Contract
※3者契約
賃貸借及び保守契約書(案)
公立大学法人xx県立看護大学(以下「甲」という)。 と○○○(以下「乙」とい
う。)と□□□(以下「丙」という。)とは、附属図書館情報システム一式の賃貸借及び保守について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲に附属図書館情報システム一式(以下「システム等」という。)を賃貸し、及び保守を行い、甲は、これを賃借するものとする。
2 システム等の設置場所、内容及び数量は、xx県立看護大学附属図書館情報システム一式の賃貸借及び運用・保守業務に関する仕様書((以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(賃貸借の債務の引受け)
第2条 乙は、システム等の賃貸借の債務については、丙を連帯債務者として、丙に引き受けさせるものとし、丙は、これを連帯して引き受けるものとする。
(賃貸借期間)
第3条 システム等の賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という。)は、令和3年9月1日から令和8年8月31日までとする。
(賃貸借料等)
第4条 システム等の賃貸借料(保守に要する費用を含む。以下同じ。)並びに消費税及び地方消費税額(以下「賃貸借料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により賃貸借期間に1箇月未満の端数が生じた場合は、賃貸借料等の月額を日割計算するものとする。
賃貸借料 金○○○○円(月額金○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○○円(月額金○○円)
合計 金○○○○円(月額金○○○円)
(納入に係る費用)
第5条 システム等の納入に必要な運送費、組立配線費及び現地調整等に要する費用(保険料を含む。)は、乙の負担とする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。(契約保証金は、免除する。)
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第7条 賃貸借料等は、毎月分割払とし、丙は、翌月の15日までに賃貸借料等の月額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による丙の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に丙に賃貸借料等の月額を支払うものとする。
3 甲が、丙からの請求に対して、丙に賃貸借料等の月額を支払ったときは、当該賃貸借料等の月額に相当する甲の乙に対する債務は消滅するものとする。
(システム等の保守)
第8条 乙は、甲がシステム等を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。
2 前項に規定する保守に要する費用は、賃貸借料等に含まれるものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失により生じたシステム等の故障等に係る修理又調整に要する費用
は、甲の負担とする。
3 乙は、システム等の故障等により甲から要請があった場合は、速やかに現地に到達できる体制を確保するものとする。
4 乙は、システム等の故障により甲の業務に支障を生ずるおそれのある場合は、他の同等のシステム等を甲に対し無償で使用できるよう措置するものとする。
(システム等の取替え又は改造)
第9条 システム等の取替え又は改造は、甲乙丙協議の上、行うものとする。
2 システム等の取替え又は改造によって契約内容を変更する必要が生じた場合は、変更契約の締結をするものとする。
(契約不適合責任)
第10条 システム等の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合は、その補修、交換等については乙の責任で行うものとする。
(システム等の移転)
第11条 甲の都合によりシステム等を仕様書に掲げる設置場所から移転する必要が生じた場合は、甲乙丙協議の上、移転を行うものとする。この場合におけるシステム等の移転に要する費用は、甲の負担とする。
(システム等の返還)
第12条 甲の都合による契約の解除によりシステム等を返還する場合は、甲は他の機械器具の取り外し等によってシステム等を引渡し当時の状態に戻すものとし、システム等の返還に要する荷造り及び運送の費用は、甲の負担とする。
2 乙の都合による契約の解除又は契約期間満了に伴うシステム等の撤去に要する荷造り及び運送の費用は、乙の負担とする。
(管理義務)
第13条 甲は、善良な管理者の注意をもってシステム等を管理するものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙又は丙若しくは乙の指示に基づいてシステム等の納入、保守等の業務に従事する者は、この契約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乙又は丙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第16条 乙又は丙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第17x x、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第18条 甲、乙又は丙は、相手方がこの契約の義務を履行しない場合は、相手方に催告を行った後、履行の誠意がないと認めるときは、文書によってこの契約を解除することができるものとする。
(契約に係る費用)
第19条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第20条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、公立大学法人宮崎県立看護大学契約事務取扱規定(平成29年規程第71号)の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同規程に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年○月○日
甲 xx県xx市まなび野3丁目5番地1公立大学法人宮崎県立看護大学
理事長 xx xx
乙 ○○市○○町○○番地
○○○
代表者職氏名
丙 ○○市○○町○○番地
○○○
代表者職氏名
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が 終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のもの から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承 認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受注者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第 10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第 11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウィルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第 12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第 13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 14 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第 15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)
(2) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
(3) 公立大学法人xx県立看護大学個人情報保護規程(平成 29 年規程第 102 号)