Contract
横浜幸銀インターネットバンキング利用規定
「横浜幸銀インターネットバンキング申込書」(以下「申込書」といいます。)により申し込みを行い当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上でサービスを利用することを承諾したものとします。
第1章 総則
第1条 横浜幸銀インターネットバンキング
1. 定義
横浜幸銀インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できる「パソコン、スマートフォン、タブレット(携帯電話は不可)」(以下「パソコン等」といいます。)により、
「照会サービス」、「資金移動サービス」「データ伝送サービス」等の提供等の依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
2. 使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能なパソコン等に限ります。また、端末の機種およびブラウザのバージョンは当組合所定のものに限ります。
3. 利用申込
(1) 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
(2) 利用申込者は、以下の条件を全て満たす方に限ります。
① 法人、個人事業主のいずれかであること。
② 当組合本支店に普通預金口座または座預金口座をお持ちの方。
③ インターネットに接続可能なパソコン等およびインターネット経由の電子メールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
(3) 当組合は、本項(2)号に該当する方からの利用申込であっても、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
② その他、当組合が利用を不適当と判断したとき。
(4) 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当組合は承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を負うものとします。また、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
4. 契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当組合との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当組合所定の方法によるお客様の申し込みに基づき、当組合が申し込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとし
ます。
5. 取引指定口座の届出
本サービスで利用できる口座は、本サービスの利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店にある契約者名義の預金口座(以下「取引指定口座」といいます。)とします。
なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。また、取引指定口座の科目・預金種類等は当組合所定のものとし、口座数の上限は当組合所定の口座数とします。
(1) 代表口座
代表口座は、当組合本支店のご本人名義口座に限ります。代表口座のお取引店が本サービスのお取引代表店となります。なお、利用申込時に代表口座として届け出た口座を変更することはできません。また、原則として代表口座より本サービスの基本手数料を引き落とします。
(2) 契約口座
契約口座は、当組合本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む。)口座に限ります。
(3) 前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当組合所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
6. 「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(1) マスターユーザ(管理者)
① 契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関する「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)の設定を行うこととし他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録できるのは、ただ一人です。
② 当組合は、マスターユーザによるパスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、万一それによって契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
③ 契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかに取引端末を操作し登録変更するものとします。
④ 契約者は、パスワード等の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示または使用させてはならないものとします。
(2) 一般ユーザ(担当者)
本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法により取引端末を操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」といいます。)を設定することができるものとします。
(3) 契約者は、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当組合所定の方法で直ちに登録するものとします。なお、手続きの種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要するものがあり、この場合当組合は、当組合内の変更手続きが完了するまでの間マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものと見倣すことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
7. 利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当組合が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当組合は、本サービスの利用日・利用時間を契約者へ事前に通知することなしに変更することができるものとします。なお、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取引時間中であっても、契約者に予告なく取扱いを一時停止、または中止することがあります。
8. 手数料
(1) 契約手数料の支払
契約者は、当組合所定の契約手数料を支払うものとします。
(2) 基本手数料の支払
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の基本手数料を支払うものとします。
(3) 振込手数料の支払
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
① 振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
② データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うものとします。
(4) 手数料の引き落し
当組合は本項(1)号から(3)号の手数料の支払について、当組合普通預金規定(共通規定、総合口座規定を含む)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なしに、基本手数料については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引き落とします。
(5) 手数料の変更
当組合は、本項(1)号から(3)号の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落とします。
(6) 領収書の不発行
本サービスにおいては、本項(1)号から(3)号の手数料に係る領収書の発行を省略することもできる。
(7) 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等については契約者が負担するものとします。
(8) 各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法
本サービスの各種取引に伴う資金および手数料(消費税を含む。)の引き落しは、当組合の各種預金約定・規定等にかかわらず通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手・借入請求書の提出なしに当組合所定の方法により、自動的に引き落とします。
第2条 本人確認
1. 認証方式
(1) ID・パスワード方式
ログイン ID およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式
(2) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式
2. 「仮確認用パスワード」の届出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込により開設のための登録を行い、「仮ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。
3. 「ログイン ID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用の取引端末から当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届出住所宛てに通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「仮ログインパスワード」を入力して、任意のログイン ID を登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」、「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」との一致を確認して契約者、本人であると認識し、ログインID の登録を受け付けるものとします。ログインID はID・パスワード方式の場合にのみ随時変更が可能です。
4. 電子証明書
(1) 認証方式を「電子証明書方式」とした場合、契約者は当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法により、パソコンにインストールすることとします。
(2) 電子証明書は当組合所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当組合所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。
(3) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・廃棄する場合、契約者は事前に当組合所定の方法により電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。また新しいパソコンを使用する場合は、当組合所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとします。
5. 暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)を登録するものとします。
6. パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等(以下「認証情報」といいます。)は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
7. 認証情報の事故、安全性の確保
(1) 認証情報を失念した場合
当組合では認証情報の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。従って、認証情報を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面によりお取引代表店に届け出てください。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号などの他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等は取引端末の利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
(2) 認証情報の漏洩が判明した場合
認証情報の漏洩が判明した場合は、直ちに取引端末よりパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、契約者は速やかに当組合所定の書面によりお取引代表店へ届け出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合所定の書面によりお取引代表店へ届け出てください。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 本サービスの利用停止
本サービス利用について、契約者が届け出た認証情報の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止(「取引閉塞」)します。契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しい認証情報の届出が必要となります。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
9. 本人確認
(1) 取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、認証情報を取引端末より当組合に送信するものとします。当組合は受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認したものとして取り扱います。
① 契約者の有効な意思による申込であること。
② 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2) 認証情報の不正利用
当組合が本規定に従って本人確認を行い取引を実施した場合、認証情報について不正利用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条第9項に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当組合の指定する方法により正確に当組合に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2. 取引依頼の確定
当組合が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合が定めた方法で各取引の手続きを行います。なお、資金移動サービスの受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「振込・振替依頼内容照会」機能で確認してください。
3. 依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記帳等を行い、契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等直ちにその旨を当組合連絡窓口まで連絡してください。
4. 依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
5. 依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の記録の内容をもって処理します。
第2章 照会サービス
第4条 照会サービス
1. 照会サービスの内容
照会サービスとは、あらかじめ届け出た契約者名義の取引指定口座について、契約者が取引端末を通じてインターネット等により当組合に「残高照会」「入出金明細照会」の依頼を行い当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
2. 照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、取引指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3. 回答済口座情報について
(1) 契約者からの依頼に基づいて当組合が回答した口座情報は、その内容を当組合が証明するものではなく、回答後であっても受入証券類等の不渡り、その他相当の事情がある場合には訂正または取消を行う場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 契約者は、残高等の口座情報が当組合所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合がある事を異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第3章 資金移動サービス
第5条 資金移動サービス
1. 資金移動サービスの内容
(1) 資金移動サービスとは、予め届け出た取引指定口座のうち、契約者が指定した当組合本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金および振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を引落のうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
(2) 振込・振替の定義等
① 振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当組合本支店および他の金融機関にある場合、または異なる名義の場合における資金移動取引をいいます。
② 振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合における資金移動取引をいいます。
2. 取引の成立
第3条第2項により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。
3. 利用限度額
(1) 1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面により届け出た金額の範囲内とします。なお、
1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計(データ伝送サービスを含む総額)とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。利用限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。
(2) 当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
(3) 支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4. 資金移動サービスの手続
(1) 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)により取り扱います。
(2) 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。なお、依頼日が指定日となる場合、当組合は取引の依頼内容の確定時点で、即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限が過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
(3) 振込振替の依頼
振込振替を依頼する場合は、取引端末より所定事項を当組合所定の方法により入力し当組合宛に送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(4) 振込振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容を取引端末の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
(5) 振込振替資金等の引き落としができない場合の取扱い
① 振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
② 次の理由により振込振替資金等の引き落としができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取り扱います。
振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超える場合。なお、指定日当日の当組合の振込・振替手続時に一度不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
振込・振替金額が、当組合所定の書面により届出した利用限度額を超える場合。
契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行った場合。
支払指定口座が解約された場合。
差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合。
その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
(6) 入金指定口座への入金ができない場合の取り扱い
① 本サービスにおいて振込先金融機関から当組合に対し、「氏名相違」、「科目相違」、「入金該当口座番号なし」、またはその他の理由で入金指定口座への入金とならなかった場合には、当組合はその理由にかかわらず、また事前に契約者に連絡・通知を行うことなく、振込資金を振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
② 前号の場合、当組合はその振込資金の返却について契約者の届出連絡先に通知を行いますので、契約者は正しい入金指定口座に対して新たに振込・振替を行ってください。なお、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合などには、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 組戻
本サービスでは、依頼内容の確定後において、受取人口座に資金が入金となった場合には、当組合本支店の窓口において組戻手続きは行いません。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
6. 取引端末による依頼内容の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取り消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者の取引端末から取消依頼を行うことができます。
7. 取引内容の確認等
(1) 振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記帳または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2) 前号の場合において、万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
(3) 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第4章 データ伝送サービス
第6条 共通事項
1. データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、取引指定口座から振込振替資金等を引き落としのうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与(賞与)振込」といいます。)を行うサービスをいいます。
2. データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
3. 利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面により届け出た金額の範囲内とします。なお、
1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計(資金移動サービスを含む総額)とします。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
4. 基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与(賞与)振込について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
5. データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データを取引端末から当組合所定の方法で当組合宛に送信するものとします。
6. データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、受信した依頼内容を取引端末の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえその内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
7. 取引内容の確認等
データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記帳または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(1) 前号の場合において、万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引指定口座のある取引店にご連絡ください。
(2) 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第7条 総合振込、給与(賞与)振込サービス
1. 総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
2. 給与(賞与)振込サービスの内容
給与(賞与)振込サービスとは、データ伝送による給与(賞与)振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
給与(賞与)振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
3. 総合振込、給与(賞与)振込の入金指定口座
総合振込、給与(賞与)振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目は当組合所定のものとします。
4. 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日の当組合所定の時間までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
5. 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1) 確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
(2) 次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超える場合。
② 振込振替金額が当組合所定の書面により届出をした利用限度額を超える場合。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行った場合。
④ 支払指定口座が解約されたとき。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合。
⑥ その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
6. 入金不能時の取扱い
(1) 当組合が、契約者のデータ伝送依頼に基づき総合振込を行った結果、振込先の金融機関より「当該口座なし」または「その他の事由」等により入金指定口座への入金とならなかった旨の照会があった場合には、当組合はその理由にかかわらず、また事前に契約者に連絡・通知を行うことなく、振込資金を振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(2) 前号の場合、当組合はその振込資金の返却について契約者の届出連絡先に通知を行いますので、契約者は正しい入金指定口座に対して新たに振込を行ってください。なお、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合などには、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
7. 組戻
データ伝送依頼の確定後において、受取人口座に資金が入金となった場合には、当組合本支店の窓口において組戻手続きは行いません。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
第8条 電子メール
1. 電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下
「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
2. 当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを使用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛に送信します。
3. 登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者の取引端末から当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
4. 通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
5. 登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第9条 認証情報の登録・管理
認証情報は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
第5章 共通条項
第10条 届出事項の変更
印鑑、住所、電話番号、氏名、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法により、届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合はその責を負いません。住所変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
また、氏名の変更があった場合は、必ず全てのご利用営業店に変更届を提出し、本サービスの変更依頼を届け出てください。届出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスをご利用できないことがあります。この場合もこの届出の前に生じた損害について、当組合はその責を負いません。
ログインID、パスワード、電子メールアドレスは届出書の提出なく、契約者が端末より任意で変更を行うことができます。この場合において、端末から送信されたパスワードと当組合で管理しているパスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。
第11条 取引の制限等
1. 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容
およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合当組合は当該取引の制限を解除します。
4. 3 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
5. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当組合に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
第12条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合等、当組合がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害について当組合は責任を負いません。なお、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ、または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると判断した場合も同様とします。
第13条 解約等
1. 都合解約
本サービスの解約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2. 契約者による解約
(1) 契約者による解約は、当組合に解約の申込書を提出し当組合所定の手続きをとるものとします。
(2) 本サービスを解約した場合に、解約前に行った予約取引は無効となります。
3. ご利用口座(代表口座を含む。)の解約
(1) 代表口座が解約されたとき、本契約は解約されたものとみなします。
(2) ご利用口座(契約口座)が解約されたときは、該当する口座に関する契約は削除されます。
4. 当組合からの強制解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合、当組合はいつでもご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。なお、本項に該当し、解約となった場合、その時点でご依頼済みの予約取引は無効となります。
(1) 相続の開始があった場合。
(2) 支払停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあった場合。
(3) 事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併、もしくは解散の決議があったとき。
(4) 電子手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
(5) 各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(6) 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において、契約者の所在が不
明となった場合。
(7) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると認められる場合。
(8) 当組合に支払うべき手数料を延滞した場合。
(9) 1年以上に渡り本サービスの利用がない場合。
(10) お客様が当組合との取引約定に違反した場合等、当組合がお客様に対する本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(11) その他、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したと当組合が判断した場合。
5. 当組合からの通知
当組合が通知を届出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着(受取拒否の場合も含む。)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第14条 取引店の変更
1. 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、当組合所定の方法で本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申し込みください。
2. 代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店の変更を行う場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込書により登録してください。サービス利用口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消となります。
3. 代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第15条 取引内容の確認等
1. 取引内容の照会
本サービスによる資金移動取引後は、すみやかに当組合所定の方法により本サービスを利用して照会するか預金通帳への記帳または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに当組合に連絡してください。
2. 通知による取引内容等の確認等
本サービスによる資金移動取引については受付番号等を記載した電子メールを、契約者のメールサービスに送信しますので、確認してください。記載内容に相違がある場合または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当組合に確認してください。契約者が登録した電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当組合はその責を負いません。また、不着によって生じた損害につき、当組合はその責を負いません。電子メールが未着で当組合宛に返却された場合、当組合は、契約者本人による取引であることを当組合が確認できるまで、契約者の安全の為、本サービスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当組合所定の範囲で取引を制限することができるものとします。
3. 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、本サービスについて当組合が保有する電磁的
記録内容を正当なものとして取り扱います。
第16条 海外からの利用
海外からのご利用は、その国の法律・制度・通信事情・その他の事情により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第17条 契約者情報等の取扱い
1. 当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用は行いません。
(1) 契約者が本サービスへの利用申込時に届け出た情報および契約者より登録された一般ユーザに関する情報。(以下「契約者情報」といいます。)
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報。(以下「契約者取引情報」といいます。)
2. 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」といいます。)につき、当組合が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 本人確認法に基づくご本人様の確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため。
(2) 本サービスのお申込の受付、および継続的なお取引における管理のため。
(3) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため。
(4) ダイレクトメール、電子メール等の発送・送信。
(5) その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為。
3. 当組合は、当組合が定める所定の期間を経過した時は、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。
第18条 免責事項
1. 本規定第2条第9項により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者と見做し、認証情報、資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合。
(3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
(4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届け出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合。
(5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合。
(6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
3. 当組合が講じる安全対策についての了承
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
4. 環境設定の確保
本サービスに使用する取引端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本契約により取引端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
5. 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。
当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
6. 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第19条 盗取されたパスワード等による不正利用等
1. 不正な振込等利用については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記 2 に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1) パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
(2) 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(3) 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
2. 前記 1 の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の 30 日(ただ し、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3. 前記 1、2 は、前記 1 にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記 2 にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
① 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
② 契約者の配偶者、二親等内の家族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③ 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2) パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8. 本サービス1契約につき、1 年間に1千万円を補償金額の上限とします。
第20条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は、新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部メニューについては、この限りではありません。
第21条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第22条 サービスの廃止
1. 本サービスでお取り扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2. サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第23条 関係規定の適用・準用
1. 関係規定の適用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等の規定により取り扱います。
2. 関係規定の準用
振込・振替に関しては、この規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。
第24条 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から1 年間とし、契約者または当組合から特に事前の申し出がない限り契約
期間満了の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第25条 規定の変更
1. 本規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当組合が相当の事由があると認められる場合、店頭表示、ホームページでの告知、その他の相当の方法で公表することにより、変更ができるものとします。
2. 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責めによる場合を除き、本規定の変更によって損害が生じたとしても、当組合は一切責任を負いません。
第26条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本の国内法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(令和 6年 1月 4日改訂)