屋内50m水泳場整備運営事業 PFI 事業者選定アドバイザリー業務委託公募型プロポーザル実施要綱
屋内50m水泳場整備運営事業 PFI 事業者選定アドバイザリー業務委託公募型プロポーザル実施要綱
1 目的
本業務は、埼玉県がPFI手法を導入して実施する屋内50m水泳場整備運営事業(以下「本事業」という。)について実施方針の公表から特定事業の選定、事業者の選定、契約の締結までに必要となる各種検討や資料作成等を行い、本事業を実施する事業者を選定するまでの過程の適切な推進を支援することを目的とする。
本業務を実施する事業者の選定にあたっては、事業者の有する専門的な知識やノウハウ、経験等を評価することが重要であることから、公募型プロポーザルにより選定を行う。
2 委託業務の概要
(1)業務名 屋内50m水泳場整備運営事業PFI事業者選定アドバイザリー業務委託
(2)業務内容 別添仕様書のとおり
(3)委託料 上限51,997千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(4)委託期間 契約締結日から令和6年3月29日まで
(5)支払方法 清算払いとする。ただし、令和4年度に業務を完了した部分に相応する委託料相当額について部分払いを請求することができる。なお、令和4年度の支払限度額は委託料の概ね60%とし、令和5年度に残額を支払う。表示した割合は委託料上限額に対する割合であるため、契約時の割合は契約委託料により変動する。
3 応募資格
次の(1)~(8)のすべてを満たす事業者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第104条において準用する同規則第9
1条の規定により県の随意契約に参加させないものとされた者に該当しないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
(4)令和3・4年度埼玉県建設工事等競争入札参加資格者名簿の「建設コンサルタント」に登載されている者であること。
(5)埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号
)に基づく入札参加停止期間中でない者であること。
(6)埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成21年4月1日付け入審第97-1号)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(7)会社の実績として、公示を開始した日から過去10年以内に国又は地方公共団体との契約で次の条件を満たす同種の業務(請負金額2500万円以上で施設の整備又は維持管理・運営を含むPFI事業者選定に係るアドバイザリー業務)を履行した実績があること。
(8)業務責任者の実績として、公示を開始した日から過去10年以内に国又は地方公共団体との契約で同種の業務(施設の整備又は維持管理・運営を含むPFI事業者選定に係るアドバイザリー業務)の業務実績があること。
4 プロポーザル募集から受注者決定までのスケジュール
募集から業務の受注者の決定までのスケジュールは次のとおりとする。
令和4年4月 1日(金) | 要綱の公開 | |
令和4年4月 1日(金)~ | 4月12日(火) | 質問受付期間 |
令和4年4月12日(火)~ | 4月18日(月) | 質問回答期間 |
令和4年4月18日(月)~ | 4月25日(月) | 参加者募集期間 |
令和4年4月25日(月)~ | 5月13日(金) | 企画提案書等受付期間 |
令和4年5月19日(木) 第1次審査 (書類審査)
令和4年5月30日(月) 第2次審査 (プレゼンテーションの実施)令和4年6月 3日(金) 契約先候補者決定
令和4年6月中旬 委託契約締結(見込み)
5 プロポーザル参加までの手続き
(1)質問の受付及び回答
本件に係る質問は、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 令和4年4月1日(金)15時~令和4年4月12日(火)16時イ 受付方法
a 質問方法:質問書(様式自由)に記入の上、電子メールで送信すること。電話及び直接来課による質問には応じない。
b 電子メールアドレス:「8 お問い合わせ先」に記載する電子メールアドレス c 電子メールの件名:屋内50m水泳場プロポーザル質問書(法人名)
質問書の題名及び内容には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。
ウ 回答方法 令和4年4月12日(火)から令和4年4月18日(月)までに、県ホームページに掲載する。
本プロポーザルに参加を希望する法人(以下、「参加希望者」という。)は、質問書の提出の有無にかかわらず、県ホームページに掲載する質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上でプロポーザル参加意思表明書を提出すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、全ての参加者希望者に適用する。
(2)プロポーザル参加表明
参加希望者は、次のとおり予め参加表明を行うものとする。
ア 受付期間 令和4年4月18日(月)9時~令和4年4月25日(月)16時イ 受付方法
a 参加表明手続き:プロポーザル参加意思表明書(様式1号)に記入の上、電子メールで送信すること。
b 電子メールアドレス:「8 お問い合わせ先」に記載する電子メールアドレス
c 電子メールの件名:屋内50m水泳場プロポーザル参加意思表明書質問書(法人名)
(3)企画提案書等の提出
参加表明を行った参加希望者(以下、「参加者」という。)は、次のとおり企画提案書等の提出を行うものとする。
ア 受付期間 令和4年4月25日(月)9時~令和4年5月13日(金)16時イ 受付方法
a 手続き:別添「企画提案書等提出書類作成要領」を参照の上、次の書類を電子メールで送信すること。
・企画提案書(様式2号~2号の8)
・業務実施体制調書(様式3号)
・見積書(様式4号)
・会社概要書(様式5号)
b 電子メールアドレス:「8 お問い合わせ先」に記載する電子メールアドレス c 電子メールの件名:屋内50m水泳場プロポーザル企画提案書(法人名)
6 審査・選定
県が設置する公募型プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において以下のとおり参加者が提出した企画提案書等の審査を行う。
(1)審査方法
ア 第1次審査(書類審査) ※参加者が多数の場合に実施する。
・企画提案書及びその他提出書類に基づく書類審査を実施し、第2次審査に参加する者を5者程度選定する。
・審査日:令和4年5月19日(木)
・第1次審査結果は、令和4年5月23日(月)までに電子メールで通知する。イ 第2次審査(プレゼンテーション審査【オンライン形式で実施】)
企画提案書等の内容について、Zoomを用いたオンライン形式によるプレゼンテーション審査を実施する。
a 審査日時:令和4年5月30日(月)
開始時間等は令和4年5月19日(木)以降に電子メールで通知する。第1次審査を実施した場合は第1次審査通過者に審査の結果とともに電子メールで通知する。
b 審査方法
・プレゼンテーション及び質疑を含め1者あたり30分程度とする。
・出席人数は1者あたり3人までとし、Zoomで接続するパソコンは1台とする。
・Zoomで接続するパソコンは別紙チェックリストに記載するセキュリティ要件を満たしたものを使用すること。
・プレゼンテーションは提案者の代表者又は実際に業務に従事する予定の者が行うこと。
・プレゼンテーションは既提出の企画提案書等のみを用いることとし、Zoomの画面共有機能を使用して行うものとする。
c 審査結果:令和4年6月3日(金)に第2次審査の対象者全員に電子メールで通知する。
(2)選定方法等
ア 上記により提案内容を総合的に審査し、最も点数の高い提案を行った者を契約先候補者として選定する。ただし、審査委員会の各審査員の評価点の合計が満点の60%未満の場合は契約先候補者として選定しない。なお、最高点が同点で2者以上ある場合は、見積金額が低い者を契約先候補者とする(審査基準は別紙のとおり)。
イ 企画提案書を提出した者が1者のみの時は、審査委員会が提案内容を総合的に審査し、本事業の契約先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書を提出した者を契約先候補者として選定する。
ウ 県は契約先候補者との協議により仕様書を調整し、協議が整った場合は当該事業者から見積書を徴収し、当該見積書の内容を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。
エ 契約先候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合又は「3 応募資格」を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたことが判明した場合は、次点の事業者を新たな契約先候補者として協議を行う。
7 その他留意事項
(1)提案の失格、無効
次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。 ア 談合その他の不正行為が行われたと認められるもの。イ 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。
エ 指定する提出期限を超えて提出(到達)したもの。
オ 「5(3)企画提案書等の提出」に示す提出書類(企画提案書、業務実施体制調書、見
積書及び会社概要書)に不足があるもの。
カ プロポーザル参加意思表明書(様式1号)、企画提案書及び見積書に申請書の記名・押印のないもの。
キ 予定価格を超える金額で見積書を提出したもの。ク 見積金額を訂正したもの。
ケ 見積書と積算内訳書の金額が合致しないもの。
コ 誤字、脱字等により意思表明が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない提出書類により参加申込をしたもの。
(2)公募型プロポーザルの停止、中止及び取消し
やむを得ない理由により、公募型プロポーザルを実施することができないと認められる場合は、公募型プロポーザルを停止し、中止又は取り消すことがある。
なお、この場合において、当該公募型プロポーザルに要した費用を埼玉県に請求することはできない。
(3)その他
ア 参加に係るすべての費用(企画提案書の作成やプレゼンテーションなどに要する費用)は、参加者の負担とする。
イ 企画提案書等の提出は、1者につき1提案に限る。
ウ 企画提案書等の提出後はその内容を変更することはできない。また、提出された企画提案書等は返却しない。
エ 提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号)に基づき公文書開示請求がなされた場合はこの限りではない。
オ 電子メール送信時は電話により受信確認を行うこと。
カ 電子メールの受付容量は10メガバイトである。企画提案書等の送信にあたり添付ファイルの容量が10メガバイトを超える際は発注者に指示を仰ぐこと。
8 お問い合わせ先
埼玉県 県民生活部 スポーツ振興課 スポーツ施設担当 xx・島ノ江
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区xx3-15-1電 話 048-830-6951(直通)