✓ 東北電力の一般的な電気料金プラン(従量電灯 B)と同じ料金体系です。
◆ ◆ 重 要 事 項 説 明 書 ◆ ◆
本書面の内容について十分にお読みください。
電気事業法第 2 条の 13 の規定にもとづき、電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします※。
本書に記載のない事項については、当社が別に定める「基本約款」、「スマートでんき 個別約款(以下「個別約款」といいます。)」(以下「約款等」といいます。)によります。なお、各種約款は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/)でご確認いただけます。
※当社は、電気事業法第 2 条の 13 の規定にもとづく供給条件説明および需給契約締結前の書面交付について、電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお知らせいたします。
スマートでんき
特徴
✓ 電気料金(再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く)に応じて、料金の割引があるプランです。
✓ 東北電力の一般的な電気料金プラン(従量電灯 B)と同じ料金体系です。
✓ 本プランは、燃料費調整の上限価格の設定がございません。燃料費調整単価は毎月変動するため、燃料 費調整額によっては、現在ご契約中のプランよりも料金が高くなる場合がございますので、ご留意ください。
◼ 料金プラン・単価表
※ 2024 年 4 月より料金等を見直しいたしました(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxxx_xxxxx_0000.xxx)。
※ 本書では、2024 年 4 月 1 日実施の基本約款および個別約款にもとづく見直し後の料金単価(消費税等相当額を含む)を記載しております。見直し前の料金単価は、こちら(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/)をご確認ください。
※ 国による電気料金の負担緩和策にもとづく、電気料金のご負担軽減の措置につきましては、こちら(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ other/kuni_kanwa/smart_denki.pdf)をご確認ください。
電力量料金
電力量料金単価×使用電力量 ± 燃料費等調整額
基本料金
料 金
⮚ 料金の計算方法
= +
基本料金 | 電力量料金 | ||
10 アンペア | 369 円 60 銭 | 最初の 120kWh までの 1kWh につき | 29 円 62 銭 |
15 アンペア | 554 円 40 銭 | ||
20 アンペア | 739 円 20 銭 | 120kWh をこえ 300kWh までの 1kWh につき | 36 円 37 銭 |
30 アンペア | 1,108 円 80 銭 | ||
40 アンペア | 1,478 円 40 銭 | ||
50 アンペア | 1,848 円 00 銭 | 300kWh をこえる 1kWh につき | 40 円 32 銭 |
60 アンペア | 2,217 円 60 銭 | ||
最低月額料金 | 358 円 95 銭 |
⮚ 料金単価(1 契約・1 月につき)
スマートでんき割引対象額
(基本料金+電力量料金)
スマートでんき割引額
⮚ スマートでんき割引額の計算方法
=
⮚ スマートでんき割引❹
- +
再生可能エネルギー発電促進賦課金
スマートでんき割引額
(2024 年 4 月現在)
スマートでんき割引率
×
(2024 年 4 月現在)
スマートでんき割引対象額 (基本料金+電力量料金) | スマートでんき割引❹ |
7,000 円未満の場合 | 1% |
7,000 円以上 15,000 円未満の場合 | 2% |
15,000 円以上の場合 | 3% |
② 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整単価
×
使用電力量
① 燃料費調整額
燃料費調整単価
×
使用電力量
燃料費等調整額
⮚ 燃料費等調整額の計算方法
= ± ±
① 燃料費調整額の計算方法
• 平均燃料価格の算定
貿易統計価格(実績)から原油、LNG、石炭それぞれの平均価格(3 か月平均値)を算定し、次の算式にもとづき、原油 1 キロリットルあたりに換算した平均燃料価格を算定します。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ (100 円未満四捨五入)
A=各平均燃料価格の算定期間における1キロリットルあたりの平均原油価格 B=各平均燃料価格の算定期間における1トンあたりの平均 LNG 価格 C=各平均燃料価格の算定期間における1トンあたりの平均石炭価格
• 燃料費調整単価の算定
平均燃料価格に応じて、次の算式によって算定します。
α=0.0259 β=0.2563 γ=0.8915
平均燃料価格 | 調整 | 燃料費調整単価の算定式 | |
基準燃料価格を上回る場合 | プラス調整 | (平均燃料価格-基準燃料価格) × | 基準単価 1,000 |
基準燃料価格を下回る場合 | マイナス調整 | (基準燃料価格-平均燃料価格) × | 基準単価 1,000 |
[基準燃料価格] 83,500 円 [基準単価] 0.197 円
※ 本プランは、燃料費調整の上限価格の設定がございません。
② 離島ユニバーサルサービス調整額の計算方法
• 離島平均燃料価格の算定
貿易統計価格(実績)から平均原油価格(3 か月平均値)を算定し、次の算式にもとづき、原油 1 キロリットルあたりに換算した離島平均燃料価格を算定します。
離島平均燃料価格 = A × α (100 円未満四捨五入)
A=各離島平均燃料価格の算定期間における1キロリットルあたりの平均原油価格
• 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定
離島平均燃料価格に応じて、次の算式によって算定します。
α=0.0001
離島平均 燃料価格 | 調整 | 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定式 | |
上限価格以上の場合 | 上限価格にとどめてプラス調整 | (上限価格-離島基準燃料価格) × | 基準単価 1,000 |
基準燃料価格を上回る場合 | プラス調整 | (離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)× 基準単価 1,000 | |
基準燃料価格を下回る場合 | マイナス調整 | (離島基準燃料価格-離島平均燃料価格)× 基準単価 1,000 |
[離島基準燃料価格] 79,300 円 [上限価格] 119,000 円 [基準単価] 0.001 円
※料金の算定期間は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給等約款に規定する検針期間といたします。
※料金について、需給契約の開始または廃止により、使用期間が 1 月に満たない場合は日割計算をいたします。
※基本料金と電力量料金の合計からスマートでんき割引額を差し引いた金額が最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
◼ ご加入条件等
🗹 当社が提供する会員プログラム「my フロンティア」の会員であること。
🗹 料金のお支払方法をクレジットカード(以下「カード」といいます。)払いとしていただくこと。
1.小売電気事業者の名称および登録番号
名 称:東北電力フロンティア株式会社代 表 者:代表取締役社長 xx xx
本社住所:xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxx 00 x登録番号:A0796
2.媒介
当社のパートナー企業(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xx/xx/xxxxxxxx/0000000000000)は、お客さまと当社との需給契約の媒介を行なうことがあります。
3.適用範囲
(1)個別約款は、当該一般送配電事業者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづく接続供給により低圧で電気の供給を受けて電灯または小型機器を使用するお客さまが、次のいずれにも該当し、当社との協議が整った場合に基本約款とあわせて適用いたします。
イ 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
ロ 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県で電気の供給を受けるお客さまであること(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島は除きます。)。
(2)その他の事項については、個別約款に定めるとおりといたします。
4.約款等の変更
(1)当社は、次の場合には、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、約款等を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の基本約款および個別約款によります。
イ 託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、約款等を変更する必要が生じた場合ロ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ハ イおよびロ以外の事由であって、電源調達費の変動、または社会情勢の変化等、合理的な理由により、約款等を変更する必要が生じた場合
(2)当社は、約款等の変更を行なう場合は、約款等の変更前は、変更内容を、変更後は、変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。この場合、電気事業法第 2 条の 13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法
第 2 条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならない事項については、お知らせを省略することがあります。
また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合は、当該変更となる事項の概要のみをお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結前交付書面を交付することなく、電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、契約締結後交付書面は交付いたしません。
5.ご使用開始のお申込み方法
次の事項を明らかにして、当社所定の方法によってお申込みいただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約電流、契約電力、契約容量、契約主開閉器、負荷設備、発電設備等(発電設備および蓄電池をいいます。)、業種、用途、使用開始希望日、料金の支払方法、携帯電話番号、メールアドレス
6.供給の開始
当社は、お客さまのお申込みを承諾した場合には、必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
ただし、スイッチングの場合の需給開始日は、原則として、託送約款等にもとづく手続きその他必要な手続きが完了した日の直後の検針日といたします。
なお、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日までに電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めます。
7.需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし、当該一般送配電事業者等との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から需給契約の消滅または変更の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、約款等による需給契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約の成立日、供 給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。なお、契約締結前交付書面を交付することなく、電子メールを送信する方法また はインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また、契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールを送信する方 法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならない事項については、お知らせを省略することがあ
ります。
ハ 契約期間満了に先だって、原則として当社が提供する他の需給契約に変更することはできません。
8.供給電圧および周波数
供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところにより、供給電圧は標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数は標準周波数 50 ヘルツといたします。
ただし、新潟県妙高市およびxxx市の一部においては、当分の間、周波数は標準周波数 60 ヘルツといたします。
9.契約電流の決定方法
契約電流は、原則として 10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのうちいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。また、当該一般送配電事業者等は、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置または電流を制限する計量器を取り付けいたします。
10.料金の支払方法、支払義務および支払期日等
料金については毎月、原則としてカードにより支払っていただきます。工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
料金の支払義務は、当該一般送配電事業者等から検針の結果等を受領した月の翌月の 10 日に発生いたします。
料金の支払期日は、支払義務発生日の翌月の 10 日といたします。
なお、カードによる支払いにあたっては、次の事項について同意いただきます。
(1)カードによる支払いは、カード会社が毎月のお客さまの料金を当社に立替払いし、登録いただいたカードのご利用代金として他のご利用分とあわせ、カード会社よりお客さまに請求する支払方法です。
(2)当社にカードによる支払いの変更または解除の申出をされない限り、登録いただいたカードにより、毎月、継続的に料金を支払っていただきます。
(3)カード番号または有効期限が変更になった場合は、インターネット上の当社のウェブサイトより、カード情報変更の手続きを行なっていただきます。
(4)カード会社により、会員番号、有効期限が変更された場合であっても、引き続きカードにより料金を支払っていただきます。
(5)カード会社の規約により、料金についてカードによる支払いが承認されない場合や会員資格を喪失された場合等は、カードによる支払い以外の方法により当社から直接請求いたします。
(6)個人情報は、プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/)に沿って取扱いいたします。
11.延滞利息
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年 10%の延滞利息を申し受けます。
12.使用電力量の算定
使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間における使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。
なお、計量器の故障等によって、当該一般送配電事業者等が使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等の定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
当社は、当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果を原則としてインターネットを利用する方法により、お客さまにお知らせいたします。
13.工事費負担金等相当額の負担
需給契約の開始、変更、その他お客さまの希望による供給設備等の施設、変更により、当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき工事費負担金等相当額の請求を受けた場合は、原則として工事着手前に工事費負担金等相当額を申し受けます。
お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で、当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。
14.その他の負担
当該一般送配電事業者等の供給設備、計量器等および電流制限器等を施設または取り付ける場合の施設場所または取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
当社が当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき電気の供給または計量にあたり必要な設備等の施設または取付けを求められた場合には、当該設備等は、原則として、お客さまの負担で施設または取り付けていただきます。この場合には、当社および当該一般送配電事業者等が当該設備等を無償で使用できるものといたします。
15.料金の減免措置
当社が、自然災害等にともない料金の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合、その旨を当社ホームページ等に掲出しお客さまにお知らせいたします。
16.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者等は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1)当該一般送配電事業者等の供給設備等の設計、施工、改修または検査およびお客さまの電気工作物の検査等
(2)計量器の検針または計量値の確認
(3)需給契約の廃止または解約等により必要な処置
(4)その他、託送約款等、基本約款および個別約款の適用にともない必要となる業務
17.需給契約の変更・廃止
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、5(ご使用開始のお申込み方法)に準じてお申込みいただきます。
また、需給契約の廃止を希望される場合は、あらかじめその廃止期日を定め、当社に通知していただきます。なお、スイッチングの場合は、あらかじめ通知いただいた廃止期日について、お客さまと協議のうえ、変更することがあります。
18.解約等
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は需給契約を解約することがあります。なお、次のイ、ロおよびハの場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合ハ 約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務を支払われない場合
ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合ホ その他、約款等に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めないとき
(2)次のいずれかによって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者等の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(3)お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための措置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(4)需給契約についてお客さまが申込の撤回または解除をした場合や当社が需給契約を解約した場合等には、お客さまが電気の供給に関して無契約状態となり、電気の供給が停止されるおそれがあります。そのため、これらの場合には、他の小売電気事業者と小売供給契約を締結するか、一般送配電事業者との間の最終保障供給またはみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)との間の特定小売供給を申し込む必要があります。
19.需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
契約電流を新たに設定または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止または契約電流を減少しようとされる場合で、当該一般送配電事業者等が託送約款等にもとづき料金の精算を行なうことが明らかになったときは、契約電流を新たに設定または増加された当初から料金の 10%を割増しした料金を適用して算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受け、当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき工事費の精算にかかわる請求を受けた場合は、お客さまから当該金額を申し受けます。
20.違約金
お客さまが 18(解約等)(1)ニまたは(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
免れた金額は、約款等にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。不正に使用された期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
21.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物等を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額およびその金額の支払いに要する費用をお客さまに支払っていただきます。
22.信用情報の共有
お客さまが、約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
23.保安等および調査に対するお客さまの協力
(1)次のいずれかに該当する場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。
イ 引込線、計量器等その発電場所内および需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、当該一般送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該一般送配電事業者等が保安上必要と認めるときはその期間について、当該一般送配電事業者等は、(1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3)お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電事業者等または登録調査機関に通知していただきます。
24.個人情報の取扱い
(1)お客さまの個人情報に関する利用目的について(従業者に関する個人情報および特定個人情報を除きます。)
当社では、次の事業において、当社、東北電力株式会社、東北電力グループ企業、および提携会社の契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、商品・サービスに関するダイレクトメール・電子メールを含む各種通知手段等によるご案内、その他これらに付随する業務を行なうために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。
また、取得した情報を、分析、集計することで傾向データやマーケティングデータを作成・活用し、当社の商品・サービスの販売や開発にかかわる分析等を行ないます。イ 電気事業
ロ 分散型エネルギー資源等を活用したエネルギーサービス
ハ エネルギー関連の設備および機械器具の製造、販売、リース、設置、運転および保守ニ ガス事業
ホ 情報処理、情報提供サービスおよび電気通信事業へ コミュニティサポート事業
ト 損害保険代理業、少額短期保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業および生命保険募集業チ 自動車関連事業者・カーリース等の紹介に関する事業
リ 個人向け各種生活関連サービスの提供および斡旋ヌ イからリまでに附帯関連する事業
(2)個人情報の共同利用について
当社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。ただし、法令等(電気事業法および「適正な電力取引についての指針」における行為規制等)を遵守し、行為規制に影響する範囲の個人情報については除きます。
イ 電気事業に関するもの
(イ)共同利用する者の範囲※1
小売電気事業者※2 、一般送配電事業者※3 、電力広域的運営推進機関、需要抑制契約者※4、配電事業者※5
(ロ)共同利用の目的
a 託送供給契約または電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため
b 小売供給契約(離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。)または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※6 のため
c 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
d 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者および配電事業者の業務遂行のため
e ネガワット取引に関する業務遂行のため
(ハ)共同利用する情報項目
a 基本情報
氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号
b 供給(受電)地点に関する情報
託送供給等契約を締結する一般送配電事業者および配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態および廃止措置方法
c ネガワット取引に関する情報
発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
(ニ)共同利用の管理責任者
a 基本情報
小売供給等契約を締結している小売電気事業者 (ただし、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
b 供給(受電)地点に関する情報
供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者および配電事業者
c ネガワット取引に関する情報需要抑制契約者
ロ 東北電力グループ企業での総合的なサービス提供に関するもの
(イ)共同利用する者の範囲※7
東北電力株式会社および東北電力グループ企業※8
(ロ)共同利用の目的
東北電力株式会社および東北電力グループ企業が提供する各種商品・サービスの案内、商品・サービスの開発・改善、サービス改善等のための各種調査・分析、問い合わせへの対応、その他これらに付随する業務
(ハ)共同利用する情報項目
a 基本情報
氏名(フリガナ含む)、住所、性別、生年月日、電話番号およびメールアドレス
b ご契約情報および会員登録事項
ご利用のサービス名称、お客さま番号、ご契約名義、お支払名義、ご使用場所住所、ご請求先住所、お支払方法、ご契約種別、検針日、計器情報、当社が提供する各種サービスの会員 ID、当社ウェブサイトのログイン ID、ログイン情報、ポイント情報、会員ステータス、供給地点特定番号、契約容量、当社ウェブサイト
の会員名義と契約名義の関係、商品・サービスのご使用開始・停止日、個人・法人の識別情報、家族構成、キャンペーンメール受取の有無、お客さまの興味・関心情報
c 履歴等
(a)当社、東北電力株式会社、東北電力グループ企業または提携会社の商品・サービスに関する購入・利用・販売(リース・レンタル等を含みます。)・施工情報および修理履歴(修理内容・結果、故障原因)
(b)当社、東北電力株式会社、東北電力グループ企業または提携会社の商品・サービスのご利用状況・実績(ご使用量・ご利用金額を含みます。)およびシミュレーション履歴
(c)当社、東北電力株式会社、東北電力グループ企業または提携会社が実施する各種アンケート結果
(d)当社、東北電力株式会社、東北電力グループ企業または提携会社のウェブサイトおよびアプリケーションの利用状況
(e)当社、東北電力株式会社、東北電力グループ企業または提携会社のお客さまとの通信・訪問履歴(お問い合わせ内容等を含みます。)
(ニ)共同利用の管理責任者
a 前記(ハ)共同利用する情報項目のうち東北電力株式会社または東北電力グループ企業が保有するもの:当該企業
b 上記以外の情報:当社ハ 提携サービスに関するもの
(イ)共同利用する者の範囲※7
当社のパートナー企業(https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc/ja/articles/4452674121743)
(ロ)共同利用の目的
当該サービスの提供その他これらに付随する業務
(ハ)共同利用する情報項目
氏名(フリガナ含む)、住所、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス、契約開始日および需給開始日(予定日を含みます。)
(ニ)共同利用の管理責任者当社
ニ 原子力立地給付金交付事業ならびに加算等給付金交付事業に関するもの
(イ)共同利用する者の範囲
原子力立地給付金交付事業ならびに加算等給付金交付事業を行なう者※9
(ロ)共同利用の目的
a 原子力立地給付金交付事業のため
b 加算等給付金交付事業のため
(ハ)共同利用する情報項目
当該事業対象のお客さまの供給地点特定番号、需給契約名義、郵便番号、供給地点住所、電灯・契約種別、電灯・電力識別、基準日契約 kW 数、電力料金支払者名義、請求書ならびに振込口座等に係る連絡先、金融機関口座情報、その他原子力立地給付金交付事業並びに加算等給付金交付事業に必要と認められるもの
(ニ)共同利用の管理責任者
当社または原子力立地給付金交付事業ならびに加算等給付金交付事業を行なう者
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者、需要抑制契約者および配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 「小売電気事業者」とは、電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5 第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者とし
て経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等については、資源エネルギー庁のホームページ
〔https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/〕をご参照ください。)。
※3 「一般送配電事業者」とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社および沖縄電力株式会社をいいます。
※4 「需要抑制契約者」とは、一般送配電事業者または配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ
〔https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt-jigyousya.html〕をご参照ください。)。
※5 配電事業者の名称、所在地、代表者の氏名等については、資源エネルギー庁のホームページ
〔https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/electric_transmission_list/〕をご参照ください。
※6 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行なうことをいいます。
※7 当社は、共同利用の目的のために情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個人情報を共同利用します。
※8 詳細につきましては、東北電力ホームページの「東北電力グループ企業一覧」をご参照ください。
※9 原子力立地給付金交付事業ならびに加算等給付金交付事業を行なう者とは、原子力立地給付金事業(国の電源立地地域対策交付金制度に基づいて、自治体に対して交付される交付金のうち、原子力発電施設等周辺地域交付金について、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、都道府県が当該地域内において、小売電気事業者等から電気の供給を受けているお客さまに対し、電気料金の実質的な割引措置を行なうもの)について、都道府県からの採択を受けた者をいいます。
25.お問い合わせ先
(1)小売電気事業者のお問い合わせ先
お問い合わせ方法 | お問い合わせ先 |
インターネット (お問い合わせフォーム) | |
電話 | 東北電力フロンティア株式会社:050-3189-4031 【受付時間】月~金(土日祝日、年末年始を除く。)9:00~17:00 |
(2)媒介事業者のお問い合わせ先
当社のパートナー企業(https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc /ja/articles/4452674121743)をご参照ください。