Contract
お申し込みの内容
表記申込者(以下「甲」という。)は以下の条項を承認の上、表記物件(ソフトウェア付きの場合は当該ソフトウェアを含む。以下「物件」という)について表記リース会社(以下「乙」という)との間でリース契約を締結するとともに、これに基づき甲が乙に支払うべき支払債務の連帯保証を表記保証会社(以下「丙」という)に委託します。
第1章【リース契約条項】
第1条(契約の趣旨)乙は、表記売主(以下「売主」という)から甲が引渡しを受けた物件を買受けて、この契約の第1章及び第3章(以下「リース契約」という)に従い、甲にリース(賃貸)し、甲は、事業の用に供するためにこれを借受けます。2.甲は、別段の定めがある場合を除きリース契約を解除することはできません。
第2条(契約の成立) リース契約は、甲が売主から物件の引渡しを受け、かつ、乙が所定の手続きにより承認し、この契約書に乙が記入する表記契約日をもって成立します。
第3条(物件の引渡し)甲は、売主から引渡しを受けた際に物件について検査を行い、物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件について甲が必要とする一切の事項を含む。以下あわせて「物件の品質等」という)がリース契約の内容に適合していることを確認します。
第4条(物件の使用、保存)甲は、表記契約日(開始日)から表記使用場所で物件を使用できます。この場合、甲は、法令等を順守し善良なる管理者の注意をもって、通常の業務のために本来の用法に従って使用します。2.甲は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備を行うものとし、物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、修理、修繕、修復を行うものとし、その一切の費用を負担します。この場合、xは、一切の責任を負いません。3.甲は、物件の保守契約等を必要と認めたときは、保守業者とこれを締結し、その費用一切を負担します。
第5条(リース期間)リース期間は、表記の通りとし、表記契約日(開始日)から起算します。第6条(リース料)物件のリース料、その支払期日及び支払方法は、表記の通りとします。
第7条(集金代行)乙は、リース料の集金、受領及び支払いに関する一般集金回収業務を丙に委託する(但し、乙丙間の保証契約が成立した場合に限る)ものとし、甲は、これを承諾します。
2.xがリース料の支払いを延滞したことにより丙が金融機関に再度口座振替の依頼をしたとき、又は振込用紙を送付したときは、甲は、手数料として1回につき330円(税込)を丙に支払うものとします。3.丙が甲又は連帯保証人予定者に対し書面による催告をしたときは、当該催告を受けた者は、当該催告に要した費用の実費を丙に支払うものとします。
第8条(禁止行為等)甲は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れるなど乙の所有権を侵害する行為をしません。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の各号の行為をすることができません。
(1) 物件を他の不動産又は動産に付着させること。
(2) 物件の原状を変更すること。
(3) 物件を第三者に転貸すること。
(4) 物件の占有を移転し、又は表記使用場所から物件を移動すること。
(5) リース契約に基づく甲の権利又は地位を第三者に譲渡すること。
3. 物件に付着させた他の動産の所有権は、乙が書面により認めた場合を除き、全て無償で乙に帰属します。
4.第三者が物件について権利を主張し、保全処分等により乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、物件が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知します。
5.甲は、リース契約に基づく債務を、乙又は乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第9条(通知・報告事項)甲又は連来保証人予定者は、次の各号の一つにでも該当するときは、
(2003)
直ちにその旨を書面で乙に通知します。
(1) 名称、商号又は代表者を変更したとき。
(2) 住所又は所在地を移転したとき。
(3) 組織、種類の変更、又は事業の内容に重要な変更があったとき。
(4) 表記の振替口座を変更するとき。
(5) 第16条第1講第1号から第3号までに定める事由が一つでも生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
2. 表記又は前項により通知を受けた甲又は連帯保証人予定者の住所あてに差出された書面は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.甲及び連帯保証人予定者は、乙から要求があったときは、その事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他の関係書類を乙に提出します。
第10条(費用負担等)リース契約の締結に関する費用及びリース契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。
2.固定資産税は、乙がこれを納付するものとし、リース期間中に固定資産税額が増額されたときは、甲は、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
3.消費税及び地方消費税(以下あわせて「消費税等」という)は、甲の負担とします。消費税率が変更されたときは、甲は、変更後の消費税等額を乙に支払います。
4.固定資産税及び消費税等以外にリース契約に基づく取引に課せられる公租公課は、名義人のいかんにかかわらず、全て甲の負担とし、xがこれを納付することとなったときは、甲は、乙の請求により、直ちにこれを乙に支払います。
第11条(物件の保険)乙は、物件について、乙が相当と認める金額を契約金額として、乙を被保険者とする動産総合保険契約(地震その他保険約款に定める免責条項に該当する損害は不担保)を乙の選定する保険会社と締結し、リース期間中これを継続します。尚、リース契約に当該物件以外の費用(解約損害金など)が含まれる場合、その部分については保険はxxされません。
2.物件に保険事故が発生したときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
3.前項の保険事故により乙に保険金が支払われたときは、甲及び乙は、次の各号に従います。
(1) 物件が修理可能な場合には、乙は、甲が第4条第2項に従って物件を修繕、修復した場合に限り、乙が受け取った保険金を限度として、費用相当額を甲に支払います。
(2) 物件が滅失し又は毀損して修繕、修復不能の場合には、甲は、乙が受け取った保険金を限度として、当該物件に係る第14条第2項の損害金の弁済を免れます。
第12条(物件の品質等の不適合)物件の品質等がリース契約の内容に適合していない場合、又は物件の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合でも、乙は、その責任を負いません。
2.前項の場合、甲は、売主に対し直接請求を行い、売主との間で解決するものとし、乙は、乙が必要と認める範囲内において、甲の売主に対する権利行使に協力します。
3. 甲は、前項の場合においても、リース料の支払いその他のリース契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第13条(物件使用等に起因する損害)物件自体又は物件の設置、保管もしくは使用によって甲、甲の従業員及び第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任と負担で解決し、万一、乙が損害の賠償をしたときは、甲は、乙が支払った賠償額を乙に支払います。2.物件が第三者の知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、乙は、一切の責任を負いません。
第14条(物件の滅失、毀損)物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険は、全て甲の負担とします。
2.物件が盗難にあい、もしくは滅失(所有権の侵害を含む)し、又は毀損、損傷して修繕、修復不能となったときは、甲は、乙に対し書面でその旨を通知するとともに、その原因のいかんを問わず、損害金としてリース料の残額相当額及び未払消費税等額を直ちに現金で乙に支払うものとし、これらの支払完了と同時に、リース契約は終了します。
第15条(乙の権利等)乙は、乙が物件の所有権を有する旨の標識を物件に貼付することができるものとし、甲は、リース期間中、物件に貼付された当該標識を維持します。
2.乙又は乙の指定した者が、物件の現状、稼働及び保管状況を点検又は調査することを求めた
ときは、甲は、これに応じます。
3.乙は、リース契約に基づく乙の権利、物件の所有権をリース契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、又は譲渡することができるものとし、甲は、これについて予め承諾します。
4.乙は、リース契約による権利を守り、もしくは回復するため、又は第三者から異議もしくは苦情の申立を受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できます。
第16条(期限の利益の喪失、契約の解除) 甲が次の各号の一つにでも該当したときは、甲は、乙からの通知催告等を要しないで当然に、リース契約に基づく債務について期限の利益を失うものとし、リース料の残額及び未払消費税等額を直ちに現金で乙に支払います。
(1) 小切手又は手形の不渡りを1回でも発生させたときその他支払を停止したとき。
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分又は保全差押を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき。
(3) 事業を廃止し又は解散をしたとき、もしくは官公庁から業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
(4) 住所又は所在地変更届けを怠るなどの甲の責に帰すべき事由によって、乙に甲の住所又は所在地が不明となったとき。
2.甲が次の各号の一つにでも該当したときは、甲は、乙からの催告を要しないで通知により、リース契約に基づく債務について期限の利益を失うものとし、リース料の残額及び未払消費税等額を直ちに現金で乙に支払います。
(1) リース料その他の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
(2) 経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(3) 物件について必要な保存行為をしないとき。
(4) 以上に定めるほか、リース契約の条項又は乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反し、乙が期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、これに応じないとき。
(5) 連帯保証人予定者が前項各号の一つにでも該当した場合において、乙が相当と認める保証人を直ちに追加しなかったとき。
3.甲が前二項各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで甲に対する通知により、直ちにリース契約を解除することができます。
4.乙は、前三項の何れをも任意に選択することができます。
5.第3項に基づき乙がリース契約を解除したときは、甲は、第19条に従い物件を乙に返還するとともに、損害賠償として、リース料の残額相当額及び未払消費税等額を直ちに現金で乙に支払います。
第17条(遅延損害金)甲がリース契約に基づく金銭の支払を怠ったときは、甲は、期限の利益の喪失前は支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)、期限の利益の喪失後はリース料総額の残金全額に対して期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで法定利率(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を乙に支払います。
第18条(再リース)甲は、第5条のリース期間の満了に際し、リース契約をさらに1年間更新
(再リース)するか、又は終了させるかを選択することができます。xがリース契約を終了させるときは、甲は、リース期間満了の2か月前までに書面で乙にリース契約終了を申出るものとします。
2.甲から前項の契約終了の申出がないときは、リース契約は再リース期間を1年間、再リース料を表記金額とし、その他はこのリース契約と同一条件(第11条の物件の保険を除く)で自動的に更新されるものとし、以後についても同様とします。但し、乙が甲に対しこの契約更新を行わない旨の意思表示をしたときは、リース契約はリース期間の満了をもって終了し、甲は、第19条に従い物件を乙に返還します。
第19条(物件の返還) リース契約がリース期間(再リース期間を含む)の満了、契約解除その他の事由により終了したときは、甲は、物件の通常の損耗及び第8条第3項により乙が認めたものを除き、直ちに物件を原状に回復した上、乙の指定する場所に返還します。尚、物件にコンピュータデータ等の情報が記録されているときは、甲は、甲の責任において当該情報を消去して物件を乙に返還するものとし、乙は、当該情報の漏洩等に関し、一切の責任を負いません。
2.物件の返還が遅延した場合に、乙から請求があったときは、甲は、返還を完了するまで、遅延日数に応じリース料相当額の損害金を乙に支払うとともに、リース契約の定めに従います。3.
甲が物件の返還を遅延したときは、乙又は乙の指定する者は、物件をその所在場所から引揚げることができるものとし、甲は、これを妨害したり拒んだりしません。
4.第1項の物件の撤去、運搬等その返還及び情報の消去、並びに前項の物件の引揚げに要する一切の費用は、甲の負担とします。
第20条(弁済の充当)リース契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第21条(特約条項)表記特約条項は、リース契約の他の条項に優先して適用されるものとします。
第2章【保証委託契約条項】
第22条(保証委託契約の趣旨・成立)甲は、リース契約に基づき乙に対して負担する債務について、この契約の第2章及び第3章(以下「保証委託契約」という)に従い、丙に連帯保証の委託をし、丙は、これを承認し、甲の乙に対する債務を保証します。2.保証委託契約は、丙が連帯保証することの承諾を甲に通知し、かつ、所定の手続きを経て、甲乙間のリース契約が成立した時に成立するものとします。
第23条(保証債務の履行)甲が第16条第1項又は第2項各号の一つに該当した場合、丙は、事前に何らかの通知を甲にすることなく、乙に対して、保証債務の一部又は全部の履行ができるものとし、甲は、これに異議を述べないものとします。
第24条(求償権の行使)甲が第16条第1項又は第2項各号の一つに該当したときは、丙は、甲に対して事前・事後を問わず求償権を行使できるものとし、甲は、丙から請求を受けたときは直ちに求償額を支払うものとします。この場合、甲は、丙に対して負担の提供又は乙に対する免責等の請求をしないものとします。
第25条(遅延損害金)甲は、丙が保証債務を履行したときは、その額に対し履行した日の翌日から支払完了日まで、事前に求償した場合は、事前の求償額に対し事前に求償した日からその完済に至るまで年14.6%の割合を乗じた額とリース料総額から甲の出捐額を控除した額に対し法定利率を乗じた額の何れか低い額を丙に対し支払います。
第26条(費用負担)保証委託契約の締結に要する諸費用及び丙の求償債権を保全するための費用は、全て甲の負担とします。
2.甲及び連帯保証人予定者は、自らの都合によって丙から甲又は連帯保証人予定者へ返金が発生した場合は、返金手数料として返金方法に応じて550円~880円(税込)を負担します。
第3章【共通条項(リース契約・保証委託契約)】
第27条(連帯保証人予定者)連帯保証人予定者は、表記事項、リース契約及び保証委託契約の各条項を承認の上、リース契約及び保証委託契約に基づき、甲が、乙に対して負担するリース料、物件の使用及び返還にかかる費用並びにそれらの債務にかかる遅延損害金、損害賠償金その他従たるものを含む一切の債務又は保証委託契約から生じる一切の債務について、連帯保証するものとします。尚、第18条に定める、甲が乙との間で再リース契約を締結した場合に負担する債務については、その限りでないものとします。
2.連帯保証人予定者は、丙に対して代位弁済した場合でも、甲が丙に対して残債務を負担しているときは、丙の承認を得なければ、甲に対して求償権を行使することができないものとします。事前求償の場合も同様とします。
3. 連帯保証人予定者は、乙又は丙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても、免責の主張、又は損害賠償の請求をしません。
4. 連帯保証人予定者が乙に対して丙の保証にかかるリース契約に基づく債務につき保証をし、又は担保を提供したときは、丙と連帯保証人予定者との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人予定者は、丙に対して当該保証債務履行額の全額を支払い、負担部分の主張をしません。
(2)丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人予定者が当該債務につき乙に提供した担保の全部について丙が乙に代位し、乙の有していた一切の権利を行使することができます。
(3) 連帯保証人予定者が乙に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人予定者は、丙
に対して何らの求償をしません。
5.リース契約が、甲の事業のためにする契約である場合、連帯保証人予定者は、本件の連帯保証契約を締結するにあたり、甲から民法第465条の10第1項各号に定める情報の提供を受けていることを確認するものとします。又、甲は、乙及び丙に対して、甲が連帯保証人予定者に提供したこれらの情報がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。
6.乙及び丙が連帯保証人予定者の一人に対して行った履行の請求は、甲に対してもその効力が生じるものとします。
第28条(収納代行の取扱い)甲がコンビニエンスストアの収納代行を利用してリース料又は求償債務額を支払ったときは、コンビニエンスストアがリース料又は求償債務額を受領したことにより、丙への支払いがなされたものとします。
第29条(義務履行地)リース料及び丙に対する求償義務についての義務履行地は丙の本店又は丙の指定する支店所在地とします。
2.損害賠償債務の義務履行地は、丙の本店又は丙の指定する支店所在地とします。
第30条(合意管轄)甲、乙、丙及び連帯保証人予定者は、リース契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本店又は支店の住所地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を、また、保証委託契約について訴訟の必要が生じたときは、丙の本店、支店又はセンターの住所地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第31条(反社会的勢力の排除) 甲(甲が法人にあってはその代表者を含む)及び連帯保証人予定者は、リース契約(再リース契約を含む)又は保証委託契約の締結日において、自ら及びそれぞれの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲(甲が法人にあってはその代表者も含む)及び連帯保証人予定者は、自ら又はそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙もしくは丙の信用を毀損し、又は乙もしくは丙の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.甲、連帯保証人予定者又はそれぞれの役員が、反社会的勢力もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明、確約に反する事実が判明したときは、催告を要しないで甲に対する通知により、乙はリース契約を、また、丙は保証委託契約をそれぞれ解除することができ、かつ自らに生じた損害の賠償を、甲に請求することができるものとします。
4.乙及び丙は、第3項に基づくリース契約及び保証委託契約の解除により、甲、連帯保証人予定者又はそれぞれの役員に損害が生じても一切の責任を負いません。