ケイロ老人ホーム・サウスベイケイロ老人ホーム・ケイロ中間ケア施設・ケイロ老人福祉施設の販売条件と資産購入の承認、ケイロサービス・ケイロ老人ホーム・ジャパン老人 ホーム・パシフィカ会社・LLC・パシフィカ SL リンカン LLC・パシフィカ SL ボイル LLC・パシフィカ SL バーモント LLC との販売合意事項
ケイロ老人ホーム・サウスベイケイロ老人ホーム・ケイロ中間ケア施設・ケイロ老人福祉施設の販売条件と資産購入の承認、ケイロサービス・ケイロ老人ホーム・ジャパン老人ホーム・パシフィカ会社・LLC・パシフィカ SL リンカン LLC・パシフィカ SL ボイル LLC・パシフィカ SL バーモント LLC との販売合意事項
Ⅰ.
これらの条件のために、文脈で述べない以外“買主”は、パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL リンカン LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL ボイル LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL バーモント LLC(カリフォルニア有限会社)・ケイロ老人ホーム・サウスベイケイロ老人ホーム・ケイロ中間ケア施設・ケイロ老人福祉施設(まとめて“4施設”と総称する)・その他の子会社・親会社・ジェネラルパートナー・マネージャー・メンバー・関係者・後任者・バイヤーの指定代理人・統合や合併や4施設の実質上全ての資産と4施設の不動産の買収の結果としてなる後継組織を意味します。 これらの条件は、現在と将来の全てのオーナー・マネージャー・賃借人・ライセンス取得者・4施設の有資格経営者・4施設の不動産のオーナーと賃借人を法的に拘束します。
“売主”は、ケイロサービス(カリフォルニア非営利公益法人)・ケイロ老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)とジャパン老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)を意味します。
1 この文書を通して、“ケイロ老人ホーム”は、カリフォルニア州ロサンゼルス市リンカンパークアベニュー2221 に位置する 300 ベッドを所有する高度看護施設を意味し、2015年 6 月 30 日から有効なカリフォルニア州公衆衛生省によって発行されたライセンスに含まれています。
2 この文書と通して、“サウスベイケイロ老人ホーム”は、カリフォルニア州ガーデナ市 サウスバーモントアベニュー15115 に位置する 98 ベッドを所有する高度看護施設を意味し、 2015 年 3 月 23 日から有効なカリフォルニア州公衆衛生省によって発行されたライセンス に含まれています。
3 この文書を通して、“ケイロ中間ケア施設”は、カリフォルニア州ロサンゼルス市サウスボイルアベニュー325 に位置する 90 ベッドを所有する中間ケア施設を意味し、2015 年
2月 4 日から有効なカリフォルニア州公衆衛生省によって発行されたライセンスに含まれています。
4 この文書を通して、“ケイロ老人福祉施設”は、カリフォルニア州xxxxxxxxxxxxxxxxxx000 に位置する高齢者のための老人ホーム施設の 127 の独立住居(総定員 154 名)を意味し、1994 年 3 月 29 日から有効なカリフォルニア州公衆衛生省によって発行されたライセンスに含まれています。
Ⅱ.
司法長官によって承認された売買は、以下を含む売買を達成・実行するために必要だった全ての合意・修正内容で構成されています。
⚫ ケイロサービス(カリフォルニア非営利公益法人)・ジャパン老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・ケイロ老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL リンカン LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL ボイル LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL バーモント LLC(カリフォルニア有限会社)間で締結された 2015 年 2 月 19 日付資産購入・販売合意、2015 年 3 月 13 日付資産購入・販売合意修正、2015 年 3 月 26日付資産購入・販売合意修正、2015 年 5 月 21 日付資産購入・販売合意修正
⚫ ケイロ老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL リンカン LLC(カリフォルニア有限会社)とケイロ老人ホーム施設の経営に関わるアスペン高度ヘルスケア会社(カリフォルニア州会社)・ALAL・LLC(カリフォルニア有限会社)間で締結された 2015 年 2 月 19 日付経営移管合意
⚫ ケイロサービス(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL バーモント LLC(カリフォルニア有限会社)・アスペン高度ヘルスケア会社(カリフォルニア州会社)とサウスベイケイロ老人ホームに関わる AGVA・LLC(カリフォルニア有限会社)間で締結された 2015 年 2 月 19 日付経営移管合意
⚫ ジャパン老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL ボイル LLC(カリフォルニア有限会社)とケイロ老人福祉施設の経営に関わるパシフィカ高齢社住居マネージメント LLC(カリフォルニア有限会社)間で締結された 2015 年 2 月 19 日付経営移管合意
⚫ ジャパン老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL ボイル LLC(カリフォルニア有限会社)とケイロ中間ケア施設の経営に関わるパシフィカ高齢社住居マネージメント LLC(カリフォルニア有限会社)間で締結された 2015 年 2 月 19 日付経営移管合意
⚫ ジャパン老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリ
フォルニア有限会社)・パシフィカ SL ボイル LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ高齢社住居マネージメントLLC(カリフォルニア有限会社)・アスペン高度ヘルスケア会社(カリフォルニア州会社)とケイロ中間ケア施設に関わる AICF・LLC(カリフォルニア有限会社)間で締結された 2015 年 5 月 21 日付経営移管合意修正
⚫ ジャパン老人ホーム(カリフォルニア非営利公益法人)・パシフィカ会社・LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ SL ボイル LLC(カリフォルニア有限会社)・パシフィカ高齢社住居マネージメント LLC(カリフォルニア有限会社)とケイロ老人福祉施設の経営に関わるノーススター高齢社住居会社(デラウェア州会社)間で締結された 2015 年 5 月 21 日付経営移管合意修正
⚫ 全ての合意と賃貸借契約・経営管理合意・賃貸性リース・譲渡と履行引受契約・売買証書・ビジネス共同経営契約を含む全ての書類に添付された別紙・スケジュール・別表等の参考書類
買主と売主は、資産購入・販売合意とその修正、経営移管合意とその修正、賃貸借契約・経営管理合意とその修正、譲渡と履行引受契約・ビジネス共同経営契約とその他の全ての添付参考書類の条件を満たさなければならない。買主と売主は、これらの合意内容を修正・解約する場合は、書面にて司法長官に通知しなければならない。このような通知は、司法長官が会社法セクション第5917 条に規定される事項に影響を及ぼすかどうかを考慮するた
め、少なくとも発行日の 30 日前までに提出されなければならない。
Ⅲ.
資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、買主・売主・将来のオーナー・マネージャー・
賃借人・4施設の全ての経営者は、以下の事項を行うための合意や売買の締結前 90 日以内に書面にて司法長官に通知し、承諾を得なければならない。
(a) 4 施設全ての販売・移管・賃貸借・交換・オプション取引・譲渡・マネージ・売却
(b) 管理移管・責任・マネージメント・4 施設全ての管理
新しい社員の代入・追加や買主のメンバーが 4 施設の管理責任を移管する場合は、この条件の目的を移管したと見なされる。4 施設全てと買主の管理メンバーの一人やそれ以上の代入・追加やいかなる書面・口頭での取り決めも、この条件の目的を移管したとみなされます。
Ⅳ.
特に明記しない限り、資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、4 施設は現在のライセンス通り、経営・保持をしなければならない:
1) ケイロ老人ホーム:300 の高度看護ベッドを備える高度看護施設
2) サウスベイケイロ老人ホーム:98 の高度看護ベッドと備える高度看護施設
3) ケイロ中間ケア施設:90 の中間ケアベッドを備える中間ケア施設
4) ケイロ老人福祉施設:定員 154 名(現在 127 の独立住居)の高齢者住居(高齢者のための養護施設)
買主は、認可ベッドやサービスを自発的に保留や明け渡しをしてはならない。
Ⅴ. 資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、買主は:
a) ケイロ老人ホーム・サウスベイ老人ホーム・ケイロ中間ケア施設で Medi-Cal プログラ
ムに参加し、それぞれの施設で現在⁵提供しているのと同じタイプ・レベルのサービスを Medi-Cal 受取人(従来の Medi-Cal と Medi-Cal 管理医療の両方)に提供するために認定を受けてください。
b) それぞれの施設で現在提供しているのと同じタイプ・レベルのサービスをケイロ老人ホームとサウスベイ老人ホームで Medi-Cal 受取人(従来の Medi-Cal と Medi-Cal 管理医療の両方)に提供するために、メディケア提供番号を所持してください。
Ⅵ.
買主は、4 施設外からの入居者よりも高低レベルに関わらずサービス・ケアを必要とする 4施設の居住者を優先しなければならない。買主は、現在ケイロ老人福祉施設が承諾している”old-tier”賃借料を受け入れなければならない。
Ⅶ.
資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、買主は、現在売主によって提供されているのと
同等の社会福祉事業のために、年間費 237,883 ドル(社会福祉事業最低額)かそれ以上を 4施設で提供しなければならない。買主の条件Ⅷのコンプライアンスは社会福祉事業を考慮していない。
⁵“現在提供している”は、2015 年 1 月 1 日現在に提供しているタイプ・レベルを意味します。
資産購入・販売合意の締結日から 2 年目とそれ以降は、最低社会福祉事業費は、12 カ月後にパーセント変化がある場合は、年間パーセント増加と同等額を増加(減額はない)されなければならない。ロサンゼルスリバーサイドオレンジカウンティー複合大都市統計圏基準期間の都市部消費者物価指数:1982-84=100”(CPI-LA, US 労働統計局によって発行された通り)
もし、4 施設で提供された実質年間社会福祉事業額が年間最低社会福祉事業額(上記で参照した消費者物価指数に従って調整した通り)に達さなかった場合は、買主は、ロサンゼルス区画に住む高齢の日系アメリカ人に社会福祉事業を提供する一つかそれ以上の免税事業に不足分と同等額を支払わなければならない。そのような支払いは、毎年の資産購入・販売合意の締結記念日後 4 カ月以内にされなければならない。
Ⅷ.
資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、買主は、日系アメリカ人コミュニティーの文化的に敏感なマナーの中で4施設を保持・経営しなければならない。“文化的に敏感なマナー”は、日系アメリカ住民・家族・コミュニティーの行動・信念体系・価値・歴史・文化的特性の認識と受容を醸成する環境の存在を意味する。買主は継続して以下を提供しなければならない:
A) 食事要因コメント付の伝統的な日本食や日本食代替を含むメニュー
B) 日本放送協会が運営する NHK テレビや日本・アジアのニュース・ライフスタイル・文化プログラムの他の放送
C) 生け花(フラワーアレンジメント)・琴(弦楽器)・折り紙や詩人(朗読/歌唱)などの伝統的日本アクティビティー
D) 高齢者に尊敬の念を持つ為に 1966 年から毎年 9 月にお祝いをしてきた高齢者を尊敬する日(敬老の日)などの日本の祝日の順守
E) 日本語で書かれた本・ビデオ・ディスクや英語で書かれた日本の本・ビデオ・ディスクを含む図書館
買主は、2015 年 2 月 19 日付資産購入・販売合意に準じた資産販売で受け取った全ての資金を高齢日系アメリカ人のヘルスケアや居住看護サービスのためだけに、保持・使用・配布しなければならない。そのようなヘルスケアや居住看護サービスは、高齢日系アメリカ人のための直接医療サービス・健康維持プログラム・人間ドック・保健研究・健康教育・健康フェアや他の健康や健康維持のプログラムを含まなければならない。
資産購入契約の締結日から 90 日以内に、ケイロサービスは、会社定款(別紙2として添付)の第二章Ⅱ(B)を以下に差し替えなければならない。
この会社の具体的で主要的な目的は、修正された通り、1986 年の内国歳入法のセクション 501(c)(3)の意味する慈善活動に従事する。もっと明確にすると、高齢日系アメリカ人の利得のためです。2015 年 2 月 19 日付資産購入・販売合意に準じた資産販売で受け取った全ての資金は、高齢日系アメリカ人のヘルスケアや居住看護サービスのためだけに、保持・使用・配布しなければならない。そのようなヘルスケアや居住看護サービスは、高齢日系アメリカ人のための直接医療サービス・健康維持プログラム・人間ドック・保健研究・健康教育・健康フェアや他の健康や健康維持のプログラムを含まなければならない。
資産購入契約の締結日から 90 日以内に、ケイロサービスは、ケイロサービスの会社定款(別
紙 3 として添付)第xxの終わりに以下を含まなければならない。
この会社の具体的で主要的な目的は、修正された通り、1986 年の内国歳入法のセクション 501(c)(3)の意味する慈善活動に従事する。もっと明確にすると、高齢日系アメリカ人の利得のためです。2015 年 2 月 19 日付資産購入・販売合意に準じた資産販売で受け取った全ての資金は、高齢日系アメリカ人のヘルスケアや居住看護サービスのためだけに、保持・使用・配布しなければならない。そのようなヘルスケアや居住看護サービスは、高齢日系アメリカ人のための直接医療サービス・健康維持プログラム・人間ドック・保健研究・健康教育・健康フェアや他の健康や健康維持のプログラムを含まなければならない。
ケイロサービス会社定款の第xxと第二章(B)の変更は、変更が有効になる少なくとも 60
日前までに司法長官に提出をし、30 日前までに承認されなければならない。
資産購入契約の締結日から 90 日以内に、高齢者のためのジャパン老人ホームは、修正会社
定款(別紙 4 として添付)の第二章(B)を以下に差し替えなければならない。
この会社の具体的で主要的な目的は、修正された通り、1986 年の内国歳入法のセクション 501(c)(3)の意味する慈善活動に従事する。もっと明確にすると、高齢日系アメリカ人の利得のためです。2015 年 2 月 19 日付資産購入・販売合意に準じた資産販売で受け取った全ての資金は、高齢日系アメリカ人のヘルスケアや居住看護サービスのためだけに、保持・使用・配布しなければならない。そのようなヘルスケアや居住看護サービスは、高齢日系アメリカ人のための直接医療サービス・健康維持プログラム・人間ドック・保健研究・健康教育・健康➚ェアや他の健康や健康維持のプログラムを含まなければならない。
資産購入契約の締結日から 90 日以内に、高齢者のためのジャパン老人ホームは、ジャパン
老人ホーム会社定款(別紙 5 として添付)の第xxセクション 2 を以下に差し替えなければならない。
この会社の具体的で主要的な目的は、修正された通り、1986 年の内国歳入法のセクション 501(c)(3)の意味する慈善活動に従事する。もっと明確にすると、高齢日系アメリカ人の利得のためです。2015 年 2 月 19 日付資産購入・販売合意に準じた資産販売で受け取った全ての資金は、高齢日系アメリカ人のヘルスケアや居住看護サービスのためだけに、保持・使用・配布しなければならない。そのようなヘルスケアや居住看護サービスは、高齢日系アメリカ人のための直接医療サービス・健康維持プログラム・人間ドック・保健研究・健康教育・健康➚ェアや他の健康や健康維持のプログラムを含まなければならない。
ジャパン老人ホームの修正会社定款の第二章(B)と第xxセクション 2 の変更は、変更が有効になる少なくとも 60 日前までに司法長官に提出をし、30 日前までに承認されなければならない。
Ⅹ.
資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、パシ➚ィカ会社・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・パシ➚ィカ SL リンカンLLC(カリ➚ォルニア有限会社)・パシ➚ィカ SL ボイル LLC
(カリ➚ォルニア有限会社)・パシ➚ィカ SL バーモント LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・アスペン高度ヘルスケア会社(カリ➚ォルニア州会社)・ALAL・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・AGVA・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・AICF・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・ノーススター高齢社住居会社(デラウェア州会社)と 4 施設のパシ➚ィカ高齢社住居マネージメント LLC(カリ➚ォルニア有限会社)を含む経営者は、社会福祉プログラムの変更前、条件Ⅷで不足額を受け取る免税事業の決定前、条件Ⅷで“文化的敏感”に関わる問題やコンプライアンスに関する変更前に、コミュニティー諮問委員会(別紙 1 に述べた
通り)に相談しなければならない。それらの相談は、緊急の時以外、少なくとも変更有効日の 30 日前までに行わなければならない。コミュニティー諮問委員会の支配構造やポリシ
ーのコピーは、取引締結の 6 カ月以内に司法長官のオ➚ィスに提出されます。コミュニティー諮問委員会は、司法長官に提出されたコンプライアンスに関する全ての報告書を承認します。
Ⅺ.
資産購入・販売合意の締結日から 5 年間、買主と売主は、本契約書に記載のそれぞれの条件の詳細コンプライアンスが記載された報告書を毎年の資産購入・販売合意の締結記念日後 4 カ月以内に司法長官に提出しなければならない。パシ➚ィカ会社・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・パシ➚ィカ SL リンカン LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・パシ➚ィカ SLボイル LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・パシ➚ィカ SL バーモント LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・アスペン高度ヘルスケア会社(カリ➚ォルニア州会社)・ALAL・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・AGVA・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・AICF・LLC(カリ➚ォルニア有限会社)・ノーススター高齢社住居会社(デラウェア州会社)と 4 施設のパシ➚ィカ高齢社住居マネージメント LLC(カリ➚ォルニア有限会社)を含む最高経営責任者か同等の人・4 施設の最高管理者とコミュニティー諮問委員会の委員長は、報告書が完成し正確でxxであることを保証しなければならない。各売主の最高経営責任者・最高財務責任者と委員長は、それぞれの報告書が完成し正確でxxであることを保証しなければならない。
Ⅻ.
司法長官の要請に応じて、買主と売主は、この契約書に記載の取引条件のコンプライアンスをモニターするため、司法長官に必要な情報を提供しなければならない。司法長官は、当事者と法律による強制管理令状の要請により、強制管理令状に記載のそれらの情報は企業秘密や州・連邦法により特別許可されたものであり、いかなる情報も内密にしなければならない。
XIII.
資産購入・販売合意が締結した際には、買主と売主は、ありとあらゆる条件と共に適用性とコンプライアンスに明確・明暗的に同意し、裁判所の救済命令を依頼する権利を放棄したと見なされる。
司法長官は、法律によりこの契約書に記載のありとあらゆる条件を最大限に施行する権利
を留保する。司法長官が持つ法的救済方法に加え、司法長官は、裁判所がこれらの条件の 違反にふさわしいと判断するかもしれないので、詳細実績・差し止めによる救済や他のx x法上の救済をする権限があります。政府コードセクション 12598 によって、検事当局は、 ありとあらゆる侵害を救済するために発生した弁護士費用やコストを回収権限があります。
ケイロ老人ホームとジャパン老人ホームは、ケイロ老人ホーム・サウスベイケイロ老人ホーム・ケイロ中間ケア施設とケイロ老人福祉施設(まとめて“施設”)の不動産・改良と営業資産をパシ➚ィカ会社 LLC(“パシ➚ィカ”)に売ることで合意しました。販売に続き、ケイロ中間ケア施設とケイロ老人福祉施設は、パシ➚ィカの子会社によって経営され、ケイロ老人ホームとサウスベイケイロ老人ホームは、パシ➚ィカによって賃貸、アスペン高度ヘルスケア会社の子会社(まとめて“経営者”)によって経営されます。
目的
コミュニティー諮問委員会(“CAB”)の目的は、住人に対し良質のケアを提供し、転移から 5 年後までの間の安定した経験と継続を確保する助けとなるアドバイスや➚ィードバックで経営者をサポートすることです。CAB のボランティアは、経営者とコミュニティーの間のリンクです。
メンバーシップ
CAB のメンバー数は、7 から 10 人でなければなりません。
構成
CAB は主に、住人・家族・コミュニティーを代表する日系アメリカ人コミュニティーのメンバーで構成されています。少なくとも一人は、ケイロサービスのディレクターでなければなりません。メンバーは、経営者を代表し、パシ➚ィカの承認のもとケイロサービスによって選任されます。選任された後、XXX は経営のための支配構造・ポリシーを展開するために経営者と働きます。
ミーティング
CAB は、施設の販売完了の前に少なくとも 3 カ月に一回はミーティングを開催します。これらのミーティングは施設で行われます。
ジャパンコミュニティーヘルス企業会社定款
第xx
当会社は、ジャパンコミュニティーヘルス企業と称する。
第二章
A. 当会社は、非営利公益法人で、個人の利得のために結成された組織ではありません。この組織は、慈善事業目的のために、カリ➚ォルニア非営利公益法人法のもとに結成されました。
B. 当会社は、認定組織の利得・機能の実行・慈善事業目的を常時遂行するために結成されました。組織は、修正された内国歳入法 1954 のセクション 501 (c)(3)と 509 (a)(1)または (a)(2)(“コード”)で述べられている場合のみ“認定組織”です。
C. 慈善事業目的を遂行するために、当会社は、カリ➚ォルニア州法のもと非営利公益法人に認められた全ての権力を持ちます。
別紙 2
第xx 目的
ケイロサービス(”会社”)とその全ての活動は、会社定款に明記されている通り、慈善活動・目的の推進のため経営・実行されます。当会社は、ボランティアの取締役会により運営され、良質住宅、老人ホーム、中間・高度看護、地域密着型サービスを提供するカリ➚ォルニア州法のもとに認定された非営利法人です。当会社のビジョンは、思いやり・威厳があり、文化的に敏感な高齢者ヘルスケアの提供者として我々のコミュニティーに認識されることです。また、社員・xxxxxx・xxxサポーターとコミュニティー間の熱意・忠誠を形成・保持することです。ケイロサービスのミッションは、我々のコミュニティーで高齢者の生活の質を高めることです。慈善目的は、ヘルスケアや日本人メンバーと他のコミュニティーに関係のあるサービスを提供することだけではありません。実務の運営において、マネージメントは、これらの慈善目的に常に気を配らなければならない。当会社は、ビジョンとミッションの品位を保持するために、道徳的・専門的・思いやりと財政責任を持って経営します。
ジャパン老人ホーム会社定款修正案xxx X.ふくしまとルース K.わたなべは、以下を保証します:
1. 彼らは、カリ➚ォルニア非営利公益法人ジャパン老人ホームを代表する社長と秘書である。
2. 当会社の会社定款は、以下の通り修正されなければならない:
第xx会社名は、ジャパン老人ホームです。
第二章
A. 当会社は、非営利公益法人で、個人の利得のために結成された組織ではありません。この組織は、慈善事業目的のために、カリ➚ォルニア非営利公益法人法のもとに結成されました。当会社は、パート 5 に適用しない以外は、1980 の非営利法人法の全ての規定によって統制されることを選択します。
B. 第二章 A に明記された一般的な目的に限らず、会社の詳細目的は、委員会・高齢者のための看護施設・病気治や治療を受け入れる老人ホームを経営します。
C. 慈善事業目的を遂行するために、当会社は、カリ➚ォルニア州法のもと非営利公益法人に認められた全ての権力を持ちます。
第三章
当会社は、株主資本を所有していません。というのも、利益の為に結成しておらず、個人の蓄積・利得・利益や配当を期待していないからです。当会社は、修正された内国歳入法 1954 のセクション 501 (c)(3)(“コード”)の意味する慈善目的のためだけに結成・経営されなければならない。会社の純利益は、第二章に明記された慈善目的の増進のための配布や支払いか提供されたサービスに適当な補償金を支払う権限を与えられた場合以外は、会社の活動のいかなる個人の利益のために効力を生じてはならない。
第四章
当会社は、宣伝活動や立法行為をしてはならない。
第xx目的
セクション 1.
ケイロ老人福祉施設(“会社”)は、とその全ての活動は、会社定款に明記されている通り、慈善活動・目的の推進のため経営・実行され、マネージメントは、これらの慈善目的に常に気を配らなければならない。
セクション 2.
会社定款に明記されている慈善目的に限ることなく、会社の詳細慈善目的は、全ての人種・信条・宗教の人々にケア・病後看護施設・サービス・リハビリ・病後ケア・治療・サービスを提供することによって、高齢者の福祉事業を推進させることです。そして会社への報酬なしにそのようなサービスを提供することです。
セクション 3.
当会社の使命記述書は、我々のコミュニティーで高齢者の生活の質を高めることです。
ジャパン老人ホーム付随定款 修正日:2011 年 9 月 22 日
別紙 5