Contract
別添 4 基本契約書(案)
xx町社会教育施設整備事業基本契約書
(案)
xxx
xx元年6月
xx町社会教育施設整備事業基本契約書
xx町社会教育施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx町(以下「甲」という。)は、代表企業、●、●、●及び●で構成される企業グループ(以下「乙」と総称する。)並びに●(以下「維持管理・運営企業」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する1。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、甲、乙及び維持管理・運営企業が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定めるところによる。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 乙及び維持管理・運営企業は、要求水準書等に示す本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業の期間は、基本契約の成立日から令和7年3月31日までとする。
2 本事業は、公共施設を設計の上、公共施設を公共施設用地上に建設し、これを甲に引渡すこと及び公共施設を運営し、維持管理すること並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
3 乙及び維持管理・運営企業は、特定事業契約及び要求水準書等に従って本事業を遂行しなければならない。また、本事業に関する乙又は維持管理・運営企業の資金調達は、特定事業契約に別段の定めがある事項を除き、全て乙又は維持管理・運営企業がそれぞれ自己の責任において行うものとする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、乙及び維持管理・運営企業は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(2) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(3) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(当事者が締結すべき契約)
第6条 甲と設計・建設企業は、要求水準書等に基づき、施設整備契約を締結する。
2 甲と維持管理・運営企業は、要求水準書等に基づき、指定管理者基本協定を締結する。
(設計・建設業務)
第7条 設計・建設業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 設計・建設企業は、甲との施設整備契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手し、別途合意がある場合を除き、設計図書を甲に提出し甲の確認を得た上で、建設工事完了予定日までに公共施設を完成させ甲に引き渡し、設計・建設業務を完了させるものとする。
1 この契約書案は維持管理・運営企業としてSPC が設立される前提での内容となります。SPC が設立されない場合には、構成員のいずれかが維持管理・運営企業となる前提の内容に修正します。
(維持管理・運営業務)
第8条 維持管理・運営業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 維持管理・運営企業は、指定管理者基本協定により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
(要求水準書等の未達に関する責任)
第9条 施設整備契約第48条及び第49条の規定にかかわらず、同契約第44条の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に公共施設について要求水準書等の未達が発生した場合(公共施設の瑕疵を含む。)には、設計・建設企業は、当該未達状態に関して維持管理・運営企業が指定管理者基本協定上負担する維持管理業務に関する義務その他の債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計・建設企業及び維持管理・運営企業は、公共施設について前項の未達状態が発生した原因が、公共施設の瑕疵によるのか又は維持管理・運営企業の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 公共施設について第1項の未達状態が発生した原因が、建設工事完了日の翌日以降に発生した不可抗力(公共施設の瑕疵は含まれない。)又は設計・建設企業及び維持管理・運営企業以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、施設整備契約又は指定管理者基本協定の規定により設計・建設企業又は維持管理・運営企業の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設企業又は維持管理・運営企業が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(計算書類等の提出)
第10条 維持管理・運営企業は、経営の健全性及び透明性を確保するために、維持管理・運営企業の監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、維持管理・運営企業の毎会計年度終了後3月以内に甲に提出しなければならない。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲、乙及び維持管理・運営企業は、他の当事者の承諾がない限り、基本契約上の地位並びに基本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第12条 甲、乙及び維持管理・運営企業は、本事業又は基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、特定事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。基本契約の終了後においても同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲、乙又は維持管理・運営企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲、乙及び維持管理・運営企業が、基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲、乙及び維持管理・運営企業は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 (1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示す
る場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲、乙及び維持管理・運営企業につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する乙又は維持管理・運営企業の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)甲が公共施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営企業以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(一般的損害)
第13条 甲、乙又は維持管理・運営企業が、基本契約に定める条項に違反し、これにより契約当事者に損害を与えたときは、基本契約において別途定める場合を除き、その損害を当該当事者に賠償しなければならない。
(基本契約の変更)
第14条 基本契約の規定は、甲、乙及び維持管理・運営企業の書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第15条 基本契約に関して生じた当事者間の紛争については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第16条 基本契約の有効期間は、基本契約締結の日から維持管理・運営期間の終了の日までとする。ただし、基本契約の終了後も第12条及び第15条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第17条 基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第18条 基本契約に定めのない事項、又は基本契約に疑義のある事項については、xx町財務規則(平成15年規則第16号)によるほか、その都度、甲、乙及び維持管理・運営企業は、誠実に協議のうえこれを定めるものとする。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この基本契約は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約として締結し、別途施設整備契約及び公共施設の指定管理者の指定についてのxx町議会の可決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項)
基本契約は、xx町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和
39年条例第7号)第3条の規定に基づく財産の取得及びxxxxの施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第2号)第3条の規定による指定管理者の指定がxx町議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx0xxx
町長 xx xx
企業グループ (代表企業) 住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(構成企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(協力企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
(維持管理・運営企業)住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
別紙1
定 義 集
ア- 「維持管理・運営業務」とは、公共施設の総括管理業務、維持管理業務及び運営業務を個別に又は総称していう。
「維持管理・運営期間」とは、建設工事完了日の翌日から令和7年3月31日までをいう。
「維持管理・運営企業」とは、●をいう。
「維持管理運営業務費」とは、指定管理者基本協定に基づく維持管理・運営業務の履行に対して甲が支払う、募集要項別添7に規定されたサービス対価Bをいう。
「維持管理企業」とは、●をいう。
「維持管理業務」とは、要求水準書第4章に規定された業務をいう。
「運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日をいう。
「運営企業」とは、●をいう。
「運営業務」とは、要求水準書第5章に規定された業務をいう。
カ- 「開館準備業務」とは、要求水準書第3章の2に規定された準備業務をいう。
「協力企業」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
「基本協定」とは、甲と●が締結した令和●年●月●日付xx町社会教育施設整備事業基本協定書をいう。
「基本契約」とは、甲と●が締結した令和●年●月●日付xx町社会教育施設整備事業基本契約書をいう。
「基本設計」とは、要求水準書第2章の2(2)に規定された業務をいう。
「基本設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が基本設計上作成する設計図書をいう。
「建設企業」とは、●をいう。
「建設業務」とは、要求水準書第2章の4に規定された業務をいう。
「建設業務等」とは、工事監理業務及び建設業務を総称していう。
「建設工事完了日」とは、施設整備契約に基づいて公共施設の甲への引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、令和4年3月●日または施設整備契約に基づき変更された公共施設の引渡しを行う予定日をいう。
「公共施設」とは、xx町社会教育施設(仮称)をいう。
「公共施設用地」とは、要求水準書第1章の9(1)に規定された本事業の実施に必要とされる土地をいう。
「工事監理業務」とは、要求水準書第2章の3に規定された業務をいう。
「構成員」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
「構成企業」とは、代表企業以外の構成員を個別に又は総称していう。
サ- 「事業計画書」とは、維持管理・運営企業が維持管理・運営業務の実施にあたって作成する、事業年度毎の業務実施体制、維持管理・運営企業の連絡先、業務計画、長期修繕計画、モニタリング実施計画、危機管理マニュアル、各種業務マニュアル等、維持管理・運営業務を適正に実施するために必要な事項を記載した計画書(xxの滞納無証明書を添付するものとする。)をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「施設整備契約」とは、甲と設計・建設企業が締結した令和元年12月●日付xx町社会教育施設整備事業施設整備仮契約書をいう。
「施設整備業務費」とは、施設整備契約に基づく設計・建設業務の履行に対して甲が支払う、募集要項別添7に規定されたサービス対価A及びこれに係る消費税を加算した額をいう。
「実施設計」とは、要求水準書第2章の2(3)に規定された業務をいう。
「実施設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が実施設計上作成する設計図書をいう。
「指定管理者基本協定」とは、甲と維持管理・運営企業が締結した令和元年12月●日付xx町社会教育施設整備事業指定管理者基本協定書をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「設計企業」とは、●をいう。
「設計業務」とは、要求水準書第2章の2に規定された業務をいう。
「設計・建設期間」とは、施設整備契約の成立の日から建設工事完了日までの期間をいう。
「設計・建設企業」とは、設計企業及び建設企業【で構成された共同企業体】をいう。
「設計・建設業務」とは、本事業のうち、公共施設の設計業務及び建設業務等に係る業務をいう。
「設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が作成した基本設計図書及び実施設計図書その他の公共施設についての設計に関する図書をいう。
「総括管理業務」とは、要求水準書第3章に規定された業務をいう。
タ- 「代表企業」とは、●をいう。
「提案書類」とは、応募者が公募手続において甲に提出した応募提案、甲からの質問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
「特定事業契約」とは、基本契約、施設整備契約及び指定管理者基本協定の総称をいう。ハ- 「xx町社会教育施設(仮称)」とは、要求水準書に従い設計・建設企業が建設するxx
町社会教育施設(仮称)及びその付帯設備をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見してもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない一切の事由)をいう。但し、施設利用者の増減及び法令等の変更は、不可抗力に含まれない。
「法令等」とは、法律・命令・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、特定事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
「募集要項」とは、本事業に関し令和元年6月28日に公表された募集要項及び募集要項の添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「募集要項等に対する質問及び回答書」とは、募集要項及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対して甲が令和元年7月●日に公表した甲の回答を記載した書面をいう。
「本事業」とは、xx町社会教育施設整備事業をいう。
ヤ- 「要求水準書」とは、甲が本事業に関し令和元年6月28日に募集要項とともに公表されたxx町社会教育施設整備事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「要求水準書等」とは、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書及び提案書類を総称していう。
別紙2
事業日程
(1)特定事業契約の締結
基本契約・施設整備契約 令和元年12月●日
指定管理者基本協定 令和元年12月●日
(2)公共施設の設計期間 令和元年12月●日~令和●年●月●日
(3)公共施設の建設期間 令和●年●月●日~令和4年3月●日 (4)公共施設の建設工事完了予定日 令和4年3月●日
(5)公共施設の維持管理・運営期間 令和4年4月1日~令和7年3月31日