2 本クラブの愛称を「fun スポ伊達」と称する。
xx市総合型地域スポーツクラブ会員利用規約
本規約は、xx市総合型地域スポーツクラブに参加する会員が遵守しなければならない事項を定めたものである。
(名称等)
第1条 本事業は「xx市総合型地域スポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
2 本クラブの愛称を「fun スポxx」と称する。
(運営体制)
第2条 本クラブは、一般財団法人xx市スポーツ振興公社が運営し、事務局は一般財団法人xx市スポーツ振興公社内に置く。
(本クラブの目的)
第3条 スポーツ活動を通して市民の心身の健康増進を目指すとともに、スポーツ・文化活動を通して元気で明るい地域づくりに貢献するため、スポーツ環境の整備と各種スポーツの機会を提供することを目的とする。
2 本クラブの教室事業は、スポーツを通して健やかな青少年を育成するために、本市ジュニアスポーツの環境を整備し、各種スポーツの機会を提供することを目的とする。
(活動期間)
第4条 本クラブの活動期間は、4月1日から翌3月 31 日までとし、年度毎に更新するものとする。
(入会)
第5条 本クラブへ入会を希望する者は、次の条件を備える者とする。
(1)xx市に住所を有する者で、当該年度において、就学2年前の幼児
(年中)以上であること。
(2)本クラブの目的に賛同する者。
(3)本クラブの定める諸規定を遵守する者。
2 会員として入会しようとする者は、所定の手続きに従い入会を申し込むものとする。中学生以下の入会にあたっては、必ず保護者の同意を得て申し込むものとする。
3 入会希望者が参加できる教室は1人1教室を原則とするが、参加対象によって可能な範囲で、1人で複数の教室に参加することができる。
(入会の手続き)
第6条 本クラブへ入会の手続きは、xxxのとおりとする。
1 事務局に入会申込書を提出又は申込フォームにて申し込みをする。
2 教室実施及び年会費等納入に関する連絡を受ける。
3 入会金、年会費、参加費、事務手数料を納入する。
4 年度途中での入会は、その教室の定員未満の場合に入会可とし、手続きについてはその都度対応する。
(会員の種類)
第7条 本クラブの会員の種類は、次のとおりとする。
(1)本クラブ事業に参加する会員
①個人会員:就学2年前(年中)以上
②ファミリー会員:中学生以下の子どもとその保護者
(入会できる保護者は2名までとする。)
(2)本クラブの趣旨に賛同し、協賛する賛助会員
①個人会員 ②法人会員
(会費等)
第8条 本クラブの会費等は次のとおりとする。
1 個人会員とファミリー会員の入会金は 2,000 円とする。
2 教室事業(通年)に参加する会員の年会費は以下のとおりとする。
(1)年会費は 8,000 円とする。なお、会員の兄弟姉妹が参加する場合は、
2人目以降の年会費は半額とする。
(2)年度途中入会者の年会費は、入会日以降の実施教室回数分×400 円とする。
(3)年度途中の入会であっても入会金及び事務手数料は年額とする。
3 教室事業(分割)に参加する会員の参加費は以下のとおりとする。
(1)参加費は 2,000 円とする。なお、会員の兄弟姉妹が参加する場合は、
2人目以降の参加費は半額とする。
(2)途中入会者の参加費については、入会日以降の実施教室回数分×400円とする。
(3)途中の入会であっても入会金及び事務手数料は年額とする。
4 2及び3に規定する「2人目以降の年会費・参加費は半額とする」ことについて、兄弟姉妹が通年と分割に分かれて参加する場合、分割の参加費を優先に半額とする。
5 教室事業(通年・分割)について、1人で複数コースを希望する会員については、年会費・参加費の合計は最大 8,000 円までとする。
6 その他の事業に参加する会員の参加費は以下のとおりとする。
(1)1回単位で実施する事業については、都度参加費を設定する。
(2)年度途中の入会であっても入会金及び事務手数料は年額とする。
(3)教室事業(通年・分割)に参加する会員が、その他の事業にも参加する場合の参加費については、5の規定に関係なく都度参加費を徴収することとする。
7 入会金、年会費、参加費及び事務手数料は、入会時等に納入するものとする。
8 一旦納入した入会金及び年会費、参加費は返戻しない。ただし、次の場合は、年会費、参加費を回数割りで返戻することとする。その場合であっても入会金、事務手数料は返戻しない。
(1)けが等で長期間教室参加が困難となり、休会する場合
(2)転居等により教室参加が困難となり、退会する場合
9 賛助会員の会費は、個人においては1口 3,000 円/年、法人・団体においては1口 10,000 円/年とする。
(休会)
第9条 本クラブの休会とは、理由を問わず、1ヶ月以上の期間を休む場合のことをいう。
2 休会を希望する場合は、休会を希望する月の前月末日までに本クラブ指定の「休会届」を提出するものとする。
(退会)
第 10 条 諸事情により本クラブの退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月末日までに本クラブ指定の「退会届」を提出するものとする。
(事故時の対応)
第 11 条 会員の活動に伴うけが等における本クラブの対応については、安全管理マニュアルに則り、適切に対処する。
(保険)
第 12 条 会員は、入会時に本クラブで活動保険に加入することに同意するものとする。
2 本クラブは、会員の活動中のけがや疾病について、本クラブで加入する活動保険の対象範囲内で対応するものとする。
(免責)
第 13 条 会員は、各種活動に際して会員利用規約および指導者の指示に従い、自己の責任において行動する。これに反して、けがや疾病その他の事故が起きた場合は、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(器物損壊)
第 14 条 会員が、活動時間において故意に施設内の器物を破損した場合は、会員及び保護者の責任と負担において修復しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第 15 条 本クラブは、クラブの運営のために収集・取得した会員の個人情報について適切に管理する。
2 本クラブは、クラブの活動または関連行事で撮影した写真や動画は、本クラブ活動に関するチラシ、ポスター、ホームページ、SNS などに掲載することができる。
3 本クラブは、クラブの運営や広告宣伝に必要な範囲で個人情報を利用し、また第三者に提供することができる。
(禁止事項)
第 16 条 会員及びその保護者は、以下の事項を行ってはならない。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)や本クラブやクラブスタッフを誹謗、中傷すること。
(2)他の方への威嚇行為、暴力行為または迷惑行為。
(3)本クラブの秩序を乱す行為。
(4)法令や公序良俗に反する行為。
(5)その他、本クラブがクラブ会員としてふさわしくないと認める行為。
(会員資格の停止・除名)
第 17 条 本クラブは、会員及びその保護者が次の各号に該当すると認めた場合は、会員資格の停止や除名をすることができる。
1 入会申込書に虚偽の記載があった場合。
2 使用施設を故意に毀損した場合。
3 他の会員に故意にけがを負わせた場合。
4 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱した場合。
5 他の会員との間でトラブルが発生し、本クラブが指導に適しないと判断した場合。
6 本規約、その他本クラブが定める規約等に違反した場合、または違反したと判断した場合。
7 本クラブの合理的な指示・指導に従わない場合。
8 その他、本クラブが不適切と判断する場合。
(細則)
第 18 条 この規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、xx市教育委員会と一般財団法人xx市スポーツ振興公社の協議により定める。
附則
1 この規約は、令和4年4月1日より施行する。
2 この規約は、令和5年4月1日より施行する。
3 この規約は、令和6年4月1日より施行する。