Contract
セキュリティシステムサポート契約約款
甲(お客様)と乙(㈱No.1)とは、甲乙間で契約されたセキュリティシステムの導入に伴うサポート提供について、以下のとおり契約する(以下、「本契約」という)。
第1条(目的)
甲は本契約の対象となるセキュリティシステムの機能保持のため、乙があらかじめ定める日常点検業務を行い、セキュリティシステムが正しく作動していることを確認する。乙は甲に設置したセキュリティシステム機器が正常かつ円滑に機能及び作動するようにサポート契約を締結する。
第2条(承諾事項)
1.本件セキュリティシステム、機器は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、制御、護身などに使用し、盗難事故や火災事故の発生と被害を少なくする可能性を高めるもので、盗難事故や火災事故を完全に防止するものではないこと。
2.万一、盗難事故や火災事故が発生してしまった場合の甲の被害は、乙加入の「生産物・工事請負賠償責任保険」や設置工事会社加入の「生産物賠償責任保険」の対象外であること。
第3条(設置場所)
1.契約物件の設置場所は、甲が申し込んだ設置場所とする。
2.甲が契約物件を申し込んだ設置場所以外に移動する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。
3.前項の移動は、以下の規定に基づき、原則として乙のサービス技術者が行い、出張費、移動費、工事費、設定費等は甲の負担で行うものとする。
第4条(機器保証)
セキュリティシステム機器の保証期間はメーカーの定める保証期間とする。
第5条(サポート)
1.甲は契約物件の取扱責任者を定め、乙は契約物件の設置時に当該取扱責任者の物件の取扱について指導を行うのもとする。
2.乙は甲の要請に基づき乙が必要と認めた場合、技術者を派遣して契約物件の点検もしくは、清掃を行い甲が契約物件を良質な状態で使用できるようにサポートするものとする。
3.本条に定めるサービスは、乙の就業時間内に限り行われるものとする。第6条(故障時の対応)
セキュリティシステム機器の故障により、正常に機能及び作動しない事態が発生した場合、乙は乙の営業時間で出来る限り速やかに点検し、その点検・修理費用は第7条におけるサポートの範囲において無償で対応致します。
第7条(サポート範囲)
1.乙営業時間範囲での電話相談。
2.正常な機能及び作動しない事態の駆けつけ診断費用。
3.消耗品などの交換作業及び消耗品の費用。(電池交換など)
4.自動通報機の通報先変更設定。
5.電話回線の種類が変更された場合。
6.メーカー保証範囲内、リース他動産総合保険保証範囲内の内容による修理費用。
7.乙側に原因のある場合。
第8条(24時間電話受付サービス)
対応対象機器のセキュリティシステム機器取り扱いに関する問い合わせや故障に関する電話を24時間受付するものとする。但し、安全上の問題により、セキュリティシステムに解除方法等に関しては応えないものとする。
第9条(別途料金)
1.乙は第7条第7項に関わらず、以下の原因による故障の修理については、別途料金を請求できるものとし、また、契約物件の破損、滅失が甚だしい場合はサポート提供を中止できるものとする。
1)取扱上の不注意もしくは誤用または、不十分な電源もしくは特殊な環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障。
2)落雷、台風、風水害、地震などの自然災害による故障、事故。
3)乙以外の者による関連部品の取付、改造、分解または修理等による故障。
4)甲が乙に無断で契約物件の設置場所を移動させたことによる故障。
5)事務所内のレイアウト変更またはレイアウト変更に相当する移動または設定行為に起因する故障。
6)故障を長時間放置したことによって生じた二次的な故障。
7)改装や移転などに伴うセキュリティ機器の移転、脱着費用。
8)第7条に定めたサポート範囲を超えた対応。
9)その他契約物件自体の瑕疵に起因するもでない故障。
2.契約物件設置工事完了後、契約物件と他機器との接続工事、設定作業または接続されている他機器の設定追加、変更作業は、乙の規定に基づく費用を甲に請求できることができるものとする。
3.契約物件が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとする。
4.甲の要請に基づき乙が契約物件を移設または撤去する場合、乙はこれに要した費用を別途甲に請求することができるものとする。
5.本契約第5条第3項に関わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外に保守サービスを実施した場合は、乙は乙所定の別途料金を甲に請求できるものとする。
第10条(委託代行)
乙は契約物件の製造会社の認定するサービス実施店に本契約に基づく保守サービスを委託し、代行させることができるものとする。
第11条(支払)
1.甲は乙の請求に基づき、サポート料金を乙が指定する日に支払うものとする。
2.乙の委託金融機関による預金口座振替の場合は、乙が指定する日(当日が日曜日・祝祭日等により金融機関が休日の場合は直後の平日とする)を支払日とする。
3.サポート料金の価格は改定されることがある。この場合、乙は甲に改定日の30日前には文書によって通知するものとする。
4.正当な事由に基づき、xが甲に対し訪問集金を行った場合には、xは、乙が訪問する際にかかった交通費等一切の金額を支払うものとする。
第12条(サポートの停止)
1.乙は甲がサポート料金の支払いを遅延した場合、サポートの停止ができるものとする。
2.乙は甲が本契約以外の支払いを遅延した場合でも、サポートの停止ができるものとする。
第13条(指定外消耗品の使用禁止)
甲は、甲及び甲の関連会社で本契約に基づかない他の方法で購入した消耗品を契約物件に使用してはならないものとする。
第14条(期限の利益の喪失及び解約)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、当然に甲は乙に対する全債務の期限の利益を喪失し、直ちに乙に対する支払債務を乙に支払わなければならない。
1) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受け、または、公租公課滞納による処分を受けたとき。
2) 会社整理、会社更生手続の開始、民事再生、破産もしくは競売を申し立てられ、または、自ら会社整理、民事再生の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
3) 解散決議をしたときまたは死亡したとき。
4) 支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
5) 被後見人、被補佐人または被補助人の宣告を受けたとき。
6) 資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたと乙が認めたとき。
7) その他本契約またはこれに付随して締結する契約の各条項に違反したとき。
2.甲が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は何等の通知催告を行うことなく本契約を解除することができる。
3.第1項各号に該当しない場合であっても、乙は、1ヶ月前に通知することにより、本契約を解除し、または甲によるサポートの利用を一時停止することができる。
第15条(サポート対象外商品)
本契約対象外商品の問い合わせ、修理依頼等は甲より製造メーカーへ行うものとし、修理に要した費用も甲の負担とする。
第16条(免責)
天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の事故その他の不可抗力により、本契約に基づく乙の債務の一部もしくは全部につき債務不履行が生じた場合、乙はその責を負わないものとする。
第17条(xxxxの禁止)
甲は、本契約に基づく、一切の権利義務を乙の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡または担保
に供してはならない。
第18条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、契約物件本体の設置日より6年間、リース期間(再リース期間含む)の最も早く到達する期日までとする。
2.前項の有効期間満了後、甲が継続して契約物件の使用を希望する場合、甲及び乙は、物件の耐用性を確認した上で別途契約を締結し、サポートを行うものとする。
第19条(登録変更)
商号、社名、屋号から法人、代表者等の変更があった場合は、速やかに乙指定の書類を提出し、変更するものとする。但し、リース契約又はクレジット契約の場合は、リース会社、クレジット会社の変更手続きを行った上、乙へ指定の書類を提出し、変更するものとする。
第20条(譲渡・解約等の通知)
1.甲は他の販売店より契約物件に変わる物件を導入または契約物件を他人に譲渡等により契約物件の使用を停止する場合には、使用停止日の3ヵ月前までに、その旨を乙に書面により通知する義務を負うものとする。
2.甲は、前項の使用停止日までのサポート料金について、第11条に関わらず、乙に対し速やかに支払う義務を負うものとする。
第21条(解約手続)
1.甲は、本契約の解約をする場合、乙が定める書式を用い、乙が定める方法により届け出なければ本契約を解約することができない。
2.前項に基づき甲が本契約を解約した場合でも、甲は本来の契約期間満了までに支払うサポート料金の支払いを免れず、また乙は、いかなる事由があっても、すでに甲より支払われたサポート料金の払い戻しは一切行わないものとする。
3.サポート料金の清算は暦月単位とする。
4.本契約の解約後、当該甲においてなお本サービスの利用による未払いのサポート料金がある場合、甲は、第 11 条に従い、当該債務を誠実に履行するものとする。
5.甲は、本契約に別段の定めがある場合または乙の承諾を得た場合を除いては、本条によってのみ、本契約を解約することができるものとする。
第22条(個人事業主)
甲と乙は甲が自己の営業に継続的に利用するために本契約を締結していることを相互に確認したものとする。
第23条(合意管轄裁判所)
甲乙間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。
第24条(xxxxの原則)
本契約に規定なき事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合には、xxxxxxを旨とし両者協議の上解決するものとする。
2024 年8月 26 日 改正、実施