Contract
レンタルスペース一時使用約款 |
(バーチャルオフィス) |
№ | ② |
本一時使用約款は、株式会社xx不動産活用(以下「甲」という)が賃借人(以下「乙」という)に甲の所有又は管理する物件につ |
いて提供する、バーチャルオフィスに関する一時使用契約に適用される。 |
第1条(契約の締結) |
1.甲乙は、乙が本一時使用約款を確認承諾したうえで、甲の指定する申し込み手続きを完了した時点で本一時使用約款を内容とす |
るレンタルスペース(バーチャルオフィス)一時使用契約(以下「本契約」という)の締結とすることを相互に確認する。 |
2.本契約に基づく契約期間は、契約月の末日迄とし、その後1ヶ月単位の自動更新とする。甲または乙により、書面にて更新終了 |
(以下「解約という)の意思表示が解約月の前月末日迄になき場合は、本契約は従前と同一条件にて自動更新される。 |
3.甲乙は、本契約が一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。 |
第2条(提供サービス) |
乙名義による所在地の使用(会社登記、名刺・封筒・会社案内作成) |
但し、本契約が解約又は、解除になったときは、乙は直ちに本契約所在地の登記を抹消しなければならない。 |
第3条(提供する所在地の特定) |
別紙レンタルスペース申込書兼契約書記載による物件の表示所在地 |
第4条(保証金・使用料等) |
1.乙は本契約の締結時に、保証金を預け入れるものとする。但し、保証金には利息を付さないものとする。 |
2.甲は本契約が解約(解除)等により終了した時は、前項保証金を乙に返還するものとする。但し、乙の債務の清算が終了してい |
ない場合は、この限りではない。 |
3.乙は本契約に基づく、毎月税込使用料・税込共益費等(以下「毎月金員」という)を甲の指定する支払方法により、翌月分を前 |
月末日迄に支払うものとする。なお、支払いに際して発生する振込手数料等の費用は乙の負担とする。 |
4.乙が毎月金員の支払期日を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加 |
して甲に支払う。 |
5.本契約に基づき乙が甲に支払う金員の消費税については消費税法の定めるところとし、契約期間中に税率の変更があった場合に |
は変更の日より新税率が適用される。 |
6.本契約における毎月金員等の支払いの際の領収書については、甲の本・支店に持参払いをした場合を除き発行しない。銀行振り |
込みの場合は振込明細書、口座振替の場合は通帳への記載、クレジットカード払いの場合は利用明細・カード会社の請求明細書 |
をもって領収書の発行に代えるものとする。 |
第5条(通知義務) |
乙は、本契約の解約(解除含む)時までの間、現住所の変更又は、連絡先の変更が有った場合は、速やかに甲に書面にて通知し、 |
甲の確認(承諾)を得なければならない。 |
第6条(禁止行為) |
1.利用権を第三者に譲渡する行為。 |
2.利用権を第三者に転貸し、または使用させる行為。 |
3.法令に違反する行為・他者の利用に損害や迷惑を与える行為。 |
第7条(損倍賠償) |
乙または乙の関係者の故意または過失により、甲または他の利用者に損害を与えた際には、乙がすべての損害を賠償するものとす |
る。 |
第8条(解約) |
甲乙は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日迄)により、本契約を書面により解約できるものとする。 |
第9条(契約の解除) |
乙に次の記載する事由の1つでも生じた場合には、甲はなんらの催告なしで即時本契約を解除する事ができる。 |
1.乙が本契約に基づく、毎月の金員を2ヶ月分以上滞納したとき。 |
2.第三者より仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘る |
などの信用失墜行為をしたとき。 |
3.破産・解散・会社整理、再生・民事再生・産業再生又は、銀行取引停止状態になったとき。 |
4.甲が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても10日以上乙と連絡が取れないとき。 |
5.乙の報告による甲の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいない |
と予測又は確認できたとき。 |
6.住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡なく確認が取れないとき。 |
7.暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者 |
のために契約物件を使用したとき、及び捜査機関から契約物件の捜査を受けたとき。 |
8.本契約約款の一つに違背したとき。 |
第10条(契約の消滅) |
天変地異、その他の不可抗力により、本契約所在地の一部又は全部が破損・滅失し本契約の目的を達成する事が不可能になった場 |
合は、甲乙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。 |
第11条(免責) |
公共事業・区画整理・建物所有者からの建物明け渡しによって、本契約の物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。 |
第12条(協議条項) |
本契約条項に記載なき事項については、xxxxに協議し、これを決定するものとする。 |
第13条(合意管轄裁判所) |
本契約に関し甲乙間に紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所または神奈川簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする事を |
甲、乙合意する。 |
改定日2022/06/01