(1) HFC 施設あたっては地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジサービス」といいます。) (2) FTTH 施設あたっては地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、パススルー方式よる BS デジタル放送業者のテレビジョン放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジ・BS パススルーサービス」といいます。)
知多半島ケーブルネットワーク株式会社(以下会社といいます。)と会社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者といいます。)との間締結される契約(以下加入契約といいます。)は次の条項よるものとします。
なお、本契約おいて、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 | 幹線 | 施設の線路であって、ヘッドエンドからHFC 施設あってはタップオフ、光施設 あってはクロージャまでの間のもの |
9 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設接続された引込点(HFC施設あってはタップオフ、光施設あってはクロージャ)から加入者宅のHFC施設あっては保安器、光施設あっては光放送用端末(V-ON U)まで設置された引込線及び機器 |
10 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅のHFC施設あっては保安器、光施設あっては光放送用端末(V‐ONU)の出力端子から受信機まで設置された宅内線及び機器 |
11 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及び FM受信機 |
12 | 同時再放送 | 放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組変更を加えないで同時これを再放送するサービス |
13 | デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合のみ会社のデジタル方式よる番組を視聴できるようするサービス |
14 | デジタルコンバータ | デジタル放送サービスを受信する為受信機接続されたコンバータ但し、これは会社が貸与するものとする |
15 | C‐CASカード | デジタルコンバータ挿入されることよりデジタルコンバータを制御する、ICを組み込んだ会社が貸与するカード |
16 | B‐CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
17 | B‐CASカード | デジタルコンバータ挿入されることよりデジタルコンバータを制御する、ICを組み込んだB‐CASが貸与するカード |
18 | HFC 施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ハイブリッド方式て幹線を敷設し、放送サービスを提供する施設 |
19 | 光施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ファイバー方式て幹線を敷設し、放送サービスを提供する施設 |
第1条(会社の提供サービス)
会社は、定められた業務区域内の加入者、放送法基づき、次の放送サービスを提供します。
(1) HFC 施設あたっては地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジサービス」といいます。)
(2) FTTH 施設あたっては地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、パススルー方式よる BS デジタル放送業者のテレビジョン放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジ・BS パススルーサービス」といいます。)
第2条(約款の改定)
本約款は、放送法の規定より、総務大臣届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款よるものとします。
第3条(契約の区域)
本加入契約の業務区域は、既設の会社施設接続されている会社が定めた世帯とします。
第4条(契約の単位)
加入契約は引込設備1回線ごと締結するものとします。
2 引込設備1回線より複数世帯(団体法人等)が加入する場合は、原則として世帯ごと加入契約を締結するものとします。
第5条(加入申込の方法)
加入申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を会社又は代理店提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所、利用を希望する放送サービスの種類等、会社所定の事項を記入した加入申込書。
2 本条第1項関わらず、ウェブサイト、電子契約よる加入契約の申込みの場合は、加入申込者は別定める手続きしたがって加入申込をするものとします。
第6条(加入契約の成立)
加入契約は加入申込者が所定の申込方法て加入申込を行い、会社が審査し承諾した時成立するものとします。
2 会社は次該当する場合は加入契約を承諾しないことが出来るものとします。又会社は承諾後おいても、次の各号該当する事実が判明した場合は違約の責めを負うことなくその承諾を取り消す事が出来るものとします。
(1) 加入申込ついて、引込設備を保守することが技術上著しく困難な場合。
(2) 加入申込ついて、引込設備の設置又は保守すること著しく高額な費用を要する場合。
(3) 加入申込者が自己課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると会社が判断した場合。
(4) 加入申込者の記載事項虚偽・不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(5) 加入申込者が会社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められた場合。
(6) 加入申込者が本約款違反する恐れがあると認められる場合。
(7) 加入申込者が本約款で規定するサービス以外の会社が提供するサービスの利用より発生する自己課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(8) 本契約の締結時おいて、加入申込者(法人の場合は、その代表者、役員もしくは実質的経営を支配する者または従業者)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団などをはじめとする反社会的勢力該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約しない場合。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これら準ずる行為を行わないことを表明し保証しない場合。
(9) その他、会社の業務遂行著しく支障をきたす恐れがある場合。
3 会社は放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150 条の 2 第 1 項ある書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、放送法第 147 条第 1 項の国内受信者交付するものとします。
4 国内受信者の承諾があるときは、会社は契約書面の交付代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項定める電磁的方法よる電子交付で、前項の事項を加入者へ提供できるものとします。
第7条(初期契約解除等)
国内受信者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面より当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の規定よる初期契約解除は、書面を発した時その効力を生じるものとします。
3 国内受信者は、初期契約解除をしたことより、以下の料金を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
(1) 初期契約解除までの期間おいて国内受信者提供を受けた有料放送サービス利用料金。
(2) 放送サービス解除費用(工事費)
戸建:引込工事費 15,000 円(税込 16,500 円) 宅内工事費 15,000 円(税込 16,500 円)
4 国内受信者が有料放送の役務の提供関する初期契約解除を行った場合、当該契約関連して会社が金銭等を受領している時は、前項の利用料金等を控除した残金を、国内受信者速やか返還するものとする。
第8条(放送サービス利用の休止)
加入者は、転勤や家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx(以下「休止期間」といいます)。但し、休止期間は、1 回つき 12ヶ月間を限度とし、休止する日又は再開する日が月の中途の日あたる場合、当該休止する日又は再開する日の属する月は、休止期間の計算は含めないものとします。
2 休止期間中の放送サービスは、無料とします。
3 休止した日から再開した日までの間休止期間該当しない期間があるとしても、放送サービス利用料金は、日割りよる精算はいたしません。
4 休止する日から再開する日までの期間中は、引込設備を撤去するものとします。加入者はその撤去費用として、別表記載の費用をお支払いいただきます。但し設備加入者状況よりこの限りではありません。
第9条(放送サービスの中断)
会社は、次の場合は放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。 (2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを加入者通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合はこの限りではありません。
第10条(放送サービスの停止)
会社は、加入者が次の各号のいずれか該当する場合、放送サービスを停止することがあります。但し、第 1 号該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入登録手数料、利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定よりお支払いいただくことなった債務が2ヶ月間以上支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第 27 条(放送サービスの無断使用、営利使用の禁止)の規定違反した場合。
(3) 第 6 条(加入契約の成立)第2項(3)から(8)該当し、またはその他会社の業務支障をきたす行為を行った等、会社が利用者として不適切と判断した場合。
2 会社は、前項の規定より、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者連絡します。
第11条(引込設備、宅内設備の設置作業)
会社は、引込設備を所有し、その設置作業は会社指定の業者で実施し、必要応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込設備の設置作業ついては、その設置要する別表記載の費用をお支払いいただきます。
2 前項かかわらず、共同住宅などの共同利用施設より放送サービスの提供を受ける加入者が負担する工事費ついては、別途協議するものとします。
3 加入者は、会社無断で引込設備の改変、補修又は増設及び機器などを接続することはできません。
4 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
第12条(引込設備、宅内設備の故障等)
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときは、会社又は代理店すみやか点検の請求をするもの
とします。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備故障があることが判明した場合は、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備又は受信機故障がある場合は、点検のための出張費用及びその設備の修理要する費用は加入者の負担となります。
3 第2 項かかわらず、有線テレビジョン放送施設、引込設備が滅失又は破損の原因が加入者の故意又は過失よる場合は、その修理等要する費用は加入者の負担となります。
第13条(設置場所の無償使用等)
会社は、加入者と協議の上、設置場所の無償使用等を依頼するものとします。
2 会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物等を必要最小限おいて無償で使用出来るものとします。
3 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備及び特殊設備の設置、検査、修理、撤去、復旧その他放送サービスの提供の為必要な工事等を行う為、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の使用ついて協力を求めた場合、これ便宜を供するものとします。
4 加入者は、第2項、第3項関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第14条(加入登録手数料)
加入者は、加入契約 1 件あたり別表記載の加入登録手数料をお支払いいただきます。
2 加入登録手数料は、加入契約時支払うものとします。
第15条(利用料金)
加入者は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から加入契約を解約した日の属する月まで、次より利用料を支払うものとします。
(1) 利用料は次の通りとします。
地デジ・BS パススルーサービス | 2,200 円 | (税込 2,420 円) |
2 会社は、1項の利用料をその後の社会情勢の変化、あるいは提供するサービスの内容拡充等より、改定することがあります。その場合、事前加入者お知らせします。
3 会社は、第1条定める放送サービスの全てを暦月のうち連続して 10 日以上提供しなかった場合、当該月分の料金(2か月わたり 10 日以上 20 日未満行わなかった場合は初月分)の内、利用料を1項の規程かかわらず無料とします。
4 NHK の放送受信料は会社が設定した利用料は含まれないものとします。
5 当社は、次の場合は当社が別表定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1)会社が別提供する対象インターネット接続サービスをデジタル放送再放送サービスと同時利用した場合、別表記載の割引が適用となります。
(2)KDDI 株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスをデジタル放送再放送サービスと同時利用した場合、別表記載の割引が適用となります。
(3)対象インターネット接続サービスの利用対し、前項(1)(2)とも該当する場合は別表の割引が適用されます。
6 当社は、次の条件をすべて満たす加入者が所定の用紙を提出した場合、会社が別表定めるパック料金を適用するものとします。
(1)光施設おいて、会社が別提供するデジタル放送サービスを利用している場合。
(2)光施設おいて、インターネット接続サービスのうち、「光 500M」コースを利用している場合。
(3)光施設おいて、KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを利用している場合。
(4)第 17 条定める方法で、利用料金の支払いが行われている場合。
7 前項6のパック料金申込おいては、パック料金適用開始より 3 年間の継続利用を条件とします。パック料金適用開始月から起算して、36 ヶ月後の末日までを継続利用期間とします。継続利用期間中パック契約解除をされる場合、継続利用期間内の未経過月分の利用料を違約金として請求いたします。継続利用期間満
了後も、継続利用期間中と同額のパック料金を適用するものとします。
8 次の場合、前項 5 および 6 で定める利用料金の割引およびパック料金は適用されないものとします。
(1)デジタル放送再放送サービス若しくはインターネット接続サービスを一時利用休止している場合。
(2)デジタル放送再放送サービス、インターネット接続サービス、KDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスの何れかの月額基本料が、日割りて請求される場合。
第16条(利用料金の計算および請求)
会社は、利用料金を月間単位又は年間単位計算し、その金額を当月、加入者請求します。
2 利用料金は毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月満たない場合であっ
ても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。但し、放送サービスの利用開始月は無料とします。
3 工事費および手数料の発生があった場合は、原則として1項の請求額合算して請求します。
第17条(利用料金等の支払方法)
利用料金の支払いは、会社と加入者の合意の上、金融機関の口座振替よるものとします。この場合、金融機関の預金口座振替依頼書基づき請求書は発行しないものとします。
2 利用料金、その他金融機関の口座振替よる支払いついては、原則として加入者への領収書は発行しないものとします。
第18条(延滞金)
加入者は、加入登録手数料、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払期日の翌日から支払い済みの日までの期間応じて、年利 14.6%の延滞金を会社支払うものとします。
第19条(クレジットカード支払い関する特約)
加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約 基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者から会社申し出をしない限り継続して前項と同様支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示より、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様支払うものとします。
3 加入者は、会社届け出たクレジットカード番号・有効期限変更があった場合、遅滞なく会社その旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況よっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断より一方的本手続きを解除できるものとします。
第20条(名義変更)
次の場合おいて加入者の異動を生じるときは、会社の承認を得て、新加入者は、旧加入者の名義を変更することができるものとします。
(1) 相続または法人の合併の場合
2 前項の規定より名義を変更しようとする時は、証明する書類を添えて速やか申し出るものとします。
第21条(権利の譲渡)
会社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社届け出、会社がこれを認めた場合は、この限りではありません。
2 前項より、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
第22条(地位の継承)
相続又は法人の合併より加入者の地位の継承があった場合は、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併より設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やか会社届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人を会社対する代表者として届け出ていただきます。
第23条(担保設定の禁止)
会社は、加入者が、加入契約を担保設定の対象とすることを禁止します。
第24条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入者の氏名、名称の変更、町名変更等よる住所もしくは、居所の変更または銀行口座の変更等、加入申込書記載事項変更がある場合、すみやか会社届け出るものとします。
第25条(設置場所の変更等)
加入者は、変更先が同一敷地内限り受信機の設置場所を変更および移転することができるものとします。
2 加入者は、1項の規定より受信機の設置場所を変更および移転しようとする場合は、会社または会社の指定する業者、その旨を申し出るものとします。
3 加入者は、1項の変更および移転要する費用を負担するものとします。
第26条(加入者の禁止事項)
加入者は、会社の放送サービスを提供するため必要とする施設と、加入者の受信機以外の施設機器を接続してはならないものとします。
2 加入者が前項違反して会社施設を利用した場合は、別定める違約金を支払わねばならないものとします。
3 加入者引込線の線上その他の導体を接続して、放送サービスを会社無断で受信してはならないものとします。
4 加入者は、1項の定め違反した場合は、加入者が会社の放送サービスの提供を受け始めた年月さかのぼって、加入申込書記載の定めよる基本利用料金相当額を回線ごと会社支払うものとします。
第27条(放送サービスの無断使用、営利使用の禁止)
加入者が、会社無断で対価の有無かかわらず会社の放送サービスを公上映すること、またはその複製物等を頒布することを禁止します。
2 1項の規定は、加入者の有効期間中のみならず、加入契約期間終了後も適用されるものとします。
第28条(加入契約の解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、すみやか解約希望月を会社届け出るものとします。
2 加入契約の解約の日は、1項の申出を会社が受理した場合加入者が解約を希望する月末をもって解約されるその日とします。
3 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度基づき、会社対して初期契約解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前工事が完了している場合、会社は別表記載の利用料金、手続き関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。
4 会社は加入契約が解約された場合、会社の施設(引込設備)を直ち撤去します。
5 この加入契約の解約伴う撤去費は、解約者の負担とします。
6 また、この撤去伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、会社はその復旧費用を負担しないものとします。
第29条(加入登録手数料等の返還)
すで払われた加入登録手数料ついては、加入契約が解約または解除なった場合おいては原則として返還しないものとします。
第30条(利用料金の返還)
加入契約が解約となった場合おいて、既支払われた利用料金過払い額がある場合は、これを払い戻します。
第31条(個人情報の取り扱い)
会社は、放送サービスを提供するため必要な加入者かかる情報を、適法かつxxな手段より収集し、適切取扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が会社連絡する被紹介者ついても、加入者準じて取扱います。
2 前項より、収集し知り得た加入者係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、 請求書の送付先等、及びその他会社が別定める加入者関する情報を、会社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 放送サービス提供のため。
(2) 放送サービスが提供可能なエリア、住居で あるか調査するため。 (3) 他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。 (4) 放送サービス対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5) プレゼント懸賞の賞品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。 (6) 会社が加入者別途連絡の上、個別ご了解いただいた目的利用するため。
(7) ご利用者の属性(年齢、住所など)ごと分類された統計的資料を作成するため。
3 会社は、加入者から収集した「個人情報」を放送サービス、他サービス、プレゼント懸賞賞品発送の提供のため、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社対して業務委託する場合があります。
4 会社は、以下該当する場合を除き、加入者の個人情報を第三者開示しません。尚、第1号第2号および第3号基づく個人情報の開示あたっては、開示先加入者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または会社が承認した目的以外の利用は行わせないよういたします。
(1) 加入者本サービスを提供する上で必要となる業務委託先開示する場合。 (2) 加入者他サービスを提供するための販売業務委託先開示する場合。 (3) 加入者が事前承諾された場合。
(4) 法令より開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、加入者の任意とします。ただし、必要事項を登録 しなかった場合は、サービスを提供出来ないことがあります。
6 会社は加入者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記定める場合以外で、加入者の個人情報が第三者漏洩することのないよう、合理的な範囲内でセキュリティの強化努めることとします。
但し、会社よるセキュリティ施策もかかわらず、ハッカー等よる不当な行為より、加入者および第三者損害が生じた場合ついては、会社は責任を負いかねます。
7 会社は加入者から、加入者の個人情報ついて、開示、訂正、又は削除等のご請求があった場合は、個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、そのご請求が不当な場合を除き、当社が別定める規定従い対応します。
8 加入者の個人情報の開示等のご請求、異議等のお申し出、又は苦情、ご質問等は下記連絡先とします。連絡先:知多半島ケーブルネットワーク株式会社 営業部
住所:〒479-8555 常滑市xxxxx丁目 161 番地 TEL:0000-000-000 電子メール:xxxx@xxx-xxx.xx.xx
第32条(有効期限)
本約款の有効期限は、契約締結時から1年間とし、その内容変更がない限りは、さら1年間の自動延長とし、それ以後もその内容変更がない限りは、同様1年毎の自動延長を繰り返すものとします。
第33条(協議事項)
本約款定めない事項またはこの約款の解釈疑義が生じた場合は、会社と加入者の両者が誠意をもって協議の上、その解決あたるものとします。
(別 表)
1.加入登録手数料および利用料金
項 目 | 金 額 |
加入登録手数料(1世帯当たり) | 無料 |
2.工事費・その他
出張費 | 引込、宅内、その他工事の工事管理、車両費 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
引込工事費 | 15,000 円(税込 16,500 円) 但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合は、その費用は実費とします。 | |
宅内工事費 | ・同軸施設(ブースター別) ・光施設 | 15,000 円(税込 16,500 円) |
その他工事費 | ・引込線撤去費 ・光放送用端末(V-ONU)撤去費 ・光放送用端末(V-ONU)移設作業費 ・その他工事、調査、点検、補修費 | 5,000 円(税込 5,500 円) 2,000 円(税込 2,200 円) 0 円実費 |
休止手数料 | 引込設備の撤去が発生しない休止 | 2,000 円(税込 2,200 円)/年 |
※ご 注 意
➀上記料金は特記載のある場合を除き全て税抜きです。
引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設接続された引込点(HFC 施設あってはタップオフ、光施設あってはクロージャ)から加入者宅の HFC 施設あっては保安器、光施設あっては光放送用端末(V-ONU)まで設置された引込線及び機器 |
3.同時加入伴う利用料金の割引およびパック料金(月額)
割引 | ||
トリプル割(※1) | 191 円(税込 210 円)~286 円(税込 314 円) | |
ネット割(※2) | 191 円(税込 210 円) | |
でんわ割(※3) | 191 円(税込 210 円) | |
光 500M トリプルパック料金 | ||
光 500M トリプルパック/基本 | 5,480 円 | (税込 6,028 円) |
附則 (1)本約款は、2018 年 10 月 1 日から適用します。本約款は、2019 年 10 月 1 日から適用します。
(2)会社は、特必要があるとしたときは、この約款特約を付することができるものとします。