お申し込み サービス名 月 額 利用料 NVC(利用 NVC データベース HP掲載 □提携病院B 11,000円 ~2回 無料 5,500円 × 16,500円 ○ ○
「名古屋ベテリナリーコンサルテーションサービス」利用契約書
x 約 期 x |
xx 年 月 1 日から12か月 |
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サービス内容 |
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お申し込み |
月 額 |
NVC(利用 |
NVC |
HP掲載 |
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コンサルテーション |
オンライン相談 |
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※利用サービスを✔して下さい |
(税込) |
利用回数 |
迅速 |
リアルタイム |
行動 |
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□提携病院A |
16,500円 |
無制限 |
5,500円 |
5,500円 |
16,500円 |
○ |
○ |
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□提携病院B |
11,000円 |
~2回 無料 |
5,500円 |
× |
16,500円 |
○ |
○ |
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3回~ 5,500円 |
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非提携病院 |
- |
22,000円 |
× |
× |
22,000円 |
× |
× |
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お支払方法 |
☑ 月払(口座振替 毎月23日) □ 銀行振込(「非提携病院」に限ります。) |
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■コンサルテーションの利用回数について
「提携病院A」の利用者に対し毎月無制限、「提携病院B」の利用者に対し毎月2回まで無料とし、3回目以降1回5,500円(税込)で、サービスを受けることができます。ただし、コンサルテーションの報告が完了するまでに、新たなコンサルテーションを利用することはできません。
■「コンサルテーション」の利用方法
NVC問合わせフォームを利用した相談に限ります。
サービスの提供日時は次のとおりとします。なお、NVC営業時間外の受付については、翌営業日の始業時起算による提供とします。
コンサルテーションの提供日時 |
|
コンサルテーション |
NVCご利用申し込みフォームによる受付日から6営業日以内を目途に行いますが、提供時期に遅れが生じる場合には、その都度報告します。 |
迅速サービス |
NVCご利用申し込みフォームによる受付日から3営業日以内に行います。なお、提供時期に遅れが生じた場合は、迅速費用は返金いたします。 |
■「リアルタイム15ミニッツ」の利用について
「提携病院A」の利用者に対し1回5,500円(税込)で、サービスを受けることができます。
■「リアルタイム15ミニッツ」の利用方法
NVCリアルタイム15ミニッツ申し込みフォームを利用し、日時を決定します。1回の相談時間は15分を目途にWeb会議システムを使用しリアルタイムでコンサルテーションを行います。飼い主が希望する場合には、獣医師が同伴する必要があります。
■「NVCデータベース」の利用について
「提携病院A」、「提携病院B」の利用者には、IDおよびパスワードが付与され、自由に閲覧することが可能です。
令和 年 月 日
【お申込者(乙) 住所・名称・代表者・電話番号】
〒 -
住所
名称 代表者
電話 ( ) メール
■サービス提供者(甲)
株式会社エヌヴィムス
〒455-0003名古屋市港区xx町4番5号
〈記入例〉1枚目の 内を記入しメール(添付)してください。
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「名古屋ベテリナリーコンサルテーションサービス」利用契約書x 約 期 x |
xx 年 月 1 日から12か月 |
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サービス内容 |
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お申し込み |
月 額 |
NVC(利用 |
NVC |
HP掲載 |
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コンサルテーション |
オンライン相談 |
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※利用サービスを✔して下さい |
(税込) |
利用回数 |
迅速 |
リアルタイム |
行動 |
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✔ □提携病院A |
16,500円 |
無制限 |
5,500円 |
5,500円 |
16,500円 |
○ |
○ |
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□提携病院B |
11,000円 |
~2回 無料 |
5,500円 |
× |
16,500円 |
○ |
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3回~ 5,500円 |
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非提携病院 |
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22,000円 |
× |
× |
22,000円 |
× |
× |
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お支払方法 |
☑ 月払(口座振替 毎月23日) □ 銀行振込(「非提携病院」に限ります。) |
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■コンサルテーションの利用回数について
「提携病院A」の利用者に対し毎月無制限、「提携病院B」の利用者に対し毎月2回まで無料とし、3回目以降1回5,500円(税込)で、サービスを受けることができます。ただし、コンサルテーションの報告が完了するまでに、新たなコンサルテーションを利用することはできません。
■「コンサルテーション」の利用方法
NVC問合わせフォームを利用した相談に限ります。
サービスの提供日時は次のとおりとします。なお、NVC営業時間外の受付については、翌営業日の始業時起算による提供とします。
コンサルテーションの提供日時 |
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コンサルテーション |
NVCご利用申し込みフォームによる受付日から6営業日以内を目途に行いますが、提供時期に遅れが生じる場合には、その都度報告します。 |
迅速サービス |
NVCご利用申し込みフォームによる受付日から3営業日以内に行います。なお、提供時期に遅れが生じた場合は、迅速費用は返金いたします。 |
■「リアルタイム15ミニッツ」の利用について
「提携病院A」の利用者に対し1回5,500円(税込)で、サービスを受けることができます。
■「リアルタイム15ミニッツ」の利用方法
NVCリアルタイム15ミニッツ申し込みフォームを利用し、日時を決定します。1回の相談時間は15分を目途にWeb会議システムを使用しリアルタイムでコンサルテーションを行います。飼い主が希望する場合には、獣医師が同伴する必要があります。
■「NVCデータベース」の利用について
「提携病院A」、「提携病院B」の利用者には、IDおよびパスワードが付与され、自由に閲覧することが可能です。
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令和 年 月 日
455
0003
【お申込者(乙) 住所・名称・代表者・電話番号】
xxxxxxxxxxxx0-00-0
xxxxx
エヌブイシー動物病院
xxxxxxxxxxx-xxxxxx0000@xxx.xx
1111
1111
052
名称 代表者電話 ( ) メール
■サービス提供者(甲)
株式会社エヌヴィムス
〒455-0003名古屋市港区xx町4番5号
提供するプライマリ・ケア獣医療の支援サービス等(以下、総称して「サービス等」という。)を優遇して利用できる「提携病院」として登録することを希望する (以下、「乙」という。)は、「提携病院」等としての登録に関し以下の通り合意し、本契約を締結する。
第1条(目的及び概要)
1.NVCは、プライマリ・ケア獣医療を支援することを目的とし、それを実現するために乙又はその顧客(以下、「乙の患者」という。)に対しサービス等を提供するものである。
2.乙がサービス等を利用することにより、プライマリ・ケア獣医療の質が向上し、患者に還元することで社会的貢献を図ることを目的とする。
第2条(甲の提供するサービス等)
1.甲は、乙に対し、本契約に定めるところに従って、サービス等の提供を行う。なお、サービス等の種類は次のとおりとする。
(1)「コンサルテーション」
乙からNVC問合わせフォームを利用して提供される下記の問題点を整理し、専門分野の獣医師又は熟練獣医師による回答を付して、助言するサービスを指すものとする。
① 乙の患者の診断、治療、処置に関する問題
② 一般的な獣医療の学術的な疑問
③ 論文・学会発表に関する問題
なお、乙から提供される下記の画像資料に基づいて、乙の患者に関し、専門分野の獣医師又は熟練獣医師による助言を行うサービスも行う。
① レントゲン画像(DICOM)
② 皮膚病変(JPEG・BMP)
③ 神経疾患、呼吸器疾患(MPEG)
(2)「リアルタイム15ミニッツ」
コンサルテーションでは解決が困難な問題に関し、Web会議システムを使用して、リアルタイムで専門分野の獣医師又は熟練獣医師による助言を行うサービス。
(3)「NVCデータベース」
乙から甲に寄せられたコンサルテーションの情報の提供を行うサービス。データベースの種類は下記の通りである。
コンサルティング報告書
論文リスト
CQリスト
2.甲は、将来において、上記各号に定めるサービス等又はサービス等を構成する各サービスの全部又は一部を改廃することができるものとする。また、サービスの改廃に伴って、第7条に定める定額料の額が不相応になった場合、定額料の額を変更することができるものとする。なお、甲は、新たに追加したサービスを、定額料とは別途有償のオプションサービスとして提供する場合がある。
第3条(非排他性)
1.乙は、本契約に係るサービス等の利用に関し、明示・黙示を問わず、排他的又は独占的な権利・地位を甲から与えられるものではないことを確認する。
2.乙は、「提携病院」としての登録後、乙の近隣に所在する他の動物病院が新たに加入すること、若しくは他の「提携病院」が乙の近隣に動物病院を開設すること、又は乙の患者に対して他の「提携病院」が勧誘を行うなどしても、甲又は当該「提携病院」に対し異議を申し立てることはできない。
第4条(サービスの活用)
1.乙は、本契約締結後、サービス等を利用して診療を行うにあたり、関係法規を遵守するとともに、本契約及び付随契約(本契約に関連して甲乙間で締結される一切の契約をいう。)、甲が定めるマニュアルその他の諸規則に従い、サービスを活用するものとする。
2.乙は、獣医療に利用する目的での自らの使用又は乙の患者の使用に限り、サービス等を利用することができる。
第5条(宣伝広告活動)
1.乙は、甲がNVCの宣伝広告を随時企画、決定、実施することに同意する。なお、乙は、甲が行うNVCの宣伝広告活動は、NVC全体の知名度向上を目的とするものであり、個別の動物病院の宣伝広告を目的とするものではないことを確認する。
2.乙は、甲がNVCの宣伝広告活動を行う上で、乙の名称、所在地、電話番号など問合せ情報を使用することを許諾する。
第6条(定額料の支払い)
1.乙は、甲に対して、標記に定めるとおり、定額料を支払う。
2.前項の定額料は、サービス等の全部又は一部の不使用、宣伝広告活動の頻度・内容等の理由の如何を問わず、その支払いを拒絶し、又は減額を請求することはできないものとする。
3.第1項の定額料の支払方法及び期限は、標記のとおりとする。
4.本契約の終了月において1か月に満たない期間が生じたときも、第1項の定額料において日割計算は行わない。
第7条(利用前の準備)
乙は、自己の責任と負担をもって、甲が定める利用推奨環境に従って、サービス等を利用するために必要となる通信環境(インターネット回線利用契約、プロバイダー契約及びSSL証明書取得を含む)及びコンピュータその他の機器等を準備するものとする。
第8条(ID及びパスワードの管理)
1.乙は、ID等(サービス等の利用を目的として甲から識別符号として付与されるID及びパスワードをいう。)の管理に関して全ての責任を負うものとし、かつ、ID等を第三者に開示すること、利用させること、譲渡、貸与その他一切の処分をしてはならない。
2.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は乙が全て負うものとし、甲は一切の責任を負わない。
3.乙は、ID等の漏洩、紛失、又は第三者による不正使用を発見した場合は、直ちに甲に通知しなければならない。
4.甲は、セキュリティ保持等の見地から、乙に対して、ID等の変更を求めることがあり、乙はこれに従うものとする。
第9条(禁止行為)
1.乙は、本サービス等の利用にあたって、以下の行為を行ってはならない。
(1)本サービス等の運営を妨害する行為
(2)法令・公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
(3)その他甲が不適当、不適切と判断する行為
2.乙は、いかなる場合においても、自ら又は第三者に対して、以下に掲げる行為をしてはならず、また、乙の患者などサービス等の使用を認められた者についても、以下に掲げる禁止行為がなされることのないように確保しなければならない。
(1)サービス等の内容の複製・転用行為
(2)サービス等の修正、改変、翻訳その他の翻案行為
3.乙は、利用状況の把握やシステム改善等のため、甲が任意にネットワークの監視を行うことに同意する。
第10条(責任の制限)
乙は、第2条第1項(1)「コンサルテーション」及び「レントゲン、神経疾患・皮膚疾患」、同(2)「リアルタイム15ミニッツ」の提供につき、その診断、治療、処置の検討及びその採用を自らの判断及び責任で行うものとし、甲は提供したサービスに関し、一切の保証及び責任を負わないものとする。
第11条(サービス等の提供停止)
1.甲は、以下の各号に定める事由が生じたときは、事前に通知等を行うことなく、サービス等の全部又は一部の提供を停止することができる。
(1)定期又は不定期のシステムメンテナンスを行う場合その他サービス等の保守管理上必要であると甲が判断したとき
(2)登録、送信された情報等のデータ容量が甲所定の記録容量を超過したとき
(3)甲が保有するサービス等の設備に障害が生じたとき
(4)天災地変、火災、停電、戦争、動乱、労働争議、その他不可抗力事由が発生し、若しくは発生するおそれのある場合
(5)甲又は甲が利用する電機通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(6)その他、甲がサービス等の運用上、提供を停止する必要があると判断した場合
2.甲は、本条に定めるサービス等の提供停止に関連して乙及び第三者に生じた損害についていかなる責任も負わない。
第12条(サービス等の提供中止)
1.甲は、以下の各号の一に定める事由が生じたときは、事前又は事後に乙に通知を行った上で、当該事由が解消されるまでの間、サービス等の全部又は一部の提供を中止することができる。
(1)乙が本契約に違反したとき
(2)その他サービス等の提供を継続することが著しく困難であるとxが判断する事情が発生したとき
2.甲は、本条の規定によりサービス等の提供を中止したこと、又は、中止しなかったことにより、xxxその他の第三者に発生した損害についていかなる責任も負わない。
第13条(変更の届出)
乙は、その名称、所在地、代表者等に変更があるときは、予め、甲に対し、甲の定める方法により届け出なければならない。なお、乙の代表者、経営者に変更があった場合、本契約は当然に存続し、変更後の代表者、経営者は甲との間で同一内容にて新たな契約書を作成するものとする。
第14条(秘密保持)
1.乙は、本契約に関連して知り得た情報であって、甲から開示にあたり秘密情報である旨を明示された情報(以下、「秘密情報」という。)について、本契約期間中のみならず本契約終了後においても、厳に秘密として保持し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示、提供若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。但し、以下に定める情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1)本契約締結時点において乙が自ら保有し、又は、既に公知の情報
(2)本契約締結後に自らの責めに帰せざる事由により公知となった情報
(3)本契約締結後に正当な権原を有する第三者から適正に取得した情報
(4)本契約締結後に秘密情報によることなく独自に開発した情報
2.乙は、従業員その他乙の関係者に対して、前項の秘密保持義務を遵守するように指導・監督する義務を負う。
3.乙は、乙が本条の規定に違反した場合、直ちにサービス等の使用及び甲が提供した秘密情報の使用を停止しなければならない。
第15条(個人情報等の保護)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た個人情報を、個人情報保護法その他の法令に従って取り扱うものとする。
第16条(競業避止義務)
1.乙は、本契約存続中及び本契約終了後5年間は、その名義、態様を問わず、甲の事前の書面による同意がない限り、直接又は間接的に、NVCの事業と同種の事業(動物病院や獣医師に対して、獣医療に関する情報或いはサービスを提供することにより、その対価を受け取る事業)又は類似の事業を開設又は経営することはできない。
2.乙が本条の規定に違反した場合、乙は当該行為を直ちに停止しなければならない。
第17条(苦情処理)
乙は、常に乙の患者の情報管理に万全を期するものとし、本契約に関連する乙の患者からの苦情、事故等の申出があった場合、申出の内容を十分聴取してから自らの責任と費用で円満に解決するものとする。但し、甲及び他の「提携病院」に重大な影響を及ぼすことが予測される場合、乙は直ちに甲に申出の内容を報告し、甲と協力して解決を図るものとする。
第18条(xxxx)
1.甲は、乙の同意を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位(以下、「契約上の地位」という。)の全部又は一部を第三者に譲渡することができる。
2.前項の契約上の地位の譲渡があった場合、乙は、譲受人からの要望に応じて、譲受人との間で同一内容にて新たな契約書を作成するものとする。
3.乙は、甲の事前の書面による同意を得ることなく、本契約上の権利又は契約上の地位を、第三者に譲渡、貸与若しくは担保として提供するなど、一切の処分をしてはならない。
1.乙は、本契約及び付随契約に基づき甲から使用の許諾を受けた本件商標等、システム、ソフトウェア、情報、マニュアル、その他一切
(以下「許諾対象物」という。)に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権(以下、総称して「知的財産xx」
という。)が甲又はその他の第三者に帰属し、乙は本契約及び付随契約に基づき当該権利を使用しうる地位を許諾されるものに過ぎないことを
認識し了承する。
2.乙は、知的財産xxについて、甲又は第三者の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為を発見した場合には、直ちに甲に対して書面
により通知するものとし、甲の要請に応じて、当該権利侵害行為に対して甲が差止請求、損害賠償請求などの必要な法的手段を講じることに
協力するものとする。
3.乙は、許諾対象物について、甲の書面による承諾を得ることなく、改変・修正その他一切の変更を加えてはならない。
第20条(遅延損害金)
乙は、本契約及び付随契約に基づき乙の負担する債務の支払を期日に実行しなかったときは、その遅延分につき、遅延の発生した日から解
消された日までの期間に対して、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
第21条(損害賠償)
1.甲は、乙に対し、第11条(責任の制限)を除き、本契約に関して甲の故意又は重過失により乙に損害が生じた場合で、現実に発生した直接の損害に限り、賠償責任を負うものとする。
2.乙は、その責めに帰する事由により、甲に損害を与える可能性が生じた場合は、直ちに甲に通知するとともに、甲に損害が生じた場合は、その賠償責任を負うものとする。
第22条(有効期限)
本契約の有効期間は標記のとおりとする。但し、甲乙いずれからも、期間満了の3ヶ月前までに書面による更新しない旨の申出がなければ、更に1年間自動更新をされるものとし、以後も同様とする。
第23条(甲による即時の契約解除)
甲は、契約期間中であっても、乙が次の各号の一に該当したときは、何らの通知・催告なく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、甲からの注意・警告に対しても改善がなされず、甲において改善の可能性が著しく低いと認めたとき。
(2)第三者より、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てのあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(3)支払いの停止があったとき、又は支払不能状態となったとき、並びに信用状態が相当悪化したと甲が認めたとき。
(4)x又は乙が法人の場合その代表者若しくは役員が徴役又は禁固以上の刑に処せられたとき。
(5)従業員の不在、飼育動物診療施設の閉鎖など、業務が停止していると認められたとき。
(6)x又はその構成員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団及びこれらに準じる者)であることが判明したとき又はそれらの反社会勢力との関与が明らかになったとき。
(7)甲の信用及び利益を損なう背信行為があると認めたとき。
(8)その他、本契約の継続を著しく困難とする事情が発生したとxが判断したとき。
第24条(契約終了後の措置)
1.本契約が終了したときは、乙は、本契約及び付随契約に基づく一切の権利を失う。
2.乙は、本契約の終了と同時に、甲の指示に従い、乙の費用で、次に定める事項を実施しなければならない。
(1)本契約及び付随契約に基づき甲に対して負担する全ての債務につき、弁済期が到達していないものにつき期限の利益を失うものとし、甲に対して直ちに弁済すること。
(2)乙が「提携病院」でなくなったことを乙の取引先(乙の患者を含む。)が正確に判断できる状態にすること。
3.甲は、本契約が終了した場合、乙の患者に関する情報をすべて抹消することができる。
第25条(残存事項)
本契約の終了の原因を問わず、第10条(禁止行為)、第11条(責任の制限)、第12条第2項(サービス提供の停止)、第13条第2項(サービス提供の中止)、第15条(秘密保持)、第17条(競業避止義務)、第20条(知的財産権)、第22条(損害賠償)、第25条(契約終了後の措置)、第27条(誠実協議)及び第28条(裁判管轄)の各規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第26条(誠実協議)
本契約に定めのない事項並びに本契約の各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方誠意を持って協議解決にあたる。
第27条(裁判管轄)
本契約及び付随契約に関し、甲乙間で紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第28条(雑則)
1.乙は、本契約に関し法令その他による規制又は所轄官庁による指導を受けた場合、甲がそれらに従い本契約の内容を変更することに合意する。
2.この契約書に賦課される印紙税は甲が負担する。
3.本契約は甲が他の「提携病院」と結ぶ「『名古屋ベテリナリーコンサルテーションサービス』利用契約書」と同一であることを保証するものではない。
(令和4年8月版)