苦情・相談対応窓口 株式会社 JAWA 秋田担当:小原 恒彦 住所 〒013-0036 秋田県横手市駅前町7番 17 号 TEL/FAX 0182-23-8432/0182-23-8431
預かり金等事務委託契約書
様(以下「利用者」とする)と株式会社JAWAxx(以下「事業者」とする)は事業者がxx県xx市において運営する サービス付高齢者向け住宅 さらさxx別館スパ(以下「事業所」とする)は、次の通り預かり金等事務委託契約を締結する。
第1条(契約の目的・事務の委託)
利用者又は利用者代理人は、事業者に対し、日常生活上必要な手続きを依頼する目的で必要な額を預かり金として預託し、事業者は利用者の自立生活が円滑に送れることを目的としこの契約の本旨に従い預かり金の管理事務等を受託する。
第2条(事務委託の内容)
1.利用者又は利用者代理人は、事業者に対して、以下の内容の事務手続きを委託するものとする。
① 預かり金の管理
② 事業者への利用料の支払いの手続き
③ 医療費の支払いの手続き
④ 日常生活品の支払いの手続き
⑤ 税金・社会保険料・公共料金の支払いの手続き
⑥ 上記の支払いにともなう預貯金の入出金の手続き
⑦ その他必要な事務手続き
2.前項の預かり金は、あらかじめ利用者又は利用者代理人との間で合意した30,00
0円を限度して預けるものとし、合意した一定期間の間に利用者の利用による拠出等により残高が減った時において、一定額限度まで再び預け入れることができる。
3.1項2より5にかかる費用は、あらかじめ通知書・請求書等により定められた額をもって毎月または日常の支払管理ならびに支払いの代行を預かり金より事業者が行うものとする。
4.1項の4の中であらかじめ通知書・請求書により定めのない事項については、利用者本人又は利用者代理人の希望に基づくものであり、個別に別紙のとおり定めるものとする。
第3条(契約期間と契約の終了)
1. この契約の契約期間は、 年 月 日締結分サービス付高齢者向け住宅契約書の有効期間とする。
2. サービス付高齢者向け住宅契約書が解除された以降、利用者又は利用者代理人から事業者に対しての申し出、または、利用者の自立生活に必要と思われる場合であって関係者からの要請により期間を延長する。
第4条(預かり金品等)
事業者は、利用者又は利用者代理人よりの申し出により、この契約の管理業務として下記の金品の預託を受ける。この場合、事業所は利用者のために善良なる管理者の義務をもって保管を行うものとします。
1.預かり金
預かり金の管理は下記の口座で行い、またその一部を事業所内の耐火金庫内で保管するものとする。なお、利用者本人又は利用者代理人よりの預かり金の入金を下記の口座へ行えるものとする。
【預かり金管理口座】
金融機関 | xx銀行 |
店名 | xx条里支店 |
預金種目 | 普通預金 |
口座番号 | 1207516 |
口座名義 | サラサヨコテベッカンスパ アズカリキンカンリグチ ダイヒョウ ミナミカワ アキヒロ |
さらさxx別館スパ 預り金管理口 代表 xx xx |
2.健康保険証等
3.介護保険被保険者証
4.契約書類
5.預貯金の通帳と届出印及びキャッシュカード
6.その他著しく高額でない必要な金品等
第5条(担当者と監督者)
事業者は、監督者である施設管理者の監督のもと、事業所の従業者に事務を担当させる。
第6条(報告と確認)
1.事業者は、預かり金の出納に関する記録を預かり金台帳に記載し、事業所の監督者である管理者の確認後の預かり金台帳を 1 ヶ月ごとに利用者又は利用者代理人に報告し、その確認を得るものとする。
2.事業者は第4条5について管理することとなった場合、事業者は通帳記帳を行なったうえで、1ヶ月ごとに利用者又は利用者代理人に報告し、その確認を得るものとする。
第7条(秘密保持)
1. 事業者及び事業所の従業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及び利用者代理人に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らさないこととする。この守秘義務は契約終了後も同様とする。
2. 事業者は、協力医療機関や関係機関との相談、会議等において利用者及び利用者代理人の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者及び利用者代理人に同意を得ることとする。
第8条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の過失により利用者又は利用者代理人の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する。
第9条(苦情・相談対応)
苦情・相談対応窓口 | 株式会社 JAWA xx 担当:xx xx |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxx0x 00 x |
TEL/FAX | 0000-00-0000/0000-00-0000 |
1. 事業者は、苦情・相談の対応窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応する。苦情相談担当窓口は以下の通りとする。
2. 事業者は、利用者又は利用者代理人が苦情申し立てなどを行ったことを理由として何ら不利益な取り扱いを行わないこととする。
第10条(契約外事項)
1. 利用者又は利用者代理人と事業者は、xx誠意をもってこの契約を履行する。
2. この契約及び介護保険法などの関係法令で定められていない事項については、介護保険法その他関係法令の趣旨を尊重し、利用者または利用者代理人と事業者の協議により定めることとする。
第11条(裁判管轄)
利用者又は利用者代理人と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、この契約書に記載された利用者の住所地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることを予め合意する。
本契約を証するため、本書2通を作成し、利用者又は利用者代理人と事業所が、署名の上
1通ずつ保有するものとする。
年 月 日
事業者
【法 人 名】 株式会社 JAWAxx
【法人代表者】 代表取締役 xx xx
【事 業 所 名】 さらさxx別館スパ
【サービス付き高齢者向け住宅事業の登録番号】 〔 xx県 〕知事 第 0513007 号
【住 所】 x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 00 x
利用者
【住 所】
【氏 名】
利用者家族代表
【住 所】
【氏 名】