Contract
平成17年10月1日
17(規程)第75号
(改正)平成19年3月20日
18(規程)第73号
(改正)平成27年3月31日
26(規程)第169号
(改正)平成30年3月30日 29(規程)第149号
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)における受託研究に関する必要な事項について定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「受託研究」とは、機構が機構以外の者の委託に基づいて行う研究及び開発(調査等を含む。)をいう。
(2) 「知的財産権」とは機構の知的財産取扱規程(17(規程)第72号)第2条に規定する権利、著作xx
(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他一切の知的財産権をいう。
(受託研究の申込み)
第3条 機構は、研究及び開発を委託しようとする者に受託研究申込書(以下「申込書」という。)を機構に提出させるものとする。
(受託研究の受入基準)
第4条 機構は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、申込案件が次の各号に掲げる基準を満たしているときは、その申込みを受けることができる。
(1) 申込案件が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項に定める業務のいずれかに該当すること。
(2) 申込案件を実施することにより機構の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
(委託者)
第5条 機構は、受託研究を行おうとするときは、必要に応じ相手方の資力、信用を調査し、かつ、この者が当該受託研究の成果を有効に運用できる者であることを確認するものとする。
(契約の締結)
第6条 受託研究に係る契約を締結しようとするときには、契約を担当する者は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) その他必要な事項
(5) 受託研究計画書
(受託研究の期間)
第7条 機構が研究及び開発を受託する期間は、1事業年度内の期間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(受託研究費)
第8条 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)は、受託研究を実施するために直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下
「間接経費」という。)の総額とする。
2 直接経費及び間接経費は、別に定める経費算定基準により算定するものとする。
3 受託研究費は、精算しないものとする。ただし、機構が認める場合は、この限りでない。
4 受託研究費は、前払いを受けるものとする。ただし、機構が認める場合は、この限りでない。
(放射性廃棄物処理処分費用)
第8条の2 機構は、受託研究に伴い機構の施設において発生した放射性廃棄物の貯蔵、処理及び処分の費用について、放射性廃棄物契約規程(18(規程)第72号)に規定する料金を徴収する。
(研究者等の受入れ)
第9条 機構は、委託者の申出により研究者等を受け入れることができる。
(再委託)
第10条 機構は、必要があるときは、委託者の同意を得て、当該受託研究の一部を再委託することができる。
(契約の変更等)
第11条 機構は、天災その他やむを得ない理由がある場合は、契約を変更し、又は解約することができる。
2 機構は、委託者が受託研究費を定められた期日までに機構に納付しなかったときは、契約を解約することができる。
(秘密の保持)
第12条 機構又は委託者は、受託研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 既に公知の情報であるもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
(3) 相手から当該情報を入手した時点で、既に保有している情報であるもの
(4) 相手から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
(成果の報告及び公表)
第13条 機構は、受託研究が完了したときは、委託者に受託研究の成果を報告するものとする。
2 機構は、委託者の同意を得て、受託研究の成果について公表することができる。
(知的財産権の帰属等)
第14条 受託研究による発明等に係る知的財産権は、原則として機構に帰属する。ただし、機構は、受託研究契約時の委託者との協議により、その知的財産権の一部又は全部を委託者に帰属させることができる。
2 前項に定める機構が所有する知的財産権については、委託者に対し、第三者よりも有利な条件で実施許諾することができる。
(物件の帰属)
第15条 受託研究費により取得した物件は、委託者が指定するものを除き、機構に帰属する。
(適用除外)
第16条 機構は、委託者が国、地方公共団体その他公法人若しくは外国研究機関である場合又は特別な事情がある場合は、この規程の一部を適用しないことができる。
附 則
この規程は平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日 18(規程)第73号)
この規程は平成19年3月20日から施行し、平成19年2月28日から適用する。
附 則(平成27年3月31日 26(規程)第169号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日 29(規程)第149号)この規程は、平成30年4月1日から施行する。