Contract
譲 x x 約 書
譲渡者( )を甲とし、譲受者( )を乙として、甲乙間で以下のとおり、動物の所有権の譲渡に関する契約を締結する。
第 1 条(目的)
種類( | ) | |
生後( カラー( 性別( | )年( ) ) | )ヶ月 |
疾患( |
xは下記の動物の所有権を本契約書の内容を乙が遵守することを条件に乙に譲渡するものとする。
)
第 2 条(譲受人の遵守事項)
乙は、以下の項目について遵守するものとする。
1. 該当動物を愛玩動物として生涯育成し、適切な食料、医療行為、生活環境を提供する。
2. 殺傷、虐待、保健所への持ち込み、1 ヶ月以上の第三者への飼育の委託を行わない。
3. 失業、健康的問題などにより飼育が困難になった場合、速やかに甲に連絡をする。
4. 本契約日から、( )年間の間、( )ヶ月に 1 度、メールもしくは郵送にて該当動物と日付の分かるものが写った写真を送付する。
5. 該当動物を繁殖に利用しない。該当動物の子供が生まれ、その所有権を第三者に移譲する場合は、一切の金銭を受け取らない。
6. 甲の事前の書面による承諾なく、該当動物について、譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならず、また所有権を放棄してはならない。
7. 逃走防止のための管理を怠らない。万一該当動物が逃走し、行方不明になった場合、速やかに甲に連絡をし、警察、保健所、動物愛護センターに届け出る。
8. 該当動物が死亡した場合、速やかに甲に連絡をする。本契約日から( )年以内に死亡した場合は、獣医発行の死亡診断書を甲に提出する。
9. 住所、連絡先が変更になった場合、速やかに甲に連絡をする。
第 3 条(譲渡人の遵守事項)
甲は、以下の項目について遵守するものとする。
1. 乙への所有権の譲渡に際し、乙に医療費、交通費の実費負担を要請する場合、実費を証明するもの、医療行為を行ったと証明するものと引き換えに乙から費用を受け取る。
2. 本契約日から、( )日間を飼育試験期間とし、この期間に乙から甲への所有権の返上要請があれば承諾する。ただし、返還に交通費がかかる場合、乙が負担する。
3. 本契約日から、( )日間に獣医師の診断により該当動物に事前に伝えられていない疾患が発覚した場合、乙から甲への所有権返上要請があれば承諾する。返還に交通費がかかる場合、甲が負担する。
4. 前 2 項に基づき、乙から所有権返上要請があり、乙が費用を負担していた場合、実費を証明するもの、医療行為を行ったと証明するものと引き換えに乙に費用を返却する。ただし、前 2 項に基づかない返上要請の場合、この限りではない。
5. 乙から甲へ該当動物の所有権が返上された場合、文書により所有権が返上されたことを記し、乙に提出する。
6. 住所、連絡先が変更になった場合、速やかに乙に連絡する。
第 4 条(譲渡人の返還請求)
甲は、乙が第 2 条の事項を遵守していない場合、所有権の返還要求をすることができるものとし、乙はこれに従うものとする。ただし、甲が連絡先の変更連絡を怠り、乙が連絡できない状況となっていた場合はこの限りではない。
第 5 条(有効期間)
本契約の期間は、本契約日から、該当動物の死亡、もしくは乙の所有権の消滅までとする。ただし、死亡診断書の提出が定められている場合はその完了までとする。
第 6 条(準拠法、合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生する紛争については、( )裁判所を第xx合意管轄と定めるものとする。
第 7 条(協議事項)
本契約に関する疑義又は問題が発生した場合、甲乙協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有するものとする。
( )年( )月( )日
x(譲渡者)
氏名 印
住所
電話番号
乙(譲受者)
氏名 印
住所
電話番号