(4)制度信用取引における金利、信用取引貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※)。また、金利、信用取 引貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社 Web サイトをご確認ください。また、貸借銘柄について、証券金融会社において株券等の不足(貸借 取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買方はこれを...
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
2022年8x
x 三 証 券 株 式 会 社岡三オンライン証券カンパニー
この書面には、信用取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
1.信用取引とは・・・
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差入れていただき、売付に必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」といいます。)や買付に必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますのでご注意ください。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合せもつ取引です。従って、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
2.手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙1「信用取引の諸費用」に記載の取引手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理等手数料(一般信用取引)をいただきます。
・信用取引の買付の場合、買付代金に対する金利をお支払いただきます。また、売付の場合、売付株券等に対する信用取引貸株料及び品貸料をお支払いただきます。
3.委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙2「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、且つ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
4.信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。従って、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
(1)信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回る恐れがあります。
※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
(2)信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回る恐れがあります。
(3)信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。
(4)所定の期日までに不足額を差入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買又は現引・現渡)される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
(5)信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限又は禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。従って、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
5.クーリング・オフ(契約破棄)について
信用取引は、クーリング・オフ(契約破棄)の対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
6.信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
(1)制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。
(2)制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付であれば、貸借取引により当
社が買付代金を借入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
(3)制度信用取引の返済期限は6ヵ月と決められており、6ヵ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6ヵ月)の定めに拘らず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますのでご注意ください。
(4)制度信用取引における金利、信用取引貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※)。また、金利、信用取引貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社 Web サイトをご確認ください。また、貸借銘柄について、証券金融会社において株券等の不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買方はこれを受取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※)。
※ その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等を予め記載することはできません。
(5)制度信用取引について売方のお客様からお支払いただく信用取引貸株料は、品貸料とは異なり、買方のお客様がこれを受取るものではありません。なお、信用取引貸株料等の信用取引に係るコストについては、別紙1「信用取引の諸費用」でご確認ください。また、当社 Web サイトでもご確認いただけます。
(6)制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」といいます。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売方・買方双方の不xxをなくします(注)。例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒ 売買単位の整数倍の新株式が割当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付又は買付の数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒ 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引下げます。また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約
3ヵ月後)、配当落調整額を買方は受取り、売方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないといえます。
(7)証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となる恐れが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付や、買付けた銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
(1)一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
(2)一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
(3)一般信用取引における信用取引貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※)。また、信用取引貸株料、品貸料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、当社 Web サイトをご確認ください。
※ その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等を予め記載することはできません。
(4)一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社 Web サイトをご確認ください。
(5)一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
7.信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・お客様に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
8.金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・買付を行ったお客様が受取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付に係る対価の額から控除されます。売付を行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付に係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
9.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、予め「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関する覚書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」、「信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書」に承諾のうえ、当社に差入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、全てこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので注意してください。
・金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・お客様が当社に差入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株券等及び信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売返済・買返済及び現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、予めご承知おきください。
・信用取引の売付のうち売付1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の 50 倍を超える場合等には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
・注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のコンタクトセンターへ直接ご連絡ください。
10.当社の概要
商 号 等 岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
本 店 所 在 地 〒103-8278 xxx中央区日本橋一丁目17番6号加 入 協 会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
※ 金融ADR制度の詳細及び連絡先等については、当社Webサイトをご確認ください。
資 本 金 50億円(2022年3月31日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2003年4月
連 絡 先 岡三オンラインコンタクトセンター
(ご意見・苦情等窓口) 電話番号:0120‐146‐890(携帯からは03‐6386‐4473) 受付時間:月~金 8:00から17:00(年末年始及び祝日を除く)
参 考
●----信用取引口座の設定----●信用取引口座設定約諾書、信用取引に関する覚書、包括再担保契約に基づく担保同意書、信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書を差入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■ 売買代金の 30%以上で、且つ 30 万円以上が必要です。
■ 委託保証金は株券等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■ 主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)上場株券 80%以下
上場投資信託・上場投資証券····80% 〃 (ETF、不動産投信など)
公社債投信······································85% 〃追加型株式投信·····························80% 〃単位型株式投信·····························80% 〃
(クローズド期間終了後のもの)
■ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。
※当社での信用取引の取扱いの詳細については「信用取引ルール」をご確認ください。
●買返済
売付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡
貸付株券等を直接当社に引渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
●品貸料及び信用取引貸株料の支払
売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いただきます。
売付から始める場合
返済の方法
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いただきます。
買付から始める場合
返済の方法
信用取引の基本的な流れ
●売返済
買付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引
貸付金を直接当社に引渡していただきます。(買付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
注1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要となります。
注2 金利、信用取引貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されます。金利及び信用取引貸株料等の信用取引に係るコストについては、別紙1「信用取引の諸費用」でご確認ください。また、当社Webサイトでもご確認いただけます。
注3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますのでご注意ください。
別紙1
信用取引の諸費用
1.取引手数料
取引手数料は、当社が定める基準により以下の3つのコースに区分されます。詳細につきましては、当社 Web サイトをご確認ください。
定額プラン(上限)
1日の約定代金合計額 | コース(税込) | ||
通常 | プラチナ | 超プレミアプレミアゼロ | |
~ 100 万円 | 無料 | 無料 | 無料 |
~ 200 万円 | 1,100 円 | 330 円 | |
200 万円超 | 以降 100 万円増加ごとに 330 円ずつ増加 | 以降 200 万円増加ごとに 330 円ずつ増加 |
ワンショット(上限)
1注文の約定代金 | コース(税込) | ||
通常 | プラチナ | 超プレミア プレミアゼロ | |
~ 10 万円 | 108 円 | 108 円 | 108 円 |
~ 20 万円 | 165 円 | 165 円 | 165 円 |
~ 50 万円 | 330 円 | 330 円 | 330 円 |
~ 100 万円 | 550 円 | 550 円 | 550 円 |
~ 150 万円 | 770 円 | 770 円 | 770 円 |
~ 300 万円 | 1,100 円 | 1,100 円 | 1,100 円 |
300 万円超 | 1,320 円 | 1,320 円 | 1,320 円 |
※ コールセンター手数料につきましては、当社 Web サイトをご確認ください。
※ ワンショットにおいて、1つのご注文が複数に分かれて約定した場合(一部約定した場合)は、1約定として手数料を計算します。
※ 定額プランは、現物株取引と信用取引とは別で計算します。
※ ETF・REIT等の国内xxxx証券も同様の手数料体系です。
※ 現引・現渡は手数料がかかりません。
2.金利
買建玉の場合は買付代金に対する金利をお客様がお支払いただき、売建玉の場合は売付代金に対する金利をお客様へお支払いします。
(計算式)
買方(売方)金利額=新規建約定金額×買方(売方)金利率/100×日数/365
* 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
※ 制度信用取引及び一般信用取引の金利は、それぞれ当社が定める率とします。金利の利率は、金融情勢の変化等により変更する場合があります。詳細につきましては、当社 Web サイトをご確認ください。
3.信用取引貸株料
信用取引貸株料は売方のお客様から徴収するものです。個別の貸株等超過銘柄に係る品貸料とは異なり、買方のお客様がこれを受取るものではありません。
信用取引貸株料の料率は、金融情勢の変化等により変更する場合があります。当社 Web サイトをご確認ください。
(計算式)
貸株料=新規建約定金額×貸株料率/100×日数/365
* 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
4.品貸料(逆日歩)
制度信用取引の貸借取引においては、証券金融会社において売方(売建)が買方(買建)を超過し、株券等の不足が発生する場合、証券金融会社はその不足株券等を他から有料で調達し貸付けます。その際発生する株券等の調達費用を売方は買方に支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。逆日歩は1株(口)あたりの単価で計算されます。
(計算式)
品貸料=新規建受渡日から決済受渡日の前日までの期間の品貸料の累計×売建玉数
5.管理費
新規建約定日より1ヵ月目ごとの応当日を経過する都度、1株(又は1口)につき 10 銭(税
込 11.0 銭)(金融商品取引所等が定める売買単位が1株である銘柄については1株につき 100
円(税込 110 円)の割合で管理費が必要となります。なお、管理費は最低 100 円(税込 110
円)、最高 1,000 円(税込 1,100 円)となります。
6.名義書換料(権利処理等手数料)
買建玉について権利付最終売買日と権利落ち日を跨いで建てていた場合、名義書換料(権利処理等手数料)として毎回1売買単位あたり 50 円(税込 55 円)が必要となります。但し、大幅な株式分割が行われた場合などで、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には、当該調整された料金とします。
別紙2
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 30%以上で、且つ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券… 80%以下
上場投資信託・上場投資証券…………80%以下(ETF、不動産投信など )公社債投信 85%以下
追加型株式投信(分配金受取型)……80%以下
単位型株式投信 80%以下(クローズド期間終了後のもの)
※ 非課税口座(NISA口座)でお預りする有価証券については、代用有価証券の適用対象外となります。
※ 追加型株式投信(分配金再投資型)については、代用有価証券の適用対象外となります。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますのでご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、予めその内容を当社 Webサイト上でご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日の翌々営業日以降といたします。但し、下記(3)及び(4)の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものとさせていただきます。
(1)発行会社の株価が 100 円を下回った場合
但し、単元株数の小さい銘柄等については、当該銘柄の株価水準に応じて別途適用基準の株価を当社の判断により設定することができるものとさせていただきます。
(2)発行会社が債務超過となった場合
(3)明らかに経営に重大な影響を与えると認められる以下に掲げる事象等が発生した場合
① 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
② 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
③ 突発的な事故等により長期にわたり全ての業務が停止される場合
④ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により全ての業務が停止される場合
⑤ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
(4)投資信託においては、外部要因等により換金に支障が生じる可能性が高い場合
以 上