阪急「十三」駅より徒歩約7分(約 500m) 大阪シティバス「十三駅東口」より徒歩約5分(約 400m)
大阪市淀川区淀川河川敷十三エリア整備・運営事業者募集要項
(公募型プロポーザル方式)
令和5年5月 大阪市淀川区役所
第1 事業の概要
1.趣旨
大阪市淀川区では、淀川河川敷十三エリア(以下「本件エリア」という。)に、にぎわいづくりや交流促進、河川敷の機能向上につながる都市空間を創造し、淀川区全体の魅力向上、ブランド向上をめざしています。
本件エリアは、阪急神戸線・宝塚線・京都線の3線が交差し、多くの乗降客が利用する十三駅からほど近く、連日、ジョギングや散歩を楽しむ市民が集い、都会にあって豊かな自然環境に触れ合える憩いの場として親しまれています。
また、本件エリア内に新たに整備される十三船着場と、2025 年大阪・関西万博会場となる夢洲方面や、京都方面などを結ぶ新たな舟運航路による、さらなる淀川流域のにぎわいや、まちの魅力の創出の拠点としても好適な立地にあります。
さらに、本件エリアのすぐ近くに位置するもと淀川区役所跡地では、現在「十三地区のブランド向上」「にぎわいづくりや交流促進」「淀川区政推進への寄与」をコンセプトに図書館を核とした、専門学校、住宅、スーパーマーケットを含む新たな目玉スポットとなりうる複合施設の整備が進められています。
令和4年8月には、「淀川河川敷十三エリアかわまちづくり計画」が、国土交通省の「かわまちづくり」支援制度実施要綱第7に基づく支援制度に登録され、河川空間を活かして地域のにぎわい創出をめざす取組をいっそう進めていくことにしています。
本事業は、本件エリア内に位置する堤防裏のり面、多目的空間及び親水空間について、地域団体、企業及び関係官公署等で構成する淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会(以下
「協議会」という。)における地域の合意を経て、本市からの要望を受けた河川管理者が河川敷地占用許可準則(平成 11 年建設省xx発第 67 号。以下「準則」という。)第 22 の規定に基づく「都市・地域再生等利用区域」を指定したうえで、本市で整備・運営を行うものです。
事業実施にあたり、民間事業者の自由な発想とxxxxによって、にぎわいづくりや交流促進、河川敷の機能向上につながる事業提案を、公募型プロポーザル方式により広く募り、学識経験者等からなる選定会議での意見を参考に最も優れた提案を行った応募者を事業予定者として選定します。
2.基本方針(事業コンセプト)
淀川河川敷十三エリアかわまちづくりの取組にあたって、『こどもから大人まで多様なひとが自然に集い、交流の輪が広がり、人の輪が繋がる河川敷』を将来イメージとし、コンセプトを次のように設定します。
(1)にぎわいの創出
堤防裏のり面では、堤防から見える河川空間や梅田方面の眺望を活かし、地域住民や観
光客が利用できる交流施設やオープンカフェなど、活動、休憩、情報交換の場の創出。
(2)憩いの場となる多目的空間や親水空間の創出
多目的空間では、広々としたスペースを活かしたイベントの開催など、こどもも大人も遊べる憩いの場の創出。
親水空間では、xxのアクティビティを楽しむことができる空間の創出。
(3)舟運等による集客拡充
親水空間では、新たに整備される十三船着場から、2025 年大阪・関西万博会場となる夢洲方面や、京都方面などへの新たな舟運航路により、淀川流域のにぎわいや、まちの魅力の創出。
(4)自然環境との共存
多目的空間及び親水空間では、自然豊かな淀川を活かし、干潟等に住む多様な動植物とふれあうことで、淀川の自然を守ることの大切さを伝え、現在ある自然豊かな淀川をみんなの力で守る取組。
3.事業の概要
(1)事業提案を求める内容
本件エリア内に位置する堤防裏のり面、多目的空間及び親水空間について、準則第 22の規定に基づく「都市・地域再生等利用区域」の指定を受けた区域を「事業対象区域」とし、その区域内の整備・運営を実施していただきます。
本件エリアの立地特性を最大限に活かし、来場者が快適に過ごし、安心して利用できるよう空間形成・動線に関する工夫やイベント等のにぎわい創出など、民間事業者の柔軟かつ優れたアイデア・企画力を発揮いただき、次の①~④の事業をすべて一体的に実施する事業予定者を募集します。事業予定者自らの収益で実施することを前提に、実現性のある提案を行ってください。
また、事業対象区域及びその周辺の地域特性を踏まえ、地域の活性化に取り組む企業や団体(地域活動団体を含む)等と協働して、地域に根ざしたまちづくり活動の連携形成に資するような提案を行ってください。
なお、事業対象区域外の活用等の提案は不可とします。
① ハード事業
事業対象区域において、本件エリアの立地特性及び区全域の特色を活かすとともに、
「2.基本方針(事業コンセプト)」に基づいた、にぎわいづくりや交流促進、河川敷の機能向上につながるような工作物又は設備等(以下「ハード事業施設」という。)について、具体的な整備計画、営業形態、安全・環境衛生対策及び維持管理(頻度・手法・範囲等)の提案を求めます。あわせて、ハード事業施設の利用者が利用できるトイレを設置してください。必要なインフラ設備(上下水道・電気・ガスなど)は、事業予定者において
整備してください。
なお、設置可能なハード事業施設については、準則第 22 第3項に掲げる施設とし、準
則第8から第 11 までの基準に該当するものとします。
② ソフト事業
継続的に事業展開できる体制を確保し、にぎわいの創出を主軸としながら、自然豊かな淀川を観光資源として活かし、本件エリアのさらなる魅力向上につながる優れた事業の提案を求めます。
③ 舟運事業
河川管理者により整備される十三船着場を活用し、2025 年大阪・関西万博の開催時期にあわせた事業実施を想定した、本市観光施策の新たな観光資源となり得るような舟運事業の実施について提案を求めます。
なお、現時点では十三船着場は竣工しておらず(令和6年度末に竣工予定)、使用実績がありません。船着場の利用条件や利用料等は今後の協議事項とします。
④ 管理運営事業
事業実施にかかる管理運営上の工夫について提案を求めます。
・広報及び宣伝、事業収支並びに人員配置
・災害発生時その他緊急時におけるハード事業施設利用者の安全確保、避難誘導及び連絡体制
・事業実施に係るリスク回避策 など
(2)契約等に関する事項
・準則第 22 に基づく「都市・地域再生等利用区域」の指定は、事業予定者の選定後に行われることとしています。
・「都市・地域再生等利用区域」の指定を受けた後、本市と事業予定者の間で、大阪市淀川区淀川河川敷十三エリア整備・運営事業協定(以下「協定」という。)を締結するものとします。
・事業対象区域(淀川河川公園の区域を除く。)のうち、事業予定者が独占排他的に使用する区域は「占用区域」として、本市が河川管理者から河川法(昭和 39 年法律第 167 号)
第 24 条に基づく占用許可を受けたうえで、本市と事業予定者との間で、占用区域の使用に係る契約(以下「占用区域使用契約」という。)を締結するものとします。(準則第 25)
・この占用区域使用契約は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 601 条に基づく、建物所有を
目的としない土地の賃貸借契約に相当することから、借地借家法(平成3年法律第 90 号)の適用はありません。
・事業予定者は、事業対象区域のうち淀川河川公園の区域を使用しようとするときは、上記の河川法に基づく許可に追加して、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)の定めるところにより、公園管理者から必要な許可を要します。
・事業予定者が所有するハード事業施設の日常的な運営、維持管理は事業予定者が行います。
(3)実施期間
・本事業の実施期間は提案事項としますが、この項目に記載している条件を踏まえたうえで設定してください。
・本事業の実施期間は、本市が河川管理者から受ける占用許可の期間と同一とします。この占用許可の期間は、3~5年間が予定されています。
・この占用許可の期間満了後、許可が更新されたときは、それに応じて本市と事業予定者で協議のうえ実施期間を延長するものとします。これについても、3~5年での許可更新が予定されています。
・許可の更新は、当初の占用許可の開始から 20 年間を上限とします。
・実施期間には、ハード事業施設の設計及び設置に要する期間、並びに撤去及び原状回復に要する期間を含みます。
・実施期間の始期は任意としますが、ハード事業施設は、2025 年大阪・関西万博の開催日にあわせ、令和7年4月 13 日(日)までに供用を開始してください。
・占用区域使用契約の契約期間は、上記の実施期間内と同一とします。
・本事業の実施期間に関わらず、次に該当すると認められる場合は協定又は占用区域使用契約を解除します。この場合、事業予定者は既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払いを求めることができず、また、本市に損害がある場合は事業予定者にその賠償を請求することがあります。
① 占用区域について、本市が河川管理者から河川法による占用許可が取り消された場合又は期間満了後更新されなかった場合
② 事業予定者が準則第 25 第4項各号の条件に反する行為を行った場合
③ 事業予定者が本募集要項、協定、占用区域使用契約又は関係法令に違反する行為を行った場合
④ 事業予定者が協定又は占用区域使用契約で定める債務を履行せず、かつ本市が催告をしても相当期間内に履行がされる見込みがないと本市が判断した場合
⑤ 「第2 事業条件 6.事業計画書及び事業報告書の提出」に定める事業計画書又は事業報告書について、協議会の承認を得られなかった場合
⑥ 事業予定者が支払不能を表明した場合、解散若しくは営業停止、民事再生手続きの申立て(自己申立てを含む。)、破産手続き開始、会社更生手続開始、会社整理の開始、特別清算開始の申立て(自己申立てを含む。)その他これに類する法的倒産処理手続の申
立てがあった場合、手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑦ 事業予定者において営業譲渡の決議がされた場合、強制執行の申立て、競売申立て又は仮処分の申立てを受けた場合
⑧ 本市と事業予定者の間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続しがたい重大な事由が生じた場合
・協定が解除された場合は同時に占用区域使用契約も解除されるものとします。また、占用区域使用契約が解除された場合は同時に協定も解除されるものとします。
(4)費用の負担
・本事業の実施にあたり必要な経費は、すべて事業予定者が負担するものとします。
・事業予定者は、占用区域使用契約に基づく相応の使用料を本市に支払い、また、保証金を本市に預託する必要があります。
・事業予定者は、公園管理者から都市公園法に基づく許可を受けて事業対象区域のうち淀川河川公園の区域を使用しようとするときは、当該許可にかかる占用料を公園管理者に支払う必要があります。
・使用料、保証金及び占用料についての詳細は「第2 事業条件 5.使用料等」を参照してください。
(5)事業スキーム
公園区域を使用するとき ※1
都市公園法による占用許可申請
占用区域について河川法による
占用許可申請
占用許可
河川法による
占用許可申請
占用許可
占用 公園
許可 占用料※2
河川 占用料
大阪府知事
河川占用料※2
事業協定
事業
予定者
占用区域使用契約
使用料
(大阪府知事への占用料と同額)
要望、意見
事業計画書や事業
報告書の承認
報告、意見聴取
飲
食店舗
交
流施設
淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会
大阪市長
(淀川区役所)
河川管理者
公園管理者
※1 事業予定者は、淀川河川公園の区域を使用しようとするときは、河川法及び都市公園法の定めるところにより必要な許可を要します(網掛け部分)。
※2 事業予定者は、淀川河川公園の区域を使用しようとするときは、占用料を支払っていただく場合があります。
4.事業対象区域
事業対象区域は、別紙1~3に示すとおりであり、事業対象区域の概要及び都市計画規制等は次のとおりです。
【事業対象区域の概要及び都市計画規制】
(1)場所
淀川河川敷十三エリア(xxxxxxxxx0xx地先)(別紙1「位置図」及び別紙2
「付近見取図」参照)
(2)事業対象区域平面図
別紙3「事業対象区域平面図」参照
(3)交通条件
阪急「十三」駅より徒歩約7分(約 500m)
大阪シティバス「十三駅東口」より徒歩約5分(約 400m)
(4)都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)における条件
事業対象区域は複数の用途地域が混在していることから、詳細は下記「マップナビおおさか」で確認してください。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/Xxx?xxxx00&xxxx0000&xxxxxx00&xx x=135.48616549989&mpy=34.717535060324&gprj=3
防火準防火/準防火地域
その他条件/河川区域(淀川)
(5)接面道路等の状況
xx:市道西xxxx線(幅員約9m)
(6)インフラ設備の状況
・電気/無
・上水道/無
・下水道/無
・ガス/無
第2 事業条件
1.土地に関する条件
(1)事業対象区域内では、ハード事業施設を設置することができますが、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法、河川法及び準則等の規定に適合する必要があります。
(2)事業対象区域内に、ハード事業施設の利用者の動線及び河川施設管理用の通路を確保するなど、アクセス面について考慮してください。なお、現状、市道西xxxx線から堤防天xxへ至る歩行者専用スロープは、バリアフリーに対応する形で勾配を緩やかにする予定です。
(3)堤防裏のり面上の盛土部分は、天端の幅約7m、長さ約80mで令和5年6月中に完成予定です(別紙4)。当該箇所から東方向への盛土工事(天端の幅約7m、長さ約180m)については未定のため、この箇所を活用した提案をしようとするときは、この箇所を活用しない提案もあわせて行ってください。
(4)事業対象区域の土地は、現状有姿で引き渡します。
(5)その他、土地の使用にあたっては、事前に河川管理者及び公園管理者と協議を行う必要があります。実施期間中は、河川管理者又は公園管理者から河川管理又は公園管理の観点から必要とされた指導等が出された場合、その指導等には従わなければなりません。また、甲又は河川管理者においてやむを得ない事情があり事業対象区域を使用しようとするときは、協力しなければなりません。
2.ハード事業施設の設置等に関する条件
(1)ハード事業施設は、建築基準法、都市計画法、河川法及び準則等の規定に適合するような計画とするとともに、必要な行政協議等は事業予定者が自ら行うこととします。
(2)ハード事業施設の用途は、基本方針(事業コンセプト)の内容を踏まえたうえで、飲食店舗や交流のための施設など集客性の高い施設を含み、事業対象区域と一体的に利用でき、周辺住民及び周辺環境への配慮がなされたものとしてください。
(3)ハード事業施設及びその外にある構造物(外構)すべては、基本方針(事業コンセプト)に基づき、河川との一体的な景観を作り出すとともに、周辺の景観にも配慮がなされたものとしてください。
(4)ハード事業施設に必要なインフラ設備(上下水道・電気・ガスなど)については、各インフラ事業者との協議も含め事業予定者が自ら行うこととします。
(5)土地の掘削や工事の施工をする場合は、施工計画をあらかじめ河川管理者と協議したうえで、占用許可(河川法第24条)とともに工作物の新築等(同法第26条第1項)や土地の掘削等(同法第27条)の許可を本市が受けることを必要とします。なお、堤防の定規断面を侵すような掘削や工事の施工(アンカー等の設置も含む)はできません。
(6)堤防裏のり面の盛土部については、荷重10kN/㎡以内のハード事業施設であれば設置可能です。盛土荷重が大きくなるような改変はできません。なお、提案されたハード事業施設の設置可否については、河川が増水した場合の具体の安全対策の確認を経てから判断されます。
(7)多目的空間や親水空間にハード事業施設を設置することは可能ですが、xx時に流失の危険があるもの又は堤防の定規断面を侵すようなものは不可とします。
(8)ハード事業施設について、xx時には撤去していただく可能性がありますので、xx時の撤去計画を策定してください。特に、多目的空間や親水空間にハード事業施設を設置する場合は、xx時に流失の危険がないような撤去計画を策定してください。
(9)堤防天端及び多目的空間の河川管理用通路上その他河川管理者が河川管理上必要と認める範囲には、ハード事業施設を設けることはできません。また、多目的空間や親水空間には、流水を妨げる堅固なものは設置できません。
(10)事業対象区域内においては、動線や事故防止の観点から駐車場及び駐輪場の整備は予定していません。準則第22第3項各号に掲げる施設の設置を検討してください。ただし、本事業の実施にあたり必要な業務用車両等の通路及び駐車場所については事業予定者に選定された後の協議事項とします。
(11)ハード事業施設の設計においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」(平成 18 年法律第 91 号)をはじめとする関係法令等に基づき、ハード事業施設の利用者の移動等の円滑化に十分配慮してください。また、河川敷を通行する人の動線にも配慮してください。
(12)ハード事業施設の設計・工事にあたっては、事業予定者から提案のあった内容につい
ての本市を通じての関係先協議(提案内容協議)が必要であり、関係先協議が完了しなければ着手することはできません。
(13)ハード事業施設は占用許可期間内の仮設物であり、不動産登記法(平成 16 年法律第
123 号)における建物ではないため、ハード事業施設を登記することはできません。
(14)その他必要に応じて関係機関と協議してください。なお、河川管理者との協議は本市を通じて行ってください。
3.ハード事業施設の営業形態に関する条件
(1)消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)その他関係諸法令、条例、要綱及び要領等を確認のうえ遵守する必要があります。その確認又は必要な行政協議等は、事業予定者が自ら行ってください。
(2)営業時間及び定休日は事業予定者の提案事項としますが、実施にあたっては、地域と の調整が必要となります。また、ハード事業施設営業時やイベント時の音環境については、周囲への配慮を前提に過度なものは認めないこととし、大阪府生活環境の保全等に関す る条例(平成6年大阪府条例第6号)に基づき生活環境の保全等に関し必要な措置を講じ なければなりません。
(3)事業対象区域は、例年8月に開催される「なにわ淀川花火大会」の会場になっていることから、花火大会開催時の営業については大会運営委員会と調整してください。
4.安全対策
(1)事業対象区域は河川区域であることから、災害時等に備えて万全の対策と連絡体制等の構築が必要です。また、災害発生時には、河川管理者等関係機関の指示に従い適切に対応してください。
(2)イベント開催時など、通常よりも混雑する場合の安全対策や、災害時の避難誘導、連絡体制等について、開催の都度、所管警察等関係機関との協議が必要となります。
(3)都市部における貴重な空間となっている淀川における事業であることから、ハード事業施設の設置、管理運営及びイベント開催にあたっては、水質や自然環境の悪化が生じることのないよう計画し、実施にあたり適切に対応してください。
5.使用料等
<占用区域に関する使用料>
(1)事業予定者は、占用区域使用契約に基づき本市に使用料を支払う必要があります。
(2)使用料は、大阪府流水占用料等条例(平成 12 年大阪府条例第 28 号)に定められる占用料に相当する額とし、大阪府流水占用料等条例の改正により占用料等が改定された場合、見直すものとします。
(3)使用料が改定されたときは、本市は事業予定者に対して改定通知書により通知します。
この通知があったときは、本市の指定する日以降の使用料は、当該通知額とします。
(4)使用料は毎年度当初(本市が指定する期限まで)に当該年度分を一括して本市に支払ってください。
(5)上記に関わらず、令和5年度においては、ハード事業施設の供用開始前の期間にかかる使用料を予算の範囲内で免除します。なお、令和5年度予算における上限額は 7,290,000 円です。
(6)その他、使用料に関する取扱は、大阪府流水占用料等条例に準じて取り扱います。
(7)事業予定者による使用料の支払いに遅延があった場合、本市はこれを「第1 事業の概要 3.事業の概要(3)⑦」の信頼関係が失われた事由とすることができることとします。
<占用区域に関する保証金>
(1)事業予定者は、占用区域使用契約締結と同時に、保証金として使用料の6か月分相当を本市に預託してください。ただし、使用料を増額したとき、その他本市において必要があると認めるときは、保証金を増額し、本市の指定する日までに、別途本市の発行する納入通知書により支払うものとします。
(2)本市は、保証金をもって使用料その他占用区域使用契約に基づき生じた事業予定者の 本市に対する一切の債務に充当することができ、その順序は本市が指定します。この場合、保証金を充当してもなお不足が生じたときは、事業予定者は、本市の請求により直ちにそ の不足額を支払うものとします。
(3)前項による充当の結果、保証金に不足が生じたときは、事業予定者は、本市の請求により直ちにその不足額を補充するものとします。
(4)本市は、占用区域使用契約が終了し、事業予定者が原状回復して本市に返還したとき、本市は保証金を占用区域使用契約に基づく事業予定者の本市に対する未払いの債務に充当し、その残額を事業予定者の請求により事業予定者に返還します。
(5)事業予定者は、保証金をもって、占用区域使用契約に基づき発生する事業予定者の本市に対する債務の弁済に充当することを請求できません。
(6)第1項に定める保証金には、利息を付しません。
<事業対象区域のうち淀川河川公園の区域に関する占用料>
(1)事業予定者は、事業対象区域のうち淀川河川公園の区域の使用に関し、河川管理者及び公園管理者から必要な許可を受けたときは、大阪府流水占用料等条例及び都市公園法の定めるところにより大阪府及び公園管理者に対し占用料を支払う必要があります。
(2)都市公園法に基づく占用料の徴収に関する取扱は、公園管理者の定めるところによります。
6.事業計画書及び事業報告書の提出
(1)事業予定者は、協定締結後速やかに、「事業計画書」を本市に提出し、その承諾を得なければなりません。社会環境・情勢等の変化及び行政協議・関係者調整により、公共公益上の観点からやむを得ず「事業計画書」を変更する必要がある場合も同様とします。
(2)本市は、前項の承諾をするに際し、協議会に報告し、その承認を得るものとします。
(3)「事業計画書」には、次の事項を記載するものとします。
・ハード事業施設の整備計画、営業形態(業種及び営業時間、生活環境の保全等に関して講じる措置の内容等)、安全・環境衛生・防災対策及び維持管理(頻度・手法・範囲等)に関すること
・ソフト事業の企画及び実施に関すること
・舟運事業の企画及び実施に関すること
・広報及び宣伝、事業収支並びに人員配置に関すること
・災害発生時その他緊急時におけるハード事業施設利用者の安全確保、避難誘導及び連絡体制に関すること
・事業実施に係るリスク回避策に関すること
・その他事業の実施及び評価に必要と認められること
(4)事業予定者は、「事業報告書」を本市の会計年度毎に毎年度作成し、毎年度終了後 20日以内に本市に提出するものとします。
(5)「事業報告書」には、次の事項を記載するものとします。
・事業の実施状況
・ハード事業施設全体及びハード事業施設毎の利用状況
・事業にかかる経費等の収支状況
・その他事業実施状況を把握するために必要な項目(事業効果など)
・今後の事業の見通し又は方向性
(6)本市は、「事業報告書」が提出された場合は、協議会に報告し、その承認を得るものとします。事業予定者は、本市又は協議会から事業報告の内容について意見等を付された場合又は必要な資料の提出等を求められた場合は、誠意をもって対応するものとします。
7.原状回復義務
(1)事業予定者は、本事業の実施期間の満了日までに又は協定若しくは占用区域使用契約の解除日から本市が指定する期日までに、ハード事業施設を撤去し、自らの負担と責任のもと原状に回復のうえ本市立会いのもと返還してください。ただし、本市が特に認める場合はこの限りではありません。
(2)原状回復にかかる費用は、事業予定者が負担することとします。
(3)原状回復にあたり、その内容や方法、スケジュール等について、事前に本市に対し書面により申し出るものとします。
(4)事業予定者が、原状回復を行わない場合、保証金をもって本市がこれを行い、保証金に不足が生じた場合には、事業予定者に対し費用を請求することができることとします。
(5)事業予定者は、本市から不足額を請求された場合、直ちにその不足額を本市の指定する方法により支払わなければなりません。
第3 応募条件・応募方法
1.応募者の構成等
(1)応募者は、事業の実施に必要な資力、信用、技術的能力、管理能力、実績を有する法人及びその他の団体(以下「法人等」という。)、又は複数の法人等によって構成される連合体(以下「連合体」という。)とします。
(2)事業者が連合体を結成して参加する場合は、次の要件をすべて満たしているときに限り可能とします。
・各事業者は、連合体の代表となる事業者(代表者)を決め、代表者が全体の意思決定、管理運営等にすべての責任を持つこと。なお、代表者は、業務の遂行に責任を持つことのできる事業者とすること。
・参加申出以後、代表者及び連合体を構成する事業者(構成事業者)の変更は認めない。
・代表者とならない構成事業者にあっては、それぞれ委任状(様式1)を提出すること。
・参加申出時に連合体協定書(様式自由)の写しを併せて提出すること。なお、連合体協定書には、それぞれの構成事業者の役割分担及び活動割合が詳細かつ明確に記載されていること。
・単独で参加した事業者は、連合体の構成事業者となることはできない。
・各構成事業者は、複数の異なる連合体の構成事業者となることはできない。
2.応募者に必要な資格
応募者は、次の基準を満たすことが必要です。連合体による応募の場合は、全ての構成員が次の基準を満たすことが必要です。なお、事業予定者の選定後又は事業の実施期間中においても、次の基準を継続的に満たしていることが必要です。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(4)法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は登録等(甲が河川管理者から河川法に基づいて受ける占用許可を除く。)を要する場合においては、当該免許、許可、認可又は登録等を受けているものであること。
(5)直近3事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税の滞納がないこと。
(6)破産者で復権を得ない者でないこと。
(7)地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、本市又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(8)法人等の役員に、次のいずれかに該当する者がいる法人等でないこと。
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3.応募等のスケジュール
年 | 月日 | 曜日 | 内容 |
令和5年 | 5月 17 日 | 水 | 公募開始、質問受付開始 |
6月 19 日 | 月 | 質問受付期限(午後5時まで) | |
7月3日 | 月 | 質問回答公表 | |
8月 25 日 | 金 | 参加申出書類及び企画提案書類 提出期限 (午後5時まで) | |
8~9月頃 | 選定会議(プレゼンテーション及びヒアリング) | ||
8~9月頃 | 選定結果の通知、公表 | ||
11 月以降 | 協定及び占用区域使用契約の締結 |
4.質問及び回答
(1)受付期間及び受付時間
期間:令和5年5月 17 日(水)~6月 19 日(月)午後5時まで
※上記以外の日時での質問の提出は受付できません。
(2)提出方法
所定様式(様式2)により電子メール(アドレス:TL0009@city.osaka.lg.jp)で提出してください。電子メールの件名は「淀川河川敷十三エリア整備・運営事業 質問」としてください。電子メール以外の方法(電話、FAX等)による質問は受け付けません。
(3)質問・回答の公表
質問及び質問に対する回答は、令和5年7月3日(月)に淀川区役所ホームページに掲載し、各質問提出者への個別回答は行いません。なお、質問がなかった場合は掲載しないほか、本募集要項に関係のない事項、審査の公平性に影響する事項、単に意見表明と解される内容等と判断するものについては回答しません。また、回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
5.参加申出書類及び企画提案書類の提出方法及び注意事項
(1)受付期間及び受付時間
期間:令和5年5月 17 日(水)~令和5年8月 25 日(金)(土・日・祝日除く)
時間:午前9時 30 分~正午、午後1時~午後5時
※上記以外の日時での参加申出書類及び企画提案書類の提出は受付できません。
(2)提出場所及び提出方法
参加申出書類及び企画提案書類を一括して、「第5 照会窓口」まで必ず持参してください。なお、送付・FAX・電子メール等、持参以外の方法による提出は受付できません。また、参加申出書類と企画提案書類を別々に提出することはできません。
(3)参加申出書類
参加申出に必要となる書類は別表1のとおりです。A4縦ファイル(左側2穴)に参加申出書類を綴り、正本1部、副本3部提出してください。正本には、ファイルの表紙及び背表紙にタイトル及び応募者名を記入してください。副本には、ファイルの表紙及び背表紙にタイトルのみを記載し、他に応募者名等がわかる箇所があれば黒塗りするなどし、応募者名等が推定できる記載は行わないでください。
(4)企画提案書類
企画提案に必要となる書類は別表2のとおりです。A3横ファイル(左側2穴)に企画提案書類を綴り、正本1部、副本6部提出してください(選定結果通知用封筒は綴らないでください)。別表2で「様式自由」として様式を特に定めていないものについては、必ずどの項目(例:【1】基本方針(事業コンセプト)(1)基本的な考え方)に関する提案なのか明記したうえ、A1判までの大きさで作成し、A3横ファイルに折って綴じてください。正本には、ファイルの表紙及び背表紙にタイトル及び応募者名を記入してください。副本には、ファイルの表紙及び背表紙にタイトルのみを記載し、他に応募者名、代表者氏名、管理運営実績施設の名称、資本関係等がわかる箇所があれば黒塗りするなどし、応募者名等が推定できる記載は行わないでください。
(5)留意事項
・応募者は、参加申出書類及び企画提案書類の提出をもって、本募集要項の記載内容を承諾したものとみなします。
・参加申出書類及び企画提案書類に使用する言語は日本語とします。
・提出できる案は、1案のみとします。ただし、「第2 事業条件 1.土地に関する条件(3)」に該当する場合はこの限りではありません。
・企画提案にかかる費用は、参加者の負担とします。
・採用された参加申出書類及び企画提案書類は、大阪市情報公開条例(平成 13 年大阪市条例第3号)に基づき、非公開情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて情報公開の対象となります。
・すべての提出書類は返却しません。
・提出された参加申出書類及び企画提案書類は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しません(大阪市情報公開条例に基づく公開を除く。)。
・受付期限後の提出・差し替えは認めません。(大阪市が補正等を求める場合を除く。)
・参加申出後に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者の参加申出は無効とします。
第4 事業予定者の選定
1.選定方法
事業予定者の選定にあたっては、学識経験者等で構成する「大阪市淀川区淀川河川敷十三エリア整備・運営事業者選定にかかる公募型プロポーザル方式選定会議」(以下「選定会議」という。)において審査します。審査は、応募者による提案内容についてのプレゼンテーション及びヒアリングにより行います。
選定会議は、令和5年8~9月頃に淀川区役所において開催します(非公開)。日時等の詳細は応募者あて別途通知します。
選定会議は次の委員により構成されます(敬称略・順不同)。
委員氏名 | 所属及び役職 |
橋爪 紳也 | 大阪公立大学研究推進機構 特別教授 |
谷口 睦 | 大阪産業創造館経営相談室 中小企業診断士 |
福岡 智彦 | 田上法律事務所 弁護士 |
2.審査基準
審査基準は別表3のとおりとします。(100 点満点)
3.審査結果の通知および公表
選定会議による審査結果は、すべての応募者(連合体の場合は、代表者)へ書面により通知するとともに、大阪市淀川区ホームページに公表します。
また、審査内容及び審査結果に関する問合せ並びに異議等については、一切応じません。
4.事業予定者の選定
すべての選定会議委員の採点結果を合計し、その点数が最も高かった応募者を事業予定者として選定します。
ただし、すべての選定会議委員の採点結果を合計した点数が 180 点以下の場合は、選定対象とはしません。
事業予定者に選定された者は、本市と協定及び占用区域使用契約を締結していただきます。万一、協定又は占用区域使用契約の締結に至らなかった場合、協議の結果提案内容
を実施できなくなった場合、又は事業予定者が辞退した場合は、基準点を上回ったもののうち、次に高い得点の応募者が事業予定者に繰り上がるものとします。
なお、提案をしたすべての応募者の得点が基準点に満たなかった場合、事業予定者はなしとします。
第5 照会窓口
担当:大阪市淀川区役所政策企画課
住所:〒532-8501 大阪市淀川区十三東2-3-3電話:06-6308-9683 FAX:06-6885-0534
E-mail:TL0009@city.osaka.lg.jp
大阪市淀川区役所ホームページ:https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/index.html
別表1 【参加申出書類】
書類名称 | 様式 | 備考 |
[1]参加申出書 | 様式3-1(単独) 様式3-2(連合体) | 所定様式に必要事項記入 |
[2]誓約書 | 様式4 | |
[3]事業者別状況調書 ※1 | 様式5-1 | 所定様式に必要事項記入 |
[4]経理状況調書※1 | 様式5-2 | |
[5]申込添付書類※1 | 様式自由 | ⅰ定款 |
各種証明書 | ⅱ法人の登記簿謄本及び代表者の印鑑証明書 (直近1か月以内に発行のもの) | |
様式自由 | ⅲ会社概要 | |
iv役員名簿及び履歴書※3 | ||
関係法令に定める様式 | ⅴ直近3事業年度分の次の書類 ・事業報告書 ・会社法に定める計算書類※2(連結含む)及び附属明細書 ・法人税申告書一式 | |
各種証明書 | ⅵ直近3事業年度分の次の書類 ・法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 (納税証明書「その3」または「その3の3」。直近3か月以内に発行のもの) ・法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税の納税証明書(本店所在地の納税証明書。直近3か月以内に発行のもの) |
※1 連合体で申込む場合、すべての構成員について上記[3]~[5]を提出してください。
※2 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。非営利法人の場合は、これに相当する書類。
※3 役員の名簿については、法人にあっては、代表者のほか非常勤を含む役員及びその経営に事実上参加している者、法人格を有しない団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者の名簿を提出してください。
別表2 【企画提案書類】
種類 | 様式 | 主な内容 |
表紙 | 様式自由 | 内容自由 ※正本には応募者名を記載し、副本には応募者名を記載しないこと(マスキング対応可) |
目次 | 様式自由 | 内容自由 |
【1】基本方針(事業コンセプト) | ||
(1)基本的な考え方 | 様式自由 | 内容は自由とするが、事業の趣旨及び基本方針(事業コンセプト)に即し、にぎわいづくりや交流促進、河川敷の機能向上につながるような方策について、文章、図面、イラ スト、写真等を用いて説明すること。 |
(2)地域に根ざしたまちづくり活動との連携形成 | 様式自由 | 内容は自由とするが、事業対象区域及びその周辺の地域特性を踏まえ、地域の活性化に取り組む企業や団体(地域活動団体を含む)等と協働して、地域に根ざしたまちづくり 活動の連携形成に資するものとすること。 |
(3)イメージパース | 様式自由 | ・河川側からの景観(全体像) ・堤防上からの景観(全体像) ・その他提案内容を説明するうえで必要と考えるイメージパース ※少なくとも 1 点は、事業対象区域におけるにぎわいの情 景をイメージした表現とすること。 |
【2】事業計画 | ||
(1)配置図 | 様式自由 | ・事業対象区域における全体配置計画をわかりやすく記載 すること |
(2)ハード事業 | 様式自由 | 事業者において整備するすべてのハード事業施設(ハード事業施設の利用者が利用できるトイレを含む)について、次の内容を記載すること。 ・設置方針、配置計画 ・構造、階数、面積、最高高さ、荷重、具体的な用途、席数、その他必要な事項 ・平面図、立面図及び断面図 ・ハード事業施設の出入口位置、必要な寸法等 ・インフラ設備(上下水道・電気・ガスなど)の容量、配線、整備計画等 ・営業形態(業種及び営業時間、生活環境の保全等に関し |
て講じる措置の内容等)、安全・環境衛生対策及び維持管理(頻度・手法・範囲等)の内容 ・想定する利用者層、利用者数 ・周辺住民及び周辺環境への配慮 ・周辺の景観への配慮 ・出水時の撤去計画 ・利用者の移動時の円滑化への配慮、河川敷を通行する人の動線への配慮 ・設計、工事、運営準備期間を含めたスケジュール、工程 ※ハード事業施設を賃貸しようとする場合は、賃借人の名 称等を記載すること。名称等が記載できない場合は、想定する業種などを記載すること。 | ||
(3)ソフト事業 | 様式自由 | ・イベント等の実施方針、運営形態等 ・想定する利用者層、利用者数 |
(4)舟運事業 | 様式自由 | ・2025 年大阪・関西万博の開催時期に合わせた事業計画 ・淀川流域のにぎわいや、まちの魅力の創出につなげる方策 ・本市観光施策の新たな観光資源となり得るような事業計画 ・安全性への配慮 ・想定する利用者層、利用者数 |
【3】管理運営事業 | ||
(1)広報及び宣伝 | 様式自由 | 以下の点を踏まえた、本事業の広報計画について記載すること。 ・淀川河川敷十三エリアの魅力 ・河川敷への親しみの醸成 ・利用マナーや過ごし方についての意識啓発 |
(2)事業収支 | 様式自由 | 以下の各項目について、年度ごと、事業ごとに内訳を明示したうえで、実施期間中のすべての年度分を作成すること。 ・収支計画、資金繰り表、資金調達計画 ・事業効果(集客数、投資額、経済波及効果などについて、根拠を含めて記載) ・事業の収支計画上、工夫した点や効率化を図った内容 |
(3)経費内訳 | 様式6-1 | ・ハード事業施設の整備費(参考見積) ・工事費内訳 ※算定根拠や内訳は必要に応じて別紙添付するなど、詳細 |
に記載すること。 | ||
様式6-2 | ・営業収益(平年度) ・営業費用(平年度) ※算定根拠や内訳は必要に応じて別紙添付するなど、詳細に記載すること。 | |
(4)人員体制 | 様式自由 | ・組織体制及び人員体制 ・本事業に資する業務実績 |
(5)リスクへの備え | 様式自由 | ・事業実施に係るリスクへの考え方 ・災害発生時その他緊急時における安全確保、避難誘導及び連絡体制 ・水質や自然環境の悪化を生じさせないための対策 |
【4】その他 | ||
選定結果通知用封筒 (長形3号) | 1通 | 長形3号封筒に送付先を明記し、特定記録郵便相当の切手 (244 円)を貼りつけたものを1通 |
(注)募集要項本文「第2 募集条件 1.土地に関する条件(3)」に基づき、堤防裏のり面上の盛土部分から東方向への盛土(約 180m)を活用した提案をしようとするときは、この箇所を活用しない提案もあわせて行うこと。この場合、それぞれの提案内容が、東方向への盛土(約 180m)を活用した提案であるのか、活用しない提案であるのかがわかるように明記すること。
別表3 【審査基準】
審査項目 | 審査の視点 |
【1】基本方針(事業コンセプト) (配点:30 点) | |
(1)基本的な考え方 (15 点) | ・事業の趣旨及び基本方針(事業コンセプト)に即し、にぎわいづくりや交流促進、河川敷の機能向上につながるような提案となっているか。 ・堤防裏のり面では、地域住民や観光客が利用できる交流施設や活動、休憩、情報交換の場を創出しているか。 ・多目的空間・親水空間ではイベント開催など、こどもも大人も遊べる憩いの場を創出しているか。 ・2025 年大阪・関西万博会場となる夢洲方面や、京都方面などへの新たな舟運航路により、淀川流域のにぎわいや、まちの魅力を創出しているか。 ・淀川の自然を守ることの大切さを伝え、現在ある自然豊かな淀川を 守る取組を行っているか。 |
(2)地域に根ざしたまちづくり活動との連携形成 (15 点) | ・事業対象区域及びその周辺の地域特性を踏まえ、地域の活性化に取り組む企業や団体(地域活動団体を含む)等と協働して、地域に根ざしたまちづくり活動の連携形成に資するような提案がされている か。 |
【2】事業計画 (配点:45 点) | |
(1)ハード事業 (15 点) | ・飲食店舗や交流のための施設など集客性の高い施設を含み、事業対象区域と一体的に利用でき、周辺住民及び周辺環境への配慮がなされているか。 ・河川との一体的な景観を作り出すとともに、周辺の景観にも配慮がなされているか。 ・ハード事業施設について、出水時の撤去計画を適切に策定しているか。 ・ハード事業施設の利用者の移動時の円滑化に配慮されているか。また、河川敷を通行する人の動線にも配慮されているか。 ・適切なスケジュール、工程となっているか。 ・具体的かつ実現性の高い提案となっているか。 |
(2)ソフト事業 (15 点) | ・にぎわいの創出を主軸としながら、自然豊かな淀川を観光資源として活かし、淀川河川敷十三エリアのさらなる魅力向上につながる提案がされているか。 ・イベント等の企画は、多様な人々が集える内容になっているか。 ・具体的かつ実現性の高い提案となっているか。 |
(3)舟運事業 (15 点) | ・2025 年大阪・関西万博の開催時期に合わせた事業計画となっているか。 ・淀川流域のにぎわいや、まちの魅力の創出につながるような事業計画となっているか。 ・本市観光施策の新たな観光資源となり得るような、十分かつ適切な事業計画となっているか。 ・関係法令を遵守し、安全性にも配慮した具体的かつ実現性の高い提 案となっているか。 |
【3】管理運営事業 (配点:25 点) | |
広報及び宣伝 (5点) | ・淀川河川敷十三エリアの魅力の発信や、河川敷への親しみの醸成、 利用マナーや過ごし方についての意識啓発に資するような、具体的かつ効果的な広報計画となっているか。 |
事業収支及び人員体制(10 点) | ・提案内容を安定的に運営できる組織体制及び人員体制が組まれているか。 ・本事業に資する業務実績を有しているか。 ・収支計画は提案内容に照らし、妥当なものとなっているか。 ・利用者数、売上の把握方法は確実性があるか。 ・事業の収支計画上、工夫した点や効率化を図った内容があるか。 |
リスクへの備え (10 点) | ・事業実施に係るリスクを把握、対応しているか。 ・災害発生時その他緊急時における安全確保、避難誘導、連絡体制が整っているか。 ・水質や自然環境の悪化が生じることのないような計画となっている か。 |