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別紙様式第 30
労働者派遣契約条項
(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書及び仕様書に添付された文書等( 以下「仕様書等」という。) に定める内容並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和6
0年7月5 日法律第88号) に基づき、乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って、甲のために業務に従事させることを目的とする。
(契約期間及び履行場所)
第2条 この契約の契約期間及び履行場所等は次のとおりとする。
( 1 ) 契約期間と人員 期間については、契約締結日から仕様書等に定める派遣期間終了まで。人員については仕様書等のとおり。ただし、契約期間中に派遣職員を増員、減員する場合は3 0 日前までに甲は乙に予告し、変更契約を締結する。
(2)履行場所 仕様書の定める派遣先及び就業場所に同じ。
(3)就業日 仕様書のとおり。
(4)就業時間 仕様書のとおり。
(5)休憩時間 仕様書のとおり。
(6)時間外 仕様書のとおり。
(7 )業務内容 仕様書のとおり。
(作業時間数及び代金の確定)
第3条 作業時間数は第14条に定める検査に合格した、派遣労働者の実際の労働時間をもって確定とする。
2 作業時間数は、前条に定める契約期間内における概略の需要見積高を示したものであるから、事実上増減を生ずることがあっても、乙は、異議の主張はできないものとする。
3 第1項に規定する、確定した作業時間数に単価を乗じて算出した金額をもって乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第2
9条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額の1 10 分の10 を乗じて算出した額である。
( 債権譲渡等の禁止)
第4条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約の履行の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせ、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめ、若しくは担保に供してはならない。
(契約単価)
第5条 契約単価は標記( 又は別紙内訳書) のとおりとする。
(適正な派遣就業措置)
第6条 甲は、労働基準法( 昭和22 年4月7日法律第49号) 等関係法令並びにこの契約書及び仕様書等に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させなければならない。
2 乙は、甲の就業場所において、乙の派遣労働者が甲の指揮命令にxxに従い、甲の職場の規則、秩序及び施設管理上の諸規則、作業心得を遵守し、就業上の諸規則に違反しないようにするものとし、このため、これに関する教育指導等の適切な措置を講じなければならない。
(責任者の選定)
第7条 甲及び乙は、それぞれ派遣先責任者、派遣元責任者を選任するものとする。
2 甲の派遣先責任者の氏名及び事務の範囲については、仕様書のとおりとする。
3 乙の派遣元責任者は別紙2のとおりとする。
(苦情の処理)
第8条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときには、前条で定めた各々の責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知するものとする。ただし、解決が容易であり、即時に解決した苦情は除く。
2 苦情の申し出を受ける者については、別紙2のとおりとする。
(安全衛生等)
第9x xは派遣労働者に対し、労働安全衛生法( 昭和47年6 月8日法律第
57号) に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
2 甲は、別紙仕様書に定めるとおり、派遣労働者の安全及び衛生の確保に努める。
3 甲は、派遣労働者に対し、別紙仕様書の定めるとおり、便宜供与及び福利厚生に関する処置を講じる。
(作業内容の指示)
第10条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、指揮命令者を定め、派遣労働者に対し必要な指示をすることができる。
2 指揮命令者の氏名並びに役割は別紙仕様書のとおりとする。
3 甲の都合により、前項の内容が変更された場合、甲は乙に対し適宜の方法によりその旨を通知するものとする。
(派遣労働者の交代)
第11条 甲は、乙の派遣労働者が業務の遂行にあたり別紙仕様書の定める事由に該当する場合、乙に対し理由を明示して派遣労働者の交代を要請することができる。
2 乙は、乙の都合によりやむを得ず派遣労働者の変更をする場合、事前に甲
に対し、変更の理由を明示し、甲の承認を得た上で派遣労働者の交代を行うものとする。
(発注方法)
第12条 甲が乙に対する発注は、必要事項を記入した調達要求書により行うものとする。
( 役務完了の届出)
第13条 乙は、前条の規定に基づき、役務を完了した場合には完了届を甲に届け出るものとする。
(検査)
第14x xは甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届出を受理した日から起算して1 0日以内に、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲で協力するものとする。
4 検査を受けるために必要な費用は、代金に含まれるものとする。
5 甲は、前各項に定める確認作業を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
( 代金の請求及び支払い)
第15条 給付の対価を請求する場合は、乙がこの契約を履行し、甲がこれに伴う給付の完了を確認した完了届と適法な支払請求書をもって請求するものとする。
2 甲は、乙が前項に定める支払請求書をもって代金を請求した場合には、これを受理した日から起算して30 日( 以下「約定期間」という。) 以内の日に乙に代金を支払うものとする。
(相殺)
第16条 甲は乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には乙に支払うべき代金と相殺することができる。
( 支払遅延利息)
第17条 甲は、第15条第2項に定める約定期間内に役務完了の代金を乙に支払わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等甲の責に帰することができない理由による場合には、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
( 履行不能等の通知)
第18条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約の変更)
第19条 甲は、契約期間において必要がある場合は、派遣期間、就業場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
(事情の変更)
第20条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約の定めるところが不当になったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
( 甲の解除権)
第21条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役務期間内に乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。
(2) 乙が第2条の規定に違反したとき。
(3) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
( 4 ) 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い又は甲若しくは甲の指名する検査官の職務の執行を妨げたとき。
( 5 ) 前3号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達する見込みがないとき。
( 6 ) 甲の都合により、契約の解除を必要とするとき。
( 乙の解除権)
第22条 乙は、xがこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第23条 甲は、この契約の全部又は一部を解除した場合で解除の理由が第2
1条第1号から第5 号までの規定に該当するときは、違約金として契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額に対する契約金額の10/ 10 0に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
2 甲は、乙が甲の指定する期限までに前項に規定する違約金を納付しない場合には、当該違約金に対し、期限の終了した日の翌日から納付のあった日までの日数について遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権等に関する法律施行令第29条第1項本文による財大臣が定める率を乗じて計算した金額を利息として付して徴収するものとする。
(損害賠償)
第24条 乙は、この契約が第21 条第6 号の規定により、解除された場合で乙に損害が生じたときは、甲に対しその損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30 日以内の日に文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
( 労働者派遣契約の中途解除に当たって講ずる処置)
第2 5 条 甲及び乙は、契約を解除する場合は、以下の各号の処置を講ずるものとする。
( 1) 甲は、専ら甲に起因する事由により、契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の同意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うものとする。
( 2) 甲及び乙は、契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には防衛大学校での 就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
( 3) 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、防衛大学校での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該派遣労働者を休業させる等により生じた損害の賠償行 うものとする。なお、乙が当該労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないで解雇するときは30日分以 上、当該予告をした日から解雇までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行うものとする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処置方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙それぞれの責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するものとする。
( 4) 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除
を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにするものとする。
(権利の帰属)
第26条 乙の派遣労働者が派遣就業に関連して作成した一切の成果物及び これらに関する発明、発案、意匠、資料、情報、技術(以下「関連発明等」という。)の所有権並びにこれらに関し工業所有権を受ける権利( 出願する権利を含む。)及びこれらに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、関連発明等を本契約の有効期間中のみならず、その終了後も自己も
しくは第三者のために使用し、又は第三者に開示してはならない。
3 乙は、前項の義務を乙の派遣労働者にも遵守させなければならない。
4 乙は、関連発明等の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
5 乙は、第三者の知的財産権を侵害に関する請求、訴訟により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
6 乙は、仕様書に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。
(その他)
第27条 この契約について、定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた事項については、そのつど甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 この契約に関する訴は、横浜地方裁判所横須賀支部の管轄に属するものとする。
上記の締結を証するため、この書2通を作り、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
別紙1
1 契約単価は、消費税額及び地方消費税額抜きの金額である。
2 この契約に関する支払請求金額は、税抜き契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計に消費税額及び地方消費税額10 % を加算した額とする。
別紙2
1 派遣元責任者
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2 苦情の申し出を受ける者
( 甲) 仕様書のとおり
(乙)
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