Contract
【初回提出書類②】
※入会登録書の原本とともに初回お貸出時に必ずご持参ください。
レンタル規約同意書
契約条項
借受者(以下「甲」という。)は、株式会社サークル(以下「乙」という。)から乙が所有する撮影機材の借受をする場合、別に特約がある場合を除いて次の条項に従うものとする。
第1条: xは借受機材に対して、日本国内において使用する事を目的とする。また、機材の扱いに関しては良心を持って使用保管し、使用場所の移動または、質入、転貸、譲渡等乙の所有権を害することをしてはならない。
第2条: 甲は乙より機材の借受をする際、乙が発行する貸出契約書の契約内容と機材の確認をし裏面にあるレンタル規約に同意した上でサインをする。また、返却時は借受した時と同じ状態で機材を返却しなければならない。甲は機材借受後に機材を十分点検し故障の有無を改めて確認する。使用期間中に機材の故障等不具合が存じた場合は、直ちに乙に通知する。万が一、機材の故障により甲に支障、損害が発生しても乙は一切の責任を負わないものとする。
第3条: 甲は契約使用期限を厳守しなければならない。ただし、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、乙の承認がある場合はこの限りではない。
第4条: 甲は乙に対し、次の通り料金を支払うものとする。
1.レンタル料金、延長料金及びキャンセル料金は乙の料金表に定めた金額とする。ただし、料金表に定めが無い場合は、甲、乙が別途協議の上合意した料金とする。
2.甲は乙に対する支払いは機材借受時に全額現金を原則とする。
第5条: 甲は借受した機材にてカード、SSD、HDDなどのメディアで収録する場合、それらメディアで生じた不具合トラブルについて、乙は一切の責任を負わないものとする。また、返却された機材もしくは機材に付属するメディアに記録されている映像データは、機材返却後に初期化作業を行います。乙は初期化作業にともなう責任を甲から一切受けないものとする。
第6条: 乙は所有する機材に動産総合保険(普通約款、免責金額10万円)をxxするものとする。ただし、 10万未満の損害費用に関しては保険対象外とし、実費分を甲は乙に支払うものとする。
第7条: 甲は乙より機材を借受後から返却するまでの間で機材の滅失及び破損が発覚した場合、甲の故意又は過失の有無を問わずこれに伴う乙の損害を負担する。但し、乙の責に帰すべき事由によることが明らかな場合はこの限りではないとする。また乙が前条の保険金の支払いを受けた時は、その金額を限度に負担を免れるものとする。
第8条: 貸出期間中に機材を破損させてしまった場合、甲は乙にその機材が貸出し可能になる日までの期間を乙が定める料金形態に従って保証しなければならない。
第9条: 甲は次の場合、直ちに乙に通知しなければならないものとする。 1.機材が盗難、紛失、故障、破損等の異常な事態になった時。
2.甲が第三者より強制執行、仮処分、差し押え等を受け甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
第10条: 甲は乙から借受した機材を日本国外へ持ち込んで使用する場合、乙の承諾を得られなければならない。また、甲は乙の承諾を得て機材を海外で使用する場合、相応の動産総合保険に直接加入しなければならない。
第11条: 甲は本契約のいずれかに違反した場合、本契約は解除され借受機材は直ちに乙に返却しなければならない。また、乙は必要に応じて代行店をして本契約に基ずく権利を行使したり、義務を履行させることができる。この場合乙は甲にその旨通知する。
第12条: 本規約に関す紛争が生じたときの管轄裁判所は東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。
㊞
代表者氏名
社
会社名
◆株式会社サークルのレンタル規約に同意し、厳守する事を誓いここにサイン致します。
株式会社サークル
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0xxx0x TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000