【「Windows セキュリティパッチ配信管理サービス販売」の契約条件】
【「Windows セキュリティパッチ配信管理サービス販売」の契約条件】
(売買)
第 1 条 オリックス・レンテック株式会社(以下甲という)は、株式会社電通総研セキュアソリューション(以下電通総研セキュアソリューションという)甲所定の「Windows セキュリティパッチ配信管理サービス利用(解約)申込書」(以下申込書という)記載の情報に基づき、甲所定の見積書(以下見積書という)記載の Windows セキュリティパッチ配信管理サービス(電通総研セキュアソリューションが提供する Windows セキュリティパッチ配信管理サービスのサブスクリプション(Windows セキュリティパッチ配信管理サービスを一定期間利用する権利)をいい、以下サブスクリプションという)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けます。
2.前項の売買は、甲が乙より申込書を受領後、乙に対しサブスクリプションの利用を開始できる日(以下開通日という)として、電通総研セキュアソリューションが指定する日を通知したときをもって成立するものとします。なお、乙は、申込書を甲に交付後は、申込書に記載した情報・事項の変更および撤回をすることはできないものとします。
3.乙は、サブスクリプション購入にあたり、初回サブスクリプションの数量(ライセンス数)が 30(以下最低利用数という)を超える数での申込みであること、電通総研セキュアソリューション指定の WorkRich サービス利用規約(以下利用規約という)に基づく利用契約
(以下利用契約という)が成立し、開通日に電通総研セキュアソリューションから乙に Windows セキュリティパッチ配信管理サービスが提供されることを確認します。乙は、利用規約を遵守するものとします。
4.第2項にかかわらず、甲は、次の各号の一に該当する場合には、乙に通知のうえ、何らの補償無しにサブスクリプションの全部または一部の販売を変更または中止することができるものとします。
① 電通総研セキュアソリューションがサブスクリプションの提供に関連する装置・システム等の保守点検・更新を定期的または緊急に行うことにより、サブスクリプションの提供ができなくなった場合。
② 火災、停電等の人為的災害によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
③ 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合等、甲の責に帰すべき事由によらない事情により、サブスクリプションの販売が困難になった場合。
⑤ 理由の如何を問わず、甲と電通総研セキュアソリューションとの間のサブスクリプションに関する契約が終了した場合。
⑥ 当社の責に帰すべき事由によらず、乙と電通総研セキュアソリューションとのサブスクリプションの提供にかかる契約が終了する場合。
⑦ その他不測の事態により、甲がサブスクリプションの販売が困難であると判断した場合。
(サブスクリプションの期間)
第2条 サブスクリプションの期間は、第5条第3項による引渡し完了の日から開始し、当該開始日の属する月の翌月1日から当該月の末日までとします。この場合、当該サブスクリプションの対価は引渡し完了日の属する月の翌月1日から発生します。ただし、引渡し完了の日が1日の場合は、引渡し完了の日から1か月間とし、対価は当該月の1日から発生します。(以下サブスクリプションの対価の発生日を課金開始日という)
2.サブスクリプションおよび利用契約のいずれも解約(サブスクリプションについては次条による自動更新の解約をいう)または解除されていない限り、サブスクリプションの期間の満了にあたり、次の1か月間のサブスクリプションの売買契約が同条件(ただし第4条によりサブスクリプションの変更があった場合は、変更後の条件とする)で自動的に成立し、これにより当該条件でサブスクリプションの期間は
1か月自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項によりサブスクリプションの期間が更新されたときは、乙は、その都度、第7条に従い更新後のサプスクリプションの対価を支払うものとします。
4.乙が甲に対し、サブスクリプションの期間の満了日の属する月の 10日(ただし、10日が甲または電通総研セキュアソリューションが休業日の場合は、前営業日)までに更新しない旨を通知した場合を除き、乙のサブスクリプション は自動的に1か月更新されるものとし、以降も同様とします。
5.前項によりサブスクリプションの期間が更新された場合、乙は第7条に従い、更新後のサプスクリプションに対する売買代金を支払うものとします。
(サブスクリプションの解約)
第3条 乙は、課金開始日から3か月(以下最低利用期間という)経過するまでは、前条第2項によるサブスクリプションの自動更新(以下自動更新という)を解約できません、ただし、最低利用期間中であっても、残期間分のサブスクリプションの対価(以下残代金という)を甲に対して一括して支払うことで解約することができるものとします。
2.乙は、最低利用期間が経過した後においては、次項に従って甲に解約申入れを行うことにより、残代金を支払うことなく、いつでも自動更新を解約することができるものとします。ただし、一部解約を行う場合、最低利用数を下回ることができないものとします。
3.乙は自動更新の解約を希望する場合、解約希望月の前月10日(ただし、10日が甲または電通総研セキュアソリューションが休業日の場合は、前営業日)までに申込書を甲に提出します。
4.前項の解約申込を甲が応諾したときは、解約希望月のサブスクリプションの売買をもって自動更新が終了し、解約月の翌月以降、サブスクリプションの対価は発生しないものとします。
(サブスクリプションの変更)
第4条 乙は、最低利用期間が経過した後においては、次項に従って甲に申入れを行うことにより、Windows セキュリティパッチ配信管理サービスの増減およびオプションの加除(以下総称して、サブスクリプションの変更という)ができるものとします。なお、サブスクリプションの変更は、サブスクリプションの期間(1 か月)の途中で行うことはできないものとします。
2.サブスクリプションの変更は、甲が乙より変更後の条件により発注する旨記載された申込書(以下変更申込書という)を受領後、甲および電通総研セキュアソリューションがサブスクリプションの変更を承諾し、甲が乙に対しサブスクリプションの変更日(以下変更日という)を通知したときをもって、変更申込書記載のサブスクリプションについて、変更日から開始する期間のサブスクリプションの売買契約が成立するものとします。
(引渡し)
第5条 甲は、サブスクリプションの仕入先である電通総研セキュアソリューションにサブスクリプションを使用するために必要な情報を発行させたうえで、これを開通日までに乙指定の電子メールアドレスに対して電子メールを送付させることにより、サブスクリプションを引渡すものとします。
2.引渡しに際し、乙が指定した電子メールのアドレスの誤り、乙のシ ステムの不具合等、乙の責に帰すべき事由により電子メールが不到着、または到着の遅延が生じた場合、乙からの通知に基づき甲は、当該電 子メールを再送させる等の措置を講じますが、甲、電通総研セキュア ソリューションは、当該電子メールの不到着、または到着の遅延によ り乙に損害が生じても、一切責任を負わないものとします。
3.第1項に基づき電通総研セキュアソリューションが乙指定の電子メールアドレスに電子メールを発信したときをもって、サブスクリプションは完全な状態で引き渡されたものとみなし、以後乙は甲に対してサブスクリプションの品質、種類または数量(規格、仕様、性能その他サブスクリプションにつき乙が必要とする一切の事項を含む)が売買契約の内容に適合していないことを主張できないものとし、サブスクリプションの修補、代替物および不足分の引渡し、代金減額および損害賠償を請求できないものとし、かつ、売買契約を解除できないものとします。
4.甲が乙に引渡したサブスクリプションのサービス提供者からのダウ ンロードの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシステムの中 断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じ た損害、その他サブスクリプションに関する乙に生じた損害について、甲、電通総研セキュアソリューションは一切の責任を負わないものと します。
(免責)
第6条 甲は、乙に提供するサブスクリプションについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、サブスクリプションの正確性、完全性等については、Windows セキュリティパッチ配信管理サービスの使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
2.甲が提供する情報には、 電通総研セキュアソリューションから提供された情報が含まれますが、これらの情報の誤り等から乙に損害が生じても、甲の責任を問えないものとします。
(売買代金)
第7条 乙は甲に対して、別途甲から乙に交付したサブスクリプションにかかる申込書(第4条に基づき承諾された変更申込書がある場合は、当該変更申込書を含む)記載の売買代金を、申込書記載の支払条件にて甲の請求に従い支払うものとします。
(債務不履行等)
第8条 乙が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、甲は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、また、未払債務の即時一括弁済を請求することができるものとします。また、乙は、甲に損害があるときはこれを賠償するものとします。
① 売買契約の約定の一つにでも違反したとき。
② 売買契約以外の甲、乙間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤ 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.乙は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、甲またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
(消費税額・地方消費税額)
第 10 条 乙は、第7条の売買代金、その他甲に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 11 条 乙が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(損害賠償)
第 12 条 いかなる場合も、甲が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生
的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第7条に定める売買代金の 12 か月分相当額を上限とします。
2.前項の損害賠償請求は、当該損害賠償事由の発生日から 11 か月以内に行わなければ、当該請求権を行使することはできないものとします。
(裁判管轄)
第 13 条 甲および乙は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
*********************************
【個人情報に関する条項】
第1条 個人の乙は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 甲 の 事 業 ( 事 業 x x は 「 オ リ ッ ク ス の 事 業 」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx )をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他 の 共 同 利 用 に 関 す る 事 項 つ いて は ORIX の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/)記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
第2条 乙の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲への開示および前条の乙を当該個人に置き換 えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るもの とします。
以上