Contract
ODPコワーキングクラブ規約
2018年10月9日 制定
2020年4月1日 一部改正
(総則)
第1条 大阪デザイン振興プラザ(大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社で構成する実行委員会による運営。以下「ODP」という。)の「ODPコワーキングクラブ」(以下「会」という。)の運営に関する事項については、別に定めがあるものを除くほか、この規約に定めるところによる。
(目的)
第2条 この会は、大阪で活動するクリエイターによるクリエイティブ活動の自己発信の支援等を目的とする。
(事務局)
第3条 会の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局の位置は、xxxxxxxxxx0xx0x00x xxxxxxxxxxxxとする。
3 事務局の事務は、アジア太平洋トレードセンター株式会社が担うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、アジア太平洋トレードセンター株式会社は、この規約に定める事務局の事務のうち、次に掲げる事務を公益財団法人大阪産業局に委託する。
(1) 第5条の入会手続きに関すること。ただし、入会の承認に関することを除く。
(2) 第6条の会員資格の更新に関すること。ただし、会費の請求に関することを除く。
(3) 第8条の会員へのサービス提供並びにODPの施設の利用許可及び制限に関すること
(4) 第10条第3項の指示及び同条第4項の会員情報の変更等の受付に関すること
(5) 第13条の退場の指示に関すること
(6) 第16条の退会手続きに関すること
(7) 第18条の個人情報の収集及び管理に関すること
(8) その他会の運営に関すること
(入会資格)
第4条 会員となる資格は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 事業としてクライアントにクリエイティブワークを提供している個人又はその開業準備段階の個人であること。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員又は暴力団密接関係者でないこと
(3) 過去に第14条の除名をされていないこと
(入会手続き)
第5条 会員になろうとする者は、事務局に所定の申込書を提出し、その承認を得なければならない。
2 事務局は、前項の承認をするにあたり、面談等の審査を行うことができる。
3 事務局は、第1項の申込書及び前項の面談等の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みを拒否することができる。
(1) 第2条の目的に合致しないと認められるとき
(2) 前条に定める入会資格を満たさないとき
(3) この規約に同意しないとき
(4) 前各号に定めるもののほか、事務局が入会を不適当と認める事由があるとき
(会員資格の更新)
第6条 会員資格の有効期限は前条第1項により承認された日から1年を経過した日の属する月の前月末日とする。
2 会員は、会員資格を更新しようとするときは、事務局が指定する期限までに更新後の期間にかかる会費を納入しなければならない。
3 前項による更新後の会員資格の有効期間は1年間とする。
(会費)
第7条 会費は、月額1,000円(消費税及び地方消費税を除く。)とし、1年間分の前納とする。ただし、入会した月において、入会日からその月末までの日数が1か月に満たないときは、1か月として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、事務局において必要と認めるときは、期間を限定して前項に定める金額を下回る会費の額を設定することがある。
3 会員は、事務局が定める方法及び期日までに会費を納入しなければならない。
4 既納の会費は返金しない。ただし、第16条による退会をしたときは、退会した日の属する月の翌月分以降にかかる既納の会費を返金する。
5 前項ただし書きによるもののほか、事務局において特別な事由があると認めるときは、既納の会費を返金することがある。
(サービス提供内容)
第8条 会員は、次のサービスの提供を受けることができる。
(1) ODPライブラリーのコワーキングスペースとしての利用
(2) ODP会議室及び応接室の利用。ただし、会員のビジネス創出に資するものとして事務局が認めるものに限る。
(3) ODPレンタルスペースの会員料金による利用。ただし、第2条の目的に資するものとして事務局が認めるものに限る。
2 会員は、前項第1号のサービスを利用する際に、会員1名につき2名までの会員以外の者
(以下「同伴者」という。)を同伴させることができる。
3 会員は、前項第2号のサービスを利用する際に、同伴者を伴うことができる。
4 第1項第3号の会員料金は、大阪デザイン振興プラザレンタルスペース規約(以下「規約」という。)の利用料金に関する規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。ただし、次の各号に定めのない事項については、規約の各条項を適用する。
(1) 規約第7条第1項の基本料金を次表のとおりとする。
施 設 名 | 単 位 | 基本料金 |
デザインギャラリー | 1日につき | 15,000円 |
デザインショーケース(1室につき) | 1日につき | 2,500円 |
多目的ルーム | 10:00~12:30 | 2,000円 |
13:00~18:00 | 3,000円 | |
18:00~20:00 | 1,250円 | |
交流サロン | 1日につき | 2,500円 |
【注】多目的ルームの18:00~20:00のみの利用は不可とする。
(2) 規約第7条第2項の搬入又は搬出のみに多目的ルームを利用する場合の利用料金を1日につき2,500円とする。
(3) 規約第7条第3項の延長料金を次表のとおりとする。
施 設 名 | 単 位 | 基本料金 |
デザインギャラリー | 1時間につき | 1,250円 |
デザインショーケース(1室につき) | 1時間につき | 625円 |
交流サロン | 1時間につき | 625円 |
4 会員の施設利用に関し、規約第9条第5項の規定にかかわらず、会員は交流サロンのみの利用ができるものとする。
5 事務局は、第1項第2号及び第3号の利用回数に制限を設けることができる。
(施設の利用時間)
第9条 前条第1項に定める施設の利用時間は、ODPの開館時間に準ずる。
(会員等の義務)
第10条 会員は、この規約及びODPの施設利用に係る関係規程を遵守しなければならない。
2 会員は、同伴者に第11条の規定及びODPの施設利用に係る関係規程を遵守させなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、会員及び同伴者は、ODPの施設の利用にあたっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 会員は、第5条の申込書その他事務局に提供した会員情報に変更等があれば、速やかに事務局に届け出なければならない。
(禁止事項)
第11条 会員及び同伴者は、次の行為を行ってはならない。
(1) 法令又は公序良俗に反する行為
(2) 暴力団その他反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為
(3) ODP及び他の会員に対する誹謗中傷その他これらの活動を妨害する行為
(4) ODPで知りえた他の会員の情報その他秘密に関する情報を第三者へ提供する行為。ただし、当該情報を管理する者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5) ODPにおける特定の政治団体又は政治家への支持への働きかけ若しくは勧誘、政治的主張その他の政治的行為
(6) ODPにおける宗教の宣伝、宗教団体への勧誘その他の宗教的行為
(7) この規約に基づく権利及び義務の第三者への譲渡
(8) 会費及びODPの施設利用に係る料金の滞納
(9) 前各号に掲げるもののほか、事務局が会及びODPの運営に支障があると判断した行為
(損害の賠償等)
第12条 会員又は同伴者が、故意又は過失によりODPの施設、設備又は備品を滅失又は損壊したときは、事務局は、その原因行為を行った者に対して、これを原状に復し又はその損害を賠償させることができる。
(退場の指示)
第13条 会員又は同伴者が、ODPの施設を利用するにあたり、他の利用者の迷惑となる行為その他ODPの施設の運営の妨げになる行為をしたときは、事務局は、当該会員若しくは同伴者又はその両者に対してODPの施設からの退場を指示することができる。
(除名)
第14条 事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その是正が見込めないと認めるときは、当該会員を除名することができる。
(1) 第11条第1号から第8号に掲げる行為をしたとき
(2) 会及びODPの運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき又はそのおそれがあるとき
(3) 前条の退場の指示を複数回受けたとき
2 第5条第1項の申込書に虚偽の内容が記載又は同条第2項の面談等で虚偽の内容があったことが判明したときは、事務局は、当該申込みをした会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第15条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 前条の規定による除名となったとき
(3) 第4条に規定する入会資格を喪失したとき
(4) 第6条に規定する期限までに更新後の期間にかかる会費が納入されないとき
(退会手続き)
第16条 会員は、退会をしようとするときは、あらかじめ事務局に所定の退会届を提出しなければならない。
2 会員は、退会した日の属する月の末日まで、第8条のサービスを受けることができる。
(サービス提供の休止等)
第17条 事務局は、天変地異、社会情勢の変化その他の理由により、第8条のサービスの一部又は全部を休止又は廃止し、若しくは利用を制限することがある。
(個人情報の取扱い)
第18条 事務局は、会員及び同伴者に係る個人情報をODPの活動目的に利用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ODPの管理運営上必要があるときは、ODPの共同運営者である大阪市に前項に掲げる情報を提供することがある。
(規約の改正)
第19条 この規約は、必要に応じて改正することがある。
2 事務局は、前項の規定による改正をする場合は、あらかじめ会員に対して改正内容を周知 するものとする。ただし、特に必要があるときは、会員への周知を事後にすることができる。
(準拠法)
第20条 この規約に定めのない事項については、日本国の法令によって判断されるものとし、この規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。
附 則(2018年10月9日制定)
この規約は、2018年10月9日から適用する。附 則(2019年6月1日一部改正)
この規約は、2019年6月1日から適用する。附 則(2020年4月1日一部改正)
この規約は、2020年4月1日から適用する。