Contract
印
紙 土木設計業務等請負契約書(案)
1 請負業務の名称 平成 26 年度竜串地区自然再生事業流域調査等業務
2 履 行 期 間 平成 年 月 日から平成 27 年 3 月 31 日まで
3 請 負 代 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金 免 除
上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxx0xx0x0x |
xxx0xxxx00x | |||
支出負担行為担当官 | |||
中国四国地方環境事務所 総務課長 xx xx 印 |
受 注 者 住 所
氏 名 印
[注] 受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄に
は、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 削除
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第
2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx
(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から
第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条
第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再請負等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければな
らない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 14 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面
により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 16 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
[注] 本項は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する条項である。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたとき
は必要な費用を負担しなければならない。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
(業務に係る受注者の提案)
第 21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
[注] 本条は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する条文である。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状
その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
[注] この項は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する条項である。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 46 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係
る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に
相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
[注] この条は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する条文である。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条又は第 27 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 36
条の2又は第 37 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合に おいて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額
につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応 じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 36 条の2 削除
(部分引渡し)
第 37 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果
物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第二号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第31 条第2項の検査の結果の通知をした日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第 37 条の2 削除
(国債に係る契約の前金払の特則)第 37 条の3 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)第 37 条の4 削除
(第三者による代理受領)
第 38 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において準用する場合を含む。)又は第 3
6 条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 36 条の2又は第 37 条において準用される第 3
2 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある と認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必 要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 40 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第3項又は第4項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請
求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 41 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第 37 条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 41 条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、
当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第 44 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には その役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する 事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行 為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 1
0 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 43 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 44 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 45 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知
する。
(解除に伴う措置)
第 46 条 この契約が解除された場合において、第 34 条(第 37 条の3 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の規定による
解除にあっては、当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した
額を、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日
までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条
又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 42 条によるときは受注者が負担し、第 43 条又は第 44 条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場
合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
[注] 第4項から第6項までの規定は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する条項である。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条によるときは発注者が定め、第 43 条又は第 44 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
(保険)
第 47 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 48 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務請負料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第 49 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
平成 26 年度竜串地区自然再生事業流域調査等業務特記仕様書
1.適用範囲
平成 26 年度竜串地区自然再生事業流域調査等業務の実施にあたっては、「設計業務等共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に基づいて実施する。同仕様書に対する特記および追加事項は、この特記仕様書によるものとする。
2.業務の目的
本業務は、竜串地区自然再生事業の一環として実施するものであり、竜串湾に流入する河川(三崎川)の水質についてモニタリング調査を行い粘土・シルトの流入負荷量を把握するとともに、「竜串地区自然再生協議会」(以下「協議会」という。)の運営に関する事務補助と、同じく協議会で策定を予定している「竜串自然再生事業活動指針(仮称)」のとりまとめに関する事務補助を行うものである。
3.業務実施場所
高知県土佐清水市内
4.業務期間
契約締結日から平成 27 年 3 月 31 日(火)まで
5.資格要件
受注者は、本業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、発注者へ通知しなければならない。
なお、管理技術者は、環境部門技術士(自然環境保全又は環境保全計画)または RCCM
(河川、砂防及び海岸・海洋部門、建設環境部門)の資格を有するものとする。
6.業務内容
調査項目は次に示すとおりとする。なお、項目に疑義及び変更が生じた場合には、調査職員と協議する。
6-1 計画準備
受注者は、業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料などを十分に把握した上で、業務の実施にあたっての技術的方針及び作業工程を検討し、業務計画書を作成する。
6-2 測定機器による濁質負荷モニタリング
竜串湾内に流入する濁質負荷量を把握するために、三崎川下流域において「縦断水面形の時間変化データを用いた流量ハイドログラフ推定法」(以下、「縦断水面形による流量推定法」と記載)に基づく機器による流量観測を行う。なお、疑義及び変更が生じた場合には、調査職員と協議するものとする。(別紙1参照)
St.1:三崎川下流域
西の川
三崎川上流域
図:調査箇所
(1) 気象データの収集・整理
気象庁三崎地域気象観測所の雨量観測データを収集し、竜串湾流域における降雨状況について整理する。
(2) 測定機器による濁度及び水位観測
竜串湾内のサンゴの成育に影響を与える粘土・シルトの流入負荷量把握の一環として、測定機器による濁度観測及び流量把握のために水位・流量観測を行う。測定機器のうち、水位計及び気圧計は、発注者が所有する機器を使用する。
1)濁度計の設置
図に示す St.1 に濁度計を設置する。なお、設置場所、方法については、調査職員と協議する。
○濁度計設置箇所:St.1
○設置機器:ワイパー式クロロフィル濁度計(INFINITY-CLW)
2)機器点検、データ回収
St.1 の濁度計、水位計及び気圧計の保守点検とデータの回収を行う。頻度及び内容は下記の通りとする。
○保守点検
内容:濁度計の動作確認と設置筒の清掃、水位計及び気圧計、濁度計の設置状況確認。(破損、埋没等の確認と写真撮影)
頻度:2回/月及び洪水後は1回
○データ回収
内容:水位計及び気圧計の動作確認と観測データの回収、及び濁度計の電池交換と設置箇所周辺の河川地形の状況確認。
頻度:5回/年。なお、河川地形の状況確認については洪水後も任意に実施する。
3)洪水時の流量観測
「縦断水面形による流量推定法」における粗度係数を確定させるために St.1付近において流量観測を実施する。観測方法は浮子による観測とし、累加雨量 200mm 以上の降雨が予想される洪水を対象として実施する。なお、観測回数は1洪水あたり1回(業務期間中1回)を想定する。
また、流量観測を実施した洪水が、累加雨量 200mm 以下の降雨によるものとなった場合には、洪水時流量観測の追加実施の有無について、調査職員と協議する。
4)「縦断水面形による流量推定法」の検証
平成 25 年度竜串自然再生事業流域調査等業務で得られた、「縦断水面形による流量推定法」における粗度係数をもとに、簡易水理解析(二次元河床変動解析)を行い、河床変動や粗度の変化が推定流量に与える影響について考察する。なお、検証作業は動作確認とデータ回収後に実施する。
なお、検証にあたっては、調査職員と協議の上、指定研究機関に指導若しくは分析を依頼するものとする。
5)データ整理、分析
水位観測結果を基に「縦断水面形による流量推定法」により三崎川の流量
を推定し、整理する。なお、流量の推定にあたっては、平成 25 年度竜串自然再生事業流域調査等業務で得られた推定式をもとに行う。
さらに、濁度測定結果を整理するとともに、上記の流量整理結果を踏まえ三崎川の濁質負荷量を推定し、整理する。
(3) 洪水時の採水及び運搬、濁り観察
洪水時における粘土、シルトの流出パターンを把握するとともに、流域間の濁り発生状況及び濁りの発生源を把握するため、河川水の採水及び運搬、濁り発生源の追跡調査を累加雨量 200mm 以上の降雨が予想される洪水を対象に実施する。個別の作業内容は以下の通りとする。なお、業務期間における洪水回数は1回を想定する。
また、採水及び濁りの観察を実施した洪水が、累加雨量 200mm 以下の降雨であった場合には、洪水時流量観測の追加実施の有無について、調査職員と協議する。
1)St.1 における連続採水
竜串橋からバケツにより、河川水を採水する。採水頻度は、増水初期から増水ピークまでは1時間毎に実施し、ピーク後は2時間毎とする。採水回数は、
1回の洪水につき、18 回程度を予定する。
2)西の川及び三崎川上流における採水
洪水時に図に示す2地点において、河川水を採水する。採水は、洪水ピーク前後の1回とする。
3)室内分析
採水した試料を持ち帰り、粒度分析を行う。分析検体数は、粒度分析 18 検体、SS2検体とする。
4)データ整理、分析
水位、濁度、粒度分析の結果をもとに、年間の濁度及び粘土、シルトの負荷量を推定し、流域からの濁度負荷の状況についてとりまとめる。
(4) とりまとめ、考察
三崎川の濁度、流量、濁質負荷の整理結果及び粒度分析の結果をもとに、竜串湾への流域からの濁質負荷の特性、粘土・シルトの負荷の状況についてとりまとめる。
6-3 各種測器の取扱い及び濁質負荷量算出マニュアルの作成
「縦断水面形による流量推定法」で利用している水位計、気圧計、濁度計の各種測
器について、専門的知識がなくともデータの回収及び整理ができるよう、取扱いマニュアル(仮称)を作成する。併せて、水位及び濁度から計測できる流量及び濁質負荷量の算出方法を明記した、濁質負荷量算出マニュアルを併せて作成する。また、6-
2.(2).2)の「機器点検、データ回収」同(4)「とりまとめ、考察」について、可能な限り中国四国地方環境事務所土佐清水自然保護官事務所の調査職員が同行できるよう、調査職員と連絡を取り合うものとする。
6-4 竜串自然再生活動指針(仮称)の作成及び協議会等のあり方の検討
(1) 竜串自然再生活動指針(仮称)の作成
平成 25 年度竜串自然再生事業流域調査等業務において作成方針がとりまとめられた「竜串自然再生活動指針(仮称)」について、26 年度協議会において協議会に向け提示できるよう作成作業を進める。
(2) 竜串自然再生活動指針(仮称)の作成に係る幹事会の運営補助
会 議 名 等 | 場所(予定) | 回 数 等 |
竜串自然再生活動指針(仮称)に係る幹事会 | 土佐清水市 | 3回開催 (関係行政機関、公募委員ほか) |
竜串自然再生活動指針(仮称)の作成にあたり、竜串地区自然再生事業幹事会(以下、「幹事会」と記載)の幹事ほか竜串地区の関係者から意見を募るために幹事会を開催する。本業務では、会場の確保及び支払い、当該幹事会の資料の作成及び会議の運営補助を行う。なお、出席する関係者への謝金及び旅費は、要しない。
(3)協議会等のあり方の検討
会 議 名 等 | 場所(予定) | 回 数 等 |
竜串自然再生事業の実施体制の検討会 | 土佐清水市 | 2回開催 (関係行政機関ほか) |
平成 25 年度協議会において、「竜串自然再生活動指針(仮称)(案)」作成を諮ったところ、今後自然再生は市民参加、地元主導による実施体制が必要であるとの意見が出された。これを踏まえ、本年は環境省中国四国地方環境事務所、高知県、土佐清水市といった協議会事務局ほか有識者を交え、協議会及び幹事会の今後のあり方について検討する検討会を開催する。本業務では、会場の確保及び支払い、当該会議の資料作成及び会議の運営補助を行う。なお、出席する関係者への謝金及び旅費は、要しない。
6-5 各種会議の運営補助
(1) 会議資料の検討及び作成
竜串地区自然再生の円滑な推進を図るために実施する、協議会及び専門家技術支援委員会(以下「支援委員会」という。)の会議資料の検討及び作成を行う。
協議会では、各主体の取組やモニタリングの結果報告のモニタリングを行うことから、本年度実施する各種調査結果をとりまとめた資料を作成し、協議会に提出することとする。
支援委員会は、自然再生の円滑な推進を図るために専門家を招集し、よりよい自然環境調査の検証及び調査方法の検討を行うことから、本年度の検討に必要とされる過年度の各種調査結果を整理するとともに、本年度実施する各種調査の結果を検証及びとりまとめた各種資料を作成し、支援委員会に提出することとする。
なお、会議資料として関連業務成果を報告する場合には、予め、その内容について打合せを行い、調査職員の了承を得るものとする。
(2) 各種会議の運営補助
会 | 議 | 名 | 等 | 場所(予定) | 回 | 数 | 等 |
竜串地区自然再生協議会 (3時間程度) | 土佐清水市 | 1回開催 (専門家委員各8名程度、関係行政機関、公募委員) | |||||
専門家技術支援委員会(3 時間程度) | 高知市及び土佐清水市 | 2回開催 (専門委員各8名程度) |
竜串地区自然再生事業の円滑な推進を図るため、以下の会議について、会議運営の補助、事務局(中国四国地方環境事務所、高知県、土佐清水市)及び協議会委員との連絡調整を行う。なお、支援委員会については、会の目的として継続的な協議を要することから昨年度と同じ委員8名(6級~3級相当)を委嘱することとし、委員への謝金・旅費の支給は別紙2参考の上、開催の都度、速やかに行うこと。旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律に基づくものとして、謝金は専門委員1名に対して1日あたり 14,300 円を支払うこと。なお、協議会については、委員への謝金及び旅費は要しない。
(3) 会議結果のとりまとめ
各種会議開催後は、会議結果をとりまとめる。協議会については、議事録(討議全文及び要約版)を作成し、それ以外の会議については議事内容を要約版としてとりまとめる。
6-6 普及啓発ツールの作成
○ニュースレターの発行
平成 26 年度中に1回(1月頃を想定)発行する。竜串ニュースレターの仕様書
は別添-1によるものとし、フルカラーA3二つ折り、部数は 2,200 部とする。なお、発行(印刷)に当たっては、調査職員の承認を受けるものとする。
7.打合せ
業務の円滑な推進に向けて打合せを行うものとし、打合せは着手時、業務終了時の
2回に加え、中間時打合せとして幹事会、支援委員会及び協議会前の打合せ4回及び流域及び竜串湾内の自然環境の変化を総合的に分析するために本業務と並行して実施する関連業務を受注する社との協議会開催前の打合せ1回の計7回を開催する。
なお、初回及び最終回には管理技術者が同席しなければならないが、本業務を予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合については、全ての打合せに管理技術者及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員された担当技術者が出席するものとする。
ただし、全ての打合せに管理技術者及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員された担当技術者が出席するために要する費用は受注者による負担とし、契約変更の対象としない。
また、打合せ時に業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に主任調査員による履行確認をおこなうものとする。
8.成果物(印刷物(紙媒体)又は電子媒体(DVD-R))紙媒体:報告書 30 部(A4版 200 頁程度)
電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)5式)
報告書等(業務上発注するパンフレット・冊子等の印刷物を含む)及びその電子データの使用及び記載事項は、別添によること。
提出場所:中国四国地方環境事務所 国立公園・保全整備課
9.著作権等の扱い
(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2) 受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。
(4) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
10. 情報セキュリティの確保
受注者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2) 受注者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において受注者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 受注者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受注者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
11. その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 会議運営を含む業務
会議運営を含む業務にあっては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
(平成 26 年 2 月 4 日閣議決定。)の「会議運営」の判断基準を満たすこと。
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 26 年 2 月 4 日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 190 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタ
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
ル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 191 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
ただし、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(2011 以下)、又は Microsoft 社 Word
(ファイル形式は Word2010 以下)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 )( 2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(別紙1)
「縦断水面形の時間変化データを用いた流量ハイドログラフ推定法」について
一次元不定流解析の1つである kinematic wave 法を応用したものであり、各時刻における縦断水面形を境界条件としてその区間を流下する流量を推定し、流量ハイドログラフを求める手法である。
:地点 i における時刻 j の水深
:粗度係数
:地点 i における単位幅流量 :時間
:水路勾配
この方法は流量を簡単に推定することが可能であり、推定地点の断面形状と粗度(河川の水が河床や河岸などと触れる際の抵抗量の度合い)が把握できていれば、基本的に洪水時の流量観測は必要ない。ただし、推定式に用いる粗度係数を評価するために、洪水時に流量観測を行うことが望ましい。また、横断測量を水位計設置地点において行い、以後は大きな地形変化や植生変化が生じた場合に行えばよい。なお、洪水中に河床高や粗度係数が大きく変化すると推察される場合には、より推定精度の高い手法による検証を別途行う必要がある。
(別紙2)
専門家技術支援委員会 委員旅費及び謝金資料
委 員 | 最寄り駅 | 謝 金 |
委員A | 高知西南交通 姫ノ井バス停(自動車使用) | 14,300 円 |
委員B | 高知西南交通 柏島バス停(自動車使用) | |
委員C | 土讃線 松山駅 | |
委員 D | 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 立田駅 | |
委員E | 土讃線 波川駅 | |
委員F | 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 のいち駅 | |
委員 G | 広島電鉄宮島線 草津駅 | |
委員 H | 能勢電鉄妙見線 光風台駅 |
印 刷 物 仕 様 書(1回発行当たり) 別 添-1
担当部署 | 担当者 | TEL | ||||||||||||
印刷物 | □ 小冊子 □ その他 | ( | □ チラシ・リーフレット ■ パンフレット □ ポスター ) | 規 格 | 制作部数 | |||||||||
仕上 A4 判 展開 | A3 | 判 | 4 頁 | 2,200 部 | ||||||||||
ニュースレター | 仕上( □ 変形 展開( | ) ) | ||||||||||||
デ企ザ画イ 編ン集 | ■ 要 | □ 不要(指定済み) ※詳細、については別途打合せ | ||||||||||||
特 記事 項 | 発行済みのニュースレター等の基本デザインを参考に各号の企画・編集・デザインを行う。 | |||||||||||||
原稿種類 | デジタル入稿 | アナログ入稿 | 原稿種類 | デジタル入稿 | アナログ入稿 | |||||||||
種類・ファイル形式等 | 数量 | 種類・規格等 | 数量 | 種類・ファイル形式等 | 数量 | 種類・規格等 | 数量 | |||||||
原稿内訳 | ページ原稿 | 頁 | 600字 | 4 頁 | 図版原稿 | 点 | 難易度C | 3 点 | ||||||
頁 | 頁 | 点 | 点 | |||||||||||
頁 | 頁 | 点 | 点 | |||||||||||
頁 | 頁 | 点 | 点 | |||||||||||
文字原稿 | ファイル(F)数 | 文字数 | モノクロ写真原稿 | 点 | 点 | |||||||||
テキスト | 10 F | 字 | 点 | 点 | ||||||||||
F | 字 | 点 | 点 | |||||||||||
F | 字 | 点 | 点 | |||||||||||
罫表原稿 | 点 | 点 | カラー写真原稿 | 点 | A6以下 | 10 点 | ||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
点 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||
特記事項 | 原稿内訳が大幅に上記と異なる場合は協議するものとする | |||||||||||||
刷 版 | □ ダイレクト版(銀塩) □ ダイレクト版(静電) ■ PS版 □ CTP版 □ | その他 | ( | ) | ||||||||||
構 成 (台割) | 校 正 | 色校正 | 印 刷 | 用 紙 | ||||||||||
回数/部数 | 種類 | 回数/部数 | 判型/版数 | 色数 | 印刷色 | 品種・銘柄 | 連 量 | |||||||
校正 ・刷版 ・印刷 ・用紙 | 端物 | 表 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||
裏 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||||
表 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||||
裏 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||||
頁物 | 表紙1・4 | 表 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||
表紙2・3 | 裏 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | |||||||
4 頁 | 2 回 1 部 | 平台色校正 | 1 回 3 部 | A2 判 2 版 | 4 色 | 再生コート紙 | A 判 | 57.5 kg | ||||||
頁 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||||
頁 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||||
頁 | 回 部 | 回 部 | 判 版 | 色 | 判 | kg | ||||||||
特記事項 | ||||||||||||||
製本 ・加工 | □ 無線綴じ □ 化粧断ち □ その他 ( | □ あじろ綴じ □ 中綴じ □ 平綴じ ■ 折り ( 2ツ折り ) ) | 諸加工① | 諸加工② | 諸加工③ | |||||||||
特記事項 | ||||||||||||||
納品 | 見本納品日 | 年 月 日 ( ) 時 | 納品場所 | 分納( | ■ 有→ | 2 ヵ所 | □ 無) | |||||||
納 品 日 | 年 月 日 ( ) 時 | 岡山市、土佐清水市 | ||||||||||||
電子媒体制作 | □ 有→ □ PDF □ HTML □ ( ) | □ 無 | ※詳細、見積については別途打合せ | |||||||||||
特記事項 | 見本納品については電子媒体提出でも可 | |||||||||||||