Contract
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領
令和 6 年 9 月
伊勢原市子ども部子ども育成課
この要領は、伊勢原市児童コミュニティクラブ(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)の受託事業者を選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
1 目的
伊勢原市が設置する児童コミュニティクラブについて、安定的かつ効率的な運営とサービスxxxを目的に、一部の児童コミュニティクラブの運営業務を民間事業者に委託している。
今般、本年度をもって現委託期間が終了する児童コミュニティクラブについて、新たな受託事業者を選定するにあたり、価格のみではなく、実績や能力等を総合的に勘案し、最適な受託者を選定するため、本プロポーザルを実施する。
2 業務概要
(1) 業務名
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務(以下「本業務」という。)
(2) 業務内容
別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおりとする。
ただし、受託候補者となった事業者から本業務の改善等に資する提案があった場合は、その内容を追加するなど、契約時の仕様書は変更する場合がある。
(3) 実施場所
以下の4小学校区・6 か所の児童コミュニティクラブについて、区分毎に受託事業者を選定する。
区分 | クラブ名称 | 所在地 | 教室数 | |
♙ | 1 | 比々多第1児童コミュニティクラブ | xxxxxx 000-0 xx多小学校内 | 2 |
〃 第2児童コミュニティクラブ | xxxxxxx 00-0 xxxxxxx | 0 | ||
0 | 伊勢原第 1 児童コミュニティクラブ | xxxxxxx 0-0-0 xxx小学校内 | 2 | |
〃 第 2 児童コミュニティクラブ | xxxxxx 000-0 xxxxxx | 0 | ||
B | 3 | xx児童コミュニティクラブ | xxxxxx 0000-0 xx小学校内 | 2 |
4 | xx児童コミュニティクラブ | xxxx xx 0000-0 xx小学校内 | 1 |
※ 区分 ♙ とB のいずれか一方もしくは両方に申し込むことができる。両方に申し込む場合、いずれか一方のみが選定される場合もある。
(4) 委託期間
契約締結日から令和10年3月31日までとする。
なお、運営業務の履行開始は令和7年4月1日からとし、契約締結日から令和7年3月 31 日までの間は、放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)の確保、保護者への説明会の開催、小学校、地域及びその他関係機関との連携体制の確立、備品・施設等の点検及び確認、組織体制(指揮命令系統等)の確立、現運営者からの引継ぎ、その他必要な準備等を行い、円滑に業務の履行を開始するための業務実施準備期間とする。当該期間中に生じる費用は全て受託事業者の負担とする。
(5) 契約上限額
全委託期間における委託費用の上限額は次のとおりとする。
区分 | 実施場所 | 内訳 | 合計(提案上限額) | |
♙ | 1 | 比々多第1・第2児童コミュニティクラブ | 79,260 千円 | 156,900 千円 |
2 | 伊勢原第1・第2児童コミュニティクラブ | 77,640 千円 | ||
B | 3 | xx児童コミュニティクラブ | 53,700 千円 | 101,100 千円 |
4 | xxxxコミュニティクラブ | 47,400 千円 |
※ 本業務に係る消費税及び地方消費税は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第6条第1項に該当するため非課税として取り扱う。
※ 区分 ♙ とB の両方に申し込む場合は、区分毎に提案すること。
(6) 事務局
伊勢原市子ども部子ども育成課 ※窓口開所時間は平日午前8時 30 分から午後5時まで住所:x000-0000 xxxxxx 000 xx(xxxxxx0x 10 番窓口)
電話:0000-00-0000(直通) 電子メール:xxxxxx@xxxxxxx-xxxx.xx
3 参加資格
伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の参加資格を有する者(以下「参加者」という。)は、次に掲げる要件(以下「参加資格要件」という。)を全て満たす者とする。なお、市との契約締結までの間に、参加資格要件を一つでも満たさなくなった場合は、原則として参加資格を取り消すものとする。
(1) 社会福祉法人、学校法人、NPO法人及び株式会社など法人格を有し、児童福祉法第6条の3第
2項に規定する放課後児童健全育成事業に関して、過去 5 年間(令和元年 4 月1日から令和 6 年 3
月 31 日)において、地方公共団体から業務を受託(指定管理者の指定を含む)して履行し、又は当該事業を実施した実績があること。なお、複数の法人による共同参加は不可とする。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(3) 伊勢原市暴力団排除条例(平成 23 年伊勢原市条例第 12 号)第 2 条第 1 項第 2 号から第 5 号までのいずれにも該当しない者であること。
(4) 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。
(5) 団体又はその代表者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条又は第8条第1項第1号に違反するとして、xx取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。
(6) 法人として児童福祉法等の法令違反の経歴がないこと(行政機関による定期監査等で指摘を受けた軽微なもの又は既に改善されている場合を除く)。
(7) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされていない者であること(会社の整理終結の決定がなされた場合を除く)。
(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く)。
(9) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること(民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く)。
(10) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産手続き開始の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133 条による破産の申立てを含む。)がなされていない者であること(破産者で復権を得た場合を除く)。
(11) 直近3年間の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(12) 伊勢原市で設置する児童コミュニティクラブを運営委託することから、緊急時に速やかに対応できるよう、神奈川県内に本社(部)、支社(部)又は営業所等を有していること。
4 公募日程
内容 | 実施日・提出期限等 | |
1 | 現地見学会 申込書類提出期限 | 9 月 24 日(火)正午まで |
2 | 現地見学会 | 9 月 30 日(月)・10 月 1 日(火) |
3 | 質問書の提出期限 | 10 月 3 日(木)正午まで |
4 | 質問書への回答予定日 | 10 月 8 日(火)午後5時 |
5 | 一次審査 申込書類提出期限 | 10 月 11 日(金)正午まで |
6 | 一次審査 結果通知予定日 | 10 月 18 日(金) |
7 | 辞退届提出期限 | 10 月 29 日(火)午後5時まで |
8 | 二次審査 申込書類提出期限 | 10 月 30 日(水)正午まで |
9 | 書類審査 | 二次審査書類提出後 |
10 | 書類審査 結果通知予定日 | 11 月 8 日(金)午後5時まで |
11 | プレゼンテーション及びヒアリング | 11 月 16 日(土) |
12 | 選定結果の公表及び通知予定日 | 11 月 22 日(金) |
13 | 契約締結 | 12 月中旬 |
14 | 委託開始に向けての事前調整・準備・事務引継 | 令和 7 年 3 月 31 日(月)まで |
5 現地見学会
本プロポーザルへの参加にあたり、現地見学の希望がある場合は、次のとおり現地見学会を開催する。なお、現地見学会への参加の有無は審査には影響しない。
(1) 日時
見学を希望する事業者と日程を調整のうえ、令和6年 9 月30日(月)、10月1日(火)に実施
予定(午前を予定)。
(2) 申込方法
見学希望者は、「現地見学会参加申込書(様式1)」に必要事項を記入し、電子メールに添付して次のとおり事務局まで提出すること。
ア 期 限 令和6年 9 月24日(火)正午までイ 提 出 先 事務局 電子メールアドレス
ウ 留意事項
(ア) 提出するメールの件名は「【事業者名】児童コミュニティクラブ現地見学会参加申込」とすること。
(イ) 電子メールを送信した際は、その旨を事務局まで電話で連絡すること。
(ウ) 日程については、令和6年9月25日(水)までに電子メールで通知する。
(3) 現地見学会に参加するにあたっての留意事項
ア 参加人数は1事業者につき2名以内とする。
イ 移動は事業者で用意した自動車等(1事業者につき1台まで)で、参加者の責任において行う。ウ 見学は各児童コミュニティクラブ15分以内とする。
6 質問の受付及び回答
本プロポーザルに関する質疑・回答は次のとおり行う。なお、質問の有無は審査には影響しない。
(1) 質問方法
質問がある場合は、「質問書(様式2)」に必要事項を記入し、電子メールに添付して次のとおり事務局まで提出すること。
ア 受付期間 令和6年10月1日(火)から令和6年10月3日(木)正午までイ 提 出 先 事務局 電子メールアドレス
ウ 留意事項
(ア) 質問書提出の電子メールに使用する件名は、「【事業者名】質問書」とすること。
(イ) 電子メールを送信した際は、その旨を事務局に電話にて連絡すること。
(2) 質問に関する留意事項
ア 市が必要と認める場合は、質問内容に関する聞き取りを行うことがある。イ 電子メール以外での問い合わせには応じない。
ウ 質問は、本業務の内容及び本プロポーザルへの参加に必要な書類の作成に関する事項に限る。エ 審査項目等に関する質問は受け付けない。
(3) 回答
回答は次のとおり行う。
ア 回 答 日 令和6年10月 8 日(火)午後5時 予定
イ 回答方法 市ホームページに質問内容及び回答を掲載する。ウ 留意事項
(ア) 事業者名以外の質問項目、内容等は全て公表する。
(イ) 質問への回答は本要領及び仕様書と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(ウ) 質問内容によっては「回答不可」とする場合もある。
7 一次審査
(1) 申込方法
本プロポーザルへの参加を申し込む場合は、次のとおり参加表明書等を事務局まで提出すること。また、電子データを別途提出すること。
ア | 提出期限 | 令和6年10月11日(金)正午まで |
イ | 提出方法 | 事務局まで直接持参(来庁予定を事前に事務局まで電話で伝えること) |
ウ | 提出書類 |
№ | 提出書類 | 様式 | 提出部数 | ||
xx | 副本 | ||||
● | 1 | 参加表明書 | 様式3 | 1部 | 6部 |
2 | 法人概要書 | 様式4 | 1部 | 6 部 | |
3 | 業務実績調書 | 様式5 | 1部 | 6 部 | |
4 | 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | - | 1部 | ――― | |
5 | 定款又は寄附行為 | 任意様式 | 1部 | ――― | |
6 | 法人の概要が分かるパンフレット | 任意様式 | 1部 | 6 部 | |
7 | 印鑑証明書 | - | 1部 | ――― | |
8 | 貸借対照表の写し(直近3期分) | 任意様式 | 1部 | ――― | |
9 | 損益計算書の写し(直近3期分) | 任意様式 | 1部 | ――― | |
10 | 上記の財務諸表等が適正に作成されている ことを証明できるもの | 任意様式 | 1部 | ――― | |
● | 11 | 見積書 | 様式6 | 1部(押印) | 6 部 |
● | 12 | 積算内訳書 | 任意様式 | 1部 | 6 部 |
※ 区分 ♙ と B の両方に申し込む場合は、№1、№11、№12 は区分毎に所定の部数を作成・提出すること。
エ 提出の際の留意事項
(ア) 様式が指定されているものについては、指定様式を必ず用いること。また、様式に注意事項がある場合は、それに従って作成すること。
(イ) 提出後の書類の差し替えは認めない。ただし、市の指示に基づく変更又は修正についてはこの限りではない。(見積書及び内訳書の修正は不可。)
(ウ) 提出書類は、理由を問わず返却しない。
(エ) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞き取りを行うことがある。
(オ) 官公庁等で取得する諸証明は、書類提出日から3ヵ月以内に発行されたものとする。
(カ) 株式会社でない場合、法人形態によって作成が義務付けられている決算書類(直近3事業年度)を提出すること。
(キ) 当該財務諸表等が適正に作成されていることを証明できるものとは、監査を受けている場合は監査報告書、それ以外では、公認会計士・税理士等の専門家が確認したことを証するも
の等、趣旨に合致するもののことを指す。
(ク) 見積書については、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託仕様書」並びに
「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託に係る委託料積算基準」を参酌し作成すること。
(ケ) 各書類の見出しを付し、フラットファイル(♙4・左綴じ)に綴ること(xx、副本とも)。 (コ) 二次審査に進むこととなった場合は、提出書類の電子データ(PDF形式)を作成し、電子メールに添付または電子記憶媒体(CDまたはDVDに限る)にて二次審査の申込期限ま
でに提出すること。
(2) 審査方法
提出された書類が本要領に記載の参加資格要件等を満たしているかを事務局にて確認する。
なお、期限までに所定の書類が提出されない場合や、参加資格要件等を満たさない場合は、二次審査に参加できない。
(3) 審査結果の通知
ア 通 知 日 令和 6 年10月18日(金) 予定
イ 通知方法 全参加申込者に電子メールで通知する。
なお、審査結果に関する異議申し立てや審査内容に関する質問は受け付けない。
8 参加辞退
本プロポーザルの参加を辞退する場合は、「辞退届(様式 7)」に必要事項を記入し、次のとおり事務局まで提出すること。なお、辞退の撤回は認めない。
(1) 提出方法
ア | 提出期限 | 令和6年10 月 29 日(火)午後5時まで |
イ | 提出方法 | 事務局に直接または郵送で提出(郵送の場合は必着) |
ウ | 留意事項 | 郵送する場合はその旨を事務局に電話にて連絡すること。 |
9 二次審査
(1) 提出書類等
ア | 提出期限 | 令和 6 年10月30日(水)正午まで |
x x | 提出方法 提出書類 | 事務局まで直接持参(来庁予定を事前に事務局まで電話で伝えること) |
提出書類 | 様式 | 提出部数 | |
xx | 副本 | ||
企画提案書(表紙) | 様式8 | 1部(押印) | 6部 |
企画提案書 | 任意様式 | 1部 | 6部 |
※ 区分 ♙ とB の両方に申し込む場合は、区分毎に所定の部数を作成・提出すること。エ 提出の際の留意事項
(ア) 様式が指定されているものについては、指定様式を必ず用いること。
(イ) 提出後の書類の変更及び差し替えは認めない。ただし、市の指示に基づく変更又は修正に
ついてはこの限りではない。
(ウ) 提出書類は、理由を問わず返却しない。
(エ) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また、記載内容に関する聞き取りを行うことがある。
(オ) 質問は一切受け付けない。
(カ) 提案は1者につき、区分♙と区分B毎に1提案までとする。
(キ) 企画提案書の作成にあたっては、仕様書及び本要領を踏まえ、次のとおり作成すること。
●用紙サイズは、日本工業規格♙4又は♙3版とし、文字のサイズについては原則 11 ポイント以上、上下左右に 20 ㎜以上の余白を設けること。印刷の色は、カラー、白黒を問わない。また、使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。なお、文章を補完するために、写真、イラスト等などの使用は可とする。
●巻頭に目次を添付すること。内容については、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営 業務委託公募型プロポーザル審査基準」に掲げる項目を網羅する内容で作成すること。なお、順番についても、同表に掲げる項目の順番に合わせること。
●各様式における記述用紙及び参考資料の下部余白(フッター)にページ番号を記すこと。なお、資料のページ数に制限は設けないが、プレゼンテーションの制限時間を踏まえて作成すること。
●フラットファイル(♙4・左綴じ)に綴ること(xx、副本とも)。
●専門知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現に努めること。
●企画提案書の中に職員の配置体制が分かる業務実施体制図を必ず入れること。
●提案内容は、見積書で提示した金額の中で実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に記載すること。また、各項目における提案の具体例や工夫した点、独自の視点などを明確に示し、どのような考え方に基づいて業務を実施するのかが読み取れるよう記載すること。
(ク) 一次審査の提出書類と合わせ、電子データ(PDF形式)を作成し、電子メールに添付または電子記憶媒体(CDまたはDVDに限る)にて期限までに提出すること。
(2) 書類審査
二次審査の参加者が4者以上となった場合は、伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において、提出書類を基に、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準」に基づく審査を行い、上位3者を書類審査通過者とし、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
4者以上で同点となった場合は、同点の者を比較して見積額が低い方に決することとし、なお同点の場合は、委員長の決するところとする。
なお、書類審査の有無等については、次のとおり通知する。
ア 一次審査終了時点で参加者が4者以上(4者未満)であった場合
一次審査の結果通知に、書類審査を実施する(又は実施しない)旨を記載する。 x 一次審査終了時点では4者以上であったが、参加辞退等により4者未満となった場合
書類審査を実施しないこととする旨を速やかに通知する。
(3) 審査結果の通知
書類審査を実施する場合は、結果について次のとおり通知する。ア 通 知 日 令和 6 年11月8日(金) 予定
イ 通知方法 全参加申込者に電子メールで通知する。
なお、審査結果に関する異議申し立てや審査内容に関する質問は受け付けない。
(4) プレゼンテーション及びヒアリング
プレゼンテーション及びヒアリングによる審査は次のとおり実施する。
なお、原則として区分(♙・B)毎に実施するが、参加状況等によっては、申込者毎に実施する。また、参加事業者が1者の場合でも本審査は実施する。
ア 日 時 令和 6 年11月16日(土)
集合時間等は、一次審査または書類審査結果の通知等で指定する。イ 場 所 伊勢原市役所 庁舎内会議室
ウ 実施方法
●1者につき 20 分以内でプレゼンテーションを行った後、ヒアリングの時間を 15 分程度設ける。なお、プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とし、他の参加者のものを傍聴することはできない。
●事業者が集合時間までに来ない場合は失格とする。なお、交通事情などやむを得ない事由により遅れる場合は、集合時間 10 分前までに市役所に電話連絡をし、遅れる旨を伝えること。
(代表番号:0463-94-4711)
遅延証明等の提出により、実施時間を変更するものとする。
●参加人数は、1者につき3名以内(説明用端末の操作者を含む)とする。また、うち1名については、委託業務開始後に主となって市との連絡調整等を行う予定の業務担当者とし、プレゼンテーションは当該業務担当者が行うこと。
●プレゼンテーションの順番は市が無作為に決定する。
●プレゼンテーションは、事前に提出された書類に基づいて行うこととし、書類の差し替え、追加資料の提出、書類への加筆等は不可とする。ただし、パワーポイント等のプレゼンテーションソフトを使用しての説明については、その内容が提案書に合致し、提案内容の理解を助けるものである場合は認める。
●プロジェクター1台(HDMI 接続)、モニター1台を使用できる。その他、端末等の必要な機材は提案者で用意すること。
●プレゼンテーションは、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準」に沿って行うこと。
エ 選定方法
選定委員会が、別紙「伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託公募型プロポーザル審査基準」に基づき採点した結果の合計である「評価点」が最も高い者を受託候補者として選定し、評価点が2番目に高い者を次点者とする。
なお、評価点の最も高い者が複数ある場合は、同点の者を比較して見積額が低い方に決することとし、なお同点の場合は、委員長の決するところとする。
ただし、評価点の6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない場合及び 0 点の評価項目がある場合は選定しない。
(5) 選定結果の通知
ア 通 知 日 令和 6 年11月22日(金) 予定イ 通知方法
二次審査参加者全員に選定結果を電子メールで通知する。なお、受託事業候補者の事業者名及び次点者の事業者名は、ホームページで公表する。
また、審査の結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。また、審査の過程についても公表しない。
10 参加資格の取消し
参加表明書等を提出してから契約締結までの間に、参加者が次のいずれかに該当する場合は参加資格を取り消し、失格とする。なお、失格となった場合は、その理由を付して文書で通知する。
(1) 本プロポーザルの手続き過程で、「3 応募者の参加資格要件」の規定に抵触することが明らかとなったとき。
(2) 二次審査に出席しなかったとき。
(3) 次のいずれかの行為をした場合。
ア 選定委員会又は事業担当課等関係者に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めたり、本プロポーザルの援助を求めたりしたとき。
イ 他の参加者と応募内容又はその意図について相談したとき。
ウ 受託事業候補者の選定終了までに、他の参加者に対して応募内容を意図的に開示したとき。
(4) 応募者が書類を提出するにあたり次のいずれかに該当した場合。
ア 書類の提出方法、提出先及び提出期限が本要領に適合していないとき。イ 書類の作成形式等が本要領に適合していないとき。
ウ 書類に事実に反する記載をしたとき。ただし、真にやむを得ない事由があると市が認める場合はこの限りではない。
エ 書類の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。オ 企画提案書等の提出期限後に見積書の金額を訂正したとき。
カ 見積書に記載した金額が「2(5)契約上限額」で定める額の上限額を超えているとき。
(5) 本プロポーザルの実施にあたり、談合等の不正行為や、審査のxx性に影響を与える行為、その他正常な提案の執行を妨げる等の行為があったと認められたとき。
(6) 法令並びに伊勢原市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行ったとき。
(7) 一団体で複数の提案をしたとき。
(8) その他、上記に定めるもののほか、企画提案にあたり著しくxxに反する行為等により、市が失格と判断したとき。
11 契約
契約内容及び仕様については、受託事業候補者の通知後、速やかに市と受託事業候補者で企画提案書等の内容をもとに協議する。
協議の結果、契約内容及び仕様が合意に至った場合は、速やかに契約の手続きを行う。なお、協議の結果、受託事業候補者と契約に至らなかった場合には、次点の提案事業者と契約を前提に協議を行うものとする。なお、契約は区分(♙・B)毎での契約とする。
12 その他留意事項
(1) 本プロポーザルへの参加にかかる一切の費用は、全て参加者の負担とする。
(2) やむを得ない理由により、市が本プロポーザルを実施できないと判断した場合は、本プロポーザルを延期又は中止することがある。その場合、準備のために要した費用等については補償しない。
(3) 伊勢原市情報公開条例(平成 15 年伊勢原市条例第 21 号)の規定に基づき、提出書類の情報公開請求等があった場合は、非公開情報を除き、原則公開する。なお、公開することにより、法人その他の団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報(事業等のノウハウ等)については、非公開とする。
(4) 提出書類の著作権は参加者に帰属するが、参加者は、提出書類について市が本プロポーザルを行う上で必要な範囲内において使用することを承諾するものとする。
参考
年度別 入所児童数推移(各年度4月1日時点)
児童コミュニティクラブ名 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6年度 |
比々多第 1 児童コミュニティクラブ | 79 | 73 | 76 | 71 | 77 |
〃 第2児童コミュニティクラブ | 49 | 47 | 44 | 39 | 41 |
伊勢原第 1 児童コミュニティクラブ | 66 | 68 | 70 | 65 | 74 |
〃 第2児童コミュニティクラブ | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 |
xxxxコミュニティクラブ | 88 | 89 | 93 | 89 | 90 |
xx児童コミュニティクラブ | 61 | 59 | 69 | 65 | 75 |
月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
人数 | 71 | 73 | 73 | 74 | 70 | 71 | 69 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 |
年間 入所児童数推移(令和5年度月別人数) (1)-1 比々多第 1 児童コミュニティクラブ
(1)-2 比々多第2児童コミュニティクラブ
月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
人数 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
(2)-1 伊勢原第1児童コミュニティクラブ
月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
人数 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
(2)-2 伊勢原第2児童コミュニティクラブ
月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
人数 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
(3) xxxxコミュニティクラブ
月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
人数 | 89 | 89 | 86 | 85 | 83 | 82 | 78 | 76 | 76 | 74 | 73 | 73 |
(4) xxxxコミュニティクラブ
月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
人数 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 59 | 58 | 58 | 55 |