スーパービジョン実施契約書(案)グループスーパービジョン用 (スーパーバイザー登録番号・スーパーバイザー氏名)S - (以下、甲という)と(社会福祉士登録番号・スーパーバイジー氏名) No. (以下、乙という)とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第47条 の2に定める資質向上のため、認定社会福祉士制度におけるスーパーバイザーの行動規範を遵守し、次の条項によりスーパービジョン実施契約を締結する。 (スーパービジョン内容) 第1条...
様式第6号 契約書・覚書・誓約書 グループスーパービジョン用
スーパービジョン実施契約書(案)グループスーパービジョン用
(スーパーバイザー登録番号・スーパーバイザー氏名)S - (以下、甲という)と(社会福祉士登録番号・スーパーバイジー氏名) No. (以下、乙という)とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第47条の2に定める資質向上のため、認定社会福祉士制度におけるスーパーバイザーの行動規範を遵守し、次の条項によりスーパービジョン実施契約を締結する。
(スーパービジョン内容) 第1条 甲は乙に対し、認定社会福祉士認証・認定機構が定めるスーパービジョンを行う。 2 本スーパービジョンの目的は、「①社会福祉士としてのアイデンティティを確立する。②専門職として職責と機能が遂行できるようにする。③個別支援・組織・地域のすべてのレベルにおける実践力を開発する。」とする。 3 甲及び乙は、スーパービジョンの実施場所についてスーパービジョン開始前に協議・決定し、覚書に記載することとする。 4 スーパービジョン期間は、1年間で8回以上とする。なお、1回は1時間以上とする。また、1日に行えるスーパービジョンは2回までを上限とする。 5 乙は、スーパービジョン期間において、6回以上、出席しなければならない。 6 甲及び乙は、乙の希望に基づくスーパービジョンの課題及びテーマについて、スーパービジョン開始前に協議・決定し、覚書に記載することとする。 7 乙は、スーパービジョン期間において、スーパービジョンの課題およびテーマについて1回以上報告しなければならない。 8 スーパービジョンを行う場合のスーパーバイジーの人数は、2名から8名までとする。 9 甲は乙に対し、適切なスーパービジョンを行うものとする。
(機密の保持) 第2条 甲及び乙は、スーパービジョンで扱う事例及びスーパービジョンの内容等のスーパービジョンの実施中に知り得た個人情報及び機密の保持に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法第46条(秘密保持義務)の規定を遵守しなければならない。 2 正当な理由のためスーパービジョンで得られた個人情報を他に知らせる場合は、所属するソーシャルワーカーの職能団体の「倫理綱領」を遵守するものとする。 3.事例情報等の取扱に関しては、誓約書を締結し、遵守するものとする。
(事故の責任) 第3条 スーパービジョン中に、甲又は乙が第三者に損害を与えた場合、損害を与えた者は誠意をもって対応しなければならない。
(スーパービジョン経費) 第4条 スーパービジョンを実施する際に発生する経費の実費は、甲及び乙のそれぞれの負担とする。 2 甲及び乙は、前項の経費についてスーパービジョン開始前に協議・決定し、覚書に記載することとする。
(xxxx) 第5条 甲及び乙は、xxxxの原則を尊び、本契約を履行するものとする。
(契約の変更・解除) 第6条 乙は、この契約の履行が困難になった場合には、契約を解除することができる。 2 甲は、正当な理由によりこの契約の履行が困難になった場合には、契約を解除することができる。 3 契約の解除にあたっては、未履行分に関する費用(謝金)の支払いは要しない。 なお、既に履行予定の費用(謝金)を支払っている場合は、甲は乙に未履行分の費用(謝金)を返金するものとする。 4 甲及び乙は、前3項に定める他、この契約の履行を中止、または契約内容を変更し、もしくはこれを解除する必要を生じた場合は、甲、乙協議により決する。
(補足) 第7条 この契約の履行に関し、定めのない事項の取り扱い及び解釈上の疑義を生じた場合の取り扱いについては、その都度、甲、乙協議により決する。
以上、契約の証として、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。
西暦 年 月 日
(スーパーバイザー) 甲 住所
氏名 ㊞
(スーパーバイジー) 乙 住所
氏名 ㊞
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スーパービジョン実施覚書 グループスーパービジョン用
(スーパーバイザー登録番号・氏名) と (社会福祉士登録番号・スーパーバイジー氏名) とは、スーパービジョン実施契約に基づき、スーパービジョンの実施に関し協議した内容について、下記のとおり確認する。 なお、下記の事項については、双方の合意の上、変更することがあり得る。
スーパービジョンの円滑な実施のために、下記の留意事項について遵守します。
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事例情報等の取扱に関する誓約書(案)
社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」第46条において、利用者等の個人情報に対する秘密保持義務が課されている。したがって、支援の過程において知りえた個人情報を正当な理由がなく他者に開示することは許されない。
しかし、事例等(個人、グループ、組織、コミュニティの事例を含む)を記録しそれをもとに専門職間でスーパービジョンすることは、社会福祉士が利用者等を支援する力量を高める最も有効な手段のひとつである。公益社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領をふまえて、社会福祉士が自らの力量を高めることは、利用者等の利益につながる。
そこで本スーパービジョンでは、個人情報保護に関する法令を遵守し、秘密保持への配慮の下に適切にスーパービジョンが行われることを目的として守るべき以下の事項について誓約する。
1 事例等作成上の遵守事項
スーパーバイジーは、事例等を提出することについて、原則として利用者本人及び所属施設(機関)の上司等に承諾を得ておくこととする。
事例等は社会福祉士自身のソーシャルワーク実践を客観視しつつ、スーパービジョンの目的に応じ適宜作成する。
事例等作成のために利用者の個人情報を収集する場合は、目的に合わせて必要最小限の収集にとどめ、直接的に必要のない情報を収集しないようにする。
④ 利用者以外から収集した情報については、その事実関係や客観性を確認した上で活用する。
2 事例等取扱上の遵守事項
スーパーバイジーは、スーパービジョンの実施あたりスーパーバイザーに事例等を提出する際には、提出過程において事例等の内容が外部に漏れないようにする。
スーパーバイジー及びスーパーバイザーは、スーパービジョンにおいて、提出された事例等にまつわる内容を外部に漏らさないようにする。
スーパービジョンにおいて使用した事例レポート等は、原則として、終了時にスーパーバイジー及びスーパーバイザーの責任において速やかに裁断処理するなどして廃棄する。
誓約日:20 年 月 日
契約期間 |
年 月 日 ~ 年 月 日 |
スーパーバイザー |
スーパーバイザー登録番号(S - )氏名 ㊞ |
スーパーバイジー |
①社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ②社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ③社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ④社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ⑤社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ⑥社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ⑦社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ ⑧社会福祉士登録番号( )氏名 ㊞ |