データ通信網サービス(商品名:SmartVPN) 特定の契約者回線等を使用して行うデータ通信網サービスであって、契約者回線群を構成するもの
令和4年8月 17 日
ソフトバンク株式会社
平成 24 年7月 J12018862
施行 平成 24 年8月1 日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このデータ通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、データ通信網サービスを提供します。
(注) 本条のほか、当社はデータ通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下
「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 データ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 データ通信網サービス | データ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 データ通信網サービス取扱所 | データ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 取扱所交換設備 | データ通信網サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
7 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の 接続点 |
8 サービス接続点 | データ通信網サービスに係る電気通信設備と別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備との接続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 他社接続回線 | 相互接続点を介して当社のデータ通信網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
11 特定他社接続回線 | 協定事業者が設置する別紙1に定める電気通信サービスに係る他社接続回線 |
12 特定事業者 | 特定他社接続回線に係る協定事業者 |
13 無線回線 | 無線基地局設備(端末設備との間で電波を送り又は受けるための当社又は当社以外の電気通信事業者の電気通信設備)と端末設備との間に設置する電気通信回線であ って、2の電気通信回線を併せて提供するもの |
14 端末回線 | 収容データ通信網サービス取扱所内に設置された取扱所交換設備とデータ通信網契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める卸回線利用型及び無線回線利用型については、当社以外の電気通信 事業者が設置するものを含みます。) |
15 当社接続回線 | サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社の携帯電話サービスに係る契約に基づき設置されるもの |
16 特定接続回線 | サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であって、 別に定める当社の電気通信サービスに係る契約に基づき設置されるもの |
17 他社卸回線 | この約款によりデータ通信網契約者に提供する電気通信回線であって、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する 契約(以下「他社卸契約」といいます。)に係るもの |
18 接続契約者回線 | 別に定める収容データ通信網サービス取扱所の電気通信設備と相互接続点(別紙2に定める協定事業者の電気通信サービスに関する契約に基づき設置される他社接続回線との接続に係るものに限ります。)、特定他社サービス接続点(データ通信網サービスに係る電気通信設備と特定他社サービス(別に定める他事業者の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)又はサービス接続点(当社接続回線、特定接続回線又は他社卸回線との接続に係るものに限ります。)に係る電気通信設 備との接続点をいいます。以下同じとします。)との間に設置する電気通信回線 |
19 契約者回線 | 収容データ通信網サービス取扱所内に設置された取扱所交換設備とその収容データ 通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置する電気通信回線 |
20 端末回線等 | 端末回線又は他社卸回線 |
21 契約者回線等 | 特定他社接続回線、端末回線等、接続契約者回線又は契約者回線 |
22 (削除) | (削除) |
23 (削除) | (削除) |
24 データ通信網契約 | 当社からデータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
25 データ通信網契約者 | 当社とデータ通信網契約を締結している者 |
26 契約者回線群 | データ通信網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線等により構成される回線群 |
27 端末設備 | 端末回線等若しくは契約者回線の終端又は特定他社接続回線(別紙1に規定するI Pルーティング網接続専用サービスに係るものに限ります。)の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構 内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
28 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
29 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
31 収容データ通信網サービス取扱所 | 取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるデータ通信網サービス取扱所 |
32 収容区域 | 1の収容データ通信網サービス取扱所に端末回線等(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める無線回線利用型に係る端末回線を除きます。)を収容する区域で、 別に定めるもの |
33 加入区域 | 1の収容データ通信網サービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでデータ通信網サービスを提供する区域で、当社が別に定めるもの |
34 区域外 | 1の収容データ通信網サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
35 区域外線路 | 加入区域を超える地点から引込柱までの間の線路 |
36 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 データ通信網サービスの種類等
(データ通信網サービスの種類)
第4条 当社の提供するデータ通信網サービスは、次のとおりとします。
データ通信網サービス (商品名:SmartVPN) | 特定の契約者回線等を使用して行うデータ通信網サービスであって、契約者回線群を 構成するもの |
(データ通信網サービスの品目等)
第5条 データ通信網サービスには、料金表第1表第1類(定額利用料)に規定する品目及び通信、設備、保守若しくは期間の態様による細目又は伝送速度に係る細目(以下「品目等」といいます。)があります。
第3章 データ通信網サービスの提供範囲
(データ通信網サービスの提供区間等)
第6条 当社が提供するデータ通信網サービスの提供区間は、別記1に定めるところによります。
2 当社は、相互接続点の所在場所及び業務区域(別に定める区域をいいます。以下同じとします。)をデータ通信網サービス取扱所に掲示します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線等(他社卸回線と接続する接続契約者回線を使用するものにあっては、接続契約者回線とします。)1回線ごとに1のデータ通信網契約を締結します。この場合、データ通信網契約者は1のデータ通信網契約につき1人に限ります。
2 前項の場合において、特定他社接続回線に係るもののうち料金表第1表第1類(定額利用料)に定めるイーサ伝送相当回線(別紙1(1)②に定める協定事業者のうち、株式会社オプテージに係るものを除きます。)については、協定事業者の当該電気通信サービスに関する契約約款に規定する1のアクセス回線又は1の契約者回線と相互に接続するものを1のイーサ伝送相当回線として取り扱います。
3 第1項の場合において、接続契約者回線に係るもののうち特定接続回線と接続するものについては、別に定め
る当社の電気通信サービスにつき、1の接続契約者回線と接続します。
(端末回線の終端等)
第8条 当社は、データ通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置し、これを端末回線等の終端とします。
2 当社は、収容データ通信網サービス取扱所(データ通信網契約者との協議により当社が指定した収容データ通信網サービス取扱所とします。)内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
3 当社は、特定他社接続回線(別紙1に規定するIPルーティング網接続専用サービスに係るものに限りま
す。)について、データ通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
4 当社は、前3項の地点を定めるときは、データ通信網契約者と協議します。
5 当社は、取扱所交換設備が設置されている収容データ通信網サービス取扱所の所在場所を当社が指定するデータ通信網サービス取扱所に掲示します。
(収容データ通信網サービス取扱所)
第9条 端末回線等及び契約者回線は、当社が別に定める収容データ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、第 47 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合のほか、技術上及びデータ通信網サービスに関す
る業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容データ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(データ通信網契約申込の方法)
第 10 条 データ通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) データ通信網サービスの品目等
(2) 特定他社接続回線に係る相互接続点の所在場所及び端末設備の設置場所
(3) 端末回線等又は契約者回線の終端の場所
(4) 所属する契約者回線群
(5) その他データ通信網契約申込の内容を特定するための事項
2 他社接続回線、当社接続回線又は特定接続回線と接続するデータ通信網契約申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線に係るサービスの品目等
(2) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線の区間
(3) 相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4) その他他社接続回線、当社接続回線又は特定接続回線に係るデータ通信網契約申込の内容を特定するための事項
3 第1項の場合において、その申込みが新たに契約者回線群を設ける申込みであるときは、その契約者回線群に係るデータ通信網契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係るデータ通信網契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できるデータ通信網契約者をいいます。以下同じとしま
す。)を定めてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(データ通信網契約申込の承諾)
第 11 条 当社は、データ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのデータ通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者がデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 特定他社接続回線と接続するデータ通信網契約の申込みにあっては、その特定他社接続回線との相互接続に関してその特定他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(4) 特定他社サービスに係る電気通信設備と接続するデータ通信網契約の申込みにあっては、特定他社サービスに関する契約がないとき。
(5) 当社接続回線又は特定接続回線と接続するデータ通信網契約の申込みにあっては、その当社接続回線又は特定接続回線に係る電気通信サービスに関する契約約款等の規定により当社が当社接続回線又は特定接続回線に係る契約の申込みを承諾しないとき。
(6) 申込みのあった契約者回線等の属する契約者回線群の回線群代表者の承諾がないとき。
(7) その他データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 12 条 データ通信網サービスについては、料金表第1表第1類(定額利用料)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 データ通信網契約者は、前項の最低利用期間内にデータ通信網契約の解除又は品目等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1類(定額利用料)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(品目等の変更)
第 13 条 データ通信網契約者は、料金表第1表第1類(定額利用料)に定めるところにより、データ通信網サービスの品目等の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の移転)
第 14 条 データ通信網契約者は、契約者回線等(接続契約者回線に係るものについては、他社接続回線を含みます。)の移転の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第1類(定額利用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(変更等の通知)
第 15 条 データ通信網契約者は、データ通信網契約に係る他社接続回線の移転又は特定接続回線の利用休止若しくは解除の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、データ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、前項の通知の内容が第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 19 条(データ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
3 データ通信網契約者は、次の場合には、そのことを速やかにデータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(1) データ通信網契約に係る他社接続回線等(他社接続回線又は当社接続回線をいいます。)又は特定他社サービスに係る契約の解除
(2) データ通信網契約に係る他社接続回線の利用休止
4 当社は、前項の通知があったときは、第 19 条(データ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
5 前4項の規定にかかわらず、料金表第1表第1類(定額利用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1) 本条第1項又は第3項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注2) 当社は、データ通信網契約者から本条第1項又は第3項の通知がないときは、第 54 条(協定事業者からの通知)の通知により本条第1項又は第3項の通知があったものとみなすことがあります。
(契約者回線群の変更等)
第 16 条 データ通信網契約者は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所属先の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 データ通信網契約者は、所属する契約者回線群の回線群代表者を、同一の契約者回線群に所属する他のデータ通信網契約者に変更することができます。
4 前項の請求があった場合は、当社は、その契約者回線群に所属するデータ通信網契約者の承認が得られないときを除き、その請求を承諾します。
(その他の契約内容の変更)
第 17 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、第 10 条(データ通信網契約申込の方法)第1項第5号又は第2項第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(データ通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 18 条 データ通信網契約者がデータ通信網契約に基づいてデータ通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(他社卸回線の事業者変更)
第 18 条の 2 他社卸回線に係るデータ通信網契約者が、事業者変更(他社卸回線に係るデータ通信網契約者がデータ通信網契約の解除と同時に新たに他の電気通信事業者が提供する他社卸回線に相当する電気通信サービスに係る契約を締結することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を請求していただきます。
2 当社は、前項の規定により事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 事業者変更により新たに契約を締結する電気通信事業者が承諾しないとき。
(2) 第 32 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
(3) 料金表第1表第1類(定額利用料)に規定する事業者変更を承諾しない場合に該当するとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、事業者変更があったとき又は事業者変更指定日(他社卸回線に係るデータ通信網契約者が事業者変更を完了する日として指定した日をいいます。以下同じとします。)を一定期間経過しても事業者変更が完了しないときは、次条の解除の通知があったものとして取り扱います。
4 当社は、事業者変更指定日に事業者変更が完了していない場合であっても、事業者変更指定日にデータ通信網
サービスの提供を終了します。
(データ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除)
第 19 条 データ通信網契約者は、データ通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うデータ通信網契約の解除)
第 20 条 当社は、次の場合には、そのデータ通信網契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。第 32 条(利用停止)において同じとします。)その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 32 条(利用停止)の規定によりデータ通信網サービスの利用停止をされたデータ通信網契約者が、なお
その事実を解消しないとき。
(3) データ通信網契約者が、第 34 条(通信利用の制限)第4項の規定にもとづき通信利用の制限を受けた場合 であって、当社からの一定期日までの改善の要請(改善の要請に係る事項は別に定めます。)を受けてもなお、その期日内に改善されないとき。
(4) 相互接続協定、他社卸契約若しくは端末回線(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める卸回線利用型及び無線回線利用型に限ります。以下、この号において同じとします。)に係る当社以外の電気通信事業者との契約の解除、相互接続協定に係る協定事業者、他社卸契約若しくは端末回線に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線、他社卸回線若しくは端末回線に係る相互接続点若しくはサービス接続点(この号においては、端末回線についての当社以外の電気通信事業者の電気通信設備との接続点を含みます。)の所在場所の変更若しくは廃止により、データ通信網契約者が他社接続回線、他社卸回線又は端末回線を利用することができなくなったとき(無線回線を構成する2の電気通信回線のうち1が利用できなくなったときを含みます。)。
ただし、その契約者回線等の移転又は第 30 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行う場合を除きます。
(5) 所属する契約者回線群の回線群代表者からその契約者回線群の廃止の申出があったとき。
(6) 所属する契約者回線群の回線群代表者に係る全ての契約者回線等について、契約の解除があったときであって、第 16 条(契約者回線群の変更等)に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(7) データ通信網契約者が第 32 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、そのデータ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめデータ通信網契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 21 条 データ通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、そのデータ通信網契約について、次の場合を除き、料金表第1表第1類(定額利用料)により付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したデータ通信網契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のデータ通信網サービスに関する業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 23 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているデータ通信網契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表第1類(定額利用料)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 24 条 当社は、特定他社接続回線(別紙1に規定するIPルーティング網接続専用サービスに係るものに限り
ます。)又は端末回線等においては、第8条(端末回線の終端等)に定めるところにより端末設備を提供します。
2 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、その契約者回線等(契約者回線に限ります。)について料金表第1表第1類(定額利用料)に定める端末設備を提供します。
(端末設備の種類の変更)
第 25 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設備の種類の変更を行います。
(端末設備の移転)
第 26 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 27 条 データ通信網契約者は、その契約者回線等(接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。)の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回 線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信
回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第 28 条 当社は、データ通信網契約に係る他社接続回線の移転の請求を承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。
(相互接続点の所在地の変更)
第 29 条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
(他社接続回線接続変更)
第 30 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第 31 条 当社は、次の場合には、データ通信網サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 29 条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
(3) 第 34 条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりそのデータ通信網サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをデータ通信網契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 32 条 当社は、データ通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間、そのデータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 51 条(利用に係るデータ通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等(接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。)に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別記5若しくは7に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりそのデータ通信網サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をデータ通信網契約者に通知します。
ただし、データ通信網契約者が、第 51 条(利用に係るデータ通信網契約者の義務)第1項各号の規定に違反したときであって、データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。
(接続休止)
第 33 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係
る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、データ通信網契約者が当社のデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのデータ通信網サービス又は付加機能について接続休止(そのデータ通信網サービス又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのデータ通信網サービス又は付加機能を一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのデータ通信網契約者にそのことを
通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのデータ通信網契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、そのデータ通信網契約者にそのことを通知します。
第9章 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第 34 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る 通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたもの に限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、データ通信網サービス(当社が別に定めるものに限ります。)について、通信が著しくふくそうしたとき又はふくそうするおそれがあるときは、データ通信網サービスに係る通信速度を制限することがあります。
4 当社は、端末回線(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める無線回線利用型に限ります。)について、料金表第 1 表の規定にもとづき通信の利用を制限又は伝送速度を制限することがあります。
(接続契約者回線に係る制約)
第 35 条 接続契約者回線(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める移動体通信網相当回線に係るものに限ります。)及び端末回線(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める無線回線利用型に係るものに限ります。)に係るデータ通信網契約者は、当社の契約約款に規定する移動無線装置(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める無線回線利用型に係る端末回線については、回線終端装置を含みます。)が業務区域内に在圏する場合に限り、データ通信網サービスを利用することができます。
ただし、業務区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、データ通信網サービスを利用できない場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下「無線の特性に起因する事象」といいます。)があります。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 36 条 当社が提供するデータ通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とします。
2 当社が提供するデータ通信網サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定
する工事費とします。
3 当社が提供するデータ通信網サービスに係る手続きに関する料金は、料金表第3表(手続きに関する料金)に規定する料金とします。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 37 条 データ通信網契約者は、そのデータ通信網契約に基づいて当社がデータ通信網サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
ただし、第 18 条の 2(他社卸回線の事業者変更)に規定する事業者変更の場合であって、事業者変更指定日 と異なる日に事業者変更が完了したときは、「その契約の解除又は付加機能の廃止があった日」は「事業者変更指定日」とします。
2 前項の期間において、利用停止等によりデータ通信網サービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、データ通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、データ通信網契約者は、次の場合を除き、データ通信網サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |||
1 | データ通信網契約者の責めによらない理由により、そのデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の左欄1に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 | ||
区 分 | 時 間 | |||
(1) 次の契約者回線等を使用する場合 a 特定他社接続回線のうち、料金表第1表第1類(定額利用 料)に定めるイーサ伝送相当回線のクラス3に係るもの b 端末回線のうち、料金表第 1表第1類(定額利用料)に定める特定端末回線型のもの c 接続契約者回線のうち特定接続回線に係るもの d 契約者回線 | 1時間 | |||
(2) (1)以外のもの | 24 時間 | |||
2 | 当社の故意又は重大な過失により、そのデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するそのデータ通信網サービス又は付 加機能についての定額利用料 | ||
3 | 契約者回線等の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、データ通信網サービス又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(データ通信網契約者の都合によりデータ通信網サービス又は付加機能を利用しなかった場合であって、その 設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
3 第1項の期間において、データ通信網契約者が、契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等(当社接続回線又は他社接続回線をいいます。以下この項において同じとします。)を利用することができないため、当社のデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できないときの定額使用料の支払いは、次によります。
(1) 契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線等の契約者に帰する事由により、データ通信網契約者がその他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、データ通信網契約者は、その契約者回線等に係る定額利用料を支払っていただきます。
(2) 前号の規定によるほか、データ通信網契約者は、次の場合を除き、契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等を利用できないため、データ通信網サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 データ通信網契約者の責めによらない理由により、契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等を全く利用できない状態(その他社接続回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(無線の特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合並びに2欄及び3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時間から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
2 契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等に係る当社又は協定事業者の故意又は重大な過失により、当該契約者回線等を利用することができない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するそのデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
3 契約者回線等の接続休止をしたとき。 | 契約者回線等の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのデータ通信網サービス又は付加機能について の定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 37 条の2 データ通信網契約者は、データ通信網契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 38 条 データ通信網契約者は、データ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に定める工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのデータ通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、データ通信網契約者は、その工事に
関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 転用(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスの転用をいいます。以下同じとします。)により、新たに当社と他社卸回線に係るデータ通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める契約約款に規定するものをいいます。以下「工事費残債」といいます。)があるときは、その転用に係るデータ通信網契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により請求します。
(線路設置費の支払義務)
第 39 条 データ通信網契約者は、次条第1項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表第1表第2類(一時金)に定める線路設置費を支払っていただきます。
ただし、端末回線等の設置工事等の着手前にそのデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 端末回線等の終端が区域外となるデータ通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 端末回線等の終端が区域外にあるデータ通信網サービスについて、端末回線等の品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の端末回線の終端が区域外となる端末回線の移転(移転後の端末回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 データ通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事(区域外における端末回線等の新設工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 40 条 データ通信網契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要するデータ通信網契約の申込み(契約者回線等の品目等の変更又は移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(一時金)に定める設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線等の設置工事等の着手前にそのデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 データ通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事(前項に揚げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(その他一時金の支払義務)
第 40 条の2 データ通信網契約者(料金表第1表第1類(定額利用料)に定める無線回線利用型に係るものに限ります。)は、データ通信網契約の申込み、データ通信網サービスの品目等の変更の請求又は予備回線終端装置
(予備の回線終端装置をいいます。以下同じとします。)の送付の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(一時金)に定めるところにより、その他一時金を支払っていただきます。
ただし、契約者回線等の設置工事等の着手前にそのデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその他一時金が支払われているときは、当社は、その他一時金を返還します。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 41 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 42 条 データ通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 43 条 データ通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線の料金等
(特定他社接続回線の料金等)
第 44 条 データ通信網契約者は、そのデータ通信網契約に基づいて使用する特定他社接続回線の料金等(データ
通信網サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に係る費用であって、当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 前項に規定するほか、特定他社接続回線の料金等に関するその他の提供条件(責任の制限を含みます。)は、この約款に定めるところによります。
第 11 章 保守
(データ通信網契約者の維持責任)
第 45 条 データ通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(データ通信網契約者の切分責任)
第 46 条 データ通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等(接続契約者回線を除きます。)に接続されている場合であって、当社のデータ通信網サービスを利用することができなくなったときは、
その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、データ通信網契約者から請求があったときは、当社は、データ通信網サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をデータ通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、データ通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、データ通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているデータ通信網契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 47 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧す
ることができないときは、第 34 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電 気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線等について、暫定的にそのデータ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 48 条 当社は、データ通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのデータ通信網サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、データ通信網契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款に定めるところによりその損害を賠償する場合又はデータ通信 網サービスについて、無線の特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、データ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻
以後のその状態が連続した時間(第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該データ通信網サービスに係る料金表第1表(料金)に規定する定額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xx
xの規定に準じて取扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりデータ通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第 49 条 当社は、データ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、データ通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改
造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更
(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等(接続契約者回線を除きます。)に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第 50 条 当社は、データ通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線等が特定他社接続回線又は接続契約者回線である場合において、当社の電気通信設備と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面等の提出等)
第 50 条の2 データ通信網契約者又はデータ通信網契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みま す。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式をデータ通信網サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
(利用に係るデータ通信網契約者の義務)
第 51 条 データ通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社がデータ通信網サービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社がデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 データ通信網契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(データ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 52 条 データ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記 10 及び 11 に定めるところによります。
第 53 条 削除
(協定事業者からの通知)
第 54 条 当社は、データ通信網契約者が別記2に定める変更等の通知の届出を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、データ通信網契約者と協定事業者との別紙1及び2に定め
る電気通信サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
(特約条項等)
第 55 条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、データ通信網契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、データ通信網サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社とデータ通信網契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第 56 条 データ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、別記4から9に定めるところによります。
(閲覧)
第 57 条 データ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するデータ通信網サービス取扱所において、データ通信網サービスを利用するうえで参考となる別記 15 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第 14 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 58 条 データ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12 及び 13 に定めるところによります。
別記
1 データ通信網サービスの提供区間等
当社が提供するデータ通信網サービスの提供区間は、次のとおりとします。
ア 相互接続点、サービス接続点(当社接続回線又は特定接続回線との接続に係るものに限ります。)、特定他社サービス接続点、業務区域内の端末回線等又は契約者回線の終端相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ 相互接続点、サービス接続点(当社接続回線又は特定接続回線との接続に係るものに限ります。)、特定他社サービス接続点、業務区域内の端末回線等又は契約者回線からサービス接続点(料金表第1表第1類第
2(付加機能使用料)に規定する特定サービス接続機能Ⅰ、特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス接続機能Ⅲに係る特定サービスに係る特定回線群との接続に係るものに限ります。)間のもの
2 氏名等の変更
(1) データ通信網契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、データ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 データ通信網契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりデータ通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合
併後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 自営端末設備の接続
(1) データ通信網契約者は、その契約者回線等(接続契約者回線を除きます。以下4から7において同じとします。)の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) データ通信網契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) データ通信網契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) データ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、データ通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、データ通信網契約者は、正
当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、データ通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1) データ通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) データ通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) データ通信網契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) データ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
9 データ通信網契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、データ通信網契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
10 データ通信網契約者からの端末回線等の設置場所の提供等
(1) 端末回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下 10 において同じとします。)又は建物内において、当社が端末回線等を設置するために必要な場所は、そのデータ通信網契約者から提供していただきます。
(2) (1)の場合において、当社は、端末回線等の終端のある構内又は建物内において、データ通信網契約者からxx等の特別な設備を使用して端末回線等を設置することを求められたときはデータ通信網契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3) 当社は、第8条(端末回線の終端等)に規定する特定他社接続回線に端末設備を設置する場合においても、
(1)及び(2)の規定に準じて取り扱います。
11 データ通信網契約者からの電気の提供
当社がデータ通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、データ通信網契約者から提供していただくことがあります。
12 データ通信網契約者による端末機器の設置
当社は、データ通信網契約者(当社が別に定めるものに限ります。以下 12 において同じとします。)から請
求があったときは、無線回線利用型の回線終端装置又は別に定める当社の端末機器(以下 12 において「端末機器」といいます。)を、データ通信網契約者が指定した設置場所に送付し、データ通信網契約者に設置及び管理していただく取扱いを行います。
この場合に、データ通信網契約者は、この約款及び当該端末機器に係る契約のほか、別に定める手順書に従って当該端末機器の設置及び管理を行うものとします。
データ通信網契約者は、指定した設置箇所に送付予定日を経過してもなお端末機器が送付されない場合は、当社に通知していただきます。
当社は、次の場合であっても、開始予定日(あらかじめ契約者の希望により定めたデータ通信網サービスを提供する予定の日を言います。)からデータ通信網サービスの提供を開始します。
(1) データ通信網契約者が端末機器を接続していない場合(送付予定日を経過してもなお端末機器が送付されない旨の通知があったときを除きます。)
(2) データ通信網契約者が別に定める手順書に従って端末機器の設置及び管理を行っていない場合
13 協定事業者の専用サービス等に関する手続きの代行
当社は、データ通信網契約の申込みをする者又はデータ通信網契約者から要請があったときは、当社のデータ通信網サービスと一体的に利用する協定事業者の別紙1及び2に定める電気通信サービス(別紙2に係るものは別に定めるものに限ります。)の利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
料金x
xx
(料金の設定)
1 データ通信網サービスと相互に接続する特定他社接続回線の料金については、当社が設定します。
ただし、特定事業者の契約約款(別紙1に定める特定事業者の電気通信サービスに関する契約約款をいいます。以下同じとします。)に規定するところによりその特定事業者が定める料金については、この限りでありません。
2 1の場合において、特定他社接続回線の料金等については、当社の提供区間と特定事業者の提供区間を併せ
て当社が1の料金を設定します。
3 (削除)
(料金の計算方法等)
4 当社は、データ通信網契約者がその契約に基づき支払う定額利用料は、料金月(1の暦月の起算日(当社がデータ通信網契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
5 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第1類(定額利用料)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
(1) 料金月の初日以外の日にデータ通信網サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にデータ通信網サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき(第 37 条(定額利用料の支払義務)第1項ただし書の規定に該当する場合、事業者変更指定日が料金月の初日以外のときとします。)。
(3) 料金月の初日にデータ通信網サービス又は付加機能の提供を開始し、その日にそのデータ通信網サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に定額利用料の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 料金月の初日以外の日にデータ通信網サービスの品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(6) 第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。ただし、同条のxx 24 時間に満たない時間については、日割を時間数割(時間数当たりの料金額を算定
することをいいます。以下同じとします。)に読み替えて適用します。
(7) 9の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 当社は、データ通信網契約者(クラス4に係るイーサ伝送相当回線及び特定イーサ伝送相当回線に係るものに限ります。)が別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、5の規定にかかわらず次の通り取り扱います。
(1) 品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したときは、変更があった日(以下6において「変更日」といいます。)について、その日のうちで最も高い額の定額利用料を適用します。
(2) 変更日における変更後の品目等(変更が複数回行われた場合は、最後の変更に係るものとします。)に係る定額利用料を変更日の翌日から適用します。ただし、翌日に品目等の変更が行われた場合はこの限りでありません。
(3) (1)及び(2)の規定により、1 の料金月において異なる定額利用料を適用するときは、その利用日数に応じて日割りします
7 当社は、データ通信網契約者(特定他社サービス回線のタイプ 1 又はタイプ2に係るものに限ります。)が別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、5の規定にかかわらず次の通り取り扱います。
(1) 品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したときは、その変更後の定額利用料を、変更があった日の5営業日(土曜日、日曜日、祝日及び当社が別に定める休日を除いた日をいいます。)後の翌日から適用します。
(2) (1)の規定により、1 の料金月において異なる定額利用料を適用するときは、その利用日数に応じて日割りします。
8 5、6及び7の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。この場合、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表又は第3項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とします。
ただし、5(6)ただし書の規定により時間数割を行う場合については、料金月の日数に 24 を乗じて得た時間数によるものとし、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表に規定する料金の算定に当たって時間数計算の単位となる1時間は、その開始時刻から起算するものとします。
9 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、4に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
11 データ通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関又はデータ通信網サービス取扱所等において支払っていただきます。
(注) 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、11 の規定にかかわらず、データ通信網契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、データ通信網契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注) 当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(サービス品質(故障回復時間)に係る料金の取扱い)
14 当社は、別に定めるデータ通信網サービスの提供区間において、データ通信網契約者(接続契約者回線に係るもののうち、特定他社サービス回線及び特定接続回線のものを除きます。以下 18 までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、そのデータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、当社がそのことを知った時刻から起算して1時間以上その状態が連続したとき(以下「故障回復時間」といいます。)に限り、その料金月におけるデータ通信網サービスの定額利用料(第1表第1類第1(データ通信網サービスに係るもの)に規定する基本額に限るものとし、第1表第1類第1(データ通信網サービスに係るもの)の適用に定める料金の取扱いを受ける場合は、適用した後の料金とします。以下 21 までにおいて同じとします。)の額に、次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間に係る返還額」といいます。)をデータ通信網契約者に返還します。
ただし、その状態が生じた場合に、データ通信網サービスが利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときは、この限りでありません。
故障回復時間 | 料金返還率 |
1時間以上6時間未満 | 10% |
6時間以上 72 時間未満 | 50% |
72 時間以上 | 100% |
15 14 の規定による場合、当社は、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の 1 欄の規定(第1表
第1類第1(データ通信網サービスに係るもの)に規定する基本額に係るものに限ります。)は適用しません。
16 14 に規定する状態が発生した後、その料金月にその契約者回線等の品目等の変更があった場合は、当社は、その変更前の契約者回線等の品目等により、故障返還料金額を算出します。
17 14 に規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合、当社は、それぞれの故障回復時間に係る返還額の合計額を算出します。
ただし、適用する故障回復時間に係る返還額は、当該料金月のデータ通信網契約に係る定額利用料を上限とします。
(サービス品質(遅延時間)に係る料金の取扱い)
18 当社は、別に定めるデータ通信網サービスの提供区間において、別に定める方法により測定した網内遅延時間(1の提供区間の一端から送信した測定用フレームがその提供区間を往復するのに要する時間をいいます。)を第1表第1類第1(データ通信網サービスに係るもの)に規定するレイヤ2又はレイヤ3の区分の別に料金月単位で算定した平均時間が、35 ミリ秒を超えた場合は、当該区分に係るデータ通信網契約に限り、当該データ通信網契約に係る定額利用料の額に 10 分の1を乗じて得た額(以下「遅延時間に係る返還額」といいます。)をデータ通信網サービス契約者に返還します。
ただし、そのデータ通信網サービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。
(サービス品質(稼動率)に係る料金の取扱い)
19 当社は、(1)又は(2)に定めるところにより、データ通信網サービスの定額利用料の額及び料金返還率に基づ
き算定した額(以下「稼動率に係る返還額」といいます。)をデータ通信網契約者に返還するものとし、1のデータ通信網契約者について(1)及び(2)の規定による料金の返還が 1 の料金月において発生した場合は、当社は(1)又は(2)に係る額のうち、いずれか大きい額を返還します。
ただし、そのデータ通信網サービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。
データ通信網サービスに係る全ての契約者回線等(接続
契約者回線に係るもののうち、特定接続回線を除きま
す。以下(1)において同じとします。)について、当該料金月に利用できなかった総時間
データ通信網サービス 当該料金月の利用可能
に係る全ての契約者回線等の × 総時間(料金月の総日回線数(料金月の末日をその 数を分数に換算したも測定日とします。) のをいいます。)
(1) データ通信網の当社が別に定める提供区間において、次に定める算式により算出した稼動率が 99.99%を下回った場合は、その料金月におけるデータ通信網サービスの定額利用料の額に 100 分の5を乗じて得た額を稼働率に係る返還額とし、データ通信網契約者(接続契約者回線に係るもののうち、特定接続回線のものを除きます。)に返還します。
稼動率(%) = 1 -
× 100
データ通信網サービスに係る全ての契約者回線等(特定他社
接続回線(光伝送相当回線を除きます。)、端末回線(無線回線利用型を除きます。)及び契約者回線に限ります。以下 (2)において同じとします。)について、当該料金月に利用できなかった総時間(天災、事変その他の非常事態による場合であって、当社が別に定めるときは、その総時間を含みま
せん。)
データ通信網サービス
に係る全ての契約者回線等の回線数(料金月の末日をその測定日とします。)
×
当該料金月の利用可能総
時間(料金月の総日数を
分数に換算したものをいいます。)
(2) データ通信網及び契約者回線等の当社が別に定める区間において、次に定める算式により算出した稼動率が 99.99%を下回った場合は、その料金月におけるデータ通信網サービスの定額利用料の額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額を稼働率に係る返還額とし、データ通信網契約者(特定他社接続回線(光伝送相当回線を除きます。)、端末回線(無線回線利用型を除きます。)及び契約者回線に係るものに限ります。)に返還します。
稼動率(%) = 1 - × 100
稼動率 | 料金返還率 |
99.8%以上 99.99%未満 | 1% |
98.0%以上 99.8%未満 | 3% |
95.0%以上 98.0%未満 | 10% |
90.0%以上 95.0%未満 | 20% |
90.0%未満 | 100% |
20 19 に規定する当該料金月に利用できなかった総時間については、分数で算出するものとし、1分に満たない部分については含まないものとします。
21 14、18 又は 19 の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合において、当社が返還する料金額は、故障回復時間に係る返還額、遅延時間に係る返還額及び稼動率に係る返還額の合計額を、当該料金月のデータ通信網契約に係る定額利用料を上限として返還します。
(消費税相当額の加算)
22 第 37 条(定額利用料の支払義務)から第 40 条(設備費の支払義務)まで、及び第 44 条(特定他社接続回線の料金等)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
23 22 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、データ通信網契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
24 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のデータ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1類 定額利用料
第1 データ通信網サービスに係るもの
1 適用
データ通信網サービスに係る料金の適用については、第 37 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
(1) 区分及び品目に係る料金の適用
料 金 の 適 用
当社は、料金表を適用するにあたって、データ通信網サービスについて、次表のとおり、契約者回線等の区分及び品目を定めます。
ア 特定他社接続回線に係るもの
特定他社接続回線を使用する場合においては、次の区分があります。
区 分 | x x |
イーサ伝送相当回線 | 相互接続点において別紙1(1)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの |
光伝送相当回線 | 相互接続点において別紙1(2)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの |
特定イーサ伝送相当回線 (商品名: Ondemand Ether) | 相互接続点において別紙1(3)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの |
備 考 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、区分 相互間の変更を請求することはできません。 |
(ア) イーサ伝送相当回線のもの
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 5Mb/s まで | 1.0 メガビット/秒から 1.0 メガビット/秒ごとに 5.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s から 10Mb/s ごとに 50Mb/s まで | 10.0 メガビット/ 秒から 10.0 メガビット/ 秒ごとに 50.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s から 100Mb/s ごとに 1Gb/s まで | 100.0 メガビット/秒から 100.0 メガビット/秒ごとに 1.0 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10Gb/s まで | 2.0 ギガビット/秒から 1.0 ギガビット/秒ごとに 10.0 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
備 考 1 北海道総合通信網株式会社に係るものについては、1Mb/s から 5Mb/s ま で、10Mb/s から 50Mb/s まで、100Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 2 東北インテリジェント通信株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社及び株式会社STNet に係るものについては、0.5Mb/s から 5Mb/s まで、10Mb/s から 50Mb/s まで及び 100Mb/s の品目に限り提供します。 3 KDDI株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ及び株式会社QTnetに係るものについては、0.5Mb/s から 5Mb/s まで、10Mb/s から 50Mb/s まで、100Mb/s から 500Mb/s まで及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 4 株式会社オプテージに係るものについては、0.5Mb/s から 5Mb/s まで、 10Mb/s から 50Mb/s まで、100Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 5 OTNet株式会社に係るものについては、1Mb/s から 5Mb/s まで、 10Mb/s 及び 100Mb/s の品目に限り提供します。 |
(イ) 光伝送相当回線のもの
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
(ウ) 特定イーサ伝送相当回線のもの
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s まで | 1.0 メガビット/秒から 1.0 メガビット/秒ごとに 10.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 20.0 メガビット/秒から 10.0 メガビット/秒ごとに 100.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備 考 1 (2)に規定するタイプ2は、100Mb/s、300Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 2 (2)に規定するタイプ3及びタイプ4は、100Mb/s から 300Mb/s まで及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 |
イ 端末回線に係るもの
品 目 | x x |
128Kb/s | 128 キロビット/の符号伝送が可能なもの |
0.5Mb/s | 0.5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s まで | 1.0 メガビット/秒から 1.0 メガビット/秒ごとに 10.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 10 メガビット/秒から 10 メガビット/秒ごとに 100 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 1Gb/s まで | 200.0 メガビット/秒から 100.0 メガビット/秒ごとに 1.0 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
ウ 接続契約者回線に係るもの
接続契約者回線を使用する場合においては、次の区分があります。
区 分 | x x |
IP通信網相当回線 | 相互接続点又はサービス接続点において別紙2(1)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回 線又は他社卸回線と接続するもの |
移動体通信網相当回線 | サービス接続点において別紙2(2)に定める当社の移 動体通信設備(携帯電話サービスに係る電気通信設備等をいいます。)に係る当社接続回線と接続するもの |
特定他社サービス回線 | 特定他社サービス接続点において特定他社サービスに 係る電気通信設備と接続するもの |
特定接続回線 | サービス接続点において別に定める当社の電気通信サ ービスに係る電気通信設備と接続するもの |
備 考 1 特定他社サービス回線については、(2)に規定するレイヤ3のものに限り提供します。 2 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、区分相互間の変更を請求することはできません。 3 特定他社サービス回線及び特定接続回線については、データ通信網契約者は、第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はできません。 (ア) (削除) (イ) 特定他社サービス回線のもの エ 契約者回線に係るもの(商品名:指定センター終端) | |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、通信、設備若しくは保守の態様による細目又は伝送速度に係る細目を定めます。 ア データ通信網サービスには、次の通信の態様による細目があります。 |
イ 契約者回線等には、次の通信、設備又は保守の態様による細目があります。 (ア) イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の設備の態様による細目があります。 |
品 目 | x x |
10Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 10.0 メガビット/秒から 10.0 メガビット/秒ごとに 100.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 1Gb/s まで | 200.0 メガビット/秒から 100.0 メガビット/秒ごとに 1.0 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s まで | 1.0 メガビット/秒から 1.0 メガビット/秒ごとに 10.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 20.0 メガビット/秒から 10.0 メガビット/秒ごとに 100.0 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 1Gb/s まで | 200.0 メガビット/秒から 100.0 メガビット/秒ごとに 1.0 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10Gb/s まで | 2.0 ギガビット/秒から 1.0 ギガビット/秒ごとに 10.0 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
区 分 | x x |
レイヤ2 | データ通信網においてイーサネットフレームにより符号の 伝送交換を行うもの |
レイヤ3 | データ通信網においてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うもの |
区 分 | x x |
クラス1 (商品名: Ether アクセス) | クラス3及びクラス4以外のもの |
クラス3 | データ通信網サービス取扱所内において、予備の取扱所交換設 |
(商品名: | 備を設置するものであって、相互接続点(特定他社接続回線を |
メトロアクセ | 収容する特定事業者の専用サービス取扱所(特定事業者の専用 |
ス) | サービス契約約款に規定するものをいいます。)内のものに限 |
ります。)とデータ通信網サービス取扱所との間において波長 | |
分割多重方式により通信を行うもの | |
クラス4: | データ通信網サービス取扱所内において、予備の取扱所交換設 |
(商品名: | 備を設置するものであって、相互接続点(特定他社接続回線を |
Ether アクセ | 収容する特定事業者の専用サービス取扱所(特定事業者の専用 |
ス2) | サービス契約約款に規定するものをいいます。)内のものに限 |
ります。)とデータ通信網サービス取扱所との間においてパケ | |
ット伝送方式により通信を行うもの | |
備 考 1 設備の態様による細目の区分は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものにあります。 2 クラス1に係るイーサ伝送相当回線については、200Mb/s から 1Gb/s までの品目に限り提供します。 3 クラス3に係るイーサ伝送相当回線については、2Gb/s から 10Gb/s までの品目に限り提供します。 4 クラス4に係るイーサ伝送相当回線については、10Mb/s、100Mb/s から 300Mb/s、500Mb/s、700Mb/s、1Gb/s の品目に限り提供します。 5 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設 備の態様による細目の変更を請求することはできません。 |
(イ) 光伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の設備又は保守の態様による細目があります。
a 設備の態様による細目
区 分 | x x |
タイプ1 (商品名:光 アクセス S) | 別紙1(2)①に定める協定事業者の電気通信サービスに係るもの |
タイプ2 (商品名:光アクセスプランC) | 別紙1(2)②に定める協定事業者の電気通信サービスに係るもの |
タイプ3 (商品名:光アクセスプラ ンQ) | 別紙1(2)③に定める協定事業者の電気通信サービスに係るもの |
備 考 1 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目の変更を請求することはできません。 2 タイプ2及びタイプ3に係る光伝送相当回線については、データ通信網契 約者は、第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はできません。 |
b 保守の態様による細目
区 分 | x x |
プラン1 | 特定他社接続回線について、特定事業者の営業時間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月 3日をいいます。)を除く毎日午前9時から午後5時までの時間をいいます。以下この欄において同じとします。)外に、その特定他社接続回線について特定事業者が修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時 間においてその修理又は復旧を行うもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
備 考 保守の態様による細目の区分は、タイプ2及びタイプ3に係るものにあります。 |
(ウ) 特定イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の通信の態様による細目があります。
a 通信の態様による細目1
区 分 | x x |
タイプ1 (商品名:ギャランティタイプ/ギャランティボイス タイプ) | 特定イーサ伝送相当回線において、品目に係る符号伝送速度を保証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信が可能なもの |
タイプ2 (商品名:ベストエフォートタイ プ) | 特定イーサ伝送相当回線において、品目に係る符号伝送速度を上限とする通信が可能なもの |
タイプ3 (商品名:スピードタイプ/スピードボイスタイプ) | 特定イーサ伝送相当回線において、送信については品目に係る符号伝送速度での通信が可能なものであって、受信については、データ通信網契約者が指定する確保速度での通信が可能であり網の状態に余裕がある場合には品目に係る 符号伝送速度での通信が可能なもの |
タイプ4 (商品名:バリュータイプ/バリューボイスタイプ) | 特定イーサ伝送相当回線において、データ通信網契約者が指定する確保速度での通信が可能なものであって、受信については、網の状態に余裕がある場合には品目に係る符号 伝送速度での通信が可能なもの |
備 考 1 タイプ3およびタイプ4においては、特定他社接続回線から相互接続点への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 2 タイプ3及びタイプ4の確保速度には 5Mb/s、10Mb/s、30Mb/s、50Mb/s、 100Mb/s 及び 300Mb/s があります。 |
b 通信の態様による細目2
区 分 | x x |
一般型 (商品名: Ondemand Ether) | 音声利用型以外のもの |
音声利用型 (商品名: Ondemand Ether ボイスタイプ) | 第7種IP電話サービスを利用可能なもの |
備 考
1 音声利用型については、タイプ1、タイプ3及びタイプ4に係るものに限り、当社のIP電話サービス契約約款に規定する第7種IP電話契約(当該契約に係るIP電話契約者とデータ通信網契約者が同一であるものに限ります。)を締結していることを条件に提供します。
2 タイプ1に係る音声利用型については、100Mb/s までの品目に限り提供します。
3 タイプ3に係る音声利用型については、100Mb/s の品目であって確保速度が 5Mb/s 又は 10Mb/s のものに限り提供します。
4 タイプ4に係る音声利用型については、100Mb/s 及び 300Mb/s の品目に限り提供します。
5 音声利用型については、第7種IP電話サービスの音声通信は品目に規定する符号伝送に含みません。
(エ) 端末回線には、次の設備の態様による細目があります。
a 設備の態様による細目1
区 分 | x x |
一般型 (商品名:ダ イレクトアクセス) | 特定端末回線型、卸回線利用型及び無線回線利用型以外のもの |
特定端末回線型 (商品名:D Cアクセス) | 当社が別に定める建物内において、データ通信網契約者が指定した場所で終端するもの |
卸回線利用型 (商品名: BizE アクセス) | 当社以外の電気通信事業者から卸提供を受けた回線(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 LAN 型通信網サービス契約約款に規定する LAN 型通信網サービスのうち第 3 種サ ービスに相当する回線に限ります。)を利用するもの |
無線回線利用型(商品名: Twin アクセ ス) | 無線回線を利用するもの |
備 考 1 一般型については、10Mb/s、100Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 2 特定端末回線型については、10Mb/s、30Mb/s、100Mb/s から1Gb/s までの品目に限り提供します。 3 卸回線利用型については、0.5Mb/s から1Gb/s までの品目に限り提供します。 4 無線回線利用型については、128Kb/s 及び 10Mb/s の品目に限り提供します。 ただし、品目に規定する伝送速度は上限値であり、通信の状況等により変動します。 5 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目1の変更を請求することはできません。 6 卸回線利用型については、別に定めるゾーンをまたがる移転を行う場合、データ通信網契約者は、第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、 移転の請求はできません。 |
b 設備の態様による細目2
区 分 | x x |
クラス1 | 端末回線において、品目に係る符号伝送速度を保証するもの |
クラス2 | 端末回線において、品目に係る符号伝送速度を保証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信を行う ことができるもの |
備 考 設備の態様による細目2の区分は、特定端末回線型に係るものにあります。 |
c 設備の態様による細目3
区 分 | x x |
SD型 | 当社及び他の電気通信事業者が設置する電気通信回線により構成される無線回線を利用するもの |
SS型 | 当社が設置する電気通信回線のみにより構成される無線回線を利用するもの |
備 考 1 設備の態様による細目3の区分は、無線回線利用型に係るものにあります。 2 SD型及びSS型(10Mb/s の品目に限ります。)については、無線回線を構成する電気通信回線のうち当社に係るもの(以下「S回線」といいま す。)及び当社以外の電気通信事業者に係るもの(以下「D回線」といいます。)それぞれに1の料金月における総通信量に応じた制限があります。 3 S回線については、1の料金月における総通信量が 100 ギガバイトを超えたときは、当該料金月の末日までの間、そのS回線における符号伝送が可能な速度を 1.0 メガビット/秒までに制限します。 4 D回線については、1の料金月における総通信量が 10 ギガバイトを超えたときは、当該料金月の末日までの間、そのD回線における符号伝送が可能な速度を 256 キロビット/秒までに制限します。 ただし、第 20 条(当社が行うデータ通信契約の解除)第1項第3号に規定する「通信利用の制限を受けた場合」には該当しないものとします。 5 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したときは、通信を切断することがあります。 6 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設 備の態様による細目の変更を請求することはできません。 |
d 期間の態様による細目
区 分 | x x |
区分1 | 区分2以外のもの |
区分2 | 提供開始から 1 年間の利用を条件に第2類 第3(その他一時金)に規定するその他一時金の支払いを要しないもの |
備 考 期間の態様による細目の区分は、無線回線利用型に係るものにあります。 |
(オ) IP通信網相当回線に係る接続契約者回線には、次の通信、設備又は保守の態様による細目があります。
a (削除)
b 設備の態様による細目1
区 分 | x x |
プラン4 | 相互接続点において別紙2(1)に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5に係る他社接続回線と接続するもののうち、当社が別に定める接続方式を使用する もの |
プラン5 | サービス接続点において他社卸回線と接続するもののうち、当 社が別に定める接続方式を使用するもの |
備 考 1 (削除) 2 プラン4に係るものは、第 15 条(変更等の通知)の規定にかかわらず、データ通信網契約に係る他社接続回線の移転の場合又は他社接続回線等に係る契約の解除の場合において、別紙2(1)に定めるIP通信網サービスの提供元の協定事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社をいいます。)の変更があった場合に限り、他社接続回線等に係る契約の解除があったものとみなし、同条第4項の規定を適用します。 3 プラン5に係るIP通信網相当回線については、データ通信網契約者は、 第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はできません。 |
c (削除)
d (削除)
e 設備の態様による細目2
区 分 | x x |
戸建型 (商品名:プランF IPoEタイプ Bizコラボ(戸 建)) | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に相当する他社卸回線に係るもの |
集合型 (商品名:プランF IPoEタイプ Bizコラボ(マン ション)) | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-2に相当する他社卸回線に係るもの |
備 考 1 設備の態様による細目2の区分は、プラン5に係るものにあります。 2 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目2の変更を請求することはできません。 |
f 保守の態様による細目
区 分 | x x |
通常保守型 | 他社卸回線について、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のも のとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
24 時間保守型 (商品名:24時間保守オプション/保守パックプラス (回線)) | 通常保守型以外のもの |
備 考 1 保守の態様による細目の区分は、プラン5に係るものにあります。 2 データ通信網契約者は、同一月において複数回の保守の態様による細目の 変更の請求を行うことは出来ません。 |
g 通信の態様による細2
区 分 | x x |
一般型 (商品名: SmartVPN 光アクセスプラン F IPoE タ イプ) | 音声利用型以外のもの |
音声利用型 (商品名: SmartVPN 光アクセスプラン F IPoE ボ イスタイプ) | 第7種IP電話サービスを利用可能なもの |
備 考 1 通信の態様による細目2の区分は、プラン5に係るものにあります。 2 音声利用型は、当社のIP電話サービス契約約款に規定する第7種IP電話契約(当該契約に係るIP電話契約者とデータ通信網契約者が同一であるものに限ります。)及び別に定める当社の端末機器に係る契約を締結していることを条件に提供します。 3 当社は第 18 条の2(他社卸回線の事業者変更)第2項各号に規定するほか、音声利用型については、第7種IP電話契約の解除が完了していない場 合、事業者変更の請求を承諾しません。 |
(カ) 移動体通信網相当回線に係る接続契約者回線には、次の通信の態様による細目があります。
区 分 | x x |
一般型 (商品名:モバイルアクセ ス) | 予備型以外のもの |
予備型 (商品名:モバイルバックアップ) | IP通信網相当回線(プラン4又はプラン5のものに限りま す。)に係るデータ通信網契約(以下、「対応データ通信網契約」といいます。)を締結していることを条件とするものであって、その対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に限り利用することができるもの |
備 考
1 当社は、予備型に係るデータ通信網契約者がその条件を満たさなくなったときは、その予備型に係るデータ通信網契約について、第 19 条(データ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
2 予備型に対応する対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスについては、予備型に係るデータ通信網サービスが利用できる状態であるときは、当該対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスを利用できるものとみなし、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表及び第 48 条
(責任の制限)第1項の規定を適用しません。
3 予備型については、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号のxxに規定する「データ通信網サービスを全く利用できない状態」及び第 48 条
(責任の制限)第1項に規定する「データ通信網サービスが全く利用できない状態」に、対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスが利用できる状態であるため予備型に係るデータ通信網サービスを利用できない状態を含みません。
4 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を請求することはできません。
(キ) 特定他社サービス回線に係る接続契約者回線には、次の設備の態様による細目があります。
区 | 分 | x | x |
タイプ1 | 当社が別に定める Amazon Web Services, Inc.の電気通信 | ||
(商品名:ダイレク | サービスに係る電気通信設備と接続するもの | ||
トアクセス for | |||
AWS) | |||
タイプ2 | 当社が別に定める Microsoft Corporation の電気通信サー | ||
(商品名:ダイレク | ビスに係る電気通信設備と接続するもの | ||
トアクセス for | |||
Microsoft Azure) | |||
タイプ3 | 当社が別に定める電気通信サービス(旧 SB クラウド株式会 | ||
(商品名:ダイレク | 社に係るものとします。)に係る電気通信設備と接続するも | ||
トアクセス for | の | ||
Alibaba Cloud) | |||
タイプ4 | 当社が別に定める Google の電気通信サービスに係る電気通 | ||
(商品名:ダイレク | 信設備と接続するもの | ||
トアクセス for | |||
Google Carrier | |||
Peering) | |||
タイプ5 | 当社が別に定める Google の電気通信サービスに係る電気通 | ||
(商品名:ダイレク | 信設備と接続するもの | ||
トアクセス for | |||
GCI-Partner) | |||
タイプ6 | 当社が別に定める International Business Machines | ||
(商品名:ダイレク | Corporation の電気通信サービスに係る電気通信設備と接続 | ||
トアクセス for | するもの | ||
IBM Cloud) |
備 考 1 タイプ1及びタイプ4に係るものは、10Mb/s から 1Gb/s までの品目に限り提供します。 2 タイプ2に係るものは、10Mb/s、30Mb/s、50Mb/s、100Mb/s、200Mb/s、 500Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 3 タイプ3に係るものは、10Mb/s、20Mb/s、50Mb/s、100Mb/s、200Mb/s、 500Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 4 タイプ5に係るものは、10Mb/s、50Mb/s、100Mb/s から 500Mb/s まで及び 1Gb/s から 10Gb/s までの品目に限り提供します。 5 タイプ6係るものは、10Mb/s 、50Mb/s、100Mb/s、200Mb/s、500Mb/s、 1Gb/s、2Gb/s 及び 5Gb/s の品目に限り提供します。 6 データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目の変更を請求することはできません。 | |
(3) 特定事業者の電気通信サービスに係る料金表の適用 | 特定他社接続回線(次のアに係るものに限ります。)に係る次の事項については、特定事業者の電気通信サービスに係る料金表の規定を準用します。 ア イーサ伝送相当回線に係るもの(別紙1(1)②に定める電力系事業者等に係るものに限ります。) (ア) 収容区域及び加入区域の設定 (イ) 回線距離の測定 (ウ) 回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 (エ) 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 |
(4) 端末回線等の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | 端末回線等の終端が加入区域外にある場合においては、その端末回線等の終端が収容されている収容データ通信網サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱 (端末回線等の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤、無線引込みの場合は無線送受信装置)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、2(料金額)(2)に規定する加算 額を適用します。 |
(5) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア データ通信網サービスについては、端末回線(無線回線利用型の区分1に限ります。)及び接続契約者回線(移動体通信網相当回線、特定他社サービス回線及 び特定接続回線に限ります。)に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、データ通信網サービスを提供した日から起算し て次表のとおりとします。 ウ データ通信網契約者は、最低利用期間内にデータ通信網契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する定額利用料の額(他社卸回線に係るデータ通信網契約については、他社卸回線使用料を除きます。)とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ データ通信網契約者(特定イーサ伝送相当回線及び無線回線利用型に係るものを除きます。)は、最低利用期間内にデータ通信網サービスの品目等の変更があった場合は、その変更について変更前の料金額から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日ま でに、一括して支払っていただきます。 |
(6) 他社卸回線の最低利用期間に係る料金の適用 | ア (5)欄に規定するほか、他社卸回線については、最低利用期間があります。イ アに規定する最低利用期間は、他社卸回線の提供を開始した日(他社卸回線 が、当社の他の電気通信サービスに係る契約に基づいて提供された他社卸回線に相当する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)を継続して利用するものである場合は、当該契約に基づいてその電気通信回線の提供を開始した日とします。)から起算して1年間とします。 ウ データ通信網契約者は、最低利用期間内にデータ通信網契約の解除があった場合(データ通信網契約の解除と同時に、新たに当社の他の電気通信サービスに係 る契約を締結することにより、他社卸回線に相当する電気通信回線(当社が別に |
区 分 | x x |
(ア) (イ)以外のもの | 1年間 |
(イ) 接続契約者回線(IP通信網相当回線に限ります。) | 1月間 |
定めるものに限ります。)を継続して利用する場合を除きます。)は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する他社卸回線使用料の基本料の額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日 までに、一括して支払っていただきます。 | |
(7) 端末設備に係る料金の適用 | ア 当社が回線終端装置又は予備回線終端装置を提供する場合において、2(料金額)(2)に規定する加算額を適用します。この場合に、予備回線終端装置については、その利用をすることができる機能(商品名:コールドスタンバイ)の申込みがあった場合に適用するものとします。 イ 予備回線終端装置は、1の無線回線につき1まで提供します。 ウ データ通信網契約者は、回線終端装置が故障等により利用することができなくなった場合に、予備回線終端装置を回線終端装置として利用することができま す。この場合の料金については、回線終端装置の提供が継続するものとして取り 扱います。 |
2 料金額
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 特定他社接続回線に係るもの
a イーサ伝送相当回線に係るもの
(a) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
① クラス1に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
200Mb/s | 1,215,000円(税込1,336,500円) |
300Mb/s | 1,721,000円(税込1,893,100円) |
400Mb/s | 2,227,000円(税込2,449,700円) |
500Mb/s | 2,733,000円(税込3,006,300円) |
600Mb/s | 3,043,000円(税込3,347,300円) |
700Mb/s | 3,353,000円(税込3,688,300円) |
800Mb/s | 3,663,000円(税込4,029,300円) |
900Mb/s | 3,972,000円(税込4,369,200円) |
1Gb/s | 4,282,000円(税込4,710,200円) |
② クラス3に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
2Gb/s | 6,226,900円(税込6,849,590円) |
3Gb/s | 6,875,200円(税込7,562,720円) |
4Gb/s | 7,307,400円(税込8,038,140円) |
5Gb/s | 7,739,600円(税込8,513,560円) |
6Gb/s | 8,171,800円(税込8,988,980円) |
7Gb/s | 8,604,000円(税込9,464,400円) |
8Gb/s | 9,036,200円(税込9,939,820円) |
9Gb/s | 9,468,400円(税込10,415,240円) |
10Gb/s | 9,900,600円(税込10,890,660円) |
③ クラス4に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 120,500円(税込132,550円) |
100Mb/s | 449,000円(税込493,900円) |
200Mb/s | 927,500円(税込1,020,250円) |
300Mb/s | 1,270,000円(税込1,397,000円) |
500Mb/s | 1,995,000円(税込2,194,500円) |
700Mb/s | 2,479,500円(税込2,727,450円) |
1Gb/s | 3,221,000円(税込3,543,100円) |
(b) 電力系事業者等に係るもの
① 基本料
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 25,300円(税込27,830円) |
1Mb/s | 27,500円(税込30,250円) |
2Mb/s | 55,000円(税込60,500円) |
3Mb/s | 67,500円(税込74,250円) |
4Mb/s | 75,000円(税込82,500円) |
5Mb/s | 82,500円(税込90,750円) |
10Mb/s | 105,000円(税込115,500円) |
20Mb/s | 149,000円(税込163,900円) |
30Mb/s | 193,000円(税込212,300円) |
40Mb/s | 236,000円(税込259,600円) |
50Mb/s | 275,000円(税込302,500円) |
100Mb/s | 500,000円(税込550,000円) |
200Mb/s | 1,000,000円(税込1,100,000円) |
300Mb/s | 1,500,000円(税込1,650,000円) |
400Mb/s | 2,000,000円(税込2,200,000円) |
500Mb/s | 2,500,000円(税込2,750,000円) |
1Gb/s | 5,000,000円(税込5,500,000円) |
② 加算料
ⅰ 北海道総合通信網株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 56,500円 (税込62,150円) | 56,500円 (税込62,150円) |
2Mb/s | 65,900円 (税込72,490円) | 65,900円 (税込72,490円) |
3Mb/s | 82,400円 (税込90,640円) | 82,400円 (税込90,640円) |
4Mb/s | 96,500円 (税込106,150円) | 96,500円 (税込106,150円) |
5Mb/s | 109,400円 (税込120,340円) | 109,400円 (税込120,340円) |
10Mb/s | 138,800円 (税込152,680円) | 263,500円 (税込289,850円) |
20Mb/s | 167,600円 (税込184,360円) | 317,500円 (税込349,250円) |
30Mb/s | 195,900円 (税込215,490円) | 370,600円 (税込407,660円) |
40Mb/s | 224,200円 (税込246,620円) | 423,700円 (税込466,070円) |
50Mb/s | 252,600円 (税込277,860円) | 476,800円 (税込524,480円) |
100Mb/s | 391,800円 (税込430,980円) | 732,900円 (税込806,190円) |
1Gb/s | 676,800円 (税込744,480円) | ― |
備考 北海道総合通信網株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める単位料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 ただし、この場合の単位料金区域とは、北海道総合通信網株式会社のイーサネット通信網サービス契約約 款に規定するものをいいます。 |
ⅱ 東北インテリジェント通信株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 50,400円 (税込55,440円) | 64,800円 (税込71,280円) |
1Mb/s | 56,400円 (税込62,040円) | 75,600円 (税込83,160円) |
2Mb/s | 73,200円 (税込80,520円) | 111,600円 (税込122,760円) |
3Mb/s | 91,200円 (税込100,320円) | 150,000円 (税込165,000円) |
4Mb/s | 109,200円 (税込120,120円) | 183,600円 (税込201,960円) |
5Mb/s | 128,400円 (税込141,240円) | 216,000円 (税込237,600円) |
10Mb/s | 201,600円 (税込221,760円) | 363,600円 (税込399,960円) |
20Mb/s | 212,400円 (税込233,640円) | 409,200円 (税込450,120円) |
30Mb/s | 223,200円 (税込245,520円) | 454,800円 (税込500,280円) |
40Mb/s | 234,000円 (税込257,400円) | 500,400円 (税込550,440円) |
50Mb/s | 244,800円 (税込269,280円) | 546,000円 (税込600,600円) |
100Mb/s | 300,000円 (税込330,000円) | 780,000円 (税込858,000円) |
備考 東北インテリジェント通信株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ⅲ KDDI株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | ||
区域内 | 区域外 | ||
特定区域内 | 特定区域外 | ||
0.5Mb/s | 49,200円 (税込54,120円) | 69,400円 (税込76,340円) | |
1Mb/s | 52,900円 (税込58,190円) | 73,100円 (税込80,410円) | |
2Mb/s | 73,800円 (税込81,180円) | 97,400円 (税込107,140 円) | |
3Mb/s | 86,100円 (税込94,710円) | 121,800円 (税込133,980 円) | |
4Mb/s | 110,600円 (税込121,660 円) | 146,100円 (税込160,710 円) | |
5Mb/s | 135,200円 (税込148,720 円) | 170,500円 (税込187,550 円) | |
10Mb/s | 196,600円 (税込216,260 円) | 267,900円 (税込294,690 円) | |
20Mb/s | 221,400円 (税込243,540 円) | 332,100円 (税込365,310 円) | |
30Mb/s | 246,000円 (税込270,600 円) | 393,600円 (税込432,960 円) | |
40Mb/s | 258,300円 (税込284,130 円) | 442,800円 (税込487,080 円) | |
50Mb/s | 270,600円 (税込297,660 円) | 492,000円 (税込541,200 円) | |
100Mb/s | 331,800円 (税込364,980 円) | 730,500円 (税込803,550 円) | |
200Mb/s | 922,500円(税込 1,014,750円) | 984,000円 (税込1,082,40 0円) | 1,488,300円 (税込1,637,13 0円) |
300Mb/s | 959,400円(税込 1,055,340円) | 1,254,600円 (税込1,380,06 0円) | 2,017,200円 (税込2,218,92 0円) |
400Mb/s | 1,008,600円 (税込1,109,46 0円) | 1,537,500円 (税込1,691,25 0円) | 2,546,100円 (税込2,800,71 0円) |
500Mb/s | 1,045,500円 (税込1,150,05 0円) | 1,808,100円 (税込1,988,91 0円) | 3,075,000円 (税込3,382,50 0円) |
1Gb/s | 1,217,700円 (税込1,339,47 0円) | 3,185,700円 (税込3,504,27 0円) | 5,707,200円 (税込6,277,92 0円) |
備考 KDDI株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の区域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金 を適用するものとします。 |
ⅳ 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 54,000円 (税込59,400円) | 78,000円 (税込85,800円) |
1Mb/s | 55,200円 (税込60,720円) | 79,200円 (税込87,120円) |
2Mb/s | 79,200円 (税込87,120円) | 115,200円 (税込126,720円) |
3Mb/s | 103,200円 (税込113,520円) | 151,200円 (税込166,320円) |
4Mb/s | 127,200円 (税込139,920円) | 187,200円 (税込205,920円) |
5Mb/s | 151,200円 (税込166,320円) | 223,200円 (税込245,520円) |
10Mb/s | 175,200円 (税込192,720円) | 307,200円 (税込337,920円) |
20Mb/s | 219,600円 (税込241,560円) | 382,800円 (税込421,080円) |
30Mb/s | 267,600円 (税込294,360円) | 462,000円 (税込508,200円) |
40Mb/s | 315,600円 (税込347,160円) | 541,200円 (税込595,320円) |
50Mb/s | 363,600円 (税込399,960円) | 620,400円 (税込682,440円) |
100Mb/s | 411,600円 (税込452,760円) | 807,600円 (税込888,360円) |
備考 中部テレコミュニケーション株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属 する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ⅴ 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 48,000円 (税込52,800円) | 62,400円 (税込68,640円) |
1Mb/s | 54,000円 (税込59,400円) | 75,600円 (税込83,160円) |
2Mb/s | 73,200円 (税込80,520円) | 111,600円 (税込122,760円) |
3Mb/s | 91,200円 (税込100,320円) | 150,000円 (税込165,000円) |
4Mb/s | 112,800円 (税込124,080円) | 186,000円 (税込204,600円) |
5Mb/s | 133,200円 (税込146,520円) | 219,600円 (税込241,560円) |
10Mb/s | 166,800円 (税込183,480円) | 356,400円 (税込392,040円) |
20Mb/s | 184,800円 (税込203,280円) | 400,800円 (税込440,880円) |
30Mb/s | 202,800円 (税込223,080円) | 445,200円 (税込489,720円) |
40Mb/s | 220,800円 (税込242,880円) | 489,600円 (税込538,560円) |
50Mb/s | 238,800円 (税込262,680円) | 534,000円 (税込587,400円) |
100Mb/s | 324,000円 (税込356,400円) | 747,600円 (税込822,360円) |
備考 北陸通信ネットワーク株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ⅵ 株式会社オプテージに係るもの
(ⅰ) (ⅱ)以外のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 42,200円 (税込46,420円) | 59,700円 (税込65,670円) |
1Mb/s | 50,400円 (税込55,440円) | 70,200円 (税込77,220円) |
2Mb/s | 62,100円 (税込68,310円) | 86,600円 (税込95,260円) |
3Mb/s | 79,600円 (税込87,560円) | 110,000円 (税込121,000円) |
4Mb/s | 97,200円 (税込106,920円) | 133,400円 (税込146,740円) |
5Mb/s | 126,400円 (税込139,040円) | 173,200円 (税込190,520円) |
10Mb/s | 211,800円 (税込232,980円) | 449,300円 (税込494,230円) |
20Mb/s | 227,000円 (税込249,700円) | 486,800円 (税込535,480円) |
30Mb/s | 242,200円 (税込266,420円) | 524,200円 (税込576,620円) |
40Mb/s | 258,600円 (税込284,460円) | 561,600円 (税込617,760円) |
50Mb/s | 273,800円 (税込301,180円) | 599,100円 (税込659,010円) |
100Mb/s | 351,000円 (税込386,100円) | 786,300円 (税込864,930円) |
備考 株式会社オプテージに係る特定他社接続回線(1Gb/sの品目に係るものを除きます。)の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
(ⅱ) 1Gb/sのもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 1,365,600円(税込1,502,160円) |
30キロメートルまでのもの | 2,535,600円(税込2,789,160円) | |
40キロメートルまでのもの | 2,800,800円(税込3,080,880円) | |
50キロメートルまでのもの | 3,034,800円(税込3,338,280円) | |
60キロメートルまでのもの | 3,220,800円(税込3,542,880円) | |
70キロメートルまでのもの | 3,370,800円(税込3,707,880円) | |
80キロメートルまでのもの | 3,501,600円(税込3,851,760円) | |
90キロメートルまでのもの | 3,626,400円(税込3,989,040円) | |
100キロメートルまでのもの | 3,747,600円(税込4,122,360円) | |
120キロメートルまでのもの | 3,865,200円(税込4,251,720円) | |
120キロメートルを超えるもの | 3,979,200円(税込4,377,120円) |
ⅶ 株式会社STNetに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料 金 額 | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 46,800円 (税込51,480円) | 46,800円 (税込51,480円) |
1Mb/s | 54,000円 (税込59,400円) | 54,000円 (税込59,400円) |
2Mb/s | 75,600円 (税込83,160円) | 75,600円 (税込83,160円) |
3Mb/s | 92,400円 (税込101,640円) | 92,400円 (税込101,640円) |
4Mb/s | 111,600円 (税込122,760円) | 111,600円 (税込122,760円) |
5Mb/s | 130,800円 (税込143,880円) | 130,800円 (税込143,880円) |
10Mb/s | 168,000円 (税込184,800円) | 168,000円 (税込184,800円) |
20Mb/s | 205,200円 (税込225,720円) | 205,200円 (税込225,720円) |
30Mb/s | 237,600円 (税込261,360円) | 237,600円 (税込261,360円) |
40Mb/s | 266,400円 (税込293,040円) | 266,400円 (税込293,040円) |
50Mb/s | 291,600円 (税込320,760円) | 291,600円 (税込320,760円) |
100Mb/s | 372,000円 (税込409,200円) | 372,000円 (税込409,200円) |
備考 株式会社STNetに係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ⅷ 株式会社エネルギア・コミュニケーションズに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料 金 額 | ||
区域内 | 区域外 | ||
特定区域内 | 特定区域外 | ||
0.5Mb/s | 42,200円(税込46,420円) | 42,200円 (税込46,420円) | |
1Mb/s | 49,200円(税込54,120円) | 49,200円 (税込54,120円) | |
2Mb/s | 66,700円(税込73,370円) | 66,700円 (税込73,370円) | |
3Mb/s | 83,100円(税込91,410円) | 83,100円 (税込91,410円) | |
4Mb/s | 103,000円(税込113,300円) | 103,000円 (税込113,300 円) | |
5Mb/s | 121,700円(税込133,870円) | 121,700円 (税込133,870 円) | |
10Mb/s | 161,500円(税込177,650円) | 161,500円 (税込177,650 円) | |
20Mb/s | 181,400円(税込199,540円) | 181,400円 (税込199,540 円) | |
30Mb/s | 201,300円(税込221,430円) | 201,300円 (税込221,430 円) | |
40Mb/s | 221,200円(税込243,320円) | 221,200円 (税込243,320 円) | |
50Mb/s | 241,100円(税込265,210円) | 241,100円 (税込265,210 円) | |
100Mb/s | 339,300円(税込373,230円) | 339,300円 (税込373,230 円) | |
200Mb/s | 819,000円(税込900,900円) | 1,287,000円 (税込1,415,70 0円) | |
300Mb/s | 1,053,000円(税込1,158,300 円) | 1,638,000円 (税込1,801,80 0円) | |
400Mb/s | 1,287,000円(税込1,415,700 円) | 1,989,000円 (税込2,187,90 0円) | |
500Mb/s | 1,521,000円(税込1,673,100 円) | 2,340,000円 (税込2,574,00 0円) | |
1Gb/s | 1,053,000円 (税込1,158,30 0円) | 2,691,000円 (税込2,960,1 00円) | 4,095,000円 (税込4,504,50 0円) |
備考
株式会社エネルギア・コミュニケーションズに係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。
ただし、1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の区域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適用するものとします。
ⅸ 株式会社QTnetに係るもの
(ⅰ) (ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)、(ⅴ)及び(ⅵ)以外のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料 金 額 | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 42,200円 (税込46,420円) | 69,100円 (税込76,010円) |
1Mb/s | 51,500円 (税込56,650円) | 78,400円 (税込86,240円) |
2Mb/s | 73,800円 (税込81,180円) | 111,200円 (税込122,320円) |
3Mb/s | 90,100円 (税込99,110円) | 146,300円 (税込160,930円) |
4Mb/s | 108,900円 (税込119,790円) | 181,400円 (税込199,540円) |
5Mb/s | 128,700円 (税込141,570円) | 210,600円 (税込231,660円) |
10Mb/s | 193,100円 (税込212,410円) | 312,400円 (税込343,640円) |
20Mb/s | 213,600円 (税込234,960円) | 366,000円 (税込402,600円) |
30Mb/s | 242,400円 (税込266,640円) | 422,400円 (税込464,640円) |
40Mb/s | 266,400円 (税込293,040円) | 476,400円 (税込524,040円) |
50Mb/s | 291,600円 (税込320,760円) | 529,200円 (税込582,120円) |
100Mb/s | 395,500円 (税込435,050円) | 758,200円 (税込834,020円) |
備考 株式会社QTnetに係る特定他社接続回線の終端が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
(ⅱ) 200Mb/sのもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 780,000円(税込858,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,140,000円(税込1,254,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,440,000円(税込1,584,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 1,680,000円(税込1,848,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 2,160,000円(税込2,376,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,120,000円(税込3,432,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 3,600,000円(税込3,960,000円) |
(ⅲ) 300Mb/sのもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 840,000円(税込924,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,200,000円(税込1,320,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,560,000円(税込1,716,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 1,800,000円(税込1,980,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 2,640,000円(税込2,904,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,240,000円(税込3,564,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 3,840,000円(税込4,224,000円) |
(ⅳ) 400Mb/sのもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 900,000円(税込990,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,320,000円(税込1,452,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,680,000円(税込1,848,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 2,040,000円(税込2,244,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 2,880,000円(税込3,168,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,360,000円(税込3,696,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 4,080,000円(税込4,488,000円) |
(ⅴ) 500Mb/sのもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 960,000円(税込1,056,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,560,000円(税込1,716,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,920,000円(税込2,112,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 2,400,000円(税込2,640,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 3,120,000円(税込3,432,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,480,000円(税込3,828,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 4,320,000円(税込4,752,000円) |
(ⅵ) 1Gb/sのもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 1,260,000円(税込1,386,000円) |
40キロメートルまでのもの | 2,400,000円(税込2,640,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 3,120,000円(税込3,432,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 3,600,000円(税込3,960,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 3,840,000円(税込4,224,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 4,200,000円(税込4,620,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 5,400,000円(税込5,940,000円) |
ⅹ OTNet株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Mb/s | 69,700円(税込76,670円) |
2Mb/s | 88,200円(税込97,020円) |
3Mb/s | 105,300円(税込115,830円) |
4Mb/s | 126,900円(税込139,590円) |
5Mb/s | 144,000円(税込158,400円) |
10Mb/s | 162,500円(税込178,750円) |
100Mb/s | 1,354,000円(税込1,489,400円) |
b 光伝送相当回線に係るもの
(a) タイプ1のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 39,800円(税込43,780円) |
(b) タイプ2のもの
1の特定他社接続回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
プラン1 | 20,000円(税込22,000円) |
プラン2 | 23,000円(税込25,300円) |
(c) タイプ3のもの
1の特定他社接続回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
プラン1 | 13,000円(税込14,300円) |
プラン2 | 16,000円(税込17,600円) |
c 特定イーサ伝送相当回線に係るもの
(a) タイプ1のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
一般型 | 音声利用型 | |
0.5Mb/s | 44,000円 (税込48,400円) | 54,000円 (税込59,400円) |
1Mb/s | 46,000円 (税込50,600円) | 56,000円 (税込61,600円) |
2Mb/s | 53,000円 (税込58,300円) | 65,000円 (税込71,500円) |
3Mb/s | 61,000円 (税込67,100円) | 74,000円 (税込81,400円) |
4Mb/s | 63,000円 (税込69,300円) | 77,000円 (税込84,700円) |
5Mb/s | 65,000円 (税込71,500円) | 79,000円 (税込86,900円) |
6Mb/s | 67,000円 (税込73,700円) | 82,000円 (税込90,200円) |
7Mb/s | 70,000円 | 85,000円 |
(税込77,000円) | (税込93,500円) | |
8Mb/s | 72,000円 (税込79,200円) | 88,000円 (税込96,800円) |
9Mb/s | 74,000円 (税込81,400円) | 90,000円 (税込99,000円) |
10Mb/s | 76,000円 (税込83,600円) | 92,000円 (税込101,200円) |
20Mb/s | 116,000円 (税込127,600円) | 140,000円 (税込154,000円) |
30Mb/s | 156,000円 (税込171,600円) | 188,000円 (税込206,800円) |
40Mb/s | 183,000円 (税込201,300円) | 221,000円 (税込243,100円) |
50Mb/s | 210,000円 (税込231,000円) | 253,000円 (税込278,300円) |
60Mb/s | 237,000円 (税込260,700円) | 286,000円 (税込314,600円) |
70Mb/s | 265,000円 (税込291,500円) | 319,000円 (税込350,900円) |
80Mb/s | 292,000円 (税込321,200円) | 352,000円 (税込387,200円) |
90Mb/s | 319,000円 (税込350,900円) | 384,000円 (税込422,400円) |
100Mb/s | 346,000円 (税込380,600円) | 416,000円 (税込457,600円) |
200Mb/s | 630,000円 (税込693,000円) | ― |
300Mb/s | 820,000円 (税込902,000円) | ― |
500Mb/s | 1,260,000円 (税込1,386,000円) | ― |
700Mb/s | 1,606,000円 (税込1,766,600円) | ― |
1Gb/s | 2,160,000円 (税込2,376,000円) | ― |
(b) タイプ2のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 35,800円(税込39,380円) |
300Mb/s | 94,000円(税込103,400円) |
1Gb/s | 248,000円(税込272,800円) |
(c) タイプ3のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品目 | 確保速度 | 料金額(月額) | |
一般型 | 音声利用型 | ||
100Mb/s | 5Mb/s | 206,000円 (税込226,600円) | 248,000円 (税込272,800円) |
100Mb/s | 10Mb/s | 216,000円 (税込237,600円) | 260,000円 (税込286,000円) |
100Mb/s | 30Mb/s | 250,000円 (税込275,000円) | ― |
200Mb/s | 50Mb/s | 420,000円 (税込462,000円) | ― |
300Mb/s | 100Mb/s | 580,000円 (税込638,000円) | ― |
1Gb/s | 300Mb/s | 1,375,000円 (税込1,512,500円) | ― |
(d) タイプ4のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品目 | 確保速度 | 料金額(月額) | |
一般型 | 音声利用型 | ||
100Mb/s | 5Mb/s | 83,000円 (税込91,300円) | 101,000円 (税込111,100円) |
100Mb/s | 10Mb/s | 94,000円 (税込103,400円) | 114,000円 (税込125,400円) |
100Mb/s | 30Mb/s | 174,000円 (税込191,400円) | 210,000円 (税込231,000円) |
200Mb/s | 50Mb/s | 293,000円 (税込322,300円) | ― |
300Mb/s | 100Mb/s | 393,000円 (税込432,300円) | 473,000円 (税込520,300円) |
1Gb/s | 300Mb/s | 932,000円 (税込1,025,200円) | ― |
(イ) 端末回線に係るもの a 一般型に係るもの
1の端末回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 165,000円(税込181,500円) |
100Mb/s | 552,000円(税込607,200円) |
1Gb/s | 4,282,000円(税込4,710,200円) |
b 特定端末回線型に係るもの
(a) クラス1に係るもの
1の端末回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 221,000円(税込243,100円) |
30Mb/s | 375,500円(税込413,050円) |
100Mb/s | 736,000円(税込809,600円) |
200Mb/s | 1,620,000円(税込1,782,000円) |
300Mb/s | 2,295,000円(税込2,524,500円) |
400Mb/s | 2,970,000円(税込3,267,000円) |
500Mb/s | 3,645,000円(税込4,009,500円) |
600Mb/s | 4,058,000円(税込4,463,800円) |
700Mb/s | 4,471,000円(税込4,918,100円) |
800Mb/s | 4,884,000円(税込5,372,400円) |
900Mb/s | 5,297,000円(税込5,826,700円) |
1Gb/s | 5,710,000円(税込6,281,000円) |
(b) クラス2に係るもの
1の端末回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 156,000円(税込171,600円) |
30Mb/s | 236,000円(税込259,600円) |
100Mb/s | 396,000円(税込435,600円) |
200Mb/s | 630,000円(税込693,000円) |
300Mb/s | 820,000円(税込902,000円) |
400Mb/s | 1,011,000円(税込1,112,100円) |
500Mb/s | 1,203,000円(税込1,323,300円) |
600Mb/s | 1,394,000円(税込1,533,400円) |
700Mb/s | 1,586,000円(税込1,744,600円) |
800Mb/s | 1,777,000円(税込1,954,700円) |
900Mb/s | 1,969,000円(税込2,165,900円) |
1Gb/s | 2,160,000円(税込2,376,000円) |
c 卸回線利用型に係るもの
1の端末回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 54,500円(税込59,950円) |
1Mb/s | 68,000円(税込74,800円) |
2Mb/s | 105,000円(税込115,500円) |
3Mb/s | 129,500円(税込142,450円) |
4Mb/s | 149,000円(税込163,900円) |
5Mb/s | 168,500円(税込185,350円) |
6Mb/s | 185,000円(税込203,500円) |
7Mb/s | 201,500円(税込221,650円) |
8Mb/s | 218,000円(税込239,800円) |
9Mb/s | 230,500円(税込253,550円) |
10Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
20Mb/s | 294,000円(税込323,400円) |
30Mb/s | 349,000円(税込383,900円) |
40Mb/s | 404,000円(税込444,400円) |
50Mb/s | 459,000円(税込504,900円) |
60Mb/s | 505,000円(税込555,500円) |
70Mb/s | 551,000円(税込606,100円) |
80Mb/s | 597,000円(税込656,700円) |
90Mb/s | 643,000円(税込707,300円) |
100Mb/s | 689,000円(税込757,900円) |
200Mb/s | 1,180,000円(税込1,298,000円) |
300Mb/s | 1,530,000円(税込1,683,000円) |
400Mb/s | 1,880,000円(税込2,068,000円) |
500Mb/s | 2,230,000円(税込2,453,000円) |
600Mb/s | 2,580,000円(税込2,838,000円) |
700Mb/s | 2,930,000円(税込3,223,000円) |
800Mb/s | 3,280,000円(税込3,608,000円) |
900Mb/s | 3,630,000円(税込3,993,000円) |
1Gb/s | 3,980,000円(税込4,378,000円) |
d 無線回線利用型に係るもの
(a) SD型に係るもの
1の無線回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
128Kb/s | 11,000円(税込12,100円) |
10Mb/s | 14,000円(税込15,400円) |
(b) SS型に係るもの
1の無線回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
128Kb/s | 10,000円(税込11,000円) |
10Mb/s | 13,000円(税込14,300円) |
(ウ) 接続契約者回線に係るもの
a IP通信網相当回線に係るもの
① ②以外のもの
1の接続契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |
プラン4 | 4,800円(税込5,280円) | |
プラン5 | 一般型 | 4,800円(税込5,280円) |
音声利用型 | 5,800円(税込6,380円) |
② 他社卸回線使用料
ⅰ 基本料
1の他社卸回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
戸建型 | 6,700円(税込7,370円) |
集合型 | 5,700円(税込6,270円) |
ⅱ 加算料
1の他社卸回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
24 時間保守型 | 3,000円(税込3,300円) |
b 移動体通信網相当回線に係るもの
(a) 一般型
1の接続契約者回線ごとに
料金額(月額) |
4,000円(税込4,400円) |
(b) 予備型
1の接続契約者回線ごとに
料金額(月額) |
700円(税込770円) |
c 特定他社サービス回線に係るもの
(a) タイプ1
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
20Mb/s | 118,000円(税込129,800円) |
30Mb/s | 164,000円(税込180,400円) |
40Mb/s | 204,000円(税込224,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
60Mb/s | 270,000円(税込297,000円) |
70Mb/s | 298,000円(税込327,800円) |
80Mb/s | 322,000円(税込354,200円) |
90Mb/s | 344,000円(税込378,400円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
300Mb/s | 997,000円(税込1,096,700円) |
400Mb/s | 1,274,000円(税込1,401,400円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
600Mb/s | 1,763,000円(税込1,939,300円) |
700Mb/s | 1,981,000円(税込2,179,100円) |
800Mb/s | 2,183,000円(税込2,401,300円) |
900Mb/s | 2,371,000円(税込2,608,100円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(b) タイプ2
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
30Mb/s | 164,000円(税込180,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(c) タイプ3
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
20Mb/s | 118,000円(税込129,800円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(d) タイプ4
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
20Mb/s | 118,000円(税込129,800円) |
30Mb/s | 164,000円(税込180,400円) |
40Mb/s | 204,000円(税込224,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
60Mb/s | 270,000円(税込297,000円) |
70Mb/s | 298,000円(税込327,800円) |
80Mb/s | 322,000円(税込354,200円) |
90Mb/s | 344,000円(税込378,400円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
300Mb/s | 997,000円(税込1,096,700円) |
400Mb/s | 1,274,000円(税込1,401,400円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
600Mb/s | 1,763,000円(税込1,939,300円) |
700Mb/s | 1,981,000円(税込2,179,100円) |
800Mb/s | 2,183,000円(税込2,401,300円) |
900Mb/s | 2,371,000円(税込2,608,100円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(e) タイプ5
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
300Mb/s | 997,000円(税込1,096,700円) |
400Mb/s | 1,274,000円(税込1,401,400円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
2Gb/s | 5,451,000円(税込5,996,100円) |
5Gb/s | 6,776,000円(税込7,453,600円) |
10Gb/s | 8,635,000円(税込9,498,500円) |
(f) タイプ6
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
2Gb/s | 5,451,000円(税込5,996,100円) |
5Gb/s | 6,776,000円(税込7,453,600円) |
d 特定接続回線に係るもの
1の接続契約者回線ごとに
料金額(月額) |
0円 |
(エ) 契約者回線に係るもの
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 37,000円(税込40,700円) |
1Mb/s | 42,000円(税込46,200円) |
2Mb/s | 45,000円(税込49,500円) |
3Mb/s | 50,000円(税込55,000円) |
4Mb/s | 54,000円(税込59,400円) |
5Mb/s | 58,000円(税込63,800円) |
6Mb/s | 62,000円(税込68,200円) |
7Mb/s | 66,000円(税込72,600円) |
8Mb/s | 70,000円(税込77,000円) |
9Mb/s | 75,000円(税込82,500円) |
10Mb/s | 78,000円(税込85,800円) |
20Mb/s | 111,000円(税込122,100円) |
30Mb/s | 144,000円(税込158,400円) |
40Mb/s | 177,000円(税込194,700円) |
50Mb/s | 210,000円(税込231,000円) |
60Mb/s | 243,000円(税込267,300円) |
70Mb/s | 276,000円(税込303,600円) |
80Mb/s | 309,000円(税込339,900円) |
90Mb/s | 342,000円(税込376,200円) |
100Mb/s | 375,000円(税込412,500円) |
200Mb/s | 750,000円(税込825,000円) |
300Mb/s | 1,125,000円(税込1,237,500円) |
400Mb/s | 1,500,000円(税込1,650,000円) |
500Mb/s | 1,875,000円(税込2,062,500円) |
600Mb/s | 2,250,000円(税込2,475,000円) |
700Mb/s | 2,625,000円(税込2,887,500円) |
800Mb/s | 3,000,000円(税込3,300,000円) |
900Mb/s | 3,375,000円(税込3,712,500円) |
1Gb/s | 3,750,000円(税込4,125,000円) |
2Gb/s | 5,437,500円(税込5,981,250円) |
3Gb/s | 6,000,000円(税込6,600,000円) |
4Gb/s | 6,375,000円(税込7,012,500円) |
5Gb/s | 6,750,000円(税込7,425,000円) |
6Gb/s | 7,125,000円(税込7,837,500円) |
7Gb/s | 7,500,000円(税込8,250,000円) |
8Gb/s | 7,875,000円(税込8,662,500円) |
9Gb/s | 8,250,000円(税込9,075,000円) |
10Gb/s | 8,625,000円(税込9,487,500円) |
(2) 加算額
種 別 | 単 位 | 料金額(月額) | |||
(ア) 区域外線路 | 当社が別に算定する額 | ||||
(イ) 回線終端装置 | Ⅰ型 | 0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s ( 1Mb/s 毎 ) 、 20Mb/s ~ 100Mb/s ( 10Mb/s 毎)用 のもの | 1台ごとに | 4,000円 (税込4,400円) | |
Ⅱ型 | 10Mb/s 、 100Mb/s ~ 1Gb/s ( 100Mb/s 毎)、2Gb/s~10Gb/s(1Gb/s 毎)用のもの | 1台ごとに | 40,000円 (税込44,000 円) | ||
Ⅲ型 | 0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s ( 1Mb/s 毎 ) 、 20Mb/s ~ 100Mb/s ( 10Mb/s 毎)用 のもの | 1台ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
200Mb/s~1Gb/s(100Mb/s 毎)用 のもの | 1台ごとに | 5,000円 (税込5,500円) | |||
Ⅳ型 | 無線回線用のもの | ① ②以外のもの | 1台ごとに | 4,000円 (税込4,400円) | |
② 予備回線終端装置 | 1の無線回線 ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
備 考 1 回線終端装置に係る加算額は、特定他社接続回線(別紙1(1)及び(3)に規定するIPルーティング網接続専用サービスに係るものに限ります。)又は端末回線に係るものについて適用します。 2 特定イーサ伝送相当回線のうちタイプ2については、300Mb/s 及び 1Gb/s の品目であってもⅠ型に係る回線終端装置を提供します。 3 特定イーサ伝送相当回線のうちタイプ3については、100Mb/s の品目(確保速度 30Mb/sに限ります。)であってもⅡ型に係る回線終端装置を提供します。 4 特定イーサ伝送相当回線のうちタイプ4については、200Mb/s 及び 300Mb/s の品目であってもⅠ型に係る回線終端装置を提供します。 5 特定他社接続回線及び端末回線(卸回線利用型を除きます。)については、Ⅲ型に係る回線終端装置を提供しません。 6 無線回線利用型については、Ⅳ型に係る回線終端装置に限り提供します。 |
第2 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用については、第 37 条(定額利用料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
区 分 | 単位 | 料金額(月額) | |||
① 通信制御機能 | 契約者回線等から送信する通信について指定伝送帯域 (データ通信網契約者が通信の特性に応じてあらかじめ指定した複数の伝送帯域をいいます。以下同じとします。)を設定し、指定伝送帯域の優先順位に基づいた通信の制御及び指定伝送帯域に係る通信の情報量に応じた可変的な通信の制御を行う機能をいいます。 (商品名:アクセスQoS) | 1の契約者回線等ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者(レイヤ2に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この通信制御機能を提供します。 (2) 通信制御機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(光伝送相当回線並びに特定イーサ伝送相当回線のタイプ2、タイプ3及びタイプ4のものを除きます。)、端末回線(無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に限ります。 (3) 指定伝送帯域の設定方法等通信制御機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによ ります。 | ||||
② 優先度設定符号付与機能 | 契約者回線等から送信するIPパケットについて、データ通信網契約者があらかじめ指定した優先度に基づき伝送するための符号(英字又は数字の組合せであって、当社がデータ通信網契約者に割り当てるものをいいます。以下「優先度設定符号」といいます。)を付与する機能をいいます。 (商品名:アクセスQoS(クラスセット)) | 1 の契約者回線等( 回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
備考 | (1) 当社はデータ通信網契約者(レイヤ3に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この優先度設定符号付与機能を提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)につき1の機能を提供します。 (3) 優先度設定符号付与機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(イーサ伝送相当回線のクラス3及びクラス4、光伝送相当回線及び特定イーサ伝送相当回線のものを除きま す。)、端末回線(卸回線利用型及び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に 限ります。 | ||||
③ 指定帯域別通信量制限機能 | 指定伝送帯域を介して送受される優先度設定符号の付与されたIPパケットについて、その通信量を制限する機能をいいます。 ( 商品名: アクセスQo S(ポリシング)) | タイプ 1 | 当該契約者回線等の終端から送信するI Pパケットについて、その通信量を制限するも の | 1 の契約者回線等( 回線群多重機能Ⅰ の提供を受けているときは、論理チャネルとします。) ごとに | 15,000円 (税込16,500円) |
タイプ 2 | 他の契約者回線等から当該契約者回線等が受信するIPパケットについて、その通信量を 制限するもの | 15,000円 (税込16,500円) | |||
備考 | (1) 当社はデータ通信網契約者(レイヤ3に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この指定帯域別通信量制限機能を提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)につき1の機能を提供します。 (3) 指定帯域別通信量制限機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(イーサ伝送相当回線のクラス3及びクラス4、光伝送相当回線及び特定イーサ伝送相当回線のものを除きま す。)、端末回線(卸回線利用型及び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に 限ります。 |
④ 優先受信機能 | 優先度設定符号の付与されたIPパケットを、その優先度に基づき受信する機能をいいます。 (商品名:アクセスQoS(スケジューリング)) | 1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰ の提供を受けているときは、論理チャネルとします。) ごとに | 15,000円 (税込16,500円) |
備考 | (1) 当社はデータ通信網契約者(レイヤ3に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この優先受信機能を提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)につき1の機能を提供します。 (3) 優先受信機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(光伝送相当回線並びに特定イ ーサ伝送相当回線のタイプ2、タイプ3及びタイプ4のものを除きます。)、端末回線(無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に限ります。 | ||
⑤ 回線群多重機能 Ⅰ | 1の契約者回線等について、2以上の契約者回線群に係る通信(以下「論理チャネル」といいます。)を多重する機能をいいます。 (商品名:VLAN 多重) | 多重に係る追加契約者回線群の数ごとに | 15,000円 (税込16,500円) |
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、この回線群多重機能Ⅰを提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 (3) 回線群多重機能Ⅰを提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(イーサ伝送相当回線又は特定イーサ伝送相当回線のタイプ1に係るものに限ります。)、端末回線(卸回線利用型及び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に限ります。 (4) データ通信網契約者は、多重に係る追加の契約者回線群(以下この欄において「追加契約者回線群」といいます。)を指定して頂きます。 この場合に、データ通信網契約者は、指定した追加契約者回線群の回線群代表者の承諾を得るものとします。 (5) (4)の場合において、その指定が、新たにこの機能を利用する契約者回線等のみで1の追加契約者回線群を構成するものである場合は、この機能に係るデータ通信網契約者の中から回線群代表者を定めてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 (6) 追加契約者回線群の指定方法等回線群多重機能Ⅰに係る細目事項は当社が別に定めるとこ ろによります。 | ||
⑥ 回線群多重機能 Ⅱ | 1の契約者回線等について、2以上の契約者回線群に係る通信を多重し、当該契約者回線等が受信する場合において通信の制御(指定伝送帯域の優先順位に基づいた通信の制御及び指定伝送帯域に係る通信の情報量に応じた可変的な通信の制御をいいます。)を行う機能をいいます。 (商品名:VLAN 多重(帯域制御型)) | 多重に係る追加契約者回線群の数ごとに | 25,000円 (税込27,500円) |
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者(レイヤ2に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この回線群多重機能Ⅱを提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 (3) 回線群多重機能Ⅱを提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(イーサ伝送相当回線又は特定イーサ伝送相当回線のタイプ1に係るものに限ります。)、端末回線(卸回線利用型及び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に限ります。 (4) データ通信網契約者は、多重に係る追加の契約者回線群(以下この欄において「追加契約者回線群」といいます。)を指定して頂きます。 この場合に、データ通信網契約者は、指定した追加契約者回線群の回線群代表者の承諾を得るものとします。 (5) (4)の場合において、その指定が、新たにこの機能を利用する契約者回線等のみで1の追加 契約者回線群を構成するものである場合は、この機能に係るデータ通信網契約者の中から回線群代表者を定めてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 | ||
(6) 追加契約者回線群の指定方法等当該機能に係る細目事項は当社が別に定めるところにより ます。 |
⑦ 動的経路選択機能 ( B G P 4 ) | IPパケットを伝送する場合において、当社が別に定める方法により、IPパケットの動的な経路選択を行うことができるようにする機能をいいます。 (商品名:ルーティングプロトコル(BGP4)) | 1の契約者回線等( 回線群多重機能Ⅰ の提供を受けているときは、論理チャネルとします。) について経路選択に係る経路が 100 までのと き | 0円 |
1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)について経路選択に係る経路数が10 0を超える1 0 0までご とに | 10,000円 (税込11,000円) | ||
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者(レイヤ3に係るものに限り、移動体通信網相当回線、特定他社サービス回線及び特定接続回線に係るものを除きます。以下この欄において同じとしま す。)から請求があったときに限り、この動的経路選択機能(BGP4)を提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)につき1の機能を提供します。 (3) 経路選択に係る経路数とは、動的な経路選択において契約者回線等の終端からデータ通信網へ通知する経路数をいいます。 (4) データ通信網契約者は、経路選択に係る経路数を、100を単位として指定していただきます。 (5) 経路選択に係る経路数は、当社が別に定める数を上限とします。 | ||
⑧ エクストラネット機能 | 異なる契約者回線群に所属する契約者回線等(データ通信網契約者があらかじめ指定した契約者回線等に限ります。)と相互に通信を行う機能をいいます。 (商品名:エクストラネット) | 1 の契約者回線等( 回線群多重機能Ⅰ の提供を受けているときは、論理チャネルとします。)ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者(レイヤ3に係るものに限り、特定他社サービス回線及び特定接続回線に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)から請求があったときに限り、このエクストラネット機能を提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等(回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネルとします。)につき1の機能を提供します。 (3) 相互に通信を行う契約者回線等は、エクストラネット機能の提供を受けているものに限ります。 (4) データ通信網契約者は、相互に通信を行う契約者回線等を指定していただきます。指定できる契約者回線等の数は、当社が別に定める数までとします。 (5) この機能を利用する契約者回線等については、当該契約者回線等のみ所属する契約者回 線群を設定します。 |
⑨ I P パケットフィルタリング機能 Ⅱ | 当社が指定する方法によりデータ通信網契約者が設定する条件(当社が別に定める項目に係るものに限ります。)に従ってIPパケットの伝送を制限する機能をいいます。(商品名:アクセスリスト) | - | 0円 |
備考 | (1) 当社は、1の特定他社接続回線(レイヤ3に係るものであって、イーサ伝送相当回線(クラス4に係るものに限ります。)及び特定イーサ伝送相当回線のものに限ります。)、1の接続契約者回線(レイヤ3に係るものであって、IP通信網相当回線のものに限ります。)又は端末回線(卸回線利用型及び無線回線利用型のものに限ります。)につき1のIPパケットフィルタリング機能Ⅱを提供します。 (2) データ通信網契約者は、IPパケットの伝送の制限に係る条件を、送信及び受信のそれぞれについて当社が指定する方法によって設定していただきます。この場合の送信及び受信とは、接続契約者回線の終端の場所への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 (3) 設定する条件の数は、当社が別に定める数を上限とします。 | ||
⑩ 特定サービス接続機能 Ⅰ | 特定サービスに関する電気通信回線設備と接続する機 能をいいます。 | 1の特定サービ スごとに | - |
備考 | (1) 特定サービスは、国際IPデータサービス契約約款に規定する国際IPデータサービス、国際イーサ専用サービス契約約款に規定する国際イーサ専用サービス、データホスティングサービス契約約款に規定する第1種データホスティングサービス若しくは第5種データホスティングサービス又は別に定めるサービスとします。 (2) この機能を利用する契約者回線群については、1の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 (3) 当社は、回線群代表者であるデータ通信網契約者から請求があったときに限り、この特定サービス接続機能Ⅰを提供します。 (4) (3)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全てのデータ通信網契約者は、この機能を利用することができます。 (5) 回線群代表者であるデータ通信網契約者は、相互に接続する特定サービスをあらかじめ指定していただきます。 (6) 当社は、特定サービス接続機能Ⅰの付加機能使用料について、特定サービスに係る料金と併せて設定するものとし、その取扱い(第 48 条(責任の制限)に関する規定を含みます。)については特定サービスに係る契約約款等に定めるものとします。 |
⑪ 特定サービス接続機能 Ⅱ | 特定サービスに関する電気通信設備と接続する機能をいいます。 (商品名:Office 365 接続オプション) | データ通信網から特定サービスへの通信に係るもの | この機能で使用する1のグローバルIP アドレスごとに | 200,000円 (税込220,000 円) |
特定サービスからデータ通信網への通信に係るもの | 50,000円 (税込55,000円) | |||
備考 | (1) 特定サービスは、当社が別に定める Microsoft Corporation の電気通信サービスとします。 (2) 当社は、データ通信網契約者(特定他社サービス回線のタイプ2に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この特定サービス接続機能Ⅱを提供します。 (3) この機能は、Microsoft Corporation の別に定める方式により接続するものとします。 | |||
⑫ 特定サービス接続機能 Ⅲ | 特定サービスに関する電気通信設備と接続する機能をいいます。 (商品名:Google Carrier Peering 接続オプション) | データ通信網から特定サービスへの通信に係るもの | この機能で使用する1のグローバルIPアドレスごとに | 200,000円税込220,000円) |
特定サービスからデータ通信網への通信に係るもの | 50,000円 (税込55,000円) | |||
備考 | (1) 特定サービスは、当社が別に定める Google の電気通信サービスとします。 (2) 当社は、データ通信網契約者(特定他社サービス回線のタイプ4に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、この特定サービス接続機能Ⅲを提供します。 | |||
⑬ ネットワーク情報等割当装置接続機能 | 当社が別に定めるプロトコルによりIPアドレス等を自動的に割り当てる装置(以下「ネットワーク情報等割当装置」といいます。)に、データ通信網サービスを介して接続し、通信を行うことができる機能をいいます。 (商品名:DHCPリレー) | - | - | |
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者(レイヤ3に係るものに限ります。)から請求があったときに限り、このネットワーク情報等割当装置接続機能を提供します。 (2) 当社は、1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 (3) ネットワーク情報等割当装置接続機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線(イーサ伝送相当回線のクラス3又はクラス4、光伝送相当回線のタイプ1又は特定イーサ伝送相当回線に限ります。)、接続契約者回線(IP通信網相当回線又は移動体通信網相当回線に限ります。)、端末回線(卸回線利用型及び無線回線利用型のものに限ります。)又は契約者回線に限ります。 (4) データ通信網契約者は、ネットワーク情報等割当装置接続機能の利用にあたり、接続するネットワーク情報等割当装置のIPアドレスを指定していただきます。 |
⑭ ネットワーク情報等割当装置利用機能 | 当社が提供するネットワーク情報等割当装置を利用可能にする機能をいいます。 (商品名:DHCPサーバ) | - | - |
備考 | (1) 当社は、回線群代表者であるデータ通信網契約者から請求があったときに限り、このネットワーク情報等割当装置利用機能を提供します。 (2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係るデータ通信網契約者は、この機能を利用することができます。 | ||
⑮ 通信量優先指定機能 | 契約者回線等が受信するIPパケットについて、データ通信網契約者があらかじめ指定する条件に従い優先帯域 (この機能を提供する契約者回線等の確保速度に係る帯域をいいます。以下同じとします。)を介して通信を行う機能をいいます。 (商品名:トラフィック優先指定) | 1の契約者回線等ごとに | - |
備考 | (1) 当社は、データ通信網契約者から請求があったときに限り、この通信量優先指定機能を提供します。 (2) 通信量優先指定機能を提供する契約者回線等は、特定イーサ伝送相当回線のタイプ3又はタイプ4のものに限ります。 (3) 受信するIPパケットが優先帯域の通信量を超える場合は、非優先帯域(この機能を提供する契約者回線等のうち、優先帯域以外の帯域をいいます。)を介して通信を行うものとします。 (4) 通信量優先指定機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
第2類 一時金
第1 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第 39 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
線 路 設 置 費 の 適 用 | |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の端末回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設 置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア データ通信網契約の申込みをする者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにデータ通信網契約を締結して、その場所でデータ通信網サービスの適用を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 |
新たに提供を受ける 解除する電気通信サ 線路 設置 費の額データ通信網サービ ービスに係る契約を (残額があるときスに係るデータ通信 新たに締結したもの に限ります。) 網契約を締結したも - とみなした場合の線 = のとみなした場合の 路設置費の額線路設置費の額 | |
イ データ通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の端末回線を 変更前の端末回線を 線路 設 置 費 の 額 新設するときの線路 - 新設するときの線路 = (残額があるとき 設置費の額 設置費の額 に限ります。) |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
線路設置費の額 | 当社が別に算定する額 |
第2 設備費
1 適用
設備費の適用については、第 40 条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
設 備 費 の 適 用 | |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
設備費の額 | 当社が別に算定する額 |
第3 その他一時金
1 適用
その他一時金の適用については、第 40 条の2(その他一時金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
その他一時金の適用 | |
その他一時金の適用 | その他一時金は、第 24 条(端末設備の提供)により端末設備(無線回線利用型の区 分1に係るものに限ります。)の提供、第 13 条(品目等の変更)により無線回線利用型の区分2から区分1への変更又は予備回線終端装置の送付の請求があった場合 (予備回線終端装置の利用をすることができる機能の申込みを含みます。)に適用 します。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 | |
そ の 他一時金の額 | ① ② 以 外のも の | 35,000円(税込38,500円) |
② 予備回線終 端 装 置に係るもの | 50,000円(税込55,000円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事費の適用については、第 38 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又はデータ通信網サービス取扱所の交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定します。 |
(2) 契約者回線等に係る品目等の変更、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工 事費の適用 | 契約者回線等に係る品目等の変更の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事について、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 端末設備に係る種類の変更又は移転の 場合の工事費の適用 | 端末設備に係る種類の変更の場合の工事費は、変更後の種類に対応する設備に関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事につい て適用します。 |
(4) 工事の適用区分 | ア データ通信網サービスの契約者回線等における工事の区分は次のとおりとします。 (ア) 特定他社接続回線に係るもの a イーサ伝送相当回線(電力系事業者等に係るものに限ります。)に係るもの 工事の区分 適 用 特定他社接続回線の設 特定他社接続回線の設置、移転及び品目等の変更等置等に係る工事 並びに契約者回線群に関する設定の変更(以下この 類において「契約者回線群設定変更」といいます。)の場合に適用します。 b イーサ伝送相当回線(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)に係るもの 工事の区分 適 用 特定他社接続回線の設置 特定他社接続回線の設置、移転、品目等の変更等、等に係る工事 回線終端装置の種類等の変更及び回線相互接続等並 びに契約者回線群設定変更の場合に適用します。 c 光伝送相当回線に係るもの 工事の区分 適 用 特定他社接続回線の設置 光伝送相当回線の設置、移転、品目等の変更及びxxに係る工事 約者回線群設定変更の場合に適用します。 d 特定イーサ伝送相当回線に係るもの 工事の区分 適 用 特定他社接続回線の設置 特定他社接続回線の設置、移転、品目等の変更、回等に係る工事 線終端装置の種類等の変更及び契約者回線群設定変更の場合に適用します。 (イ) 端末回線に係るもの 工事の区分 適 用 端末回線の設置等に係 端末回線の設置、移転、品目等の変更、回線終端装る工事 置の種類等の変更及び回線相互接続等並びに契約者 回線群設定変更の場合に適用します。 (ウ) 接続契約者回線に係るもの a IP通信網相当回線又は移動体通信網相当回線に係るもの工事の区分 適 用 接続契約者回線の設置 接続契約者回線の設置及び契約者回線群設定変更の等に係る工事 場合に適用します。 |
b IP通信網相当回線のプラン5に係るもの c 特定他社サービス回線に係るもの (エ) 契約者回線に係るもの イ 付加機能に係る工事の区分は次のとおりとします。 | ||||
工事の区分 | 適 用 | |||
付加機能の利用開始又 は変更に係る工事 | 付加機能の利用開始又は変更の場合に適用します。 | |||
(5)時刻指定工事費等の適用 | ア IP通信網相当回線のプラン5に係る他社卸回線について、データ通信網契約者から時刻指定工事費又は時刻指定調査費を支払うことを条件にそのデータ通信網契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事又は調査(取扱所内工事のみの場合を除きま す。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をしたデータ通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みま す。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 |
工事の区分 | 適 用 |
他社卸回線の設置等に係る工事 | 他社卸回線の設置、終端の場所の変更(当社が別に定める場合に限ります。)、配線ルート構築及び配線保護の場合に適用します。 |
他社卸回線の変更に係る工事 | 他社卸回線における、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定する品目等の変更に相当する変更の場合に適用します。 |
工事の区分 | 適 用 |
① 接続契約者回線の設置に係る工事 | 接続契約者回線の設置の場合に適用します。 |
② 接続契約者回線の変更に係る工事 | 接続契約者回線の品目等の変更(接続契約者回線の設定の変更を含みます。)及び契約者回線群設定変 更の場合に適用します。 |
工事の区分 | 適 用 |
契約者回線の設置等に係る工事 | 契約者回線の設置、移転、品目の変更及び回線相互接続等並びに契約者回線群設定変更の場合に適用します。 |
区分 | 指定時刻 | 工事費の額 |
(ア)時刻指定工事に係るもの | 午前9時から午後4時まで | 15,000円 (税込16,5 00円) |
午後5時から午後9時まで | 30,000円 (税込3 3,000円) | |
午後 10 時から翌日の午前8時まで | 45,000円 (税込49,5 00円) | |
(イ)時刻指定調査に係るもの | 午前9時から午後4時まで | 11,000円 (税込12,1 00円) |
午後5時から午後9時まで | 20,000円 (税込22,0 00円) | |
午後 10 時から翌日の午前8時まで | 30,000円 (税込33,0 00円) |
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事又は調査を行う場合は、それらの工事又は調査を1の工事又は調査とみなして、時刻指定工事費又は時刻指定調査費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害について は、責任を負いません | |
(6)工事の着手等に関する工事費の適用 | IP通信網相当回線のプラン5に係る他社卸回線の設置等に係る工事の着手等に関する調査等を行うときは、次表に規定する額を適用します。 |
(7) 割増工事費の適用 | データ通信網契約者からIP通信網相当回線のプラン5に係る他社卸回線の工事 (他社卸回線の変更に係る工事のうち取扱所内工事のみの場合、工事の着手等に関する工事のうち工事の結果の報告に係るものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日に行ってほしい旨の申込があった場合(他社卸回線の配線ルート構築及び他社卸回線の配線保護に係る工事については、他社卸回線の設置に係る工事と同日に施工する場合に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円 (税込 3,300 円) を加算して適用します。 |
(8) 工事費の減額等の適用 | ア 優先度設定符号付与機能、指定帯域別通信量制限機能又は優先受信機能のうち、2以上の付加機能に係る工事を同時に行う場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事を除く他の工事の部分について、付加機能に係る工事費の支払いを要しません。 イ 特定他社サービス回線に係る接続契約者回線の設置に係る工事と同時に特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス接続機能Ⅲに係る工事を行う場合は、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス接続機能Ⅲに係る工事費の支払いを要しません。 ウ 特定イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線の設置に係る工事と同時に通信量優先指定機能に係る工事を行う場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、通信量優先指定機能に係る工事費の支払いを要しません。 エ データ通信網契約者が別に定める方法により次の変更等を行った場合は、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、その変更等に係る工事費の支払いを要しません (ア) 契約者回線等の品目等の変更又は契約者回線群設定変更 (イ) 付加機能の利用開始又は変更 |
区分 | 工事費の適用 | 単位 | 工事費の額 |
ア 配線経路の調査に係るもの | 他社卸回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路の調査を行う場合に適用します。 | 基本額(1経路ごとに) | 13,000円 (税込14,3 00円) |
配線経路における通線の確認に関する加算額(1経路ごとに) | 3,000円 (税込3,30 0円) | ||
イ 工事の結果の報告に係るもの | 当社からそのデータ通信網契約者が指定する者へ工事の結果の報告を行う場合に適用します。 | 基本額(1の他社卸回線の終端の場所等(1の他社卸回線の終端の場所等における他社卸回線の数は3までとします。)ご と) | 6,000円 (税込6,60 0円) |
加算額(1の他社卸回線の終端の場所等における他社卸回線の数が3を超える1の他社卸 回線ごとに) | 1,800円 (税込1,98 0円) |
2 工事費の額
(1) 契約者回線等に係るもの
ア 特定他社接続回線に係るもの
(ア) イーサ伝送相当回線(電力系事業者等に係るものに限ります。)に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
(イ) イーサ伝送相当回線(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)のクラス1に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 51,000円 (税込56,100円) | |
回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000円) |
(ウ) イーサ伝送相当回線(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)のクラス3に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 197,000円 (税込216,700 円) | |
回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000円) |
(エ) イーサ伝送相当回線(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)のクラス4に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 37,000円 (税込40,700円) | |
回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000円) |
(オ) 光伝送相当回線のタイプ1に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 | ||
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内交換設備の設定に係るもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
光伝送相当回線に係るもの | ① ②以外の場合 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 67,000円 (税込73,700円) | |
② 同一の建物内の移転であって別に定める場 合 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 50,000円 (税込55,000円) |
(カ) 光伝送相当回線のタイプ2又はタイプ3に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社 接続回線 の設置等に係る工 事 | 取扱所内交換設備の設定に係るもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
(キ) 特定イーサ伝送相当回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 | ||
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内交換設備の設定に係るもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
特定イーサ伝送相当回線に係るもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 37,000円 (税込40,700円) | ||
回線終端装置の設定に係るもの | ① ②以外の場合 | 回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 税込33,000円) | |
② 設置場所での作業を伴わない場 合 | 回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
イ 端末回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 | ||||
端末回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300 | ||||
円) | |||||||
端末回線工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円 | |||||
(税込2,200 | |||||||
円) | |||||||
屋 内 配 線 工事費等 | 一般型のもの | 1の工事ごとに | 51,000円 (税込56,10 | ||||
0円) | |||||||
特定端末回線型のもの | 1の工事ごとに | 12,000円 | |||||
(税込13,20 | |||||||
0円) | |||||||
回線 終 端 装 置 工事費 | 卸回線利用型及び無線回線利用型以外のもの | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,00 0円) | ||||
卸回線利用型のもの | 1の工事ごとに | 27,000円 | |||||
(税込29,70 | |||||||
0円) | |||||||
無 線 回線 利 用型 の もの | 基本工事 | ① 端末回線の設置に係るもの | 派遣工事を要するもの | 1の工事ごとに | 35,000円 (税込38,50 0円) | ||
派遣工事を要しないもの | 1の工事ごとに | 9,000円 (税込9,900 | |||||
円) | |||||||
② ①以外のもの | 派遣工事を要するもの | 1の工事ごとに | 24,000円 (税込26,40 | ||||
0円) | |||||||
付加工事 | 高所設置に係るもの | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,0 | ||||
00円) | |||||||
外部アンテナに係るもの | 1の工事ごとに | 15,000円 | |||||
(税込16,5 | |||||||
00円) |
備考 | 1 データ通信網契約者は、その終端の場所において特別な工事を要する場合に限り、当社が別に算定する額を支払っていただくことがあります。 2 高所設置に係るものとは、当社が別に定める高所に回線終端装置を設置する場合とします。 3 外部アンテナに係るものとは、電波強度を改善するための補助的なアンテナを設置する場合としま す。 |
ウ 接続契約者回線に係るもの
(ア) IP通信網相当回線又は移動体通信網相当回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
接続契約者回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
(イ) IP通信網相当回線のプラン5に係るもの
区 | 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 | |
他社卸回線の設置に係る工事 | 屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 24,000円 (税込26,400円) | ||
他社卸回線の終端の場所の変更に係る工事 | 屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 18,000円 (税込19,800円) | ||
他 社 卸 回線の 配線 ル ー ト 構 築に 係 る工事 | ① | ②以外の場合 | 屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 14,000円 (税込15,400円) |
② | データ通信網契約者の申込み又は請求により、他社卸回線の設置に係る工事と別日に施工する 場合 | 屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 27,000円 (税込29,700円) | |
他社卸回線の配線保護に係る工事 | 屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 当社が別に算定する額 | ||
他社卸回線 の変更に係る工事 | ① 取扱所内工事のみの場合 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込2,200円) | |
② | ①以外の場合 | 屋内配線工事費等 | 1の工事ごとに | 18,000円 税込19,800円) |
(ウ) (削除)
(エ) 特定他社サービス回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
接続契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 10,000円 (税込11,000円) |
接続契約者回線の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
エ 契約者回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
契約者回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
屋内配線工事費 | 1の工事ごとに | 12,000円 (税込13,200円) |
(2) 付加機能に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | |
付加機能の利用開始又は変更に係る工事 | 通信制御機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
優先度設定符号付与機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
指定帯域別通信量制限機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
優先受信機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
回線群多重機能Ⅰ | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
回線群多重機能Ⅱ | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
動的経路選択機能 (BGP4) | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
エクストラネット機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
特定サービス接続機能 Ⅱ | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
特定サービス接続機能 Ⅲ | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
ネットワーク情報等割当装置接続機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
通信量優先指定機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
備考 | 当社は、動的経路選択機能(BGP4)に係る工事について、経路選択に係る経路が100までのときは工事費を適用しません。 |
第3表 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 37 条の2(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
適用 | |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次の通りとします。 種別 内容 契約料 データ通信網契約(IP通信網相当回線のプラン5に係るものに限ります。)に係る契約申し込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 事業者変更 事業者変更の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要手数料 する料金 |
2 料金額
(1) 接続契約者回線に係るもの
ア IP通信網相当回線のプラン5に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
契約料 | 1のデータ通信網契約ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
事業者変更手数料 | 1の事業者変更に係る手続きごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
別表 データ通信網サービスにおける基本的な技術的事項
1 特定他社接続回線(別紙1(1)又は(2)に規定するIPルーティング網接続サービスに係るものに限ります。)、端末回線(無線回線利用型を除きます。)又は契約者回線に係るもの
品 目 | 物理的条件 | 光出力等 |
0.5Mb/s、 1~10Mb/s (1Mb/s 毎) | 10BASE-T (ISO/IEC 8802-3 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 6.2V(P-P)以下 |
10Mb/s~100Mb/s (10Mb/s 毎) | 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s 毎) | 1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V(O-P)以下 |
1000BASE-LX (IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠)又は LCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 -3dBm(平均レベル)以下使用中心波長 1.31μm | |
1000BASE-SX (IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠)又は LCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 0dBm(平均レベル)以下使用中心波長 0.85μm | |
2Gb/s~10Gb/s (1Gb/s 毎) | 10GBASE-LR (IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠)又は LCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 0.5dBm(平均レベル)以下使用中心波長 1.31μm |
10GBASE-SR (IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠)又は LCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 -1dBm(平均レベル)以下使用中心波長 0.85μm |
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 24 年8月1日から実施します。ただし、レイヤ2に係るデータ通信網サービスについては、当社が別に定める日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年9月5日から実施します。
(レイヤ2に係るデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 当社は、平成 24 年8月1日実施の附則(J12018862)に規定するレイヤ2に係るデータ通信網サービスに関する実施期日について、「当社が別に定める日」を「平成 24 年9月5日」とします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年3月 25 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年4月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年7月 16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年8月1日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
光伝送相当回線のもの | 光伝送相当回線のタイプ1のもの |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 12 月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年1月 31 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年8月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年9月 29 日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
特定接続回線のもの | 特定接続回線のタイプ1のもの |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 12 月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年1月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年2月2日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
特定他社サービス回線のもの | 特定他社サービス回線のタイプ1のもの |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、DSL伝送相当回線に係るデータ通信網契約者及びタイプ1の光伝送相当回線に係るデータ通信網契約者が改正前の規定及びソフトバンクBB株式会社の契約約款等により締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後のこの約款の規定により締結した
同表の右欄の契約とみなします。
DSL伝送相当回線に係るデータ通信網契約及び法人向けソフトバンクBBサービス利用規約に規定するD SLインターネット接続サービスに係る契約 タイプ1の光伝送相当回線に係るデータ通信網契約及びバックボーン伝送サービス規約に規定するバックボ ーン伝送サービスに係る契約 | DSL伝送相当回線に係るデータ通信網契約 タイプ1の光伝送相当回線に係るデータ通信網契約 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年7月 17 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年8月1日から実施します。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、高速ディジタル伝送相当回線及びデータ伝送相当回線(ATMデータ契約者回線(特定事業者のデータ伝送サービス契約約款に規定するATMデータ通信網サービスの契約者回線に係る部分をいいます。以下この附則において同じとします。)に係る部分を除きます。以下この附則2において同じとします。)に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
64Kb/s | 32,000円 (税抜) |
128Kb/s | 43,000円 (税抜) |
(イ) データ伝送相当回線に係るもの
① クラス1に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 63,900円(税抜) |
1Mb/s | 104,800円(税抜) |
2Mb/s | 168,800円(税抜) |
② クラス2に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 |
0.5Mb/s | 0.1Mb/s | 28,100円(税抜) |
0.5Mb/s | 0.3Mb/s | 47,700円(税抜) |
1Mb/s | 0.1Mb/s | 31,800円(税抜) |
1Mb/s | 0.5Mb/s | 67,500円(税抜) |
2Mb/s | 0.2Mb/s | 46,300円(税抜) |
2Mb/s | 1.0Mb/s | 110,000円(税抜) |
3Mb/s | 0.3Mb/s | 60,900円(税抜) |
3Mb/s | 1.5Mb/s | 143,200円(税抜) |
4Mb/s | 0.4Mb/s | 72,500円(税抜) |
4Mb/s | 2.0Mb/s | 176,400円(税抜) |
5Mb/s | 0.5Mb/s | 84,600円(税抜) |
5Mb/s | 2.5Mb/s | 207,800円(税抜) |
6Mb/s | 0.6Mb/s | 94,800円(税抜) |
6Mb/s | 3.0Mb/s | 239,200円(税抜) |
7Mb/s | 0.7Mb/s | 105,500円(税抜) |
7Mb/s | 3.5Mb/s | 268,300円(税抜) |
8Mb/s | 0.8Mb/s | 115,100円(税抜) |
8Mb/s | 4.0Mb/s | 294,500円(税抜) |
9Mb/s | 0.9Mb/s | 124,700円(税抜) |
9Mb/s | 4.5Mb/s | 319,500円(税抜) |
10Mb/s | 1.0Mb/s | 135,200円(税抜) |
10Mb/s | 5.0Mb/s | 344,600円(税抜) |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、ATMデータ契約者回線に係る特定他社接続回線に関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 基本回線使用料
ATMデータ契約者回線1回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
3Mb/s | 12,500円(税抜) |
6Mb/s | 14,900円(税抜) |
9Mb/s | 16,100円(税抜) |
12Mb/s | 17,300円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 10 月 19 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年2月1日から実施します。
(付加機能に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次の表の左欄の付加機能は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により提供する同表の右欄の付加機能とみなします。
特定サービス接続機能 | 特定サービス接続機能Ⅰ |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年4月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年5月 30 日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
IP 通信網相当回線のタイプ1のうち、プラン1のもの IP 通信網相当回線のタイプ1のうち、プラン2のもの 移動体通信網相当回線のタイプ1 | IP 通信網相当回線のタイプ1のうち、プラン1であってクラス1のもの IP 通信網相当回線のタイプ1のうち、プラン2であってクラス1のもの 移動体通信網相当回線のタイプ1のうち、一般型のもの |
(付加機能に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能の提供を受けているデータ通信網契約者は、この改正規定実施の日において、1の付加機能ごとに、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
特定サービス接続機能Ⅰのうち別に定めるサービ スに係るもの | 特定接続回線を使用するデータ通信網契約であっ てタイプ2のもの |
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年6月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年9月1日から実施します。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、DSL伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) DSL伝送相当回線に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 区 分 | 料金額(月額) |
50Mb/s | クラス1(特定他社接続回線が、利用 回線型サービスに係るもの) | 10,810円(税抜) |
クラス2(特定他社接続回線が、契約 者回線型サービスに係るもの) | 10,810円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 10 月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 11 月 24 日から実施します。
(付加機能に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能の提供を受けているデータ通信網契約者は、この改正規定実施の日において、1の付加機能ごとに、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
IPパケットフィルタリング機能 特定プロトコル通信機能 | IPパケットフィルタリング機能Ⅰ ネットワーク情報等割当装置接続機能 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 12 月1日から実施します。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相当回線(クラス1に係るものに限ります。)に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 特定他社接続回線に係るもの
(ア) イーサ伝送相当回線に係るもの
a 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
① クラス1に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 52,000円(税抜) |
1Mb/s | 59,000円(税抜) |
2Mb/s | 88,000円(税抜) |
3Mb/s | 108,000円(税抜) |
4Mb/s | 124,000円(税抜) |
5Mb/s | 140,000円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年4月1日から実施します。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、データ伝送相当回線(東日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年5月 24 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年6月1日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
移動体通信網相当回線のタイプ2のうちプラン2 のもの | 移動体通信網相当回線のタイプ2 |
(移動体通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、タイプ2に係る移動体通信網相当回線(当社の3G通信サービス又は4G通信サービスに係るものを除きます。)を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1)基本額
ア 接続基本料
(ア) 接続契約者回線に係るもの
a 移動体通信網相当回線に係るもの
(a) タイプ2のもの
① 当社又は株式会社ウィルコム沖縄に係るもの
ⅰ プラン1
(ⅰ) 基本料
1の接続契約者回線ごとに
料金額(月額) |
40,000円(税抜) |
(ⅱ) 加算料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
同時に利用可能な IPアドレスの数に係るもの | 接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が12ま でのとき | 接続契約者回線への接続に利用する電気通信番号ごとに | 12,000円 (税抜) |
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が28ま でのとき | 28,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が60ま でのとき | 60,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が124 までのとき | 124,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が252 までのとき | 252,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が508 までのとき | 508,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が1,0 16までのとき | 1,016,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する1の電気通信番号において同時に利用可能な IPアドレスの数が1,5 24までのとき | 1,524,000円 (税抜) | ||
接続契約者回線への接続に利用する電気通信番 号の数に係るもの | 1の電気通信番号ごとに | 18,000円 (税抜) | |
備考 1 同時に利用可能なIPアドレスの数に係るものは、接続契約者回線への接続に利用する電気通信番号ごとに、いずれかの区分を選択していただきます。 2 接続契約者回線への接続に利用する電気通信番号の数に係るものは、利用する電気通信番号の数から1 を減じた数の電気通信番号に適用します。 |
ⅱ プラン2
1の接続契約者回線ごとに
品目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 78,000円(税抜) |
1Mb/s | 98,000円(税抜) |
2Mb/s | 118,000円(税抜) |
3Mb/s | 138,000円(税抜) |
4Mb/s | 158,000円(税抜) |
5Mb/s | 178,000円(税抜) |
③ 株式会社NTTドコモに係るもの
ⅰ プラン2
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 83,000円(税抜) |
1Mb/s | 103,000円(税抜) |
2Mb/s | 123,000円(税抜) |
3Mb/s | 143,000円(税抜) |
4Mb/s | 163,000円(税抜) |
5Mb/s | 183,000円(税抜) |
6Mb/s | 203,000円(税抜) |
7Mb/s | 223,000円(税抜) |
8Mb/s | 243,000円(税抜) |
9Mb/s | 263,000円(税抜) |
10Mb/s | 283,000円(税抜) |
15Mb/s | 395,000円(税抜) |
20Mb/s | 485,000円(税抜) |
25Mb/s | 575,000円(税抜) |
30Mb/s | 665,000円(税抜) |
35Mb/s | 755,000円(税抜) |
40Mb/s | 845,000円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします 。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年7月 19 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 10 月1日から実施します。
(接続契約者回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、IP通信網相当回線(クラス1に係るもののうちレイヤ3のものに限ります。)に係る接続契約者回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 10 月 20 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月 11 日から実施します。
(接続契約者回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、特定他社サービス回線(タイプ3のものに限ります。)に係る接続契約者回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月 25 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年1月 31 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年2月9日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年4月1日から実施します。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、データ伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱い(基本額のうち加算料の額の再算定を含みます。)については、なお従前のとおりとします。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスの廃止)
3 平成 27 年8月1日実施の附則第2項に定める特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスのうち、高速ディジタル伝送相当回線に係るものは、廃止します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年7月 20 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年9月1日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
光伝送相当回線のタイプ3のもの | 光伝送相当回線のタイプ2のもの |
光伝送相当回線のタイプ4のもの | 光伝送相当回線のタイプ3のもの |
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している光伝送相当回線(タイプ2に限ります。)に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 特定他社接続回線に係るもの
(ア) 接続基本料
a 光伝送相当回線に係るもの
① タイプ2のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 39,800円(税抜) |
300Mb/s | 98,000円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年9月 26 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 31 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年1月7日から実施します。
(データ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
移動体通信網相当回線のタイプ1の一般型 | 移動体通信網相当回線の一般型 |
移動体通信網相当回線のタイプ1の予備型 | 移動体通信網相当回線の予備型 |
(移動体通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、タイプ2に係る移動体通信網相当回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1)基本額
ア 接続基本料
(ウ) 接続契約者回線に係るもの
b 移動体通信網相当回線に係るもの
(b) タイプ2のもの
(ⅰ) 基本料
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 78,000円(税抜) |
1Mb/s | 98,000円(税抜) |
2Mb/s | 118,000円(税抜) |
3Mb/s | 138,000円(税抜) |
4Mb/s | 158,000円(税抜) |
5Mb/s | 178,000円(税抜) |
6Mb/s | 198,000円(税抜) |
7Mb/s | 218,000円(税抜) |
8Mb/s | 238,000円(税抜) |
9Mb/s | 258,000円(税抜) |
10Mb/s | 278,000円(税抜) |
15Mb/s | 390,000円(税抜) |
20Mb/s | 480,000円(税抜) |
25Mb/s | 570,000円(税抜) |
30Mb/s | 660,000円(税抜) |
35Mb/s | 750,000円(税抜) |
40Mb/s | 840,000円(税抜) |
45Mb/s | 930,000円(税抜) |
50Mb/s | 1,020,000円(税抜) |
60Mb/s | 1,136,000円(税抜) |
70Mb/s | 1,236,000円(税抜) |
80Mb/s | 1,336,000円(税抜) |
100Mb/s | 1,440,000円(税抜) |
200Mb/s | 1,490,000円(税抜) |
300Mb/s | 1,540,000円(税抜) |
400Mb/s | 1,590,000円(税抜) |
500Mb/s | 1,640,000円(税抜) |
600Mb/s | 1,700,000円(税抜) |
700Mb/s | 1,760,000円(税抜) |
800Mb/s | 1,830,000円(税抜) |
900Mb/s | 1,900,000円(税抜) |
1Gb/s | 1,980,000円(税抜) |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年1月 18 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年3月 29 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年4月1日から実施します。
(イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線(クラス1に限ります。)を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1)基本額
ア 接続基本料
(ア) 特定他社接続回線に係るもの
a イーサ伝送相当回線に係るもの
(a) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
① クラス1に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/ss | 165,000円(税抜) |
100Mb/s | 552,000円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年4月 20 日から実施します。
(イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線(クラス2に限ります。)を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次
に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1)基本額
ア 接続基本料
(ア) 特定他社接続回線に係るもの
a イーサ伝送相当回線に係るもの
(a) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
① クラス2に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 44,000円(税抜) |
1Mb/s | 46,000円(税抜) |
2Mb/s | 53,000円(税抜) |
3Mb/s | 61,000円(税抜) |
4Mb/s | 63,000円(税抜) |
5Mb/s | 65,000円(税抜) |
6Mb/s | 67,000円(税抜) |
7Mb/s | 70,000円(税抜) |
8Mb/s | 72,000円(税抜) |
9Mb/s | 74,000円(税抜) |
10Mb/s | 76,000円(税抜) |
20Mb/s | 116,000円(税抜) |
30Mb/s | 156,000円(税抜) |
40Mb/s | 183,000円(税抜) |
50Mb/s | 210,000円(税抜) |
60Mb/s | 237,000円(税抜) |
70Mb/s | 265,000円(税抜) |
80Mb/s | 292,000円(税抜) |
90Mb/s | 319,000円(税抜) |
100Mb/s | 346,000円(税抜) |
200Mb/s | 630,000円(税抜) |
300Mb/s | 820,000円(税抜) |
1Gb/s | 2,160,000円(税抜) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年4月 25 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(他社卸回線の最低利用期間に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスにおいて、他社卸回線
の最低利用期間に係る規定を適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年8月 31 日から実施します。
(特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、高速ディジタル伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 特定他社接続回線に係るもの
a 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの
(a) 基本料
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
64Kb/s | 25,000円 (税抜) |
128Kb/s | 34,000円 (税抜) |
(b) 加算料
1の特定他社接続回線ごとに、特定事業者との相互接続協定等により当社が特定事業者に支払う額(以下この附則において「接続料」といいます。)に基づいて定額利用料の額を算定し、特定事業者、品目並びに区域内及び区域外ごと(区域外については、その特定他社接続回線の回線距離ごととします。)の料金を別に定めます。
この場合において、高速ディジタル伝送相当回線に係る特定他社接続回線の終端が、同一の単位料金区域
(特定事業者の電話サービスに関する契約約款及び料金表に規定する単位料金区域をいいます。)に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。
なお、接続料の改定があったときは、加算料を再算定し、その改定があった暦月の初日から適用します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします 。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 11 月1日から実施します。
(特定接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
特定接続回線のタイプ2のもの | 特定接続回線のもの |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、特定接続回線を使用するものであってタイプ1のものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 接続契約者回線に係るもの a 特定接続回線に係るもの
(a) タイプ1
① 通常クラス
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 100,000円(税抜) |
100Mb/s | 180,000円(税抜) |
200Mb/s | 360,000円(税抜) |
300Mb/s | 540,000円(税抜) |
② エコノミークラス
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 0円 |
(旧第4種データホスティング契約者からの申込みに関する経過措置)
4 この改正規定実施の日以降、データホスティングサービス契約約款の令和元年 11 月 1 日実施の附則の第3項に定める旧第4種データホスティング契約者から、特定接続回線に係るデータ通信網サービスのうちタイプ
1のものの申し込みがあった場合、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾)の規定に準じてその申込みを承諾します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします 。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年3月 23 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年3月 31 日から実施します。
(特定イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
特定イーサ伝送相当回線のもの | 特定イーサ伝送相当回線の一般型のもの |
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年9月 11 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月 29 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
(データ通信網利用契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結しているデータ通信網利用契約を締結する場合の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 当社は、指定回線(IPデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する契約者回線等(別に定める付加機能に係るものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)1回線ごとに
1のデータ通信網利用契約を締結します。
(2) (1)の場合において、IPデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する
別に定める付加機能の提供を受けたときは、その契約者は、データ通信網利用契約を締結したこととなります。
(3) 契約者回線群の所属及び回線群代表者に係る規定については、指定回線をこの約款に規定する契約者回線等とみなして第 10 条(データ通信網契約申込の方法)第3項の規定を適用します。
(4) (2)の付加機能に係るIPデータ契約若しくはイーサネット通信網契約を解除した場合又は(2)に規定する付加機能を廃止した場合は、そのデータ通信網利用契約を解除したものとします。
(5) データ通信網利用契約に基づいてデータ通信網サービスを利用する権利は、譲渡することはできません。
3 データ通信網利用契約に係る料金(付加機能使用料を除きます。)については、IPデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する別に定める付加機能に係るIPデータ契約又はイーサネット通信網契約に係る料金と併せて設定するものとし、その取扱いについてはIPデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に定めるものとします
(IP通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
IP通信網相当回線のタイプ1のもの | IP通信網相当回線のもの |
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、IP 通信網相当回線を使用するものであってタイプ2のものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 接続契約者回線に係るもの
(b) タイプ2のもの
① 基本料
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 伝送速度に係る細目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 1Mb/s | 104,000円(税込114,400円) |
2Mb/s | 129,000円(税込141,900円) | |
3Mb/s | 144,000円(税込158,400円) | |
4Mb/s | 159,000円(税込174,900円) | |
5Mb/s | 174,000円(税込191,400円) | |
6Mb/s | 189,000円(税込207,900円) | |
7Mb/s | 204,000円(税込224,400円) | |
8Mb/s | 219,000円(税込240,900円) | |
9Mb/s | 234,000円(税込257,400円) | |
10Mb/s | 249,000円(税込273,900円) | |
100Mb/s | 10Mb/s | 350,000円(税込385,000円) |
20Mb/s | 500,000円(税込550,000円) | |
30Mb/s | 650,000円(税込715,000円) | |
40Mb/s | 800,000円(税込880,000円) | |
50Mb/s | 950,000円(税込1,045,000円) | |
60Mb/s | 1,100,000円(税込1,210,000円) |
70Mb/s | 1,250,000円(税込1,375,000円) | |
80Mb/s | 1,400,000円(税込1,540,000円) | |
90Mb/s | 1,550,000円(税込1,705,000円) | |
100Mb/s | 1,700,000円(税込1,870,000円) | |
200Mb/s | - | 2,850,000円(税込3,135,000円) |
300Mb/s | - | 4,050,000円(税込4,455,000円) |
② 加算料
ⅰ 東日本電信電話株式会社に係るIP通信網相当回線を使用するとき
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 326,000円(税込358,600円) |
100Mb/s | 1,720,000円(税込1,892,000円) |
200Mb/s | 2,086,000円(税込2,294,600円) |
300Mb/s | 2,452,000円(税込2,697,200円) |
ⅱ 西日本電信電話株式会社に係るIP通信網相当回線を使用するとき
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 326,000円(税込358,600円) |
100Mb/s | 1,720,000円(税込1,892,000円) |
200Mb/s | 2,760,000円(税込3,036,000円) |
300Mb/s | 3,812,000円(税込4,193,200円) |
(付加機能に関する経過措置)
6 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次に掲げる付加機能に関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 付加機能使用料については、次に定める額とします。
区 分 | 単位 | 料金額(月額) | ||
マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ ( データ通信網契約者があらかじめ指定した契約者回線等( 同一の契約者回線群に所属するものに限ります。) により構成さ れる回 線 群 を い い ま す 。 以 下 同 じ と し ま す。) において、1の契約者回線等から送信する IPパケットを複製し他の契約者回線等に同時に伝送 する 機 能をい い ま す。 ( 商品名: マルチキャス ト) | マルチキャスト送信速度が 1Mb/s のマルチキャストグループに係るもの | 1 の契約者回線等について1 のマルチキャスト グループごとに | 6,000円 (税込6,600円) |
マルチキャスト送信速度が 5Mb/s のマルチキャス トグループに係るもの | 14,000円 (税込15,400円) | |||
マルチキャスト送信速度が 10Mb/s のマルチキャス トグループに係るもの | 26,500円 (税込29,150円) | |||
マルチキャスト送信速度が 20Mb/s のマルチキャストグループに係るもの | 51,500円 (税込56,650円) |
備考 | (1) マルチキャスト送信速度とは、マルチキャスト送信回線(マルチキャスト機能に係るIPパケットの送信を行う契約者回線等をいいます。以下同じとします。)からマルチキャスト機能に係るIPパケットの送信が可能な符号伝送速度の上限値をいいます。 (2) 当社は、レイヤ3に係るデータ通信網契約(IP通信網相当回線のタイプ2、移動体通信網相当回線、特定他社サービス回線及び特定接続回線に係るものを除きます。)に限り、マルチキャスト機能を提供します。 (3) データ通信網契約者は、マルチキャスト機能の利用を請求するときは、所属するマルチキャストグループを指定していただきます。その利用の請求が、マルチキャスト送信回線に係るものであるときは、マルチキャスト送信速度の区分を指定していだだきます。 (4) マルチキャスト送信回線は、特定他社接続回線(イーサネット伝送相当回線のクラス1に係るものに限ります。)、端末回線(一般型に係るものに限ります。)又は契約者回線に限り、当社が別に定める場合を除き、1のマルチキャストグループにつき1に限ります。 (5) 1のマルチキャストグループに所属することができる契約者回線等の数及び1の契約者回線群におけるマルチキャストグループの数は、当社が別に定める数までとします。 (6) データ通信網契約者は、マルチキャスト送信速度がマルチキャスト送信回線の品目に係る符号伝送速度を超える場合において、その品目に係る符号送信速度を超えてIPパケットの送信を行うことはできません。 | |||
I P パケットフィルタリング機能 Ⅰ | データ通信網契約者があら かじ め x xする 条件 (当社が別に定める項目に 係 る も の に 限 り ま す。) に従ってIPパケットの伝送を制限する機能をいいます。 ( 商品名: フィルタリン グサービス) | 指定する条件の数が5までのとき | 1 の接続契約者回線又は特定サービス接続機能 Ⅰ について送信及び受信のそれぞれごとに | 4,000円 (税込4,400円) |
指定する条件の数が6から10までのとき | 8,000円 (税込8,800円) | |||
指定する条件の数が11から15までのとき | 12,000円 (税込13,200円) | |||
指定する条件の数が16 から20までのとき | 16,000円 (税込17,600円) | |||
備考 | (1) 当社は、1の接続契約者回線(レイヤ3に係るものに限り、IP通信網相当回線のタイプ2に係るものに限ります。)又は1の特定サービス接続機能Ⅰ(別に定めるサービスに係るものに限ります。)につき1のIPパケットフィルタリング機能Ⅰを提供します。 (2) データ通信網契約者は、IPパケットの伝送の制限に係る条件を、送信及び受信のそれぞれについてあらかじめ指定していただきます。この場合の送信及び受信とは、この欄において次のとおりとします。 ア 接続契約者回線に係るものについては、接続契約者回線の終端の場所への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 イ 特定サービス接続機能Ⅰに係るものについては、特定サービス接続機能Ⅰに係る電気通信 設備から特定サービスに係る電気通信回線設備への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 | |||
(3) 指定する条件の数とは、当社所定の様式によりデータ通信網契約者が指定する条件の数をいいます。 (4) 指定する条件の数は、送信及び受信のそれぞれについて、20を上限とします。 |
特定回線群接続機能 | 特定回線群(IPデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する契約者回線群をいいます。以下同じとします。)に関する電気通信回線設備と接続する機能をいいます。 (商品名:VPNエクステンション) | 1 の特定回線群ごとに | - |
備考 | (1) この機能を利用する契約者回線群については、1の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 (2) 当社は、回線群代表者であるデータ通信網契約者から請求があったときに限り、この特定回線群接続機能を提供します。 (3) (2)の請求があった場合において、この機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者が相互に接続する特定回線群に係る回線群代表者(IPデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する回線群代表者をいいます。以下「特定回線群代表者」といいます。)と異なる場合は、いずれかをこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者とし、それが特定回線群代表者であるときは、第 10 条(データ通信網契約申込の方法)の規定にかかわらず、特定回線群代表者をこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者とみなして取り扱います。 (4) (2)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全てのデータ通信網契約者は、この機能を利用することができます。 (5) 回線群代表者であるデータ通信網契約者は、相互に接続する特定回線群をあらかじめ指定していただきます。 (6) 当社は、データ通信網利用契約に基づき、この特定回線群接続機能を提供します。この場合、指定回線はこの特定回線群接続機能に係るIPデータ契約又はイーサネット通信網契約に係る契約者回線等が所属する特定回線群とこの機能により接続している契約者回線群に所属するものとし、指定回線が所属する契約者回線群について、指定回線に係る部分については、(1)から(5)までの規定において、「契約者回線等」を「指定回線」に読み替えて適用するものとします。 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
7 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月 17 日から実施します。
(特定接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 令和元年 11 月 1 日実施の附則に定める特定接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置について、同附則第3項の(1)ア(ア)a(a)②を次の表に改めます。
② エコノミークラス
1の接続契約者回線ごとに
料金額(月額) |
0円 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします 。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年2月1日から実施します。
(IP通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、データ通信網契約者が改正前の規定により、データ通信網サービスのIP通信網相当回線のうちタイプ1であってプラン1のものの提供を受けている場合の料金その他の提供条件は、この約款を適用するほか、次の規定によります。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 接続契約者回線に係るもの
a IP通信網相当回線に係るもの
① タイプ1のもの
1の接続契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
プラン1 | 4,800円(税込5,280円) |
(2) データ通信網契約者は、第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目1の変更を請求することはできません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします 。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年3月1日から実施します。
(IP通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、データ通信網契約者が改正前の規定により、データ通信網サービスのIP通信網相当回線のうちタイプ1であってプラン2及びプラン3のものの提供を受けている場合の料金その他の提供条件は、この約款を適用するほか、次の規定によります。
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 接続契約者回線に係るもの
a IP通信網相当回線に係るもの
① ②以外のもの
1の接続契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
プラン2 | 4,800円(税込5,280円) |
プラン3 | 4,800円(税込5,280円) |
② 他社卸回線使用料
料金表第1表第1類(定額利用料)に規定する他社卸回線使用料と同額とします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします 。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年8月 17 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別紙1 特定他社接続回線に係る特定事業者及び電気通信サービス等
(1) イーサ伝送相当回線に係るもの
① 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
東日本電信電話株式会社 | IPルーティング網接続専用 サービス(第3種サービスであって、タイプ2に係るものに限 ります。) | 専用サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | IPルーティング網接続専用 サービス(第3種サービスであって、タイプ2に係るものに限 ります。) | 専用サービス契約約款 |
② 電力系事業者等に係るもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
北海道総合通信網株式会社 | イーサネット通信網サービス | イーサネット通信網サービス契約 約款 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 高速イーサネット網サービス | 高速イーサネット網サービス契約 約款 |
KDDI株式会社 | パワードイーサネットサービス | パワードイーサネットサービス 契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第Ⅲ種イーサネット網サービス | イーサネット網サービス契約約款 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | イーサネット通信網サービス | イーサネット通信網サービス契約 約款 |
株式会社オプテージ | 高速イーサネット専用サービス | 専用サービス契約約款 |
株式会社STNet | 高速イーサネット網接続サービ ス | 高速イーサネット網サービス契約 約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーシ ョンズ | イーサネット通信網サービス | イーサネット通信網サービス契約 約款 |
株式会社QTnet | 高速イーサネット専用サービス | 専用サービス契約約款 |
OTNet株式会社 | 高速イーサネット専用サービス | 専用サービス契約約款 |
備 考 KDDI株式会社に係る特定他社接続回線は、旧株式会社パワードコムに係るものをいいます。 |
(2) 光伝送相当回線に係るもの
① タイプ1に係るもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
東日本電信電話株式会社 | IPルーティング網接続専用 サービス(第3種サービスであって、タイプ2に係るものに限 ります。) | 専用サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | IPルーティング網接続専用 サービス(第3種サービスであって、タイプ2に係るものに限 ります。) | 専用サービス契約約款 |
② タイプ2に係るもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | Ether コミュファサービス | Ether コミュファサービス契約約 款 |
③ タイプ3に係るもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
株式会社QTnet | IP通信網サービス | IP通信網サービス契約約款 |
(3) 特定イーサ伝送相当回線に係るもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
東日本電信電話株式会社 | IPルーティング網接続専用 サービス(第3種サービスであって、タイプ2に係るものに限 ります。) | 専用サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | IPルーティング網接続専用 サービス(第3種サービスであって、タイプ2に係るものに限 ります。) | 専用サービス契約約款 |
別紙2 接続契約者回線に係る協定事業者及び電気通信サービス等
接続契約者回線と接続する他社接続回線又は当社接続回線に係る協定事業者及び電気通信サービス等は次のとおりとします。
(1) IP通信網相当回線に係るもの
ⅰ (削除)
ⅱ プラン4のもの
協定事業者の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
東日本電信電話株式会社 | IP通信網サービス(メニュー 5に係るものに限ります。) | IP通信網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | IP通信網サービス(メニュー 5に係るものに限ります。) | IP通信網サービス契約約款 |
備 考 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約に基づき電気通信サービスを提供する当社が別に定める事業者に係るものを含みます。 |
(2) 移動体通信網相当回線に係るもの
協定事業者等の名称 | 電気通信サービスの種類 | 契約約款 |
ソフトバンク株式会社 | 3G通信サービス | 3G通信サービス契約約款 |
4G通信サービス | 4G通信サービス契約約款 |
別紙3 データ通信網サービスの特定他社接続回線に係る区域
(1) イーサ伝送相当回線に係るもの
特定他社接続回線に係る協定事業者 | 単位料金区域又は都道府県の名称 |
北海道総合通信網株式会社 | 札幌 |
東北インテリジェント通信株式会社 | xx県 |
KDDI株式会社 | xxx、神奈川県 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 愛知県 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | xx県 |
株式会社オプテージ | 京都府、大阪府、兵庫県 |
株式会社STNet | 香川県、愛媛県 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 岡山県、広島県 |
株式会社QTnet | 福岡県 |