Contract
定 款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、セガサミーホールディングス株式会社と称する。
2.前項の商号は、英文ではSEGA SAMMY HOLDINGS INC.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理ならびにそれに付帯する業務を行うことを目的とする。
( 1 )パチンコ遊技機、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機および関連機器の製造、販売ならびにリサイクル業務
( 2 )遊戯用機械器具、遊技用機械器具、遊園地用乗物機械器具、電気機械器具、電子応用機械器具、光学機械器具、事務用機械器具、学習用機械器具、運動用機械器具、健康促進用機械器具、自 動販売用機械器具、両替用機械器具、景品引換用機械器具、写真用機械器具およびこれらの部 品、材料の企画、製造、販売ならびに輸出入
( 3 )玩具の企画、開発、設計、製造、販売ならびに輸出入
( 4 )コンピューターおよびその周辺機器、端末機器の設計、製造ならびに販売
( 5 )ゲーム機器およびその周辺機器、端末機器のハードウェア、ソフトウェアの企画、製造、制作、販売ならびに輸出入
( 6 )電気通信機器およびその周辺機器、端末機器ならびにオーディオビジュアル機器の企画、開発、コンサルタント、販売、販売代理、輸出入、製造、加工、取付工事およびメンテナンス業な らびに電気通信サービス加入に関する代理店業
( 7 )立体映像装置の企画、製造、販売、輸出入ならびに映像処理システムの企画、製作、販売、輸出入
( 8 )ジェットスキー、モーターボートおよびスキューバダイビング機器、衣料用繊維製品、毛皮製衣服、衣料雑貨品、服飾雑貨品、装身具、皮革製品、靴、鞄、袋物、室内装飾品、家具、美術工芸品、時計、眼鏡、音響機器、家庭用電気製品、化粧品、医療用消耗品、医療用機器の企画、開発、製造、販売ならびに輸出入
( 9 )宝石、貴金属、古物品、カメラ、文具、書籍、雑誌、楽器、スポーツ用品、日曜大工用品、園芸用品、園芸用樹木、xxx、園芸用材料および生花、肥料、飼料、土壌改良剤、自動車、自動車部品、自動車用品、自転車、食品、医薬品、健康補助食品、特定保健用食品、酒類、清涼飲料水、日用品雑貨、防犯、防火、防災用緊急連絡システム機器、産業廃棄物(生ゴミ)の処理機器、xxx発電機、食品加工機器の企画、開発、製造、販売ならびに輸出入
(10)コンピュータソフトウェア、コンピュータシステムの企画、開発、制作、販売およびコンサルティング
(11)インターネット、コンピュータネットワーク、携帯電話、カーナビゲーションシステム、テレビゲームネットワーク等のネットワークシステムの企画、設計、開発、管理、運営、保守業務
(12)各種情報の収集、分析、処理、販売、輸出入および提供サービス業 (13)データベースの作成、販売、保守
(14)国内および国際付加価値通信網による情報ならびにソフトウェア提供サービス業 (15)インターネット接続仲介業
(16)映像ソフト、音響・音楽ソフトの企画、制作、販売、輸出入 (17)放送番組、映画、アニメーションの企画、制作、販売、配給 (18)デジタルコンテンツの企画、制作、販売ならびに輸出入 (19)出版業
(20)新聞の制作、発行および販売
(21)ケーブルテレビジョンのシステム設計、企画 (22)放送法によるテレビジョンその他一般放送業
(23)事業間の商品流通促進のためのコンピュータによる仲介および卸売業務 (24)通信販売業
(25)古物売買業
(26)建築工事業、設備工事業、室内外装工事業、機械器具設置工事業
(27)商工業施設、文教施設等各種建物、建築設備およびディスプレイの企画設計、施工、監理 (28)各種建築材料の製造および販売
(29)建物およびその他関連設備のメンテナンス業ならびにそのフランチャイズシステムによる加盟店の募集、指導ならびにクリーン商品(ジュータン、モップ、クロス、ロールタオル、トイレおよび家庭用香料、空気清浄機、浄水器)の販売およびレンタル
(30)総合リース業
(31)遊技場、ゲームセンター、遊園地等の娯楽施設、宿泊施設、飲食施設、ゴルフ場、スポーツ施設、販売施設、文化施設、温泉浴場、療養施設、カラオケルーム、駐車場、洗車場、音楽スタジオ、ライブハウスの経営およびフランチャイズシステムによる加盟店の募集、指導ならびにこれらの会員権の販売
(32)クリーニング業
(33)スポーツ、芸能、演劇、演芸、映画、コンサートその他各種イベントの企画、運営、実施 (34)鉱泉権に関する事業
(35)造園工事業、森林管理業、植栽管理業 (36)観光事業開発
(37)旅行業法に基づく旅行業 (38)旅行代理店業
(39)芸能タレントおよびアーチストのマネジメント業務ならびに芸能プロダクションおよびモデルプロダクションの経営
(40)特定労働者派遣事業 (41)有料職業紹介業
(42)会議場の経営および会議にかかる企画運営業務 (43)通訳・翻訳業務およびそれに関する企画運営 (44)広告および宣伝業
(45)経営コンサルタント業 (46)マーケティングリサーチ
(47)シナリオライター、声優、映像製作技術者等の養成に関する学校経営 (48)幼児を対象とした早期能力開発の企画、運営
(49)学習教室の企画、経営ならびに輸出入
(50)キャラクター商品の企画、開発、製作、販売
(51)特許権、実用新案権、意匠権、商標xx工業所有権および著作権、著作隣接権、商品化xx無体財産権の管理、取得、使用許諾、売買、賃貸ならびに利用の研究
(52)不動産の売買、賃貸、管理、清掃業務および仲介
(53)金融業、投資業ならびにクレジットカードの取り扱い業務、プリペイドカード・商品券の企画、製作、販売
(54)損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務ならびに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
(55)陸、海運業、航空運送業およびその代理業、仲立業 (56)倉庫業
(57)次の物品の売買
①土産物品、民芸品、農林水産物
②石油その他の燃料およびその製品
③車両およびその部品ならびに車両用品
④機械、器具およびその部品
⑤紙パルプ、紙加工品
⑥プラスチック製品、繊維製品、家庭用品
⑦農畜水産物およびその加工品
(58)前号②ないし⑦の物品の加工、修理およびこれらの請負業
(59)印刷・製本、事務用品および備品の調達・管理ならびにファイリング、OA機器操作、一般事務処理および会計事務の代行業務
(60)たばこ、塩、切手、収入印紙の販売、その代理、仲介業 (61)鍼、灸、マッサージ業
(62)事務所セキュリティシステムの保守・管理
(63)自動車運行管理受託およびそのコンサルティングに関する業務 (64)ごみ収集、処理業
(65)各種ソフトウェアおよびハードウェア関連機器のデバッグ業務 (66)製造ライン請負事業
(67)児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令に基づく子ども・子育て事業
(68)前各号に掲げる事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
2.当会社は、前項各号の事業およびそれに付帯または関連する一切の業務を営むことができる。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx品川区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他止むを得ない事由が生じた場合には、xxxにおいて発行する日本経済新聞に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、8億株とする。
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式の買増請求)
第8条 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を当会社に対して売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)することができる。
2.買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規程による。
(単元未満株主の権利制限)
第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
( 1 )会社法第189条第2項各号に掲げる権利
( 2 )剰余金の配当を受ける権利
( 3 )取得請求権付株式の取得を請求する権利
( 4 )募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
( 5 )前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により決定する。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項および第50条に定める場合のほか、株主または登録株式質権者として権利を行使すべき者を定めるために必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して基準日を定めることができる。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年4月1日から3ヶ月以内に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、これを招集する。
(招集地)
第14条 当会社の株主総会は、本店所在地またはこれに隣接する地のほか、xxxxxxにおいて招集する。
(招集者および議長)
第15条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。
2.前項の場合においては、株主またはその代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出することを要する。
(決議方法)
第18条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2.会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
(議事録)
第19条 株主総会の議事は、その経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を議事録に記載または記録する。
2.株主総会の議事録は、その原本を決議の日から10年間本店に備え置き、その謄本を5年間支店に備え置く。
第4章 取締役および取締役会ならびに執行役員
(取締役会の設置)
第20条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、15名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、5名以内とする。
(取締役の選任方法)
第22条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもってこれを行う。
2.前項の選任決議は、累積投票によらないものとする。
3.取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3.補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
4.会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(役付取締役)
第24条 取締役会の決議により監査等委員でない取締役の中から社長1名を選定し、また必要に応じて会長、副会長、副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名選定することができる。
(代表取締役)
第25条 取締役社長は、会社を代表する。
2.前項の定めに加え、必要に応じて取締役会の決議をもって監査等委員でない取締役の中から代表取締役を定めることができ、各々会社を代表するものとする。
(取締役会の招集者および議長)
第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
(取締役会の招集手続き)
第27条 取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日より3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを得ないときには、この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときには、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法)
第28条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。
(取締役会の決議の省略)
第29条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(業務執行の決定の取締役への委任)
第30条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会の議事録)
第31条 取締役会の議事は、その経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに署名もしくは記名捺印または電子署名する。
2.取締役会の議事録は、その原本を議事の日から10年間本店に備え置く。
(相談役)
第32条 取締役会は、その決議をもって相談役若干名を選任することができる。なお、相談役は、当会社の業務に関し、社長の諮問に応じるものとする。
(取締役会規程)
第33条 取締役会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第34条 取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役との責任限定契約)
第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(執行役員)
第36条 当会社は、取締役会の決議に基づき執行役員を選任する。
2.執行役員は、取締役会の定めた方針に従い、社長より委嘱された業務執行の一部を担当する。
(執行役員規程)
第37条 執行役員に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める執行役員規程による。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第38条 当会社は、監査等委員会を置く。
(常勤の監査等委員)
第39条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集手続き)
第40条 監査等委員会を招集するには、各監査等委員に対し、会日より3日前までにその通知を発するものとする。ただし緊急やむを得ないときには、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときには、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開くことができる。
(監査等委員会の決議方法)
第41条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
(監査等委員会の議事録)
第42条 監査等委員会の議事は、その経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を議事 録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに署名もしくは記名捺印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第43条 監査等委員会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第44条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第45条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第46条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第47条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第48条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 計 算
(事業年度および決算期日)
第49条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎事業年度末を決算期とする。
(剰余金の配当等)
第50条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
2.当会社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
(配当金の除斥期間)
第51条 配当金について、支払開始の日から満3ヶ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務から免れるものとする。
2.未払の配当金には、利息をつけないものとする。
附 則
(監査役との責任限定契約に関する経過措置)
第1条 第18期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第4
23条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前定款第47条の定めるところによる。
平成16年10月 1日 | 制 | 定 |
平成17年 6 月24x | x | x |
平成17年11月18x | x | x |
※平成18年5月1日「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律87号)施行による
平成18年 5 月 1x | x | x |
平成18年 6 月20x | x | x |
平成21年 6 月18x | x | x |
平成22年 1 月 6x | x | x |
平成22年 6 月23x | x | x |
平成23年 6 月23x | x | x |
平成24年 6 月19x | x | x |
平成26年 6 月18x | x | x |
平成27年 6 月17x | x | x |
平成28年 6 月17x | x | x |
平成30年 6 月22x | x | x |
平成30年 8 月 6x | x | x |
令和 4年 6 月22x | x | x |
令和 5年 3 月 2x | x | x |