Contract
賃 貸 借(ファイナンスリース) 契 約 書
賃借人 地方独立行政法人市立xx市民病院(以下「甲」という。)と賃貸人●●●●(以下「乙」という。)との間に、別表第1号記載の機器(以下「機器」という。)のファイナンスリースについて、次のとおり契約を締結する。
(主記)
第1条 乙は、その所有する設備機器を甲に賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。
(賃貸借期間)
第2条 設備機器の賃貸借期間は、別表第4号記載のとおりとする。
(機器の引渡し)
第3条 乙は、納入期限までに設備機器を甲に引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定による引渡しを行う場合において、設備機器の使用を妨げる権利又は担保物権が存在するときは、その権利を消滅させなければならない。
(動産保険等)
第4条 乙は、賃貸借期間において、設備機器に故障が生じたときは、付帯の動産保険に基づき、直ちにその修理を行わなければならない。
2 乙は、修理に関する業務を製造元等第三者に委託することができる。
(賃借料の請求及び支払い)
第5条 賃借料及びその支払方法は別表第5号および6号記載のとおりとする。
(機器の保管等)
第6条 甲は、設備機器を別表第3号の保管場所において保管するものとし、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
2 甲は、設備機器の全部又は一部が滅失又はき損したときは、直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 甲は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾を得たときはこの限りで
ない。
(1) 設備機器の転貸
(2) 本契約に基づく賃借権の譲渡
(3) 設備機器の形質の変更その他著しい現状の変更
(設備機器の譲渡制限等)
第8条 乙は、設備機器を第三者に譲渡し、又は設備機器に係る権利を担保に供してはならない。
(公租公課)
第9条 設備機器に係る公租公課その他いっさいの賦課金は、乙の負担とする。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合において、本契約の目的を達成することができないと認めたときは、本契約を解除することができる。
2 乙は、甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
3 甲の事由により、賃貸借契約を解除する場合は、未経過賃借料を乙へ支払う。
(設備機器の無償譲渡)
第11条 この賃貸借契約に基づく物件の賃貸借期間が満了し、甲の乙に対するすべての債務が履行された場合は、乙は甲に物件を無償譲渡するものとする。但し、前条の規定により本契約が解除されたときは、速やかに設備機器を乙に返還しなければならない。
(秘密保持)
第12x xは、本契約に係る業務を遂行するうえで知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第13x xは、本契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(損害賠償)
第14x xは、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(疑義の決定)
第15条 本契約に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
平成30年9月28日
xxxxxxxxxxx0-0
賃借人 甲 地方独立行政法人 市立xx市民病院
理事長 xx xx
●●●●
賃貸人 乙 ●●●●
●●●●
別表
(1)物 | 件 | 品 名 | 型 名 | 数量 | ||
ICU増床関連機器 | 仕様書参照 | 一式 | ||||
(2)納入元 | パラテクノ株式会社 | |||||
(3)物件設置場所 | xx市xx二丁目9番9号 | 独立行政法人市立xx市民病院 | ||||
(4)納入期限 | 平成30年10月31日 | |||||
(4)賃 貸 借 期 間 | 平成30年11月1日から平成38年10月31日まで(96ヶ月) | |||||
(5)賃 | 貸 | 借 | 料 | 賃貸借料(96ヶ月) ●●●●円 (うち消費税額及び地方消費税額●●●●円)月額●●●●円 (うち消費税額及び地方消費税額●●●●円) | ||
(6)支 | 払 | 方 | 法 | 賃貸借料について、乙の発行する適法な請求書に基づき、xが当該請求書を受理した日から30日以内に、乙の指定する口座に振り込むものとする。 | ||
(7)遅 | 延 | 利 | 息 | 年2.7パーセント |
仕 様 書 | ||||
1 | 調達物品 | ファイナンスリース(ICU 増床関連機器 一式) | ||
2 | 構成内訳 | ICU 増床関連機器 (96 ヶ月リース、動産保険付帯、リースアップ) | 数量 | |
・・・・・・・・・・ | 一式 |
品名 | 型番 | 数量 | 単位 |
コラムユニット「プルゴ」 | KX-ZC1 | 8 | 基 |
天吊足元電源 | KX-ZC7 | 8 | 基 |
間仕切り壁 | KX-ZC8 | 1 | 式 |
xxパネル | KX-ZC8 | 1 | 式 |
ナースカウンター | KX-ZC3 | 1 | 式 |
看護記録カート | KX-ZC3 | 2 | 台 |
ICUベッド | KA-8950A | 2 | 台 |
エアマット | KE-9038S | 2 | 台 |
トータルリフトベッド | KA-ZA002 | 1 | 台 |
ICUベッド | KA-64132 | 5 | 台 |
IVポール受け金具 | KX-Z99 | 2 | 式 |
エアマット | KE-933HS | 5 | 台 |
IVポール | KC-56 | 8 | 式 |
酸素ボンベホルダ | KC-83C | 8 | 式 |
IVスタンド | KC-509 | 2 | 台 |
ベッドパンウォッシャー | BPW-300 | 1 | 式 |
ハードパーティション | KX-ZC8 | 7 | 台 |
PHILIPS製モニター Intrlli Vue(MX-700) | KX-ZC98 | 2 | 式 |
(内訳) | |||
86541 IntelliVue MX700 生体情報モニタ | 2 | 式 | |
M3002A IntelliVue X2 MMS(心電図/呼吸、悲観血血圧、SpO2) | 2 | 式 | |
観血血圧、体温追加 M3014A カプノグラフィ拡張モジュール(CO2) | 2 | 式 | |
消耗品 | 2 | 式 | |
専用金具 | 2 | 式 | |
コヴィディエン製 ベンチレータ(Puritan Bennett980) | KX-ZC98 | 2 | 式 |
(内訳) | |||
ベンチレータPB980 TypeS | 2 | 式 | |
BILEVEL オプション PB980 | 2 | 式 | |
LEAK SYNC オプション PB980 | 2 | 式 | |
PAV+ オプション PB980 | 2 | 式 | |
ウォーターバックポール用ブラケット | 2 | 式 | |
ウォーターバックポール(曲)0.7M | 2 | 式 | |
デュアルヒーターワイヤーアダプタ MR850用 | 2 | 式 | |
温度プローブ850用1.5M回路 | 2 | 式 | |
加温加湿器MR850 | 2 | 式 | |
加湿器具取付金具 | 2 | 式 | |
川重タイプ AIR用アダプタ | 2 | 式 | |
川重タイプ 02用アダプタ | 2 | 式 | |
980用レールブラケット | 2 | 式 | |
旭化成メディカル製 血液浄化装置(ACH-Σ) | KX-ZC98 | 1 | 式 |
パナソニック製 血液保冷庫(MBR-107T4-PJ) | KX-ZC98 | 1 | 台 |
生体情報モニタディスプレイ | KX-Z99 | 1 | 式 |
(内訳) | |||
Philips IntelliVue インフォメーションセンタ iX | 1 | 式 | |
PC,UPS,PDM | 1 | 式 |
ネットワークスイッチ | 1 | 式 | |
搬入・設置・調整等 | 1 | 式 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。た
だし、甲が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に対し、当該委託で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(指示及び報告)
第12 甲は、乙がこの契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。