Contract
指定金銭信託『むさしの金銭信託~つなぐ想い~アドバンスコース』約款
第1条(信託目的、追加信託、証券類の受入れ)
「むさしの金銭信託~つなぐ想い~アドバンスコース」(以下、「本信託」といい、本信託にかかる契約を「本信託契約」といいます。)は、本条のほか、本約款の定めるところに従い取り扱われるものとします。
(1) 委託者は、別途提出する「むさしの金銭信託~つなぐ想い~申込書(兼預金口座振替依頼書)」(以下、「申込書」といいます。)に基づき、申込書記載の当初信託金
(本条第 4 項に定義します。)を、受益者(本条第 2 項に定義する第一受益者および
次条第 2 項に定義する第二受益者を総称していいます。以下同じ。)のために利殖し、
かつ、受益者に、申込書で指定する金額または取得割合にて、信託金(本条第 4 項に定義します。)およびその運用その他の事由により取得した財産(以下「信託財産」といいます。)の中から金銭を交付させる目的で信託し、当行は受託者としてこれを引き受けました。
(2) 委託者は、申込書に記載することにより、受益権を自ら取得した委託者(以下「第一受益者」といいます。)についての代理人(以下「受益者代理人」といいます。なお、本信託における受益者代理人は、信託法第 138 条に基づくものではありません。)を選任することができます。
(3) 委託者が受益者代理人を選任し、かつ、本信託の開始後に第一受益者について以下の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合において、受益者代理人が、当行に対し、当行が求める資料を付してその旨を申し出て、当行が承認したときは、受益者代理人は、第一受益者の代理人として、第一受益者の快適な暮らしを確保するために必要な費用(第一受益者の医療費、介護費用、公租公課、社会保険料その他の当行が必要と認める費用をいい、以下「第一受益者必要経費」といいます。)への充当を目的として、本信託における支払指図権を取得し、当行に対して、これらの費用の支払を求めることができます。
① 後見開始の審判がなされ、または任意後見監督人の選任がなされたとき
② 保佐開始の審判がなされたとき
③ 認知症を発症し、その旨の医師の診断書が発行されたとき
④ 公的介護保険制度による要介護認定(要介護 1 から要介護 5)を受けたとき
⑤ その他前各号に準ずる事由が生じたとき
(4) 本信託において、委託者は、当行の承諾を得て、金銭を追加して信託することができます。なお、本信託においては、信託設定時の信託金を「当初信託金」といい、追加信託された信託金を「追加信託金」といい、これらを総称して「信託金」といいます。
(5) 本信託において、当行が当初信託金を受け入れた日を信託契約日とし、追加信託金を受け入れた日を追加信託日とします。
(6) 委託者は、小切手その他の証券類を信託することはできません。
第1条の2(受益者、信託契約の分割等)
(1) 本信託においては、第一受益者は、信託契約日に受益権を取得します。第一受益者は、申込書において指定された方法により、本信託の信託財産の交付を受けることができます。
なお、第一受益者が信託財産の交付を受けるにあたり、定時定額金での交付を選択する場合は、別途当行が定める管理手数料が、第一受益者が申込書において指定する口座から引落されます(一年毎、前払い、いずれについても口座引落後はいかなる理由によっても返還は行いません)。
なお、第一受益者が死亡した場合は、第一受益者の保有する受益権は消滅します。
(2) 委託者は、申込書に記載することにより、第二受益者を最大 5 名まで指定することができます。
申込書において指定された第二受益者は、第一受益者が死亡したときに受益権を取得します。複数の第二受益者が指定されている場合には、各第二受益者は、申込書指定の金額または取得割合にて分割された本信託契約にかかる受益権をそれぞれ取
得します。なお、複数の第二受益者がいる場合、第二受益者に交付されるべき信託財産の金額の計算について、1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、交付される信託財産の金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、委託者が申込書にて第二受益者を指定した順序により)1 円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。第二受益者は、申込書による指定の金額および当該金額から生ずる収益金につき、自らが受益権を取得した場合に提出する当行所定の書面により、信託財産の中から金銭(一時金または定時定額金)で交付を受けることができます。
第二受益者が定時定額金での信託財産の交付を受ける場合は、別途当行が定める管理手数料が、定時定額金が払い込まれる口座から引落されます(一年毎、前払い、いずれの場合も口座引落後はいかなる理由によっても返還は行いません)。
(3) 委託者は、第二受益者を指定する場合、委託者の推定相続人(本信託契約締結時点で委託者の相続が開始した場合に相続人となる者をいいます。)から第二受益者となる者を選定するものとします。
(4) 第二受益者のうち、第一受益者の死亡以前に死亡した者がいる場合には、当該第二受益者は受益権を取得しません。なお、本項ならびに第 10 条第 6 号および第 8 号に定める場合において、当行が当行所定の方法によっても第二受益者が死亡したことを知ることができない場合、当行は、第二受益者が死亡していないものとして取り扱うことができ、当行は、当該取扱いにより委託者、受益者および委託者または
受益者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
委託者は、委託者が前条第 3 項各号のいずれかに該当していない場合に限り、本条
第 2 項のほか、当行所定の書面により、委託者の推定相続人の中から、第二受益者
を変更(追加、取り消しを含みます。以下同じ。)することができ、また、第二受益者が取得すべき信託財産の金額または取得割合を変更することができます。なお、委託者は、信託法第 89 条第 2 項の定めにかかわらず、遺言によって、第二受益者または第二受益者が取得すべき信託財産の金額もしくは取得割合の変更をすることができません。
また、当行は、本条第 3 項および本項に基づく第二受益者の指定内容について検証
する義務を負わず、当該指定内容が本約款に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなします。また、当行は、当該取扱いにより生じた委託者、委託者の相続人その他利害関係人、その第三者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(5) 当行は、第一受益者が死亡した事実を知った後、遅滞なく、第二受益者(複数指定されている場合にはその全員)に対し、第二受益者が本信託の受益権を取得した事実を通知するとともに、当行が通知を発送した日から 3 ヵ月以内に当行宛て受益の承認または受益権を放棄すべき旨を催告するものとします。
第二受益者は受益を承認する場合には、当行所定の書面によって受益の意思表示を行うとともに、当該書面において信託財産の受取方法等について当行所定の手続きを行うものとします。
第二受益者による当該受益の意思表示が当行に到達した場合、第二受益者は、以後受益権を放棄することはできないものとします。
当行は、第二受益者による受益の意思表示および信託財産の受取方法等の指定が当行所定の書面により行われない間(本項に定める通知が届かない場合も含む。)、当行は、第二受益者に対する信託金等の交付を行わないことができ、当該信託金等の交付の遅滞に関する責任を負いません。
また、本項に定める通知を発送した日から 3 ヵ月以内にいずれの意思表示もされな
い場合は、受益の意思表示があったものとみなします。
(6) 第二受益者が受益権を放棄する場合、第二受益者は、受益権放棄の意思表示を当行所定の書面によって行うこととし、当該意思表示が当行に到達した場合には、当該第二受益者は当初から受益権を取得しなかったものとみなして、委託者が当該第二受益者に取得させるものとして申込書等にて指定した金額または取得割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、第一受益者の死亡したときに、第 10 条第 7 号に基づき終了したものとみなします。
なお、当該終了した信託の受益権は、第一受益者の相続財産を構成します。
(7) 第二受益者が受益権を取得後かつ一時金または定時定額金取得前に死亡した場合には、委託者が当該第二受益者に取得させるものとして申込書等にて指定した金額または割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、当該第二受益者が死亡したときに、第 10 条第 6 号に基づき終了します。この場合、当該終了した信託の受益権は当該第二受益者の相続財産を構成します
(8) 第一受益者の死亡以前に、第二受益者のうち死亡していた者がいた場合には、委託
者が当該第二受益者に取得させるものとして申込書等にて指定した金額または割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、第一受益者の死亡したときに、第 10 条第
8 号に基づき終了します。この場合、当該終了した信託の受益権は、第一受益者の相続財産を構成します。
第1条の3(受益者代理人、承継受益者代理人)
(1) 委託者は、申込書のほか、当行所定の書面によって、当行の承認を前提として委託者の 3 親等以内の親族または弁護士もしくは司法書士の中から受益者代理人を 1 名選任するものとし、受益者代理人は就任を受諾した旨を当行所定の書面で届け出るものとします。受益者代理人は、第一受益者に第 1 条第 3 項各号の事由が生じ、かつ、このことについて当行が承認することにより、受益者代理人としての任務を開始します。なお、その際に新たに任務を開始した受益者代理人が当行の本支店に普通預金口座を保有していない場合には、同口座を当行の本支店に開設するものとします。
(2) 受益者代理人は自身が受益者代理人としての任務を開始するまでの間は、本信託に関して、受益者代理人としての権限を何ら有しません。
(3) 本信託における受益者代理人は、第 1 条第 3 項に定める目的に従い、第一受益者必
要経費について、当行に対して支払い指図権を有するものとします。なお、信託財産からの支払先は受益者代理人が当行の本支店に保有する銀行口座とします。
(4) 第一受益者は受益者代理人がその任務を遂行できなくなるリスクに備え、当行の承認を前提に、本信託の申込み時にあらかじめ委託者の 3 親等以内の親族または弁護士もしくは司法書士(ただし、受益者代理人ではない者とします。)の中から承継受益者代理人を 1 名選任できるものとし、承継受益者代理人は就任を受諾した旨を当
行所定の書面で届け出ることとします。承継受益者代理人の任務は、第 1 条の 5 第
1 項第 2 号から第 6 号までの事由によって、本条第 1 項で指定された受益者代理人の任務が終了した場合で、当行が求める資料の提出とともに承継受益者代理人が受益者代理人へ就任する旨の申し出を当行に行い、当行がこれに応じたときに開始します。その際に新たに受益者代理人となった承継受益者代理人が当行の本支店に普通預金口座を保有していない場合には、同口座を当行の本支店に開設するものとします。なお、以下では、任務を開始した受益者代理人および受益者代理人となった承継受益者代理人を総称して「受益者代理人等」といいます。
(5) 承継受益者代理人は自身が受益者代理人に就任するまでは本信託について何らの権限も有しません。
(6) 受益者代理人等は、第一受益者が自己の責任により選任するものとし、受益者代理人等の行為により第一受益者、第二受益者またはそれらの相続人その他の第三者に生じた損害について、当行は一切責任を負わないものとします。
(7) 受益者代理人等の選任はお申込み時に行います。ただし、委託者が第 1 条第 3 項
各号のいずれかに該当していない間において、受益者代理人等の全部が不在となっ
た場合その他委託者より新たな受益者代理人の選任の申し出があった場合で、当行がこれを認めた場合にはこの限りではありません。また、当行は、本条第 1 項、第
4 項および本項に基づく受益者代理人等の選任内容について検証する義務を負わず、当該指定内容が本約款に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱 いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより生じた委託者、委託者の相続人そ の他利害関係人、その第三者の損害について責任を負わないものとします。
(8) 受益者代理人の存否にかかわらず、第一受益者に、後見開始・任意後見監督人選任、保佐開始がなされた場合で、第一受益者の後見人及び保佐人から当行所定の手続きを経て本信託の解約(一部解約を含む)の申し出があった場合には、当行はそれに応じるものとします。
(9) 受益者代理人等の地位は相続により承継されません。
第1条の4(みまもり人)
(1) 委託者は、当行の承認を前提として委託者の 3 親等以内の親族(ただし、受益者代理人または承継受益者代理人ではない者とします。)の中からみまもり人を 1 名また
は 2 名選任できるものとし、みまもり人は役割を確認した旨を当行所定の書面で届け出るものとします。みまもり人の役割は、みまもり人が当行所定の書面を当行に届け出たときに開始します。また、当行は、本項に基づくみまもり人の指定内容について、検証する義務を負わず、当該指定内容が本約款に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより生じた委託者、委託者の相続人その他利害関係人、その第三者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(2) みまもり人は本信託に係る権限を何ら有しません。
(3) 当行は、みまもり人に対して、みまもり人の役割開始以降、第 12 条の 3 に基づく信託財産の設定、追加、解約(一部解約を含む、定時定額金の支払いを除く)が行われた場合に、書面でその旨を報告するものとします。
(4) みまもり人は、第一受益者が自己の責任により選任するものとし、みまもり人の行為により第一受益者、第二受益者またはそれらの相続人その他の第三者に生じた損害について、当行は一切責任を負わないものとします。
第1条の5(受益者代理人等の任務の終了)
(1) 本信託の受益者代理人等の任務は、受益者代理人等が以下の各号のいずれかに該当するときに終了します。なお、以下の各号に該当する受益者代理人等が受益者代理人としての任務を開始していない場合でも、当該受益者代理人等は、受益者代理人としての地位を喪失するものとします。
① 第一受益者の死亡
② 受益者代理人等の死亡、受益者代理人等が後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたこと、又は受益者代理人等について破産手続の開始決定がなされたこと
③ 受益者代理人等が辞任することを当行が認めたとき
④ 委託者による受益者代理人等の解任・交代の申し出に当行が応じたとき
⑤ 受益者代理人について第1条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑥ 第 2 号から第 5 号のほか、当行において、受益者代理人等が第 1 条の 3 において規定された受益者代理人等の権限を行使することができないものと合理的に判断されるとき
(2) 前項第 2 号から第 5 号の場合、委託者または受益者代理人等は当行所定の書面に
てその旨を当行に申し出るものとします。
第1条の6(みまもり人の役割の終了)
(1)本信託において、みまもり人の役割は次の各号のいずれかに該当するときに終了します。
① 第一受益者の死亡
② みまもり人の死亡、みまもり人が後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき
③ みまもり人の辞任
④ 委託者によるみまもり人の解任・交代の申し出に当行が応じたとき。
⑤ 第 2 号から第 4 号のほか、当行において、みまもり人が第 1 条の 4 において規定されたみまもり人の役割を果たすことができないものと合理的に判断されるとき
(2)前項第 2 号および第 4 号の場合、委託者は当行所定の書面にて当行に申し出るもの
とします。
(3)第 1 項第 3 号の場合、みまもり人は当行所定の書面にて当行に申し出るものとします。
第2条(信託期間)
(1) 本信託契約の期間は、信託契約日から信託期間満了日(信託期間満了日は、信託契約日から 30 年後の応当日となります。)までとします。
本信託契約の期間を変更することはできません。ただし、受託者が第 1 条の 2 第 6
項に規定する通知を発送した日から 3 ヵ月以内に信託期間満了日が到来する場合に
は、本信託契約の期間は、当該通知の発送日の 3 ヵ月後の応当日まで延長されるものとします。
(2) 前項にかかわらず、本信託契約において、委託者は、受益者代理人等が任務を開始する以前において、当行所定の手続きにより申し出た場合には、信託期間満了日より前に、全部または一部を解約することができます。なお、第 1 条の 3 に基づき任務を開始した受益者代理人等は、当行所定の手続きにより申し出た場合に第一受益者必要経費に充当する目的を除き、本信託の解約又は払い出し請求を行うことはできません。
第3条(運用)
当行は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産の利殖を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用します。
① 預金または貯金
② 銀行勘定貸
③ 合同運用金銭信託
④ 国債
第3条の2(当行の銀行勘定との取引等)
(1) 当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
(以下、「兼営法施行規則」といいます。)第 23 条第 3 項第 2 号ニに定める場合に
該当するときは、信託財産を当行の銀行勘定(預金および銀行勘定貸)に運用することができるものとします。この場合当行は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件でxxするものとします。
(2) 当行は、前項のほか、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、有価証券の売買等の信託財産の運用に必要な取引を、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が第三者の代理人となって取引を行う場合を含む。)、当行を受託者とする他の信託財産、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法(以下、「準用信託業法」とい
う。)第 29 条第 2 項第 1 号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法第 22 条
第 2 項により読替えられる場合を含む。以下同じ)、委託先(第 5 条の 2 第 1 項に 基づいて信託業務の全部または一部を委託した場合の当該委託先をいう。以下同じ)、または委託先の利害関係人との間で行うことがあります。
(3) 当行は、取引の通常の条件に照らして信託財産に不利益を与えることのない条件で、信託財産に属する貸付金等と信託財産に属さない債務との相殺、当該貸付金等の借り主と相殺の約定(借り主からの相殺の約定を含む)その他第三者との間において信託財産のためにする行為であって当行の銀行勘定または当行の利害関係人と、受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
第3条の3(競合行為)
(1) 当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下、「競合行為」といいます。)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。ただし、法令に違反する場合には、これを行いません。
(2) 当行は、前項の行為について信託法第 32 条第 3 項に定める受益者に対する通知は
行わないものとします。
第4条(合同運用)
(1) 当行は、信託金を本約款に基づき受け入れ、信託目的および運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。
(2) 前項に基づき合同して運用した信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)について生じた損益は、第 9 条および第 11 条に定める方法により、当該合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
第5条(信託の登記・登録等)
(1) 当行は、信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするものとします。ただし、受益者の利益を保護する上で支障がないと当行が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2) 前項ただし書きの場合において、信託の登記または登録をすることが受益者の利益を保護するために必要であると当行が認めたときには、xxxxに信託の登記または登録をするものとします。
(3) 当行は、信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合には、その計算を明らかにする方法のみにより分別して管理することがあります。
第5条の2(信託業務の委託)
(1) 当行は、準用信託業法第 22 条第 1 項に基づき、信託業務の全部または一部について、当行が適当と認める第三者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
(2) 当行は、前項に定める委託をするときは、以下に掲げる基準に適合する者を選定します。
① 委託する業務に関して規制する法令等が存在する場合には、当該法令等に基づく免許、登録等を受けていること。
② 信用力等に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能であること。
③ 委託する業務に係る実績や人材確保の状況等に照らし、委託する業務を的確に遂行する能力があること。
④ 委託する業務において信託財産を委託先が保管する場合には、当該信託財産と自己の固有財産その他の財産とを区分して分別管理を行う体制が整備されていること。
⑤ 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3) 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(4) 当行は以下の業務について、前 3 項によらず、当行が適正と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により行う業務
④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第6条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
(1) 当行は、信託金の元本に万一欠損が生じた場合、本信託の終了のときに完全にこれを補てんします。
当行が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定める一般にxx妥当と認められる会
計の慣行および本約款 9 条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合は、当行に対するx x等に関する損失は、当該欠損額から控除します。
(2) 当行は、金融情勢等を勘案のうえ、本信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当行ホームページに掲示することにより受益者に示します。
(3) 当行は、前項により受益者に示した予定配当率を保証するものではありません。
第7条(租税・事務費用)
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払うことができます。
第8条(収益金の計算日)
本信託は、毎年 3 月および 9 月の各末日(以下、「計算期日」といいます。)ならび
に、本信託が終了した日において、第 9 条および第 11 条に定める方法により、受益
者の収益金の額の計算を行います。ただし、第 10 条第 6 号から第 8 号に定める終了の場合には、本信託が分割される日の前日を計算期日とします。
第9条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
(1) 本信託の毎計算期日において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下、「計算期間」といいます。)の利益は、次の順序により処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本の額に第2項に定める信託報酬率を乗じて求められる信託報酬(ただし 1 円未満の端数は切捨てます。)および、その他の諸経費を控除します。
② 合同運用財産につき損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 前各号の処理をした後の残額(以下、「総収益額」といいます。)は、当該計算
期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配するものとし、当該計算期日の翌日(ただし、当該計算期日が信託分割基準日である場合には当日)において、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本金額に組み入れられるものとします。
なお、当該計算期日が、信託終了日である場合には、前号によらず当該計算期日の翌日以降に、受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
(2) 前項第 1 号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の
受益者ごとに計算される予定配当額(前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降に受入れた信託金については、その受入日。)に当行が示した予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高により計算される額をいう。以下同じ)の合計額が同額となるように決定します。ただし、これにより計算したとき、信託報酬率が年 8.0 パーセントを超えるときは年 8.0 パーセント、年 0.001 パーセント未満
となるときは年 0.001 パーセントとします。
(3) 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の受益者ごとの予定配当額で按分比例して分配します。
(4) 第 1 項第 3 号において収益金を金銭で支払う場合については、当該計算期日の翌日
から実際の支払日までのxxは行いません。
第10条(信託の終了事由)
本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。ただし、第 1 条の 2 第 2 項の定めに従い複数の第二受益者が指定された場合で、複数の第二受益者のいずれかについてのみ本条 3 号から 8 号までに定める信託終了事由が発生した場合、当該第二受益者が取得する受益権に係る信託のみが終了し、他の第二受益者が取得する受益権に係る信託には本条の効果は及ばないものとします。
① 第 2 条第 1 項に定める信託期間満了の場合
② 第 2 条第 2 項に基づき本信託の全部が解約された場合
③ 第 17 条第 3 項に定める解約の場合
④ 第 10 条の 3 第 1 項に定める解約の場合
⑤ 受益者への信託財産の交付の完了により当該信託にかかる信託財産がなくなった場合
⑥ 第二受益者が受益権を取得後に死亡した場合
⑦ 第二受益者が受益権を取得後に受益権を放棄した場合
⑧ 第一受益者の死亡以前に全部または一部の第二受益者が既に死亡しているときにおける第一受益者の死亡の場合(当該第二受益者が取得する予定であった部分に限る)
⑨ 第 1 条の 3 に定める受益者代理人等の全員が第 1 条の 5 の定め(同条第 1
項第 1 号を除く。)により任務を終了した場合
第10条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1) 当行は、委託者、受益者または受益者代理人等の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
委託者、受益者または受益者代理人等から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者、受益者または受益者代理人等の回答、具体的な取引の内容、委託者、受益者または受益者代理人等の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者、受益者または受益者代理人等からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第10条の3(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除に関する特約)
(1) 当行は、次の各号のひとつにでも該当した場合には、受益者に通知することにより、本信託契約の全部の解約ができるものとします。
① 委託者が信託申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、受益者代理人等、その他信託契約の関係者が、次のア~キまたは A~G のいずれかに該当すると認められる場合
ア.暴力団 イ.暴力団員
ウ.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しないもの
エ.暴力団準構成員
オ.暴力団関係企業(フロント企業)
カ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等キ.暴力団共生者等やその他前各号に準ずる者
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認
められる関係を有すること。
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非
難されるべき関係を有すること。
F. 暴力団関係企業の役員・株主で経営に深くかかわっていること。
G. 前記ア~キに該当する者の親・子等でその活動に少しでも関与している者。
③ 委託者、受益者、受益者代理人等、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の a~e に該当する行為をした場合
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2) 第 16 条にもとづく受益者の指定もしくは変更または第 18 条にもとづく受益権の譲
渡もしくは質入に際しては、前項ア~キもしくは A~G のいずれかに該当することまたは前項 a~e のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定もしくは変更または受益権の譲渡もしくは質入れを行ってはならないものとします。
第11条(信託財産の交付)
(1) 第 10 条第 1 号に掲げる事由により本信託が終了した場合は、当行は前回計算期日の翌日から信託契約終了日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託契約終了日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金を、信託契約終了日の翌日以降に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(2) 前項において、信託財産の交付が信託契約終了日の翌々日以降になされた場合の信託契約終了日の翌日から支払日の前日までの収益金は、支払日に、第 9 条の規定に準じて計算して、合同運用財産の中から金銭で支払います。ただし、当該支払が信託契約終了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降になされた場合の収益金については、信託契約終了日の翌日から当該計算期日までの分を、当該計算期日の翌日において第 9 条の規定に準じて計算し、合同運用財産に属するそれぞれの信託金に係る信託の元本金額に組み入れられるものとします。当該計算期日の翌日か
ら支払日の前日までの収益金は、支払日に、第 9 条の規定に準じて計算して当行合同運用財産の中から金銭で支払います。
(3) 第 10 条第 2 号に掲げる事由により本信託が終了した場合は、当行は前回計算期日
の翌日からお申出日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率、および前回計算期日の翌日からお申出日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金と信託金の元本の合計額を、お申出日の翌日以降に受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、当該支払が、お申し出日の翌々日以降となる場合には、前項に準じて取り扱います。
(4) 第 10 条第 3 号に掲げる事由により本信託が終了した場合は、当行は前回計算期日
の翌日から解約日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金と信託金の元本の合計額を、解約日の翌日以降に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、当該支払が、お申し出日の翌々日以降となる場合には、第2項に準じて取り扱います。
(5) 第 10 条第 4 号に掲げる事由により本信託が終了した場合は、当行は前項に定める
方法により信託財産の交付を行います。
(6) 第 10 条第 5 号から第 9 号に定める信託の終了の場合は、第 3 項と同様のお取扱い
とします。ただし、第 3 項において「お申し出日」とあるのは、「信託金の支払いに応じた日」と読み替えるものとします。
なお、第 10 条第 6 号に定める信託の終了に基づく受益権は、各受益者の相続財産
を構成し、第 10 条第 7 号から第 9 号に定める信託の終了に基づく受益権は、第一受益者の相続財産を構成するので、当該各受益者の相続人(受遺者等の承継者を含みます。)が指定した支払方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(7) 前各項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、その信託金の受益者に帰属すべき金額(それぞれの日(期間満了日、お申出日、解約日)において第 9 条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
(8) 信託期間満了日までに受益者または第 1 条の 3 に基づき任務を開始した受益者代理人等から信託金の一部の払い出しのお申出があり当行がこれを認める場合には、当行はお申出日に、お申出の額を受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。この場合、当行は、以下の各号に掲げる費用を、当該各号に定める手順に従い、払い戻すものとします。なお、これらのうち、定時定額金での支払いは、受益者のみ指定可能であり、受益者代理人等は、定時定額金の支払の指図や、定時定額金の額の変更を行うことはできません。
① 第一受益者(受益者代理人等の任務開始後は受益者代理人等)への定時定額金当行は受益者代理人等の任務開始以前において、委託者が当行所定の書面により、生活費として、定時定額金の支払いを指定していた場合に、かかる指定に基づき定時定額金を支払います。なお、本号において、信託財産からの支払先は第一受益者(受益者代理人等の任務開始後は受益者代理人等)が当行の本支
店に保有する銀行口座とします。
② 第二受益者への定時定額金
当行は第二受益者が自ら受益権を取得した場合に提出する当行所定の書面において、生活費として定時定額金の支払いを指定していた場合に、かかる指定に基づき定時定額金を支払います。なお、本号において、信託財産からの支払先は第二受益者が当行の本支店に保有する普通預金口座とします。
③ 第一受益者必要経費(第一受益者の医療費、介護費用(老人ホームの入居一時金を含む)、公租公課、社会保険料その他の当行が必要と認める費用)
当行は、第一受益者(受益者代理人等の任務開始後は受益者代理人等)から の支払い指図に基づき、これらの第一受益者必要経費を支払います。なお、 本号において、信託財産からの支払先は第一受益者(受益者代理人等の任務 開始後は受益者代理人等)が当行の本支店に保有する銀行口座とします。た だし、当行は、第一受益者または受益者代理人等から、資金使途が明確な支 払先の請求書等がある一時金支払いの申し出があれば、受益者代理人等がx xする支払先の銀行口座に信託財産から直接支払うことができるものとしま す。また、受益者代理人等は当行所定の書面により当行に信託目的の遂行の ための一時金の支払いであることを申し出ることとし、当行はそれをもって 信託目的に合致した支払い指図権の行使であることを確認するものとします。
(9) 当行が、前項に基づき信託財産から一時金または定時定額金を支払うことにより、第一受益者および第一受益者の相続人その他の第三者に損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負わないものとします。
(10)第 1 項、第 3 項、第 4 項および第 5 項の信託終了の際には、当行の求めに応じ、
所定の書面に、署名および届出の印章による押印をして提出して下さい。また、当行は、当該信託の終了の手続に際し、必要と認めた場合、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、信託財産の交付を行わないことに関して、遅滞責任を負いません。なお、第 4 項の信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第12条(受益者への報告)
(1) 当行は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者にお知らせします。
① 第 9 条第 1 項第 3 号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面
【年 2 回受益者への交付】
② 本信託が終了したときの最終計算を記載した書面【受益者または受益者の相続人への交付】(なお、受託者が当該書面を交付した後 1 ヵ月以内に受益者またはその相続人が異議を述べなかった場合には、受益者またはその相続人は当該最
終計算を承認したものとみなします)
③ 準用信託業法第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書【当行ホームページでの掲載、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)】
④ 準用信託業法第 29 条第 3 項に従い、第 3 条の 2 第 1 項および第 2 項に定める
取引の状況を記載した書面【当行ホームページでの掲載、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)】
(2) 当行は、前項第 3 号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信
託法第 37 条第 2 項により作成される書類をいう)の作成に代えるものとします。また、信託財産状況報告書をホームページに掲載し、閲覧に供することをもって、信託法第 37 条第 3 項の報告に代えるものとします。
(3) 当行は、第 1 項第 4 号の書面を当行ホームページに掲載し、閲覧に供することをも
って、信託法第 31 条第 3 項の通知に代えるものとします。なお、第 3 条の 2 第 3
項および第 3 条の 3 により行う行為については、信託法第 31 条第 3 項および同法
第 32 条第 3 項の通知は行わないものとします。
(4) 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5) 当行は、本約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知は行わないものとします。ただし、受益者に通知しないことが、信託法その他の法令に違反するものについては、この限りではありません。
第12条の2(受益者代理人等への報告)
(1) 当行は、第 1 条の 3 に定める受益者代理人等の任務開始以前においても、受益者代理人等に対し、本信託が開始しまたは終了した旨を報告します。
(2) 第 1 条の 3 に定める受益者代理人の任務開始以降においては第 12 条に定める受益
者への報告は受益者代理人(承継受益者代理人の任務が開始し、新たに受益者代理人となった場合は新たな受益者代理人)へお知らせします。なお、当該報告は、第 1 条の 5 に定める任務の終了まで行うものとします。
第12条の3(みまもり人への報告)
本信託において、みまもり人を選任する場合、第 1 条の 4 に定めるみまもり人としての役割開始以降、本信託の申込書その他この約款に定める方法により第一受益者および受益者代理人等が行う信託財産の設定、追加、解約(一部解約を含みますが定時定額金の支払いは除きます。)が行われた場合にお知らせします。なお、当行によるみまもり人への報告は、第 1 条の 6 に定める役割の終了まで行うものとします。
第13条(受益債権の相殺等)
(1) 当行は、信託期間満了日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、本信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権
(本信託の信託財産に属さない債権を含む。以下同じ)とを相殺することができます。また当行は相殺によらず、第 2 条第 2 項の規定にかかわらず、本信託を解約し、解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については、別の約定にしたがいます。
(2) 受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを、対当な額で相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、または第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行の銀行勘定が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書面に届出の印章により押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務が受益者の当行に対する債務であるときは当該債務から優先して、当該債務が第三者の当行に対する債務であるときは受益者の保証債務から優先して相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当
行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4) 第 2 項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害
金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(5) 第 2 項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きにつ
いて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第14条(善管注意義務等)
(1) 当行は、本信託契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもって本信託の事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 当行が本約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭による補てんの方法により行うものとします。
(3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、本約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第15条(権利の消滅)
(1) 当行が信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2) 前項の「休眠預金等」とは、信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したも
のをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 15 条の 2 から第 15 条の 4 によります。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 9 条および第 11
条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後 10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第15条の2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
(1) 当行は、信託財産について、次の各号に掲げる事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
① 一部解約(委託者のご同意を得て受益者からお申し出があり、当行でこれを認めた場合に限ります。)信託金の追加等の事由により信託財産の額に異動があったこと(当行からの収益金の分配に係るものを除きます。)
② 受益者から、信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(信託財産が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において
「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
ア. 当行が公告をすべき事項
イ. 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
ウ. 受益者が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
第15条の3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) 信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 15 条の 2 に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が受益者に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発し
た日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ 信託財産が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第 2 号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由と
は、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 信託期間、計算期間または償還期間の定めがあること 信託期間、計算期間または償還期間の末日
② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、信託財産について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
③ 信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日
④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
第15条の4(休眠預金等代替金の支払に係る申し出の委任)
(1) 信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づき信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、受益者は、当行を通じて信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、受益者は、当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等
代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 受益者は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申し出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① 信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② 信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行が信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
(5)本条については、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
第16条(受益者・委託者の権利等)
(1) 委託者は、第 1 条第 3 項各号のいずれかに該当しない場合に限り、当行所定の書面を提出することにより、受益者を指定または変更することができます。この権利を含め、委託者の地位および権利は、相続により承継されません。
(2) 当行は、委託者と異なる者が受益者として指定された場合または受益者が変更された場合において、受益者(受益者として指定された者を含む)に対して、受益権の取得または喪失について通知する義務は負わないものとします。
(3) 委託者および受益者は、信託法第 58 条第 4 項による場合を除き、受託者を解任す
ることはできないものとします。
第17条(信託約款の変更)
(1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情を発生したときは、金融庁長官の認可ならびに委託者および受益者の承諾を得て、本約款を変更できるものとします。
(2) 当行が金融庁長官の認可を得て本約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1か月以上の期間とします)にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3) 前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、第 2 条第 2 項の規定にかかわらず、当行は第 11 条第 4 項に定める解約手続きを行うものとします。
(4) 第 2 項の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
(5) 本約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
第18条(譲渡・質入)
(1) 本信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
(2) 当行が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第19条(印鑑届出・印鑑照合)
(1) 委託者、受益者等、その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ当行に届出るものとします。ただし、第二受益者は、第一受益者の死亡に伴い受益権を取得した際に自ら届出るものとします。
(2) 当行が、本信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った結果、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条(届出事項の変更)
(1) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、受益者および受益者代理人等またはその相続人は直ちに当行にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。
① 印章の喪失もしくは毀損
② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者および受益者代理人等、これらの者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、信託監督人、信託管理人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、住所の変更、その他の異動
(2) 委託者、受益者および受益者代理人等、これらの者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、信託監督人、信託管理人、その他信託契約関係者について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または任意後見監督人が選任された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人または任意後見人の氏名その他当行が定める事項を、書面によってお届けください。またすでに、補助・保佐・後見の審判を受けている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合、またはこれらの届出事項に取消もしくは変更等がある場合も、同様にお届けください。
(3) 前各項の届出手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみな
します。なお、当行が委託者、その相続人または受益者および受益者代理人等の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも、同様とします。
(5) 第 1 項および第 2 項の場合、当行は、信託金もしくは収益金の支払いを、当行所定
の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第20条の2(みまもり人の届出事項の変更)
(1) 名称、住所その他の届出事項の変更事由および第 1 条の 6 に基づくみまもり人の終了事由が発生した場合には、受益者、みまもり人またはその相続人は直ちに当行にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。
(2) 前項の届出手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、当行がみまもり人の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも、同様とします。
第21条(預金保険法に係る信託分割等)
当行に、預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対する預金等に該当する受益権の受益者に対する元本補てんの履行、および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて、当行の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、本信託または分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときは、信託を終了することとします。
第22条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1) 本信託契約には、信託法が適用されるものとします。
(2) 法令等の改正により、本約款にて引用する法令等の各項番号等に変更が生じた場合には、改正後の各項番号等に自動的に読替えられるものとします。
第23条(分割後の信託契約の効力等)
分割後の本信託契約についても同様に、本約款が適用されるものとします。
第24条(準拠法および管轄)
この約款の準拠法は日本法とします。また、この約款に関して訴訟の必要を生じた場合には、さいたま地方裁判所または当行の取引店の所在地を管轄する裁判所とします。
以 上
≪当行が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人 信託協会
連 絡 先 :信託相談所 電話番号:0000-000000 または 00-0000-0000