Contract
xxx市入札参加停止等措置要領
(趣旨)
第1条 この要領は,本市契約事務を厳正かつxxに執行するため,xxx市契約規則(平成17年規則第12号)(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき,xxx市入札参加有資格者名簿に登載された者(共同企業体を含む。以下「有資格者」という。)に対して行う入札参加停止等について,必要な事項を定めるものとする。
(入札参加停止等)
第2条 市長は,有資格者が別表第1,別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる対象地域において,これらの表の措置要件のいずれかに該当するときは,規則第2章に定める契約における相手方となることを一定期間制限する措置(以下「入札参加停止」という。)を行うものとする。
2 市長は,有資格者が別表各号に掲げる対象地域において,これらの表の措置要件のいずれかに該当する事実があったときは,第10条第1項の規定による入札参加停止の決定がなされるまでの間,規則第2章に定める契約における相手方となることを制限する措置(以下「入札参加保留」という。)を行うものとする。
3 市長は,第 1 項の入札参加停止を行ったときは,当該入札参加停止に係る有資格者を一般競争入札にあっては入札参加資格がないものとし,指名競争入札にあっては指名しないものとする。
4 市長は,第 1 項の入札参加停止に係る有資格者が現に一般競争入札に参加しているときはその資格を取り消し,現にこれを指名しているときは指名を取り消すものとする。
5 前2項の規定は,第2項の規定による入札参加保留に係る有資格者について準用する。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 市長は,前条第1項の規定による入札参加停止を行う場合において,当該入札参加停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加停止を併せ行うものとする。
2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは,当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内
で情状に応じて期間を定め,入札参加停止を併せ行うものとする。
3 市長は,前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について,当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例)
第4条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置案件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は,それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1か月に満たないときは1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号又は第2号及び第3号の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号又は第2号及び第3号の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は,有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各号及び前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 市長は,有資格者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは,入札参加停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を越える場合は36か月)まで延長することができるものとする。
5 市長は,入札参加停止の期間中の有資格者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号,前各項及び第5条に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができるものとする。
6 市長は,入札参加停止の期間中の有資格者が,当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該有資格者について入札参加停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)
第5条 市長は,第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより入札参加停止を行う際に,有資格者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,入札参加停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は本市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,有資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案 について,別表第2第2号(1)及び第3号(1)に該当したとき。
(2) 別表第2第2号及び第3号に該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について,独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)に係る確定判決において,当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第2号及び第3号に該当する有資格者について,独占禁止法第7条の3第
1項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁のxxによる調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなったときで,当該関与行為に関し,別表第2第2号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。
(5) 本市又は他の公共機関の職員が,競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,別表第2第3号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は,入札参加停止又は入札参加保留の期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし,他のものにかえ替えがたい場合等,特にやむを得ない事由があるときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は,入札参加停止又は入札参加保留の期間中の有資格者が本市発注請負等の全部若しくは一部を下請けし,又は受託することを承認しないものとする。
(報告)
第8条 課長等は,その所管事業の執行に当たり,有資格者が別表各号に定める措置要件のいずれかに該当する事実があると認められるとき,又はその疑いがあるときは,遅滞なく契約課長に報告するものとする。
2 契約課長は,前項の報告を受けたとき,又は有資格者が別表に定める措置要件のいずれかに該当する事実があると認めたとき,又はその疑いがあると認めたときは,遅滞なく「事故等発生報告書」(様式第1号)を作成し,市長に報告するものとする。
(審査)
第9条 市長は,前条第2項の規定による報告を受け,第2条第1項若しくは第3条により入札参加停止の措置を行うときは,入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経るものとする。
2 市長は,前項に掲げる場合のほか,第4条第5項又は第6項の規定により入札参加停止の期間を変更し,又は入札参加停止を解除するときは,審査委員会の審議を経るものとする。
(決定)
第10条 市長は,前条の規定による審査を経て,入札参加停止の措置を決定するものとする。ただし,入札参加停止を決定するまでの間,市長が必要と認めた場合は入札参加保留の措置を行うものとする。
2 市長は,前項の審査結果について必要があると認めたときは,再審査に付するものとする。
(通知)
第11条 市長は,第2条第1項及び第2項若しくは第3条各項の規定により入札参加停止等を行い,第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により入札参加停止を解除したときは,当該有資格者に対し,遅滞なくそれぞれ様式第2号及び様式第3号,様式第4号,様式第5号により通知するものとする。ただし,市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは,通知を省略することができるものとする。
2 市長は,前項の規定により入札参加停止等の通知をする場合において,当該入札参加
停止等の事由が本市発注契約に係るものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
3 第1項の規定による通知(第4条第6項の規定による入札参加停止の解除を除く。)を行うときは,苦情の申立てができる旨を教示するものとする。
4 契約課長は,入札参加停止等の措置が決定されたときは,様式第7号及び様式第8号により関係課長等に対し遅滞なく通知するものとする。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第12条 市長は,入札参加停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起(以下「警告等」という。)を行うことができるものとする。
(公表)
第13条 市長は,入札参加停止を行ったときは,別表第3第3号経営不振等(1)による場合を除き,当該入札参加停止に係る有資格者の商号又は名称,代表者名,所在地,指名停止期間,入札参加停止理由及び適用条項を公表するものとする。入札参加停止の期間中に入札停止の期間の変更又は入札参加停止の解除を行ったときも同様とする。
2 前項における公表は,入札参加停止業者一覧(様式第6号)により行うものとする。
(苦情の申立て)
第14条 入札参加停止等,警告等を受けた者は,入札参加停止等については当該入札参加停止等の期間内に,警告等については当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内に,市長に対して書面により苦情を申し立てることができるものとする。
2 市長は,苦情の申立てがあったときは,当該申立てを受理した日の翌日から起算して
10日以内(市の休日を除く。)に書面により回答するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは,前項の回答期間を延長することができるものとする。
4 市長は,第1項に定める申立て期間を経過している,その他明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは,その申し立てを却下することができるものとする。
(再苦情の申立て)
第15条 前条第2項の回答に不服のある者は,入札参加停止等については,当該入札参加停止等の期間内(前条第2項の回答の翌日から当該入札参加停止の終期までの期間が
2週間を下回る場合にあっては,前条第2項の回答の翌日から2週間以内)に,警告等
については,前条第2項の回答の翌日から起算して2週間以内に,市長に対して再苦情を申し立てることができるものとする。
2 市長は,前項の再苦情申立てがあったときは,速やかにxxx市入札適正化委員会(以下「適正化委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
3 市長は,再苦情申立者に対し,適正化委員会の審議の結果を踏まえ,適正化委員会からの審議の報告を受けた日から起算して10日(市の休日を除く。)以内に,その結果を回答する。この場合において,申立てが認められなかったときは,申立てに根拠が認められないと判断された理由を,申立てが認められたときは,申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにしなければならない。
4 市長は,第1項に定める申立て期間を経過している,その他明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは,その申立てを却下することができるものとする。
(苦情及び再苦情の申立てに対する結果の公表)
第16条 市長は,第14条に規定する苦情処理又は前条に規定する再苦情処理において,申立てを却下したときは,申立者の提出した書面及び市長が却下した理由を,回答を行ったときには,申立者の提出した書面及び市長が回答を行った書面を速やかに公表するものとする。
(その他)
第17条 この要領の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要領は,平成23年4月1日から適用する。ただし,別表第1第2号中「ア 工事成績等が不良のとき。」「イ 現場管理が不良のため,監督職員から文書による改善の指示を受けたにもかかわらず,指定期日までに改善しないとき。」を加える改正については,この要領の適用の日以後に公告した工事等に適用する。
2 xxx市契約参加者指名停止基準(昭和61年1月1日施行)は廃止する。
3 xxx市の締結する契約からの暴力団員等排除に関する合意書中「,指名停止」を「入札参加停止」に,「指名保留」を「入札参加保留」に改める。
附 則
この要領は,平成23年12月1日から適用する。
附 則
この要領は,平成28年4月1日から適用する。附 則
この要領は,令和3年4月1日から適用する。附 則
この要領は,令和4年4月1日から適用する。