Contract
債 務 保 証 委 託 証 書
( 農 業 経 営 改 善 促 x x 金 ( 手 形 貸 付 ) 用 )
保証委託者(以下「乙」という。保証委託者が2名以上の場合には本委託証書に基づいて負担するすべての債務を連帯債務とし、特に断りのない限り「乙」とは保証委託者全員を指します。)は、青森県農業信用基金協会(以下「甲」という。)に甲の業務方法書に基づく債務の保証を委託した証として本証書を差し入れます。
(債務保証の委託)
第1条 乙が甲に保証を委託する債務は、乙が (以下「丙」という。)との令和 年 月 日付け農業経営改善促進資金取引契約による約束手形に基づき借入れた極度額 万円也の元本及びその利息(以下「原債務」という。)の合計額の100パーセントに相当する金額とします。
② 原債務には手形書換及び借換により延期された債務を含み、弁済期限は手形満期日ごとに到来するものとし、丙の承諾があった場合には、取引期間にかかわらず手形書換及び借換により延期し得るものとします。
(反社会的勢力の排除)
第1条の2 乙又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙又は保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 乙及び保証人は、第6条第1項第8号の規定の適用により、乙又は保証人に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、xxx保証人がその責任を負います。
(保証債務の履行期等)
第2条 甲の保証債務の履行期等は、いっさい適用時における甲の業務方法書並びに甲と丙との間の債務保証契約書及び農業経営改善促進資金債務保証契約書に定めるところによるものとします。
(代位弁済の通知)
第3条 乙が原債務の全部又は一部の履行をしなかったため、丙から甲に保証債務の履行を求められたときは、乙及び原債務の保証人(原債務の物上保証人を含む。)に対する通知・催告なくして甲の弁済がなされても差し支えありません。
2 甲の前項の弁済によって丙に代位する権利の行使に関しては、乙が丙との間に締結した契約のほか、なおこの約定の各条項が適用されるものとします。
(求償債務の履行)
第4条 乙は、甲が保証債務の履行をし、甲からその旨及び乙の甲に対する求償債務の履行方法の通知を受けたときは、遅滞なくその履行を行うものとします。
(求償債務の履行の請求)
第5条 乙は、甲が乙の一人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力が他の保証委託者にも及ぶことに同意します。
(期限の利益の喪失)
第6x xxx保証人(物上保証人を含む。)に、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は、甲の請求により第4条による期限の利益を失い、直ちに債務の全額を甲に弁済します。
① 仮差押、強制執行、不動産競売、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算にはいったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
③ 債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 甲に対する債務の一部でも期限に弁済しなかったとき。
⑥ 行方不明となり、甲から乙にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑦ 甲とのいっさいの取引約定の一つにでも違反したとき。
⑧ 乙又は保証人が、第1条の2第1項の暴力団員等若しくは第1条の2第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第1条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1条の2第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切なとき。
⑨ 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2 前項の場合において、乙が住所変更の届出を怠ること及び甲からの請求を受領しないことその他乙の責に帰すべき事由により、請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(求償権の事前行使)
第7x xxx保証人(物上保証人を含む。)に、前条第1項各号の事由が一つでも生じたため、甲の求償権の保全に支障が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、甲が代位弁済前に求償権を行使しても差し支えありません。
2 甲が前項により求償権を行使する場合には、乙は甲に対し民法(明治 29 年法律第 89 号)(以下「民法」という。)第 461 条又はその準用に基づく抗弁権を主張しません。原債務又は求償債務について担保がある場合も同様とします。
(保証料)
第8条 乙は、甲の所定の料率及び方法により計算した額を、甲の定めた期日に指定する支払方法により保証料として支払います。
2 前項の甲の所定の料率は、金融情勢等を勘案し甲が定めたものを適用します。
3 農業経営改善促進資金取引契約の期限の延長についての、甲の保証契約の変更を行ったときは、乙は甲に対し、甲が延長期間・金融情勢等を勘案して請求する保証料を支払います。
4 乙は、第 1 項及び前項に定める保証料の支払を怠ったときは、甲の定めた期日の翌日から支払の日まで未納額につき年 10.95 パーセントの割合による遅延損害
金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします(以下次条においても同じ。)。
(求償権の利息及び遅延損害金)
第9条 乙は、第4条により通知を受けた弁済期日に、甲に対する弁済金、及び代位弁済日から通知を受けた弁済期日までの日数に応じ年 10.75 パーセント以内で甲が定める割合による利息を甲に支払います。
2 乙は、前項の弁済金及び利息その他の甲に対する債務(前条第2項の債務を除く。)を弁済期日までに履行しなかった場合は、当該債務の弁済すべき金額に対し弁済期日の翌日から弁済の日までの日数に応じ年 10.95 パーセントの割合による遅延損害金を支払います。
(求償債務等の弁済の充当順序)
第 10 条 乙又は保証人は、甲に対し債務の弁済を行った金額が乙の甲に対するこの約定及び他の債務保証委託証書の約定に基づく求償債務その他の債務の全部を消滅させるに足りないときは、当該弁済金額について、甲が乙の甲に対するいずれの債務に充当しても差し支えありません。
(担保)
第 11 条 担保価値の減少、乙又は保証人の信用不安その他甲の乙に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められる場合において、甲が相当の期間を定めて請求したときは、乙及び保証人は、甲が将来取得する求償権保全のため、甲が承認する担保を差し入れ若しくは増加し、又は保証人を立て若しくはこれを増員します。
2 乙及び保証人(物上保証人を含む。)は、担保物件及び甲との間で合意した資産については、あらかじめ甲の承認を得ずに、これを他に譲渡し、賃貸し、担保に供し又はその予約をすることその他甲に損害を及ぼすおそれのあるいっさいの行為をしません。
3 乙及び保証人(物上保証人を含む。)は、担保物件及び前項の合意された資産については、損害保険(共済を含む。)契約を締結するものとし、当該契約に基づく保険金等の請求権を甲に質入れします。
4 原債務が根抵当権で担保されている場合、甲が求償権保全のため必要と認め丙からその根抵当権の譲渡又は一部譲渡を受けようとするときは、根抵当権設定者は甲の指示に従い遅滞なくその手続をします。また、根抵当権設定者は、この根抵当権の元本が確定したときはその登記申請に協力します。
(求償保証人)
第 12 条 保証人は、乙がこの約定に基づき甲に対して負担する求償債務その他いっさいの債務についてこの約定を承認し、甲から特段の説明を受け乙の借入れに対し自主的な意思に基づき申し出て保証人になることを確認したうえで、乙と連帯して債務履行の責を負います。
2 乙が事業の用に供する目的で丙から第1条による借用をした場合は、乙及び保証委託を受けた保証人は、丙及び甲に対するそれぞれの債務の関係で、民法第 465 条の 10 に
定める乙から保証人に対する保証契約締結時の情報提供義務を履行したことを表明します。また、民法第 465 条の6に定める保証意思xxxx証書を作成する場合の費用は、xxx保証人が負担することとします。
3 乙及び保証人は、xが保証人の一人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力は乙及び他の保証人にも及ぶことに同意します。
4 乙は、保証人が甲に対して、民法第 458 条の 2 に定める主たる債務の履行状況に関する情報の提供を請求したときは、甲が保証人に対して当該情報を提供することに同意します。
(原債務の保証人)
第 13 条 原債務の保証人又は原債務の物上保証人と甲との間における求償及び代位の関係は、次のとおりとします。
① 甲が保証債務を履行したときは、原債務の保証人は、甲に対して甲の取得した求償権の全額を弁済します。
② 甲が保証債務を履行したときは、原債務の物上保証人が丙に提供した担保の全部について、甲が丙に代位し、甲が取得した求償権の範囲内で、丙の有していたいっさいの権利を行うことができるものとします。
③ 原債務の保証人が丙に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は原債務の物上保証人が丙に提供した担保の実行がなされたとき、若しくは原債務の物上保証人が代位弁済したときは、原債務の保証人又は原債務の物上保証人は甲に対して何らの求償をしません。
(保証債務の履行時)
第 14 条 保証人が、本契約に基づく保証債務の履行において、平成 25 年 12 月 5 日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、甲はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとします。
(調査及び報告)
第 15 x xがこの契約で事業のための債務を負担する場合、又は、甲から請求があった場合には、乙は貸借対照表、損益計算書等の乙の財産状況を示す書類の写しを定期的に甲に提出するものとします。
2 乙は、甲による乙の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、甲から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。
3 乙は、前項の資産、事業の状況等に著しい変動が生じ、又は生じるおそれのあるときは、その旨を直ちに甲に届け出るものとします。
4 乙又は保証人は、氏名、住所、印鑑その他甲に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに甲へ届け出るものとします。
5 乙又は保証人は、前項の届出を怠ること及び甲からの請求を受領しないことその他乙の責に帰すべき事由により、甲の通知又は送付書類等が延着し、若しくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
6 乙又は保証人(物上保証人を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面により直ちに甲に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。
(xx証書の作成)
第 16 条 乙及び保証人は、甲の請求があったときは、直ちにこの約定に基づく債務を承認し強制執行を認諾する旨を記載したxx証書の作成についての手続に協力します。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 17 条 乙及び保証人(物上保証人を含む。)は、この約定及びこの約定に基づく諸取引の準拠法を日本の法律とし、この約定に係るいっさいの訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(費用の負担)
第 18 x xxx保証人は、この証書の作成、担保権の設定又は移転等の登記、代位弁済の付記登記、xx証書の作成その他この約定に関するいっさいの費用を負担します。
令和 年 月 日
「乙」保証委託者 | 住所 氏名 ㊞ |
住所 氏名 ㊞ | |
住所 氏名 ㊞ | |
住所 氏名 ㊞ | |
住所 氏名 ㊞ | |
住所 氏名 ㊞ | |
「甲」青森県農業信用基金協会長 殿 |
(保証委託者、連帯保証人は必ず自署してください。綴り目には必ず契印を捺してください。)
(R2.4.1)