<ちばぎん電子契約サービスfor Biz ご利用規定>
<ちばぎん電子契約サービスfor Biz ご利用規定>
私(以下「甲」といいます。)及び署名者(第1 条第3 項にて定義します。)は、株式会社xx銀行(以下「乙」といいます。)との融資
(消費者ローンを除く)に関する取引およびそれに付随する取引において、ちばぎん電子契約サービスfor Biz(以下「本サービス」といいます。)を利用することについて、以下のちばぎん電子契約サービスfor Biz ご利用規定(以下「本規定」といいます。)に同意しま す。
第1条 用語の定義
(1) 「サービス提供者」とは、本サービスを提供する日鉄ソリューションズ株式会社をいいます。本サービスは、サービス提供者の電子契約サービス「FINCHUB@absonne」を利用しています。
(2) 「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいいます。
① 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
② 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
(3) 「署名者」とは、乙に対し、融資(消費者xxxを除く)に関する取引およびそれに付随する取引に係る契約書・書類(以下「契約書等」といいます。)に電子署名を行う権限を有する個人をいいます。
(4) 「電子証明書」とは、署名者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該署名者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいいます。
(5) 「ID」とは、本サービスを利用する際に、個々の署名者が入力するログイン名をいいます。
(6) 「パスワード」とは、本サービスを利用する際に、個々の署名者がID に応じて入力する識別符号をいいます。
(7) 「PIN コード」とは、電子署名を行う際に、個々の署名者が入力する識別符号をいいます。
(8) 「タイムスタンプ」とは、電子データがある時刻以前に存在していたことと、その時刻以降改ざんされていないことを証明する技術をいいます。
第2条 サービスの内容
本サービスは、乙所定の取引における契約の締結、契約内容の確認等を電子的に行うサービスです。
第3条 利用申込
(1) 本サービスの利用にあたり、甲は本規定および関連規定の内容を承諾したうえで、お申込み区分「①新規」を選択して「ちばぎん電子契約サービスfor Biz」ご利用申込書(以下「申込書」といいます。)を乙所定の必要書類とともに乙に届け出るものとしま す。また、かかる申込みと同時に、次の各号に定める事項を乙に届け出ます。
① 甲の住所(本店所在地)・氏名(商号・代表者名)
② 署名者の、ショートメッセージサービスが利用可能な携帯電話番号
③ 甲が法人の場合、甲における署名者の役職および署名者の住所・氏名
(2) 本サービスは、乙が申込書の内容を承諾した場合に成立します。乙は、本サービスの利用の申込みを承諾する場合は、署名者ごとに発行されるID、初期パスワード、およびウェブページのURL が記載された書面を交付します。署名者がウェブページにアクセスし、初期パスワードの変更をすることにより本サービスの利用を開始できます。また、契約書等への電子署名にあたり、前項により届け出たショートメッセージサービスが利用可能な携帯電話番号宛に、契約の都度PIN コードが記載されたショートメールを送信します。本項によるショートメールが受信できない場合、本サービスを利用することができず、乙はこれについて一切の責任を負いません。
第4条 サービスの利用時間
本サービスの利用は24 時間365 日可能です。動作保証時間は月曜日から土曜日までのそれぞれ7:00 から23:00(いずれも日本標準時)までとなります。サービス提供者は、動作保証時間以外の時間帯において、メンテナンス等の事由により、本サービスの利用を一時的に停止する場合があります。
第5条 サービスの利用環境
(1) 署名者が使用するパーソナルコンピューター(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な乙所定の OS およびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)を含みます。)・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含み、前述のスマートフォン等は含みません。)等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。本サービスの利用環境については、乙のホームページへの公表その他適切な方法により公表します。
(2) 署名者は、インターネットカフェや図書館、ホテルなど、不特定多数の人が利用するパーソナルコンピューターを利用する場合 は、入力した情報がパーソナルコンピューターに残ってしまい他人に悪用される可能性があることを理解し、パーソナルコンピューターのセキュリティ設定などに十分留意のうえ、署名者自身の責任において利用します。
(3) 署名者は、モバイル機器での利用にあたっては、パーソナルコンピューターでの利用同様、セキュリティ等に十分注意します。
(4) 署名者は、本サービスを利用するために用いたパーソナルコンピューターやモバイル機器についてウイルス感染等の懸念がある場合は、直ちに乙に連絡します。
(5) 甲は、本サービスを利用するために必要な環境の準備・管理等を行うとともに、付帯する一切の費用を負担するものとします。
(6) 甲は、本サービスを日本国内でのみ利用します。
第6条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、本サービスへの最終ログインから5 年間となり、利用期間終了後は、本サービスでの契約書等の電子署 名・確認・ダウンロードができなくなります。利用期間終了後に本サービスを利用する場合は、甲はお申込み区分の「①新規」を選択して再度申込書を提出します。
第7条 サービスの利用料
甲が債務者(連帯債務の場合、返済用預金口座を届け出ている主たる債務者をいいます。)の場合、本サービス利用手数料を負担するものとします。本サービス利用手数料の金額については、ホームページへの公表その他適切な方法により公表したものを使用しま
す。本サービス利用手数料について、乙所定の日に普通預金通帳、総合口座通帳および同払戻請求書ならびに小切手なしで、債務者の返済用預金口座から引き落とし、あるいは借入金から差し引きのうえ、乙へ支払います。
第8条 ID 等の取扱い
(1) 署名者は、ID・パスワードを第三者に開示せず厳重に管理するものとします。
(2) 署名者は、ID・パスワードについて盗用その他不正使用の恐れがある場合、直ちに乙に連絡します。
第9条 書面の利用
甲は、本サービスが利用できない場合またはそのおそれのある場合、もしくは止むを得ない事情がある場合には、乙が指定する方法で乙と書面を取り交わすことにより契約締結等各種手続きを行うことができます。
第10条 電子証明書
(1) 甲は、電子証明書の発行申請業務を乙に委託することに同意します。
(2) 署名者は、発行者としてのサービス提供者が発行する電子証明書を使用します。サービス提供者は、サイバートラスト株式会社のサイバートラスト マネージドPKI を利用し、電子証明書を発行しています。
(3) 署名者は、許可された用途にのみ電子証明書を使用し、第三者に使用させません。
(4) 署名者は、PIN コードを申込書に記載した携帯電話番号宛のショートメッセージサービスにより受領します。
(5) 署名者は、PIN コードを自己の責任において第三者に知られないように厳重に管理します。
(6) 署名者は、PIN コードについて盗用その他不正利用の恐れがある場合は、直ちに署名者本人より乙に連絡します。
(7) 署名者は、電子証明書の有効期間(2 か月間)が経過した場合にはその使用を停止します。
(8) 署名者は、電子証明書の信頼性を損ねる何らかの事象が発覚した場合あるいはサービス提供者側の事情による場合(サービス提供者による電子証明書発行を終了する等)に、通知なしに乙またはサービス提供者の判断で電子証明書を失効させる場合があり、これに一切の請求、異議申し立てを行いません。
(9) 署名者は、ID・パスワードについて盗用その他不正使用の恐れがある場合、第19 条による本サービス利用契約の解約手続きがあった場合、発行済の電子証明書が失効し、その利用ができないことに同意します。
(10) 署名者は、失効された電子証明書を使用しません。
第11条 電子署名
(1) 署名者は、サービス提供者が発行する電子証明書を信頼できるものと認め、当該電子証明書を利用して電子署名を行います。
(2) 前項の電子証明書を利用して行った電子署名による意思表示の効果は、甲に帰属することを確認します。
第12条 電子契約
(1) 本サービスを利用して締結する各契約は、関係者全員の電子署名が完了した契約書等に記載された日付以降、その効力を生ずるものとします。
(2) 本サービスを利用して締結された契約は、書面によってされたものとみなします。
(3) 甲と乙との間で契約内容について疑義が生じた場合には、乙またはサービス提供者が保存する電磁的記録等の内容を正しいものとみなします。
第13条 個人情報の取扱い
(1) 署名者は、乙からサービス提供者およびサービス提供者と適正な業務委託契約を締結している第三者(以下「サービス提供者等」といいます。)に、本サービスの維持・改良に必要な範囲内で、署名者の個人情報を提供することに同意します。
<乙からサービス提供者等に提供される情報>
① 氏名、住所、電話番号等の本人情報
② 借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容
(2) 署名者は、乙とサービス提供者およびサイバートラスト株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲で、署名者の個人情報が相互に提供・利用されることに同意します。
<乙からサービス提供者に提供される情報>
① 氏名、生年月日、電話番号等の本人情報
② ID
<サービス提供者からサイバートラスト株式会社に提供される情報>
① 電話番号
<サービス提供者から乙に提供される情報>
① パスワード
(3) 署名者は、本サービス利用に際し提供した個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第14条 届出事項の変更等
(1) 届出事項を変更する場合、甲は直ちに乙所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。
(2) 甲は、署名者に以下の事由が生じた場合には、お申込み区分「②変更」を選択した申込書を直ちに乙に届け出るものとします。
① 甲が法人の場合における署名者が死亡、もしくは後見開始の審判を受けた場合等、法人の甲が、契約締結を行う署名者を変更する場合
② 署名者が携帯電話番号を変更する場合
③ 法人の甲が、甲における署名者の(契約締結権限を有する)役職を変更する場合、もしくは甲における署名者の(契約締結権限を有する)役職を解任する場合
第15条 届出連絡先への通知
(1) 乙は甲に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、甲が乙所定の方法により予め乙に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2) 乙が前項で届け出た連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条 権利義務譲渡の禁止
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡しないものとします。
第17条 反社会的勢力の排除
(1) 甲および署名者は、甲、署名者、保証人または担保提供者(以下保証人または担保提供者を「他の関係当事者」といいます。)が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 甲および署名者は、甲、署名者または他の関係当事者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 甲、署名者または他の関係当事者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または甲もしくは署名者が第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、乙は甲および署名者による本サービスの利用を直ちに終了させることができるものとします。
(4) 前項の規定の適用により、甲、署名者または他の関係当事者に損害が生じた場合でも、乙は何らの責任を負わないものとします。また、乙に損害が生じた場合は、甲、署名者または他の関係当事者は、連帯してその責任を負います。
第18条 合意管轄
本サービスに関する訴訟については、千葉地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 サービスの停止・中止・解約
(1) サービス提供者は、次に掲げる事由が生じたときは、本サービスの提供を停止することがあります。
① サービス提供者およびタイムスタンプの発行局がサービスを停止したとき
② 天災、戦争・反乱・妨害行為、世界的流行病、サービス提供者の責によらない電気、インターネットまたは電気通信上の機能停止、法規制の変更、本サービスで使用される第三者のソフトウェアについて使用許諾条件の変更等、サービス提供者が制御できない障害があるとき
③ サービス提供者が、本サービスの運用上、本サービスの提供を停止するやむを得ない事情があると合理的に判断したとき
(2) サービス提供者は、次に掲げる事由が生じたときは、本サービスの提供を中止することがあります。
① 甲、署名者または他の関係当事者が違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において、本サービスを利用し、または利用するおそれがあるとき
② 甲、署名者または他の関係当事者が直接または間接に、本サービスの他の利用者による利用に重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
③ 甲、署名者または他の関係当事者が、サービス提供者または第三者に不利益若しくは損害を与える行為または損害を与えるおそれがある行為をしたとき
④ 甲、署名者または他の関係当事者の故意または過失により、第8条(ID 等の取扱い)の規定に違反する等して、第三者が本サービスを利用したとき
⑤ その他、甲、署名者または他の関係当事者が、本規定上の義務の履行を怠ったとき(怠るおそれがあることが明らかであるときを含む)またはサービス提供者が著しく不適切と判断する行為を甲、署名者または他の関係当事者が行ったとき
(3) 甲に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、乙はいつでも甲に事前通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があった場合
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③ 甲の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
④ 前三号のほか、甲の信用情報に重大な変化が生じたと乙が判断した場合
⑤ 解散その他営業活動を休止した場合
⑥ 署名者が死亡した場合
⑦ 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑧ 甲が不正な取引を行ったと乙が判断した場合
⑨ 甲が法律、命令、処分、規則、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると乙が判断した場合
⑩ 本規定、その他甲が乙との間で締結している約定・契約を解約した場合や違反した場合等、乙が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
⑪ 前各号に定めるほか、乙が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(4) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、乙が解約手続きを完了したときに生じるものとします。
(5) 甲が前項により本サービス利用契約を解約する場合、お申込み区分「③解約」を選択して申込書を提出するものとします。なお、甲による申込書の提出から乙が解約手続きを完了するまでの間に生じた損害については、乙は一切の責任を負いません。
(6) 乙が第4 項により解約手続きを完了させて本サービス利用契約を解約した場合、乙は、甲に対しその旨通知することを要しないものとします。
(7) 甲が乙との間で締結している銀行取引約定書が解約となった場合、乙は本サービス利用契約を解約します。
第20条 サービスの変更・廃止
乙は、乙の都合により本サービスの内容を変更し、また、廃止することができます。この場合、甲、署名者または他の関係当事者は乙に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、または廃止によって生じた損害について、乙に対する賠償請求は行わないものとします。
第21条 免責
(1) 第19条の規定に基づきサービス提供者が本サービスの提供を停止または中止した場合、または乙が本サービス利用契約を解約した場合、これにより甲に損害が生じても乙は一切の責任を負いません。
(2) ID、パスワードまたはPIN コードの盗用その他不正使用により甲、署名者または他の関係当事者に損害が生じても乙は一切の責任を負いません。
(3) 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が求められた場合、乙およびサービス提供者は甲の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより甲、署名者または他の関係当事者に損害が生じても乙およびサービス提供者は一切の責任を負いません。
(4) 本サービスを利用したことによる甲、署名者または他の関係当事者の損害は、乙に責めがある場合を除き、甲、署名者または他の関係当事者が一切の責任を負うものとします。なお、乙に責めがある場合の損害賠償責任は、通常生ずる直接の損害に限るものとします。
第22条 規定の変更
(1) 乙は、本規定を、本サービスの仕様の変更その他相当の事由があると認められる場合には、甲の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合意的な内容に変更することができます。
(2) 前項による本規定の変更は、変更後の内容を乙のホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(3) 本規定に定めのない事項については、乙所定の関連規定により取扱います。なお、本規定において定義のない用語で、乙所定の関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
以 上