Contract
男性の家事・育児参画促進事業戦略的プロモーション企画検討・実施業務委託仕様書(案)
1 趣旨
家庭内において女性に家事・育児負担が偏っている傾向を踏まえ、男性の家事・育児への参画に向けた意識啓発及び行動変容の促進を行うこととし、当該事業の企画検討及びプロモーション実施業務の受託者を募集する。
2 目的
子育てをしている当事者をメインターゲットとして、社会全体の意識改革も図りながら、男性の家事・育児参画を促進することにより、家庭内で男女ともに仕事や家事、子育てに参画する「共育て」を定着させていくことを目的とする。
3 委託業務名
男性の家事・育児参画促進事業戦略的プロモーション企画検討・実施業務
4 業務の執行体制の確保
受託者は、この委託業務に必要な人員を配置し、責任者及び副責任者を明らかにすること。
5 業務の内容
(1) 企画検討
男性の家事・育児参画についての戦略的プロモーションの企画を行うこと。
企画に当たっては、効果的な企画となるよう、公募型プロポーザル時に提案のあった企画案を原案として、様々なアイデアを比較・検討するとともに、県と繰り返し協議を重ねること(10回程度以上を想定)。
その検討の結果、効果的で行動変容につながる具体案について、実施計画書として整理すること。
実施計画書の作成にあたっては、次の①~④の事項を考慮すること。
なお、以下に示した事項は県において検討した例示であり、提案においては男性の家事・育児参画の促進に効果的と考えられる企画を自由に提案することを妨げるものではない。
① 子育て中の当事者をメインターゲットにしつつ、社会全体の意識改革も必要であることから、若年世代や高齢世代など当事者以外の世代も対象にして、ターゲットに応じた情報発信等の展開
② メディアを活用した情報発信に限らず、ターゲットの行動変容につながる企画の検討
③ 子育て当事者(男性、女性)のモニター(10 名程度)を募集するなど、企画検討段階において当事者の意見を聴取し、実施計画に反映する手法
④ 行動変容までの事業効果を測定する成果指標及び測定手法の設定
また、計画実行時の予算額は 80,000 千円(予定)であり、予算額の範囲内での実施計画を作成すること。
(2) プロモーションの実施
5(1)において作成した実施計画書に沿って、男性の家事・育児参画促進事業の戦略的プロモーションを実施する。県との協議の結果、実施計画書の内容に変更が生じた場合も予算額の範囲内で行うこと。なお、プロモーション開始後も、状況に応じて、県と協議の上、実施計画を変更する等柔軟に対応すること。
6 契約条件
(1) 別紙 業務委託仕様書5(1)の企画検討業務において受注者が作成する実施計画書は、発注者の合意を得ることとし、発注者は、発注者の合意を得た実施計画書に基づく同仕様書5(2)のプロモーション実施業務を委託するものとする。
(2) 実施計画書の内容について発注者合意を得られないときは、発注者はその時点で契約を解除することができるものとする。
この場合において、発注者は同仕様書5(1)の企画検討業務に要した委託料を受託者に支払うものとする。
7 契約期間
契約締結日から令和7年3月 31 日とする。
ただし、5(1)の企画検討業務については、令和6年7月 31 日までに実施計画書を作成するものとする。
8 県との調整
業務の執行にあたり、県と調整を行う責任者を明らかにすること。
(1) 進捗状況報告等の提出
本件業務の円滑な実施にあたり、企画提案や進捗状況報告等の必要な資料について、県から依頼があれば速やかに提出すること。
(2) 打ち合わせ
企画検討業務においては、県と綿密に打ち合わせを行うこと(10 回程度以上を想定)。また、プロモーション実施業務においても必要に応じ県と協議を行い、業務を実施すること。
(3) その他
その他、業務の実施に際し、県の要請に速やかに応じること。
9 契約金額
90,000 千円以内(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)
なお、企画検討業務とプロモーション実施業務の内訳は次のとおりとする。
(企画検討業務:10,000 千円以内、プロモーション実施業務:80,000 千円以内)
10 成果物
① 男性の家事・育児参画戦略的プロモーション企画検討業務実施計画書
② 男性の家事・育児参画戦略的プロモーション企画検討業務実施報告書
なお、実施計画書の内容について県と合意に至らなかった場合、実施報告書の提出は求めない
ものとする。
③その他当該業務で作成した動画、イラストなどの資材
11 成果品の帰属
(1) 本業務により得られた成果は、原則として県に帰属する。ただし、受託者が従前より有する著作物あるいは第三者の著作物については、受託者あるいは第三者に帰属するものとする。
(2) 受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなければならない。また、何らかの著作権に係る問題等が生じた場合、受託者の責任により対処するものとする。
12 秘密保持
(1) 本業務に関し、受託者から県に提出された提案書等は、本業務における契約予定者の選定以外の目的で使用しない。
(2) 受託者は、本業務に関し、受託者が県から受領または閲覧した資料等は、県の了解なく公表又は使用してはならない。
(3) 受託者は、本業務で知り得た県、参加者等の業務上の秘密を保持しなければならない。
13 個人情報の保護及び情報セキュリティ
受託者は、本業務(再委託した場合を含む)を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、実施機関と同様の安全管理措置を講じなければならない。また,個人情報の保護に関する法律(以下
「保護法」という。)の規定及び特記事項を遵守しなければならない。
保護法の規定に違反した場合には,個人情報取扱事業者としての処罰だけでなく,保護法第 176
条及び第 180 条の規定に基づき,処罰される場合がある。
14 再委託等の制限
受託者は、管理業務を除く本業務の一部を第三者に委託することができる。その場合は、再委託先ごとに業務の内容、再委託先の概要及びその体制について、事前に県に文書を持って協議し、承認を得なければならない。
15 その他
この仕様書に定めのない事項またはこの仕様書について疑義の生じた事項については,広島県と受託者とが協議して定めるものとする。