Contract
“きょうえい”ネットバンキング利用規定
1.きょうえいネットバンキングとは
(1) 「きょうえいネットバンキング」(以下「本サービス」といいます。)とは、当組合所定の申込手続きを完了し、当組合が本サービスの利用を承認した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有、管理する当組合所定のパソコン、スマートフォン(以下「端末機」といいます。)を使用して、インターネット、電話回線等を通じて当組合に取引を依頼し、当組合が株式会社NTTデータの「ANSER-WEB アカウント アクセス」サービスを経由して提供するサービスをいいます。
(2) 照会サービス、資金移動(振替・振込)サービス、その他当組合所定のサービスがご利用いただけます。ただし、端末機によりご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
(3) 契約者は、本サービスに今後追加される各種取引について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。なおサービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
2.ご利用資格
(1) 本サービスをご利用いただける方は、当組合に普通預金、当座預金、貯蓄預金の口座を開設している個人および法人とし、「きょうえいネットバンキング」利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)により申込手続きを完了し、当組合がサービス利用を承認した方とします。
(2) 本サービスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、契約者が自己の責任と負担において準備するものとし、また契約者は、本利用規定を承認し、自己の判断と責任において本サービスをご利用するものとします。
3.代表口座・関連口座
(1) 本サービスの利用申込時にサービスの対象となる口座(以下「利用口座」といいます。)を当組合に届け出るものとし、利用口座は、当組合本支店の契約者ご本人名義の口座に限ります。また利用口座として届け出ることができる科目、種類、口座数は、当組合所定とします。
(2) 前項により届け出た利用口座のうち、1口座を代表口座兼基本手数料引き落とし口座(以下「代表口座」といいます。)として届け出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお利用口座が複数の場合で代表口座以外の口座を「関連口座」とします。
(3) 利用口座が解約された場合は、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.利用時間
本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
5.利用手数料
(1) 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料および消費税を頂きます。また、振込の受付にあたって、当組合所定の振込手数料を振込指定日に振込資金と同時に引き落します。
(2) 当組合はこの利用手数料等を当座勘定規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)、貯蓄預金規定、その他関係諸規定にかかわらず、小切手・通帳・各種払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、利用申込書でお届け頂いた「代表口座」から当組合所定の方法で引き落します。
(3) 当組合は利用手数料等を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また提供す
るサービスの追加・変更に伴い、諸手数料を新設・変更することがあります。なお今後本サービスにかかわる諸手数料を新設あるいは改定する場合は、その都度当組合ホームページ・店頭・ダイレクトメール等、当組合の定める方法により契約者へ告知しますので、ご確認ください。
6.利用の申込み
(1) 本サービスの利用申込みにあたって、申込者は、当組合所定の「利用申込書」により「ログインパスワード」、「確認パスワード」等必要事項を届け出るものとします。
(2) 当組合は、申込み手続きが完了し、サービスの利用を承認した場合は、必要事項を記載した「手続き完了のお知らせ」を送付しますので、「ログインIDの取得」等必要な登録を行ってください。
7.ID・パスワード
(1) 契約者は初回申込時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た「ログインパスワード」と「確認パスワード」を入力して、任意の「ユーザーID」を登録するものとします。当組合で管理している「ログインパスワード」と 「確認パスワード」との一致を確認して「ユーザーID」の登録を受付けます。この「ユーザーID」は随時変更が可能です。
(2) 「パスワード」の有効期間は、当組合所定の期間とします。契約者は、セキュリティ確保のため、一定期間ごとに「パスワード」の変更を行なってください。
(3) 「パスワード」を失念した場合には、お申込の取扱店にお申し出の上必要な手続きをお取ください。なお当組合は「パスワード」の照会に対して回答いたしません。
8.本人確認
(1) 当組合は、本サービスの利用の都度,端末から送信された「ユーザーID」および「ログインパスワード」と当組合で管理している「ユーザーID」および「ログインパスワード」の一致を確認することにより本人確認を行ないます。
また、一部のサービスについては、上記「ログインパスワード」の確認とあわせて、端末から送信された「確認パスワード」と当組合で管理している「確認パスワード」の一致を確認することで 本人確認を行ないます。
(2) 前項の本人確認を行い、取引を実施しましたうえは、「ユーザーID」および「パスワード」につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合が送付する「手続き完了のお知らせ」等は契約者ご自身の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当組合の役職員が契約者に「パスワード」をお尋ねすることは一切ありません。
(3) 万一、「パスワード」の漏洩が判明した場合、契約者はすみやかに端末機操作によって「ユーザーID」、「パスワード」の変更を行なうとともに、不信な取引があれば直ちに取消操作を行なってください。また当組合所定の方法により早急に届け出てください。
(4) 契約者がパスワードの入力を当組合所定の回数を連続して間違えた場合は、本サービスの利用を中止いたします。契約者が本サービスの再開を希望する場合は、お申込の取扱店にお申し出の上必要な手続きをお取ください。なお当組合への届出前に生じました損害については、当組合は責任を一切負いません。
9.取引の依頼・依頼内容の確定
(1) 本サービスによる取引の依頼は、所定の本人確認手続方法により、契約者が取引に必要な事項を当組合所定の方法で当組合に伝達して行なうものとします。当組合は、契約者があらかじめ取引を指定した口座で依頼された取引を実施します。
(2) 当組合が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合
が定めた方法で各取引の手続きを行ないます。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」によりご確認ください。
(3) サービスの利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照会してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
10.照会サービス
(1) 照会サービスとは、あらかじめ登録された契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2) 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、ご利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、所定の本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は依頼内容にもとづく口座情報を回答します。
(3) 当組合が回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
11.振替・振込サービス
(1) 振替・振込サービスは、あらかじめ登録された利用口座のうち契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金を引き落としのうえ、契約者が指定した当組合または当組合以外の他金融機関の、国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
なお、振替サービスにおける入金指定口座は、契約者ご本人名義の当組合本支店口座に限ります。
(2) 振替・振込サービスの1日あたり(ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。)の取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が届け出た任意の金額(以下「振込限度額」といいます。)の範囲内とし、振替・振込依頼日基準で即時取引の金額と予約取引の金額の合算額で判断します。
この場合、振込限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。
(3) 予約取引における振替・振込指定日は、当組合所定の期間とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(4) 振替・振込資金および振込手数料の引落しについては、即時取引の場合は振替・振込が確定した時点で、また予約取引の場合は指定日に、当座預金規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)貯蓄預金規定、各種カードローン規定に関わらず、小切手・ 通帳・払戻請求書・カードの提出を受けることなく、支払指定口座から当組合所定の方法により引き落とします。
ただし、振替・振込指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当組合の任意とします。
(5) 振替・振込依頼内容の組戻・訂正等
① 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引において、指定日以前の当組合の所定の時限まで、端末機によって当組合の所定の方法により依頼の取消を行なうことができます。
② 前号を除き、振替・振込の依頼内容処理後は、依頼内容を取り消すことはできません。
ただし、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、当該取引の支払指定
口座がある当組合本支店の窓口において組戻しの手続きにより取扱います。なお、組戻しの受付にあたって、当組合所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料は組戻しができなかった場合でも返却しません。
③ 前号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④ 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込みで口座番号相違・受取人名義相違等につき、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先あてに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先への連絡がつかなかった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6) 次の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
① 組戻し
② 入金指定口座該当なし
③ 当組合から契約者への照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき。
④ 届出連絡先への連絡がつかないまま相当の期間を経過したとき。
(7) 以下に該当する場合、当組合は振替・振込サービスの取扱をいたしません。
① 振替資金または振込資金と振込手数料の合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行なったとき。
④ 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり当組合が取扱いを不適当と認めたとき。
12.税金・各種料金の払込サービス:ペイジー(Pay-easy)
(1)「税金・各種料金の払込サービス」の内容とご利用できる方
税金・各種料金の払込サービス(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、ネットバンキング契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有、管理する当組合所定のパソコン、スマートフォン(以下「端末機」といいます。)を用いた依頼に基づき、当組合所定の収納機関(以下
「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会、支払指定口座から指定の金額の引落、または収納機関に対する各種料金の支払として当該料金を払い込むサービスをいい、「資金移動」サービスを申し込まれた方が利用できます。
(2) 取引の依頼
契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金の払込を選択した場合は、この限りでなく、当該請求情報または納付情報がきょうえいネットバンキングに引継がれます。
(3) 取引の依頼確認
前項本文の照会またはただし書きの引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワードその他所定の事項を正確に入力して下さい。その結果一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に内容が表示されますので、その内容を確認のうえ料金等の払込の申込を行ってください。
(4) 取引の成立
料金等払込にかかる契約は、申込内容を確認して払込資金を引落口座から引き落としたときに
成立するものとします。
(5) 依頼取引の確認
取引後は必ず取引内容を「入出金明細照会」で確認してください。また、適宜通帳等の記帳により確認してください。万一取引内容、残高等に疑義がある場合には、取扱店(代表口座店)に連絡ください。取引内容に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記憶された内容を正当なものとして取り扱います。
(6) 取引後の取消
契約成立後の取引の変更、取消はできません。
(7) 契約の不成立
以下の場合には契約は不成立とし、料金払込サービスは出来ません。またこの場合当組合は契約 者に対して特に通知しませんので、契約者ご自身で収納機関に確認ください。また当組合に手数料、費用等の損害が生じた場合には全て契約者の負担とします。またこの取扱いにより契約者に損害 が発生した場合であっても、当組合は一切責任を負いません。
① 取引金額が支払指定口座の支払可能残高を超える時(当座貸越契約がある場合は貸越可能残高を含みます)。なお、支払指定口座への入金等により、支払指定口座の支払可能残高が取引金額に達した場合でも引落は行いません。
② 該当口座が解約済の場合。
③ 契約者より、該当口座の支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを取った時。
④ 差押等やむを得ない事情があり当組合が支払いを不適当と認めた場合。
⑤ 災害、停電、故障、回線障害、コンピュータ障害等により取扱いが出来なくなった場合。
⑥ 収納機関から納付情報、請求情報について所定の確認が出来ないとき。
⑦ 当組合所定の回数を超えてパスワード等を誤った場合。
⑧ 一日あたりの限度額を超えた場合。
⑨ その他当組合が必要と認めた場合。
(8) 払込金額の引落
当組合は、きょうえいネットバンキング利用規定、当座勘定規定、普通預金規定、(総合口座規定を含みます。)貯蓄預金規定、定期預金規定、各種カードローン規定、振込規定、口座振替規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手、カード等の提示を受けることなく、払込金額を引き落とします。
(9) 領収書の発行
当組合は、料金等払込にかかる領収書を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10) 取扱時間
料金払込サービスの取扱時間は当組合所定の時間内とします。なお収納機関の取扱時間の変更等により、当組合の時間内であっても取扱が出来ない場合があります。
(11) 利用の停止、取消等
① 収納機関が指定する項目の入力を、当組合所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。この場合サービスを再開する場合には当組合又は収納機関の所定の手続きを行ってください。
② 収納機関からの連絡により一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
(12) 手数料、費用等
料金等払込にかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用料、費用等を支払っていただく場合があります。なおこの場合の引落については、通帳、払戻請求書、当座小切手、カード等の提示を受けることなく引き落とします。
13.電子メールアドレスの届出と利用
契約者は、当組合から契約者への通知等の手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届け出るものとします。変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不備等によって通知等が延着または到達しなかった場合には、通常、到達すべきときに到達したものとして取扱います。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
14.届出事項の変更等
(1) 住所、氏名、印鑑等届出事項の内容に変更がある場合には、当組合所定の書面により直ちに届け出て下さい。この届出の処理前に生じた損害のついては、当組合は責任を負いません。
(2) 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着または到達しなかった場合には、通常、到達すべきときに到達したものとみなします。
15.海外からの利用
契約者が本サービスを海外からご利用される場合は、各国の法令、事情、その他の事由により取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。
16.免責事項
(1) 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用等があったことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 当組合および金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または申込口座の取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合および当組合の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話回線、携帯電話網、インターネットの不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) システム更改時あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5) 契約者は当組合所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行なうものとし、当組合が当組合所定の確認手続を行なったうえで取扱いを行なった場合は、端末、暗証番号、ログインID、パスワード等
(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はいっさいの責任を負いません。
但し、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(6) 本サービスの利用に関して、前記(5)以外で当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
16の2 パスワード等の盗難による振込等
(1) 不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわ
れていること。
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2) 前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3) 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A.不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
C.契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。
また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7) 当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
17.解約等
(1) 本サービスの利用に関する契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によりおこなうものとします。
(2) 当組合の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約通知を行ないます。この場合通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3) 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。
(4) 契約者に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約もしくは本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止すること
ができるものとします。
① 支払停止または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 一定期間を超えてサービスの利用がなかったとき。
⑥ サービス提供に関する諸手数料の未払いが生じたとき。
⑦ 本規定に違反するなど、当組合が本サービス停止を必要とする相当の事由が契約者に発生したとき。
18.関係規定の準用
本規定に定めない事項については、当座勘定規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)、貯蓄預金規定、定期預金規定、各種カードローン規定、キャッシュカード規定、振込規定、口座振替規定等の各種規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
なお、上記の諸規定については当組合本支店の店頭に備え置いてあります。
19.規定の変更
本規定の内容については、事前に通知することなく変更できるものとします。この場合当組合ホームページへの掲載等当組合の定める方法により契約者へ周知します。なお変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとし、この変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
20.業務の実施・運営
当組合は本サービスの実施・運営の一部の業務について、信組情報サービス株式会社(「当組合電算センター」という)に業務委託します。これに伴い当組合は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて当組合電算センターに開示するものとします。なお、当組合電算センターは当該情報について当組合と同様その取扱に注意するものとします。
21.契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
22.譲渡質入れ等の禁止
当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
23.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
令和 3 年 12 月 1 日 改定