Contract
研 究 ノ ー ト
はじめに
一 リース契約
リース契約とxxxxの原則
x x x x
二 リース契約においてxxxxの原則が適用された裁判例三 考察
四 まとめ
はじめに
リース契約とxxxxの原則
帝塚山法学 31(2020[) 33 ] 94
平成二二xx一月九日の法制審議会民法(債権関係)部会において、リース契約の典型契約化について審議が行わ
1
2
( ) ( )
れた。その後、公益社団法人リース事業協会から「典型契約化及び賃貸借の節に規定する必要性がありません」
といった反対意見などもあり、二〇二〇年四月一日から施行された改正民法ではリース契約の典型契約化
( )
3
が見送られることになった。しかし、リース会社とサプライヤー(販売業者)との間の業務提携に基づいて事業者(法人又は個人事業者)を対象とする比較的少額な案件で行われるリース取引では、サプライヤーによる販売方法をめぐる問題(加えて中途解約権に関する規定などを盾にしたリース会社を対応をめぐる問題)が依然として未解決のままである。またリース契約は、複雑な法的性質を有し、事業者であっても正確に理解することが困難なことが多く、悪
研究ノート
93
質販売業者の従業員が零細な事業を営む高齢者等を狙って訪問し、虚偽の勧誘文句で欺罔したり、執拗に居座るなど
( )
4
して、リース契約を締結させる悪質リース商法も問題となっている。民法改正の議論においてもこれらのことは問題視されていたが、xx規定による解決はなされていない。
ではこれらの問題について、司法の現場ではこれまでいかなる対応がなされてきたのであろうか。この点について、裁判所はxxxxの原則を適用することで解決に導いてきたのである。そこで、本稿では狭義のリース契約であるファ
5
( )
xxxx・xxx契約においてxxxxの原則が果たす役割を中心に検討をしてみたい。
一 リース契約
帝塚山法学 31(2020)[) 34 ]
1 リース契約とは
Lease
そもそもリース(
)とは、賃貸借あるいは賃貸借契約を意味し、その概念は古代ローマ時代に遡ることが
できる。当時、地中海貿易に従事する商人に対して船主が船を賃貸したことや、土地(特に農耕地)あるいは建物の所有者がその占有・使用を一定期間に限って他人に認めるなどの形でリースが利用されていた。その後リースは、xx〇〇年代末期から一九〇〇年代初期にかけて、とくにアメリカで都市の発展と歩調を合わせて都市xxたちに
6
( )
よって推進され、やがてその対象は不動産から動産へと拡大していったとされる。
現代においてリースとは、機械等の設備を購入して利用しようとするユーザーがリース会社と契約して、リース会社がその機械等の設備(リース物件)をサプライヤー(販売業者)から購入し、ユーザーがサプライヤーからリース物件の引渡しを受けた後、リース会社にリース料を支払ってリース物件を利用する取引形態のことを指す。リース契約の利点として、ユーザーがサプライヤーに支払うはずであった代金を、リース会社は自分の債務という形でサプ
ライヤーに支払い、これを賃料(リース料)という形でユーザーから分割払いで回収することで、ユーザーがリース会社から融資を受けた形になる(融資効果―しかもリース物件を担保に取った形になるので特別に担保が要求されな
7
( )
い)ということがあげられる。
リース契約については最高裁判所も「形式的には、リース業者が自己の所有する物件を利用者に利用させるという内容を有するものであるが、これを実質的にみた場合には、リース業者が利用者に対して金融の便宜を供与する性
8
( )
質を有する」もの、「物件の購入を希望するユーザーに代わって、リース業者が販売業者から物件を購入のうえ、ユー
ザーに長期間これを使用させ、右購入代金に金利等の諸費用を加えたものをリース料として回収する制度であり、そ
( )
9
の実体はユーザーに対する金融上の便宜を付与するものである」と述べている。
つまり現代におけるリース契約とは、単にリース物件の賃貸借を行うのではなく、リース物件の購入から所有や廃棄に関する手続をリース会社が代行するというサービス的な要素に加え、ユーザーに対してリース物件の調達に必要な資金について金融上の便宜を与えるというファイナンス的な要素を含んでいるのである。
帝塚山法学 31(2020[) 35 ] 92
2 リース契約の法的性質
リース契約とxxxxの原則
リース契約の法的性質をめぐっては、民法などに規定のない非典型契約であるとしつつ、賃貸借契約と類似の形式が用いられていることから特殊な賃貸借契約とされることもある。
実際にリース契約と賃貸借契約には類似する側面がある。特に、リース物件が引き渡される前段階においてリース会社は、リース物件をサプライヤーから購入し、ユーザーが使用収益できるようにする債務を負っており、目的物を引き渡す前の賃貸人と賃借人と同様の関係にある。またリース会社は、リース物件の引渡後もリース物件について所有権を有し、リース物件を使用する権利を有するユーザーは用法順守義務(民法六一六条、五九xxx項)を負う
研究ノート
91
のみならず、無断転貸が禁止されるなど(民法六一二条)、賃借人と同様の義務を負っているのである。
10
帝塚山法学 31(2020)[) 36 ]
しかし物件の修繕に関して見た場合、リース契約と賃貸借契約とではその性質が異なる。賃貸借契約では賃貸人に賃貸物件の修繕義務があり(民法六〇xxx項)、賃借人がこれを自らの費用で行った場合には、賃貸人に対し償還請求権を有する(民法六〇八条)。これに対してリース契約では、xxxxはリース物件の受領から返還まで、善
( )
良な管理者の注意義務をもってリース物件の維持管理に当たる義務を負うが、償還請求権は有していないとされる。
そのため、ユーザーはリース契約とは別に、サプライヤーとの間でリース物件の保守契約を締結していることが多い。また、ユーザーがリース会社に支払うリース料は、リース物件購入代金にとどまらず、リース物件の固定資産税や保険料、管理費、金利などが加算されているのである。
11
このようにリース契約は、外観上は賃貸借の形式をとるものの、当事者間の特約によりリース料の性質が通常の賃貸料と異なったり、またリース会社にはリース物件の修繕義務がなかったりするなど、一旦問題が発生すると、どのよ
( )
うな法規制の下で解決すべきかが難しくなりがちであるという特徴を有するのである。
12
さらにリース会社とサプライヤーとの間で、リース契約の促進と商品販売促進のために何らかの業務提携をしていることが多く、サプライヤーがリース会社にユーザーのあっせんを行うだけでなく、リース会社の記名捺印のある契約書をユーザーに持参し、ユーザーの記名捺印を受けてリース会社に交付するといったことが行われている。これについて学説では「提携リース契約では、サプライヤーがユーザーに接触する前にサプライヤーとリース会社の間で業務提携がされており、サプライヤーはユーザーに対して自分ではなくリース会社に支払うように求めていることを捉えると、サプライヤーとリース会社との提携は、第三者のためにする契約における『対価関係』にあると捉えるこ
( )
とができる」と説明するものもある。
3 リース契約の中途解約
賃貸借契約とリース契約との間の最大の違いとして、中途解約の問題、すなわちユーザーはたとえリース物件に
13
( )
14
欠陥があったとしても、リース期間中の中途解約は認められないということを挙げることができる。民法(債権法)改正検討委員会による議論でも「ファイナンス・リースにおいては、特段の合意がある場合を除いて、リース期間中
( )
の解約はできないものとする」という規定を置くことが検討されたほど(結果として見送られたが)、中途解約がで
きないことがまさにリース契約の特徴とされているのである。
15
通常、賃貸借契約は当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約するものであり(民法六〇一条)、賃貸人が賃貸物件について修繕義務を負うことから、賃貸人がその義務を履行しない場合には、賃借人は履行の強制や損害賠償、契約の解除、修繕費の請求が可能となって
( )
いる。また、判例によると修繕義務の不履行に対してはその限度において賃料の支払拒絶が認められることもある。
リース契約とxxxxの原則
16
帝塚山法学 31(2020[) 37 ] 90
これに対して、リース契約には、賃貸借のような実定法上の規定が存在せず、また当事者間の特約においてもリース会社はリース物件について修繕義務を負うとはされていないことがほとんどである。すると、リース物件の欠陥によりユーザーがその使用収益ができなかったとしても、ユーザーはリース会社に対してリース物件の修繕を請求できないだけでなくリース料の支払を拒絶できない状況に陥る。ただしユーザーは、リース会社がサプライヤーに対して有する請求権について、リース会社の代理人として行使する権限を与えられることにより、リース会社の代理人とし
( )
て、サプライヤーに対し損害賠償を請求することで救済される可能性は残されている。
しかしそれでも、ユーザーはサプライヤーの倒産や、サプライヤーとリース会社との間の業務提携などを理由にリース契約の中途解約を求める裁判をしばしば提起してきた。そのような場合に裁判所は、xxxxの原則を適用することでリース契約における中途解約の問題の解決を図ってきたのである。この点について、次に確認してみたい。
研究ノート
89
二 リース契約においてxxxxの原則が適用された裁判例
まずリース契約においてxxxxの原則が適用された裁判例を、以下に挙げる。
[
]
【1】東京地判xxx二年三月三一日 判例タイムズ三六一号二七一頁事実の概要
X(ユーザー)は、Y(リース会社)との間で機械のリース契約を締結した。XはA会社(サプライヤー)と訴外B会社とが共同出資により設立した会社で、役員の過半数がAとBと共通していたことから、AはXと通謀して、虚偽の借受証を作成してYからAに対して機械の代金を支払わせた。その後XはAからその機械の引渡しがないことを理由にリース契約を解除し、支払済みのリース料の返還をYに対して請求した。これに対してYは、AがXに機械を送付したこと、そうでないとしてもYは引渡義務を負わない旨の特約があること、さらに本件リース契約はファイナンス・リースであってリース料の実質は融資金の割賦返済金であるから、Xは右引渡の有無にかかわらずリース料支払義務を負うこと、Xが右引渡を受けずにリース料を支払ったのであれば非債弁済であること、リース契約の解除が権利濫用であることなどを主張した。
[
]
帝塚山法学 31(2020)[) 38 ]
判旨 Xの請求棄却
XはAと通謀して内容虚偽の借受証を作成し、かつリース料支払手形を発行し、Yをして機械引渡の裏付けのあるリースと誤信させてAに機械代金を支払わせたものである。
かかるXがAの倒産によりYにおいて支払済みの機械代金を取り戻す可能性が消滅した段階になって一転して本
件機械の引渡がないことを主張し、リース契約の解除に及ぶのは、著しくxxに反するものであり、xxの観点から許されないところというべきである。
[
]
【2】東京地判xxxxxx〇月二日 判例タイムズ四六二号xx三頁事実の概要
リース契約とxxxxの原則
帝塚山法学 31(2020[) 39 ] 88
X(ユーザー)とY(リース会社)との間で、A会社(サプライヤー)から提供される娯楽機械等についてリース契約が締結された。XとYはAの事業部長の言動を信頼して、Xから本件リース物件の受け取りと検収を終えた旨を記した借受証がYに交付された。その後、YがAに対して本件リース物件の売買代金を支払い、XもYに対して本件リース物件に対するリース料の支払いを遅滞なく完了し、本件リース物件に対するリース期間も満了した。しかし、契約成立時からそれらリース契約の目的物件は存在せず、またその事実をXとYも知らなかったが、容易に確認できる状態でもあった。そこでXは娯楽機械等の不存在を理由に、Yに対して不当利得に基づく支払済みリース料の返還を請求した。
[
]
判旨 Xの請求棄却
本件では、契約成立時から、リース契約の目的物件は存在しなかったのであり、その事実をXおよびYは、共に知らなかったのである。しかし、右両当事者は、本件リース物件の存在を確認しようと思えば、容易に出来うる客観的情勢にあったということができる。それを双方共怠ったが、Xは昭和四八年九月二〇日以降は本件リース物件が存在しないことを了知していたものということができる。
そして、右のリース契約の成立後に至り、Xに対して本件リース物件に対するリース料の支払いを一応遅滞なく
研究ノート
帝塚山法学 31(2020)[) 40 ]
87
完了し、本件リース物件に対するリース期間も満了し、契約の目的は達成されたものとしている。しかも契約の途中である昭和四八年九月初旬ころには、Xにおいて、本件リース物件の不存在を了知していたのであるにもかかわらず、本件リース料の支払いを完了しているのである。
そうすると…本件において、Xが、Yに対して、本件リース契約は無効であるとして、既に支払ったリース料を不当利得として、その返還を求めることは、xxx上許されないと解するのが相当である。
[
]
【3】東京地判xxx七年三月二四日 判例時報一〇五六号二〇八頁事実の概要
Y(ユーザー)はA(サプライヤー)との間で、将来製造販売される予定のコンピューターをリース方式で導入する契約を締結した。その後Aの選択したX(リース会社)は、その記名押印をしたリース契約書及び借受証をAに交付した。Yは、物件が未だ製造販売されておらず、引渡しを受けていないのに右各書面に記名押印を求めるAの要求に応じて、右各書面がXに提出されることを承知の上、書面に記名押印してAに交付し、AはこれをXに提出した。 Xは、右借受証によりYが物件の引渡しを受けたものとして誤信し、Aとの間で右物件の売買契約を締結し、代金を Aに全額支払った。しかし、Yが三回分以降のリース料の支払いをしなかったので、Xは期限の利益喪失の特約に従って、リース料残額の支払を求めて提訴した。
[
]
判旨 Xの請求認容
本件リース契約においては、リース料先払いの特約がなされていたのであるから、リース料債権は契約に基づいて一応発生するものの、Yは、原則として、目的物件の引渡しがないことをもってその支払いを拒絶し得るものというべきである。
帝塚山法学 31(2020[) 41 ] 86
…Yは、Xに提出されることを認識しながら本件借受証に記名捺印して、これをAに交付したものであり、しかも本件借受証とともに提示された本件リース契約書には、本件借受証に関して請求の原因一の(四)ないし(六)記載の各条項が明記されているのであるから、Yとしては、借受証自体の性質を考え、また右条項を確認する等して、軽率に借受証をXに交付すべきでないにもかかわらず、YはAの求めに応じ漫然と本件借受証を交付したものであるといわざるを得ず、他方、Xは、本件借受証が提出されたことに基き、本件コンピュータがYに引き渡されたものと誤信して、Aにその購入代金九八〇万円を支払ったものであり、ファイナンスリースにおいて、リース会社がリース物件の引渡しに立ち会わず借受証のみからリース物件の引渡しを確認することは、ファイナンスリースの性格、機能からみて不合理であるとはいえず、本件借受証については、その発行日が未記入ではあるが、本件借受証の本文中に本件コンピュータの引渡しを受けた旨の明確な表示がある以上、発行日の記載がないことのみから、引渡しが未了であるとの疑いをさしはさむことは困難であって、Xが、本件借受証から本件コンピュータの引渡しがなされたものと信じたことはやむを得ないものというべきであり、また、当時、本件コンピュータが未だ製造販売されていなかったことも前記認定のとおりであるが、仕事の性質上必ずしもコンピュータ業界に通じていないと思われるXがこれを看過したこともまたやむを得ないことというべきである。
リース契約とxxxxの原則
以上の事実関係に照らすならば、Yが自ら提出した本件借受証の記載に反し、本件コンピュータの引渡しがないことを主張し本件リース契約に基づくリース料の支払いを拒むことはxxx上許されず、かかる場合、目的物件の引渡しのないことはリース料債権の発生を妨げるものではないものというべきである。
[
]
【4】東京地判xxx七年九月八日 判例時報一〇七七号八三頁事実の概要
研究ノート
85
X(リース会社)はコンピューター販売業者Aとの間で、電子計算機(以下、本件物件という)をXが購入して Aにリースする契約を締結した。その契約では、Aに手形不渡処分等が生じたときにはXからの通知催告を要せずに解除される旨の特約がなされていた。YはXとの間で、Aが右契約に基づき負担する一切の債務につき連帯保証をする旨の契約を締結したが、その際にYはAの求めに応じてY方にコンピューターを設置していることを証明する趣旨でそのリース契約書に記名捺印をしていた。その後、Aが銀行取引停止処分を受けてリース契約が解除されたため、 XはYに対して連帯保証債務の履行を求めて訴えを提起した。これに対してYは、本件物件が存在しないか、もしくは引渡しがなされていなかったので、A及びYの債務は発生していないとして争った。
[
]
帝塚山法学 31(2020)[) 42 ]
判旨 Xの請求認容
AとXとの間の取引は、AがXに本件物件を売り渡したうえでこれを借り受けることとしたいわゆるセール・アンド・リースバックの取引であって、かかる取引は、経済的には、Aがリース業者たるXから売買代金の支払を受けることによって物件の調達資金を即時に回収することを目的とするものであり、したがって、売買代金は実質上の融資金であり、リース料はその利息付返済金であるということができる。
ところで、およそ賃貸借は諾成契約であって、物の引渡の有無にかかわらず効力を生じ、ただ、賃貸人が物の引渡をせず使用収益債務の履行をしないときは、賃借人は不履行部分に対応する賃料の支払を拒絶することができるものであるが、本件においては、右のような取引の実質に鑑みれば、AがXに支払うべきリース料は、通常の物の使用収益の対価としての賃料とは異なるもので、売買代金相当額の融資に対する返済の実質を有するものであるから、Aは、売買代金の支払を受けた以上、目的物の引渡を受けず、またはその滅失、毀損等により使用収益していないことを理由として、ただちにリース料の支払その他自己のリース契約上の債務の履行を拒むことはできないものと解すべ
きである。しかも、Aは、売買契約に基づきXに本件物件を引き渡す義務を負い、その履行がリース契約に基づくXの引渡義務の履行の前提となる筋合であり、ただ、実際上は、現実の所持の移転をせず、意思表示のみによって二段階の引渡(売買契約に基づく占有改定とリース契約に基づく簡易の引渡)を了したこととすれば足りるのであり、本件においてAが借受書を交付したことにより、このような占有移転の意思表示がなされたものと推認される。そうすると、仮に、このような引渡の意思表示がなされたにかかわらず、Aが目的物を所持していず、またはこれが特定されていないため占有移転の効力を生じなかったとすれば、Aは自己の引渡義務を履行していないのであるから、これを前提とするXの引渡義務の不履行はAの責に帰すべき事由によるものであり、しかも、Aは、故意に虚偽の占有移転の意思表示をして、売買代金全額の支払を受け、他方で、ある期間はリース料の支払をも続けていたのであって、もはや、xxx上も、目的物の引渡のないことを理由に、本件リース契約上の義務の履行を拒むことは許されないというべきである。
[
]
帝塚山法学 31(2020[) 43 ] 84
【5】東京高判xxxx年七月一七日 金融・商事判例七xx号五頁事実の概要
リース契約とxxxxの原則
X(リース会社)は、Y(ユーザー)との間でディーラーAの設計するコンピューターの利用システム及びそのプログラムにより動作するコンピューター(以下本件コンピューターという)についてリース契約を締結した。本件リース契約には「賃借人は、リース物件の納入を受けた後、所定の検査期間内にこれを検査し、その完了時に賃貸人の賃借人に対する物件の引渡しが完了する。この場合、賃借人はリース物件が契約に適合し、瑕疵のないことを確認したものとして直ちに賃貸人に対しリース物件に数量不足、構造、機能、品質等の欠陥その他の瑕疵がある旨の書面による通知を所定の検査期間内にすることなく借受証を賃貸人に対して交付したときは、リース物件は瑕疵なく完全
研究ノート
帝塚山法学 31(2020)[) 44 ]
83
な状態で引き渡されたものとみなし、以後、賃貸人はリース物件の瑕疵について一切その責任に任じない」及び「賃借人は契約締結後リース期間が満了するまでいかなる事由によっても契約を解除することができない」旨の特約があった。ところがAは予定通りのシステム設計及びプログラム作成を完了していなかったことから、Yに対して数日中に完成して引き渡す旨を確約し、念書を差し入れると述べたために、Yの代表者はこれを信じて、X宛に本件コンピューターの検査を完了し瑕疵がないものとして借り受けた旨の記載がされた借受証に記名押印して、これをXに交付した。その後、Yは一回目のリース料を支払ったが、Aが持参した本件コンピューターのプログラムが全く使用に耐えないものであったことを理由に以後のリース料を支払わなかった。そのためXは、期限の利益喪失約款に基づき、残りのリース料を保全するためにYの所有する財産の仮差押えをした。Yはコンピューターが約定通りの性能を備えていなかったとして、リース契約を解除した旨を主張して異議を申し立てた。
原審はXの仮差押決定を認可したため、Yが仮差押えの取消しを求めて控訴した。
[
]
判旨 Yの控訴棄却
本件のような実質的には融資を目的とするファイナンス・リースにおいては、ディーラーから直接ユーザーに物件が引き渡されるのが通例であり、リース会社はユーザーが物件の引渡しを受けたこと及びその物件に瑕疵のないことを確認して発行する借受証を信頼してディーラーに売買代金を支払うものであって、大量の契約を締結するリース会社としては右のような処理をすることもやむをえないところであり、そのためには前記特約条項のような定めが必要であり、またそのような定めは不合理であるとは考えられないから、本件リース契約書の特約条項の記載を例文にすぎないものということはできない。
…YがXに借受証を交付した時点では本件コンピューターのプログラムは未完成であり、Yによる完成されたリー
ス対象物件として本件コンピューターの検査は不可能であったものであって、YはAの念書を差し入れる旨の言を信用してXに対して借受証を交付した者であるが、Yとしては、右時点においてAからのシステム設計及びプログラムの作成、引渡しを受けていないことを理由としてXに対する借受証の交付を拒否することができたものであり、そうすればXもAに売買代金の支払をしなかったものと考えられるのであって、Yがそのような手段を取ることなくAの念書を入れる旨の言を信じてXに借受証を交付し、これによりXにAに対する売買代金の支払をさせた以上、その後になって本件コンピューターに瑕疵があることを主張することはxxxに反するものというべきである。
[
]
【6】xxx判昭和六二xx〇月xx日 判例タイムズ六九四号一四六頁事実の概要
帝塚山法学 31(2020[) 45 ] 82
Y1(ユーザー)は、A(サプライヤー)の外交販売員Bから娯楽用無線機の勧誘を受けた際に、リース契約では目的物件が故障しても修理してもらえること、目的物件の不要時にはいつでも返還して解約することができる、と言われてリース会社Xとの間でリース契約を締結した。その後、Y1が娯楽用無線機をBに返却してリース料を支払わなくなったので、XはY1に対して本件リース契約を解除する旨の意思表示をし、Y1及び連帯保証人のY2、Y
リース契約とxxxxの原則
3に対して未払リース料相当額の損害金の支払を求めて提訴した。
[
]
研究ノート
判旨 Xの請求棄却
帝塚山法学 31(2020)[) 46 ]
81
リース契約は、正確にはファイナンス・リースと言われ、コンピューター、産業工作機械、医療機器、建設機械などの高額で汎用性の尠ない営業用物件について、利用者が自分で購入する代りに、リース業者が購入して利用者に貸し付けるという形をとるものである。それは、経済的な面から見ると、リース業者が利用者に融資するのと同じである。利用者が自ら購入する場合と比較すると、リースにおいては、企業会計上租税負担が軽くなるという点で利点があるとされている。
…本件のように、販売業者の外交販売員が自社の商品の販路を開くときは、その外交販売員が同時にリース契約の勧誘をもすることになる。リース契約の申込みも、その外交販売員を経由してリース会社に到達する。販売業者の外交販売員の行為は、販売業者のための行為とリース業者のための行為が、分かち難く一体になっているのである。利用者の方から見れば、外交販売員は、販売業者の代理人であるのと同時にリース業者の代理人にも見えるのである。また、リース業者は、契約申込者の実在性、信用度、契約意思の存在について自社社員の手で一通りの確認はするが、契約の申込みを取るまでのことは、実はこれが一番肝腎なことであるが、一切を販売業者まかせで、自らは何もしない。販売業者の外交販売員が熱心に勧誘を行って販路を開くと、自動的にリース契約の売上げが伸びる仕組みになっているのである。このように、リース業者は、販売業者と密接な関係にあって、販売業者の営業努力によって自らも売上げを伸ばすという依存関係にもある。そこで、このような形のリース契約の勧誘において販売業者の外交販売員の行為が著しくxxに背くときは、xxxにより、利用者はそれを直接にリース業者に主張することができると解するのが相当である。
そこで、本件においては、無線機が販売業者の外交販売員Bに返還されて、その後所在が不明となった時点で、本件契約に基づくYの債務は消滅したものと見なし、以後本件リース契約に基づき、XがYに対し権利を主張するこ
とは、xxx上許されないものと解する。
[
]
【7】仙台高判昭和六二xx二月二五日 判例タイムズ六六五号一七六頁事実の概要
Y(ユーザー)はA(サプライヤー)からバックホーの購入を勧められたときに、リース契約による購入を希望し、X(リース会社)との間でリース契約を締結した。本件契約書は、Aの代表者Bが中心となって作成したもので、借受証もBが所要事項を記載した上でYがこれに署名捺印するという形をとっていた。その後Bは、契約書や借受証の日付などを補完した上でそれらをXに提出していた。Xは、本件物件がYに引き渡されたと信じて、リース契約に従い売却代金をAに支払った。しかし、現実には本件物件はYに引き渡されていなかった。その後、Yがリース料の支払いをしなかったため、Xがリース料の支払いを求めて提訴した。
帝塚山法学 31(2020[) 47 ] 80
原審ではXの請求を棄却されたため、Xらが控訴した。
[
]
リース契約とxxxxの原則
判旨 一部取消、一部控訴棄却
本件はいわゆるファイナンス・リース契約に関するものであるところ、Xにおける借受証発行の所為は客観的にはリース業者に対し売買代金支払(融資実行)を指示するという意味があるから、その指示に応じてYがAに対し本件物件の売買代金の支払を了した以上、これと経済的対価関係にあるXのリース料金支払債務も確定的に発生したとみるべきであって、Xらが前示リース物件引渡欠缺の瑕疵を主張して右支払債務の履行を拒むことはxxxに違背し許されないというべきである…。
[
]
研究ノート
【8】盛岡地xxx判xxxx年xxxx日 判例タイムズ六九三号一四一頁事実の概要
X(リース会社)は、A(サプライヤー)から節電機を購入し、U(ユーザー)にリースする契約をUとの間で締結した。Yはこのリース契約上のUの債務を連帯保証した。AはXの加盟店として提携関係にあり、リース契約書の提示や同契約書及び借受証の受領などを全面的に代行していた。Aは、「節電の効果を確認できてからリース期間開始日欄を記入し、しかるのちにXに交付する」という約束の下でUから借受証を受領していたにかかわらず、その約束に反して借受証をXに交付した。そのためUは、瑕疵のことを借受証に記載することができなかったのみならず、借受日が空欄で、借受証の交付が大幅に遅れていた。Xは、Uが一切支払をしないので約定に基づきリース料全額について期限の利益を失ったとして、Yにリース料全額の支払いを求めて提訴した。
[
]
帝塚山法学 31(2020)[) 48 ]
79
判旨 Xの請求棄却
Xと提携関係のあったサプライヤーたるAがUとの約束に反して借受証をXに交付したがため、Uとしては瑕疵のことを記載せぬまま借受証を交付するという結果になったものといえること、Xが借受証を単純に信じたについては、それまでのAとの取引経過、借受証が届くのが異例におくれたこと、その「借受日」欄も空白であったことなどからして、軽率な面があったといえること、などに照らして、前記のような重大な瑕疵についてまでXが前記免責特約を主張するのは、xxxに反して、許されないというべきであり、Uは、右重大な瑕疵を理由に、賃貸借に準じて
(リース契約には賃貸借的性格もあることは否めない。)少なくとも、右瑕疵が修補される(Aによってであろうが。)まで、本件リース料の支払を拒み得るものと解するのが相当である。連帯保証人たるYも右支払を拒み得ること、もちろんである。
[
]
【9】札幌地判平成二年三月二六日 判例時報xx五九号一〇〇頁事実の概要
Y1(ユーザー)は、経営管理用の小型電子計算機システムの装置及び開発中のソフトウェアを開発製造業者Aから導入するに際して、X(リース会社)とリース契約を締結してリース料を支払い始めた。ところが、Aが倒産したためソフトウェアの開発供給が途絶え、引渡しを受けた装置を含めたシステムが全く利用できなくなったため、Y1はリース料の支払いをしなくなった。そのためXはY1及びその連帯保証人Y2に対して未払リース料六〇五万円相当額の約定損害金を請求した。これに対してY1は、Xに対して契約解除を理由に既払リース料五五万円の返還を求めて反訴を提起した。
[
]
判旨 Xの請求棄却、Yらの反訴を認容
帝塚山法学 31(2020[) 49 ] 78
本件リース契約書には、Yはリース物件について検査を遂げ、完全な状態で引渡しを受けたことを確認する旨、及び、よってXはリース物件の瑕疵について一切の責を負わず、隠れた瑕疵があったときも、YはAとの間でその解決を行い、Xに対しては一切の請求をしない旨の免責条項が存することが認められる。
リース契約とxxxxの原則
しかしながら、右条項の有効性自体に関する判断はさておくとして、少なくとも右条項は、リース物件の引渡しがあったことを前提としたうえ、当該物件に瑕疵あることが判明した場合に関する約定であって、リース物件の引渡しそのものがされていない場合にまで、Xとして何らの責任を負わない旨を定めた者ではないと解するのが相当である。
…ユーザーからの初回金の支払をもってリース物件の引渡しを確認するという方法が、確認方法として極めて形式的で不確実なものにすぎないことは明らかである(一般のユーザーが、初回金の支払のもつ意味を十分認識しないまま、単にリース契約上自己が負担している債務であるとだけ考えて、初回金を支払ってしまうという事態の起こり
研究ノート
77
うることは、当然に予想されるところであるし、また、販売店等ユーザー以外の者による初回金の支払という事態も予想される。)。それにもかかわらず、Xがあえてこのような形式的で不確実な確認方法を採用した以上、これによって生じることのあるべき危険をユーザーに負担させることは、例えばユーザーが販売店と共謀して架空リースを仕組んだなどユーザー側に相当の帰責事由のある場合を除き、許されないというべきである。
…これらによると、Xとしてはリース物件の引渡しの確認義務を怠ったものというべきであり、他方、Yの側に格別の帰責事由が認められない以上、Yによる初回金の支払を根拠にXが引渡義務の不履行責任を免れようとすることは、xxxに照らして許されないものというべきである。
10
帝塚山法学 31(2020)[) 50 ]
【 】仙台高判平成四年四月二一日 判例タイムズ八一一号一四〇頁
[
]
事実の概要
X(リース会社)は、Y1(ユーザー)とオフィスコンピューター(以下、本件コンピューターという)についてファイナンス・リース契約を締結し、Y2がY1の債務を連帯保証した。Y1はA(サプライヤー)から本件コンピューターのほかに顧客管理用ディスク及びコンピューターソフトウェア一式を導入し、本件コンピューターおよび右ソフト類の一般的操作方法の指導を受けることになった。その後、Aは本件コンピューター及びコンピューターソフトウェア一式をY1に納品したが、顧客管理用ディスクを納品しておらず、またコンピューターの電源の入れ方、フロッピーの入れ方などの簡単な説明を行っただけで、専門家ではない一般顧客に対する指導を行わないまま倒産し、 Y1は本件コンピューターを操作できない状態になった。そこで、Y1がリース料の支払いを拒んだところ、XはY
1のリース料の不払いを理由に本件リース契約を解除し、Y1らに対して、残リース料相当額の約定損害金の支払いを求めた。これに対してY1らは、本件リース契約の対象物件には、本件コンピューターのほかに、コンピューター
ソフトウェア一式、顧客管理用ディスクと本件コンピューター及び右ソフト類の一般的操作方法の指導という役務の提供も含まれ、Aの倒産によって本件コンピューターを事実上使用できない状態にあるから、リース物件の引渡しは完了していないとみるべきであり、リース料の支払い義務はないということに加えて、XとAは緊密な提携関係にあるからY1らは、xxx上、Aに対する債務不履行ないし瑕疵担保責任免除特約の主張制限を根拠に同時履行の抗弁権をXに対抗できると主張して争った。
リース契約とxxxxの原則
帝塚山法学 31(2020[) 51 ] 76
原審は、Y1とAとの間で、Y1はサプライヤーAから本件コンピューターのほかに顧客管理用ディスク及びコンピューターソフトウェア一式を導入し、本件コンピューター及び右ソフト類の一般的操作方法の指導を受けることを約した事実は認められるが、本件リース契約の対象物件は本件コンピューターだけであり、顧客管理用ディスク等は含まれないと認定した上で、本件コンピューターと密接不可分な関係にある重要な債務を履行しないAと緊密な提携関係や相互依存関係にあるXが、右債務不履行について間接的ではあるが、重大な関与をしておきながら、当初から右債務不履行を全く予想できず、かつ、Aの倒産により右債務の履行請求やAに対する損害賠償請求を実現できなくなっているY1らに対し、残リース料相当の約定損害金の支払いを求めることは、xxxに反し許されないとして、 Xの請求を棄却した。これに対して、Xが控訴した。
[
]
判旨 Xの控訴棄却
ファイナンスリース契約に基づくリース料の請求であっても、これがxxxxの原則に違反するものであるときは、私法の一般原則に従い、その権利行使が許されないことはいうまでもない。
原判決の理由のとおり、Yは、Aの債務不履行により、リース物件である本件コンピューターを使用することができないものであるところ、Aの右の債務不履行には、Aとの間に緊密な関係のあったXが重大な関与をしているも
帝塚山法学 31(2020)[) 52 ]
75
のであるから、このようなXがする本件リース料の請求は、xxxxの原則に違反する権利行使として、許されないものといわなければならない。
研究ノート
11
【 】名古屋簡判平成一〇年七月三日 判例タイムズ一〇xx号一五一頁
[
]
事実の概要
X(リース会社)は歯科医院を経営するY1(ユーザー)との間で、Y1の患者に対する診療報酬請求に関する事務処理を行うためのコンピューターをA(サプライヤー)から調達するリース契約を締結した。その際に、Aの従業員 Bが契約締結手続を代行し、借受証の受領も行っていた。ところが、契約では本件コンピューターは患者数三万名までは登録が可能という前提であったが、六〇〇〇名を登録した時点で新規登録ができなくなった。Y1は当初の契約に反する重大な瑕疵があるとして、瑕疵が修補されるまでリース料の支払を拒絶した。そのためXは、Y1及び連帯保証人 Y2に対し残リース料の支払いを求めて提訴した。これに対してY1は、本件リース料の内には診療報酬請求事務に適合するようソフトウエアを改良することやスタッフ交替時のコンピューター操作等の教育サポート料も含まれているという約束だったが、これらの債務が履行されていないと主張し、逆にXは瑕疵担保責任免除の特約があることや、債務不履行はないと争った。
[
]
判旨 Xの請求棄却
XとAとが双方の会社の構成上とか、業務上特に密接な関係にあるとは認められないが、本件リース契約の締結はすべてAのBによって締結され、リース物件借受証の交付もBに交付されたもので、Y1が直接にXの社員と交渉を持った事実はない、とするとAとX間には業務の提携関係にあり、契約締結手続きのすべてをA社社員に任されて
いることが認められる。
本件リース契約が事業者リースか消費者リースかについては、この両者の区別の概念も必ずしも定説があるわけではないが、事業者リースのリース物件はユーザーの事業活動との関わりにおいて選定・特定され、一般に汎用性がないと言われているのに対し、サプライヤーが一般消費者であるユーザーに商品の販売を勧誘するという積極的な働きかけがあり、その物件は汎用性があり、物件の選定と同時にリース契約の締結と一体をなしており、サプライヤーが特定の商品を販売する手段としてリース契約を利用し、サプライヤーとユーザーとの間で合意され提携されているものとしている。
本件については、右において認定した事実から、消費者リース契約に属すると認定するのが相当である。
帝塚山法学 31(2020[) 53 ] 74
本件リース物件に瑕疵が存することは右において認定のとおりであり、右瑕疵の存在は契約当初の段階では予測しえなかったものであると認められるし、この瑕疵に対するAの対応も適切なものと認めがたい事実が認められる。以上の認定した状況を総合すると、Y1の本件リース物件の瑕疵は借受証交付する時点では予測不可能の瑕疵で あり、その他債務の履行も充分でない状況等をも考慮すると、現状でこのリスクを全てYらに負担させるのはxxの理念に反するので、Xに対しても瑕疵を主張して支払拒絶の主張ができるものと認め、右事情の元でXが瑕疵担保免
リース契約とxxxxの原則
責特約の効力を主張するのはxxxに反し許されないものと解するのが相当である。
12
【 】大阪地判平成二四年xx一六日 金融・商事判例一四〇一号五二頁
[
]
事実の概要
X1~X4らは、Y(三井住友ファイナンス&リース株式会社)との間で、A(株式会社ジェイ・オー・エー)をサプライヤーとするリース契約を締結した(X1及びX2の関係は「本件第一契約」、X3及びX4の関係では「本
研究ノート
帝塚山法学 31(2020)[) 54 ]
73
件第二契約」と呼ぶ。またYとの間でX2は、X1の債務の連帯保証人となり、X4はX3の債務の連帯保証人となっていた)。Xらは、Yに対してリース料の一部を支払ったにもかかわらず、Aからホームページ作成の役務の提供を受けられなかったとして、本件各契約の不成立、無効、解除を理由に、不当利得返還請求として既払いのリース料の返還と、未払いの残リース料債務およびその連帯保証債務の不存在確認を求めた。
[
]
判旨 請求一部認容
少なくともXらの認識としては、Aにホームページの作成その他の役務の提供を依頼したことは明らかであり、
…AはXらに対して役務の提供を明示する一方、リース契約の申込書には、リースの対象が本件ソフトである旨を記載した上でXらに署名押印させたため、ある種の齟齬が生じており、Xらは、この点を捉えて契約の不成立、あるいは心裡留保による無効を主張する趣旨と解される。
…X1もX3も、本件各契約の締結以前に、Aにホームページの作成を依頼し、リース契約を利用してその代金を支払った経験があり、それを前提に、ホームページを更新し、あるいは複数化するため、本件各契約に及んだのであるから、Aからホームページ作成の役務の提供を受けるために、Yのリース契約を利用するという方法について、 Xらとして、一応の了解はあったと考えることができる。
そうすると、XらとAの合意内容と、それを実現するための手段とした本件各契約との間に、上述したような齟齬が存することは、本件各契約の不成立あるいは無効を、当然に導くものではないといわざるを得ないし、公序良俗に違反するともいえない。
…Yは、サプライヤーが前述のような方法でリース契約を利用した後に役務の提供を止めた場合、YまたはXらに損失が生じることは当然認識しているというべきであるし、Yの担当者においても、Aが、Xらとの間では役務の
提供を約する旨の書類を作成した事実を把握していれば、本件各契約の締結には応じていなかった旨を明言することに加え、Yは、Aと業務協定を締結し、契約手続の一部を委ねているのであるから、Aが、役務の提供を行う趣旨で、顧客にリース契約を締結させることを疑わせる事実が存するときは、この点を確認し、不適切なリース契約を締結しないこととするxxx上の義務を、顧客に対し負っているというべきである。
リース契約とxxxxの原則
帝塚山法学 31(2020[) 55 ] 72
これを本件について見るに、前記検討したとおり、客観的には、本件ソフトの存在自体が疑われる状況にあり、 Yの担当者においても、その点は認識可能であったこと、プロが業務用に使うホームページ作成ソフトであっても五万円前後で入手可能であり、これを一本入手すれば、パソコン用、携帯用を含め、複数のホームページを自由に作成できること、Xらは、司法書士事務所または洋裁教室を経営する小規模事業者であり、第三者のためにホームページの作成業務を請け負うことを予定して、高額なプロ用ソフトを購入するとは考えにくいこと、短期的に高額なソフトを買い替え、あるいは同時に複数のソフトを購入すること自体異例であること、以上の点を指摘することができるのであり、これらを総合すると、本件各契約を扱うYとしては、Aが、xxは役務の提供を目的としつつ、名目上本件ソフトを対象とするリース契約を利用しようとするものであることを、若干の注意を払えば了解可能であったのに、適切に調査確認せず、本件各契約を含む多数のリース契約を締結したことになるのであって、xxx上の注意義務違反が認められる。
上述のとおり、AがXらに役務の提供を約し、その支払の方法としてリース契約である本件各契約を利用するという齟齬が生じた点について、XらとY双方の責任を検討するに、後者が前者を大きく上回っているといわざるを得ない。
よって、Xらとの関係において、役務を提供すべき相手方はAであり、リース料債務の相手方はYであって、本来、 XらはAに対する抗弁をもってYに対抗することはできないが、本件の事実関係を前提とすると、Xらは、役務の提供がないことを理由とするAに対する抗弁を、xxx上、Yに対しても主張できると解するのが相当である。
研究ノート
13
【 】大阪地判平成二四年七月二七日判例タイムズxx九八号一五九頁
[
]
71
事実の概要
Y(リース会社)と電話機等の販売会社Aとの間には提携関係があり、Aの従業員から勧誘を受けてXらはYとの間でリース契約を締結した。その際にXらは、Aの従業員からの「新しくリース契約を締結すれば前のリース契約の残リース料の負担がなくなる」あるいは「回線がデジタル化されて電話機が使用できなくなる」などの違法な勧誘により、Yとの間でリース契約の締結をしていた。そこでXらはYに対して、故意または販売店管理義務違反による不法行為責任などを主張して、リース料相当額の損害賠償を求めた。
これに対してYは反訴としてXらに対して未払リース料等の支払いを求めた。
[
]
帝塚山法学 31(2020)[) 56 ]
判旨 Xの請求の一部認容、Yの反訴を棄却
リース会社と提携販売店は、前記のような利害が対立する関係ばかりではなく、リース契約締結にむけて密接な協力関係にあり、優良な顧客とのリース契約が増加すると、双方の利益も増加する関係にもあるといえることから、提携販売店とリース会社との関係、提携販売店のリース契約締結手続への関与の内容及び程度、提携販売店の不法行為についてのリース会社の認識又は認識可能性の有無及び程度等に照らし、リース会社が提携販売店の違法行為を知り、又は知り得たにもかかわらず、漫然と顧客とリース契約を締結したというような特段の事情が認められる場合には、リース会社は、提携販売店に違法な営業活動がないかを調査し、必要に応じて、両者の法律関係及び経済的影響力に応じた指導・監督をすべき注意義務があったものとして、不法行為責任を負うと解するのが相当である。
…Yは、遅くとも平成一五年頃には、提携販売店が違法な勧誘行為を行った事例を認識しており、また、平成一七xx〇月頃には、電話機等のリース契約締結をめぐるトラブルや被害に関する事実が報道され、同年xx月六日
には経済産業省から通達が発せられ、社団法人リース事業協会も同通達を受けて、各種の対応策を講じる旨表明し、リース会社に対して、電話機等のリース契約締結時の意思等の確認の強化や提携販売店の提携の解消を含めた対応を求めたことなどの経緯からすれば、遅くとも平成一七xx一月初めには、電話機等のリース契約に関して、提携販売店が違法勧誘を行うことがあるとの社会的認識が広く形成されていたものと認めるのが相当である。
…Yの本件各リース契約手続への関与は、一般的な本人確認も怠るなどその確認内容は十分なものとはいえず、平成一七xx一月初めには提携販売店が違法な勧誘を行うことがあるとの社会的認識が広く形成されていたというのであるから、その頃には、Yには、電話機等のリース契約について、各提携販売店が行うリース契約の勧誘方法を厳正に監督し、各提携販売店の違法な勧誘行為を防止して顧客らに不測の損害を与えることのないよう、提携販売店の指導、監督を行い、契約締結の意思等の確認を行う際には、違法な契約勧誘行為がなかったかを確認する注意義務があったというべきである。そして、その確認の結果違法な勧誘行為があった場合には、リース契約を締結しないこととして、顧客にリース料の支払債務が生じることを回避することができたと認められる。
リース契約とxxxxの原則
帝塚山法学 31(2020[) 57 ] 70
…Yの販売店管理義務違反によってリース契約を締結したのであるから、Yは、xxx上、上記Xらの各リース契約に基づいて、リース料金を請求することはできないというべきである。
三 考察
1 ユーザー側のxxxxの原則に反するリース料の支払拒絶
リース契約においてxxxxの原則が問題となった裁判例を整理した場合、まず最初の類型として、ユーザー側のxxxxの原則に反するリース料の支払拒絶の問題を挙げることができる。ここでは、ユーザーがリース物件の借
研究ノート
帝塚山法学 31(2020)[) 58 ]
69
受証を交付し、これを信頼してリース会社がサプライヤーに代金を支払ったにもかかわらず、後になってリース物件の引渡しがないことやその物件の欠陥を理由にリース料の支払を拒絶することがxxxxの原則に反するとされているのである。
実際に【1】では、ユーザーが虚偽の借受証を発行して、リース会社に代金を支払わせておきながら、後になってリース物件の引渡しがないことを理由にリース契約の解除を主張することがxxxxの原則に反するとされた。【2】では、ユーザーがリース契約の目的物件が存在しない、いわゆる空リースであることを知りながら、リース代金を払い続けていたにもかかわらず、後になってリース契約の無効を主張して支払ったリース料の返還を求めることがxxxxの原則に反するとされた。【3】では、ユーザーがリース会社に対して軽率に借受証の交付をしたにもかかわらず、リース物件の引渡しがないことを理由にリース料の支払を拒絶することがxxxxの原則に反するとされた。【4】では、ユーザーからリース会社に対して借受証が交付されていることから、実際にリース物件がユーザーに引き渡されていなかったとしても、リース契約上の債務の連帯保証人がリース契約上の支払義務の履行を拒むことがxxxxの原則に反するとされた。【5】では、ユーザーがサプライヤーから未完成のリース物件について数日中に完成して引き渡す旨の念書を差し入れるとの言動を信じてリース会社に借受証を交付していたにもかかわらず、リース物件の欠陥を指摘してリース料の支払を拒絶することがxxxxの原則に反するとされた。
【7】では、リース契約においてユーザーが借受証の交付をした後で目的物件の引渡しのないことを理由に代金の支払を拒絶することがxxxxの原則に反するとされた。
このように裁判所はサプライヤーからユーザーに対してリース物件の引き渡し等がなされない場合に生じるリース会社とユーザーの問題について、xxxxの原則を適用することで、借受証を発行したかどうかを軸としてユーザーが後になってリース物件の欠陥等を理由にxxx料の支払を拒絶することができないとしていたのである。
しかし、学説ではリース物件を利用できないユーザーを保護すべきとの見解も見られる。例えば【5】に関して、リース料の支払拒絶ができないことを前提として、ユーザーがリース料の支払をサプライヤー(ディーラー)に負担させるために、「ユーザーのために惜しまれることは、その念書に次のような文言を書き加えなかったことである。
『万一、完成引渡しができなかった場合、または物件の瑕疵により契約目的を十分達成できなかった場合は、ディー
17
( )
18
xxは、ユーザーがそのためにリース会社等に対して負担する債務その他の全損害を賠償することを承諾する』」と指摘されていた。また他の学説では、借受証の交付に関してユーザーのみが責められる軽率な行為とは言えない場合
( )
もあり、むしろリース会社による「リース料請求こそがxxx違反に問われるべきではないかとすら思われる」とも
指摘されていた。そのため裁判所は、リース会社によるリース料の支払請求がxxxxの原則に反する場合には、逆にユーザーはリース料の支払を拒絶できると判断したものが見られるようになる。次にこれらの裁判類型を確認してみたい。
帝塚山法学 31(2020[) 59 ] 68
2.リース会社側のxxxxの原則に反するリース料の請求
リース契約とxxxxの原則
二番目の類型として、リース会社側のxxxxの原則に反するリース料の請求の問題を挙げることができる。ここでは、サプライヤーとリース会社との提携関係等から、リース会社がサプライヤーによる物件の引渡しに関する事情を知っていた、もしくは知るべきであったことを理由として、リース会社がリース料の支払を請求することがxxxxの原則に反するとしているのである。
実際に【6】では、サプライヤーとリース会社に密接な関係があり、サプライヤーの外交販売員によるリース契約の勧誘において、目的物件の不要時にはいつでも返還して解約できる旨の説明をするなど外交販売員の行為が著しくxxxxの原則に反するときには、リース会社がユーザーに対してリース料の支払を求めることがxxxxの原則に
研究ノート
帝塚山法学 31(2020)[) 60 ]
67
反するとされた。【8】では、サプライヤーがリース会社の加盟店として提携関係にあり、サプライヤーが借受証の受領などを全面的に代行していた場合に、リース物件の効果を確認してからリース業者に借受証を交付するという約束に反して、借受日の部分が空欄となった借受証を受領したリース業者が、リース料の全額の支払いを求めることがxxxxの原則に反するとされた。【9】では、サプライヤーが倒産したことによりソフトウエア開発供給が途絶えた場合に、リース会社がリース物件の引渡しの確認義務を怠り、またユーザー側にも帰責事由がないときは、これによって生じた危険をすべてユーザーに負担させてリース料の支払を請求することがxxxxの原則に反するとされた。
10
【 】では、リース会社とサプライヤーとの間に密接な関係があり、リース会社がサプライヤーの債務不履行に重大
19
な関与をしている場合、具体的には「不渡事故発生のさいの混乱をさけるため、手持現金や重要書類はこれを段ボール箱に入れて社外にもち出したほうがいいと申し向けて、その段ボール箱をホテルに運ばせ、強引にこれを取得して
( )
これを返還」しないことでサプライヤーを「倒産に追いやったばかりか、再建の可能性をも踏みにじった」 場合、リー
11
ス会社が残リース料の支払を求めることがxxxxの原則に反するとされた。【 】では、リース会社とサプライヤー
との間に密接な関係はないが提携関係にある場合、契約当初の段階で予想しえないリース物件の欠陥についてすべてのリスクをユーザー側に負担させるのがxxの理念に反するときは、リース会社による瑕疵担保免責特約の主張がxxxxの原則に反し許されないとされた。
3 xxxxの原則に基づくリース会社の注意義務
リース契約とxxxxの原則をめぐる問題において、裁判所はさらに踏み込んで、サプライヤーによる債務の履行自体が疑われる場合において、リース会社がxxxxの原則に従って不適切なリース契約を締結しない契約締結回避義務やサプライヤーを指導・監督すべき注意義務を負うべきであるとしている。
12
実際に【 】では、ホームページリースにおいて、ホームページ完成前にサプライヤーが倒産した場合、サプライヤー
とリース会社の間には提携契約が存在し、極めて密接な関係にあることから、リース会社にはサプライヤー側の状況について適切に調査確認するxxxxの原則に基づく注意義務違反が認められ、これによりユーザーはリース物件の提供がないことを理由にサプライヤーに対して有する抗弁を、xxxxの原則に従ってリース会社に対しても主張できると
13
されたのである。【 】でも、リース会社に対して、提携関係にあるサプライヤーによる違法な勧誘について指導・監
督すべき注意義務、すなわち販売店管理義務があるとし、リース会社がこれに違反する場合にはユーザーに対して不法行為責任を負い、またユーザーに対してもxxxxの原則に従ってリース料を請求できないとしているのである。
四 まとめ
ここまでの内容から、本稿を以下のようにまとめることができる。
リース契約とxxxxの原則
帝塚山法学 31(2020[) 61 ] 66
リース契約とは、リース会社が機械設備等をサプライヤーから購入し、ユーザーがリース会社にリース料を支払ってそれを利用する形態の契約である。リース契約は、賃貸借との類似点があるものの、基本的にはリース会社とユーザーとの特約により規律される非典型契約である。実務上はリース契約においてサプライヤーからユーザーに引き渡されたリース物件に欠陥があったとしても、ユーザーはリース会社に対するリース料の支払を拒絶することができないとする特約がなされている。しかし、このリース料の支払拒絶や中途解約の問題をめぐっては、これまでしばしば裁判で争われてきた。この問題について裁判所はxxxxの原則を適用することで解決に導くことがあり、その適用事例をまとめると以下の三つに区分することができる。
一つ目の類型は、ユーザーによるリース料の支払拒絶がxxxxの原則に反するというものである。とりわけ、ユー
研究ノート
帝塚山法学 31(2020)[) 62 ]
65
xxがリース会社に借受証を交付しておきながら、後になってリース物件の欠陥を理由にリース料の支払を拒絶することがxxxxの原則に反するとされたのである。
二つ目の類型は、リース会社によるリース料の支払請求がxxxxの原則に反するというものである。とりわけ、サプライヤーとリース会社との間に提携関係などがあり、リース会社がサプライヤーによるリース物件の提供方法に問題があることを知ることができる立場にある場合には、リース物件の欠陥等を理由にリース料の支払を拒絶するユーザーに対して、リース会社がリース料の請求をすることがxxxxの原則に反するとされたのである。
三つ目の類型として、リース会社に対してリース契約の締結回避義務やサプライヤーの指導・監督義務を認めたものである。とりわけ、リース会社とサプライヤーが密接な関係にある場合に、リース会社がサプライヤー側の事情を調査せずにユーザーとリース契約を締結した場合には、xxxxの原則によりユーザーはサプライヤーに対して主張できる抗弁をリース会社に対しても主張できるとされたのである。
しかし、これらのことは下級審レベルでの判決理由を元にしたものであることから、今後もリース契約とxxxxの原則との関係の展開にも着目していく必要がある。
00005588443322..ppddf
H P
(1) xxxxxx・xxxの典型契約化に関する部会の議事録については法務省 (二〇二〇年xxアクセス)を参照。
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/00000000.xxx
H P
(2) 公益社団法人リース事業協会 (
二〇二〇年xxアクセス)。
(3) 民法(債権関係)改正におけるファイナンス・リースに関する議論の詳細については、xxxx「リース契約とライセンス契約にみる貸借の中間理論(一)―日仏における民法改正を参照して―」xx法学三九xx号(二〇一五年)一五二頁以下を参照。
Q
& A
(4) xxxx(編)『
悪質リース被害の救済』(民事法研究会・二〇xx年)一頁。
(5) 本稿におけるリース契約とは、基本的にはファイナンス・リース契約のことを指す。xxxx「フルペイアウト方式によ
‥
るファイナンス・リース契約における倒産解除特約の効力 最高裁平成二〇xx二月一六日小法廷判決(民集六二xx〇号
>
<
二五六一頁)について」法学研究八四xxx号(二〇xx年)五xx頁以下によると、ファイナンス・リース契約は「リース業者がリース期間中にリース物件の取得費、金利及びその他の経費等を全額回収できるようにリース料の総額が算定されているフルペイアウト方式によるものが典型である。しかしファイナンス・リース契約であっても、リース期間満了時にリース物件の残存価値をゼロとせず、二〇%程度の残価とするオリックス方式と言われるものもある。また、オペレーティングリース契約と呼ばれるユーザによる物件の使用が主たる目的であるリースやメインテナンスリース契約(自動車のリースがその典型)と呼ばれるリース業者が物件の修繕、整備及び保守の業務を負う形態のリース契約などもあるが、これらはファイナンス・リース契約と区別して非典型リースと呼ばれる」とされる。
(6) xxxx『リースの知識
第九版
』(日本経済新聞出版社・二〇〇八年)xx頁。
(7) xxxx「ファイナンスリースと瑕疵担保責任―形式(賃貸借)に隠された実体(金融・事務代行)に光を当てて―」法律論叢六二xx号(一九八九年)二頁以下。
(8) 最判xxx七xx〇月一九日民集三六xx〇号二一三〇頁。
帝塚山法学 31(2020[) 63 ] 64
-
(9) 最判xxxxx一月二五日金融法務事情xx九五号四九頁。
10
-
( ) xxx「プログラム・リース契約の法的性質について
リース契約とxxxxの原則
(二〇一六年)xx一頁以下。
民事再生手続開始の申立てを中心に
」富大経済論集六二xx号
11
( ) xxxx・xxxx・xxxx編『新・リース契約法』(青林書院・二〇xx年)二九七頁。
>
<
12
( ) xxxxx「提携リース契約の法的性質―提携リース契約を『第三者のためにする契約』と構成することの試論―」愛知大学法学部法経論集一九四号(二〇xx年)二七頁。
13
( ) xxxx「リース取引の特色―リース取引法秩序論」xxxx・xxx編『リース取引法講座会・一九八七年)一四頁。
上 』(金融財政事情研究
14
N B L
( ) 民法(債権法)改正検討委員会「債権法改正の基本方針」
途解約の禁止)を参照。
九〇四号(二〇〇九年)xxx頁の【三・二・七・〇九】(中
15
( ) 大判大正五年xx二二日民録二二輯一〇xx頁。
16
( ) xxxx「リース契約の基本構造」早稲田法学会誌二四巻(一九七四年)二七一頁。
17
N B L
帝塚山法学 31(2020)[) 64 ]
( ) xxxx「リース物件に瑕疵があるというユーザーの主張がxxx違反にあたる場合」頁。
63
三六五号(一九八六年)xx
研究ノート
18
( ) xxxx「コンピューター・リースの大衆化とリース理論」判例タイムズ六四三号(一九八七年)七五頁。
19
( ) xxxx「ファイナンスリース契約において、サプライヤーの債務不履行を理由にユーザーがリース料の支払を拒否できる
N B L
のはどんな場合か」 五xx号(xxxx年)六三頁。