・ 農業分野におけるデータを活用して、開発されるAIモデルについて、農業分野農業分野におけるデータを活用して、研究・開発される AI モデルについて、農業分野の特殊性を踏まえた形で、モデル研究・開発、及びその利用関係を適切に構築するのに必要な方向性を示す。
資 料 2 - 2
農業分野におけるAIの開発・利用に関する契約ガイドライン
(構成案)
令和元年9月
1
2
農業分野におけるAIの開発・利用に関する契約ガイドライン目次
第 1. 総論 1
(1) 本ガイドラインの目的 1
(2) 本ガイドラインの対象 2
① 本ガイドラインが想定する契約場面 2
② 想定する読者 3
(3) AIに関する状況と本ガイドラインで目的とするAI 4
① AIに関する概況 4
② 想定するAI 4
(4) 用語解説(AIの研究・開発、利用のの一般的な流れを含む) 4
(5) 本ガイドラインに関するガイドラインの整備状況 5
① AIに関する我が国のガイドライン等の概要 5
② 農業分野におけるデータ契約ガイドライン(農林水産省) 8
③ 他のガイドラインとの関係 8
(6) 本ガイドラインの構成 9
第 2. 農業AIの開発・利用に関する基本的事項 10
(1) 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの研究・開発、利用の実態 10
① 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの類型毎の整理 10
② AI関連の製品・サービスの研究・開発、利用に係る契約等の取決めの現状 10
(2) 農業分野におけるAI関連の製品・サービス活用の当事者関係の整理 10
(3) 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの開発プロセスについて 11
① 一般的なAI関連製品・サービスの開発プロセスとその特徴 11
② 農業分野におけるAI開発の特殊性 11
第 3. 農業AIに関する契約上の留意事項 12
(1) 一般的なAI関連の製品・サービスに関する契約における特徴と留意点 12
① AI関連の製品・サービスに関する契約における特殊性と課題 12
② 一般的なAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点 12
③ 農業分野におけるAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点 12
(2) 農業分野におけるAI関連の製品開発・サービス提供等における特殊性 12
(3) 農業分野におけるAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点 13
① AI研究開発、サービス提供上の農業分野に特有な考慮要素 13
② 農業者への配慮 13
第 4. モデル契約書 15
(1) モデル契約書の提示方針 15
① モデル契約書の提示方針 15
② タームシートの添付 15
i
(2) AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書 16
① AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書の考え方 16
② AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書ひな形 16
(3) AI関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約書 17
① AIの関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約書の考え方 17
② AI関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約書ひな形 17
第 5. (参考)農業分野でのAIの利用状況等 19
(1) 農業分野におけるAI関連の製品・サービス事例 19
(2) 農業分野において、今後AIの利用が期待される分野 19
第1. 総論
(1) 本ガイドラインの目的
【記述概要】
本ガイドラインは以下の目的のもとで、策定する。
・ 農業分野におけるデータを活用して、開発されるAIモデルについて、農業分野農業分野におけるデータを活用して、研究・開発される AI モデルについて、農業分野の特殊性を踏まえた形で、モデル研究・開発、及びその利用関係を適切に構築するのに必要な方向性を示す。
・ AI モデルについてのモデル開発・サービス利用に必要な取決め項目などについて、具体的に利活用されることを想定して構築を行う。
・ 本ガイドラインでは我が国の農業の振興を図ることを目的とし、そのために必要な上記の検討を行う。
(2) 本ガイドラインの対象
① 本ガイドラインが想定する契約場面
【記述概要】
本ガイドラインでは、以下の契約場面での適用を想定する。
・ AI 技術を利用した製品・サービスの研究・開発場面(国の補助金等を活用し国研・公設試や大学等における農業 AI の研究開発場面などを想定)
・ AI 技術を利用した製品・サービスの利用場面(今後の農業 AI サービスの利用段階を想定。一般的な AI サービスの利用契約を念頭に置きつつ、農業の実態に即した留意点を踏まえたものとする。)
・
AI技術を利用した製品・サービスの研究・開発場面
AI技術を利用した製品・サービスの研究・開発場面(国の補助金等を活用し国研・公設試や大学等における農業AIの研究開発場面などを想定)
AI技術を利用した製品・サービスの利用場面
AI技術を利用した製品・サービスの利用場面(今後の農業AIサービスの利用段階を想定。一般的なAIサービスの利用契約を念頭に置きつつ、農業の実態に即した留意点を踏まえたものとする。)
② 想定する読者
【記述概要】
本ガイドラインでは、農業分野で AI の活用に携わる以下の読者を想定する。
・農業分野での AI 技術を利用した製品・サービスの開発者・研究者。特に国の研究プロジェクトの採択事業者をはじめとする関係者
・AI 技術を利用した製品・サービスの利用にかかわる民間事業者(ベンダーやメーカー等)とユーザー(農業者・農業法人、農業団体等)
・上記に関連する法律実務家
(3) AIに関する状況と本ガイドラインで目的とするAI
① AIに関する概況
【記述概要】
現状のAIに関する簡単な説明や概念などを記述する。 AIモデルの活用に対する近時の動向、AIに関する概念・種類・特徴等などを記
述する。
② 想定するAI
【記述概要】
本ガイドラインで策定対象とするAIの範囲・内容、その目的等について、内容を想定する。
• 農業分野のデータに対して機械学習等によりモデル化(データを活用した統計的な解析モデル含む)を行うためのAIを想定。
• AIのうち、現時点では作業の効率化・インテリジェント化を図るもので、実用化が進められているものを対象とする観点から、「強いAI」ではなく、「弱いAI」を対象とする(深層学習含む)。
• また作業の効率化・インテリジェント化を目的として、ビッグデータを活用したモデルの利活用を図るものであれば、データを活用した統計的な解析モデルにおいても、同様の法律上の利用関係の発生が想定されることから、これについても対象とする。
(4) 用語解説(AIの研究・開発、利用のの一般的な流れを含む)
(5) 本ガイドラインに関するガイドラインの整備状況
① AIに関する我が国のガイドライン等の概要
【記述概要】
現状のAIに関する簡単な説明や概念などを記述する。 AIモデルの活用に対する近時の動向、AIに関する概念・種類・特徴等などを記
述する。
人間中心のAI社会原則(xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/XX
gensoku.pdf )
策定者・ 策定時期 | 統合イノベーション戦略推進会議決定(平成 31 年 3 ⽉ 29 ⽇) |
ガイドラインの⽬的 | 「AI-Ready な社会」への変⾰を推進すべく、広く「⾼度に複雑な情報システム⼀般」が社会に与える影響を議論した上で、AI 社会原則の⼀つの在り⽅を提⽰し、AI の研究開発や社会実装において考慮すべき問題を列挙した。 ※「AI-Ready な社会」 AI を有効に活⽤して社会に便益もたらしつつ、ネガティブな側⾯を事前に回避⼜は低減するため、AIに関わる技術⾃体の研究開発を進めると共に、⼈、社会システム、産業構造、イノベーションシステム、ガバナンス等、あらゆる⾯で社会をリデザインし、AI を有効かつ安全に利⽤できる社会 |
概要 | 3 つの理念を実現する社会を構築することを⽬指し、AIと⼈間のかかわり⽅について各種原則を⽰した。AIの利⽤は、基本的⼈権を侵すものであってはならないとする⼈xx⼼の原則を掲げた。 他のガイドラインと異なり、格差や分断を⽣じさせないため、⼈間の教育やリテラシーについて ⾔及している。 なお、3 つの理念は以下の通りである。 ⼈間の尊厳が尊重される社会(Dignity) 多様な背景を持つ⼈々が多様な幸せを追求できる社会 (Diversity & Inclusion) 持続性ある社会(SustAInability) |
国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xAIn_content/000499625.pdf)
策定者・ 策定時期 | AIネットワーク社会推進会議 (平成 29 年7⽉ 28 ⽇) |
ガイドラインの⽬的 | AIネットワーク化の健全な進展を通じてAIシステムの便益の増進とリスクの抑制を図ることにより、利⽤者の利益を保護するとともにリスクの波及を抑⽌し、⼈xx⼼の智連社会を実現することを⽬的とする。 G7 や OECD における国際的な議論のための基礎となる⽂書として作成された指針の案で あり、国際的な議論を進めていくことが期待されている。 |
概要 | 本ガイドラインの⽅針を⽰す 5 つの項⽬(基本理念)をもとに、9 つのAI開発の原則を ⽰した。国際的な議論を進めていくことを念頭に作成されたガイドライン案 ⾮規制的で⾮拘束的なソフトローとして国際的に共有される指針の案として提⽰された。 AIネットワーク化が進展を⾒据え、開発者のAIシステムの相互接続性への留意などに ⾔及した。 なお、本ガイドラインが掲げる理念は、以下の 5 つに要約できる。 ⼈xx⼼の社会を実現 指針やそのベストプラクティスをステークホルダ間で国際的に共有便益とリスクの適正なバランスを確保 技術的中⽴性を確保する観点から特定の技術や⼿法に基づくAIの研究開発を阻害しないよう配慮するとともに、開発者にとって過度の負担とならないものとするよう留意 本ガイドラインを継続的に⾒直し、必要に応じて柔軟に改定する |
AI利活用原則案 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xAI n_content/000564147.pdf)
策定者・ 策定時期 | AIネットワーク社会推進会議 (平成 30 年7⽉ 17 ⽇) |
ガイドラインの⽬的 | 「AIネットワーク社会推進会議 報告書 2018」内で⾔及された利活⽤の原則案。 AIの便益を増進させ、リスクを抑制するとともに、⼈々のAIに対する不安を取り除き、信頼を醸成することを⽬的した。 AIの開発者、利⽤者やデータ提供者が留意することが期待される事項等を整理した。 |
概要 | 「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」をもとに、AIの利活⽤において留意することが期待される事項について、検討を⾏った原則案。 前述のガイドライン案から、適正学習の原則として、データの質に留意するよう⾔及があったほか、AIサービスのxx性にも⾔及された。 なお、10 の原則は以下の通りである。 ⮚ 適正利⽤の原則 ⮚ プライバシーの原則 ⮚ 適正学習の原則 |
⮚ 尊厳・⾃⽴の原則 ⮚ 連携の原則 ⮚ xx性の原則 ⮚ 安全の原則 ⮚ 透明性の原則 ⮚ セキュリティの原則アカウンタビリティの原則 |
AI利活用ガイドライン (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xAI n_content/000557760.pdf)
策定者・ 策定時期 | AIネットワーク社会推進会議(令和元年) |
ガイドラインの⽬的 | AI ネットワーク化の健全な進展を通じて、AI の便益の増進とリスクの抑制を図り、A I に対する信頼を醸成することにより、AI の利活⽤や社会実装が促進することが⽬ 的。 |
概要 | 7 つの基本理念をもとに、10 のAI開発の原則を⽰したガイドライン。10 原則の⼤枠は上記「AI利活⽤原則案」と同⼀である。なお、7 つの基本理念は以下の通りである。 ⼈xx⼼の社会を実現 AIの利活⽤において利⽤者の多様性を尊重し、多様な背景と価値観、考え⽅を持つ ⼈々を包摂する AIネットワーク化により様々な課題の解決を図り、持続可能な社会を実現する便益とリスクの適正なバランスを確保 能⼒や知識等に応じ、ステークホルダ間における適切な役割分担を実現指針やベストプラクティスを国際的に共有する 本ガイドラインを不断に⾒直し、必要に応じて柔軟に改定する |
AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/0000/00/00000000000/00000000000- 3.pdf)
策定者・ | 経済産業省(平成 30 年 6 ⽉) |
策定時期 | |
ガイドラインの⽬的 | AI技術の特性や基本的概念について解説するとともに、AI技術を利⽤したソフトウェアの開発・利⽤契約を作成するに当たっての考慮要素、トラブルを予防する⽅法等について 基本的な考え⽅を提⽰することで、開発・利⽤を促進することを⽬的とした |
概要 | AI開発における契約⽅式や契約の考慮要素、契約条項例を⽰したガイドライン。 契約関係の前提として、AI技術の基本的概念やAI技術を利⽤したソフトウェア開発の特徴について解説している。 開発契約については、開発プロセスを(1)アセスメント段階、(2)PoC 段階、(3)開発段階、(4)追加学習段階に分けて探索的に開発を⾏う「探索的段階型」の開発⽅式を⽰す ほか、契約のひな形案を提⽰した。 |
②農業分野におけるデータ契約ガイドライン(農林水産省)
【記述概要】
農業分野データガイドラインに関する簡単な説明や概念などを記述する。
③ 他のガイドラインとの関係
【記述概要】
本ガイドラインとこれまでのガイドライン(経産省ガイドライン、農業分野データガイドライン)との関係を示す。
(6) 本ガイドラインの構成
本ガイドラインの構成を下記に示す。
農業分野におけるAIの開発・利用に関する契約ガイドライン(案)第1 総論
○ GLの目的や対象を解説する。
○ AIに関する用語や基本的概念、関係法令や各種GLを解説する。第2 農業AIの研究・開発・開利用に関する基本的事項
○ 農業分野において一般的に想定される、AI関連の製品・サービスの研究・開発や利用の実態を解説する。
○ 併せて、AIの研究・開発に関わる者(契約当事者)を整理する。
○ 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの開発プロセスについての特殊性を示す。第3 農業AIに関する契約上の留意事項
○ (農業分野に限らない)一般的なAIに関する製品・サービスの開発・利用に際しての、関係者間における取決め事項を解説する。
○ その上で、農業分野特有のものとして考慮すべき事項を解説する。
○ 農業分野特有のものとして考慮すべき事項として、農業者への配慮なども記述する。第4 モデル契約書
○ AIの研究・開発の実装化場面におけるモデル契約書
○ AI関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約留意事項をそれぞれ解説する。
(参考)農業分野でのAIの利用状況等
○ 農業分野におけるAI関連の製品・サービス事例を紹介する。
○ 農業分野において、今後AIの利用が期待される分野を紹介する。
第2. 農業AIの開発・利用に関する基本的事項
(1) 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの研究・開発、利用の実態
① 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの類型毎の整理
【記述概要】
• 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの事例を示し、類型毎に整理して特徴を示す。
• 類型ごとのAI活用の議論の状況
• 取り扱うデータの種類や項目の状況
上記に類型での農業分野でのAIのシステム・サービスの状況
認識系 | 分析系 | 予測系 | 制御系 | ||
⼀般分野でのAI活 ⽤に関する状況 | ⼀般的な利⽤⽤途 | • ⾳声認識(ex.⾳声⽂字⼊ ⼒) • 画像認識(ex.顔認証、 OCR) • 動画認識(ex.防犯カメラ等) | • ⾃然⾔語処理(ex.⾔語翻訳、対話システム、Q&Aシステム) • 知識情報構造化(意思決定⽀援システム、診療⽀援) • 不正検知(不正送⾦検知、迷惑メール検知) • 属性判定(レコメンドシステム) | • 数値予測(ex.株価予測) • ニーズ予測(ダイナミックプライ シング、レベニューマネジメント) • 故障予測(プラント系故障予測・検知システム) | • 制御⽀援(ドローン、ロボット、 ⾃動運転) • 環境制御(スマート空調) |
課題等に 関する検討状況 | • 画像精度がポイント • ⼈に関する画像や情報に関しては、プライバシー上の議論が ⽣じやすい | • 「説明可能なAI」に関する議論が国際的に盛ん。 • 特にディープラーニングを利⽤する場合には、⽤途の限定を受ける場⾯がある(⾏政・⾦融など) • IA(Intelligent Assistance)として、⼈の⾏動⽀援にとどめるケースも多い(診療⽀援等) | • 誤動作に伴う事故に関する議論が、難しいとされる • ⾃動運転の場合に、回避措置に関する設計について、倫理問題も含まれる | ||
農業分野における AIの利活 ⽤状況 | 農業での ⽤途の状況 | • 画像認識(防除対象確認サービス) • 環境情報認識(⼟壌情報システム) | • 病害⾍診断・マッピング • 知識情報構造化(スマート育種システム) | • 数値予測(収量予測システム) • ニーズ予測(⽣産連動型受発注システム) | • 制御⽀援(⾃動運転農機、農業⽤ドローン) • 環境制御(⾃動潅⽔、温度調節など) |
②AI関連の製品・サービスの研究・開発、利用に係る契約等の取決めの現状
【記述概要】
本ガイドラインでは、AI関連の製品・サービスの開発・利用に係る契約等の取決めの現状について示す。
• 研究・開発段階における取決めの状況
• サービス利用に際して、利用者データの取扱い等に係る取決めの状況
(2) 農業分野におけるAI関連の製品・サービス活用の当事者関係の整理
【記述概要】
農業分野におけるAI関連の製品・サービス活用の当事者関係を整理する
・ 研究・開発段階における当事者関係のパターン(特に委託者・受託者関係での農業者の関わり方に関する整理や、委託者の形態(法人・その他や公的機関等とそれ以外等))
(3) 農業分野におけるAI関連の製品・サービスの開発プロセスについて
① 一般的なAI関連製品・サービスの開発プロセスとその特徴
【記述概要】
一般的なAI関連製品・サービスの開発プロセスとその特徴を記載するプロセスについては経産省ガイドラインの例を参考にして記述する
①アセスメント
②POC
③開発
➃サービス提供
⑤追加学習
⽬的 | 一定量のデータを用い て学習済みモデルの生成可能性を検証する | 学習用データセットを用 いてユーザが希望する精度の学習済みモデルが生成できるかを検証する | 学習済みモデルを生成する | 開発したモデルにより、 サービス提供を行う。 | ベンダが納品した学習済みモデルについて、追加の学習用データ セットを使って学習をする |
想定される成果物 | レポート等 | ・レポート ・学習済みモデル (パイロット版)等 | 学習済みモデル等 | なし(サービスの提供に伴うレポート) | 再利用モデル等 |
締結する契約 | 秘密保持契約書等 | 導入検証契約書 等 | ソフトウェア開発契約書 | サービス利用契約書 | 場合による |
②農業分野におけるAI開発の特殊性
【記述概要】
上記のプロセスに対して、農業分野での適合性や特徴などについて記述する(研究開発の場合には③が入ることが多い、①はベンダーなどの自主開発による場合が多い等)
• 機械学習等に必要なデータに関する農業分野での特殊性などについても記述する
第3. 農業AIに関する契約上の留意事項
(1) 一般的なAI関連の製品・サービスに関する契約における特徴と留意点
① AI関連の製品・サービスに関する契約における特殊性と課題
【記述概要】 AI関連の製品・サービスにおける契約の特殊性と契約上の課題があることを、経
産省ガイドラインなど踏まえて示す。
• 機械学習モデルにおける精度保証に関する考え方
• データを活用した成果物の展開をめぐるデータ提供者とモデル開発者・研究者の意識
• 成果物の取扱いに関する意識
②一般的なAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点
【記述概要】
上記を踏まえて、一般的なAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点について、経産省ガイドラインなど踏まえて示す。
• 研究・開発における考え方(知的財産権の対象の有無や関係者の貢献度等を踏まえた上で、権利帰属や利用条件の考え方)
• サービス利用における留意点(データ提供側のデータの取扱い、サービスにおける仕様・免責等)
③農業分野におけるAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点
【記述概要】 AI関連の製品・サービスにおける契約の特殊性と契約上の課題があることを、経
産省ガイドラインなど踏まえて示す。
• 機械学習モデルにおける精度保証に関する考え方
• データを活用した成果物の展開をめぐるデータ提供者とモデル開発者の意識
• 成果物の取扱いに関する意識
(2) 農業分野におけるAI関連の製品開発・サービス提供等における特殊性
【記述概要】
農業分野におけるAI関連の製品開発・サービス提供において特殊性があること示す。
・ 機械学習モデルで活用するデータの特徴(自然の産物を対象とするため、多様性が大きい(工業製品のような仕様に基づく製品の認識などと異なる)、デー
タ収集のタイミングが限定される(いつでもデータ収集できるわけではないほか、1 年サイクルとなることが多い等)。これに伴い、画像生成等、データ作成自体にノウハウが生じることがある(学習しやすい画像等)
• モデルの汎用性(生育環境などに大きく影響されることから、モデルが目標とする内容によっては、個別の環境の影響が大きく汎用性が低いことがある。他方、基本的な対応を目的とする場合や生育環境の影響が低い場合には、一定の範囲の汎用性があるものもある)
• データの選定が重要(基本的な対応を図るためのデータと、例外的処理(例えば異常な生育や環境が生じた場合)を図るためのデータのそれぞれを適切に学習させる必要が必要。その選定には、農業者のノウハウやベンダーのノウハウが含まれる。
• 利用者のデータについては、個人の営農者が多く、個人情報に準じた取扱いが求められるケースが多い。
• 農業分野の研究開発は、国の研究開発プロジェクトのように、我が国農業の振興を目的とするものも多く、その成果たるデータやノウハウが海外流出することにより、我が国農業の競争力低下に繋がり得ることへの対応が求められる。
(3) 農業分野におけるAI関連の製品・サービスに関する契約における留意点
① AI研究開発、サービス提供上の農業分野に特有な考慮要素
【記述概要】
契約内容を決める際に、契約当事者間に存在する様々な考慮要素を踏まえることになる。AI研究・開発、サービス提供上の農業分野に特有な考慮要素について説明する
• データの多様性が大きいことに伴うモデルの機能・利用目的に応じたモデルの目標となる指標の設定、免責の考え方
• データの種類、取得方法に対する考慮
• データ作成、学習用データセットの重要性に関する考慮
②農業者への配慮
【記述概要】
データの提供や教師データの提供を行う農業者に、不意打ち的な損害が生じないことを配慮した内容とする。
• モデルの研究・開発において、不測の営農者のxxxxが流出しないための対応
• モデル利用に際して、個人情報に近い内容の収集や活用が生じる場合の対応
• 標準的なノウハウと例外的対応に係るノウハウの対応の違い
第4. モデル契約書
(1) モデル契約書の提示方針
① モデル契約書の提示方針
【記述概要】
・ 本ガイドラインでは、研究・開発フェーズと利用フェーズの契約書条項もしくは留意事項を示す。
・ 研究・開発については、AIプロ等の研究開発プロジェクトにおける契約場面を想定していることから、経産省ガイドラインを参考に、AIプロ等の研究開発の実態や農業特有の事項を考慮し、モデル契約書条項を作成。
・ サービス利用部分については、農業分野におけるサービスで取り込むべき留意点などを示すことを想定
②タームシートの添付
契約書のモデルひな型においては、契約内容の概要が一覧で把握できるよう、タームシートをつける
出所:大学等における知的財産マネジメント事例に学ぶ共同研究等成果の取扱の在り方に関する調査研究
~さくらツールの提供~
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/0000000.xxx)
(2) AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書
① AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書の考え方
【記述概要】
• 本ガイドラインで作成する開発契約書ひな型として、AIプロ等の研究開発プロジェクトにおける契約場面を想定していることから、開発フェーズの契約のものを想定して作成
• 経産省ガイドラインを参考に、AIプロ等の研究開発の実態や農業特有の事項を考慮し、モデル契約書を作成。
②AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書ひな形
【記述概要】
• 経産省ガイドラインのAIの開発フェーズのひな形を踏まえて、農業の特殊性を加味すべき点を抽出し、必要対応を条項として文書化
AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書ひな形において農業分野での利用を考慮すべき条項
研究・開発場面の契約における検討の論点(一例)
○ 経産省ガイドラインにおいては、研究・開発委託元と受託者の関係を踏まえて、その関係が規定されているが、データ提供者である農業者のかかわりについて、適宜規定するべきではないか(例えば農業者の事後のデータ提供の撤回や、目的変更に伴う再取得場面等)
○経産省ガイドライン第 12 条では、提供データの誤りに伴うベンダーの免責について規定されているが、農業分野において、全ての場合にこのような対応でよいか、検討すべきではないか。
○ 経産省ガイドライン第 14 条では秘密情報の取扱いについて規定しているが、事前に秘密としての取決めを行っておらず、分析や機械学習の結果から、データ提供者である農業者の予測外のノウハウやロジック等が判明した場合の対応について記述しないでよいか(農業者は、ベンダーとの関係で第三者に当たることがあるため、直接の契約当事者とならないケースがある)
○ 農業データが個人情報を含む、ないしはこれに準じた対応が必要な場合の管理について、記述する必要はあるか。どのように行うべきか。
○経産省ガイドライン第 22 条では損害賠償の限度について規定されているが、第
2 項については、農業分野でのAIの利用に伴う損害においては、多様であることから、「本契約の委託料を限度とする」の表現について、調整等は必要ないか。
○ 研究・開発段階で活用された農業者が提供したデータの提供先の範囲について(例えば国外に及ぶ場合)の留意項目を設けるべきか。
〇 国プロでの利用を想定した場合の留意点としてどのようなものが挙げられる
か。(対価の支払い等)
AIの研究・開発、実装化場面におけるモデル契約書ひな形の条項
(農業分野抜粋)
【記述概要】
(ア)を踏まえて、具体的な条項例を示す。
(3) AI関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約書
① AIの関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約書の考え方
【記述概要】
以下の方針でサービス契約ひな型を作成する。
• 本ガイドラインで作成するサービル契約書ひな型については、特に農業分野において、条項として盛り込まれていることの確認を留意点等とする項目を示す一方、これによらないサービス契約一般の事項(サービス利用料の支払い、対応窓口、訴訟管轄等)については示さない。
• 契約のひな型が想定するサービスについて、ガイドラインの2.で整理した類型のうち、一つを想定する(例えば、画像認識に基づくサービス)。これ以外の類型については、ひな形に示した条項で、サービスの特徴に応じてカスタマイズする際の留意点を示す。
• サービス契約ひな型の最初のページに契約内容概要書などを示し、サービス契約ひな型が目的とするサービス内容、データ、その他の取扱いに関する概要などを示す形とする。
②AI関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約書ひな形
【記述概要】
以下の方針でサービス契約ひな型を作成する。
• サービス契約については、サービスに応じて多様なものとなるため、逐条型のひな形は示さない。
• 農業分野のサービス利用において、特に必要と考えられる構成要素を列挙し、それらを含めるべき旨の留意点などを示す。
利用場面の契約における検討の論点(一例)
○ AI製品・サービスの特性(例えば、AIの出力結果を予測することが困難なこと等)や保証・非保証の範囲を説明または契約で合意しておく必要があるか。
○ AI製品・サービスの利用中にデータが生成され、事業者側に共有される場合、契約時に予めその旨を利用者と合意しておく必要があるか。また、当該データについて、事業者の利用範囲、第三者開示・提供について、(ユーザーが事業者の利用等をコントロールできることを含めて、)利用契約時に予めユーザーと合意しておく必要があるか否か。
○ 関連して、事業者は、利用を通じて生成されたデータを学習(追加学習)させる場合、その旨及び当該学習用データセットの利用範囲や第三者への開示・提供について、契約時にユーザーと合意しておく必要があるか。
○ AI製品・サービスの利用開始後にアップデートの有無(デグレードの可能性を含めて、)を契約に盛り込む必要があるか。
○ 人間の判断の介在の有無によって、説明責任を含む責任のあり方が変わってくると考えられるが、これらの違い(例えば、予測系AIとロボット・制御系AIの違い)を、契約 GL やモデル契約で反映させる必要があるか。
○ 農業者への理解促進の観点から、冒頭に利用目的別の概要を作成し、モデル契約が目的とする製品・サービスの概要、データその他の取扱について分かりやすく示してはどうか。
○ サービス利用において利用者が提供したデータの提供先の範囲について(例えば国外に及ぶ場合)の留意項目を設けるべきか。
○ 個人の営農者の利用者について、直接的な利用者の個人情報(氏名、住所等)以外に、これと結びつけることにより、個人情報に準じた取り扱いを行うべきデータ項目(例えば収量や販売価格等)について、個人情報に準じて取り扱うべき旨を記載すべきか。また法人の場合には、同様のデータについては営業秘密などに準じた取り扱いとすべき旨を設けるべきか
第5. (参考)農業分野でのAIの利用状況等
(1) 農業分野におけるAI関連の製品・サービス事例
【記述概要】
農業分野におけるAI関連の製品・サービス事例 「Agri Field Manager」(株式会社 Optim)、「e-kakashi」(ソフトバンク株式会社)等のAI関連の製品・サービスの事例を紹介。
(2) 農業分野において、今後AIの利用が期待される分野
【記述概要】
農業分野におけるAI関連の製品・サービス開発などで、国の実証実験、研究開発が進められている事例を紹介。