Contract
1 委託業務の名称
2 委託番号
3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで
4 業務委託料 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円)
〔( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。〕
5 契約保証金 円
6 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3の規定による記載事項 別紙のとおり
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有す
る。
年 月 日
発注者 所在地
氏 名 印
受注者 所在地
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、岡山県建築工事監理業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 発注者は、業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者(第
9条第1項の管理技術者をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者が協議した場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者はこの契約に基づく全ての行為を当該設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該設計共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成
し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約の締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。ただし、第5号に掲げる保証を付す場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の額の10分の1に相当する額以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第46条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の額の10分の1に相当する額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求し、受注者は保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の保証の額に対応する業務委託料の額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の業務委託料の額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなお業務報告書及び成果品(以下これらを「成果物」
という。)に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により承諾を得た場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた工事監理仕様書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した主たる部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項に規定する権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この契約に基づく書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料及び履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条 受注者は、工事監理仕様書に定める場合には、業務の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。ただし、受注者が発注者と協議し、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第2項の規定により受注者から業務を委託された者がその業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可
能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第14条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書、発注者の指示又は発注者及び受注者の協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3)工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(当該結果に対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 第2項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第16条 発注者は、前条第4項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第18条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、当該費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等を変更した場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第19条 発注者は、履行期間の変更を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認める変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条第1項に規定する場合にあっては発注者が履行期間の延長の請求を受けた日、前条第1項に規定する場合にあっては受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更等)
第23条 業務委託料の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第24条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第26条 発注者は、第14条から第18条まで、第20条、第21条又は第24条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担の額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第27条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検収員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定める
ところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、検収員が必要ないと認めるときは、受注者の立会いは要しないものとする。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定による申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに業務を履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第28条 受注者は、前条第2項又は第5項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による適正な請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数(以下この項において「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第29条 受注者は、保証事業会社と履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料の額が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(次条第3項及び第51条において「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による適正な請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の額の10分の3に相当する額から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の業務委託料の額の10分の4に相当する額を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項に規定する期間内において前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額し
た場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは受注者はその超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは受注者は受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の額の10分の4に相当する額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 第5項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第5項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、当該期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第30条 受注者は、前条第4項の規定により前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第31条 受注者は、前払金を業務の労務費、外注費、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第32条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する適正な請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第28条の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第33条 受注者は、発注者が第29条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず当該支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示し、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は業務の一時中止に伴い発生した費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼした
ときは、その損害を賠償しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第34条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において受注者が負うべき責任は、第27条第2項の検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第27条第3項又は第4項の規定により業務が完了した日からこの契約に係る建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年以内とする。
4 発注者は、業務の完了の際に受注者にこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 受注者がこの契約に違反した場合において、当該契約の違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、第1項の規定は、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第35条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第37条又は第38条の規定によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第36条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に業務を完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)第9条第1項に規定する者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第34条第1項の履行がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第37条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して業務委託料債権の譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者が成果物の完成に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6)成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9)第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。
第38条 発注者は、受注者がこの契約に関して次のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号及び次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第36条各号又は第37条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第36条又は第37条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第40条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第41条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第16条の規定により発注者が工事監理仕様書を変更したため業務委託料の額が3分の
2以上減少したとき。
(2)第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第40条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第43条 この契約が業務の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第44条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第29条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、解除が第36条、第37条、第38条又は第46条第3項の規定によ
るときにあっては当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金の額につき年 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第35条、第40条又は第41条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、受注者は、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第36条、第37条、第38条又は第46条第3項の規定によるときは発注者が定め、この契約の解除が第35条、第40条又は第41条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第45条 受注者は、発注者が第38条の規定によりこの契約を解除することができる場合においては、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料の額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、同条各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える額につき発注者が受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第46条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)債務不履行があるとき。
(3)第36条又は第37条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第36条又は第37条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法
律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に規定する場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項第1号に掲げる場合(第37条第8号又は第10号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)又は同項第2号に掲げる場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第47条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者が第28条第2項に規定する期限内に業務委託料を支払わない場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(保険)
第48条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に当該期間を経過した日から業務委託料の支払の日までの日数に応じ年 パーセントの割合で計算した利息を付して得た額と、発注者の支払うべき業務委託料の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から追徴をする額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算して得た額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第50条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第51条 この契約において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書
面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第52条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに係る作業責任者、作業従事者及び作業場所を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者、作業従事者又は作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第6 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)
第7 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防
止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 発注者の指示又は承諾がある場合を除き、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)
第8 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行い、発注者から個人情報を提供された場合は、発注者に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)
第9 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、発注者及び受注者の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第10 受注者は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)
第11 受注者は、この契約による業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、発注者の指示に基づいて発注者に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 受注者は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)
第12 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。
(監査及び検査)
第13 発注者は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項に規定する目的を達するため、受注者に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、受注者は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)
第14 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる
個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第15 発注者は、受注者が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第16 受注者の故意又は過失の有無を問わず、受注者がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙
建築士法第22条の3の3の規定による記載事項
対象となる建築物の概要 | 工事監理業務委託指示書、岡山県建築工事監理業務委託共通仕様書及び岡山県建築工事監理業務委託特記仕様書のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | |
工事と設計図書との照合の 方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
工事監理に従事する建築士等 | ||
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】 |
(工事監理に関し意見を聴く者) | ||
【氏名】: | ||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】 |
( | )建築士 |
* 従事する建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
現場派遣技術者名簿のとおり
工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称並びに当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
(注)契約後において記載事項に変更が生じる場合には、速やかに報告すること。