3.宿泊勘定書上の消費税の印字は、消費税又は Consumption Tax と表示されています。
宿 泊 約 款
(適用範囲)
第1条 ホテルニューオータニxx(以下、「当ホテル」と称する。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第
18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、当ホテルが申込金の支払期日を宿泊客に通知していた場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(当ホテルの契約拒否権)
第5条 次の各号の一に該当する場合、当ホテルは宿泊契約の締結を拒否できるものとします。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をなす虞があると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、及びニューオータニグループの各事業所で定めた反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」と称する。)であるとき。
②反社会的勢力の構成員又は関係者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
③法人でその役職員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの。
(5)宿泊しようとする者が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)」に規定する犯罪行為を行ったとき、又は行う虞があると認められたとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し次の行為が行われたとき。
①暴力的要求行為が行われたとき
②権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき
③合理的な範囲を超える負担を求められたとき
④偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
(8)自然災害、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障、その他やむを得ない事由
により宿泊させることができないとき。
(9)新潟県条例の規定に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権及び違約金)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。なお、個別契約又は特約により別途違約金を定めた場合には、当該契約(特約)に基づく違約金を申し受けます。ただし、宿泊客が本約款第4条第1項に規定する申込金を要しない特約により結んだ宿泊契約を解除する場合の違約金は、あらかじめ当ホテルが宿泊客に対して宿泊契約を解除する際に違約金が発生する旨を通知していた場合に限り請求できるものとします。
3 宿泊客からの連絡がないまま、宿泊日当日の午後8時になっても宿泊客が到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと見做し処理いたします。また、宿泊客があらかじめ到着予定時刻を明示しているにもかかわらず、予定時刻を2時間経過しても到着しない場合についても、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと見做し処理いたします。
(ホテルの契約解除権)
第7条 宿泊客が次の各号の一に該当すると判明した場合は、当該客が到着する前或いは既に到着し登録手続きを完了しているかに関わらず、当ホテルはその時点で当該契約を解除(破棄)し、以降のご利用をお断りいたします。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をなす虞があると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次の各号の一に該当すると認められるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、及びニューオータニグループの各事業所で定めた反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」と称する。)であるとき。
②宿泊客が反社会的勢力により事業活動を支配されている法人その他の団体の関係者である場合。
③法人でその役職員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの。
(3)宿泊客が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11
年法律第136号)に規定する犯罪行為を行ったとき、又は行う虞があると認められたとき。
(4)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し次の行為が行われたとき。
①暴力的要求行為が行われたとき
②権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき
③合理的な範囲を超える負担を求められたとき
④偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
(7)自然災害、大規模障害、感染症の蔓延、等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)新潟県条例の規定に該当するとき。
(9)寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める施設利用規則その他規約等の禁止事項に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊契約が解除された時点までに提供されたサービス等がある場合は、その料金をお支払いいただきます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、到着日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号及び職業(勤務先)
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、xx地、後泊地及び旅券の写し
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカードを含む電子決済、宿泊券等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則到着日の午後2時から出発日の午前11時までとしますが、宿泊プラン等により異なることがありますので予めご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発
日を除き、翌朝まで使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)3時間までは、室料金の30%
(2)6時間までは、室料金の50%
(3)6時間以上超過した場合は、室料金の100%
(利用規則等の遵守)
第10条 当ホテルでは、この宿泊約款のほか、施設利用規則、オンライン予約システム利用規則、宴会催事婚礼規約等を定めております。お客様におかれましては、これらに限らずホテルが定めた規約・規則等に従っていただきますようお願いいたします。
(営業時間)
第11条 当ホテルの施設等の主な営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・両替等のサービス時間:
①正面玄関:24時間他
②フロント:24時間他
③外貨両替:24時間他
(2)飲食等(施設)サービス時間:
①朝食:06:30 | ~ | 9:30他 |
②昼食:11:30 | ~ | 14:00他 |
③夕食:17:00 | ~ | 21:00他 |
④バー:18:00 | ~ | 24:00他 |
(3)付帯施設サービス時間
①宴会・婚礼等の相談: 9:00~18:00
②テナント店舗等 :10:00~19:00他
③テナント飲食店舗:16:00~翌朝01:00他
2 前項の施設及び営業時間は変更することがあります。その場合は、公式サイトやパンフレット或いは客室内のご案内等でお知らせいたします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨、ホテルが認めたクレジットカード、電子的口座決済システム(キャッシュレス決済)、宿泊券等又はこれに代わり得る方法により、宿泊客の到着時、出発時又は当ホテルが請求した都度、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客自らの裁量で宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の災害等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、当ホテルがあらかじめ宿泊客にその種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず、明告がなされなかった場合は、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは15万円までを限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客がフロントにお預けにならなかった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかった場合は、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは1
5万円までを限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。なお、所有者から指示が得られない場合は、法令等に基づいて所定の処理をさせていただきます。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等はチェックアウトした翌日以降に処分させていただきます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第
2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までを負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は重大な過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2 喫煙者用客室(喫煙フロア)又は指定された喫煙専用室以外の箇所で、故意又は過失を問わず、お客様の喫煙行為(電子たばこを含む。)によって当該箇所を汚染した場合、当該箇所の復旧作業に要した実費及び販売不能となった日数分の喪失利益に相当する違約金をお支払いいただきます。
3 お客様或いはお客様が直接依頼された事業者の不注意で伝染病等を持ち込んだことによりホテルが損害を被った場合は、第20条に規定する公衆衛生上の緊急事態の場合を除き、販売不能となつた日数分の喪失利益相当の賠償金をお支払いいただくことがあります。
(個人情報の取り扱い)
第19条 個人情報保護方針及び個人情報の取扱いにつきましては、ニューオータニホテルズ公式サイトをご覧下さい。当ホテルは、旅館業法ならびに個人情報保護法に基づいて、お客様の個人情報を取得しております。取得した個人情報は当ホテルの業務上の目的に限定して使用いたしますが、個人を特定せずに統計分析を目的と
して使用する場合があります。なお、取得した個人情報をお客様の同意を得ること なく、第三者に開示・提供することはございません。ただし、裁判所の命令による 場合、検察庁・警察等から刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合、又 はこれに準ずる権限を有する機関から照会があった場合はこの限りではありません。なお、緊急時におけるお客様の生命・財産を守るために個人情報を開示することが あります。
(免責事項)
第20条 当ホテルがお受けした宿泊提供契約およびその他飲食提供契約等が、不可抗力の事態および当ホテルの責めに帰さない事由その他によりその履行が出来なくなった場合は免責とします。なお、「不可抗力の事態」とは、自然災害、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水時の盗難、害意による損害、ストライキ等の労働争議、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生上の緊急事態 (WHOよりパンデミックフェーズに関わる警報が発令され、国又は地方自治体がこれに対応した場合に限る。)、国または地方自治体の行為または規制やこれらによって生じた通信施設、回線等の障害や交通輸送手段の障害断絶など当ホテルの支配の及ばないあらゆる原因をいいます。
2 当ホテル内からのインターネット通信は、お客様ご自身の責任において使用するものとします。インターネット通信の使用中にシステム障害その他の原因によりサービスが中断し、その結果使用者にいかなる損害が生じた場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、お客様のインターネット通信の使用に際して、当ホテルが不適切と判断した行為により当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
(約款の変更)
第21条 本約款は民法上の定型約款に該当しており、本約款の条項の変更がお客様の一般の利益に資すると認められる場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合は、民法の規定に基づいて変更いたします。
2 本規約の変更後の内容は、当ホテルの公式ウェブサイトで公表し、当該ページに定める効力発生日より適用されるものとします。
(支配する言語)
第22条 本約款は日本語と英語で記述されていますが、日本語と英語記述の間に解釈上の不一致または相違があるときは、全て日本語によるものを優先します。
(分離可能性)
第23条 本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効、違法又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の他の規定はその影響を受けないものとし、継続して完全に効力を有するものとします。
2 特定のお客様との契約において、消費者契約法その他の法令等により本約款のいずれかの条項又はその一部が無効、違法又は執行不能と判断された場合であっても、当該特定客以外のお客様との契約における本約款の有効性及び強制力に何ら影響を与えないものとします。
(裁判管轄及び準拠法)
第24条 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当ホテルを経営する株式会社コープビルの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従って解決されるものとします。
(効力発生日)
第 25 条 本約款は、令和2年(2020年)8月1日より実施する。
ホテルニューオータニxx
■別表第 1 宿泊料金等の内訳と算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | 税金の積算 | ||
宿泊客が支払うべき総 額 | 宿泊料金 | (1)室料 (2)サービス料〔(1)×10%〕 (3)宿泊パッケージ(室料、食事、サービス料等を含むホテルプランなど) (4)消費税 | 消費税: 〔(1)+(2)〕×10%又は(3) × 10% |
追加料金 | (5)飲食及びその他の利用料金 (6)サービス料〔(5)×10%〕 (7)消費税 | 消費税:〔(5)+(6)〕 ×10% |
(注)
1.室料、宿泊パッケージは、ウェブページ又はパンフレット等の料金表によります。
2.ツインルームを3名でご利用になるため、予備ベッドをご希望の場合は別途8,000円(税金・サービス料別)を申し受けます。
3.宿泊勘定書上の消費税の印字は、消費税又は Consumption Tax と表示されています。
4.税金表示は外税方式・内税方式を併用しております。ただし、税法が改正された場合は、改正以降における規定によるものとします。
5. 客室電話をご利用の場合は、通話料のほか所定の施設使用料を頂戴いたします。
■別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 契約室数 (申込延室数) | 不泊 | 当日 | 前日 | 2 日~ 7 日前 | 8 日~ 14 日前 | 15 日~ 30 日前 | 31 日~ 80 日前 | 81 日 ~180 日前 |
延室数 14室まで | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | ── | ── | ── |
延室数 15室以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 30% | 20% | 10% |
(注)
1. パーセント(%)は、次項の計算により得られた総額に対する違約金の比率を表します。
2.一泊あたりの宿泊料金(サービス料、税金を除く)に滞在日数を乗じて得られる総額が違約金の対象になります。ただし、一泊の予約については、一泊分の宿泊料金(サービス料、税金を除く)が対象になります。なお、直近に見積書が提示されている場合は、その見積書総額からサービス料及び消費税相当額を除いた金額が違約金の対象になります。
3.「延室数」とは、連泊予約又は実際の連泊において、1 泊あたりの室数に滞在日数を乗じて得られる室数の合計をいいます。
4.連泊予約における契約室数(延室数)が、予定変更若しくは滞在日数の減少またはその両方により減室した場合は、その減室分が違約金の対象になります。
5. 取消時に宿泊料金が決まっていない場合は、予約された客室のxx室料(サービス料・税金除く)が違約金の対象になります。
6. 取消時点までで返品の利かない手配品がある場合は、これに係わる実費諸費用を申し受けます。
7. 違約金は課税対象外(不課税)となりますが、取消時点までに発生した実費諸費用は課税対象になります。
8. ホテルと旅行代理店等(OTAを含む。)との間で送客契約を結んでいる場合は、原則として当該契約に定められた違約金規定を優先するものといたします。ただし、契約室数 (延室数)が15室以上のグループ予約の取り消しについては、ホテルと旅行代理店との協議により違約金を決定します。