Contract
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、契約書及びこの条項(以下「契約書」という 。) に基づき、別添仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 甲は、この契約の目的物(以下「目的物」という。)を契約書記載の金額をもって乙に売却し、乙はその契約代金(以下「代金」という。)を支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、協議、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(代金の支払期限及び方法)
第 2 条 乙は、甲乙間の売買が確認された後、甲が代金を請求した日から 20 日以内に、甲が発行した納入通知書により、その指定する場所に支払わなければならない。
(所有権の移転及び引渡し)
第 3 条 目的物の所有権は、乙が代金の支払を完了したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 目的物の引渡しは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
(平成 23 年 8 月 30 日法律第 108 号。以下「再生可能エネルギー特別措置法」と言う。)附則
第 12 条の規定によりなおその効力を有することとされる再生可能エネルギー特別措置法附則第
11 条の規定による廃止前の「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」
(平成 14 年 6 月 7 日法律第 62 号)に基づき、甲が甲の電子口座から売却相当分の新エネルギー等電気相当量の減量を届出し、乙は同様に乙の電子口座へ買受相当分の新エネルギー等電気相当量の増量を届出することにより行う。
(引取り期限の延期等)
第 4 条 乙は、甲の指定の期限内に引取りをすることができない事由が発生したときは、その都度遅滞なくその事由及び影響日数を詳記し、甲に申出するものとする。
2 前項の規定による申出があった場合において、その事由が甲乙いずれの責にも帰することのできない事由によるときは、甲は、相当と認める日数の延期を認めることができる。
(遅延違約金)
第 5 条 甲は、乙の責に帰する事由により、乙が甲の指定の期限までに引き取ることができなくなった場合であって、甲において支障がないと認めるときは、相当と認める日数の延期を認めるこ
とができる。
2 乙は、前項の規定により期限の延期を認められたときは、その延滞日数につき、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額( 100 円未満の端数があるとき、又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として甲に支払うものとする。
3 前項の規定は、第 2 条に規定する支払期限を遅延した場合に準用する。
(契約保証金)
第 6 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わり担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては推定総金額(契約書に記載する、契約単価に予定数量を乗じて得た積に消費税等相当額を加算した額)をいう。以下同じ。)の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証に代わる担保の提供が行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 乙は、第 1 項第 3 号に掲げる保証を付したときはその保証書を、第 1 項第 4 号による保証を付したときはその保険証券を、契約の締結と同時に甲に寄託しなければならない。
5 次条又は第 8 条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて保証の額を変更するものとする。
6 前項の規定により保証の額を変更したときは、乙は、保証の額を増額しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、さらに増額することを要しない。
(1) 保証の額が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、保証の額が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
7 第 1 項により乙が契約保証金を納付した場合において、甲は、乙が契約の履行を全て完了したとき、又は第 11 条若しくは第 12 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。ただし、特別な理由がある場合においては、この限りでない。
8 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約内容の変更等)
第 7 条 甲は必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は引取りの一時中止を命じることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 8 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(甲の解除権)
第 9 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、第 6 号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) 乙が契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙が契約履行の着手を遷延したとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該当すると判明したとき。
(6) 乙が東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月 8
日付け 23 xx契第 245 号。以下「排除要綱」という。)別表各号のいずれかに該当するとき。
(7) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(8) 第 12 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の
100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能になった場合
4 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
5 第 1 項又は第 3 項の規定により契約が解除されたときは、甲は履行部分に対し、相当と認める金額を代金から控除して、甲の引き渡した目的物の代金相当額を乙が支払った代金が上回り残余があるときは、乙の請求によりこれを返還するものとする。
6 第 1 項の規定による契約解除は、遅延違約金の徴収を妨げるものではない。
(談合その他不正行為による解除)
第 10 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会により、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排
除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)において、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 11 条 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 12 条 乙は、第 7 条の規定により、甲が目的物の引渡しを一時中止させ、又は一時中止させよ
うとする場合において、その中止期間が引き続き 3 か月以上に及ぶときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(賠償の予定)
第 13 条 乙は、第 10 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、甲が契約を解除するか否かを
問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第 10 条第 1 項第 1 号該当の原因となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな
取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号 ) 第 6 項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合
(2) 第 10 条第 1 項第 2 号のうち、乙において刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(権利の譲渡等)
第 14 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任の禁止)
第 15 条 乙は、この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。
(下請負禁止等)
第 16 条 乙は、排除要綱第 3 条に規定する排除措置を受けた者又は甲の競争入札参加資格を有する者以外の者で甲の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という 。) に、下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ 。) をさせ、又は再委託をしてはならない。
2 この契約の下請負人又は再委託した者が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、甲は乙に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。
3 乙が下請負人とし、又は再委託していた者が排除要請者であった場合は、甲は乙に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第 17 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらに限らず甲が締結する契約に関し契約の相手方に対し、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という 。) を行う団体若しくは個人(以下これらを「暴力団等」という 。) から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ 。) は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という 。) への通報(以下これらを「通報報告」という 。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合において、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、下請負人又は再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該下請負人又は再委託した者に指導しなければならない。
4 甲は、乙が暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 6 月 26 日付け 13 xx契第 98 号副管理者決定)別表の「 6 その他不正な行為」に該当するものとして、指名停止措置を講ずることができる。
(疑義の決定等)
第 18 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。