Contract
1. 総則
第1条(定義)
ティップネス 会 則
⑤会員資格を喪失した方が、 本クラブに入会を希望する場合、 会社は資格喪失理由により、 入会金・ 諸会費・ 諸料金の割引を適用しない場合があります。 また、 本クラブは、 第4 条④により再度入会資格を認めた方について、 諸会費・ 諸料金の支払方法を指定する場合があります。
の方法に従って来店もしくは会員WEBサイト等での手続きを完了し、 所定の休会月会費を支払うことにより1 ヶ月単位で休会できます。 また、 休会手続きが休会希望前月の25 日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、 翌月の月会費は全額お支払いただきます。
本会則によって定める条項は株式会社ティップネス(以下会社という)が運営する全ての施設(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。 また、 外国語との対訳形式による本会則において、 日本語による会則と外国語による会則の解釈に疑義が生じた場合には、 日本語版をxxとして全ての会員に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブの会員が、 クラブ内の諸施設を利用して、 心身の健康維持・増進、 会員相互の親睦を図ることを目的とします。
2. 会員
第3条(会員)
①本クラブは会員制とし、 入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、 利用範囲に応じて諸施設・諸サービスを利用することができます。
②本クラブはクラブサービスの一部を、会社が運営・提供するウェブサイトおよび各種ウェブアプリ(以下会員WEB サイト等という)にて提供し、 会員は会員WEBサイト等の規約等に同意の上会員登録することにより、コンテンツ提供サービスを利用することができます。
③会員の契約期間は、 月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第4条(入会資格)
本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
① 13 才以上もしくは中学生以上で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。一部店舗では、16才以上とします。
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
③入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
④過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
⑤次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・刺青、ファッションタトゥーがある方。
・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
・施設を一人で利用できない方。
・妊娠している方。
・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。
⑥その他、会社が本クラブの会員として不適切と判断してない方。
第5条(入会手続き)
①本クラブを利用する方は、 本会則を承認の上、 入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、 契約を行う事により会員となります。 未xx者が入会を希望する場合は、 本人とその親権者が連名にて入会手続きを行うものとします。 この場合、 親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②会員となる方は入会手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所、 および会費決済に必要な情報を登録するものとします。 また、 会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
③会員は入会手続きによって付与された会員番号により、 会員WEBサイト等に登録されます。会員は同サイト等の利用規約に同意の上パスワード・メールアドレス等、所定項目を登録するものとします。
④本クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
第6条(会員証等)
①会員は本クラブの施設を利用するときは、会員証もしくは会社が認めた会員証に代わる認証方式(以下会員証等という)を入退館時に提示いただきます。尚、会員は必要に応じて会員証等を提示するものとします。
②会員は、会員証等を適切に管理し、前項に定める提示をできないとき、会員資格を喪失したときは、別途会社が定める方法に従うものとします。
③会員証等は本人のみが使用する事ができ、 他人に貸与、 譲渡できません。
第7条(諸会費· 諸料金)
①会員は会社が定めた諸会費・ 諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本クラブは未xxの会員の親権者、 または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・ 諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②諸会費・ 諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。 尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・ 諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
③諸会費・ 諸料金の金額、 支払時期、 支払方法等は会社がこれを定めます。
本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。 入会金の有無、 金額は別に定め、 会員は入会時にこれを支払うこととします。 入会金は契約締結のためのものであり、 理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
④利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします。
⑤会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、 会員種類の改廃、利用権利の変更もしくは入会金
・ 諸会費・ 諸料金等の金額を変更することができ、 会社が定めた方法により告知するものとします。
⑥月会費を滞納している会員は、 施設のご利用をお断りします。 また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
⑦一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 会社所定の退会手続きが完了するまでの間、 会社が適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。 また、 法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。 尚、 返還先は、 会員本人または第7 条①で予め会社が認めている会員の代理人とします。
第8条(退会)
①会員本人の都合による退会は、 本人が退会希望月の25 日迄(休館日の場合は前営③日)に所定の方法に従って来店もしくは会員 WEBサイト等での手続きを完了する事により、 その月末で退会できます。 また、 25 日を過ぎた場合、 翌月以降の月末日の退会となります。 本クラブは手続きの際《退会ご確認書》を交付し、 会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。 未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払の義務を負うものとします。
②本人による所定の方法に従った手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期限などは第8条①と同様です。
第9条(会員資格の譲渡、 相続、 貸与)
会員は、 如何なる場合も、 その会員資格を他に譲渡・ 相続または貸与することはできません。
第10条(会員の休会)
①会員本人の都合により1 ヶ月以上会社の定める期間内において、本人が休会希望前月の25 日迄(休館日の場合は前営③日)に所定
②休会期間は、第10 条①で所定の手続き時に取り決めた期日をもって終了し、翌月より原則休会前の会員種類に戻ります。1 ヶ月未満の休会はできません。
③本人による所定の方法に従った手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期限などは第10条①と同様です。
第11条(諸手続き)
①会員は会員種類・ プライベートロッカー ・ オプション・ サービスに関する変更等の手続きを、 別途定める所定の方法で完了しなければなりません。 また、 本クラブは手続きの際《確認書》を交付し、変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
②会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
③会員の氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所について、本クラブが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。
④本クラブは、 本人確認等やサービスを提供する上での照合、 サービスを利用いただくための資格等の確認のため、 入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、 会員の顔写真を撮影できるものとします。
第12条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、 会社は除名とすることができます。 また、 各項に該当し除名を受けた会員は、 その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
(但し、 会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
①本会則、 その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②諸会費、 諸料金の滞納、 遅延など支払いを怠ったとき。
③入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
④会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑤暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑥第16条各号の禁止行為を行ったとき。
⑦その他、 本条各号に準ずる行為をしたとき。
第13条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①退会したとき。
②会員が提携クレジットカード会社(株式会社オリエントコーポレーション、株式会社ジャックス、ライフカード株式会社)へ申し込んだ会費決済料金集金制度またはティップネスカードで会費を支払う場合で、会社が提携クレジットカード会社より会費決済について契約不成立、 解除または無効の通知を受理したとき。(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
③除名されたとき。
④死亡したとき。
⑤本クラブを廃止したとき。
第14条(健康管理)
①会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
②会員は疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本クラブへ申告するものとします。 本クラブは会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、 その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。
3. 施設· サービス利用 第15条(諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設・ サービス利用に際して、 本会則および会社が
別途定める規則、 注意事項を厳守し、 本クラブでは従③員の指示に従っていただきます。
第16条(禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、 会員による次の行為を禁止します。
①動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙すること。(電子タバコ・ 無煙タバコを含む)
④許可なく施設内で撮影・ 録音すること。
⑤本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
⑥所定の場所以外での排泄行為。
⑦他人や従③員、本クラブ、会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
⑧許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営③行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為
(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
⑨他人や従③員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑩痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
⑪他人や従③員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑫正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従③員を拘束する等、従③員の③務を妨げる行為。
⑬他人の施設利用を妨げる行為。
⑭支払うべき諸会費、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
⑮酒気を帯びて施設内に入場すること。
⑯過剰、不当な要求行為。
⑰その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
第17条(入場禁止、 退場)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、 退場を命じることができます。
①本会則および諸規則を遵守しない方。
②集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
③正当な理由なく本クラブの従③員の指示に従わない方。
④第4条の入会資格を満たしていないと会社が判断した方。
⑤第16条で禁止されている行為を行った方。
第17条の2(施設・サービス利用制限)
会社は下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。
①健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方。
②会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
第18条(損害賠償)
①本クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
②会員が本クラブの施設利用に際して会社、 従③員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第19条(盗難)
会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
第20条(紛失物· 忘れ物· 放置物)
①会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、 会社は一切損害賠償・ 補償等の責を負いません。
②忘れ物・ 放置物については、 原則として2 週間保管した後、 処理させていただきます。
第21条(同伴ビジター · ビジター)
①会員が同伴した会員以外の方(以下、 同伴ビジターという)は、 同
伴した会員の利用資格に準じて施設・ サービスを利用することができます。 同伴ビジターは会社が別途定めた施設使用料金を支払うものとします。
②会社は、 会員以外の方(以下、 ビジターという)に本クラブの見学、施設・ サービスを利用させることができます。
③同伴ビジターおよびビジターについても施設・ サービス利用のための資格確認、 運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。 また、 会員と同様に本会則が適用されます。
第22条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、 施設内掲示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。
4. 施設営業
第23条(営業時間)
営③時間は別途定めます。
第24条(施設の利用制限と休館)
①本クラブは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・xx)とするほか、xx回一定期間をメンテナンス休館、施設点検日を定期休館とします。
②①の休館のほか本クラブは、 次の理由により施設の全部または一部、または一定の時間について、利用制限または臨時休館することがあります。
(1)気象、 災害、 警報、 注意報、疫病・感染症等の拡大蔓延等またはそのおそれがあり、 安全に営③を行う事ができないと会社が判断したとき。
(2)行政指導、 法令等重大な事由により、 止むを得ないと会社が判断したとき。
(3)入居している複合施設が休館するとき。
(4)館内改装、 施設の改造または修理、 その他の工事により営③ができないと会社が判断したとき。
(5)疫病・感染症等の拡大蔓延防止等のため、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき。
(6)その他、会社が休館または一定時間の利用制限が必要と判断したとき。
③予め予定されている休館は、原則2週間前までに告知します。但し、緊急の際は事前告知できない場合があります。
④店舗毎に施設の一部分または一定時間の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、会社は会員に会費を返還しないものとします。また、②(1)(2)(3)(4)(5)(6)の事由による休館店舗のみ利用できる会員種類の会員の会費については、以下のとおりとします。但し、休館店舗以外の他店舗も利用することができる会員種類の会員は対象外とします。
(1)月間10 営③日以上(2 月は9 営③日以上)全館休館した場合は、休館した日数分を日割り計算し返金いたします。
⑤本クラブは、会社の判断により例外的な措置として④を適用せずに会社の裁量において会費の割引、返還、減免その他の対応を行うことがあります。
第25条(本クラブおよび施設の廃止・統合)
会社は次の理由により、 本クラブおよび施設の全部または一部を廃止・統合することがあります。
①気象、 災害等により施設を休館し、 再開③が困難と判断したとき。
②経営上、 営③の継続が困難と判断したとき。
本クラブおよび施設の廃止や統合が行われた場合、会社はその旨を会員に告知し、本クラブの会員契約の全部または一部を終了させることができるものとします。
5. その他
第26条(個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 プライバシーポリシーは、 会社ホームページに掲示いたします。
第27条(会則の改定)
会社は本会則を改定することができ、 改定された会則は、 改定日より全会員に適用されるものとします。 また、 会社が本会則を改定する場合には、 改定日の2 ヶ月以上前に第28 条(告知及びご連絡)およ
び別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。
第28条(告知及びご連絡)
①本会則に別途定めがある場合を除き、会社が会員に対して行う告知およびご連絡は、施設内への掲示および会社のウェブサイト、会員WEBサイト等または電子的手法で掲載するものとし、会員は会社からの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を会員が認識されなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
②会社から会員への郵送または電子的手法でのご連絡は、会員が会社に申告した住所またはアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法でのご連絡が会員に到達しなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
附則
本会則は、2022年3月28日より施行いたします。
法人月会費制会員 会則における特則
法人月会費制会員は、ティップネス会則に次の事項を適用・追加いたします。
第1条 ティップネス会則第4 条(入会資格)①項について以下の内容を適用します。
①16才以上で、本会則を承認し、諸規則を厳守する方。
第2条 ティップネス会則第8 条(退会)について以下の通り追加いたします。
①契約法人が本クラブを退会した場合は、各登録会員も自動的に退会となります。(会員による退会の手続きは不要です。)
②お勤め先、所属先を退職または脱退した場合は、会員本人が退職または脱退月の25日迄に来店し所定の手続きを完了しなければなりません。
第3条 ティップネス会則第13 条(会員資格喪失)について以下の通り追加いたします。
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①契約法人が本クラブを退会したとき、または契約法人たる資格を喪失したとき。
②お勤め先、所属先を退職または脱退したとき。
第4条(効力)
本特則は2022年3月1日より適用します。
本特則に定めのない事項は、全てティップネス会則に従うものとします。
以上
株式会社ティップネス
1. 総則
第1条(定義)
法人登録会員 会 則
方式(以下会員証等という)を入退館時に提示いただきます。尚、法人登録会員は必要に応じて会員証等を提示するものとします。
②法人登録会員は、会員証等を適切に管理し、前項に定める提示をできないとき、法人登録会員資格を喪
本会則によって定める条項は株式会社ティップネス(以下会社という)が運営する全ての施設(以下総称して 「本クラブ」 という)に適用されるものとします。 また、 外国語との対訳形式による本会則において、日本語による会則と外国語による会則の解釈に疑義が生じた場合には、 日本語版をxxとして全ての法人登録会員に適用されるものとします。
第2条(目的)
会社と契約した法人(以下、 契約法人という)の役員・ 従③員および役員・ 従③員の家族(以下、 法人登録会員という)が本クラブ内の諸施設を利用して、 心身の健康維持・ 増進・ 会員相互の親睦を図ることを目的とします。
2. 法人登録会員
第3条(法人登録会員)
①本クラブは会員制とし、 法人登録会員は会社と契約法人の間で定めた契約条件(以下、 契約という)に応じて施設および諸サービスを利用することができます。
②法人登録会員の登録期間は、 契約が継続中の場合に限ります。
③本クラブはクラブサービスの一部を、会社が運営・提供するウェブサイトおよび各種ウェブアプリ(以下会員WEBサイト等という)にて提供し、 法人登録会員は会員WEBサイト等の規約等に同意の上会員登録することにより、コンテンツ提供サービスを利用することができます。
第4条(登録資格)
本クラブの法人登録会員に登録する資格を有する方は、 契約法人の役員・ 従③員及び役員・ 従③員の家族に限定され、 以下の項目を全て満たす方とします。
① 16歳以上で、 本会則を承認し、 諸規則を遵守する方。
②登録にあたり契約法人の承認を得た上で、 法人登録会員として登録を希望する方。
③暴力団・ 暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。 また、 将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
④登録に先だって、 本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
⑤過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、 結果的に自ら退会した方を含む)、 または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。 また、 過去の除名原因が明確であり、 会社が別途定める基準に応じて再度登録資格を認めた方。
⑥次のいずれかに該当した場合、 本クラブが別途定める審査において登録資格が認められ、 登録条件に同意した方。
・ 刺青、 ファッションタトゥーがある方。
・ 集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
・ 施設を一人で利用できない方。
・ 妊娠している方。
・ 上記の他、 会社が審査を必要と判断した方。
⑦その他、会社が本クラブの法人登録会員として不適切と判断してない方。
第5条(法人登録会員登録手続き)
①本クラブを利用する方は、 契約法人の承認を前提に、 本会則を承認の上、 法人登録会員として登録手続きを行わなくてはなりません。
②法人登録会員となる方は登録手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 および従③員・ 健保番号等の法人登録会員に必要な情報を登録するものとします。 また、法人登録会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
③法人登録会員は入会手続きによって付与された会員番号により、 会員WEBサイト等に登録されます。法人登録会員は同サイト等の利用規約に同意の上パスワード・メールアドレス等、所定項目を登録するものとします。
④本クラブは法人登録会員の顔写真を撮影し、 登録手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、 本人確認等やサービスを提供する上での照合、 サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
⑤未xx者が登録を希望する場合は、 本人とその親権者が連名にて登録手続きを行うものとします。 この場合、 親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
⑥法人登録会員資格を喪失した方が、 本クラブに入会を希望する場合、 会社は資格喪失理由により、 諸会費・ 諸料金の割引を適用しない場合があります。 また、 本クラブは、 第4 条⑤により再度入会資格を認めた方について、 利用料・ 諸料金の支払方法を指定する場合があります。
第6条(会員証等)
①法人登録会員は本クラブの施設を利用するときは、会員証もしくは会社が認めた会員証に代わる認証
失したときは、別途会社が定める方法に従うものとします。
③会員証等は本人のみが使用する事ができ、 他人に貸与、 譲渡できません。
第7条(利用料・諸料金)
①法人登録会員は本クラブを利用する場合、 契約で定められた所定の施設利用料を支払うものとします。
②法人登録会員は契約に定めのないサービスを受ける場合、 所定の料金を支払うものとします。
③利用料・諸料金にかかる消費税は法人登録会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の利用料・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、法人登録会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
第8条(登録解除)
①法人登録会員本人の都合により登録を解除する場合は契約法人に届出なければなりません。
②契約が継続されなかった場合、 または、 解除となった場合は、 契約期間満了をもって登録解除となります。
第9条(諸手続き)
①法人登録会員は会員種類・プライベートロッカー ・ オプション・サービスに関する変更等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。 また、 本クラブは手続きの際《確認書》を交付し、変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
②法人登録会員が法人登録会員申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)速やかに届出を行い、 変更手続きを行わなくてはなりません。
③法人登録会員の氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所について、 本クラブが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。
④本クラブは、 本人確認等やサービスを提供する上での照合、 サービスを利用いただくための資格等の確認のため、 入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、 法人登録会員の顔写真を撮影できるものとします。
第10条(利用制限)
会社は次のいずれかの場合、 契約内容に応じて、 法人登録会員の施設利用を制限する場合があります。
①契約で定めた施設利用回数を超えてしまったとき。
②契約で定めた法人登録会員1名当りの利用回数制限値を超えてしまったとき。
③契約で定めた利用可能店舗、 時間、 曜日の範囲を超えた利用があった場合。
第11条(会員除名)
法人登録会員が次のいずれかに該当した場合は、 会社は、 その法人登録会員を除名とすることができます。 また、 各項に該当し除名を受けた法人登録会員は、 その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
(但し、 会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
①本会則、 その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②利用料、 諸料金の滞納、 遅延など支払いを怠ったとき。
③登録に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
④会社が本クラブの法人登録会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑤暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑥第15条各号の禁止行為を行なったとき。
⑦その他、 本条各号に準ずる行為を行ったとき。
第12条(資格喪失)
法人登録会員は次の場合に法人登録会員としての資格を喪失します。
①契約法人が退会したとき、 または契約法人たる資格を喪失したとき。
②契約法人たる法人を退職または脱退したとき。
③除名されたとき。
④死亡したとき。
⑤本クラブを廃止したとき。
第13条(健康管理)
①法人登録会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
②法人登録会員は疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本クラブへ申告するものとします。 本クラブは法人登録会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、 その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。
3.施設・サービス利用 第14条(諸規則の厳守)
法人登録会員は本クラブ施設・ サービス利用およびレッスン受講に際して、 本会則および会社が別途定める規則、 注意事項を厳守し、 本クラブでは従③員の指示に従っていただきます。
第15条(禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、 法人登録会員による次の行為を禁止します。
①動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、 介助犬および聴導犬を除く)
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙すること。(電子タバコ・ 無煙タバコを含む)
④許可なく施設内で撮影・ 録音すること。
⑤本クラブの諸施設・ 器具・ 備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。 施設内に落書きや造作をすること。
⑥所定の場所以外での排泄行為。
⑦他人や従③員、 本クラブ、 会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
⑧許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営③行為や勧誘をすること。営利・ 非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、 署名活動をすること。
⑨他人や従③員の身体を押す、 拘束する、 殴打する、 蹴り上げる等の暴力行為。 暴言、 恫喝、 大声、 奇声を発したり、 他人を睨む、 行く手を遮る、 襲いかかろうとする等の威嚇行為。 物を叩く、 投げる、 壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑩痴漢、 覗き、 露出等の公序良俗に反する行為。
⑪他人や従③員を待ち伏せたり、 尾行、 執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑫正当な理由なく、 面談、 電話、 その他の方法で従③員を拘束する等、 従③員の③務を妨げる行為。
⑬他人の施設利用を妨げる行為。
⑭支払うべき利用料、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・ サービスを利用する行為。
⑮酒気を帯びて施設内に入場すること。
⑯過剰、不当な要求行為。
⑰その他、 本クラブの秩序を乱す行為。 本条各号に準じる行為。
第16条(入場禁止、退場)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、 退場を命じることができます。
①本会則および諸規則を遵守しない方。
②集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
③正当な理由なく本クラブの従③員の指示に従わない方。
④第4条の登録資格を満たしていないと会社が判断した方。
⑤第15条で禁止されている行為を行った方。
第16条の2(施設・サービス利用制限)
会社は下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。
①健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方。
②会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
第17条(損害賠償)
①本クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・ 物的事故が生じ、 その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、 会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
②法人登録会員が本クラブの施設利用に際して会社、 従③員または第三者に損害を与えた場合、 速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第18条(盗難)
法人登録会員は、 本クラブに設置されているロッカー等を法人登録会員自身の責任と負担により使用するものとします。 収納物の盗難・ 毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・ 毀損等については、 会社に帰責事由が認められる場合に限り、 会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
第19条(紛失物・忘れ物・放置物)
①法人登録会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、 会社は一切損害賠償・ 補償等の責を負いません。
②忘れ物・ 放置物については、 原則として2週間保管した後、 処理させていただきます。
第20条(同伴ビジター・ビジター)
①法人登録会員が同伴した法人登録会員以外の方(以下、 同伴ビジターという)は、 同伴した法人登録会員の利用資格に準じて施設・ サービスを利用することができます。 また、 同伴ビジターは会社が別途定めた施設使用料金を支払うものとします。
②会社は、 法人登録会員以外の方(以下会員外利用者という)に本クラブの見学、 施設・ サービスを利用させることができます。 会員外利用者についても施設・ サービス利用のための資格確認、 運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。 また、 法人登録会員と同様に本会則を適用します。
第21条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、 施設内掲示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。
4. 施設営業
第22条(営業時間)
営③時間は別途定めます。
第23条(施設の利用制限と休館)
①本クラブは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・ xx)とするほか、 xx回一定期間をメンテナンス休館、 施設点検日を定期休館とします。
②①の休館のほか本クラブは、 次の理由により施設の全部または一部、または一定の時間について、利用制限または臨時休館することがあります。
(1)気象、 災害、 警報、 注意報、疫病・感染症等の拡大蔓延等またはそのおそれがあり、 安全に営③を行う事ができないと会社が判断したとき。
(2)行政指導、 法令等重大な事由により、 止むを得ないと会社が判断したとき。
(3)入居している複合施設が休館するとき。
(4)館内改装、 施設の改造または修理、 その他の工事により営③ができないと会社が判断したとき。
(5)疫病・感染症等の拡大蔓延防止等のため、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき。
(6)その他、会社が休館または一定時間の利用制限が必要と判断したとき。
③予め予定されている休館は、 原則2 週間前までに告知します。 但し、 緊急の際は事前告知できない場合があります。
第24条(本クラブおよび施設の廃止・統合)
会社は次の理由により、 本クラブおよび施設の全部または一部を廃止・統合することがあります。
①気象、 災害等により施設を休館し、 再開③が困難と判断したとき。
②経営上、 営③の継続が困難と判断したとき。
本クラブおよび施設の廃止や統合が行われた場合、会社はその旨を法人登録会員に告知し、本クラブの会員契約の全部または一部を終了させることができるものとします。
5.その他
第25条(個人情報保護)
会社は、 個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、 本プライバシーポリシーを遵守するとともに、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 プライバシーポリシーは、 会社のホームページに掲示いたします。
第26条(会則の改定)
会社は本会則を改定することができ、 改定された会則は、 改定日より全法人登録会員に適用されるものとします。 また、 会社が本会則を改定する場合には、 改定日の2 ヶ月以上前に第27 条(告知及びご連絡)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って法人登録会員に告知するものとします。
第27条(告知及びご連絡)
①会則に別途定めがある場合を除き、会社が法人登録会員に対して行う告知およびご連絡は、施設内への掲示および会社のウェブサイト、会員WEB サイト等または電子的手法で掲載するものとし、法人登録会員は会社からの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を法人登録会員が認識されなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
②会社から法人登録会員への郵送または電子的手法でのご連絡は、法人登録会員が会社に申告した住所またはアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法でのご連絡が法人登録会員に到達しなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
附則
本会則は、 2022年3月1日より施行いたします。
以上
株式会社ティップネス
ティップネス・キッズ 会 則
1. 総則
第1条(定義)
本会則によって定める条項は株式会社ティップネス(以下会社という)が運営するティップネス・キッズ(以下総称して 「本スクール」という)に適用されるものとします。また、 会社が運営する全ての施設を総称して
「本クラブ」という。なお、外国語との対訳形式による本会則において、日本語による会則と外国語による会則の解釈に疑義が生じた場合には、日本語版をxxとして全ての会員に適用されるものとします。
第2条(目的)
本スクールの会員が、 本スクールの参加および本クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
2.会員
第3条(会員)
①本スクールは会員制とし、 入会する際に店舗ごとに定められたクラスで契約した会員(以下「会員」という)の利用範囲に応じて、本スクールの参加および本クラブ内の諸施設・諸サービスを利用することができます。
②本スクールはサービスの一部を、会社が運営・提供するウェブサイトおよび各種ウェブアプリ(以下会員WEB サイト等という)にて提供し、 会員は会員WEB サイト等の規約等に同意の上会員登録することにより、コンテンツ提供サービスを利用することができます。
③会員の契約期間は、 月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
④会員の責任事項は全て親権者の責とします。
第4条(入会資格)
本スクールの入会資格を有する方は、 以下の項目を全て満たす方とします。
① 0 歳以上15 歳以下で、 親権者が本会則を承認し、 諸規則を遵守する方。
②親権者が暴力団・ 暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを親権者自ら保証する方。
③入会に先だって、 本スクールの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
④本人または親権者が過去に本スクールで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、 結果的に自ら退会した方を含む)、 または会員制スクール等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、 過去の除名原因が明確であり、 会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
⑤次のいずれかに該当した場合、本スクールが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・本人または親権者に刺青、ファッションタトゥーがある方。
・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
・一人で参加できない方。
・同伴者が妊娠している方。
・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。
⑥その他、会社が本スクールの会員として不適切と判断してない方。
第5条(入会手続き)
①本スクールを利用する方は、 本会則を承認の上、 入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、契約を行う事により会員となります。
②会員となる方は入会手続きの際、 氏名、 生年月日、性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 および会費
決済に必要な親権者情報を登録するものとします。また、 会員の親権者は登録内容が正確であることを保証するものとします。
③会員は入会手続きによって付与された会員番号により、会員WEB サイト等に登録されます。会員は同サイト等の利用規約に同意の上パスワード・メールアドレス等、所定項目を登録するものとします。
④会員資格を喪失した方が、 本スクールに入会を希望する場合、 会社は資格喪失理由により、 入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、 本スクールは、 第4 条④により再度入会資格を認めた方について、 諸会費・諸料金の支払方法を指定する場合があります。
第6条(親権者の責任)
入会を希望する場合は、 親権者が入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を全て負うものとします。
第7条(会員証)
①会社は会員に対して会員証を発行します。会員は本スクールに参加するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提示いただきます。
②会員は会員資格を喪失したときは、 親権者の責任において、 切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
③紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行手続きをお取りいただきます。
④会員証は本人のみが使用する事ができ、 他人に貸与、 譲渡できません。
第8条(諸会費・ 諸料金)
①会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本スクールは会員の親権者、 または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。 尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
③諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
④利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は、月会費のお支払いが必要となります。
⑤会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、クラスの改廃、利用権利の変更もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、 会社が定めた方法により告知するものとします。
⑥月会費を滞納している会員は、 施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
⑦一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 会社所定の退会手続きが完了するまでの間、 会社が適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。また、 法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。尚、 返還先は、 会員本人または第8 条①で予め会社が認めている会員の代理人とします。
第9条(クラスの受講)
①会員は店舗毎に定められたクラスを受講しなければなりません。
(クラスの内容、 開講日時、料金、 会員の受講資格については別途定めます。)
②会員は、会社が別途定める振替制度に則り、クラスの振替受講ができるものとします。
振替受講を希望する場合は、会社指定日までに届けるものとします。
第10条(退会)
①会員本人の都合による退会は、親権者が退会希望月の25日迄(休館日の場合は前営③日)に来店し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会できます。また、 25日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。 本スクールは手続きの際《退会ご確認書》を交付し、 親権者はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。 未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払の義務を負うものとします。
②親権者来店による所定の手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期限などは第10条①と同様です。
第11条(会員資格の譲渡、貸与)
会員は、 如何なる場合も、 その会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。
第12条(会員の休会)
本スクールは、会員の休会制度はありません。
第13条(諸手続き)
①会員はクラスの変更等の手続きを、 別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
②会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、 速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、 その後に変更があった場合も同様とします。
③会員の氏名、 生年月日、性別、 連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所について、 本スクールが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。
第14条(会員除名)
会員または親権者が次のいずれかに該当した場合、会社は除名とすることができます。また、 各項に該当し除名を受けた会員は、その後会社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
①本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
③入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
④会社が本スクールの会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑤親権者が暴力団・ 暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑥第18条各号の禁止行為を行ったとき。
⑦その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第15条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①退会したとき。
②会員が提携クレジットカード会社(株式会社オリエントコーポレーション、 株式会社ジャックス、 ライフカード株式会社)へ申し込んだ会費決済料金集金制度またはティップネスカードで会費を支払う場合で、 会社が提携クレジットカード会社より会費決済について契約不成立、 解除または無効の通知を受理したとき(。 理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
③除名されたとき。
④死亡したとき。
⑤本スクール・本クラブを廃止したとき。
第16条(健康管理)
①会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
②会員は疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場
合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本スクールへ申告するものとします。本スクールは会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、 その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。
3. 施設・サービス利用 第17条(諸規則の厳守)
会員は本スクール参加・本クラブ施設利用に際して、 本会則および会社が別途定める規則、 注意事項を厳守し、 従③員の指示に従っていただきます。
第18条(禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、 会員または同伴者による次の行為を禁止します。
①動物を施設内に持ち込むこと。( 身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
④許可なく施設内で撮影・ 録音すること。
⑤本クラブの諸施設・ 器具・ 備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
⑥他人や従③員、 本スクール・本クラブおよび会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
⑦許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営③行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
⑧他人や従③員の身体を押す、 拘束する、 殴打する、 蹴り上げる等の暴力行為。 暴言、 恫喝、 大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、 襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、 投げる、 壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑨痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
⑩他人や従③員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑪正当な理由なく、 面談、 電話、 その他の方法で従③員を拘束する等、従③員の③務を妨げる行為。
⑫他人の施設利用を妨げる行為。
⑬支払うべき諸会費、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
⑭酒気を帯びて施設内に入場すること。
⑮過剰、不当な要求行為。
⑯その他、本スクール・本クラブの秩序を乱す行為。 本条各号に準じる行為。
第19条(入場禁止、退場)
会社は下記の項に該当する会員または同伴者に入場禁止、 退場を命じることができます。
①本会則および諸規則を遵守しない方。
②集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
③正当な理由なく本クラブの従③員の指示に従わない方。
④第4条の入会資格を満たしていないと会社が判断した方。
⑤第18条で禁止されている行為を行った方。
第19条の2(施設・サービス利用制限)
会社は下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。
①健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方。
②会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
第20条(損害賠償)
①本スクール参加・本クラブ施設利用に際して本人または第三者に人的・ 物的事故が生じ、 その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
②会員が本スクール参加・本クラブ施設利用に際して会社、 従③員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第21条(盗難)
会員は、 本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。 収納物の盗難・毀損その他本スクール参加・本クラブ施設利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、 会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
第22条(紛失物・忘れ物・放置物)
①会員が本スクール参加・本クラブ施設利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
②忘れ物・放置物については、 原則として2 週間保管した後、 処理させていただきます。
第23条(会員外利用者)
会社は、会員以外の方(以下会員外利用者という)に本スクールの見学、施設・サービスを利用させることができます。会員外利用者についても本スクール参加・本クラブ施設利用のための資格確認、 運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、 会員と同様に本会則を適用します。
第24条(利用案内)
本会則に定めない本スクール運営事項については、 施設内掲示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。
4. スクール営業
第25条(営業時間)
営③時間は別途定めます。
第26条(クラスの休講)
会社は運営上、開講が困難な事由が生じたとき、クラスを休講することがあります。休講分の受講権利は、振替権利の付与もしくは諸会費・諸料金の充当をいたします。
第27条(施設の利用制限と休館)
①本クラブは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・xx)とするほか、 xx回一定期間をメンテナンス休館、 施設点検日を定期休館とします。
②①の休館のほか本クラブは、 次の理由により施設の全部または一部、または一定の時間について、利用制限または臨時休館することがあります。
(1)気象、 災害、 警報、 注意報、疫病・感染症等の拡大蔓延等またはそのおそれがあり、 安全に営③を行う事ができないと会社が判断したとき。
(2)行政指導、 法令等重大な事由により、 止むを得ないと会社が判断したとき。
(3)入居している複合施設が休館するとき。
(4)館内改装、 施設の改造または修理、 その他の工事により営③ができないと会社が判断したとき。
(5)疫病・感染症等の拡大蔓延防止等のため、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき。
(6)その他、会社が休館または一定時間の利用制限が必要と判断したとき。
③予め予定されている休館は、 原則2 週間前までに告知します。但し、
緊急の際は事前告知できない場合があります。尚、 諸会費・諸料金については別途会社が定める基準によるものとします。
第28条(本スクール・本クラブおよび施設の廃止・統合)
会社は次の理由により、本スクール・本クラブの全部または一部を廃止・統合することがあります。
①気象、災害等により施設を休館し、再開③が困難と判断したとき。
②経営上、営③の継続が困難と判断したとき。
本スクール・本クラブの廃止や統合が行われた場合、会社はその旨を会員に告知し、本スクールの会員契約の全部または一部を終了させることができるものとします。
5.その他
第29条(個人情報保護)
会社は、 個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、 会社ホームページに掲示いたします。
第30条(会則の改定)
会社は本会則を改定することができ、 改定された会則は、 改定日より全会員に適用されるものとします。また、 会社が本会則を改定する場合には、改定日の2 ヶ月以上前に第31条(告知及びご連絡)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。
第31条(告知及びご連絡)
①本会則に別途定めがある場合を除き、会社が会員に対して行う告知およびご連絡は、施設内への掲示および会社のウェブサイト、会員WEBサイト等または電子的手法で掲載するものとし、会員は会社からの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を会員が認識されなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
②会社から会員への郵送または電子的手法でのご連絡は、会員が会社に申告した住所またはアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法でのご連絡が会員に到達しなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
附則
本会則は、 2022年3月1日より施行いたします。
以上
株式会社ティップネス
第1条( 定義)
マタニティ 会 則
第12条( 施設利用の制限)
本スクールの会員は定められたプログラムないしレッスン以外の参加はできません。
第13条( 入場禁止、退場)
本会則によって定める条項は株式会社ティップネス( 以下会社という) が運営する全ての施設( 以下総称して「本クラブ」という) のマタニティスクール( 以下、本スクールという) に適用されるものとする。
第2条( 目的)
本スクールの会員が、 利用範囲に応じて本クラブ内の諸施設を利用して、 心身の健康維持・ 増進、 を図ることを目的とします。
2. 会員
第3条( 入会資格・入会手続き)
①本スクールに入会の資格を有する方は、 以下の項目を全て満たす方とします。 (1)18 歳以上かつ13 週目以降の医師が正常な妊娠で健康であることを証明する妊
婦で、 本会則を承認し、 諸規則を遵守する方。( 但し、 高校生は入会資格がありません。 )
(2) 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
(3) 入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
(4) 「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。
(5) 過去に本クラブで除名処分となったことがない( 除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
(6) 次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・刺青、ファッションタトゥーがある方。
・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
・施設を一人で利用できない方。
・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。
②本スクールに入会を希望する方は、 配偶者・ 父母・ 親権者のいずれかが連署の上入会手続きを行うものとします。 この場合、 連署した方は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うもとのとします。
③本スクールの会員となる方は入会手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。 また、 会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
④会員資格を喪失した方が、 本スクールに入会を希望する場合、 会社は資格喪失理由により、 諸会費・ 諸料金の割引を適用しない場合があります。 また、 本スクールは、 第3 条①(6) により再度入会資格を認めた方について、 諸会費・ 諸料金の支払方法を指定する場合があります。
第4条(スクール証)
①会社は会員に対してスクール証を発行しこれを貸与するものとし、 会員は本クラブの施設を利用するときは、スクール証を必ず携帯し入退館時に提示いただきます。
②会員は会員資格を喪失したときは、 速やかにスクール証を返還していただきます。やむをえず返却できない場合は会員の責任において、 切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
③紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行手続きをお取りいただきます。
④スクール証は本人のみが使用する事ができ、他人に貸与、譲渡できません。
第5条( 諸会費・諸料金)
①会員は会社が定めた諸会費・ 諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本クラブは未xxの会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・ 諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②諸会費・ 諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。 尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・ 諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
③会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・ 諸料金等の金額を変更することができ、 会社が定めた方法により告知するものとします。
第6条( 諸手続き)
①会員は入会申込書の氏名・ 住所・ 連絡先に変更があった場合、 速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。
②会員の氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所について、 本クラブが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。
③会社が会員あてに郵便物で通知する場合、 会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
④会員が連絡先の変更を怠った場合、 もしくは郵便物を希望しない場合は、 会社からの通知が不到達となっても、 通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
第7条( 会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は、 初産・ 経産婦に関わらず分娩前までとします。
第8条( 会員名義の変更等)
会員は名義を変更することができません。 また、 会員はいかなる場合もその会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。
第9条( 会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、 会社は、 資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。 また、 各項に該当し除名を受けた会員は、 その後会社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。( 但し、 会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
①本会則、 その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②本クラブの名誉を傷つけ、 秩序を乱したとき。
③諸会費、 諸料金の滞納、 遅延など支払いを怠ったとき。
④入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
⑤会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。 ( 但し、 会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
⑥暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した時。
⑦第17条の禁止事項を行ったとき。
⑧その他本条に準ずる行為を行ったとき。
第10条( 健康管理)
会員は各自の責任において健康管理を行なうものとします。 次の1 つに該当する場合はレッスンへの参加を止める事があります。 この場合、 納入済みの諸料金を返金いたします。
①メディカルチェックで異常が認められた場合。
②レッスン中に体調の変化が認められた場合。
3. 施設・サービス利用第11条( 諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設・ サービス利用およびレッスン受講に際して、 本会則および会社が別途定める規則、 注意事項を厳守し、 本クラブでは従業員の指示に従っていただきます。
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、 退場を命じることができます。
①本会則および諸規則を遵守しない方。
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
③刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
④酒気を帯びている方。
⑤集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
⑥会社が、 他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
⑦正当な理由なく本クラブの従業員の指示に従わない方。
⑧第17条で禁止されている行為を行った方。
第13条の2( 施設・サービス利用制限)
会社は下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。
①健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方。
②会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
第14条( 損害賠償)
①本クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
②会員が本クラブの施設利用に際して会社、 従業員または第三者に損害を与えた場合、 速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第15条( 盗難)
会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
第16条( 紛失物・忘れ物・放置物)
①会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、 会社は一切損害賠償・ 補償等の責を負いません。
②忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
第17条( 禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、 会員による次の行為を禁止します。
①動物を施設内に持ち込むこと。( 身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙すること。 ( 電子タバコ・ 無煙タバコを含む)
④許可なく施設内で撮影・ 録音すること。
⑤本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
⑥他人や従業員、 本クラブ、 会社を誹謗、 中傷すること。
⑦許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。 営利・ 非営利を問わず勧誘行為( 団体加入の勧誘を含む) や政治活動、 署名活動をすること。
⑧他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑨痴漢、 覗き、 露出等の公序良俗に反する行為。
⑩他人や従業員を待ち伏せたり、 尾行、 執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑪正当な理由なく、 面談、 電話、 その他の方法で従業員を拘束する等、 従業員の業務を妨げる行為。
⑫他人の施設利用を妨げる行為。
⑬支払うべき諸会費、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・ サービスを利用する行為。
⑭その他、 本クラブの秩序を乱す行為。 本条各号に準じる行為。
第18条( 利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、 施設内掲示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。
4. 施設営業
第19条(スクールレッスンの休講・ 閉講)
会社は下記の理由により、 スクールレッスンの休講・ 閉講をすることがあります。尚、 休講したレッスンの補講を実施できない場合、 および開講したスクールレッスンが途中で閉講となった場合には、 納入済みの諸料金を返金いたします。
①スクールレッスンが実施定員に満たなかったとき。
②運営上、 スクールレッスンの開講が困難な理由が生じたとき。
③第22条②の場合。
第20条( 休館)
①本スクール・本クラブは別途予め指定する期間を年次休館( 年末年始・xx) とするほか、xx回一定期間をメンテナンス休館、施設点検日を定期休館とします。
②①の休館のほか本スクール・本クラブは、 次の理由により施設の全部または一部を臨時休館することがあります。
(1) 気象、 災害、 警報、 注意報等により、 安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
(2) 行政指導、 法令等重大な事由により、 止む得ないと会社が判断したとき。
(3) 入居している複合施設が休館するとき。
(4) 館内改装、 施設の改造または修理、 その他の工事により営業ができないと会社が判断したとき。
③予め予定されている休館は、 原則2 週間前までに告知します。 但し、 緊急の際は事前告知できない場合があります。
第21条( 本クラブおよび施設の廃止・統合)
会社は次の理由により、本スクール・本クラブの全部または一部を廃止・統合することがあります。
①気象、災害等により施設を休館し、再開業が困難と判断したとき。
②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
本スクール・本クラブの廃止や統合が行われた場合、会社はその旨を会員に告知し、本スクールの会員契約の全部または一部を終了させることができるものとします。
第22条( 個人情報保護)
会社は、 個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、 本プライバシーポリシーを遵守するとともに、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 プライバシーポリシーは
、 会社ホームページに掲示いたします。
第23条( 会則の改定)
会社は本会則を改定することができ、 改定された会則は、 改定日より全会員に適用されるものとします。 また、 会社が本会則を改定する場合には、 改定日の2 ヶ月以上前に第24条(告知方法)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。
第24条( 告知方法)
本会則の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
附則
本会則は、2019年10月1日より施行いたします。
以上
株式会社ティップネス
FASTGYM24(ファストジムトゥエンティーフォー)会則
1. 総則
第1条(定義)
本会則によって定める条項は株式会社ティップネス(以下会社という)および会社と契約した法人が運営するFASTGYM24(ファストジムトゥエンティーフォー、以下「本クラブ」という)に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブの会員が、クラブの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
2. 会員
第3条(会員)
①本クラブは会員制とし、 入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、 施設および諸サービスを利用することができます。
②会員の契約期間は、 月単位で本クラブが別途定めた期間とし本クラブ所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第4条(入会資格)
本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
① 16 才以上もしくは高校生以上で、 本会則を承認し、 諸規則を遵守する方。
②暴力団・ 暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。 また、 将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
③入会に先だって、 本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
④過去に本クラブを含む会社が運営するクラブ・ 施設で除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、 結果的に自ら退会した方を含む)、 または会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがない方。 また、 過去の除名原因が明確であり、 本クラブが別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
⑤次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・刺青、ファッションタトゥーがある方。
・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
・施設を一人で利用できない方。
・妊娠している方。
・上記の他、本クラブが審査を必要と判断した方。
⑥その他、本クラブが会員として不適切と判断してない方。
第5条(入会手続き)
①本クラブを利用する方は、 本会則を承認の上、 入会手続きを行い所定の料金等を納入し本クラブの承認を得、 契約を行う事により会員となります。 未xx者が入会を希望する場合は、 本人とその親権者が連名にて入会手続きを行うものとします。 この場合、 親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②会員となる方は入会手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 メールアドレス、現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先および会費決済に必要な情報を登録するものとします。 また、 会員となる方は登録内容が正確であることを保証します。
③本クラブは会員の顔写真を撮影し、 入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、 本人確認等やサービスを提供する上での照合、 サービス利用いただくための資格等の確認に利用します。
④会員資格を喪失した方が、 本クラブに入会を希望する場合、 本クラブは資格喪失理由により、 入会金・ 諸会費・ 諸料金の割引を適用しない場合があります。 また、 本クラブは、 第4 条④により再度入会資格を認めた方について、 諸会費・ 諸料金の支払方法を指定する場合があります。
第6条(会員証・セキュリティカード)
①セキュリティカードは会員が本クラブの施設を利用するときの本人認証を行なうためのカードであり、 本クラブは会員に対してセキュ
リティカードを発行しこれを会員証とします。会員はセキュリティカードを必ず携帯し入退場するものとし、 携帯していない場合は施設内に立ち入ることができません。 また、 セキュリティカードは諸手続きの際に提示いただきます。
②会員が会員資格を喪失し、無効となったセキュリティカードは、返却の必要はありません。
③会員はセキュリティカードを紛失したとき、盗難にあったとき、破損や読み取り不良等で利用できなくなったときは速やかにその旨を本クラブに連絡いただきます。その際、必ず会員本人が施設の受付時間内に来店し、所定の再発行料を支払った上で再発行手続きをお取りいただきます。
④セキュリティカードを他人に貸与、 譲渡することはできません。 セキュリティカードは会員本人のみが使用できるものとし、 万一他人に貸与した場合は第12条⑥により除名とします。
第7条(諸会費・ 諸料金)
①会員は本クラブが定めた諸会費・ 諸料金を所定の方法で、 所定の期日に本クラブに納入しなければなりません。 本クラブは未xxの会員の親権者、 または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、諸会費・ 諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
②諸会費・ 諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。 尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・ 諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は本クラブが定めた方法で差額を負担するものとします。
③諸会費・ 諸料金の金額、 支払時期、 支払方法等は本クラブがこれを定めます。
④利用回数の有無にかかわらず、 書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。 尚、 退会の際、 前払い済みの諸会費・ 諸料金がある場合は、 本クラブが別途定める基準により算出した金額を、 月会費の振替口座へ返還するものとします。
⑤本クラブが運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、 会員種類の改廃、利用権利の変更もしくは諸会費・ 諸料金等の金額を変更することができ、 本クラブが定めた方法により告知するものとします。
⑥諸会費・ 諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費・ 諸料金は支払わなければなりません。会員が自己都合により諸会費・諸料金を滞納した場合、本クラブが指定する方法で支払わなければなりません。その際必要な遅延損害金、金融手数料等の費用はすべて会員本人が負担するものとします。
⑦一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 本クラブ所定の退会手続きが完了するまでの間、 本クラブが適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。 また、 法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします。 尚、 返還先は、 会員本人または第7 条①で予め本クラブが認めている会員の代理人とします。
第8条(退会)
①会員本人の都合による退会は、本人が退会希望月の25 日迄(休③日の場合は前営③日)に、施設の受付時間内に来店し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会できます。また、25 日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。会員は受付された退会届に記載されたクラブ退会年月を自ら確認するものとします。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払の義務を負うものとします。
②本人来店による所定の手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期日などは第8 条①と同様です。
第9条(会員資格の譲渡、 相続、 貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第10条(会員の休会)
①会員本人の都合により1 ヶ月以上本クラブの定める期間内において、本人が休会希望前月の25 日迄(休③日の場合は前営③日)に、 施設の
受付時間内に来店し所定の手続きを完了し、 所定の休会月会費を支払うことにより1 ヶ月単位で休会できます。 また、 休会手続きが休会希望前月の25日を過ぎた場合、 翌々月以降の休会となり、 翌月の月会費は全額お支払いただきます。
②休会期間は、第10 条①で所定の手続き時に取り決めた期日をもって終了し、翌月より原則休会前の会員種類に戻ります。1 ヶ月未満の休会はできません。
③本人来店による所定の手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期日などは第10 条①と同様です。
第11条(諸手続き)
①会員本人が施設の受付時間内に来店し諸手続きを行なうものとします。
②会員は会員種類・ プライベートロッカー ・ オプション・ サービスに関する変更等の手続きを、 別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
③会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、 速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。 また、 その後に変更があった場合も同様とします。
④会員の氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 メールアドレス、現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所について、 本クラブが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。
⑤本クラブは、 本人確認等やサービスを提供する上での照合、 サービスを利用いただくための資格等の確認のため、 入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、 会員の顔写真を撮影できるものとします。
第12条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本クラブは除名とすることができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後本クラブを含む会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、本クラブを含む会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
①本会則、 その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
②諸会費、 諸料金の遅延など支払いを怠ったとき。 諸会費諸料金を滞納し、 本クラブの催告に応じないとき。
③入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。
④本クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑤暴力団・ 暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した時。
⑥第16条各号の禁止行為を行ったとき。
⑦その他、 本条各号に準ずる行為をしたとき。
第13条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。また、会員資格を喪失した会員のセキュリティカードは直ちに無効となり、以後の入場、施設利用はできません。
①退会したとき。
②第5条①で月会費の支払い会員となった後、支払い済み最終月の末日までに第6条①セキュリティカード発行手続きを行わなかったとき。
③除名されたとき。
④死亡したとき。
⑤本クラブを廃止したとき。
第14条(健康管理)
①会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
②会員は疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本クラブへ申告するものとします。本クラブは会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、 その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認する
ものとします。
3. 施設・ サービス利用 第15条(諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設・サービス利用に際して、本会則および別途定める規則と注意事項を厳守し、本クラブでは従③員の指示に従っていただきます。
第16条(禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。
①セキュリティカードを他人に貸与すること。
②会員の入場と同時に施設の利用資格がない同伴者を施設内へ入場させること。
③運動に不適切な服装、 装飾品、 履物を着用して施設を利用すること。
④動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、 介助犬及び聴導犬を除く)
⑤刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
⑥施設内で喫煙すること。(電子タバコ・ 無煙タバコを含む)
⑦許可なく施設内で撮影・ 録音すること。
⑧本クラブの諸施設・ 器具・ 備品その他管理する物品の損壊や持ち出し。 落書きや造作をすること。
⑨所定の場所以外での排泄行為。
⑩他人や従③員、 本クラブ、 会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
⑪許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営③行為や勧誘をすること。 営利・ 非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、 署名活動をすること。
⑫他人や従③員の身体を押す、 拘束する、 殴打する、 蹴り上げる等の暴力行為。 暴言、 恫喝、 大声、 奇声を発したり、 他人を睨む、 行く手を遮る、 襲いかかろうとする等の威嚇行為。 物を叩く、 投げる、 壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑬痴漢、 覗き、 露出等の公序良俗に反する行為。
⑭他人や従③員を待ち伏せたり、 尾行、 執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑮正当な理由なく、 面談、 電話、 その他の方法で従③員を拘束する等、従③員の③務を妨げる行為。
⑯支払うべき利用料、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
⑰他人の施設利用を妨げる行為。
⑱酒気を帯びて施設内に入場すること。
⑲過剰、不当な要求行為。
⑳その他、 本クラブの秩序を乱す行為。 本条各号に準じる行為。
第17条(入場禁止、 退場)
本クラブは下記の項に該当する方に入場禁止、退場を命じることができます。
①本会則および諸規則を遵守しない方。
②集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
③正当な理由なく本クラブの従③員の指示に従わない方。
④第4条の入会資格を満たしていないと本クラブが判断した方。
⑤第16条で禁止されている行為を行った方。
第17条の2(施設・サービス利用制限)
本クラブは下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。
①健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方。
②本クラブが運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
第18条(損害賠償)
①本クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・ 物的事故が生じ、 その事故について本クラブに帰責事由が認められる場合に限り、 本クラブは適正な範囲の賠償をするものとします。
②会員が本クラブの施設利用に際して本クラブ、 従③員または第三者に損害を与えた場合、 速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第19条(盗難)
会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、本クラブに帰責事由が認められる場合に限り、本クラブは適正な範囲の賠償をするものとします。
第20条(紛失物・ 忘れ物・ 放置物)
①会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、 本クラブは一切損害賠償・ 補償等の責を負いません。
②忘れ物・ 放置物について、 本クラブは速やかに施設近隣の警察署へ届け出るものとします。 但し、 腐敗のおそれがあるなど衛生安全管理上、 保管は不適切と判断したものは、 適宜処理させていただきます。
第21条(会員外利用者)
本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下会員外利用者という)に本クラブの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。会員外利用者についても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則を適用します。
第22条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または本クラブが別途定める規則に定めます。
第23条(営業日・ 営業時間・ 受付時間)
①本クラブの施設の営③日・ 営③時間・ 受付時間は別途定めます。
②気象、災害、警報、注意報その他諸事情等により、本クラブが受付時間の変更が必要と判断した場合は、事前告知することなく受付時間を変更することがあります。
4. 施設営業
第24条(施設の利用制限と休業)
①本クラブは次の理由により、 施設の全部または一部、 または一定の時間について、 利用制限または臨時休③することがあります。
(1)気象、 災害、 警報、 注意報、疫病・感染症等の拡大蔓延等またはそのおそれがあり、 安全に営③を行う事ができないと本クラブが判断したとき。
(2)行政指導、 法令等重大な事由により、 止むを得ないと本クラブが判断したとき。
(3)入居している複合施設が休館するとき。
(4)施設点検、 施設の改装または修理、 その他の工事により営③ができないと本クラブが判断したとき。
(5)突発的なシステム/ 機器障害等により正常に入退室管理を行えないと判断したとき。
(6)疫病・感染症等の拡大蔓延防止等のため、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき。
(7)その他、本クラブが休③または一定時間の利用制限が必要と判断したとき。
②予め予定されている休③は、 原則2 週間前までに告知します。 但し、緊急の際は事前告知できない場合があります。
③店舗毎に施設の一部分または一定時間の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、本クラブは会員に会費を返還しないものとします。また、 ①(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の事由により施設の全部を休③する場合、 休③店舗のみ利用できる会員種類の会員の会費については、 以下のとおりとします。 但し、 休③店舗以外の他店舗も利用することができる会員種類の会員は対象外とします。
(1)月間10 営③日以上(2 月は9 営③日以上)施設の全部を休③した場
合は、休③した日数分を日割り計算し返金いたします。
④本クラブは、会社の判断により例外的な措置として③を適用せずに会社の裁量において会費の割引、返還、減免その他の対応を行うことがあります。
第25条(本クラブおよび施設の廃止・統合)
会社は次の理由により、本クラブおよび施設の全部または一部を廃止・統合をすることがあります。
①気象、災害等により施設を休③し、再開③が困難と判断したとき。
②経営上、営③の継続が困難と判断したとき。
本クラブおよび施設の廃止や統合が行われた場合、会社はその旨を会員に告知し、本クラブの会員契約の全部または一部を終了させることができるものとします。
5. その他
第26条(個人情報保護)
本クラブは、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社および本クラブホームページに掲示いたします。
第27条(会則の改定)
会社は本会則を改定することができ、改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。また、会社が本会則を改定する場合には、改定日の2ヶ月以上前に第28条(告知及びご連絡)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。
第28条(告知及びご連絡)
①本会則に別途定めがある場合を除き、会社および本クラブが会員に対して行う告知およびご連絡は、施設内への掲示および会社のウェブサイト、本クラブのウェブサイト等または電子的手法で掲載するものとし、会員は会社および本クラブからの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を会員が認識されなかったことについて、会社および本クラブは何らの責任も負わないものとします。
②会社および本クラブから会員への郵送または電子的手法でのご連絡は、会員が本クラブに申告した住所またはメールアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはメールアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法でのご連絡が会員に到達しなかったことについて、会社および本クラブは何らの責任も負わないものとします。
附則
本会則は、2022年3月18日より施行いたします。
法人月会費制会員 会則における特則
法人月会費制会員は、FASTGYM24会則に次の事項を追加いたします。
第1条 FASTGYM24 会則第8 条(退会)について以下の通り追加いたします。
①契約法人が本クラブを退会した場合は、各登録会員も自動的に退会となります。(会員による退会の手続きは不要です。)
②お勤め先、所属先を退職または脱退した場合は、会員本人が退職または
脱退月の25日迄に来店し所定の手続きを完了しなければなりません。
第2条 FASTGYM24 会則第13 条(会員資格喪失)について以下の通り追加いたします。
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①契約法人が本クラブを退会したとき、または契約法人たる資格を喪失したとき。
②お勤め先、所属先を退職または脱退したとき。
第3条(効力)
本特則は2019年10月1日より適用します。
本特則に定めのない事項は、全てFASTGYM24会則に従うものとします。
以上
株式会社ティップネス
2022.03.18