このレンタル約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社 NTT ぷらら(以下「NTT ぷらら」といいます)が提供するブロードバンド回線を利用したオンデマンド TVサービスに関連する、株式会社バッファローリース(以下「バッファローリース」といいます)とお客様との間の無線L ANアクセスポイントに関連する機器(取扱説明 書、付属品などを含み、以下集合的に「対象機器」といいます)の賃貸借(レンタル)契約(以下「レンタル契約」といいます)に適用されます。
無線LAN機器に関するレンタル約款
このレンタル約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社 NTT ぷらら(以下「NTT ぷらら」といいます)が提供するブロードバンド回線を利用したオンデマンドTVサービスに関連する、株式会社バッファローリース(以下「バッファローリース」といいます)とお客様との間の無線L ANアクセスポイントに関連する機器(取扱説明書、付属品などを含み、以下集合的に「対象機器」といいます)の賃貸借(レンタル)契約(以下「レンタル契約」といいます)に適用されます。
また、バッファローリースは、バッファローリース所定の方法により、お客様に通知することにより、本約款の定めを変更することができるものとし、この場合、お客様は変更後の本約款の定めに従うものとします。
第 1 条(レンタル品)
用語 | 用語の意味 |
オンデマンドTVサービス | NTT ぷららが提供するコンテンツを配信するサービス |
物件 | オンデマンドTVサービスを利用する際に使用する無線LAN機器等でバッファローリースよりレンタルするものを指す |
お客様 | オンデマンドTVサービス契約者で本約款に同意し、NTT ぷららと利用契約を締結した者 |
お客様がバッファローリースにレンタルを申し込み、バッファローリースが当該申し込みを承諾した対象機器がレンタル品となります。対象機器の機種は別途定めるものとしますが、お客様は第5条に定める場合を除き、レンタル品を変更、交換することはできません。
第 2 条(レンタル契約の成立と有効期間及び申し込み内容の変更・取消)
1.レンタル契約は、お客様がNTT ぷららを経由し、バッファローリースに対して対象機器のレンタルの申し込みを行った後、バッファローリースが当該申し込みを承諾した時をもって成立し、お客様が NTT ぷららを経由またはバッファローリースにより解約もしくは解除された時、もしくは他の事由によりレンタル契約が終了する時まで継続するものとします。
2.お客様は、前項の申し込み内容に変更・取消があるときは、バッファローリース所定の方法により直ちにバッファローリースに通知するものとします。
第 3 条(レンタル品の引渡し)
1.バッファローリースは、レンタル品をお客様の指定する日本国内の場所に送付することにより、レンタル品をお客様に引渡します。
2.レンタル品のお客様への引渡しの日から 7 日以内に、レンタル品について次条に定める保証に反することについての通知がお客様からバッファローリースになされない場合、レンタル品が正常に動作することにつきお客様が確認したものとみなします。
第 4 条(保証)
バッファローリースは、お客様に対してレンタル品の引渡しの時においてレンタル品が製品仕様に基づいて正常に動作することのみを保証します。また、バッファローリースは、お客様に対してレンタル品の商品性およびお客様の使用目的への適合性について一切保証しません。
第 5 条(修理、交換)
1.バッファローリースは、レンタル契約の有効期間中にレンタル品に故障が発生した場合、バッファローリースの選択により、レンタル品を無償で修理し、またはレンタル品を交換します。ただし、以下の場合には、当該無償交換の対象から除外するものとし、バッファローリースは一切責任を負わないものとします。
(1)使用上の誤り、バッファローリースが認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷。
(2)バッファローリースからお客様へのレンタル品の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
(3)火災、地震、風水害その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
(4)お客様による不当な修理や改造による故障および損傷。 .
(5)その他お客様の責に帰すべき事由による故障および損傷。
2.レンタル品の故障がお客様の責に帰すべき事由による場合、お客様は、バッファローリースが故障の原因調査、またはレンタル品の交換等の必要な処置のために要した費用を負担するものとします。
第 6 条(ソフトウェア)
1.お客様は、レンタル品の一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の使用にあたり、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、これを遵守するものとします。
2.お客様は、ソフトウェアに関し、下記事項を行うことはできません。
(1)ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のためにソフトウェアの再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアをレンタル品以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアに対してリバースエンジニア、デコンパイルおよびディスアセンブルを行うこと。
(5)ソフトウェアを変更または修正すること。
第 7 条(レンタル代金及び初期費用等)
1.お客様は、バッファローリースがレンタル品を発送した日を課金起算日として、レンタル契約の有効期間中、レンタル代金及び初期費用として、別記1に定める金額をバッファローリースに支払います。
2.レンタル代金の課金開始月については、課金起算日が 20 日迄は当月を課金開始月とし、課金起算日が 21 日以降は翌月を課金開始月とするものとします。
3.レンタル契約及び初期費用が終了(原因を問いません)した月のレンタル代金については、日割計算は行わず、1ヶ月未満の日数は切り上げるものとし、レンタル料満額をバッファローリースに支払います。
4.前3項に定めるレンタル代金については、NTT ぷららがバッファローリースを代理して、お客様より回収するものとします。
5.お客様は、お客様が第2条3項に定める契約の取消をバッファローリースに通知した時点において、バッファローリースが既に機器をお客様に対して発送済みの場合には、別記1に定める初期費用をバッファローリースに支払うものとします。
第 8 条(消費税)
第7条に定めるレンタル代金には消費税は含まれないものとし、お客様はレンタル代金およびその他の諸費用については、消費税法所定の消費税額を付加してバッファローリースに支払うものとします。
第 9 条(支払遅延損害金)
1.レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、お客様はバッファローリースに対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.
6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
2.前項に定める支払遅延損害金については、NTT ぷららがバッファローリースを代理して、お客様より回収するものとします。
第 10 条(レンタル品の使用および保管)
1.お客様は、善良な管理者の注意をもって、レンタル品を使用、保管するものとします。
2.お客様は、レンタル品に貼付されるバッファローリースのレンタル品に対する所有権を示す表示、検査調整済みであることを示す表示等を消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、レンタル品を改造しないものとします。
3.レンタル契約の有効期間中に、お客様によりレンタル品、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、バッファローリースの責に帰すべき事由による場合を除き、お客様が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
4.転居などの理由によりレンタル品の使用場所を変更した場合、お客様はバッファローリースに対し、NTT ぷららを通じて新たな使用場所を通知するものとします。
第 11 条(レンタル品の毀損、滅失、紛失)
1.お客様が、レンタル品を毀損、滅失、紛失した場合、直ちにNTT ぷららを通じてバッファローリースに通知するものとします。
2.お客様が、お客様の責に帰すべき事由によりレンタル品を毀損、滅失または紛失したとバッファローリースが判断した場合、お客様はバッファローリースに対して、レンタル品の損害賠償金として、レンタル品1セットあたり別記2に定める金額を支払うものとします。なお、理由の如何に関わらず、損害賠償金の返却は一切行いません。
3.前項に定める損害賠償金については、NTT ぷららがバッファローリースを代理して、お客様より回収することができるものとします。
第 12 条(輸出の禁止)
お客様は、レンタル品を日本国内のみで使用するものとし、レンタル品を日本国外に輸出することはできません。
第 13 条(転貸、譲渡等の禁止)
1.お客様は、バッファローリースの事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に転貸することはできません。
2.お客様は、バッファローリースの事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に譲渡し、レンタル品について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定し、または他の方法によりレンタル品を処分することはできません。
3.お客様は、レンタル品について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、レンタル品に対するバッファローリースの所有権の侵害からレンタル品を保全するとともに、レンタル品に対するバッファローリースの所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちにバッファローリースに通知し、お客様の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。
4.第3項の場合において、xxxxxxxxxが自ら必要な措置をとった場合、お客様はバッファローリースが負担した一切の費用を負担するものとします。
5.第1項および第2項の定めの違反があった場合、お客様は、当該お客様による違反によりバッファローリースが被った損害を賠償するものとします。
第 14 条(解約)
お客様は、NTT ぷららを経由しバッファローリースに対して、所定の手続により通知することにより、レンタル契約の解約を申し込むことができます。但し、解約はバッファローリースが、この申し込みを承諾した期日をもって成立するものとします。
第 15 条(解除)
お客様が、レンタル代金その他バッファローリースに対して負担する金銭債務の支払いを1回でも遅延し、または本約款の定めの一にでも違反した場合、バッファローリースはレンタル契約を直ちに解除できるものとし、この場合、お客様は直ちにバッファローリースに対し、レンタル品を返却しなければならず、かつ、未払いのレンタル代金その他一切の金銭債務全額をバッファローリースに支払わなければなりません。ただし、上記のレンタル契約の解除は、バッファローリースのお客様に対する損害賠償請求の権利を妨げるものではありません。
第 16 条(その他の終了)
第14条および第15条の定めにかかわらず、お客様と NTT ぷららとのオンデマンドTVサービスの提供に関する契約が終了した場合、当該契約の終了日においてレンタル契約は終了するものとします。
第 17 条(レンタル品の返却)
1.解約、解除、または他の事由によりレンタル契約が終了した場合、お客様は対象機器をお客様の費用により現状に復した上で、レンタル契約の解約受付日から14日以内に、バッファローリースが指定する場所にレンタル品を返却するものとします。
2.お客様が前項に定める義務に違反した場合、お客様はバッファローリースに対し、別記2に定める金額を購入代金相当としてバッファローリースに支払います。なお、理由の如何に関わらず、機器の購入代金相当額の返却は一切行いません。
3.前項に定める金銭債務については、NTT ぷららがバッファローリースを代理して、お客様より回収することができるものとします。
第 18 条(個人情報保護法の遵守および個人情報の利用目的)
1.バッファローリースは、お客様の個人情報を取り扱うにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び関連法令(以下「関連法令」という。)を遵守するものとします。
2.バッファローリースは、お客様の個人情報を次に定める利用目的の範囲内で取り扱うものとします。
(1) 対象機器の送付、レンタル代金の回収等レンタル契約に定めるバッファローリースの債務の履行および債権の行使に伴う範囲。
(2) 対象機器に関する保守および苦情処理の対応等に必要な範囲。
(3) お客様またはバッファローリースの権利を保護するために緊急に必要があるとバッファローリースが判断し、確定した範囲。
(4) バッファローリースの商品・役務等のご案内に必要な範囲。
3.バッファローリースは、お客様の個人情報を次に定める場合に第三者提供することがあります。
(1) NTT ぷららが提供するオンデマンドTVサービスに関連する範囲で NTT ぷららに個人情報を提供し、NTT ぷららがオンデマンドTVサービスに関連する範囲で当該個人情報を取り扱う場合があります。
(2) 対象機器のサポートに必要な範囲で株式会社バッファローに個人情報を提供し、株式会社バッファローがサポートのために当該個人情報を取り扱う場合があります。
(3) 関連法令に定めれらた義務規定の遵守およびバッファローリースの要求する保護基準を充たす事業者であって、バッファローリースと個人情報の保護に関する契約を締結した業務提携先に対し、業務上必要最小限の範囲で個人情報を提供する場合があります。
第 19 条(対象機器の設置場所への立ち入り等)
バッファローリースは、対象機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があるときは、予めお客様に通知し、同意を得た上で、対象機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第 20 条(対象機器のサポート)
対象機器に関してのお客様のサポートは、NTT ぷらら及び株式会社バッファローにおいて行います。
第 21 条(権利義務の譲渡等)
お客様は、予めバッファローリースの書面による承諾を得ない限り、レンタル契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第 22 条(裁判管轄)
お客様とバッファローリースは、レンタル契約に関してお客様とバッファローリースとの間で生じた紛争の解決について、名古屋地方裁判所、または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(協議)
お客様及びバッファローリースは、本約款条項に定めのない事項又は本約款条項の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
(別記1)対象機器の料金
対象機器 WHR‐HP‐AMPG/E(無線AP とイーサネットコンバータ型子機のセット)又は同等機能有する製品をレンタル用に改版したもの初期費用※1 :1,980円
レンタル料※2 : 680円
※1 初期費用:契約にあたり、最初に1回のみ発生する料金。標記金額を上限として、契約申込時のNTT ぷららからの告知条件が実際の適用金額となります。
※2 レンタル料:レンタル期間中、継続して発生する料金(月額)。
(注)上記料金には、消費税及び地方消費税相当額を含みません。
(別記2)対象機器の損害賠償金
機器到着日より期間(※3)が6ヶ月未満の場合 :31,000円機器到着日より期間(※3)が6ヶ月以上12ヶ月未満 :23,500円機器到着日より期間(※3)が12ヶ月以上 18ヶ月未満 :15,500円機器到着日より期間(※3)が18ヶ月以上の場合 : 7,750円
※3 期間:対象機器がお客様の下に到着した日から、機器損害通知を受け付けた日までの期間
(注)上記料金には、消費税及び地方消費税相当額を含みません。
附則
本約款条項は、2006年10月1日より適用します。
附則
本改正約款条項は、2008年3月1日より適用します。
200706