Contract
1.委託業務の名称 | ||||
場所 | 瀬戸内町 | 地内 | ||
2.履 行 期 間 | 自 令和 至 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 ( 日間) 日 |
3.業 務 委 託 料 | 一金 | 円也 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額一金 円也
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,業務委託料に10/110を乗じて得た額である。
4.契 約 保 証 金 免除
上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に 基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本契約書2通を作成し,当事者が記名押印の上各自1通保持する。
令和 年 月 日発注者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx
職 ・ 氏 名 瀬戸内町長 xx xx
受注者 住 所
商号又は名称
代表者 職・氏名
(x x)
第1条 受注者は別紙委託業務細則及び仕様書に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間までに委託業務を完了しなければならない。
(権利業務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
(再委託の禁止)
第3条 受注者は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。ただし発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
(業務内容の変更等)
第4条 発注者は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合においての賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(履行期間の延長)
第5条 受注者は,天災地変その他自己の責めに帰することの出来ない理由により履行期間までに委託業務を完了することが出来ないことが明らかになったときは,延滞なくその理由を付して,発注者に対して履行期間の延長を求めることが できる。この場合において,その延長日数は,発注者と受注者とが協議して 定めるものとする。
(事情変更による業務委託料の変更)
第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢の変化により 物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当と認められるときは,発注者と受注者とが協議して業務委託料の額を変更する ことができる。
(損害のために生じた経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,受注者が負担するものとする。ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべく理由による場合においては,この
限りではない。
(検 査)
第8条 受注者は委託業務を完了したときは,延滞なく,発注者に対して委託業務終了届を提出しなければならない。
2 発注者は前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に 受注者又はその代理人立会いのもとに委託業務の完了を確認するための検査 をしなければならない。ただし,受注者又はその代理人が立ち会わない時は,欠席のまま検査ができる。この場合において,受注者は検査の結果について 異議を申立てることができない。
3 受注者は,前項の検査の結果,不合格となり,補正を命ぜられたときは,延滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は,検査合格の通知を受けたときは,延滞なく,委託業務に係る目的物を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合)
第9条 受注者は,前項第5項の引き渡しの日から起算して,6か月以内に発見された目的物の不適合を発注者の指定する期限までに補修するものとする。
2 発注者は前項不適合の修理にかえ損害賠償の請求をすることができる。
(業務委託料の支払い)
第10条 受注者は,第8条第2項及び第3項の規定による検査の合格の通知を受けたときは,発注者に対し業務委託の支払いを書面により請求するものとする。
2 発注者は,前項の正当な支払請求を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。
(業務遅延による遅延利息)
第11条 受注者が,その責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,受注者は発注者に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額「委託業務が月分のものであるときは業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。」に対して
2.5パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときは
その額を,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)とする。
(契約の解除)
第12条 発注者は,受注者が次の各号の一に該当するときは,書面により受注者に通知して,この契約を解除することができる。
2 受注者の責めに帰すべき理由により,履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
3 第2条及び第3条の規定に違反したとき。
4 前各号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
5 前項の規定により発注者が契約を解除したときは,受注者は,業務委託料の額の100分の10に相応する額を違約金として,発注者の指定する日時までに支払うものとする。
6 発注者は,第1項の規定により,発注者の契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了分の引渡しを受注者に請求する
ことができる。この場合において,発注者はその一部完了額を支払うものとし,その支払額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(委託業務の調査等)
第13条 発注者は必要と認めるときは,受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(契約に関する紛争等の解除)
第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施にあ たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら せ,又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し,解除された後においても,同様とする。
2 受注者は,この業務に従事している者に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(保有の制限等)
第3 受注者は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な借置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は,発注者の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。
(複写,複製の禁止)
第6 受注者は,発注者の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は,発注者の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還)
第8 受注者は,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(事故報告)
第9 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがある事を知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。
(実施調査)
第10 発注者は,受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について,随時,実地に調査することができる。
(指示)
第11 発注者は,受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12 発注者は,受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。