Contract
公立大学法人大阪教職員就業規則
制 定 平成 31.4.1 規程 20
最近改定 令和3.8.31 規程 220
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)第 89条の規定により、公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)に勤務する教職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については、労基法その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、本法人に雇用される者(大阪市立大学医学部附属病院職員就業規則及び大阪府立大学工業高等専門学校教職員就業規則の適用を受ける者を除く。)で、第 12 条の規定による派遣職員等を含み、次条第3項各号に掲げる者を除いたものをいう。
2 この規則において「教員」とは、教職員のうち、教授、准教授、講師及び助教をいう。
3 この規則において「職員」とは、教職員のうち、教員以外の者をいう。
(適用範囲等)
第3条 この規則は、本法人の教職員に適用する。
2 教職員の人事に関する事項について、この規則に定めるほか、必要な事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規程で定める。
(1) 教員 公立大学法人大阪教員の人事に関する規程
(2) 職員 公立大学法人大阪職員の人事に関する規程
3 次に掲げる者の就業に関する事項については、別に定める。
(1) 大阪府立大学非常勤教職員等(中百舌鳥事業場、羽曳野事業場、りんくう事業場で勤務する教職員であって、1週間の所定の勤務時間が 30 時間を超えない範囲内で雇用される者、又は期間を定めた労働契約により雇用される者(第4条第3項に基づき任期を付して採用される教職員及び第 30 条に基づき再雇用される職員を除く。))
(2) 大阪府立大学無期雇用教職員等(大阪府立大学非常勤教職員等として雇用された者で引き続き期間を定めない労働契約に変更したもの、又は大阪府立大学非常勤教職員等として雇用されていた者であって期間を定めない労働契約により雇用されるもの)
(3) (旧)大阪市立大学特定職員(xx地区事業場、私市地区事業場、阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場、阿倍野地区(MedCity21)事業場及び法人事務局事業場に勤務する職員であって、雇用期間の定めがなく、勤務場所及
び職務内容が教職員と比して一定の範囲内に限定される者)(4) 大阪市立大学特定有期雇用教職員(xx地区事業場、私市地区事業場、阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場、阿倍野地区(MedCity21)事業場及び法人事務局事業場に勤務する教職員であって、雇用期間の定めがあり、常時勤務する者(第5条第1項に基づき任期を付して採用される教職員及び第 30 条に基づき再雇用される職員を除く。)又は雇用期間の定めのある契約から雇用期間の定めのある契約における労働条件
(雇用期間に係る部分を除く。)を引き継ぐことを原則として雇用期間の定めのない契約に転換した者で、常時勤務する者)
(5) 大阪市立大学短時間勤務教職員(xx地区事業場、私市地区事業場、阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場及び阿倍野地区(MedCity21)事業場及び法人事務局事業場に勤務する教職員であって、雇用期間の定めがある者又は雇用期間の定めのある契約から雇用期間の定めのない契約に転換した者で、所定勤務時間が常時勤務する者より短い者(第 30 条に基づき再雇用される職員及び第6号に掲げる者を除く。))
(6) 大阪市立大学臨時雇用職員(xx地区事業場、私市地区事業場、阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場、阿倍野地区(MedCity21)事業場及び法人事務局事業場に勤務する職員であって、雇用期間が2月以内の者で、所定勤務時間が常時勤務する者より短い者)
(7) 職務限定職員(担当する業務に関する経験や知識をもとに、専ら日々の経常業務やその改善に関する業務及び担当業務に関する指導に従事する者で、常時勤務する者)
第2章 人事 第1節 採用
(採用)
第4条 教職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。ただし、本法人の役員となるために退職した教職員が再び教職員となる場合には、この限りでない。
2 競争試験及び選考に関する事項については、理事長が別に定める。
3 第1項の採用にあたっては、任期を付す場合がある。
(任期付職員の採用)
第5条 本法人の業務運営上特に必要と認められる場合は、前条第3項の規定に基づき、職員に任期を付して採用することができる。
(任期付教員の採用)
第6条 第4条第3項の規定に基づき、教員に任期を付して採用する場合は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第 82 号)の定めによるものとする。
(赴任)
第7条 教職員が採用された場合は、ただちに赴任しなければならない。
(教職員の配置)
第8条 教職員の配置は、本法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(労働条件の明示)
第9条 教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、次の事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(試用期間)
第 10 条 教職員として採用された日から6月間は、試用期間とする。ただし、特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 本法人は、試用期間中の教職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、6月以内の期限を限って試用期間を延長することができる。
(1) 試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が 90 日に満たない場合
(2) 本採用となるための能力が著しく不十分であると認められる場合
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(提出書類)
第 11 条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 卒業証明書
(3) 資格に関する証明書
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25
年法律第 27 号)第 16 条及び関係法令が定める本人確認の措置に必要となる書類
(5) その他本法人において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、教職員は、その都度すみやかに、変更事項を届け出なければならない。
第2節 派遣職員等の受入
(派遣職員等の受入)
第 12 条 本法人の業務運営上特に必要と認められる場合は、国、地方公共団体又は他の法人(以下「他法人等」という。)の職員である者を、その身分を保有させたまま、本法人の教職員として本法人の業務に専ら従事させることがある。
2 前項の規定により教職員となり大阪市立大学に配属された者の就業の取扱について、大阪市立大学の派遣職員等の就業に関する規程に定める事項については、同規程の定めるところによる。
第3節 評価
(勤務評定)
第 13 条 本法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。
第4節 昇任及び降任
(昇任)
第 14 条 教職員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。
(降任)
第 15 条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合
第5節 配置転換等
(配置転換、兼務)
第 16 条 教職員に対し、業務上の必要に基づき、就業の場所若しくは従事する業務の変更
(以下「配置転換」という。)又は1つの職に従事したまま他の職を兼ねること(以下「兼務」という。)を命ずることがある。
2 配置転換又は兼務を命じられた教職員は、正当な理由がないときは、これを拒否することができない。
3 第7条の規定は、配置換え又は兼務を命じられた場合に準用する。
(在籍出向)
第 17 条 本法人は、業務上の必要に基づき、教職員に対し、在籍出向を命ずることがある。
2 前項の在籍出向とは、本法人と他法人等の間で締結される出向協定に基づいて、教職員が、本法人の教職員の身分を有したままで当該他法人等としての業務に従事することをいう。
(転籍出向)
第 18 条 本法人は、業務上の必要に基づき、教職員の同意を得たうえで、転籍出向を命ずることがある。
2 前項の転籍出向とは、本法人と他法人等の間で締結される転籍出向協定に基づいて、教職員が、本法人の要請に応じて本法人に復帰することを前提として退職し、当該他法人等の役職員としての業務に従事することをいう。
(クロスアポイントメント制度による出向)
第 19 条 本法人は、業務上の必要に基づき、教職員に対し、クロスアポイントメント制度による出向を命ずることがある。
2 前項のクロスアポイントメント制度による出向とは、他法人等との協定に基づき、本法人の教職員及び他機関の職員等の双方の身分を有しながら本法人及び他機関の業務(第 43 条に規定する兼業によるものを除く。)に従事することをいう。
(出向の取扱)
第 20 条 第 17 条及び第 18 条の規定により在籍出向又は転籍出向を命じられた教職員の取扱いについては、公立大学法人大阪教職員出向規程の定めるところによる。
2 前条の規定によりクロスアポイントメント制度による出向を命じられた教職員の取扱いについては、大阪府立大学クロスアポイントメント制度に関する規程(以下「府大クロスアポイントメント規程」という。)又は大阪市立大学クロスアポイントメント制度に関する規程(以下「市大クロスアポイントメント規程」という。)の定めるところによる。
第6節 休職及び復職
(休職)
第 21 条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設(外国のこれらの施設を含む。)において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(4) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(5) 本法人の教職員として在籍のまま出向を命じられた場合
(6) 教職員が労働組合の業務に専ら従事する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の教職員については、前項の規定を適用しない。
3 この規則に定めるもののほか、休職に関し必要な事項は、公立大学法人大阪教職員休職規程で定める。
(休職の期間)
第 22 条 休職の期間は、前条第1項第1号の規定に該当する場合にあっては休養を要する程度に応じて、同項第3号、第4号及び第7号の規定に該当する場合にあっては必要に応じて、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々に定める。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
3 前条第1項第5号に掲げる事由による休職の期間は、出向の期間とする。
4 前条第1項第6号に掲げる事由による休職の期間は、必要に応じた期間とする。
(休職の手続等)
第 23 条 教職員を休職にする場合には、その旨を記載した書面を交付して行うものとする。
2 第 21 条第1項第1号に掲げる事由による教職員の休職、当該休職の期間の更新及び当該教職員の復職は、本法人の指定する医師の意見を聴取して行うものとする。
(復職)
第 24 条 休職中の教職員の休職事由が消滅したときは、xxxxに復職させるものとする。
2 復職する場合、休職以前と異なる職務に就かせることがある。
(休職の効果)
第 25 条 休職中は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、休職の期間中、別段の定めがあるもののほか、いかなる給与も支給されない。
第7節 退職
(退職)
第 26 条 教職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とし、教職員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て、本法人から承認されたとき
(2) 第 28 条に定める定年による退職の日に達したとき
(3) 任期を付して雇用された教職員について、任期が満了し、任期の更新がなされなかったとき
(4) 休職期間が満了し、その休職事由がなお消滅しないとき
(5) 本法人の役員に就任したとき
(6) 死亡したとき
(自己都合による退職の手続)
第 27 条 教職員が自己の都合により退職しようとするときは、特段の事情がない限り、月の末日を退職の日とする。
2 教職員が自己の都合により退職しようとするときは、xxxxx、退職を予定する日の
30 日前までに文書をもって願い出るものとする。
3 前項の定めにより退職を申し出た者は、退職の日まで従前の業務に従事しなければならない。
(定年)
第 28 条 教職員の定年は、次の各号に定めるとおりとし、定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月 31 日とする。
(1) 教員 満 65 歳
(2) 職員 満 60 歳
(早期退職)
第 29 条 教職員は、前条に規定する定年に達する年度より前の年度の末日に、公立大学法人大阪教職員早期退職規程に定めるところにより、退職することができる。
(再雇用)
第 30 条 第 28 条又は前条の規定により退職した職員について、公立大学法人大阪職員の再雇用に関する規程に定めるところにより、再雇用することができる。
第8節 解雇
(解雇)
第 31 条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠く場合
(4) 試用期間中又は試用期間満了時までに教職員として不適格であると認められた場合
(5) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(6) 第 52 条に定める懲戒事由に該当する場合
(7) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(8) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(解雇の予告)
第 32 条 前条の規定による解雇を行う場合には、少なくとも 30 日前に予告をするか、又
は労基法第 12 条に定める平均賃金の 30 日分を解雇予告手当として支払う。
2 前項の予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、予告することなく即時解雇する。
(1) 試用期間中の者を採用の日から 14 日以内に解雇するとき
(2) 解雇につき行政官庁の解雇予告除外認定を受けたとき
(3) 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の解雇予告除外認定を受けたとき
(解雇制限)
第 33 条 第 31 条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間
(2) 産前産後の女性が労基法第 65 条の規定によって休業する期間及びその後 30 日間
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかった者が、療養開始後3年を経過した日において地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号。以下「補償法」という。)に基づく傷病
補償年金を受けているとき又は同日後において傷病補償年金を受けることになったとき
(2) 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたとき
第9節 退職後の責務
(退職証明書等)
第 34 条 教職員が、退職又は解雇(解雇予告を含む。)にあたり、退職証明書等の交付を請求した場合は、本法人は遅滞なくこれを交付する。
2 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合におけるその理由を含む。)
3 退職証明書には、前項各号に掲げる事項のうち、教職員が請求した事項のみを記載するものとする。
(退職者の責務)
第 35 条 退職しようとする者又は解雇された者は、本法人が指定する日までに、本法人が指定する者に完全に業務の引継ぎをしなければならない。
2 退職し又は解雇された者は、身分証明書その他教職員に交付されていた証明書等、及び本法人から貸与された物品を返還しなければならない。
3 退職し又は解雇された者が本法人に対して債務を有する場合には、遅滞なくそのすべてを弁済しなければならない。
4 退職し又は解雇された者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第3章 服務
(職務専念義務)
第 36 条 教職員は、本法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつxxに職務を遂行するとともに、職務の遂行に専念しなければならない。
2 教職員は、xxに職務を遂行し、本法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務専念義務免除)
第 37 条 教職員は、勤務時間内において、別に定める理由により理事長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(服務心得)
第 38 条 教職員は、法令及び本法人の規則を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を
遂行しなければならない。
2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、指揮命令を受ける教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止等)
第 39 条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本法人の名誉若しくは信用を傷つけ、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること
(2) 本法人の秩序及び規律を乱すこと
(3) 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。その職を退いた後も同様とする。
(本法人の教職員の地位)
第 40 条 本法人の教職員は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第 41 条 教員は、学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。
(ハラスメントの防止)
第 42 条 教職員は、次の各号に掲げる妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントに関する行為を行ってはならず、これの防止に努めなければならない。
(1) 妊娠、出産、育児及び介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
(2) 妊娠、出産、育児及び介護に関する制度や措置の利用を阻害すること
(3) 妊娠、出産、育児及び介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等をすること
(4) 妊娠及び出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
(5) 妊娠及び出産等したことに対する嫌がらせ等をすること
(6) 性的要求に対する服従又は拒否を理由に、就業上、利益又は不利益を与え、又はそれを示唆すること
(7) 相手が望まないにもかかわらず、性的な言動を行い、又は相手にそれを求めること
(8) 言動や掲示等により、性的不快の念を抱かせるような環境をつくること
(9) 固定的な性的役割意識による行動の押しつけや言動を行うこと
(10) 部下に対して前9号の行為が行われている事実を認めながら上司が黙認すること
2 ハラスメントの防止に関しこの他必要な事項は、別に定める。
(兼業)
第 43 条 教職員は、あらかじめ理事長が承認した場合には、兼業することができる。
2 兼業の承認その他兼業に関し必要な事項は、公立大学法人大阪教職員兼業規程で定める。
(欠勤)
第 44 条 教職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、その理由及び期間を明らかにして速やかに上司へ届け出なければならない。
2 上司が求めるときは、欠勤の事由を証する書類を提出しなければならない。
(旧姓の使用)
第 45 条 教職員は、所定の手続きを経ることにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下
「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用することができる。
第4章 勤務時間及び休暇等
(勤務時間、休日及び休暇等)
第 46 条 教職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人大阪教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の定めるところによる。
(業務傷病休業等)
第 47 条 教職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、療養のため勤務できない場合は、業務傷病休業とする。
2 教職員が通勤上の災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、療養のため勤務できない場合は、通勤傷病休業とする。
3 第 21 条第1項第1号に定める休職となったときについては、前2号の規定を適用しない。
4 教職員が次の各号に掲げる場合については、前3項の規定を準用する。
(1) 本法人の役員から引き続き教職員となった者について、役員としての業務上又は通勤上の災害により負傷し又は疾病にかかり、療養のため勤務できない場合
(2) 第 17 条の規定による在職出向から復職した者について、当該出向の間の出向先法人における業務上又は通勤上の災害により負傷し又は疾病にかかり、復職後に療養のため勤務できない場合
(3) 教職員が第 18 条の規定により国、地方公共団体又はその他法人(以下「転籍出向先 法人」という。)の役職員となり、その後に本法人の教職員として復帰した者について、 当該転籍出向先法人における業務上又は通勤上の災害により負傷し又は疾病にかかり、復職後に療養のため勤務できない場合
(4) 地方独立行政法人法第 59 条第2項の規定又は人事交流等により大阪府職員又は大阪市職員から引き続き本法人の教職員となった者について、大阪府又は大阪市における公務上又は通勤上の災害により負傷し又は疾病にかかり、復職後に療養のため勤務できない場合
(育児休業及び介護休業等)
第 48 条 教職員の育児休業及び介護休業等については、公立大学法人大阪教職員の育児・介護休業等に関する規程の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第 49 条 教職員の自己啓発等休業については、公立大学法人大阪教職員の自己啓発等休業に関する規程の定めるところによる。
第5章 研修
(研修)
第 50 条 本法人は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために必要な研修を実施する。
2 教職員は、前項の研修を命じられた場合には、これを受けなければならない。
第6章 表彰
(表彰)
第 51 条 教職員が特に顕著な業績をあげた場合、xxにわたり勤続した場合その他表彰することが適当であると認められる場合には、公立大学法人大阪教職員表彰規程の定めるところによりこれを表彰する。
第7章 懲戒等
(懲戒の事由)
第 52 条 教職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をし、出勤の督促に応じないとき
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻又は早退するなど勤務を怠ったとき
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑事法上の犯罪に該当する行為があったとき
(5) 本法人の名誉又は信用を傷つけたとき
(6) xx不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき
(7) 重要な経歴を詐称して雇用されたことが判明したとき
(8) その他この規則及び本法人の定める諸規程によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
2 管理監督者の指導の怠慢又は管理不行届により、管理監督下にある教職員に前項の懲戒に該当する行為があったときは、当該管理監督者についても懲戒に処することがある。
(懲戒の種類)
第 53 条 懲戒の種類及び程度は、次のとおりとする。
(1) 戒告 その責任を指摘し、将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の2分の1を超えず、総額が1賃金支払期における賃金の総額の 10 分の1を超えない範囲で給与を減額する。
(3) 停職 1日以上1年を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合は、30 日前に予告して、又は 30 日分の平均賃金を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(懲戒の手続)
第 54 条 懲戒の手続については、公立大学法人大阪教職員懲戒規程の定めるところによる。
(訓告等)
第 55 条 第 53 条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。
(損害賠償)
第 56 条 教職員が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合は、第 53 条の懲戒処分又は前条の訓告等とは別に、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 給与
(給与)
第 57 条 教職員の給与については、その者の職種及び職に応じて次の各号に掲げる規程の定めるところによる。
(1) 別表の職種欄に掲げる職種にあり、かつ、別表の職欄に掲げる職にある職員公立大学法人大阪管理職員給与規程
(2) 本法人が設置する大阪府立大学で勤務する教員のうち、理事長が個別に定める者大阪府立大学年俸制教員給与規程
(3) 本法人が設置する大阪市立大学で勤務する教員のうち、理事長が個別に定める者大阪市立大学年俸制教員給与規程
(4) 前3号に掲げる教職員以外の職員及び教員公立大学法人大阪教職員給与規程
第9章 退職手当
(退職手当)
第 58 条 教職員の退職手当については、公立大学法人大阪教職員退職手当規程の定めるところによる。
第 10 章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第 59 条 本法人は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他の関係法令に基づき、教職員の安全、衛生及び健康確保のために必要な措置を講じる。
(協力義務)
第 60 条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法及びその他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本法人が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
(健康診断)
第 61 条 教職員は、本法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、教職員に就業の禁止、勤務時間の制限等当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 教職員は、正当な理由がない場合には、前項の措置を拒んではならない。
4 前3項の規定にかかわらず、府大クロスアポイントメント規程第1条の規定に基づき雇用される教職員については府大クロスアポイントメント規程第5条に定める協定により、市大クロスアポイントメント規程第2条第1項第2号の規定に基づき雇用される教職員については市大クロスアポイントメント規程第7条に定める協定により、別段の取扱いをすることができるものとする。
(就業の禁止)
第 62 条 本法人は、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止することがある。
(1) 伝染性の疾病にかかった者又はその疑いのある者
(2) 労働のため病勢が著しく悪化するおそれのある者
(3) 前2号に準ずる者
2 前項第1号の規定により就業を禁止された者には特別休暇を、同項第2号及び第3号の規定により就業を禁止された者には病気休暇を与える。ただし、長期の休養を必要とする者については、第 21 条第1項第1号の規定により休職を命じることがある。
(結核による勤務停止)
第 63 条 前条の規定にかかわらず、結核により休養が必要と認めた者については勤務停止を命ずることがある。
2 勤務停止を命じられた者には病気休暇を与える。ただし、長期の休養を必要とする者については、第 21 条第1項第1号の規定により休職を命じることがある。
3 勤務停止を命じた者の健康状態が勤務に支障のない程度になったと認められるときは勤務停止を解除する。
(その他必要な事項)
第 64 条 この章に定めるもののほか、安全及び衛生に関しその他必要な事項については、公立大学法人大阪教職員安全衛生管理規程の定めるところによる。
第 11 章 旅行等
(旅行)
第 65 条 業務上必要がある場合は、教職員に旅行を命ずることができる。
2 旅行を命じられた教職員が旅行を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。
(旅費)
第 66 条 旅費については、公立大学法人大阪教職員等の旅費の支給に関する規程の定めるところによる。
(教員の勤務場所以外での業務)
第 67 条 教員は、業務上の必要があるときは、勤務場所を離れて業務に従事することができる。
2 教員は、前項の規定により勤務場所を離れて業務に従事する場合は、部局の長に届け出るものとする。
第 12 章 災害補償
(業務上の災害)
第 68 条 教職員の業務上の災害の補償については、労基法及び補償法の定めるところによる。
(通勤災害)
第 69 条 教職員の通勤途上の災害の取扱いについては、補償法の定めるところによる。
第 13 章 宿舎
(宿舎)
第 70 条 教職員による宿舎の利用については、公立大学法人大阪教職員宿舎規程の定めるところによる。
第 14 章 削除
第 71 条 削除
第 15 章 発明
(発明)
第 72 条 教職員が職務上行った発明及びこれに係る権利の取扱いについては、大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校知的財産権取扱規程又は大阪市立大学知的財産取扱規程の定めるところによる。
第 16 章 陳述する機会及び不服申立て
(陳述する機会)
第 73 条 この規則の規定による降任、解雇及び懲戒を行う場合には、別に定めるところにより、当該教職員に口頭又は書面で陳述する機会を与えるものとする。
(不服申立て)
第 74 条 この規則の規定による降任、配置転換、休職、解雇及び懲戒に対して不服のある教職員は、理事長に対し、不服申立てをすることができる。
2 前項の不服申立ては、当該事実を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、文書により行うものとする。ただし、当該事実のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、行うことができない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年 11 月1日から施行し、平成 31 年4月1日から適用する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧府大法人 合併前の公立大学法人大阪府立大学をいう。
(2) 旧市大法人 合併前の公立大学法人大阪市立大学をいう。
(3) 旧府大法人就業規則 (旧)公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則をいう。
(4) 旧市大法人就業規則 (旧)公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則をいう。
(5) 府大承継教職員 平成 31 年3月 31 日に旧府大法人に在職し、合併前の公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則を適用されていた教職員で、合併により本法人に身分を承継された者をいう。
(6) 市大承継教職員 平成 31 年3月 31 日に旧市大法人に在職し、合併前の公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則を適用されていた教職員で、合併により本法人に身分を承継された者をいう。
(7) 府大区分教職員 この規則が適用される教職員で、本法人の採用の日に中百舌鳥事業場、羽曳野事業場及びりんくう事業場で勤務する者(第5号及び第6号の教職員を除く。)をいう。
(8) 市大区分教職員 この規則が適用される教職員で、本法人の採用の日にxx地区事業場、阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場、阿倍野地区
(MedCity21)事業場及び私市地区事業場で勤務する者(第5号及び第6号の教職員を除く。)並びに法人事務局事業場で勤務する者のうち、別に定める者をいう。
(9) 法人事務局教職員 この規則が適用される教職員で、本法人の採用の日に法人事務局事業場で勤務する者(第5号、第6号及び前号の教職員を除く。)をいう。
(合併前に行った行為等についての効力)
3 平成 31 年3月 31 日までに、府大承継教職員又は市大承継教職員が合併前の公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則又は合併前の公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則に基づき行った申請、届出、承認、発令その他の行為については、原則としてこの規則において行われたものとみなす。
(合併前の非違行為に対する対応)
4 府大承継教職員及び市大承継教職員のうち、合併前の公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則第 41 条又は合併前の公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第 48 条に規
定する懲戒事由に該当する非違行為を平成 31 年3月 31 日までに行った者の懲戒処分については、なお従前の例による。
5 前項の規定は、訓告等の処分についても、これを準用する。
(承継教職員の適用)
6 府大承継教職員又は市大承継教職員について、次の表に定めるとおり、この規則の一部は、取扱いの終了時期欄までの期間、適用開始を猶予し、その間、適用開始前の取扱い欄のとおり取り扱う。
(1) 府大承継教職員
該当条項 | 適用開始前の取扱い | 取扱いの終了時期 |
第 13 条 | 旧府大法人就業規則第 11 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 21 条から第 25 条まで (第 21 条第1項第1号を除く。) | 旧府大法人就業規則第 15 条から第 17 条までを適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 29 条 | 旧府大法人就業規則第 19 条第3項及び 第 20 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 37 条 | 旧府大法人就業規則第 32 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 48 条及び第 49 条 | 旧府大法人就業規則第 38 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 57 条 | 公立大学法人大阪教職員給与規程において個別に定める事項を除き、旧府大法 人就業規則第 30 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 58 条 | 旧府大法人就業規則第 60 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 61 条 | 旧府大法人就業規則第 51 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 62 条 | 旧府大法人就業規則第 52 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
(2) 市大承継教職員
該当条項 | 適用開始前の取扱い | 取扱いの終了時期 |
第 13 条 | 旧市大法人就業規則第 12 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 21 条から第 25 条まで (第 21 条第1項第1号を除く。) | 旧市大法人就業規則第 19 条から第 23 条までを適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 29 条 | 適用しない。 | 令和4年3月 31 日 |
第 37 条 | 適用しない。 | 令和4年3月 31 日 |
第 48 条及び第 49 条 | 旧市大法人就業規則第 45 条及び第 45 条 の2を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 57 条 | 公立大学法人大阪教職員給与規程にお いて個別に定める事項を除き、旧市大法人就業規則第 53 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 58 条 | 旧市大法人就業規則第 54 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 61 条 | 旧市大法人就業規則第 57 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 62 条 | 旧市大法人就業規則第 58 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
(新規採用教職員の適用)
7 府大区分教職員、市大区分教職員又は法人事務局教職員について、次の表に定めるとおり、この規則の一部は、取扱いの終了時期欄までの一定期間、適用開始を猶予し、その間、適用開始前の取扱い欄のとおり取り扱う。
(1) 府大区分教職員及び法人事務局教職員
該当条項 | 適用開始前の取扱い | 取扱いの終了時期 |
第 13 条 | 旧府大法人就業規則第 11 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 21 条から第 25 条まで (第 21 条第1項第1号を除く。) | 旧府大法人就業規則第 15 条から第 17 条までを適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 29 条 | 旧府大法人就業規則第 19 条第3項及び 第 20 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 37 条 | 旧府大法人就業規則第 32 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 48 条及び第 49 条 | 旧府大法人就業規則第 38 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 57 条 | 公立大学法人大阪教職員給与規程にお いて個別に定める事項を除き、旧府大法人就業規則第 30 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 58 条 | 旧府大法人就業規則第 60 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 61 条 | 旧府大法人就業規則第 51 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 62 条 | 旧府大法人就業規則第 52 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
(2) 市大区分教職員
該当条項 | 適用開始前の取扱い | 取扱いの終了時期 |
第 13 条 | 旧市大法人就業規則第 12 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 21 条から第 25 条まで (第 21 条第1項第1号を除く。) | 旧市大法人就業規則第 19 条から第 23 条までを適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 29 条 | 適用しない。 | 令和4年3月 31 日 |
第 37 条 | 適用しない。 | 令和4年3月 31 日 |
第 48 条及び第 49 条 | 旧市大法人就業規則第 45 条及び第 45 条 の2を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 57 条 | 公立大学法人大阪教職員給与規程にお いて個別に定める事項を除き、旧市大法人就業規則第 53 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 58 条 | 旧市大法人就業規則第 54 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 61 条 | 旧市大法人就業規則第 57 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
第 62 条 | 旧市大法人就業規則第 58 条を適用する。 | 令和4年3月 31 日 |
附 則(令和2.3.31 規程 47)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 市大承継教職員から再雇用された者のうち、管理又は監督の地位にない者(公立大学法人大阪職員の再雇用に関する規程第2条第3項に規定するパートタイム再雇用職員を除き、昭和 36 年4月1日以前生まれの者に限る。)については、第 30 条の規定に関わらず大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則を適用する。
附 則(令和3.3.31 規程 35)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3.5.31 規程 112)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3.8.31 規程 220)
職種 | 事務職員、技術職員、司書 |
職 | 事務局長及び事務局次長 部長、事務部長、事務局次長代理、次長、副理事及び担当部長、監査xx x大学設置準備室長、新大学設置準備室次長及び企画監 羽曳野キャンパス事務所長 課長、担当課長、参事及びりんくうキャンパス事務所長 教育研究支援室長 その他管理又は監督の地位にある職員で理事長が定める職 |
この規則は、令和3年9月1日から施行する。別表