• 「契約概要のご説明」はご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご参照ください。普通保険約款・特約は 日立キャピタル損害保険のホームページに掲載しています。ホームページアドレス http://www.hitachi-ins.co.jp
長期収入サポート保険(団体長期障害所得補償保険)の重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
• この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」の2つで構成されています。団体長期障害所得補償保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の<用語のご説明>に記載しています。
契約概要のご説明
• この「契約概要のご説明」は長期収入サポート保険(団体長期障害所得補償保険)にご加入いただく際に特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
• 「契約概要のご説明」はご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご参照ください。普通保険約款・特約は日立キャピタル損害保険のホームページに掲載しています。ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xx.xx
• ご契約後に加入者証をお届けいたします。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または日立キャピタル損害保険までお問い合わせください。
1.商品のしくみおよび引受条件など
■商品のしくみ
この保険は、保険の対象となる方(被保険者といいます。)が、病気また はケガによりお仕事ができなくなった場合の所得の損失に備える保険です。
■保険金をお支払いする場合
被保険者が病気またはケガ(あわせて以下「身体障害」といいます。)を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害(※) となった場合に保険金をお支払いします。なお、その身体障害が残った状態で復職した場合でも以下の就業障害の定義に該当するときは、所得喪失割合に応じて保険金が支払われます。ただし、就業障害が開始した日から支払対象外期間の90日が終了するまでの期間はお支払いの対象とはなりません。また、保険金をお支払いする期間は対象期間を限度とします。
※就業障害とは、就業に支障が生じている次の状態をいいます。なお、被 保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。
支払対象外期間中は被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できず、支払対象外期間を超えてからは被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超の状態。
■お支払いする保険金
(1) 支払対象外期間終了後の就業障害である期間1ヵ月につき、次の式によって算出した額をお支払いします。
お支払いする保険金 = 支払基礎所得額(注1) × 所得喪失率(注2)
×約定給付率(100%)
(注1) 5万円×申込口数
支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額
■保険金をお支払いできない主な場合
(1) 次の事由を原因とする就業障害については保険金をお支払いできません。なお、支払対象外事由の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害
③ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害
④ 戦争、その他類似の事変や暴動等によって被った身体障害
⑤ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害
⑥ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛またはその他の症状で、医学的他覚所見がないもの(原因がいかなる場合でも問いません。)
⑦ 被保険者の自動車等の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転によって被った傷害
⑧ 被保険者の精神障害(知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害、アルコール依存、薬物依存などを含みます。)
※精神障害補償特約を付帯している場合は、気分障害(躁病、うつ病など)、不安障害、統合失調症など一部の精神障害はお支払いの対象となりますが、知的障害、認知症(アルツハイマー病な ど)、人格障害の一部、アルコール依存、薬物依存についてはお支払いの対象となりません。
⑨ 発熱等の他覚的症状のない感染 など
(注2) 1-
支払対象外期間が開始する直前の、上記期間に
対応する各月における所得の額
(2) 始期前発病(治療)の取扱い(加入日を基準にします。)
加入日(※1)の直前12ヵ月以内に既に発病(治療)(※2)していた病
※支払基礎所得額が平均月間所得額を超える場合には、平均月間所得額を支払基礎所得額としてお支払いする保険金を算出します。
(2) 補償の対象となる期間は、1回の就業障害に対し、支払対象外期間を超える就業障害期間で、かつ、対象期間(支払対象外期間終了日の翌日から満60歳未満の方は満60歳に達するまで、満60歳以上満65歳未満の方は満 65歳に達するまで)を限度とします。対象期間を超えた就業障害の期間は、保険金はお支払いできません。
(注1)原因または時が異なって発生した身体障害により就業障害期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。
(注2)就業障害が再発した場合は、次の①または②のいずれかの取扱い
気またはケガが原因となって、加入日以降12ヵ月以内に就業障害となった場合には、正しく告知して契約した場合であっても保険金をお支払いしません。なお、特別な条件付でのお引受けの場合は、補償対象外とする疾病等を原因とする就業障害については、全保険期間を通じて保険金をお支払いしません。
※1 加入を毎年継続される場合は初年度契約の加入日をいいます。
※2 発病とは医師の診断による発病の時をいいます。ただし、先天性異常については医師の診断により初めて発見された時をいいます。
補償されない場合
となります。
病気・ケガの発生
就業障害の開始
病気・ケガの発生(継続治療中)
就業障害の開始
保 険 期 間
①前の就業障害が終了した後、その原因となった身体障害によって6ヵ月以内に再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用しません。
②前の就業障害が終了した後、その原因となった身体障害によって6ヵ月を経過した日の翌日以降に再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害とは異なる就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。
(3) 次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
・他の身体障害の影響があった場合
・所得を補償する他の保険契約等(共済契約を含みます)がある場合
(4) (1)~(3)にかかわらず、労働基準法第65条第2項に基づき就業することができない産後6週間については、お支払いする保険金はありません。
加入日前12ヵ月
加入日 加入日後12ヵ月
■保険期間(保険のご契約期間)
2018年10月1日より1年間(以降毎年更新)
(注)中途で加入された方も2019年10月1日で更新となります。
■引受条件(対象期間、支払対象外期間、保険金額、特約等)
5.中途脱退と返戻金
保険期間の中途で会社を退職されるなど、この保険契約から中途脱退される場合は、未経過期間に対する保険料(月割)を返還します。なお、既経過期間に対する未払込保険料がある場合は請求させていただくことがあります。
対 象 期 間
:満60歳未満の方:最長満60歳まで
※就業障害が発生し、その時点で対象期間(支払対象外期間終了日の翌日から満60歳までの期間)が3年に満たなかったときは、最長3年間を対象期間とします。
※精神障害補償特約による保険金のお支払いは最長 24ヵ月間となります。
満60歳以上満65歳未満の方:最長満65歳まで
※就業障害が発生し、その時点で対象期間(支払対象外期間終了日の翌日から満65歳までの期間)が3年に満たなかったときは、最長3年間を対象期間とします。
※精神障害補償特約による保険金のお支払いは最長 24ヵ月間となります。
6.用語のご説明
支払対象外期間 | 就業障害が発生した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間(日数)をいい、この期間は保険金をお支払いしません。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として、就業に支障が生じている協定書記載の状態をいいま す。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合 であっても就業障害とはいいません。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得にかかる総収入金額から、就業障害になることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除きます。 |
支払基礎所得額 | 所得のうち、契約締結時に定める保険金算出の基礎となる額をいいます。ただし、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うものとします。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12ヵ月間における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うものとします。 |
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。 |
所得喪失率 | 次の算式によって算出された率をいいます。 支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額 1 - 支払対象外期間が開始する直前の、上記 期間に対応する各月における所得の額 |
他の保険契約等 | 団体長期障害所得補償保険、長期就業不能所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険など、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
継続契約 | 団体長期障害所得補償保険の保険期間の終了時 (※)を保険期間の開始時とする団体長期障害所得補償保険契約をいいます。 ※その団体長期障害所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約をいい、団体長期障害所得補償保険が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
支払対象外期間 :90日
保 険 金 額 :月額5万円1口(1口から10口、月額50万円限度)(注)特 約 :精神障害補償特約
妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)天災危険補償特約
(注) ・保険金額は健康保険等の公的医療保険制度からの給付金額も考慮のうえ、年収の12分の1の60%以内でご設定ください。
・お申込みの際には、加入依頼書兼告知書記載の口数、保険金月額をよくご確認ください。
・また、他の保険契約などにご加入の場合、この保険にご加入(ご契約)いただける金額が制限されることがありますので、ご加入時にお申し出ください。
2.契約者と加入対象者
x 約 者 :公益社団法人 xxx看護協会
加入対象者 :2018年10月1日現在満65歳未満の健康で正常に勤務している公益社団法人xxx看護協会の理事および従業員、または会員の方
【ご注意】
・休職中の被保険者に関しては特別な扱いとなる場合があります。
休職中の方は、募集窓口または取扱代理店へ必ずお問い合わせください。
3.保険料および保険料払込方法
(1) 保険料は保険金額、被保険者の年齢・性別等により決定します。詳しくは保険料表をご覧ください。また、お申込みの際には加入依頼書兼告知書記載の保険料をご確認ください。
保険料月額=「1口あたり保険料」×「申込口数」となります。
(2) 保険料はご指定の口座より、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替いたします。口座振替は10月から開始します。
(3)中途加入の場合は加入依頼書締切日の翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から口座振替を開始します。
4.満期返戻金・配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
• 「長期収入サポート保険」は団体長期障害所得補償保険の愛称です。
• このパンフレットは団体長期障害所得補償保険の概要をご紹介したものです。詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または日立キャピタル損害保険にご照会ください。
• 取扱代理店は日立キャピタル損害保険との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日立キャピタル損害保険と直接契約されたものとなります。
お問い合わせ先
【取扱代理店】
~ 保険の内容に関するお問い合わせ・ご相談は、下記へご連絡ください。 ~
東京インターナショナルリスクサービス株式会社
TEL:00-0000-0000 受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)
x000-0000 xxxxxxx0xx0x00xエスパース田町アネックス303
【引受保険会社】
0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxxxx00x
営業部門 担当:坂(さか)
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xx.xx
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
◆保険会社への苦情・ご相談は、下記へご連絡ください。 ◆当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険
協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、日本
お客様相談室 損害保険協会に解決の申し立てを行なうことができます。
0000-000-000
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
一般社団法人日本損害保険協会
そんぽADRセンター
電話番号0000-000000[ナビダイヤル] 受付時間:平日9:15~17:00(土日祝日除く)
※詳しくは日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
注意喚起情報のご説明
• この「注意喚起情報のご説明」は、長期収入サポート保険(団体長期障害所得補償保険)にご加入いただく際にご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
• 「注意喚起情報のご説明」はご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご参照ください。普通保険約款・特約は日立キャピタル損害保険のホームページに掲載しています。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xx.xx
• ご契約後に加入者証をお届けいたします。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または日立キャピタル損害保険までお問い合わせください。
1.告知義務・通知義務等
(1)お申込みの際の注意事項(告知義務等)
2.責任開始期
保険責任は2018年10月1日午後4時に開始します。
(中途加入の方は毎月の加入依頼書締切日の翌月1日午前0時に開始します。)
① ご契約の際には、加入依頼書・告知書の記入内容に間違いがないか十分にご確認ください。
② 加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は日立キャピタル損害保険がxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
③ 被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(★)について事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。必ず被保険者ご本人が正確に記入してください。口頭でお話されただけでは告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
④ 申込書等の下記の項目は、告知事項に該当します。告知事項とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書、告知書等の記載事項とすることによって日立キャピタル損害保険が告知を求めたものをいい、これらの項目に事実と異なる記入をされたり、または事実を記入されなかった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
≪告知事項≫ ●生年月日 ●性別
★ ● 「健康告知に関する告知書・同意書」による告知
●同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
⑤ ご契約の継続にあたり保険金額の増額など補償内容を拡大する場合、または現在のご契約を解約して新たな保険契約に切替える場合にはあらためて告知していただく必要があります。この場合において事実を記入されなかったとき、または事実と異なることを記入されたときは、補償を拡大した部分について解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
⑥ 保険期間の開始時(※)から5年以内に、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害の状態等について日立キャピタル損害保険に告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。
※継続契約の場合は初年度契約の保険期間の開始時、保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
⑦ 「告知義務違反」としてご契約を解除した場合は、「保険金の支払事 由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との間に因果関係がないときは保険金をお支払いします。
⑧ 次の場合にも保険金をお支払いできないことがあります。この場合、保険期間の開始日からの経過年数は問いません。
■ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約した場合
■ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって日立キャピタル損害保険が契約した場合
⑨ ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、次のA~C のいずれかの取扱いになります。また、健康診断書等をご提出いただき、その記載内容によりお引受けの判断をさせていただく場合があります。 A:特別な条件を付けずにご契約をお引受けします。
B:特別な条件付(特定疾病群支払対象外等)でご契約をお引受けします。
C:今回のお引受けはお断りさせていただきます。
⑩ ご契約のお申込み後、または保険金のご請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。
(2)ご加入後の留意事項(通知義務等)
①加入者証は内容をご確認のうえ大切に保管してください。第一回保険料口座振替日より1ヵ月を経過しても加入者証が届かないときは、日立キャピタル損害保険へご照会ください。ご照会に際しましては、ご契約の団体名(または、被保険者名)・保険期間をご連絡願います。なお、この保険契約は団体契約であり、保険証券は契約者である団体に発行されます。
②ご加入時のお仕事をやめられた場合(退職・脱退等)は、遅滞なく取扱代理店または日立キャピタル損害保険までご通知ください。(通知義務)
③直前12ヵ月の平均月間所得額が著しく減少した場合は、取扱代理店 または日立キャピタル損害保険までご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
④被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。) を解除することを求めることができます。手続き方法等については、 取扱代理店または日立キャピタル損害保険までお問い合わせください。
3.保険金をお支払いできない主な場合(支払対象外事由)
(1) 次の事由に起因する就業障害については保険金をお支払いしません。なお、支払対象外事由の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害
③ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害
④ 戦争、その他類似の事変や暴動等によって被った身体障害
⑤ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害
⑥ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛またはその他の症状で、医学的他覚所見がないもの(原因がいかなる場合でも問いません。)
⑦ 被保険者の自動車等の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転によって被った傷害
⑧ 被保険者の精神障害(知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害、アルコール依存、薬物依存などを含みます。)
※精神障害補償特約を付帯している場合は、気分障害(躁病、うつ病など)、不安障害、統合失調症など一部の精神障害はお支払いの対象となりますが、知的障害、認知症(アルツハイマー病な ど)、人格障害の一部、アルコール依存、薬物依存についてはお支払いの対象となりません。
⑨ 発熱等の他覚的症状のない感染 など
(2) 支払対象外期間
就業障害が開始した日から支払対象外期間の90日が終了するまでの期間は、保険金をお支払いしません。
(3) 始期前発病(治療)の取扱い(加入日を基準にします。)
加入日(※1)の直前12ヵ月以内に既に発病(治療)(※2)していた病気またはケガが原因となって、加入日以降12ヵ月以内に就業障害とな った場合には、正しく告知して契約した場合であっても保険金をお支 払いしません。ただし、加入日以降12ヵ月を経過した後に就業障害が 生じた場合はその就業障害については保険金をお支払いします。なお、特別な条件付でのお引受けの場合は、補償対象外とする疾病等を原因 とする就業障害については、全保険期間を通じて保険金をお支払いし ません。
※1 加入を毎年継続される場合は初年度契約の加入日をいいます。
※2 発病とは医師の診断による発病の時をいいます。ただし、先天性 異常については医師の診断により初めて発見された時をいいます。
4.保険料の払込方法
(1) 保険料はご指定の口座から毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替いたします。
(2) 残高不足等により保険料の振替ができなかった場合には、翌月の振替日に翌月分と併せて2回分の保険料を一度に振替いたします。
(3)初回保険料の振替が2ヵ月連続してできなかった場合には、保険金をお支払いできません。
(4)第2回目以降の保険料の振替が2ヵ月連続してできなかった場合には、最初の保険料振替日の属する月の1日(注)以降に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。
(5) 前記(3)または(4)に該当する場合には、契約者と引受保険会社の協定に基づきこの保険から脱退の取扱いとなりますのでご注意ください。
5.中途脱退と返戻金
保険期間の中途で会社を退職されるなど、この保険契約から脱退される場合は、未経過期間に対する保険料(月割)を返還します。なお、既経過期間に対する未払込保険料がある場合は請求させていただくことがあります。
6.就業障害の通知・保険金請求手続きについて 7.その他ご注意いただきたいこと
就業障害が開始した時は、契約者、被保険者または保険金受取人(これらの方の代理人を含みます。)は、ただちに取扱代理店または日立キャピタル損害保険まで所定の用紙にてご通知ください。就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。なお、保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち日立キャピタル損害保険が求めるものをご提出ください。必要となる全ての書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、日立キャピタル損害保険が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が不可欠な場合は、日立キャピタル損害保険は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、保険金のお支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、日立キャピタル損害保険までお問い合わせください。
(注1)身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度に応じ、下記以外の書類の提出または調査への協力を求めることがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち日立キャピタル損害保険所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または日立キャピタル損害保険までお問い合わせください。
①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 ・保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書 など |
②就業障害の日時、原因および就業障害の程度が確認できる書類 ・診断書、就業障害証明書、休業証明書、申告書、所得を証明する書類、公的給付控除対象額となる額を証明する書類、死亡診断書 など |
③公の機関や関係先などへの調査の為に必要な書類 ・同意書、委任状 など |
④日立キャピタル損害保険が支払うべき保険金の額を算出するための書類 ・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
<保険金の請求にあたって必要となる書類とその代表例>
(1) 保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容により、継続契約のお引受けをお断りすることやお引受けの条件を制限させていただくことがあります。
(2) ご契約後、被保険者が死亡された場合、または被保険者が保険金をお支払いする就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時に契約は効力を失います。
(3) 被保険者が就業障害になった場合、被保険者には所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。日立キャピタル損害保険は、被保険者が就業障害になった場合は、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。その協議の結果として日立キャピタル損害保険が認めた被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
(4) 保険料は介護医療保険料控除(介護医療保険料控除は生命保険料控除制度の一部です)の対象となります。
(5) 休職中の被保険者に関しては特別な扱いとなる場合があります。保険期間中に休職を開始した場合は、募集窓口または取扱代理店へ必ずお問い合わせください。
8.保険会社破綻時等における保険金等のお支払い
(1) 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
(2) この保険は、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・返戻金等の原則として9割までが補償されます。
9.クーリング・オフ制度(ご契約の申込みの撤回)
この保険は、クーリング・オフの対象外です。
【就業障害のご連絡・お問い合わせ先】
保険金サービス部門
0000-000-000 受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
個人情報の取扱いについて
• 保険契約者(団体)は、保険契約に関する個人情報を日立キャピタル損害保険に提供します。
• 日立キャピタル損害保険は、保険契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等引受保険会社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために取得・利用し、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、再保険会社、預金口座振替に係わる金融機関、団体が委託する保険料集金業務委託先、等に提供を行います。なお、要配慮個人情報ならびに保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的の範囲で利用を行います。詳細につきましては、日立キャピタル損害保険のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xx.xx)に掲載の「個人情報保護宣言」をご覧ください。申込人はこれらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
お申込みになる前にご確認ください。
• ご加入される保険契約がお客さまのご希望にそった内容になっていること、特に重要な事項の欄に正しく告知いただいていることなどを確認させていただくためのものです。ご不明点がございましたら、取扱代理店または日立キャピタル損害保険へお問い合わせください。
[ご加入内容チェック欄]
1.保険商品がお客さまのご希望にそった内容となっていることをご確認ください。
■保険金お支払い事由 ■保険期間(保険のご契約期間) ■保険料 ■保険金額
2.お申込み内容の告知もれや告知誤りがないかご確認ください。
以下の項目は保険料を正しく算出したり、保険金をお支払いする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください。
■「生年月日」「性別」は正しく告知されていますか
■「他の保険契約」欄は正しく告知いただいていますか
■「健康状態に関する告知」については告知の重要性をご確認・ご理解いただいたうえで正しく告知いただいていますか
■特別な条件(支払対象外条件)付でご契約の場合、条件を確認し同意いただけましたか
■保険金額(ご契約金額)は年収の1/12の60%範囲内となっていますか
3.契約概要のご説明および注意喚起情報のご説明はご確認いただけましたか。
■ご契約に際しては「主な支払対象外事由」などお客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が書かれておりますので必ずご確認ください。
お問い合わせ先
【取扱代理店】
~ 保険の内容に関するお問い合わせ・ご相談は、下記へご連絡ください。 ~
東京インターナショナルリスクサービス株式会社
TEL:00-0000-0000 受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)
x000-0000 xxxxxxx0xx0x00xエスパース田町アネックス303
【引受保険会社】
0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxxxx00x
営業部門 担当:坂(さか)
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xx.xx
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
◆保険会社への苦情・ご相談は、下記へご連絡ください。 ◆当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険
協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、日本
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2018年6月29日作成 Ha293-18-0059