Contract
公益財団法人東京 2025 世界陸上財団契約・調達細則
令和6年4月1日事 務 総 長 決 定
第1章 総 則
(目的)
第1条 本細則は、公益財団法人東京 2025 世界陸上財団(以下「当法人」という。)における工事、設備、物品、役務等(以下「物品等」という。)の契約・調達業務に関する詳細な手続を定め、契約・調達業務が円滑かつ合理的に行われることを目的とするとともに、当法人と契約を希望する事業者(以下「契約希望者」という。)に対して、競争入札、複数見積契約、プロポーザル方式契約及び特別契約における各手続等を周知することを目的とする。
(適用)
第2条 当法人の契約・調達業務及び手続の詳細は、財務規程(令和5年7月4日付理事会決定)及び契約・調達規則(令和5年7月4日付事務総長決定)に基づき、本細則の定めるところによる。
2 本細則により事務総長又は財務部長が決定するものとされた事項のうち、契約・調達委員会設置要綱(令和5年7月4日付理事会決定)第2条各号に掲げる事項については契約・調達委員会の審査を、同要綱第9条第1項各号に掲げる事項については契約・調達会議の審査を、それぞれ経た上で、事務総長又は財務部長が決定するものとする。
第2章 契約希望者及び契約先候補
(契約希望者の資格)
第3条 当法人は、特別の理由がない限り、次の各号のいずれかに該当する者と契約することができない(共同企業体又は事業協同組合等にあっては、その構成員が該当する場合を含む。)。一 当該取引に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第2条第4号に規定する暴力団関係者であることが明らかな者又は東京都が東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(令和5年3月 29 日付4財経総第 2639 号)第5条第1項の規定による排除措置期間中の者として公表した者
2 契約希望者は、自身が前項各号に該当すると判明した場合は、当法人に対して直ちにその旨を報告させるものとする。
3 契約希望者が、国又は地方公共団体等における入札案件において、入札参加禁止又は指名停止等の措置を受ける行為に該当する行為を行った場合、財務部長は、必要に応じて、当該契約希望者に対し、ヒアリング、状況調査又は競争案件(競争入札、複数見積契約、プロポーザル方式契約)への参加禁止等の措置を行うものとする。かかる場合において、財務部長が契約希望者に対して再発防止策等の報告を求めた場合には、当該契約希望者は、誠実に対応しなければならない。
4 契約希望者又はその代理人、支配人その他の使用人が、本細則その他当法人の規程等に違反した場合は、財務部長は、当該契約希望者と契約を行うことの適否及び当該契約希望者による履行の確実性等について検討した上で、当該契約希望者との契約の可否を決定するものとする。
5 第1項及び前項に規定するほか、契約希望者において、経営、資産及び信用の状況の変動等の理由により、適正に契約の履行がされないおそれがあると認められるときは、当法人は、当該契約希望者と契約を行わないものとする。
第3章 予定価格
(予定価格)第4条
1 財務部長は、契約希望者による適正な履行確保等のために必要があると認められるときは、予定価格を公表することができる。
2 当法人が契約を締結するときは、原則として、予定価格の範囲内で契約を締結しなければならないものとする。
(予定価格の決定方法等)
第5条 予定価格は、総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修
理、加工、売買、供給、使用等に係る契約については、単価について予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物品等について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
第4章 競争入札
(競争入札)
第6条 事務総長は、競争入札により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を、当法人のホームページ又は東京都その他の団体で構成する中小企業受注拡大プロジェクト推進協議会が管理及び運営するビジネスチャンス・ナビ(以下「ビジネスチャンス・ナビ」という。)に掲載する方法により公表するものとする。
一 当該入札に付する事項
二 当該入札への参加資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項三 当該入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間)
四 前各号に掲げるもののほか、当該入札について必要な事項
2 契約希望者は、競争入札において入札への参加を希望する場合には、その旨を指定する日時までに、ビジネスチャンス・ナビ、電子メールその他当法人が指定する方法により連絡し、財務部長は、当該契約希望者が前項第2号に定める入札参加資格を有するか確認するものとする。
3 このほか、競争入札については、別に定める場合を除き、東京都契約事務規則に準じて実施する。
(指名競争入札)
第7条 事務総長は、競争入札のうち指名競争入札により契約を締結しようとする場合は、契約・調達規則第5条に基づき定める契約先候補の中から、指名競争入札への参加者(以下「指名競争入札参加者」という。)を指名するものとする。
(入札の方法)
第8条 一般競争入札において第6条第2項により入札参加資格を有すると確認された者及び指名競争入札参加者(以下、「入札参加者」という。)は、指定する日時までに、ビジネスチャンス・ナビ、電子メールその他当法人が指定する方法により入札書を提出するものとする。当該
入札書の提出により、入札を行ったものとみなすものとする。
2 財務部長は必要と認めるときは、入札参加者に対し、当該入札に係る内訳書等の書類提出を求め、前項の入札書と併せて提出させることができる。
(入札)
第9条 入札参加者は、当法人から示された図面、仕様書等契約締結に必要な条件を十分に検討の上、入札するものとする。また、入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めるものとする。
2 当法人から示された図面、仕様書等に誤記又は脱落等があった場合であっても、当法人から示された他の書面等の相互関係から当該誤記又は脱落等の内容が明白であるときは、入札参加者は、落札後において、その誤記又は脱落等を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができないものとする。
3 入札参加者は、原則として、入札に付する事項の価格の総額により入札を行うものとする。ただし、当法人が事前に予定価格を単価で定めた場合には、単価により入札を行うものとする。
4 入札参加者は、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとする。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為
二 入札前に他の入札参加者を探る行為
三 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示する行為及び他の入札参加者の入札価格を聞きだす行為
5 当法人は、入札において、入札参加者が1社のみになる等の場合には、価格及び履行内容の競争性を担保するために、仕様等の条件を見直し、期間を延長して再入札を行うことができるものとする。
(入札の辞退)
第 10 条 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができるものとする。
2 入札参加者が前項に基づき入札を辞退するときは、当法人に対してビジネスチャンス・ナビ、電子メールその他当法人が指定する方法により、その旨を連絡するものとする。
(開札)
第 11 条 開札は、あらかじめ当法人が指定した日時及び場所において行う。電子入札案件を除き、入札を行った入札参加者(以下「入札者」という。)は、当該開札に立ち会うことができるものとする。入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札案件に関与していない当法人の職員が立ち会うものとする。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当した入札は、原則として無効とする。
一 第3条第1項各号に該当する者又は第6条第1項第2号に定める入札参加資格を有していない者が行った入札
二 指定された日時までに入札書が当法人に到達しない入札三 第9条第4項に該当する行為を行った者が行った入札
四 入札書の記載事項が不明な入札又は改ざんや訂正の痕跡のある入札五 入札書に記名又は押印のない入札
六 第三者の代理を兼ねた者又は2人以上の第三者を代理している者が行った入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 第1号乃至前号に定める場合のほか、当法人が特に指定した事項に違反した者が行った入札
(落札候補者及び落札者)
第 13 条 入札の結果、原則として、入札者のうち予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を、落札候補者とする。
2 当法人は、より適切に調達を実施するため、落札候補者が入札時に当法人に対して提出した入札書及び内訳書等の内容について、履行の品質、履行の確実性及び入札金額の妥当性等の精査を行う。落札候補者は、当法人から当該精査への協力を求められた場合には誠実に対応するものとする。
3 前項の精査の結果、落札候補者によって当該契約の適正な履行が見込まれると当法人が判断した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
4 第2項の精査の結果、落札候補者によって当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると当法人が判断し、かつ、当該落札候補者に対する弁解の機会を付与した後もかかる判断が覆らない場合には、当該落札候補者を落札者とせず、当該落札候補者以外の入札者のう
ち予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を、次の落札候補者とする。入札の途中で当法人が定める入札参加資格を失った、または欠格事由に該当することが判明したと当法人が判断した場合も同様とする。
5 前項の規定により落札候補者となった者については、第2項乃至前項の規定を準用する。
6 物品の売払いその他当法人の収入の原因となる契約については、特に履行に支障が認められない限り、最高の価格で入札した者を落札者とする。
(再度入札及び価格交渉)
第 14 条 開札時、予定価格の範囲内の価格の入札がない場合、当法人は、再度の入札を行うか、または、当該入札を打ち切り、入札者のうち最低の価格で入札をした者(以下「価格交渉相手方」という。)との間で価格交渉を行うものとする。
2 当法人が前項の価格交渉を行うことを決定した場合は、価格交渉相手方は、当法人に対して、内訳書等の書類とともに価格交渉に係る見積金額を提示するものとする。
3 価格交渉の結果、当法人が当該見積金額を適正な金額と認め、かつ、価格交渉相手方によって当該契約の適正な履行が見込まれると当法人が判断した場合は、当該価格交渉相手方を落札者とする。
4 価格交渉相手方が第1項の価格交渉に応じない場合、当法人は、価格交渉相手方以外の入札者のうち最低の価格で入札した者と価格交渉を行うものとする。この場合においては、第2項及び前項を準用する。
(同価格の場合における再度入札又はくじによる落札者の決定)
第 15 条 入札の結果、第 13 条第1項に基づき落札候補者となるべき価格で入札した者が2者以上いるときは、同価格となった全員を落札候補者とし、当法人は、落札候補者全員の入札書及び内訳書等の内容について第 13 条第2項に基づく精査を行うものとする。
2 前項の精査の結果、履行の品質及び履行の確実性等の観点から落札候補者の中で優劣を評価することができる場合には、最も優れた評価を得た者を落札者とする。
3 第1項の精査の結果、落札者を決めることができない場合には、再度の入札を行うものとし、当法人は、落札候補者の全員に対して速やかに入札書の提出締切日時及び開札場所等を通知するものとする。
4 前項の場合において、再度の入札によっても落札者を決めることができない場合には、くじ引きを行うものとする。
5 前項の場合において、くじを引かない落札候補者がいるときは、当該入札案件に関与していない当法人の職員が代わりにくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第 16 条 当法人は、競争入札の結果について、ビジネスチャンス・ナビ等により入札参加者に対して通知する。
(落札者決定の取消し)
第 17 条 落札者と決定された者について、次の各号に該当することが判明した場合、当法人は当該決定を取り消す。
一 第3条第1項各号に該当すること
二 第6条第1項第2号に定める入札参加資格を有していないこと三 第9条第4項に該当する行為を行ったこと
四 第 12 条各号に該当する入札を行ったこと
五 仕様書等で定められた条件等を満たしていないこと
第5章 複数見積契約
(複数見積契約)
第 18 条 事務総長は、複数見積により契約を締結しようとする場合は、契約・調達規則第5条に基づき定めた契約先候補の中から複数見積契約への参加者(以下「複数見積契約参加者」という。)を選定し、その旨をビジネスチャンス・ナビ、電子メールその他当法人が指定する方法により複数見積契約参加者に通知する。
(見積書の徴取、採用候補者及び見積採用者等)
第 19 条 複数見積契約参加者は、当法人があらかじめ指定する日時までに、当法人が指定する方法により、当法人に対して、見積書及び内訳書等の当法人が指定する書面を提出しなければならないものとする。
2 複数見積契約参加者は、見積金額を定めるにあたり、当法人から示された図面、仕様書等契約締結に必要な条件を十分に検討するものとする。
3 複数見積契約参加者のうち、予定価格の範囲内で最低の見積金額を提示したものを採用候補
者とする。
4 当法人は、より適切に調達を実施するために、採用候補者から提出された見積書及び内訳書等の内容について、履行の品質、履行の確実性及び見積金額の妥当性等の精査を行う。採用候補者は、当法人から当該精査への協力を求められた場合には、誠実に対応するものとする。
5 前項の精査の結果、採用候補者によって当該契約の適正な履行が見込まれると当法人が判断した場合は、当該採用候補者を見積採用者とする。
6 第4項の精査の結果、採用候補者によって当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると当法人が判断し、かつ、当該採用候補者に対する弁解の機会を付与した後もかかる判断が覆らない場合には、当該採用候補者を見積採用者とせず、当該採用候補者以外の複数見積方式参加者のうち予定価格の範囲内で最低の価格で見積金額を提示した者を、次の採用候補者とする。次の採用候補者となった者については、第4項及び前項の規定を準用する。
7 予定価格の範囲内の見積金額を提示した複数見積契約参加者がいない場合、当法人は、複数見積契約参加者のうち最低の価格の見積金額を提示した複数見積契約参加者との間で価格交渉を行うものとする。この場合、当該複数見積契約参加者は、当法人に対して、見積書及び内訳書等の書類とともに価格交渉に係る再度の見積金額を提示するものとする。
8 前項の価格交渉の結果、当法人が再度の見積金額を適正な金額であると認め、かつ、当該複数見積契約参加者によって当該契約の適切な履行が見込まれると当法人が判断した場合は、当該複数見積契約参加者を見積採用者とする。
9 当法人は、見積採用者の決定後、複数見積契約参加者に対して採否を通知する。
10 見積採用者と決定された者について、次の各号に該当することが判明した場合、当法人は当該決定を取り消す。
一 第3条第1項各号に該当すること
二 仕様書等で定められた条件等を満たしていないこと
第6章 プロポーザル方式契約
(プロポーザル方式契約)
第 20 条 事務総長は、契約の性質又は目的が競争入札及び複数見積契約に適さず、企画内容の提案により契約相手を選定する必要があるときは、プロポーザル方式により、契約を締結することができる。
2 事務総長は、プロポーザル方式により契約を締結しようとする場合は、契約・調達規則第5
条に基づき定めた契約先候補の中からプロポーザル方式契約への参加者(以下「プロポーザル方式契約参加者」という。)を選定し、その旨をプロポーザル方式契約参加者に通知する。
(提案書の徴取、採用候補者及び見積採用者等)
第 21 条 プロポーザル方式契約参加者は、当法人があらかじめ指定する日時までに、当法人が指定する方法により、当法人に対して、提案内容を記載した提案書等の書面を提出するものとする。
2 当法人は、プロポーザル方式契約参加者が提出した提案書等を審査し、採用候補者を決定するものとする。当該審査の基準については別途定めるものとする。
3 前項により選定された採用候補者は、当法人が指定する方法により、当法人に対して、見積金額及び見積内容を記載した見積書並びに内訳書等の書面を提出するものとする。
4 採用候補者は、前項において見積金額及び見積内容を定めるにあたり、当法人から示された図面、仕様書等契約締結に必要な条件を十分に検討するものとする。
5 当法人は、より適切に調達を実施するために、採用候補者から提出された見積書及び内訳書等の内容について、履行の品質、履行の確実性及び見積金額の妥当性等の精査を行う。採用候補者は、当法人から当該精査への協力を求められた場合には、誠実に対応するものとする。
6 前項の精査の結果、採用候補者によって当該契約の適正な履行が見込まれると当法人が判断した場合で、かつ、採用候補者から提出された見積金額が、予定価格及び当該採用候補者が提出した提案書記載の提示金額以下である場合は、当該採用候補者を見積採用者とする。
7 第5項の精査の結果、採用候補者によって当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると当法人が判断し、かつ、当該採用候補者に対する弁解の機会を付与した後もかかる判断が覆らない場合には、当該採用候補者を見積採用者とせず、当該採用候補者以外のプロポーザル方式契約参加者のうち、第2項の審査において次点の評価を得た者を、次の採用候補者とする。次の採用候補者となった者については、第3項乃至前項の規定を準用する。
8 当法人は、見積採用者の決定後、プロポーザル方式契約参加者に対して採否を通知する。
9 見積採用者と決定された者について、次の各号に該当することが判明した場合、当法人は当該決定を取り消す。
一 第3条第1項各号に該当すること。
二 仕様書等で定められた条件等を満たしていないこと。
第7章 特別契約
(特別契約)
第 22 条 事務総長は、次の各号の一に該当するときは、競争入札、複数見積契約及びプロポーザル方式契約によらず、単数見積により契約を締結することができる。
一 緊急契約 緊急の必要により契約しなければならないとき。
二 独占契約 特許及び著作権等の関係により、契約の相手方が一者に限定されるとき。三 少額契約 予定価格が 50 万円未満のとき。
四 特定契約 次に掲げるものの一に該当するとき。
イ 競争入札又は複数見積契約に付することが不利又は不適切と認められるとき。
ロ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。ハ 官公庁、公法人又は公益法人と契約するとき。
ニ 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。ホ 落札者が契約を締結しないとき。
へ 前各号に掲げるもののほか、事務総長が特に必要と認めるとき。
2 次の各号に定める場合は、前項第4号ヘに該当するものとする。
一 契約・調達規則第8条第2項により、スポンサー契約に基づいてスポンサーと契約するとき。
二 世界陸上競技選手権大会等に関する経験又は知見等を有している者と契約する必要があると認められるとき。
3 事務総長は、特別契約により契約を締結しようとするときは、契約・調達規則第5条に基づき定めた契約先候補の中からその相手方(以下「特別契約候補者」という。)を選定し、その旨を特別契約候補者に通知する。
(見積書の徴取、見積採用者等)
第 23 条 前条第2項に基づき通知を受けた特別契約候補者は、当法人があらかじめ指定する日時までに、当法人が指定する方法により、当法人に対して、見積金額及び見積内容を記載した見積書及び内訳書等の書面を提出するものとする。
2 当法人は、より適切に調達を実施するために、特別契約候補者から提出された見積書及び内訳書等の内容について、履行の品質、履行の確実性及び見積金額の妥当性等の精査を行うとともに、見積金額が予定価格の範囲外である場合は、当該特別契約方式候補者と価格交渉を行う。
3 前項の精査又は価格交渉の結果、当法人が当該見積金額を適正な金額と認めたときは、当該
特別契約候補者を見積採用者とする。
4 見積採用者と決定された者について、次の各号に該当することが判明した場合、当法人は当該決定を取り消す。
一 第3条第 1 項各号に該当すること
二 仕様書等で定められた条件等を満たしていないこと
第8章 共通事項
(契約結果等の公表)
第 24 条 当法人が締結する契約については、原則として、入札又は見積の経過に加え、その結果についても当法人のホームページ又はビジネスチャンス・ナビで公表する。
(契約保証金)
第 25 条 当法人は、履行の確保等のために必要があると判断した場合には、落札者又は見積採用者(以下「落札者等」という。)に、契約保証金(契約金額の 100 分の 10 以上)を納付させることができるものとする。
2 契約保証金の納付の要否及び納付方法等の詳細については、財務部長が個別案件ごとに別途定めるものとする。
(契約保証金の返還)
第 26 条 前条に基づき落札者等が個別案件で契約保証金を納付している場合において、落札者等が債務を履行し、かつ、当法人による検査に合格したときは、当法人は、当該個別案件に係る契約書の規定等に従い、契約保証金を当該落札者等に対して返還するものとする。
(契約保証金の当法人への帰属)
第 27 条 第 25 条に基づき落札者等が個別案件で契約保証金を納付している場合において、落札者等が、当該個別案件に係る契約上の義務を履行しないとき又は契約上の定めに違反したときは、当法人は、当該個別案件に係る契約書の規定等に従い、契約保証金を当法人に帰属させるものとする。
(契約保証金に対する利息)
第 28 条 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
(前払金等)
第 29 条 工事又は製造その他の業務に関する請負契約等において、前払金、中間前払金及び部分払いを認める場合には、財務部長が、案件ごとに別途定める。
(契約書の作成等)
第 30 条 当法人及び落札者等は、原則として当法人が用意する契約書雛形を用いて契約締結を行い、当該契約書には以下の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により、記載する必要のない事項についてはこの限りでない。
一 契約の目的(件名)二 契約金額
三 履行期限又は期間四 契約履行の場所
五 契約代金の支払又は受領の時期及び方法六 監督及び検査
七 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金八 第 35 条乃至第 37 条の遵守に係る事項
九 前各号のほか必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、契約金額が 150 万円未満の契約(単価契約及び長期継続契約その他断続的給付を受ける契約を除く。)の場合は、契約書の作成を省略することができる。
(長期継続契約)
第 31 条 財務規程第 39 条に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
一 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約二 不動産を借りる契約
三 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れ及び保守に関する契約四 自動車の借入れに関する契約
五 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約六 電気暖冷房等設備保守及び通信施設保守に関する契約
七 機械警備に関する契約
八 複写サービスに関する契約
九 前各号のほか、事務総長が適当と認めた契約
2 前条各号のほか、予算課長による予算執行の承認が得られたもののうち、事業執行上の連続性が認められるなど、長期継続契約によることで、東京2025世界陸上競技選手権大会の円滑な準備及び運営に資すると認められる契約又は長期継続契約によらなければ当該契約に係る事務の取扱いや事業執行に支障を及ぼすと認められる契約
3 長期継続契約の契約期間は、3年以内とする。ただし、事務総長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。
(監督)
第 32 条 各案件において物品等の調達を必要とする事業所管部は、契約の適正な履行を確保するために、落札者等に対して必要な監督をしなければならない。
2 落札者等は、当法人から求められた場合には、契約の履行状況等について報告するものとする。
(契約変更)
第 33 条 契約締結から履行完了(検査合格)までの間に、仕様内容の変更又はそれに伴う契約金額の変更が必要となった場合には、元の契約内容の同一性を失わない範囲で契約の相手方と協議し、契約・調達会議が必要と認めるときは、契約変更手続きを行うことができる。
(検査等)
第 34 条 落札者等は、個別案件に係る契約書に定められた物品等の納入又は業務の履行等を完了したときは、当該契約書の定めに従い、直ちに、当法人に対して納品書又は完了届等の履行確認書類を提出して、検査を受けるものとする。
2 事業所管部の職員(以下「検査員」という。)は、落札者等から納入された物品等について、契約書の定めに従い、速やかに検査を行うものとする。
3 検査員は、前項の検査を完了した場合においては、検査調書等を作成し、その結果を契約・調達課長に報告しなければならない。
4 前2項の検査に合格した場合は、落札者等は、契約書の定めに従い、請求書を当法人に対して提出するものとする。
第9章 その他
(持続可能性に配慮した取組)
第35条 契約希望者は、国内外の法令及びその精神を遵守し、人権の尊重、地域及び地球環境への配慮を実践することはもとより、自らの役員、職員、従業員及び取引先に対する社会的責任の啓発に努め、誠実かつ健全な事業活動を推進することを通じて、持続可能な社会の発展に貢献するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 36 条 当法人は、落札者等(落札者等が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者。落札者等が個人である場合は、その者。落札者等が法人である場合は、その代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。下請負が数次にわたるときはその全てを含む。以下、本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、何ら通知又は催告を要しないで、直ちに落札者等と締結している契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、落札者等は、当法人に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員(ただし、警察が離脱支援した者を除く。)、共生者、総会屋、又は社会運動等標榜ゴロ等(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。三 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
四 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約、委託契約又は資材・原材料の購入契約その他の契約(以下、総称して「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が第1号乃至前号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
七 第1号乃至第5号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合に、当法人が落札者等に対して当該契約の解除を求め、落札者等がこれに従わなかったとき。
八 第1号乃至第5号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていたことが判明し
たにもかかわらず、当法人に報告しなかったとき。
九 自ら又は第三者を利用して、当法人に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当法人の信用を棄損し、若しくは当法人の業務を妨害する行為等を行ったとき。
2 落札者等は、落札者等又は落札者等の下請業者、再委託先業者若しくは資材・原材料の納入業者(契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下、総称して「下請業者等」という。)が前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
3 落札者等は、その下請業者等が第 1 項各号に該当することが当該下請業者等との間の契約締結後に判明した場合には、ただちに当該下請業者等との間の契約を解除し、又は契約解除のための措置をとるものとする。
4 落札者等は、落札者等又は落札者等の下請業者等が、反社会的勢力による不当要求又は工事その他契約の履行妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請業者等をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに捜査機関へ通報し、当法人にこれを報告するものとする。
5 落札者等が、第2項乃至前項の規定に違反した場合には、当法人は何らの通知又は催告を要しないで、直ちに落札者等と締結している契約の全部又は一部を解除できるものとし、この場合、落札者等は当法人に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(禁止事項)
第 37 条 落札者等は、当法人より別途認められた場合を除き、落札者等自身又は落札者等の商品又はサービス(以下、総称して「落札者等商品等」という。)と、東京 2025 世界陸上競技選手権大会とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならないものとする。
2 落札者等は、当法人より別途認められた場合を除き、落札者等商品が、当法人、ワールドアスレティックス(世界陸連)又は公益財団法人日本陸上競技連盟(以下、総称して「財団等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、当財団等のいずれかにより選ばれたものである旨、財団等のいずれかにより承認されたものである旨、財団等のいずれかによる保証を受けたものである旨、財団等のいずれかにより推奨されている旨、財団等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、そのように受け取られるお
それがある行為をしてはならないものとする。
3 落札者等は、財団等との関係又は当法人との間の契約の内容及び契約の締結の事実について、落札者等自身又は落札者等商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならないものとする。
(周知)
第38条 財務部長は、本細則に定める各手続の概要等について、当法人のホームページに掲載する方法等により、契約希望者等に対する周知を図る。
附 則
本細則は、令和5年7月4日から施行する。
附 則
本細則は、令和6年4月1日から施行する。