(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。
2008年11月1日以降保険始期用
アップル
積立普通傷害保険・積立家族傷害保険
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者*が満15才未満の場合
②契約者と被保険者*(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
*積立家族傷害保険の場合、「被保険者ご本人(生計維持者)」と読み替えます。
●積立家族傷害保険の場合、ご本人以外の方(本人の配偶者および親族)についてご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
詳細は1ページをご覧ください。
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳細については、三井住友海上ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
3つの魅力
魅力 1 ご家庭での事故はもちろん、仕事中やスポーツ、レジャー中のさまざまな事故も補償!
魅力 2 嬉しい満期返れい金つき!
魅力 3 長期にわたって安心です。
(保険期間は3年~10年よりお選びいただけます。)
■ご契約例(職種級別A)
保険期間5年
1,105,960円
230,700円
19,550円
ご注意
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」※1と通算して、被保険者1名につき 1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者※2が満15才未満の場合
②契約者と被保険者※(2 満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
●積立家族傷害保険の場合、ご本人以外の方(本人の配偶者および親族)についてご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」※1と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
●「同種の危険を補償する他の保険契約」※1がある場合は、申込書の「他の保険契約」欄に必ずご記入ください。
※1「同種の危険を補償する他の保険契約」とは、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険(積立保険を含む)などをいいます。
※2 積立家族傷害保険の場合、「被保険者ご本人(生計維持者)」と読み替えます。
一時払保険料
年払保険料
月払保険料
5
年後
満期
100万円
(+契約者配当金)
返れい金
500万円 300万円 200万円
親族
配偶者
本人
死亡・後遺障害
2,500円 1,500円 1,000円
親族
配偶者
本人
通院保険金日額
5,000円 3,000円 2,000円
親族
配偶者
本人
入院保険金日額
3,000万円
(自己負担額:1事故につき0円)
賠償責任
保険料はご本人の職業によって異なります。
職種級別A
事務系会社員、小・中学校の教員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、理容師、美容師、調理人、販売員など、「職種級別B」以外の方および 2ページに記載の〈補償の対象外となる職業〉以外の方
職種級別B
農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、自動車運転者、建設作業者
満期返れい金・契約者配当金について 保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい
金をご契約者にお支払いします。また、お支払いいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち所定の方法により計算された金額を、満期返れい金とともに、契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(1)傷害補償について
①積立普通傷害保険:被保険者として記名した方1名が被保険者となります。
②積立家族傷害保険:被保険者本人として記名した方に加え、保険金支払事由発生時点において次の立場に該当する方が自動的に被保険者となります。
について
積立家族傷害保険の被保険者本人は「生計維持者」であることが必要です。
生計維持者以外の方が被保険者本人となっている場合には、お支払いする傷害保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
【積立家族傷害保険における被保険者】
父
同一生計かつ同居
母
本人
積立家族傷害保険の被保険者の範囲
配偶者
補償対象外
(2)賠償責任補償について
積立普通傷害保険、積立家族傷害保険ともに保険金支払事由発生時点において次の立場に該当する方が自動的に被保険者となります。
子
(未婚)
同一生計だが別居(下宿)
子
子
同一生計 かつ 同居
別生計 かつ 別居
被保険者の範囲について
a)被保険者本人
b)被保険者本人の配偶者
c)被保険者本人または配偶者と生計をともにする同居の親族(注)
x)被保険者本人または配偶者と生計をともにする別居の未婚の子
被保険者本人の指定
a)被保険者本人の配偶者 b)被保険者本人または配偶者と生計をともにする同居の親族(注) c)被保険者本人または配偶者と生計をともにする別居の未婚の子
(注)「親族」とは、被保険者本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
1
積立普通傷害保険・積立家族傷害保険はこんなときにお役に立ちます !
xxによる死亡
ケガによる入院
ケガによる通院
基本補償
ケガによる後遺障害
ケガによる手術
保険金のお支払い例
入院時の補償も魅力的です。手術保険金も支払われます。
被保険者ご本人が交通事故による大腿骨複雑骨折で70日間入院し、手術(観血手術)を受け、退院後20日間通院しました。
国内・海外での傷害事故
交通事故による傷害
車にはねられケガをした
自転車でころんでケガをした
日常生活による傷害
エスカレーターでころんで
ケガをした
会社の階段で転倒して
ケガをした
スポーツによる傷害
5,000円×70日=35万円
スキーで足を骨折した
学校で
クラブ活動中ケガをした
5,000円×10
倍= 5万円
★
ドライブ中、交通事故で
ケガをした
飛行機が
墜落し死亡した
すべり台から落ちて
ケガをした
料理中にヤケドをした
テニスプレー中、
転倒してケガをした
野球で打球があたりケガをした
2,500円×20日= 5万円
★ 四肢骨観血手術…10倍(倍数は手術の種類により異なります。)
450,000円
通院保険金
手術保険金
入院保険金
保険金合計
入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガの治療のために当社所定の手術を受けられた場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に、被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。
(注)90日分が通院保険金のお支払い限度となります。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
ご希望により補償の追加・限定などをする場合にセットできます。普 積立普通傷害保険にセットできます。 家 積立家族傷害保険にセットできます。
(注意)オプションのみでのご契約はできません。基本補償を限定する特約または同時に付帯できる特約の組み合わせについては取扱代理店または当社にご確認ください。
オプション
(1)補償に関するオプション
(2)補償の期間を変更するオプション
普
【入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約】
入院保険金または通院保険金の支払事由に該当した期間の入院または通院の最初の7日間に対して、普通保険約款でお支払いする入院保険金または通院保険金の2倍の額をお支払いします。ただし、1回の事故で入院、通院の両方がある場合には、合計で7日間までが2倍支払の対象となります。なお、入院保険金の支払を受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合でも、2倍のお支払いをする日数は最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算します。
(3)被保険者の範囲を変更するオプション
家 | 【夫婦特約】 積立家族傷害保険の傷害部分の被保険者※を、「被保険者本人とその配偶者」に限定する特約です。 ※賠償責任危険担保特約の被保険者の範囲は変更されません。 |
家 | 【配偶者不担保特約】 積立家族傷害保険の傷害部分の被保険者※を、「被保険者本人」と「被保険者本人と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子」に限定する特約です。 ※賠償責任危険担保特約の被保険者の範囲は変更されません。 |
契約者貸付サービス
契約者貸付は、ご契約者の皆さまに一定の限度額内でご融資する制度です。不意の出費にお役立てください。なお、質権が設定されているご契約、または保険期間開始後 2か月月間および満期前4か月間はご利用になれません。
普 | 家 | 【賠償責任危険担保特約】 日常生活における偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた場合や、本人の居住の用に供される住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、法律上の賠償責任を負われた場合に、被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。 国内・海外での賠償事故 買い物中に過って 子供が野球で 自転車で 水漏れを起こし高額商品をこわした 近所のガラスを割った 通行人に 階下の人に ケガをさせた 損害を与えた |
普 | 家 | 【後遺障害保険金の追加支払に関する特約】 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているときに、お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 |
普 | 家 | 【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約】 特定感染症(注1)を発病した場合を補償します。(注2) |
普 | 家 | 【天災危険担保特約】 地震、噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も傷害保険金※をお支払いします。 |
普 | 家 | 【就業中の危険不担保特約】 傷害保険金※は、就業中の事故は保険金お支払いの対象外となります。通常の通退勤途上はお支払いの対象となります。 ・主婦や学生などお仕事をお持ちでない方は選択いただけませんのでご注意ください。 ・積立家族傷害保険では、「被保険者本人」のみに適用されます。 |
普 | 【就業中のみの危険担保特約】 傷害保険金※は、就業中の事故のみが保険金お支払いの対象となります。通常の通退勤途上もお支払いの対象となります。 ・主婦や学生などお仕事をお持ちでない方は選択いただけませんのでご注意ください。個人事業主・会社役員の方は別途ご相談ください。 |
皆さまの健康で快適な生活を応援します
生活サポートサービス
サービスメニューの例
ご相談無料
■健康・医療、介護
○健康・医療・おくすり相談
○医療機関総合情報提供
○介護相談
○介護サービスに関する情報提供
■健康診断サポート
○各種人間ドック機関・PET 検査機関紹介(一部割引有)
○ヘルスチェックサービス
(割引有)
■暮らしの相談
<事業・争訟・当社保険関連案件を除く>
○暮らしのトラブル相談
○暮らしの税務相談
○年金・資産運用相談
■情報提供・紹介サービス
○暮らしの情報提供
○育児相談(6歳以下)
○各種事業者紹介(一部割引有)
(注1)「特定感染症」とは、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザAウイルスで血清亜型がH5N1であるものに限ります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスをいいます。(平成20年9月現在)
(注2)保険始期からその日を含めて10日以内の特定感染症発病は補償対象外となります。
※傷害保険金とは、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をいいます。
3
●サービスメニューの詳細については、「生活サポートサービス」のチラシをご覧ください。
●サービスのご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする保険証券同封の約款裏面等をご覧ください。
●お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
●本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
●本サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。予めご了承ください。
4
★被保険者(補償の対象者)のご年令によりお引き受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
★このパンフレットは積立普通傷害保険・積立家族傷害保険(ファミリー型・夫婦型・配偶者不担保型は積立型基本特約付家族傷害保険、個人型は積立型基本特約付普通傷害保険)のあらましです。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ご契約にあたってのご注意
<ご契約時にご注意いただきたいこと>
1.告知義務・申込書の記入上の注意事項
(1)ご契約者および被保険者には、ご契約時に当社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります。申込書の記入事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除され、保険金をお支払いできないことがあります。特に被保険者本人の「生年月日」、「ご職業」、「他の保険契約」など申込書の※印がついている項目については十分ご注意ください。
(2)被保険者が以下の項目に該当する場合には、申込書の「他の保険契約」欄、「保険金請求歴」欄にその内容を必ずご記入ください。
・同種の危険を補償する他の保険契約(積立保険を含む、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険 など)をご契約されている場合
・同種の危険を補償する他の保険契約で、過去3年以内に5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合
(3)死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。なお、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合には、必ず被保険者の同意を確認するための署名・押印などが必要となります。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。
2.補償の開始時期
始期日の午後4時(申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、特定の特約条項(初回保険料の口座振替に関する特約条項など)をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
3.保険料領収証および保険証券について
保険料をお支払いいただきますと、団体扱・集団扱契約の場合などを除き、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。(初回保険料を口座振替でお支払いいただく場合などを除きます。)また、ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。なお、初回保険料を口座振替でお支払いいただく場合の保険証券のお届けは、初回保険料の口座振替の完了を確認した後となります。また、旧契約の満期返れい金を更改契約の保険料に充当される場合の更改契約の保険証券のお届けは、当社が満期返れい金のお支払い完了を確認できる旧契約の満期日以降となります。
4.お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
5.同種の事故を補償する満期返れい金のない保険もあります。
6.団体扱・集団扱でご契約いただける場合について
(1)団体扱特約をセットしてご契約いただけるのは、「ご契約者」・「被保険者」が、それぞれ次に該当する場合のみとなります。
団体扱特約をセットしてご契約いただける場合 | 団体扱特約をセットしてご契約いただけない場合 | |
ご契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方※ ※団体を退職された方については、 退職○者団体扱制度が導入されている場合に限ります。 | ●団体に勤務されている方のご家族 ●団体から給与の支払いを ×受けていない方 (他団体からの出向者など) ●団体に勤務していない方(取引業者、下請業者など) ●団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) など |
被保険者 | ①ご契約者 ②ご契約者の配偶者 ③「ご契約者または配偶者」の同居の親族 ④「ご契約者または配偶者」の別居の扶養親族 | 「ご契約者」「ご契約者の配偶者」いずれとも別居の ●結婚しているお子さま ●就職しているお子さま ●扶養していないご父母 など |
(注)保険期間の中途で、ご契約者が「団体扱特約をセットしてご契約いただける場合」に合致しなくなった場合には、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内未払込保険料を一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(2)集団扱特約については、集団の種類によってお取扱いが異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.通知義務等
<ご契約後にご注意いただきたいこと>
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または当社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがありますのでご注意ください。
①職業・職務の変更
②同種の危険を補償する他の保険契約(積立保険を含む、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険 など)をご契約する場合
③生計維持者の変更(積立家族傷害保険の場合のみ)
④当該団体から脱退(ご退職など)する場合(保険料の払込方法が団体扱または集団扱の場合のみ)
なお、上記の他、ご契約者の住所などを変更する場合も、ご通知いただく必要があります。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
2.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料を分割してお支払いいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、払込期日(口座振替の場合は金融機関所定の振替日)まで にお支払いください。払込猶予期間(払込期日の属する月の翌月末日)までに分割保険料の入金がない場合には、その払込期日後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除させていただくことがあります。なお、払込猶予期間までに分割保険料の入金がない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします。また、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えの限度額を超えた場合にはご契約は失効しますのでご注意ください。
(2)分割払の場合で、保険金支払事由が発生したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替でお支払いいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月(月末を保険期間の開始する日とする場合には、保険期間の開始する月)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4)月払契約の最終回保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの保険料は、満期返れい金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。
(5)団体扱契約・集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、
定足数割れ(団体扱・集団扱全体で当社ご契約者数が10名未満となること)となった場合には、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内未払込保険料をご一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3.柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定
にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針、灸(きゅう)、マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お
支払いの対象となります。
4.その他ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)お届けする保険証券は内容をご確認の上、大切に保管してください。
(2)次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
◎被保険者のご年令が満70才以上の場合
<その他ご注意いただきたいこと>
1.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続き
(1)ただちに取扱代理店または当社にご連絡ください。
保険金支払事由に該当した場合には、ただちに取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)賠償責任保険金の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
2.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険契約は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、申込書の裏面またはご説明書類をご覧ください。
3.お客さまの本人確認に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、お客さまの本人確認を行うことが義務づけられています。
ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
6.銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を 取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
(1)この保険契約のお申込の有無は、保険加入以外の金融機関のお
取引には影響ございません。
(2)この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(3)お客さまから当社または取扱代理店に振り込んでいただきました保険料につきましては、保険料領収証の発行を省略させていただきます。保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または当社までご連絡ください。
8.「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約されるときには、ご契約者にとって不利益
となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1)現在のご契約について解約される場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお支払いいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はまったくないかあってもごくわずか
(3)被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含
4.税法上の取扱い(平成20年9月現在)
7.保険会社破綻時等の取扱い
です。
(2
約をお申込みされる場合のご注意事項
みます。)が保険金の請求を行うときは、約款に定める書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。また、当社は約款に定める書類以外の書類を求めることができます。
(4)事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計をともにする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも 必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計をともにする配偶者」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計をともにする3親等以内の親族」
③左記①、②に該当する方がいないまたは左記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「左記①以外の配偶者」または「左記②以外の3親等以内の親族」
(5)保険金請求権については時効(2年)がありますのでご注意ください。
(1)満期返れい金・契約者配当金
個人契約の場合、満期返れい金および契約者配当金は次の算式により計算された額が一時所得となります(他に一時所得がない場合)。一時所得はその2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。一時所得=(満期返れい金+契約者配当金)-払込保険料総額
-特別控除額50万円
(2)保険料(掛金)
平成18年度税制改正により、損害保険料控除は平成18年12月31日をもって廃止されました。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
5.法人のご契約
法人がご契約者となられる場合、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、借入れを行い、これが保険料に充当されていると判断された場合には、借入れに伴う支払利息と保険契約から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引き受けいたしておりません。
<経営破綻した場合等のご契約者の保護について>(平成20年9月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・満期返れい金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
①満期返れい金、積立部分に係る解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の80%を下回ることがあります。
②保険金、補償部分に係る解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、保険期間が5年を超える場合で、主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約については、90%より補償割合が引き下がる場合があります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
)新たな保険契
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の年令などによりご加入いただけない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険始期前にケガの原因が生じていた場合には保険金をお支払いできない場合があります。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率等が解約される契約と異なることがあります。
④新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。現在のご契約を解約され、新たな保険契約にご加入された場合、以後は新たな保険契約の普通保険約款・特約条項が適用されます。
5 6
積立普通傷害保険・積立家族傷害保険の保険金の種類と内容
ピンク色の部分は、特定感染症危険担保特約をセットした場合に適用されます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 死亡保険金 <注 特定感染症※は対象となりません。> | ●事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)当該事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | <共通> ●被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ (積立普通傷害保険については、保険契約者の故意によるケガも支払対象となりません。) ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無資格運転、酒酔い運 転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ●妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。) ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。) ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ ●原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆ る「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ ●下記の<補償対象外となる運動>によるケガ など ※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償 の対象にはなりません。 <積立家族傷害保険> ●下記の<補償対象外となる職業>に従事中のケガ <補償対象外となる運動> 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロ プレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 <補償対象外となる職業> オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選 手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 ●保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による特定感染症※の発病 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による特定感染症※の発病 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症※の発病 ●戦争・暴動等による特定感染症※の発病(テロ行為によって生じた特定感染症※の発病に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。) ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による特定感染症※の発病 ●保険始期からその日を含めて10日以内の特定感染症※の発病 など |
後遺障害保険金 | ●事故によるケガ※<または特定感染症※発病>のため事故<または発病>の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。被保険者が事故 <または発病>の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は事故<または発病>の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注)当該事故の発生した<または発病した>保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガ※<または特定感染症※の発病>に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。 | ||
後遺障害保険金の 追加支払い | ●後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故<または発病>の日からその日を含めて180日を経過し、かつ生存されているとき | ●お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 | ||
入院保険金 | ●事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 ●特定感染症※を発病し、その治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)された場合 | ●[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。 (注)事故<または発病>の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。 | ||
手術保険金 <注 特定感染症※は対象となりません。> | ●入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき | ●[入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。 (注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。 | ||
通院保険金 | ●事故によるケガ※のため ①平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 ②骨折等のケガ※を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めた場合 ●特定感染症発病のため通院※された場合 | 左記①の場合<または、特定感染症のため通院※された場合>、[通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。 左記②の場合、[通院保険金日額]×[左記②の状態に該当した日数]をお支払いします。 (注1)事故<または発病>の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。 (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
葬祭費用保険金 | ●特定感染症※発病のため発病の日からその日を含めて180日以内に死亡されたことにより、保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担された場合 | ●300万円を限度として負担された葬祭費用をお支払いします。 | ||
賠償責任保険x | xの偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 | ●被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。 (注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、事前に当社の承認を必要とします。 | ●保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●戦争・暴動等による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任 ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故 など |
※印の用語のご説明(詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。)
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
・「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
・「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
・「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
・「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
・「特定感染症」とは、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザAウイルスで血清亜型がH5N1であるものに限ります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスをいいます。(平成20年9月現在)
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」について、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗
教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)は、お支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めたときは、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除する場合があります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
●保険金を何回お支払いしても、翌保険年度より死亡・後遺障害保険金額はもとに戻ります。(ただしご契約が終了する場合を除きます。)
●傷害保険金については、労災保険、健康保険、生命保険、第三者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
●葬祭費用保険金は、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約を付帯した場合にお支払いします。
2
契約概要のご説明( 積立普通傷害保険・積立家族傷害保険)
●ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願い申し上げます。
●ご契約者と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご契約の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款(傷害保険普通保険約款または家族傷害保険普通保険約款)、積立型基本特約条項およびその他のセットされる特約条項によって定まります。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店にお申し込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険(積立型基本特約付傷害保険・積立型基本特約付家族傷害保険)は、被保険者が偶然な事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。また、保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには、満期返れい金をお支払いします。被保険者の範囲によって商品をお選びいただくことができますので、中面をご覧ください。
(2)補償内容
保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額および保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)については、2ページをご覧ください。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。なお、免責事由の詳細は普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(3)セットできる主な特
この保険にセットできる特約をご用意しています。主なものは3~4ページをご覧ください。詳細は普通保険約款・特約条項でご確認ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、3年から10年の整数年です。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)引受条件
1ご契約いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、申込書の「保険金額」欄にてご確認ください。
・保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の保険金の保険金額との関係で上限が定められますのでご了承ください。
②次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、
「同種の危険を補償する他の保険契約」※1と通算して、被保険者1名につき 1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
・始期日時点で被保険者※2が満15才未満の場合
・契約者と被保険者※(2 満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
③積立家族傷害保険の場合、ご本人以外の方(本人の配偶者および親族)についてご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」※1と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
※1「同種の危険を補償する他の保険契約」とは、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険(積立保険を含む)などをいいます。
※2 積立家族傷害保険の場合「、被保険者ご本人(生計維持者)」と読み替えます。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容(お仕事中のおケガにも保険金をお支払いする場合のみ)・満期返れい金などにより決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険料は申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数の回数に分けて払い込む分割払とがあります。分割払の場合には、払込回数および払込方式により、保険料が割増となります。
上記以外に、ご契約者の勤務または所属する団体等を通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、一定の条件があります。
また、払込方式につきましては、口座振替方式、当社の指定するクレジットカードによる方式(一時払を除きます。)などがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険では、保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい金をご契約者にお支払いします。また、お支払いいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち所定の方法により計算された金額を、満期返れい金とともに、契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
<ご契約の中途終了・失効の場合について>
・同一保険年度(保険の始期から起算した1年ごとの期間)内に生じた事故によるケガに対してお支払いする死亡・後遺障害保険金の合計額が、被保険者全員につき、契約時に定めた死亡・後遺障害保険金額に相当する額となった場合は、ご契約は終了し、満期返れい金および契約者配当金はお支払いできなくなります。
・保険金をお支払いする事由以外の原因によって、被保険者全員が亡くなられた場合にはご契約は失効し、満期返れい金および契約者配当金はお支払いできなくなります。
5.解約・失効返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。解約の条件によっては、当社の定めるところにより解約返れい金のお支払い(保険料の返還)、または未払保険料を請求させていただくことがあります。(満期返れい金、契約者配当金はお支払いしません。)解約返れい金があっても多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。また、失効の場合は、当社の定めるところにより算出した失効返れい金をお支払いできることがあります。特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
当社へのご相談・苦情・お問い合わせは
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
万一事故にあわれたら
三井住友海上お客さまデスク
(社)日本損害保険協会の
「そんがいほけん相談室」
24時間365日事故受付サービス
0000-000-000(無料)
平日 9:15~20:00 土日祝日 9:15~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
保険会社との間で問題を解決できない場合には、こちらにご相談いただくこともできます。
また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
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携帯電話・PHSからは
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平日 9:00~18:00
(土日・祝日はお休みとさせていただきます。)
事故にあわれた場合は、取扱代理店または事故受付専用ダイヤルまでご連絡ください。
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※ご契約者さま向けサービス
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お客さまデスク 0000-000-000(無料)
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ホームページアドレス xxxx://xxx.xx-xxx.xxx V0631 130,000 2008.9 A3F18 A (改) 62 [使用申込書No.V5601]
2008年11月1日以降保険始期用
積立普通傷害保険・積立家族傷害保険
ご 契 約 コ ー ス と 保 険 料(掛金)
ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となる場合がありますのでご注意ください。詳細は下段をご覧ください。
コ ー ス (満期返れい金) | 20万 円 コース | 10万 円 コース | 50万 円 コース | 30万 円 コース | 20万 円 コース | ||||||
傷害保険金額 | ファミリー | 夫婦 | 個人型 | 本 人 | 死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 250万円 | 150万円 | 100万円 | |
入院保険金日額 | 10,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 1,000円 | ||||||
通院保険金日額 | 5,000円 | 2,500円 | 1,250円 | 750円 | 500円 | ||||||
型 | 配 偶者 ( | 死亡・後遺障害 | 500万円 | 300万円 | 150万円 | 90万円 | 60万円 | ||||
入院保険金日額 | 5,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 900円 | 600円 | ||||||
通院保険金日額 | 2,500円 | 1,500円 | 750円 | 450円 | 300円 | ||||||
型 | 親 1 名 に 族つ き ) | 死亡・後遺障害 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | 60万円 | 40万円 | ||||
入院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 600円 | 400円 | ||||||
通院保険金日額 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | 300円 | 200円 | ||||||
賠償責任保険金額(自己負担額1事故につき0円) | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||||||
保険料 (掛 金 ) | ファミリー型 | 3x | x | 時 | 払 | 2,140,400円 | 1,081,970円 | 542,000円 | 326,000円 | 218,000円 | |
年 | 払 | 725,670円 | 367,450円 | 184,110円 | 110,780円 | 74,110円 | |||||
月 | 払 | 61,070円 | 30,980円 | 15,540円 | 9,350円 | 6,230円 | |||||
団体扱・集団扱 | 60,640円 | 30,670円 | 15,370円 | 9,250円 | 6,190円 | ||||||
5x | x | 時 | 払 | 2,174,260円 | 1,105,960円 | 554,580円 | 334,030円 | 223,750円 | |||
年 | 払 | 451,980円 | 230,700円 | 115,740円 | 69,770円 | 46,760円 | |||||
月 | 払 | 38,270円 | 19,550円 | 9,810円 | 5,930円 | 3,950円 | |||||
団体扱・集団扱 | 37,770円 | 19,250円 | 9,660円 | 5,810円 | 3,900円 | ||||||
夫婦型 | 3x | x | 時 | 払 | 2,093,670円 | 1,050,820円 | 526,420円 | 316,650円 | 211,770円 | ||
年 | 払 | 707,360円 | 355,250円 | 178,000円 | 107,110円 | 71,670円 | |||||
月 | 払 | 59,440円 | 29,870円 | 14,980円 | 9,010円 | 6,010円 | |||||
団体扱・集団扱 | 59,070円 | 29,570円 | 14,820円 | 8,920円 | 5,970円 | ||||||
5x | x | 時 | 払 | 2,099,500円 | 1,056,120円 | 529,660円 | 319,080円 | 213,780円 | |||
年 | 払 | 433,980円 | 218,620円 | 109,700円 | 66,140円 | 44,350円 | |||||
月 | 払 | 36,610円 | 18,440円 | 9,260円 | 5,590円 | 3,730円 | |||||
団体扱・集団扱 | 36,250円 | 18,160円 | 9,110円 | 5,490円 | 3,680円 | ||||||
個人型 | 3x | x | 時 | 払 | 2,062,250円 | 1,032,130円 | 517,070円 | 311,040円 | 208,030円 | ||
年 | 払 | 695,270円 | 348,040円 | 174,400円 | 104,950円 | 70,230円 | |||||
月 | 払 | 58,370円 | 29,220円 | 14,650円 | 8,820円 | 5,890円 | |||||
団体扱・集団扱 | 58,070円 | 29,070円 | 14,570円 | 8,770円 | 5,870円 | ||||||
5x | x | 時 | 払 | 2,049,400円 | 1,026,300円 | 514,750円 | 310,130円 | 207,820円 | |||
年 | 払 | 421,980円 | 211,380円 | 106,080円 | 63,960円 | 42,900円 | |||||
月 | 払 | 35,550円 | 17,810円 | 8,940円 | 5,400円 | 3,610円 | |||||
団体扱・集団扱 | 35,260円 | 17,660円 | 8,860円 | 5,340円 | 3,580円 |
●保険料(掛金)は保険の補償を受けられる方(被保険者)のうちご本人(ファミリー型・夫婦型・配偶者不担保型の場合には生計維持者に限ります。)のお仕事によって変わります。上表
の保険料(掛金)はご本人のお仕事が職種級別※Aの場合です。職種級別※A以外のお仕事および上記コース以外につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
※ファミリー型の場合、親族とは、本人または配偶者と生計を共にする①同居の親族、②別居の未婚の子をいいます。
●賠償責任を除いたご契約もできます。その場合の保険料(掛金)は上表の保険料(掛金)から下表の金額を差し引いた額になります。
一時払 | 年 払 | 半年払 | 月 払 | 団体扱・集団扱 | |
3年 | 2,000円 | 780円 | 400円 | 70円 | 70円 |
5年 | 3,200円 | 780円 | 400円 | 70円 | 60円 |
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は「、同種の危険を補償する他の保険契約」※1と通算して、被保険者1名
につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者※2が満15才未満の場合
②契約者と被保険者※2(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
●積立家族傷害保険の場合、ご本人以外の方(本人の配偶者および親族)についてご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は「、同種の危険を補償
する他の保険契約」※1と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
●「同種の危険を補償する他の保険契約」※1がある場合は、申込書の「他の保険契約」欄に必ずご記入ください。
※1「同種の危険を補償する他の保険契約」とは、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険(積立保険を含む)などをいいます。
※2 積立家族傷害保険の場合「、被保険者ご本人(生計維持者)」と読み替えます。
※職種級別のご説明
職種級別A
事務系会社員、小・中学校の教員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、理容師、美容師、調理人、販売員など、「職種級別B」および下記※に記載のご職業以外の方
職種級別B
農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、自動車運転者、建設作業者
※オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
V0631差込用チラシ