契約名称及び内容 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 随意契約によることとした理由 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 随意契約によらざるを得ない事由 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 備考 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 所在地 契約の相手方の商号又は名称 住所 「47行政ジャーナル」の利用 大臣官房会計課長義本 博司...
平成26年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
(府省名:文部科学省)
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
「47行政ジャーナル」の利用 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | 平成25年4月1日 | 一般社団法人共同通信社 | xxxxxxxx0-0-0 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「47行政ジャーナル」は、共同通信社のみが情報を配信しているおり、競争を許さないため。 | 3,024,000 | 3,024,000 | 100.00% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるものであるため。 | 二(へ) | |
CNN映像情報の受信 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社日本ケーブルテレビジョン | xxxxxxxxx0-0- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 文部科学省では、職員の国際情勢への知識の涵養と語学力の向上を図るため、英語テレビニュース放送を導入している。 国内において、24時間の英語テレビニュース放送を行っているのは、株式会社日本ケーブルテレビジョン(JCTV)が行っている米国のニュース専門局CNN(ケーブルニュースネットワーク)の衛星による生放送のみである。 この「CNNインターナショナル映像情報」を官公庁、企業・各種団体等が視聴する場合の業務用 契約(法人契約)を締結出来る相手方は、米国CNN社からの独占放送権を保有する株式会社日本ケーブルテレビジョンのみであるため。 以上のことから、CNNインターナショナル映像情報の受信について、会計法第29条の 3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、株式会社日本ケーブルテレビジョンと随意契約を締結するものである。 | 3,817,800 | 3,817,800 | 100.00% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるものであるため。 | 二(へ) | |
NHK受信料 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 日本放送協会 | xxxxxxxxxxx0x 0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 放送法第64項第1項に基づき、放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないため、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項に基づき随意契約を締結するものである。 | 3,213,140 | 3,213,140 | 100.00% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるものであるため。 | イ(イ) | |
U-PDS Ver. 5 システムの保守 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社サイエンティア | xxxxxxxxxxxxx00xxx0 0 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該システムの著作権は株式会社サイエンティアが有し、プログラムソースについても一般に公開していないことから当該業務を行うことができる者は、株式会社サイエンティア以外には存在しないため、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき、随意契約を締結するものとする。 | 9,765,000 | 9,765,000 | 100.00% | - | 排他的権利(著作権)により、契約の相手方が特定されるものであるため。 | その他 | |
平成25年度官庁会計システムの保守 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社リコー | xxxxxxxxxxxx0x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 官庁会計システムに搭載されている予算の示達に関するシステム、謝金に関するシステム、物品管理に関するシステム、支出負担行為及び支出に関するシステムの円滑な運営と安定した稼働環境を実現する必要があるため、システムの保守を行うものである。保守内容として、各システムの運用時において操作等についての質問対応や障害時においてのシステム及びプログラムの不具合の切り分け、並びにそれに対する早急な対応やセキュリティ管理等が求められる。本システムについて は、基本ソフトが㈱リコー製のパッケージソフトである為、著作権は、㈱リコーが有しており、プログラムソースについても一般に公開されておらず、他者において保守を行うことが出来ないため。以上 の理由により、会計法29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき株式会社リコーと随意契約を締結するものである。 | 5,260,290 | 5,260,290 | 100.00% | - | 排他的権利(著作権)により、契約の相手方が特定されるものであるため。 | その他 | |
霞が関コモンゲート管理組合の管理者業務 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | 平成25年4月1日 | 霞が関コモン ゲート管理組合 | xxxxxxxxxx0-0 -0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 平成19年9月28日付で合意の上定めた霞が関コモンゲート管理規約(以下「管理規約」という。)において、管理者として株式会社新日鉄都市開発が選任された。よって、他の業者では、本業務を行うことができないことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき随意契約を締結するものである。 | 21,179,637 | 21,179,637 | 100.00% | - | 文部科学省、財団法人霞山会、住友不動産株式会社、霞が関7号館PFI株式会社及び霞が関開発特定目的会社が平成19年9月28日付で合意の上定めた霞が関コモンゲート管理規約(以下 「管理規約」という。)において、管理者として株式会社新日鉄都市開発が選任されたため。 | その他 | |
共同通信スクリーンニュースの受信 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 一般社団法人共同通信社 | xxxxxxxx0-0-0 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 文部科学省では、迅速な情報収集を行い省内業務の円滑な遂行を図ること及び報道事務の充実を図るためにオンラインニュースを導入することとしている。 オンラインニュースの導入に当たっては、情報量の充実及び情報を多面的に得るために、2社以上から受信することが必要である。 国内においては、株式会社時事通信社と社団法人共同通信社がオンラインニュースを発信していることから、文部科学省では2社のオンラインニュースを受信することとしている。 本契約に係る共同通信スクリーンニュースは、社団法人共同通信社のみが発信しているものである。以上の理由により、会計法29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき随意契約を締結するものである。 | 11,529,000 | 11,529,000 | 100.00% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるものであるため。 | 二(へ) | |
行財政情報サービス(iJ AMP)の利用 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社時事通信社 | xxxxxxxxxxx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「官庁速報」関係の通信型データベースは、株式会社時事通信社が運営している「iJAMP」のみで配信している為,競争を許さないため。 | 8,820,000 | 8,820,000 | 100.00% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるものであるため。 | 二(へ) | |
文部科学省政府調達情報システムソフトウェア保守一式 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社ソフトウェア設計 | xxxxxxxxx0-0- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該システムを開発したのは株式会社ソフトウェア設計であり、当該システムの著作権は株式会社ソフトウェア設計が有し、プログラムソースについても一般に公開していないことから当該業務を行うことができる者は、株式会社ソフトウェア設計以外には存在しない。以上の理由により、会計法 29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき随意契約を締結するものである。 | 8,220,000 | 8,220,000 | 100.00% | - | 排他的権利(著作権)により、契約の相手方が特定されるものであるため。 | その他 | |
平成25年度新聞・定期刊行物 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 丸の内新聞事業協同組合 | xxxxxxxxxxxxx0x00x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 丸の内新聞事業協同組合は各新聞社の発行する新聞を一括して納入できる唯一の機関であるとともに、価格が維持されていることから価格面での競争の余地が無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | - | 朝日新聞3,925 円 毎日新聞3,925円 読売新聞3,925円 | - | - | 丸の内新聞事業協同組合は各新聞社の発行する新聞を一括して納入できる唯一の機関であるとともに、価格が維持されていることから価格面での競争の余地が無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 二(二) | (予定調達総額)平成24年度実績: 23,552,072円 |
平成25年度新聞・定期刊行物 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社官庁通信社 | xxxxxxxxxxxxxxx00x0 0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 直接販売のため、唯一実施可能であったのは本契約の相手方のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | - | 文教速報6,825円 病院と社会保険版6,300円行政評価情報 6,300円 | - | - | 直接販売のため、唯一実施可能であったのは本契約の相手方のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 二(二) | (予定調達総額)平成24年度実績: 4,130,175円 |
平成25年度新聞・定期刊行物 | 大臣官房会計課長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社文教ニュース社 | xxxxxxxxxxx00x00x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 直接販売のため、唯一実施可能であったのは本契約の相手方のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | - | 文教ニュース 6,720円 | - | - | 直接販売のため、唯一実施可能であったのは本契約の相手方のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 二(二) | (予定調達総額)平成24年度実績: 6,048,000円 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 東京書籍株式会社 | xxxxxxx0-00-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 77,578,880 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 大日本図書株式会社 | xxxxxxxx0-00- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 21,370,206 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1x | xx堂出版株式会社 | xxxxxxxx0-00- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 18,528,240 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 学校図書株式会社 | xxxxxxxx0-00- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 13,085,444 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 xxx | xxxxxxxxxx0-0 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 3,990,327 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 教育出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 36,115,495 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 教育芸術社 | xxxxxxxx0-00- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 9,700,165 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 光村図書出版株式会社 | xxxxxxxxxx0-0 0-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 32,808,936 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 帝国書院 | xxxxxxxxx0-00 -0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 12,570,062 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 新興出版社啓林館 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 25,167,421 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | xxxx出版株式会社 | xxxxxxxxx0-0- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 21,965,099 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社光文書院 | xxxxxxxxxxxxxx | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,427,553 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 学研教育みらい | xxxxxxxxxx0-0 0-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 4,485,034 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | 東京書籍株式会社 | xxxxxxx0xx00x 0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 2,088,473,013 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | 大日本図書株式会社 | xxxxxxxx0-00- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 188,221,275 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15x | xx堂出版株式会社 | xxxxxxxx0xx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 244,420,011 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | 学校図書株式会社 | xxxxxxxxxxx00x00x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 300,304,917 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | 株式会社 xxx | xxxxxxxxxx0-0 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 3,160,476 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | 教育出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0xx00xx | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 800,190,765 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | 一般社団法人 信州教育出版社 | xxxxxxxx0000 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 18,586,260 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | 平成25年4月15日 | 光村図書出版株式会社 | xxxxxxxxxx0-0 0-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,019,522,988 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxx区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月15日 | 株式会社 新興出版社啓林館 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 609,802,974 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度後期用教科用図書 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月15日 | xxxx出版株式会社 | xxxxxxxxx0-0- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 728,632,179 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
在外日本人子女用教科書(平成25年度後期用)の購入 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年6月28日 | 光村図書出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 在外日本人子女用教科書は、国内で最も採択率の高い教科書にxx的に決定され、当該教科書を発行できる相手方は他に存在しないため。 | - | 12,644,222 | - | - | 在外に在留する児童生徒等に教科書を給与するため | その他 | |
在外日本人子女用教科書(平成25年度後期用)の購入 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年6月28日 | 東京書籍株式会社 | xxxxxxxxxx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 在外日本人子女用教科書は、国内で最も採択率の高い教科書にxx的に決定され、当該教科書を発行できる相手方は他に存在しないため。 | - | 29,990,753 | - | - | 在外に在留する児童生徒等に教科書を給与するため | その他 | |
在外日本人子女用教科書(平成25年度後期用)の購入 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年6月28日 | xxxx出版株式会社 | xxxxxxxxxxxxxxx0x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 在外日本人子女用教科書は、国内で最も採択率の高い教科書にxx的に決定され、当該教科書を発行できる相手方は他に存在しないため。 | - | 5,161,156 | - | - | 在外に在留する児童生徒等に教科書を給与するため | その他 | |
出国学齢児童生徒用教科書(平成25年度)の購入契約 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 光村図書出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 在外日本人子女用教科書は、国内で最も採択率の高い教科書にxx的に決定され、当該教科書を発行できる相手方は他に存在しないため。 | - | 2,090,210 | - | - | 在外に出国する児童生徒等に教科書を給与するため | その他 | |
出国学齢児童生徒用教科書(平成25年度)の購入契約 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 東京書籍株式会社 | xxxxxxxxxx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 在外日本人子女用教科書は、国内で最も採択率の高い教科書にxx的に決定され、当該教科書を発行できる相手方は他に存在しないため。 | - | 4,478,443 | - | - | 在外に出国する児童生徒等に教科書を給与するため | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | 平成25年4月1日 | 一般社団法人 全国教科書供給協会 | xxxxxxxx0-0-0 0 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 12,869,921 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 東京書籍株式会社 | xxxxxxx0-00-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 66,886,617 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 大日本図書株式会社 | xxxxxxxx0-00- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 32,253,641 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 教育図書株式会社 | xxxxxxxx0-00- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,617,684 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1x | xx堂出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0-0-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 17,781,923 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 学校図書株式会社 | xxxxxxxx0-00- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 23,937,206 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 xxx | xxxxxxxxxx0-0 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 6,358,800 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 教育出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 21,839,475 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 教育芸術社 | xxxxxxxx0-00- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 10,424,960 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 xx書院 | xxxxxxxxxx0xx00-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 3,406,362 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 光村図書出版株式会社 | xxxxxxxxx0-00 -0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 31,614,810 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 帝国書院 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 15,255,282 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 新興出版社啓林館 | xxxxxxxxx0-0- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 18,280,629 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | xxxx出版株式会社 | xxxxxxxxx0-0- 0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 23,561,680 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | 平成25年4月1日 | 株式会社 学研教育みらい | xxxxxxxxxx0-0 0-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 3,805,607 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用「教科用特定図書等」 | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 育鵬社 | xxxxxxx0-00-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,991,949 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 社会福祉法人 日本ライトハウス情報文化セン ター | xxxxxxxxxxx0 -00-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 20,018,000 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 特定非営利活動法人ぽこ・あ・ぽこ | xxxxxxxx0-0-0 0 xxxxxxxx000 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,792,250 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 一般社団法人全国教科書供給協会 | xxxxxxxxxxx0x00x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 12,945,524 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 東京書籍株式会社 | xxxxxxx0xx00x 0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 81,430,419 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 大日本図書株式会社 | xxxxxxxxxxx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 21,748,255 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 教育図書株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0-0-0 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 2,450,912 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1x | xx堂出版株式会社 | xxxxxxxx0xx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 24,200,501 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 学校図書株式会社 | xxxxxxxxxxx00x00x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 21,234,238 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 xxx | xxxxxxxxxxxxx00x00x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 6,273,750 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 教育出版株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0xx00xx | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 22,881,495 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 教育芸術社 | xxxxxxxx0-00- 00 | xxの性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 16,515,878 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 xx xx | xxxxxxxxxx 0-0 -0 | xx25年4月1日 | 株式会社 xx書院 | xxxxxxxxxx0xx00x0x | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 3,406,362 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 光村図書出版株式会社 | 東京都品川区上大崎2丁目1 9番9号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 39,407,060 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社 帝国書院 | 東京都千代田区神田神保町 3丁目29番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 14,416,752 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社 新興出版社啓林館 | 大阪府大阪市天王寺区大道 4-3-25 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 16,930,145 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 数研出版株式会社 | 東京都千代田区神田小川町二丁目3番地3 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 7,096,410 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 日本文教出版株式会社 | 大阪府大阪市住吉区南住吉 4-7-5 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 30,657,803 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社光文書院 | 東京都千代田区五番町十四番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,214,612 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社 学研教育みらい | 東京都品川区西五反田2丁目11番8号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 8,090,107 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社 育鵬社 | 東京都港区海岸1-15-1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 1,991,949 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度前期用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社 日教販 | 東京都文京区後楽1-4-2 5 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 611,766,848 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | |
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 一般社団法人全国教科書供給協会 | 東京都江東区千石1丁目9番 28号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 点字 小 光村書写 5 -1 1冊 5,932円 点字 小 光村書写 5 -2 1冊 5,932円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 3,774,482円 |
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 東京書籍株式会社 | 東京都北区堀船2丁目17番 1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 あたらしいこくご -1(国語101)拡大版 【22P】 1冊 45,948円 小 あたらしいこくご -1(国語101)拡大版 【26P】 1冊 45,948円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 3,516,450円 |
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 大日本図書株式会社 | 東京都文京区大塚3-11- 6 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 たのしいさんすう1(算数 103)拡大版 【22P】(通常製本) 1冊 66,717円 小 たのしいさんすう1(算数 103)拡大版 【22P】(リング製本) 1冊 66,717円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,160,884円 |
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 開隆堂出版株式会社 | 東京都文京区向丘1丁目13番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 ずがこうさく 1・2 上 わくわくするね(図工 103)拡大版 【22P】 1冊 24,478円 小 ずがこうさく 1・2 下 みんなおいでよ(図工103)拡大版 【22P】 1冊 24,478円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,093,807円 |
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校図書株式会社 | 東京都北区東十条三丁目10番36号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 みんなとまなぶ しょう がっこう こくご一ねん上(国語 103)拡大版 【22P】(全2分冊) 1冊 166,550円 小 みんなとまなぶ しょう がっこう こくご一ねん上(国語 103)拡大版 【26P】(全2分冊) 1冊 166,550円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,367,984円 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 教育出版株式会社 | 東京都千代田区神田神保町 2丁目10番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 ひろがることば しょうがくこくご 1上(国語107)拡大版 【22P】(全2分冊) 1冊 35,070円 小 ひろがつことば しょうがくこくと 1上(国語107)拡大版 【26P】(全2分冊) 1冊 35,070円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,203,930円 |
平成25年度転学用「教科用特定図書」等 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 光村図書出版株式会社 | 東京都品川区上大崎2-19 -9 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 こくご 一上 かざぐるま (国語109)拡 大版【22P】(全2分冊) 1冊 28,369円 小 こくご 一上 かざぐるま (国語109)拡大版【26P】(全 2分冊) 1冊 28,370円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,389,606円 |
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 社会福祉法人 日本ライトハウス情報文化セン ター | 大阪府大阪市西区江戸堀1 -13-2 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 点字 小 教出社会 6上 -1 1冊 55,200円 点字 小 教出社会 6上 -2 1冊 42,600円 ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 6,852,000円 |
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 一般社団法人全国教科書供給協会 | 東京都江東区千石一丁目9番28号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 点字 小 東書社会 3・4上 -1 1冊 4,642円 点字 小 東書社会 3・4上 -2 1冊 4,642円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 2,945,674円 |
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 東京書籍株式会社 | 東京都北区堀船2丁目17番 1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 あたらしいこくご -上(国語101)拡大版 【22P】 1冊 45,948円 小 あたらしいこくご -上(国語101)拡大版 【26P】 1冊 45,948円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 2,377,977円 |
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 大日本図書株式会社 | 東京都文京区大塚三丁目11番6号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 たのしいさんすう1(算数 103)拡大版 【22P】(通常製本) 1冊 66,717円 小 たのしいさんすう1(算数 103)拡大版 【22P】(リング製本) 1冊 66,717円 | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,153,575円 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 開隆堂出版株式会社 | 東京都文京区向丘1丁目13番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 ずがこうさく 1・2 上 わくわくするね(図工 103)拡大版 【22P】 1冊 24,478円 小 ずがこうさく 1・2 下 みんなおいでよ(図工103)拡大版 【22P】 1冊 24,478円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,121,395円 |
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 光村図書出版株式会社 | 東京都品川区上大崎2丁目1 9番9号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 小 こくご一上かざぐるま(国語109)拡大版 【22P】(全2分冊) 1冊 28,369円 小 こくご一上かざぐるま(国語109)拡大版 【26P】(全2分冊) 1冊 28,369円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 1,373,204円 |
平成25年度転学用教科用図書(一般図書) | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社 日教販 | 東京都文京区後楽1-4-2 5 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | もじのえほんあいうえお 1冊 1,575円 もじのえほんかたかなアイウエオ 1冊 1,575 円ほか | - | - | 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 | その他 | 単価契約 平成24年度 実績(総額): 10,514,641円 |
平成25年度化学物質過敏症の児童生徒に影響の少ない教科書対応 | 初等中等教育局長 布村 幸彦 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 一般社団法人教科書協会 | 東京都江東区千石1丁目9番 28号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 本事業の目的は、教科書に使用されるインクやコーティング剤等が原因で体調が悪化する化学物質過敏症の児童・生徒が安心して授業を受けられるよう、コピー本などの「対応本」を作成・配布するとともに、児童生徒の経過観察を行うことである。 対応本を作成するにあたり、教科書の複製を行うにあたっては、教科書の著作権は各教科書発 行者(以下「発行者」)及び著者等に帰属するため、第三者がこれを行うためには、教科書発行者を含めた全ての著作権者に許諾を取らなければならず、また、天日干しの教科書を供給するためには、給与前の教科書を早期に入手しなければならない。 本来であれば、該当する教科書の発行者と個別に委託契約を結ぶことが適当と考えられるが、 ①対応本は、学年はじめに児童・生徒の要望により作成しなければならないため、教科書発行者のうちどこの発行者と契約を結べばよいか把握できないこと ②化学物質の摂取によって健康被害を引き起こさない教科書を製作することは、各教科書発行者共通の課題であること ③必要とする児童生徒に対して、各発行者が対応本を個別に郵送することは効率が悪いこと等から、各発行者は、本調査研究に関する業務を一般社団法人教科書協会に委任している。 以上のことから、事務作業及び経費の両面において効率的に作成・配付することのできる相手方は、対応本の元となる教科書を作成し著作権を所有している教科書発行者を会員とする唯一の団体である一般社団法人教科書協会の他に存在せず、競争を許さないため。 | 1,499,950 | 1,499,950 | 100.00% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の要件を備えた者と契約を行うものであるため。 | その他 | |
平成24年度「先導的大学改革推進委託事業」大学におけるIR(インスティ テューショナル・リサーチ)の現状と在り方に関する調査研究 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 平成24年度に得られた知見を基礎としつつ、アメリカの大学におけるIRの現状と課題を明らかにするための海外調査、日本の大学におけるIRの実態と課題を明らかにするためのアンケート調査を実施の上、調査結果をまとめる必要があり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 6,097,060 | - | - | 平成24年度に得られた知見を基礎としつつ、アメリカの大学におけるIRの現状と課題を明らかにするための海外調査、日本の大学におけるIRの実態と課題を明らかにするためのアンケート調査を実施の上、調査結果をまとめる必要があり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成24年度先導的大学改革推進委託事業「博士課程学生の経済的支援状況と進路実態に係る調査研究」 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 平成24年度に得られた知見を基礎としつつ、博士在籍者・修了生の経済的支援、進路実態の状況に関する全数調査と標本調査を実施し、有識者による研究会からの助言を得ながら、海外の博士課程学生の経済的支援状況や進路実態の分析を行う必要があり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 5,992,350 | - | - | 平成24年度に得られた知見を基礎としつつ、博士在籍者・修了生の経済的支援、進路実態の状況に関する全数調査と標本調査を実施し、有識者による研究会からの助言を得ながら、海外の博士課程学生の経済的支援状況や進路実態の分析を行う必要があり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人山形大学 | 山形県山形市小白川町1丁目4-12 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 3,031,394 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人埼玉大学 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 4,629,750 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人岡山大学 | 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 5,690,699 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人山口大学 | 山口県山口市吉田1677- 1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 4,850,372 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人長崎大学 | 長崎県長崎市文教町1番14号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 6,062,965 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 国立大学法人大分大学 | 大分県大分市大字旦野原7 00番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 2,980,748 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年5月15日 | 学校法人関西大学 | 大阪府吹田市山手町3丁目 3番35号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 6,005,975 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年6月3日 | 国立大学法人群馬大学 | 群馬県前橋市荒牧町四町目 2番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 3,754,516 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年6月3日 | 国立大学法人金沢大学 | 石川県金沢市角間町ヌ7番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 3,684,779 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 | |
平成25年度留学生交流拠点整備事業 | 高等教育局長板東 久美子 | 東京都千代田区霞が関3-2 -2 | 平成25年6月3日 | 国立大学法人徳島大学 | 徳島県徳島市新蔵町2丁目 24番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないた め。 | - | 3,308,802 | - | - | 当該事業は、大学等が、自治体やNPO、ボランティア団体等と連携し、地域の核となる国際交流拠点を整備して、留学生と日本人の学生・児童生徒及び地域住民等との交流を深めながら、地域一丸となって、生活面や就職、教育活動・地域活動への参画支援等の留学生支援を行う仕組みの構築を行うものであり、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(エピゲノム発がんを標的とした診断・治療法の実用化) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人国立がん研究センター | 東京都中央区築地五丁目1番 1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である国立がん研究センターは、幹細胞の維持に必須である酵素を標的としたがん治療法開発を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 29,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(がん細胞におけるマイクロRNA異常メカニズムの統合解析と診断・治療への応用) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 北海道公立大学法人札幌医科大学 | 北海道札幌市中央区南1条西17丁目 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である札幌医科大学は、がん関連マイクロRNAのゲノム・エピゲノム異常を同定することによるがん診断マー カーの開発を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 17,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(がん細胞の動的・静的エピゲノム異常の解明とその制御) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 愛知県がんセンター | 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断 法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。業務主任者である近藤豊は、エピゲノム異常に関する研究成果をこれまで世界に先駆けて発表してきた研究者である。また、近藤が所属する愛知県がんセンターは、県の一研究機関ではあるものの、がん研究においてこれまでにも特筆すべき成果を上げてきており、組織的に研究を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研 究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(テロメア・マイクロR NAによるがんのリスク診断とマイクロRNAによるエピゲノム調節治療法の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人広島大学 | 広島県東広島市鏡山一丁目 3番2号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である広島大学は、老化で変化するエピゲノム変化としてのマイクロRNAの発現変化等を解析・評価し、がん疾患リスクをがん発症前に予測する診断システムの開発を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものであ る。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 22,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(発がんに関わるヒストン修飾酵素を標的とした抗がん剤の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人理化学研究所 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である理化学研究所は、発がんに関係すると見られているヒストン修飾酵素に対して標的とする小分子化合物の発見を目指した研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザ リーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 23,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(発がんに関わるヒストン修飾酵素を標的とした抗がん剤の開発におけるシード化合物の抗がん活性検討) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人微生物化学研究会 | 東京都品川区上大崎三丁目 14番23号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である理化学研究所は、発がんに関係すると見られているヒストン修飾酵素に対して標的とする小分子化合物の発見を目指した研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザ リーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 6,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発(発がんに関わるヒストン修飾酵素を標的とした抗がん剤の開発におけるシード化合物の合成及び最適化) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京医科歯科大学 | 東京都文京区湯島一丁目5番45号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」及びその実施機関は、がんエピゲノム異常の基盤的研究から得られた成果を用いてエピゲノム異常を標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である理化学研究所は、発がんに関係すると見られているヒストン修飾酵素に対して標的とする小分子化合物の発見を目指した研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザ リーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 3,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
がん幹細胞を標的とした根治療法の開発 | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人金沢大学 | 石川県金沢市角間町ヌ7番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん幹細胞を標的とした根治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞内で無限の自己複製能を有し、増殖活性に富む細胞を生み出すがん幹細胞の特性を明らかにし、これを特異的に攻撃する治療法を開発する任務を担うものである。業務主任者である平尾敦は、白血病幹細胞治療抵抗性メカニズムの研究成果がNature紙に掲載されるなど、我が国を代表するがん幹細胞研究者である。また、平尾が所属する金沢大学は、がん研究を専門に行う全学組織であるがん進展制御研究所を有志、組織的に臨床研究・解析を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん幹細胞を標的とした根治療法の開発(グリ オーマおよびスキルス胃がん幹細胞の制御によ る治療法の開発における TGF-β -EMTシグナルを標的としたがん幹細胞の制御) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人山梨大学 | 山梨県甲府市武田四丁目4番37号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん幹細胞を標的とした根治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞内で無限の自己複製能を有し、増殖活性に富む細胞を生み出すがん幹細胞の特性を明らかにし、これを特異的に攻撃する治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である山梨大学は、細胞増殖抑制作用を有するタンパク質であるTGF-β と上皮細胞から間葉系細胞への変質の関連に関する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 6,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん幹細胞を標的とした根治療法の開発(グリ オーマ幹細胞特異的因子群を標的とした新規治療法の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人北海道大学 | 北海道札幌市北区北15条西 7丁目 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん幹細胞を標的とした根治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞内で無限の自己複製能を有し、増殖活性に富む細胞を生み出すがん幹細胞の特性を明らかにし、これを特異的に攻撃する治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である愛媛大学は、腫瘍形成能の高い(がん化しやすい)グリオーマ幹細胞に関する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究 目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。本課題の業務主任者が平成24年度に異動となり、北海道大学において引き続き上記課題を実施することとしており、北海道大学についても本研究を推進するのに適切な機関である。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 14,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん幹細胞を標的とした根治療法の開発(グリ オーマ及びスキルス胃がん幹細胞の制御による 治療法の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん幹細胞を標的とした根治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞内で無限の自己複製能を有し、増殖活性に富む細胞を生み出すがん幹細胞の特性を明らかにし、これを特異的に攻撃する治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である東京大学は、細胞増殖抑制作用を有するタンパク質であるTGF-β の解析を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 24,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん幹細胞を標的とした根治療法の開発(酸化ストレス回避機構を標的としたがん幹細胞治療戦略の考案) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人慶應義塾 | 東京都港区三田二丁目15番 45号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん幹細胞を標的とした根治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞内で無限の自己複製能を有し、増殖活性に富む細胞を生み出すがん幹細胞の特性を明らかにし、これを特異的に攻撃する治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である慶應大学は、がん幹細胞が持つ酸化ストレスに対する抵抗性に関する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 20,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発(がんの増殖を制御するユビキチン化酵素群を標的とする治療薬の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人九州大学 | 福岡県福岡市東区箱崎六丁目10番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発」及びその実施機関は、がん組織において関連遺伝子が発現する際のコントロールの機構を用いた新規抗がん剤のリード化合物を開発する任務を担うものである。業務主任者である中山敬一は、リン酸化やユビチン化といったタンパク質の分解調節に係る制御機構に関して、我が国を代表する研究者であり、これまでに、nature誌、Science誌といった世界を代表する学術誌に数多くの論文が掲載されている。また、中山が所属する九州大学は、生命科学分野におけるGCOE拠点と成っており、本研究課題の基盤となる要素が整備されている機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目 的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 45,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発(がん抑制遺伝子の翻訳抑制機構を標的とした核酸医薬の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞の抑制に関与していることが明らかになりつつあるがん抑制遺伝子の翻訳機構について、これを制御するタンパク質を同定し、がん抑制遺伝子のタンパク質発現量を上昇させる核酸医薬の開発を目指すものである。実施機関である産業技術総合研究所は、がん抑制遺伝子の発現低下をもたらすRNA結合に対する核酸医薬の開発を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選 定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目 的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 16,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発(タンパク質メチル化を標的としたがんの新規分子標的治療薬の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「タンパク質メチル化を標的としたがんの新規分子標的治療薬の開発」及びその実施機関は、免疫療法や化学療法等を受けたがん患者の検体を用いて免疫学的解析を行うことにより、免疫制御技術の評価を行い、適切に併用する免疫療法 (複合免疫療法)の構築を図る任務を担うものである。実施機関である東京大学は、タンパク質メチル化関連酵素からがん治療薬となりうる化合物を探索する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審 議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 30,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発(ナンセンスmRNA分解経路を標的とした制がん戦略の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公立大学法人横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 22番2号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発」及びその実施機関は、がん細胞の増殖の抑制とがん免疫とを誘導することがわかってきているナンセンスmRNA分解経路について、この経路を抑制する低分子化合物の探索とその制がん機構の解析を通じて、新たな制がん戦略を図る任務を担うものである。実施機関である横浜市立大学は、がん細胞増殖と免疫に関与するRNA分解経路の抑制を行う化合物の探索による新規抗がん剤の研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約 の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 31,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん染色体・分裂期 チェックポイントを標的とした治療法の確立(MAPキナーゼシグナルとがん染色体を標的とした治療法の探索) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人近畿大学 | 大阪府東大阪市小若江3丁目 4番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん染色体・分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立」及びその実施機関は、がん細胞内で見られる細胞周期進行に係る特異的な動作原理を明らかにすることにより、それを標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものである。実施機関である近畿大学は、分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼの阻害化合物探索による新規抗がん薬開発を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザ リーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 12,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん染色体・分裂期 チェックポイントを標的とした治療法の確立(TAC C3を標的としたがん治療・予防法の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人がん研究会 | 東京都江東区有明三丁目8番31号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | - | 27,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん染色体・分裂期 チェックポイントを標的とした治療法の確立(がん細胞に特徴的なテロメア動態を標的とした新しいがん治療薬の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん染色体・分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立」及びその実施機関は、がん細胞内で見られる細胞周期進行に係る特異的な動作原理を明らかにすることにより、それを標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものであ る。業務主任者である石川冬木は、染色体末端(テロメア)の活性化に係る研究成果が複数の国際学術紙に掲載されるなど、我が国を代表する染色体研究者である。また、石川が所属する京都大学生命科学研究科は、生命科学を分野横断的に研究することを目的として設置されており、遺伝 子・染色体の研究に長けており、組織的に研究を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当 たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計 画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 50,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
がん染色体・分裂期 チェックポイントを標的とした治療法の確立(がん分子標的治療薬シーズとしてのタンキラーゼ阻害剤の探索開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人がん研究会 | 東京都江東区有明三丁目8番31号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん染色体・分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立」及びその実施機関は、がん細胞内で見られる細胞周期進行に係る特異的な動作原理を明らかにすることにより、それを標的とした新規抗がん剤を開発する任務を担うものであ る。実施機関である公益財団法人がん研究会は、阻害剤候補の薬効評価や指摘化を図る研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 27,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 (MT1-MMP及び周辺分子を標的としたがん組織制御薬剤の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現」及びその実施機関は、がんの浸潤、転移の重要な要素と考えられるがん細胞周辺の微小環境の特性を規定する分子群を同定し、それを標的とした治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である東京大学は、がんの悪性化に関わる低酸素応答転写因子の活性化分子に対する阻害剤候補のスクリーニングや薬効評価に関する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものであ る。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 33,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 (Vasohibinファミリーを応用したがんの発育・転移の制御) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東北大学 | 宮城県仙台市青葉区星陵町 4番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現」及びその実施機関は、がんの浸潤、転移の重要な要素と考えられるがん細胞周辺の微小環境の特性を規定する分子群を同定し、それを標的とした治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である東北大学は、がん微小環境中でがんの進展に深く関与する腫瘍血管に関連する 因子を同定し、その因子に対応した新たな抗がん薬を開発する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 33,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 (がんと微小環境を標的とした分子標的薬の創製) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区弥生一丁目1番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現」及びその実施機関は、がんの浸潤、転移の重要な要素と考えられるがん細胞周辺の微小環境の特性を規定する分子群を同定し、それを標的とした治療法を開発する任務を担うものである。業務主任者である秋山徹は、がん微小環境に関連する研究成果がScience紙に掲載されるなど、我が国を代表するがん微小環境研究者である。また、秋山が所属する東京大学は分子細胞生物学研究所は、分子細胞レベルで生命科学の研究を行う目的で設置された組織であり、東京大学内 6研究科にまたがって横断的に研究を行っており組織的に臨床研究・解析を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目 的が競争を許さないため。 | - | 50,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 (低酸素誘導転写因子活性を有する腫瘍内細胞の根絶をめざす環境センシング機能タンパク製剤の開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京工業大学 | 東京都目黒区大岡山二丁目 12番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現」及びその実施機関は、がんの浸潤、転移の重要な要素と考えられるがん細胞周辺の微小環境の特性を規定する分子群を同定し、それを標的とした治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である東京工業大学は、腫瘍内部の低酸素領域で活性化しがん細胞の増殖、悪性化を促進する因子を同定し、その因子に対応した新たな抗がん薬を開発する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 19,290,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 (微少環境に注目したがんの治療戦略開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現」及びその実施機関は、がんの浸潤、転移の重要な要素と考えられるがん細胞周辺の微小環境の特性を規定する分子群を同定し、それを標的とした治療法を開発する任務を担うものである。実施機関である京都大学は、大腸がんの転移に深く関与する遺伝子について、その特性に合わせた低分子化合物を探索し、新たな抗がん薬を開発する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 29,290,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
がん薬物療法の個別適正化プログラム | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人理化学研究所 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん薬物療法の個別適正化プログラム」及びその実施機関は、がん等に関連する薬剤応答性関連遺伝子の研究業務の任務を担うものである。実施機関である独立行政法人理化学研究所は、当省委託事業「オーダーメイド医療の実現化プログラム」において、理化学研究所が開発した解析機材を用いて一塩基多型(SNP)の解析を行っており、ヒトDNAの解析においては我が国で随一の機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会等における審議を踏まえ決定したものである。以上の 理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 766,200,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
がん薬物療法の個別適正化プログラム(臨床研究データ並びにDNAの収集・保管、及び協力医療機関への業務支援) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「がん薬物療法の個別適正化プログラム」及びその実施機関は、がん等に関連する薬剤応答性関連遺伝子の研究業務の任務を担うものである。実施機関である東京大学は、当省委託事業において、理化学研究所が解析する一塩基多型(SN P)データの管理、また、協力医療機関から集まる検体の管理を倫理指針に則って行っており、ヒト DNAを用いた研究及びその管理においては我が国で随一の機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会等における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 33,800,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究(A LK-TKI感受性・耐性を規定する遺伝子変異の同定) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人自治医科大学 | 栃木県下野市薬師寺3311番地1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」及びその実施機関は、チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)を用いた臨床試験で得られる試験前の検体と試験後の検体を用いて、TKI耐性に関与する標的分子を同定し、新 たながん治療の実用化を図る任務を担うものである。実施機関である自治医科大学は、TKIを使用した肺がん患者の検体を次世代シークエンサー等を用いた解析をし、耐性機構の解明、二次変異に係る研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目 的が競争を許さないため。 | - | 14,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究(A LK-TKI感受性・耐性を規定する遺伝子変異の同定における変異遺伝子の機能解析) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」及びその実施機関は、チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)を用いた臨床試験で得られる試験前の検体と試験後の検体を用いて、TKI耐性に関与する標的分子を同定し、新 たながん治療の実用化を図る任務を担うものである。実施機関である東京大学は、TKIを使用した肺がん患者の検体を用いて変異遺伝子の機能解析を、自治医科大学と協力して担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 18,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究(チロシンキナーゼ阻害剤治療における新たな治療標的の同定、薬剤耐性の解明及び克服、有効性 予測を可能にするゲノムプロファイルの同定) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人慶應義塾 | 東京都港区三田二丁目15番 45号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」及びその実施機関は、チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)を用いた臨床試験で得られる試験前の検体と試験後の検体を用いて、TKI耐性に関与する標的分子を同定し、新 たながん治療の実用化を図る任務を担うものである。実施機関である慶應大学は、TKIを使用した腎臓がん患者の検体をゲノミクス解析を行い、TKI治療の有効性予測を可能にする研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計 画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議におけ る審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 24,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究(治療標的となる新規融合型キナーゼの同定) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人がん研究会 | 東京都江東区有明三丁目8番31号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」及びその実施機関は、チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)を用いた臨床試験で得られる試験前の検体と試験後の検体を用いて、TKI耐性に関与する標的分子を同定し、新 たながん治療の実用化を図る任務を担うものである。実施機関である公益財団法人がん研究会 は、腫瘍組織の大量スクリーニングによる新たなチロシンキナーゼ融合遺伝子の同定に係る研究、受容体型チロシンキナーゼ(HER2)陽性乳がん患者の検体を用いたHER2発現解析を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計 画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 25,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究(乳がんのTKI感受性・耐性を規定する分子機構の 解明) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人埼玉医科大学 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」及びその実施機関は、チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)を用いた臨床試験で得られる試験前の検体と試験後の検体を用いて、TKI耐性に関与する標的分子を同定し、新 たながん治療の実用化を図る任務を担うものである。実施機関である埼玉医科大学は、受容体型チロシンキナーゼ(HER2)陽性乳がん患者の検体を用いて因子の解析を行い、因子から得られる層別化モデルの構築に係る研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 14,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究(肺がんにおける上皮成長因子受容体チロシンキ ナーゼ阻害剤耐性機構の解明) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人九州大学 | 福岡県福岡市東区箱崎六丁目10番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」及びその実施機関は、チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)を用いた臨床試験で得られる試験前の検体と試験後の検体を用いて、TKI耐性に関与する標的分子を同定し、新 たながん治療の実用化を図る任務を担うものである。業務主任者である中西洋一は、肺がんを中 心とした臨床試験を協力して行うNPO法人西日本がん研究機構(WJOG)の理事長の他、日本肺癌学会の理事長を務めるなど、研究機関が共同して実施する臨床試験の実施、また、そのマネジメント能力に優れている。また、中西が所属する九州大学は、JALSGが実施する臨床試験に参画しており、組織的に臨床研究・解析を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決 定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース 化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。 平成25年度以降に係る第3期への継続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会において、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 425,000,000 | - | - | 患者に対し本プログラムの協力を要請する際、DNA及び血清を東京大学医科学研究所に設置したバイオバンクに保管すると説明し、同意を得ている。したがって、保管場所が指定されていることから、今後も東京大学でバイオバンクを利用する必要があ る。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人岩手医科大学 | 岩手県盛岡市内丸19番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 39,000,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター | 大阪府大阪市東成区中道一丁目3番3号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 20,000,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人日本医科大学 | 東京都文京区千駄木一丁目 1番5号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 109,000,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 大阪府大阪市中央区法円坂二丁目1番地1 4号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 15,500,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社麻生飯塚病院 | 福岡県飯塚市芳雄町3番地8 3号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 21,500,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 東京都板橋区栄町35-2 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 21,000,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 医療法人徳洲会 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-120 0号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、 30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継 続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会におい て、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。 以上の理由によ り、契約の性質又は目的が競争を許さないため。契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | - | 272,000,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 | |
バイオバンクの構築と臨床情報データベース化 (DNAサンプル及び臨床情報の収集) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人順天堂 | 東京都文京区本郷二丁目1番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「バイオバンクの構築と臨床情報データベース 化」及び実施機関については、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討の結果、本プロジェクトの実現化に必要な技術及び情報が次代の経済産業基盤の構築に不可欠であること、経済活性化効果の観点から、副作用の医療費削減が期待されること、医療機関等との協力においては、情報解析、医療支援システムの構築に関して、産業界の貢献が予定されていることなど、実施機関を含めて適切と判断され、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、30万症例規模のバイオバンクを整備してきたところである。 平成25年度以降に係る第3期への継続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会において、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 85,000,000 | - | - | DNAの提供者である患者に対し、定期的な血液採取を長期間に渡って継続して行う必要があり、協力医療機関の変更ができないため。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
橋渡し研究加速ネット ワークプログラムにおける拠点サポート | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人先端医療振興財団 | 兵庫県神戸市中央区港島南町二丁目2番 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 橋渡し研究加速ネットワークプログラム(以下、「本プログラム」という。)の実施課題「橋渡し研究加速ネットワークプログラムにおける拠点サポート」及び実施機関は、外部有識者で構成する橋渡し 研究加速ネットワークプログラム課題選考委員会による選考の結果、これまで各拠点に対する整備促進のためのサポート、進捗管理も適切であり、次期プログラムにおける拠点に対する管理の戦略は期待出来る等のことから、引き続き橋渡し研究支援拠点のサポート機関として適当であると了承されたものである。 なお、第1回課題選考委員会(募集要項、審査方針等について検討)において、継続審査の対象として「第1期で採択したサポート機関」とすることについて委員会から特に異論はなかった。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 150,000,000 | - | - | 「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」については、平成24 ~28年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、外部有識者で構成する橋渡し研究加速ネットワークプログラム課題選考委員会による選考の結果、これまで各拠点に対する整備促進のためのサポート、進捗管理も適切であり、次期プログラムにおける拠点に対する管理の戦略は期待出来る等のことから、引き続き橋渡し研究支援拠点のサ ポート機関として適当であると了承されたものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途に拠点及びサポート機関について評価するための外部有識者からなる中間評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
効果的な複合免疫療法の確立(T細胞養子免疫療法における投与T細胞と免疫効果の評価による治療戦略の構築) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人三重大学 | 三重県津市栗真町屋町157 7番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「効果的な複合免疫療法の確立」及びその実施機関は、免疫療法や化学療法等を受けたがん患者の検体を用いて免疫学的解析を行うことにより、免疫制御技術の評価を行い、適切に併用する免疫療法(複合免疫療法)の構築を図る任務を担うものである。実施機関である三重大学は、T細胞輸注療法を受けた患者の治療前後の検体を用 いて、免疫学的解析により免疫評価法等の開発を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部 有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定 し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 19,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
効果的な複合免疫療法の確立(オンコアンチゲン由来ペプチドワクチンにおけるバイオマーカーの検証と治療戦略の構築) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人山口大学 | 山口県山口市吉田1677番地1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「効果的な複合免疫療法の確立」及びその実施機関は、免疫療法や化学療法等を受けたがん患者の検体を用いて免疫学的解析を行うことにより、免疫制御技術の評価を行い、適切に併用する免疫療法(複合免疫療法)の構築を図る任務を担うものである。実施機関である山口大学は、ペプチドワクチンの臨床試験体を用いて免疫療法の効果度合いを判別するバイオマーカー研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者 からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 29,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
効果的な複合免疫療法の確立(がんワクチンにおけるバイオマーカーの開発と免疫制御技術の評価による治療戦略の構築) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人慶應義塾 | 東京都港区三田二丁目15番 45号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「効果的な複合免疫療法の確立」及びその実施機関は、免疫療法や化学療法等を受けたがん患者の検体を用いて免疫学的解析を行うことにより、免疫制御技術の評価を行い、適切に併用する免疫療法(複合免疫療法)の構築を図る任務を担うものである。業務主任者である河上裕は、世界各国の著名な研究者からなる米国がん免疫学会の本年度の53名のメンバーの1人に選出されるなど、その研究業績は世界的に顕著なものであ る。また、河上が所属する慶応義塾大学は、免疫学的解析を実施する機材を有するとともに、組織的に臨床研究・解析を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の 上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
効果的な複合免疫療法の確立(個別化ペプチドワクチンにおける血液バイオマーカーの同定と治療戦略の構築) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人久留米大学 久留米大学 | 福岡県久留米市旭町67番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「効果的な複合免疫療法の確立」及びその実施機関は、免疫療法や化学療法等を受けたがん患者の検体を用いて免疫学的解析を行うことにより、免疫制御技術の評価を行い、適切に併用する免疫療法(複合免疫療法)の構築を図る任務を担うものである。実施機関である久留米大学は、がんペプチドワクチン療法臨床試験の検体を用いて臨床効果予測、治療法の選択等に係る研究担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者 からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理 由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 23,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
次世代がん医療創生研究HQ | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人がん研究会 | 東京都江東区有明三丁目8番31号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「次世代がん医療創生研究HQ」及びその実施機関は、プロジェクト全体の推進方針案の策定、参画機関間の調整等の任務を担うものである。業務主任者である野田哲生は、日本癌学会理事長を務めているほか、厚生労働省がん対策推進協議会がん研究専門委員会委員長を務めており、我が国のがん研究の全体像を最も把握しているとともに、マネジメント能力を有している。また、野田が所属している公益財団法人がん研究会は、10 0年以上の歴史を有する我が国を代表するがん研究の機関であり、様々な分野のがん研究を俯瞰的に統括することができる能力を有する機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 80,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
次世代がん医療創生研究HQ(次世代がん研究の研究倫理支援と倫理的法的社会的側面の課題抽出) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「次世代がん医療創生研究HQ」(次世代がん研究の研究倫理支援と倫理的法的社会的側面の課題抽出)及びその実施機関は、研究倫理の観点から助言・指導する任務を担うものである。業務主任者である武藤香織は、医科学研究倫理、とりわけゲノムを用いた医科学研究の倫理的側面の研究の専門家であるとともに、東京大学において医療倫理支援室長を務めており、研究倫理に係る支援を組織として行うことができる能力を有する機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザ リーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 24,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤 | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人がん研究会 | 東京都江東区有明三丁目8番31号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤」及びその実施機関は、プロジェクトに参画する研究機関から導出される検体の解析・処理支援、また、知的財産権の確保支援等、本プロジェクトにおいて横断的に研究を支援する任務を担うものである。実施機関である公益財団法人がん研究会は、100年以上の歴史を有する我が国を代表するがん研究の機関であり、様々な分野のがん研究を俯瞰的に統括することができる能力を有し、分野横断的に支援を行うことができる機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 298,600,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤(がん臨床シーズ育成グループ研究事業における臨床検体のゲノミクス・エピゲノミクス解析支援) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤」及びその実施機関は、プロジェクトに参画する研究機関から導出される検体の解析・処理支援、また、知的財産権の確保支援等、本プロジェクトにおいて横断的に研究を支援する任務を担うものである。実施機関である国立大学法人東京大学は、次世代シーケンサーを用いて大規模にゲノム解析を行う部署を有するとともに、医科学研究に特化したスーパーコンピューターを有しており、分野横断的に支援を行うことができる機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 210,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤(革新的がん治療開発のためのハイスルー プットスクリーニング基 盤、及び動物を用いた標的分子のPOC取得と阻害剤の薬効評価) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人理化学研究所 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤」及びその実施機関は、プロジェクトに参画する研究機関から導出される検体の解析・処理支援、また、知的財産権の確保支援等、本プロジェクトにおいて横断的に研究を支援する任務を担うものである。実施機関である独立行政法人理化学研究所は、3万種以上の化合物を収集した化合物ライブラリーを有し、分野横断的に支援を行うことができる機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 270,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤(天然ライブラリーを用いた探索試験の実施) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「次世代がん研究推進のためのシーズ育成支援基盤」及びその実施機関は、プロジェクトに参画する研究機関から導出される検体の解析・処理支援、また、知的財産権の確保支援等、本プロジェクトにおいて横断的に研究を支援する任務を担うものである。実施機関である独立行政法人産業技術総合研究所は、30万種以上の天然物を収集した化合物ライブラリー及び解析用スーパーコンピューターを有し、分野横断的に支援を行うことができる機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 36,400,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化 | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人理化学研究所 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | オーダーメイド医療の実現プログラムの実施課題「疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化」及び実施機関(理研)については、個人個人にあった医療(オーダーメ イド医療)を早期に実現するため、ヒトゲノムの多型を効率よく解析(SNP解析)し、疾患関連遺伝子研究を推進していく必要がある状況の中、外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討において、理研が貢献した国際ハプロタイプ地図の作成、疾患関連遺伝子探索等の成果が本プロジェクトに活用されること、また理研における世界最高水準の解析能力を有する遺伝子多型解析チームを率いていること等、遺伝子多型解析に関する十分な実績と能力を有することから、理研が本事業を実施することが妥当である、との判断がなされ、事業の目的及び計画の概要と実施者が決定されたものである。これを受け、平成15年度より、ヒトゲノム情報やヒト遺伝子の多型情報等を利用して、個人個人にあった医療を行うことを目的としたオーダーメイド医療実現化プロジェクトを実施し、疾患関連遺伝子研究を推進するため、30万症例規模のバイオバンクを利用して、SNP解析等を行ってきたところである。平成25年度以降に係る第3期への継続については、外部有識者からなるオーダーメイド医療の実現プログラムの在り方検討会において、取りまとめられた報告書(平成24年12月)において、「現在の推進体制を継続する」とされており、ライフサイエンス委員会(平成25年3月)に報告し、了承されたものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 140,903,000 | - | - | 外部有識者で構成する科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会による検討において、理研は世界最高水準の解析能力を 有する遺伝子多型解析チームを率いていること、遺伝子多型解析に関する十分な実績と能力を有することなどから、理研が本事業を実施することが妥当である、との判断がなされているた め。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
新興・再興感染症研究 ネットワーク推進センターの運営に係る業務 | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人理化学研究所 | 埼玉県和光市広沢2番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 新興・再興感染症研究拠点形成プログラムの実施課題「感染症研究ネットワーク推進センターの運営に係る業務」及び実施機関は、外部有識者で構成する感染症研究推進委員会による検討の結 果、公募で選定する研究拠点に対して中立的であり、ライフサイエンス研究の基盤施設が重点整備されており、またプロジェクト型の研究センターの運営実績があることから、研究開発の運営主体として最も適当であると了承されたものである。さらに平成21年度に実施されたライフサイエンス委員会において、引き続き感染症研究を推進するための運営主体として当該機関が最も適当であると 了承されたものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 100,000,000 | - | - | 外部有識者で構成する感染症研究推進委員会による検討の結果、海外拠点設置を希望する研究機関に対して中立的で、ライフサイエンス研究の基盤施設が重点整備されている、プロジェクト型の研究センターの運営実績がある等から、理研が適当であると了承されたものである。 さらに平成21年度に実施されたライフサイエンス委員会において、引き続き感染症研究を推進するための運営主体として当該機関が最も適当であると了承されたものである。 | その他 | |
創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確 立(骨髄異形成症候群におけるエビゲノム関連 マーカーの同定と実用化) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立」及びその実施機関は、臨床研究のがん検体及び臨床情報を用いて解析を行うことにより、臨床試験の立案や新規薬剤の開発につなげる新たな治療デザインの確立を図る任務を担うものである。実施機関である京都大学は、骨髄異型性症候群に係る臨床試験を実施し、得られる検体を解析することにより診断技術等を開発する業務を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 26,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確 立(大腸がん治療反応性を予測するバイオマー カーの探索) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東北大学 | 宮城県仙台市青葉区星陵町 4番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立」及びその実施機関は、臨床研究のがん検体及び臨床情報を用いて解析を行うことにより、臨床試験の立案や新規薬剤の開発につなげる新たな治療デザインの確立を図る任務を担うものである。実施機関である東北大学は、大腸がんに係る臨床試験を実施し、治療反応性を予測する技術等を開発する業務を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザ リーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 23,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確 立(白血病ゲノムに基づ く層別化治療の確立) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県名古屋市中区三の丸四丁目1番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立」及びその実施機関は、臨床研究のがん検体及び臨床情報を用いて解析を行うことにより、臨床試験の立案や新規薬剤の開発につなげる新たな治療デザインの確立を図る任務を担うものである。業務主任者である直江知樹は、白血病に係る臨床試験を協力して行う「成人白血病治療共同研究グループ(JALSG)」の代表を務めており、研究機関が共同して実施する臨床試験の実施、また、そのマネジメント能力に優れている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 本課題の業務主任者が平成25年度に異動となり、国立病院機構名古屋医療センターにおいて、引き続き上記課題を実施することとしており、国立病院機構名古屋医療センターについても本研究を推進するのに適切な機関である。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確 立(卵巣がんにおける化学療法効果規定因子の探索) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人岩手医科大学 | 岩手県盛岡市内丸19番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立」及びその実施機関は、臨床研究のがん検体及び臨床情報を用いて解析を行うことにより、臨床試験の立案や新規薬剤の開発につなげる新たな治療デザインの確立を図る任務を担うものである。実施機関である岩手医科大学は、卵巣がんに係る臨床試験を実施し、得られる検体を解析 することにより予後を予測する技術等を開発する業務を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 23,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
早期診断マルチバイオ マーカー開発(エクソソーム解析によるがんの血 中・唾液中マイクロRNAバイオマーカーの開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人国立がん研究センター | 東京都中央区築地五丁目1番 1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「早期診断マルチバイオマーカー開発」及びその実施機関は、臨床情報が付帯した血液、唾液等の多様な患者試料に対して、最先端の解析技術を用い、バイオマーカーとなり得るタンパク、代謝産物等に関する多角的な網羅的発現解析の遂行に基づいて、マルチバイオマーカー診断法を開発する任務を担うものである。実施機関である国立がん研究センターは、マイクロRNAをエクソソーム解析することにより、血液、唾液等の体液を利用した非侵襲的な診断用バイオマーカーを開発する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものであ る。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 22,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
早期診断マルチバイオ マーカー開発(グライコーム解析によるがんの血 中糖鎖バイオマーカーの開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪府吹田市山田丘2番2号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「早期診断マルチバイオマーカー開発」及びその実施機関は、臨床情報が付帯した血液、唾液等の多様な患者試料に対して、最先端の解析技術を用い、バイオマーカーとなり得るタンパク、代謝産物等に関する多角的な網羅的発現解析の遂行に基づいて、マルチバイオマーカー診断法を開発する任務を担うものである。実施機関である大阪大学は、グライコーム解析を行うことにより、血液、組織中の糖鎖腫瘍バイオマーカーを開発する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研 究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 22,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
早期診断マルチバイオマーカー開発(プロテ オーム・マイクロRNA解 析によるがん血中バイオマーカーの開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人名古屋大学 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「早期診断マルチバイオマーカー開発」及びその実施機関は、臨床情報が付帯した血液、唾液等の多様な患者試料に対して、最先端の解析技術を用い、バイオマーカーとなり得るタンパク、代謝産物等に関する多角的な網羅的発現解析の遂行に基づいて、マルチバイオマーカー診断法を開発する任務を担うものである。業務主任者である高橋隆は、肺がんにおけるp53遺伝子異常を発見したほか、バイオインフォマティクス解析に裏打ちされた予後予測モデルを開発するなど、その研究業績は世界的に顕著なものである。また、高橋が 所属する名古屋大学は、「成人白血病治療共同研究グループ(JALSG)」の中核的機関として臨床試験に参画しており、組織的に臨床研究・解析を行う体制を備えた機関である。機関の選定に当 たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計 画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
早期診断マルチバイオ マーカー開発(メタボローム解析によるがんの血 中・体液中代謝物バイオマーカーの開発) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 学校法人慶應義塾 | 東京都港区三田二丁目15番 45号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「早期診断マルチバイオマーカー開発」及びその実施機関は、臨床情報が付帯した血液、唾液等の多様な患者試料に対して、最先端の解析技術を用い、バイオマーカーとなり得るタンパク、代謝産物等に関する多角的な網羅的発現解析の遂行に基づいて、マルチバイオマーカー診断法を開発する任務を担うものである。実施機関である慶應大学は、患者資料を用いて代謝産物(メタボローム)測定を行い、がんの早期診断ができる代謝産物マーカーを開発する研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究 に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約 の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 22,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発(再発性乳がんに特徴的な新規遺伝子異変の同定) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京医科歯科大学 | 東京都文京区湯島一丁目5番45号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「分子プロファイリングによる新規標的同定を 通じた難治がん治療法開発」及びその実施機関は、難治性がんの臨床検体を前エクソンシークエ ンスや遺伝子発現解析等の分子プロファイリングを行うことにより、転移/再発のバイオマーカー候補や分子標的薬耐性因子の探索を担うものである。業務主任者である三木義男は、これまでに卵巣がん原発巣500例を収集するなど、本研究に必須である臨床検体の収集に長けている。また、三木が所属する東京医科歯科大学難治疾患研究所は、国立大学附置研究所で唯一難治疾患を主対象としており、難治がん研究を主導するのに最適な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決 定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 40,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発(消化器がん及びリンパ腫の再発/転移に特徴的な遺伝子変異の同定) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益財団法人がん研究会 | 東京都江東区有明三丁目8番31号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発」及びその実施機関は、難治性がんの臨床検体を前エクソンシークエ ンスや遺伝子発現解析等の分子プロファイリングを行うことにより、転移/再発のバイオマーカー候補や分子標的薬耐性因子の探索を担うものである。実施機関であるがん研究会は、乳がん、消化器がん、悪性リンパ腫、卵巣がんに関して、臨床検体を用いてシークエンス解析等を行うことにより遺伝子変異の同定等の研究を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約 の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 27,000,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発(進行性卵巣がんの治療感受性を規定する遺伝子変異の同定) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人東京大学 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発」及びその実施機関は、難治性がんの臨床検体を前エクソンシークエンスや遺伝子発現解析等の分子プロファイリングを行うことにより、転移/再発のバイオマーカー候補や分子標的薬耐性因子の探索を担うものである。実施機関である東京大学は、参画機関と協力して卵巣がん臨床検体を収集し、解析により再発等に関わる遺伝子群を同定し、新たな卵巣癌治療の開発する業務を担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 24,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 |
契約名称及び内容 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文 | 随意契約によることとした理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備考 | ||
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 契約の相手方の商号又は名称 | 住所 | |||||||||||
分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発(分子標的薬の感受性・耐性を規定する新たな分子機構の解明) | 研究振興局長吉田 大輔 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人金沢大学 | 石川県金沢市角間町ヌ7番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「次世代がん研究戦略推進プロジェクト」の実施課題「分子プロファイリングによる新規標的同定を 通じた難治がん治療法開発」及びその実施機関は、難治性がんの臨床検体を前エクソンシークエ ンスや遺伝子発現解析等の分子プロファイリングを行うことにより、転移/再発のバイオマーカー候補や分子標的薬耐性因子の探索を担うものである。実施機関である金沢大学は、肺がんにおいて耐性の原因となる分子を同定し、耐性克服治療法を開発する業務担当するが、長年研究を続け特筆すべき成果を上げており、本研究に適切な機関である。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審 議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さないため。 | - | 21,500,000 | - | - | 「次世代がん研究戦略推進プログラム」については、平成23~ 27年度までの5年間に継続的に実施することにしている。機関の選定に当たっては、文部科学省に設置した外部有識者からなるアドバイザリーボードによる、研究目的・計画・事業実施方法等の審議の上で決定し、ライフサイエンス委員会及び総合科学技術会議における審議を踏まえ決定したものである。 なお、今後、プロジェクト3年目を目途にプロジェクト運営及び個別の研究について評価するための外部有識者からなる評価委員会を設置し、評価する予定である。評価結果によっては、次年度以降の廃止もありうる。 | その他 | |
国立青少年教育施設の在り方検討経費(「新しい公共」型管理運営の試行経費) | スポーツ・青少年局長 久保 公人 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年6月21日 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 東京都渋谷区代々木神園町 3番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)の内容に沿って実施する事業であり、事業の実施に当たっては、国立青少年教育施設の設置者である独立行政法人国立青少年教育振興機構による検討が必要であること等から、契約の相手方は当機構に限定されているため。 | 6,737,412 | 6,737,412 | 100.00% | - | 平成26年度以降も、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)の内容に沿って実施する事業であり、これまで同様に独立行政法人国立青少年教育振興機構による検討が必要であること等から随意契約とならざるを得ないものである。 | イ (ハ) | |
平成25年度ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設活用事業の委託【近代五種】 | スポーツ・青少年局長 久保 公人 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 公益社団法人日本近代五種協会会長 木本由孝 | 東京都渋谷区神南1丁目1番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 企画競争を行ったものの、応募者がなかったため、競争性のない随意契約を行ったもの。 | 12,260,127 | 12,260,127 | 100.00% | - | ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設は、文部科学省が競技場の国際規格等を要件として公募を実施し、選定委員会による審査を経て指定している。 近代五種競技の拠点施設についても、夏季オリンピック開催翌年度である平成25年度から、夏季オリンピック開催年度である平成28年度末までの4年間指定した。 本事業は、当該指定施設の活用を目的としており、指定施設の設置者・運営者等に契約先が限定されるため随意契約としている。(契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第 29条の3第4項)) | その他 | |
特別史跡キトラ古墳保存対策業務 | 文化庁次長河村 潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 一般社団法人 国宝装潢師連盟 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下ル笹屋町445 日宝烏丸ビル2F | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該保存修理は、装こう修理技術全般にわたり高度な専門技術を要するものであり、かつ、剥ぎ 取った壁画の状態、元に復元する再構成の高度な技術的作業は、剥ぎ取りからの壁画の状況、修復に関するノウハウを活かした継続的な作業が必要不可欠であるため。 | - | 56,986,656 | - | - | 当該作業の実施可能な技術を有する相手方は他に存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他 | |
特別史跡キトラ古墳保存対策等調査業務 | 文化庁次長河村 潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人 国立文化財機構東京文化財研究所 | 東京都台東区上野公園13- 43 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該業務は、これまでのキトラ古墳・壁画の環境対策をはじめとする保存管理、壁画の修理や生物被害対策を踏まえ、文化財保存科学、保存環境、生物科学、保存修理等、文化財保存の観点から総合的・一体的な調査が必要不可欠であるため。 | - | 34,514,150 | - | - | 当該作業の実施可能な技術を有する相手方は他に存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他 | |
文化庁ローカルシステムにおけるパソコン等の増設 一式 | 文化庁次長河村 潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | ○新日鉄住金ソリューションズ株式会社 ○東京センチュリーリース株式会社 | ○東京都中央区永代二丁目 20番15号 ○東京都千代田区神田練塀町3番地 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 「文化庁ローカルシステム 一式」は、平成22年6月から平成26年3月までの複数年度契約である が、契約途中の平成25年1月、文化庁の組織改編により「国立近現代建築資料館(在:湯島)」が設立され、その新組織においても利用できるよう環境を整備する必要が生じた。整備にあたっては、既存のサーバ等を作業する必要があることから、当該業務を行うことができる者は「文化庁ローカルシステム 一式」において契約した相手以外にはおらず競争を許さないため。 | - | 1,851,444 | - | - | 本契約は、端末等の物品の賃貸借料と役務費用が合算された一式となる。役務費用が含まれるため、平成25年度に別の業者と契約することが出来ず、一方で、平成26年度に「文化庁ローカルシステム 一式」の更新を一般競争入札で行うこ予定であり、次期システムの落札業者が現行業者とは限らないため、「文化庁ローカルシステム 一式」の契約に組み込むことが困難であ る。 | その他 | |
国宝高松塚古墳壁画保存修理作業一式 | 文化庁次長 河村潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年5月16日 | 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 | 京都府京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町445日宝烏丸ビル2F-1・2号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該修理事業は、装こう修理技術全般にわたる高度な専門技術を要するものであり、かつ古墳壁画の微細な状況の変化に応じた最も適切な環境及び安全な状態を充分に把握のうえ実施しなければならないことからこれらのノウハウを活かした継続的な作業が必要不可欠であるため。 | - | 40,503,459 | - | - | 当該作業の実施可能な技術を有する相手方は他に存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他 | |
国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業務一式 | 文化庁次長 河村潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年5月16日 | 独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 | 奈良県奈良市二条町2-9-1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該業務は、これまでの高松塚古墳の発掘調査や壁画材料の調査等を通じた科学的かつ学術的な成果をふまえ、文化財保存科学、考古学、史跡整備の観点から総合的・一体的な研究が必要不可欠であるため。 | - | 58,581,383 | - | - | 当該作業の実施可能な技術を有する相手方は他に存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他 | |
国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する調査等業務一式 | 文化庁次長 河村潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年5月16日 | 独立行政法人国立文化 財機構 東京文化財研究 所 | 東京都台東区上野公園13-43 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該業務は、これまでの高松塚古墳壁画の環境対策をはじめとする保存管理、壁画の修理や生物被害対策をふまえ、文化財保存科学、保存環境、保存修復の観点から総合的・一体的な調査が必要不可欠であるため。 | - | 44,286,500 | - | - | 当該作業の実施可能な技術を有する相手方は他に存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他 | |
特別史跡キトラ古墳保 存・活用等調査業務一式 | 文化庁次長 河村潤子 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 | 奈良県奈良市二条町2-9-1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該業務は、これまでのキトラ古墳遺物の科学的分析及びその結果に基づく保存処理とキトラ古墳の整備の実績をふまえ、文化財保存科学、考古学、史跡整備の観点から総合的・一体的な研究が必要不可欠であるため。 | - | 38,806,768 | - | - | 当該作業の実施可能な技術を有する相手方は他に存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他 | |
高速複合機の賃貸借及び保守等 一式 | 国立教育政策研究所総務部長 笠井 俊秀 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 株式会社リコー | 東京都大田区中馬込1-3- 6 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該機器を引き続き賃貸借するものであり、相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | モノクロ0.63円/枚、2色カラー 0.63円/枚、フル カラー4.704円/ 枚ほか | - | - | 当該機器を引き続き賃貸借するものであり、相手方は他に存在せず、競争を許さないため | その他 | 単価契約 予定調達総額 5,559,658円 |
高速複写機の賃貸借及び保守等 一式 | 国立教育政策研究所総務部長 笠井 俊秀 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 富士ゼロックス株式会社文教第一営業部 | 東京都港区六本木3-1-1 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 当該機器を引き続き賃貸借するものであり、相手方は他に存在せず、競争を許さないため。 | - | 賃貸借1000 円/1台月額、 モノクロ0.6円/枚ほか | - | - | 当該機器を引き続き賃貸借するものであり、相手方は他に存在せず、競争を許さないため | その他 | 単価契約 予定調達総額 2,789,143円 |
科学技術政策研究所サテライトオフィス賃貸借 | 科学技術政策研究所長 榊原 裕二 | 東京都千代田区霞が関 3-2 -2 | 平成25年4月1日 | 国立大学法人政策研究大学院大学 | 東京都港区六本木七丁目22番1号 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(会計法第29条の3第4項) | 本件は、大学敷地内における当該居室を賃貸するものであり、相手方は他に存在しないため。 | - | 3,993,300 | - | - | 本件は、大学敷地内における当該居室を賃貸するものであり、契約の相手方も特定される。 | ロ |