氏 名 A○印E 氏 名 A○印E
○印E A
契 約 番 号
第 号 印刷物請負契約書 収入印紙
1 印刷物件の名称
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
2 規 格 ・ 数 量 別記内訳書記載のとおり
3 契 約 金 額
うち消費税及び地方消費税額
千 百 拾 万 千
百 拾 円
4 契 約 保 証 金 免 除
5 納 入 場 所
6 納 入 期 限 年 月 日
上記印刷物について,仙台市を発注者,消費税及び地方消費税に係る課
税業者 を受注者とし,
免
上記事項及び次の条項により印刷物の請負に関する契約を締結する。
年 月 日
発注者
受注者
住 所
氏 名 A○印E
住 所
氏 名 A○印E
(第2号様式:R02-10版)
(総則)
第1条 受注者は,別添仕様書,見本及び印刷物の原稿等(以下「仕様書等」という。)に基づき,表記 の契約金額をもって,表記の期限内に表記印刷物を作成し,表記の納入場所に納入しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(下請負等の禁止)
第1条の3 受注者は,印刷物の製造を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。以下こ の条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるものを除く。)の 期間中の者に印刷物の製造を委任し又は請負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(工程表の提出)
第2条 受注者は,この契約締結後すみやかに,校正,校了,印刷,製本等の工程表を提出し,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が必要でないと認めるときは,この限りでない。
(原稿の保管等)
第3条 受注者は,指定された場所で印刷物の原稿を受領し,表記の印刷物を納入するまでの間,紛失又
はき損することなく保管しなければならない。
2 受注者は,第三者に印刷物の原稿に示された内容を漏らしてはならない。第9条の規定による印刷物の引渡があった後も同様とする。
3 この契約の履行完了又は契約の変更若しくは解除に際して不用となった印刷物の原稿は,受注者は直ちに発注者に返還しなければならない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は,特許権その他第三者の権利の対象となっている作製方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(校正等)
第5条 受注者は,内校ののち,印刷物の校正刷り及び色校正等を発注者に提出し,完全校了になるまで発注者の指示に従い,校正なおしを行わなければならない。ただし,発注者が責任校正又は責任校了の指示をした場合は,この限りでない。
2 発注者は,必要ある場合には,作成の中途において仕上がり部分の検査を行うことができる。
(納入の通知)
第6条 受注者は,印刷物を納入したときは,直ちに検査調書によりその旨を発注者に通知しなければならない。
(検査)
第7条 発注者は,前条の規定により納入の通知を受けたときは,その日から10日以内に,受注者の立会を求めて印刷物の検査を行うものとする。
2 受注者は,前項の検査に立会わないときは,その検査の結果につき,立会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは,受注者は自己の費用をもって直ちに改造又は補修等を行い,納入期限内又は,発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における印刷物の納入及び再検査等については,前条及び前2項の規定を適用する。
(減額受領)
第8条 前条第3項の規定にかかわらず,検査の結果,印刷物に僅少の不備がある場合で,発注者がその使用xxxな支障がないと認め,かつ,期限その他の条件から改造又は補修することが困難と認めたときは,契約金額を減額して採用し検査することができる。この場合減額する金額は,発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
(印刷物の引渡)
第9条 受注者は,納入印刷物が発注者の行う検査に合格したときは,納入場所において遅滞なく当該印刷物を発注者に引渡さなければならない。
(一般的損害)
第10条 印刷物の引渡し前に,納入印刷物について生じた損害は受注者の負担とする。ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りでない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第11条 受注者は,天災地変その他その責めに帰することができない事由により,納入期限内に納入することができないときは,納入期限内に発注者に対して,その事由を付して納入期限の延長を求めることができる。
(代金の支払い)
第12条 受注者は,表記印刷物のすべてについて第9条の規定による引渡しがあったのち,所定の手続に従って契約代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は,前項の請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から30
日以内にこれを支払わなければならない。
(契約の変更)
第13条 発注者は,受注者が印刷物の引渡しを完了するまでは,仕様書等を変更することができる。
2 前項の場合において,契約金額,納入期限その他契約条件を変更する必要があるときは,文書をもって発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は,引き渡された納入印刷物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,納入印刷物の修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 納入印刷物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第17条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告を し,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時 における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 納入期限内に印刷物を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に印刷物を納入する見込みがな
いと認められるとき。
二 正当な理由なく,第14条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第28条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の印刷物を納入させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の印刷物の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を
明確に表示した場合において,既履行部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約を
した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除に係る報告義務)
第19条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第
7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第21条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第22条 第15条,第16条,第17条又は第20条の規定によりこの契約を解除したときは,発注者は,その既納部分に対し,検査のうえ引渡しを受け,相当する金額を受注者に支払うことができる。
(損害賠償の予定)
第 23 条 受注者は,第 17 条第6号のいずれかに該当するときは,印刷物の納入の前後を問わず,又は発
注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示
第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払 った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合において も,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に印刷物を納入することができないとき。二 この納入印刷物に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の 10 分の 1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 16 条又は第 17 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 印刷物の納入前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規
定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において,納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
6 前項の違約金は,遅延印刷物の代金につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 25 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 12 条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 26 条 発注者は,納入された印刷物に関し,第9条の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をする ことができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合 責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された印刷物の契約不適合が仕様書等若しくは発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその仕様書等若しくは指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(著作権の帰属等)
第27条 この契約によって作成された印刷物の著作権は,発注者に帰属する。
2 受注者は,印刷物の全部又は一部を複製し,第三者に譲渡してはならない。ただし,書面による発注
者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 この契約によって作成された印刷物の原版の帰属については,仕様書に定めるところによる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第28条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(補則)
第29条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じ発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。
○印
内 訳 書
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | |
円 | ||||||
①小計(各行の金額をたし上げて算出する。) | ||||||
②消費税及び地方消費税(相当)額 | ||||||
③契約金額 |