業務名称: IT 戦略策定支援業務
企画競争説明書
業務名称: IT 戦略策定支援業務
【企画競争】
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザル作成実施要領 第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
2021年8月11日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに代えてメールによる手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1. 公示
公示日 2021年8月11日調達管理番号 21a00522
※各種申請書等の様式に「国契番号」とある場合には、上記の「調達管理番号」に読み替えてください。
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称: IT 戦略策定支援業務(企画競争)
(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2021年10月上旬から2022年3月下旬
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
(2)書類授受・提出方法(原則としてメールとします)
・メール送付先:(1)のメールアドレス宛
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を取扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、
1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、プロポーザルにその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。 例:具体的には本件業務の積算を支援した法人及び個人が該当します。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の2)を提出してください(共同企業体結成の場合には代表者、構成員とも2)を提出ください)。
1)提出期限:2021 年8月 24 日(火) 正午まで
2)提出方法:
電子ファイル又は郵送にて提出してください。 a) 電子ファイルの場合
提出するファイルは、1つの PDF(20MB 以内)としてまとめて提出ください。当該サイズにまとまらない場合は、提出締切日の 2 営業日前までに「4.担当部署等」の入札手続き窓口にご相談ください。
メールタイトル:【競争参加資格確認申請】21a00522_IT 戦略策定支援業務
なお、メール本文には、競争参加者名、全省庁統一資格業者コード、担当者名、担当者問い合わせ先(電子メールアドレス)を記載してください。
b) 郵送の場合
「4.担当部署等」に記載の住所まで郵送ください。また、発送が完了しましたら、その旨を同項に記載の電子メールアドレスまで連絡ください。提出期限必着です。
3)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)2 b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要
です。
・共同企業体結成届
2 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とすることがあります。
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) )3 d )財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
e )秘密情報の取扱いにかかる法人の社内規則
f ) 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
g )競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
h )競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
i )情報セキュリティに関する資格・認証(取得している場合)
4)追加資料提出の指示
競争参加資格要件、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないことがあります。また、「主要な業務従事者が秘密情報を取り扱うにふさわしい者」であるかの判断について、プロポーザルで提案される業務従事者について確認することがありますので、プロポーザルが提出された後に、当該業務従事者にかかる追加資料の提出を求める場合があります。
5)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。
6.その他関連情報
企画競争説明書の一部(機構の IT 戦略等)に関しては、下記の閲覧期間に閲覧が可能です。
閲覧期間および閲覧方法
1)期間 :2021年9月6日(月)から2021年9月7日(火)
午前 10 時から午後 5 時まで(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分の間を除く)の期間
2)その他:資料閲覧の際に「機密保持誓約書」を提出していただきます。機密保誓約書の様式は発注者の以下のウェブサイトからダウンロードして入手してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx
3)方法:(詳細は別紙参照)資料閲覧のお申込みについて資料閲覧を希望する前営業日の 16 時までにメールで依頼ください。
3 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで共同企業体結成届に押印が出来ない場合、各社から代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意、押印はなくても可としますが組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付けることで押印に代えることも可とします。
メールタイトル:【資料送付希望(社名●●)】調達管理番号●●
●●:業務名称●●●●)
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続き・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載の上提出ください。
1)提出期限:(第 1 回目)2021年8月16日(月)正午まで (第 2 回目)2021年9月 9日(木)正午まで
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)(1回目)2021年8月19日(木)午後4時以降、(2回目)20
21年9月13日(月)午後4時以降に以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル・見積書の提出等
(1)提出期限:2021年9月16日(木)正午まで
(2)提出方法:新型コロナウィルスの感染防止のための在宅勤務継続が継続していることから、プロポーザル・見積書についてはデータによる提出とします。提出方法及び締切日時については別紙「手続き・締切一覧」をご覧ください。
なお、プロポーザルは、GIGAPOD の専用フォルダにパスワードをつけずに格納してください。
(3)提出書類:
1)プロポーザル(押印写付)
「第3 プロポーザルの作成方法」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2)見積書(押印写付)(パスワード付き PDF)
見積書は任意様式とします。経費項目については、「第4 見積書作成及び支払について」を参照下さい。なお、見積書提出時点とパスワード提出時点は異なります。
・見積書はプロポーザルと同時に提出してください。
・パスワードは機構からの連絡を受けてから以下のとおり提出してください。なお、同連絡のタイミングは交渉順位決定時となります。
提出方法及び締切日時は別紙「手続き・締切日時一覧」をご覧ください。
・ 見積書の表紙については上記ア.に記載のサイトに掲載の様式をご使用ください。
・ 見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書とし、代表者印又は社印を押印して下さい。
・ 日付はプロポーザル提出日として下さい。
(4)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
3)契約交渉相手先には(3)提出書類の原本(押印付)を別途、提出頂きます。
4)機構のシステムでは受信できるメールの容量には制限がありますので 1 回あたりのメールの容量が4メガバイト以下になるよう、PDF データを分割するなど調整をお願いいたします。また、圧縮ソフトを用いると機構のセキュリティシステムによりメールが排除されてしまいますのでご注意をお願いいたします。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは、当機構において審査しプロポーザルを提出した全者に対し、その結果をメールで通知します。2021年9月27日(月)までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせください。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成方法」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成方法」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数第一位まで採点)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達 していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100満点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉は「4.(1)書類等の提出先」.の所在地にて実施します。
(3)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(4)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の 詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)「11.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きま
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれの通知日から2週間以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.
(1)書類等の提出先」までメールでご連絡願います。
(6)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後にプロポーザルを提出されなかった者に対し、メール添付の PDF で辞退理由書の提出をお願いしております。辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし
ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
閲覧資料の取り扱い
入札公告後、競争参加資格証明書を提出した者は発注者から参加資格有の確認通知を受領後、以下の資料の閲覧が可能。
(1) 閲覧方法
① 閲覧資料
項番 | 資料名 |
1 | IT 戦略(2018~2021 年度)、機構の主な計画・戦略文書と評価・モニタリング |
2 | JICA における DX 推進体制図 |
②閲覧方法
発注者が用意した PC にて閲覧する。
③閲覧場所
機構本部内会議室 1 室にて閲覧する。複数閲覧者(社)がある場合は 1 室を共有する。
④閲覧期間
2021 年9月6日(月)~2021 年9月7日(火)
⑤閲覧時間
10:00~12:00、13:30~17:00
⑥機密保持誓約書の提出
閲覧の際に「機密保持誓約書」(代表者印捺印済み原本)を提出すること。「機密保持誓約書」は、発注者ウェブサイトからダウンロードして入手すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxx l
⑦禁止事項
閲覧資料は、複写、撮影、会議室外への持ち出し、データ送信、その他発注者が認めない使用方法は不可。
(2) 閲覧予約・予約のキャンセル
①予約方法
予約希望日の前営業日 16 : 00 までに、閲覧予約申込用メールアドレス
(xxxxx@xxxx.xx.xx)宛てにメール送信する。電話申込は不可。
②閲覧予約申込メール記載要領
件名:「IT 戦略策定支援業務」資料閲覧(貴社名)本文:メール本文は不要。
添付:「資料閲覧申込書.docx」を添付すること。
なお、「資料閲覧申込書.docx」の電子データを希望する者(社)は、閲覧申込用メールアドレス(xxxxx@xxxx.xx.xx)宛てにメールにて申請すること。
③予約の確定
JICA システム担当者からの返信メールをもって、予約を確定する。予約状況により申込を受け付けできない場合、その旨 JICA システム担当者から申請者(社)へ返信メールを送信する。
④資料閲覧申込者(社)の都合による、確定済み予約のキャンセルまたは変更
予約日の前営業日16:00 までに、閲覧予約申込用メールアドレス(xxxxx@xxxx.xx.xx)にて受け付ける。
⑤JICA の都合による、確定済み予約のキャンセルまたは変更
確定済み予約を JICA がキャンセル、変更する場合、申込者(社)へ、予約日の前営
業日 16:00 までにメールを送信する。
第 2 業務仕様書(案)
1 背景・目的
当機構情報システム部では、中期的な経営方針に基づく業務システム化計画及び全体最適化を図ることを目的とし、2018年に「IT戦略4」を策定し、同戦略に基づき、情報システム統制の強化、IT化の推進、情報通信環境の強化、情報セキュリティ強化、情報システム部門の体制強化を進めてきた。現行のIT戦略は2021年度までを対象としており、2021年度、次期IT戦略(2022年度より5年間を対象)をあらたに策定する予定である。
次期 IT 戦略の策定にあたっては、社会の技術動向や JICA 内での取り組みの進捗状況を踏まえたものとする必要がある。特に近年は、デジタル技術の発展が顕著な中、新型コロナウイルス蔓延の影響もあり、世界的なデジタル化が急速に進展した。これを受け、機構においても従来の事業モデル、既存の業務手法を見直し、デジタル技術を活用して再構築・変革する、いわゆる「デジタルトランスフォーメーション(以下、
「DX」という)」の推進が重要な課題として挙げられている。そのため、次期 IT 戦略では、機構における DX 推進に向けた、現実的で詳細なシナリオを提示することが期待されている。具体的には、これまでの取組成果を踏まえつつ、機構における DX 推進を実現するための情報システム基盤への投資、情報セキュリティの確保、情報システム部門体制のあるべき姿、IT 人材育成・確保等の観点で、より実効性が高く、効果的な施策となるよう戦略を策定していくことが求められている。
次期 IT 戦略は、向こう 5 年を見越し、国際社会情勢や動向の変化を踏まえつつ、実効性・予見性の高い戦略を策定することが求められる。戦略実行の主体である機構が、当事者として次期 IT 戦略策定を進めていくが、より実効性、予見性の高い戦略の実現には、デジタル化、デジタル技術に関する国内外の動向や潮流、変化の予兆を、より高い専門性をもって正確に捉え、次期 IT 戦略に的確に反映させることが必要である。
このような状況を踏まえ、次期 IT 戦略策定に係る支援業務について、今般、外部専門家の知見、支援を得るべく委託することとした。
支援業務の内容は、情報システム部が円滑に IT 戦略策定業務を遂行するために、同部を支援するもので、主に以下の3点があげられる。
(1) 次期 IT 戦略策定に必要な情報収集・分析
(2) 次期 IT 戦略策定に向けた実施プロセスの提言及びモニタリング
(3) 次期 IT 戦略策定とりまとめ支援
2 業務内容
機構が目指す IT 活用の方向性を明確化するため、機構のビジョンや中期目標・計画等と連動する形で IT 戦略を策定する。本業務受注者は、以下の業務を通じて、期限内に次期 IT 戦略が策定されるよう、情報システム部を支援する。
特に、本業務受注者には、外部動向等に関する情報収集・分析およびその結果の提
4 IT戦略は中期計画や年度計画などの法定計画の下、当機構の「重要な組織戦略」の1つとして位置づけられている。
供、また機構内で策定プロセスを推進する上での助言、改善提案、必要な作業(情報化投資計画(案)等、策定戦略のバックデータ取り纏め)等を期待している。
2.1 業務実施計画書の策定
本業務の実施に先立ち、「業務実施計画書」を策定する。内容について情報システム部と協議し合意を得る。
2.2 IT 戦略策定プロセスの整理
下記 2.6 に記載の工程を踏まえ、期限内に IT 戦略が策定されるよう、必要なプロセス、タスク、アウトプットを整理し、それぞれの役割分担を含め情報システム部に提案し、確認を行う。なお、策定過程における機構内の確認・承認プロセスは情報システム部 IT 企画課(以下、IT 企画課)が対応する。
2.3 計画管理・アドバイザリー
「2.2 IT 戦略策定プロセスの整理」で確認された作業に関し、進捗モニタリング、リスク管理、課題管理、報告等の業務を遂行する。
週次での開催を想定している進捗連絡会議において、作業進捗及び課題等を情報システム部に共有する。
2.4 外部動向にかかる情報収集及び整理
IT や DX に関する傾向や動向、また外部機関等で策定された戦略事例や取組み事例について情報収集・整理の上、次期 IT 戦略に盛り込むべき内容や実効性を高めるための要素等について情報を提供、助言する。情報収集する機関及び内容等については IT 企画課とも確認した上で、実施すること。
なお、現時点の外部動向も踏まえ、機構の組織・業務の性質や課題等に鑑み、向こう 5 年を見据え、戦略的に取り組むべき内容(最新技術の利活用、情報システム統制のメカニズム等)があれば、プロポーザルにてその項目、動向、本業務内での情報収集・整理の方針について提案すること。
情報収集にあたっては机上調査の他、特に参考となる主要な関係機関についてはヒアリング等も通じ効率・効果的に情報を収集する。ヒアリング実施にあたり、当機構からの依頼文書等が必要な場合は、別途 IT 企画課に相談すること。
なお、現時点で想定されるヒアリング先についてプロポーザルで提案すること。整理した情報は、週次での開催を想定している進捗連絡会議において報告・共
有する。
2.5 IT 戦略策定・取りまとめ支援
次期 IT 戦略の取りまとめを支援する。取りまとめにあたっては、関連する資料(情報化投資計画(案)等)の策定及び取りまとめも支援する。
次期 IT 戦略策定後、機構内で定着を図る取組みについて、活動方針として取りまとめ提案する。
2.6 本業務の工程(想定される業務量の目安:4.8 人月)
(1)業務総括者(1.6 人月)
(2)総括補佐・業務担当(3.2 人月)
業務内容 | 2021 年 | 2022 年 |
総括:0.1 人月
総括補佐:0.15 人
▲
総括:0.7 人月
補佐:0.7 人月
総括:0.1 人月
補佐:0.15 人月
総括:0.4 人月
補佐:1.6 人月
0.15 人月
0.3 人月
0.15 人月
0.3 人月
(2)総括補佐・業務担当
(1)業務総括者
業務従事者
総括:補佐:
モニタリング体制・計画の検討
総括:補佐:
IT 戦略の機構内浸透策の検討
IT 戦略策定・取りまとめ支援
外部動向に かかる情報 収集及び整理
▲
IT 戦略承認手続き(機構内)および承認(機構側で対応)
IT 戦略案承認にかかる調整
IT 戦略案策定支援
( IT 投資戦略等、付属文書作成を含む)
IT 戦略策定プロセスの整理
/計画管理・アドバイザリー
月
▲
業務実施計画書の策定
活動内容
3 月
2 月
1 月
12
月
11
月
10
月
9 月
本業務は、以下の工程に沿って進めることを想定しているが、より効率的な進め方がある場合は、機構と協議の上、変更することも可とする。
(1) 業務実施計画書の策定:契約締結後 1 週間以内(2021 年 10 月初旬を想定)
(2) 次期 IT 戦略案中間報告:2021 年 11 月初旬(収集情報および分析結果の中間報告)
(3) 次期 IT 戦略最終案報告:2021 年 12 月末(収集情報および分析結果の最終報告、および同結果に基づく同戦略バックデータ取り纏め成果の説明)
(4) 機構内での定着に向けた取組方針案報告:2022 年 2 月末
3 実施体制
(1)機構側の実施体制
日常的な連絡・調整等含め、IT 企画課が本業務の管理を行う。
(なお、本業務とも関係する機構の DX 推進体制については、「閲覧資料 No.2」を
参照すること。)
(2)受注者側実施体制
本業務の実施体制は、業務総括者を 1 名、その補佐役 1 名からなるチーム制での業務実施を想定している。
本業務は、機構の機微な情報も時に含む内部情報を取り扱うことが想定されるため、細心の情報セキュリティ管理が必要となる。本業務の遂行にあたり、少なくとも下表の要員が配置されることを想定している。
表 1.担当と役割
担当 | 役割 |
業務総括者 | ・本業務を統括する、業務遂行上の責任者。 ・成果品の品質・納期の管理を行う。 ・円滑な業務推進のため、業務管理を行う。 ・機構との協議・調整にあたる窓口。 |
総括補佐・業務担当 | ・業務総括者の補佐役。 ・業務総括者の指示に基づき、各業務の実作業を担う。 |
また、以下の点に留意し、業務従事者についてプロポーザルにて提案すること。
・本業務を遂行する上で、十分な資格、能力、経験を有する人材と体制を確保すること。
・業務従事者について、公的機関、独立行政法人、あるいは企業等を対象に、国内外問わず、IT 戦略及び DX 戦略等の企画・立案・策定に関する業務経験ないしは当該分野の高度な専門知識を有する要員を配置すること。
・基本的に履行期間中の業務従事者の要員変更は想定していない。要員に変更が生じる場合には、速やかに機構に報告し承認を得ること。その際、代替要員については、サービスレベルの低下を防ぐために、能力および経験が同等以上の者を選定すること。(機構内における業務環境は提供しない予定)
・業務従事者は、受注者側の執務環境で業務を行うこととし、日常的な連絡はメール・電話等を基本とする。業務進捗の確認及びテーマ・イシューに沿った助言・提言・意見交換を行う機会を週次定例の進捗連絡会として設ける。
・週次連絡会及び報告会等の会議は、状況に合わせオンライン及び対面で実施する。
(対面の場合は機構本部での実施を想定している。)
4 業務期間
2021 年 10 月上旬から 2022 年 3 月 31 日(約 6 ヶ月間)
5 成果物等
本業務における提出物は以下のとおり。うち、「No.2 業務完了報告書」を成果物とする。業務完了報告書には、本業務により作成された報告書や資料を添付資料とする。
表 2. 提出物一覧
No . | 内容 | 納入時期 | |
1 | 業務実施計画書 | 本業務の実施方法、スケジュー ル、実施体制等について記した | 契約締結後 1 週間 以内 |
もの。 | |||
2 | 業務完了報告書 (成果物) | 当該期間の業務の成果について 記したもの。 | 2022 年 3 月末 |
3 | 業務を通じ作成された報告書及び資料 | ・機構の依頼に基づき作成した報告書・資料。 ・進捗連絡会等を通じ機構に対し報告・助言・提案した資料。 ・次期 IT 戦略策定過程で取りまとめた資料(例:情報化投資計画 (案)等)。 ・IT 戦略策定後の機構内での定 着に向けた活動方針案等。 | 随時 各四半期報告書添付資料として扱う。 |
6 経費の精算・支払
受注者は、業務実施内容に基づく経費精算報告書を成果物と併せて提出し、機構は検査の上、精算金額を確定し通知する。受注者は、同通知受理後速やかに請求書を発行する。
受注者からの請求に基づき、機構は確定した精算金額を支払う。
なお、本業務遂行にあたり、国内・国外出張は予定していない。従って、出張旅費は契約に含まない。(外部機関等へのヒアリングについては、外勤の範囲での実施、またはオンライン(ウェブ会議ツール等の活用)での実施することを想定している。)
7 その他
(1)本業務遂行に必要な事務機器等を含む執務環境は受注者側で準備すること。
(2)機構本部にて打ち合わせ等を行う必要が生じた場合は、機構本部入館に必要な手続きは機構側で行う。
(3)週次で開催予定の進捗連絡会とは別に、適宜・適切にコミュニケーションを実施することが出来る仕組みを整理すること。
第3 プロポーザル作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、「第2 業務仕様書」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)応募者の経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
業務総括者 1 名、総括補佐・業務担当 1 名、それぞれについて記載ください。
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.プロポーザル作成に係る要件・留意事項
本業務に係るプロポーザル作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応募者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明する ために参考となる、応募者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
過去 5 年での類似業務の実績(5 件以内)を「様式 1(その 1)」に記載ください。さらに最も類似すると思われる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業規模、内容、共同企業体で受注した場合は担当業務等)を「様式 1(その 2)」に記載ください。(関係業務の経験・能力についてアピールできる点など具体的に記載願います。)
特に評価する類似案件としては、IT 戦略及び DX 戦略策定に関する各種支援業務とする。
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
◼ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
◼ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
◼ 青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
◼ マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
◼ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
◼ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
◼ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
ア.業務仕様書に対する、応募者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。記述は、10 ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。特に以下の点について具体的に提案願います。
・業務仕様書「2.2 IT 戦略策定プロセスの整理」に関し、IT 戦略策定にて想定される具体的な作業プロセスを提案願います。
・業務仕様書「2.4 外部動向にかかる情報収集及び整理」に関し、今後 5 年間を見据え機構が戦略的に取り組むべき内容に鑑み、情報収集・分析方法等について提案願います。情報収集の一環で実施するヒアリングについて、現時点で想定されるヒアリング実施先についても提案願います。
・業務仕様書「2.5 IT 戦略策定・取りまとめ支援」に関し、IT 戦略策定後の機構内で定着を図る取組み手法について提案願います。
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織としてのバックアップ体制を含む)、要員計画(業全業務従事予定者の氏名、所属会社、担当業務、略歴、有する資格、類似業務の実績等)等で実施するのか、提案願います。
提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的に提案願います。また、業務実施上重要な専門性の確保についても提案願います。
相談事項に応じ適切な知見を持つ人物へ確認が取れるバックアップ体制の構築についても提案願います。
3)業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由
応募者が、業務従事者を推薦する理由を、業務従事者xxx「ア 推薦理由」及び「イ 類似業務」に分けて、簡潔にそれぞれ400字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付してください。技術士のようにその分野、レベルが複数ある資格については、取得分野、レベルも必ず記述ください。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。担当業務に関連する研修歴があればあわせて記載し、その認定書等の写しを添付願います。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載ください。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、最近のものから過去 10 年間のものまで時系列順に西暦にて記載ください。但し、契約期間が複数年度にまたがる案件や複数年に従事した場合は、一案件として初年度または最初の業務にまとめて記載ください。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。また、本件業務での担当業務に最も類似する業務実績を 3 件まで選び、その業務件名には○印を付してください。本説明書等による業務指示を通じて担当業務の内容等を十分理解した上で、類似業務を選定してください。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験(IT 戦略や DX 戦略策定に関する業務)の中から、本業務従事者の業務内容として最も類似と考えられるものを過去 10 年まで遡って 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式2(その3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。業務の背景と全体業務概要、担当事項及び本件業務との関連性について正確に記載ください。(特に、発注者と類似した ODA 関連の団体や、政府公官庁等での実績がある場合には記載ください。)
3.その他
プロポーザルは、1つの PDF ファイルで提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応募者の経験・能力等 | 25 | |
(1) 類似業務の経 験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、IT戦略及びDX戦略策定に関する各種支援業務とする。 ●概ね過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のも のに対し高い評価を与える。 | 20 |
(2)資格・認証等 | 以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ⚫ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定) ⚫ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定) ⚫ 青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定) ⚫ マネジメントに関する資格(ISO09001等) ⚫ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等) ⚫ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS等) ⚫ その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 5 |
2.業務の実施方針等 | 35 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ●提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ●業務仕様書「2.2 IT戦略策定プロセスの整理」に関し、 IT戦略策定にて想定される作業プロセスが具体的かつ適切に提案されているか。 ●業務仕様書「2.4 外部動向にかかる情報収集及び整理」に関し、今後5年間を見据え機構が戦略的に取り組むべき内容に鑑み、情報収集・分析方法等について適切な提案があるか。情報収集の一環で実施するヒアリングについて、現時点で想定されるヒアリング実施先についても適切な提案があるか。 ●業務仕様書「2.5 IT戦略策定・取りまとめ支援」に関し、IT戦略策定後の機構内で定着を図る取組み手法について適切な提案があるか。 ●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があ るか | 25 |
(2)業務実施体制、要員計画 | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ十分か。業務実施xx xな専門性が確保されているか。 ●相談事項に応じ適切な知見を持つ人物へ確認が取れるバ クアップ体制が構築されているか。 | 5 |
(3)業務実施スケジ ュール | ●業務仕様書の構想と合致した具体的かつ現実的なスケジ ュール案が提示されているか。 | 5 |
3.業務従事者の経験・能力 | 40 | |
(1)業務総括者 | ||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、デジタルトランスフォーメーションに関する各種支援業務とし、以下の場合に評価する。 ・過去10年以内にIT戦略・DX戦略策定に係る業務の実績がある。 ・過去10年以内に本業務への活用可能性のある業務(業務内容の近似性、官公庁・他独立行政法人業務の受注)の実績がある。 ●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近の ものに対し高い評価を与える。 | 20 |
2)その他学位、資格等 | ●本業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験を有しており、その証明書(写)を添付する。 【資格例】 ・システム監査技術者、上級システムアドミニストレーター/システムアナリスト/IT ストラテジスト、情報セキュリティアドミニストレータ―等 ・(財)日本情報処理開発協会が認定する ISMS xx審査員又は ISMS 審査員の資格 ・経済産業大臣が認定する情報処理安全確保支援士の資格、情報セキュリティアドミニストレータ等 ●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 5 |
(2)総括補佐・業務担 当 | ||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、デジタルトランスフォーメーションに関する各種支援業務とし、以下の場合に評価する。 ・過去10年以内にIT戦略・DX戦略策定に係る業務の実績がある。 ・過去10年以内に本業務への活用可能性のある業務(業務内容の近似性、官公庁・他独立行政法人業務の受注)の実績がある。 ●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近の ものに対し高い評価を与える。 | 10 |
2)その他学位、資格等 | ●本業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験を有しており、その証明書(写)を添付する。 【資格例】 ・システム監査技術者、上級システムアドミニストレーター/システムアナリスト/IT ストラテジスト、情報セキュリティアドミニストレータ―等 ・(財)日本情報処理開発協会が認定する ISMS xx審査員又は ISMS 審査員の資格 ・経済産業大臣が認定する情報処理安全確保支援士の資格、情報セキュリティアドミニストレータ等 ●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 5 |
第4 見積書作成及び支払について
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)当該業務の実施における経費の費目構成は、以下のとおりです。ア.業務の対価(報酬)
業務従事者ごとに 1 人月当たりの報酬単価を設定し、想定する人月を乗じて積算ください。報酬単価には直接人件費の他、管理費や本業務で必要となるすべての経費を含めてください。
(2)上限額
本業務の上限額は、10,919 千円としますので、この範囲内での見積書作成をお願いします。
(3)消費税を計上してください。
(4)契約交渉順位一位となった応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき契約交渉を行い、各業務に係る経費の契約金額および精算対象とする経費を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料も提出いただきます。
(5)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については契約交渉時に決定します。
2.支払いについて
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
3.その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
以上
<積算フォーマット>
1.業務の対価(報酬) (円)
業務従事者 | 単価 | 人月 | 計 |
業務総括者 | |||
総括補佐・業務担当 | |||
合計 |
2.消費税
1.×10%= 円
3.合計
1.+2.= 円
第 5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 ●●●●●●●●●●●●●●●●
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間
20●●年●●月●●日から
20●●年●●月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 ●●●
(以下「発注者」という。)と●●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下
「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書
に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構
●●●部●●課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内
訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格
又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する
場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
【オプション1】
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
【オプション2】
契約金額内訳書に定められた額とする。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただし、日当・宿泊料、国内旅費(その他対象となる経費を記載。)については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の 4 月 1
日から起算して 10 年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
【支払金額の確定方法についての考え方】
契約金額の内訳は、①業務の対価(報酬)と②直接経費の2つに分類できます。
「業務の対価(報酬)」については、「完成を約した業務」が完成したことに対
する報酬なので、検査に合格すれば、(精算なしに)支払いを行うことになります。コンサルタント等契約では、「業務の内容、数量があらかじめ特定できない。」ことを理由に、業務従事実績を確認していますが、これは「精算」には当たりません。
一方、「直接経費」については、「業務に関連して発生した第三者への支出」を発注者が補てんするというのが趣旨ですので、原則、証拠書類に基づく精算が必要となります。日当・宿泊料などについては、契約単価に基づく実績で渡切としていますが、これは例外です。
(1)総額確定払
事前に直接経費の内容と数量を確定した上で価格競争に付した場合、業務の対価(報酬)と直接経費を分離せず、業務の完了を検査の上、総額を一括で支払うことがあります。
例えばセミナー実施を請負う業務において、セミナーに必要な資料(50 頁)の翻訳が含まれている場合、入札において、翻訳料を含めた応札額が提示されているため、翻訳料を直接経費に位置づけてわざわざ精算する必要はありません。
この場合、第5項第2号は削除して構いません。
(2)業務の対価(報酬)の確定払
直接経費を別にして、業務の対価(報酬)については、業務の完了を検査した上で、契約金額内訳書に定めれられた総額を一括して支払うことがあります。小規模であったり、業務を分割することが困難であった場合の支払い方法です。
(3)業務の対価(報酬)の確定単価実績払
直接経費を別にして、業務の対価(報酬)を契約金額内訳書に定められた単価を基に、実績を確認して支払う方法です。
これまで多くの場合、「業務人件費単価」を設定し、業務従事実績に基づき支払額を確定していた既存契約も多いのですが、「業務従事期間」が「業務の完了」に直接つながるわけではないため、業務の実態を表わしていないケースも多くありました。
今後は、何らかの「業務」を単位として、単価を設定する工夫を行う必要があります。具体事例としては以下のとおり。
・在外拠点が実施する事後評価への支援(評価グリッド案の作成、報告書へのコメント等)1件
・ホームページの維持管理1か月
・円借款案件について先方政府が作成した「入札図書」のチェック1件
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書
を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道
内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号
に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(特定個人情報保護)
第 26 条の2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、受注者は、本契約において、特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第
5 項で定める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指し、以下「特定個人情報等」という。)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受注者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2 条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受注者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。また、発注者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらかじめ定めること。
(7)第 25 条第 6 項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。この場
合に第 25 条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、発注者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)発注者は、受注者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。受注者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に限らず発注者の求めがあった場合は、受注者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び
行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通
を保持する。
20●●年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 各種書類受領書(次ページに PDF でも添付しています)
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 辞退理由書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
【指定様式のオプション】
■本件指定様式は次ページ以降に添付しています。
1. 積算書様式
2. ●●●●
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:●●●●●●●●●●●
・調達管理番号:●●●●
・公示日:20●●年●月●●日
各種書類受領書
(国内向け物品・役務の調達)
以下に記入のうえ2部作成し、書類とともにご提出ください(手書き可)。
※国契-○○-○○○ もしくは 調達管理番号△△△△△△△△は入札説明書にいずれかが記載されていますので、どちらか一方を入れてください(2020年度以降は、調達管理番号のみになります)。
公告番号※ | |||
業務名称 | |||
貴社名 | |||
ご担当者部署名 | ご担当者名 | ||
メールアドレス | @ | 電話番号 | - - |
提出書類(□にチェックを入れてください)
競争参加資格確認申請
【1】全案件に共通で必要な書類
□競争参加資格確認申請書(所定の様式)
□全省庁統一資格審査結果通知書(写)
□資格確認結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付)
□共同企業体結成届及び共同企業体構成員の資格確認書類(共同企業体を結成する場合)
【2】入札/企画競争説明書に記載がある場合に必要な書類
□財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
□秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則
□競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
□競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
□競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
□情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
□その他(書類名をご記入ください)
(
)
□下見積書(正1部)
以下、調達方式に応じ、入札/企画競争説明書に記載されている場合
「最低価格落札方式」(原則として、競争参加資格確認申請書提出時) | |
□類似業務実績一覧表 | |
□配置予定者の経歴書 | |
□その他の資格要件証明書類(写)(名称: | ) |
「総合評価落札方式」(原則として、技術提案書提出時) | |
□技術提案書(正1部、写 部) | |
□入札書(厳封1部) | |
□技術審査結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
「企画競争」(原則として、プロポーザル提出時) | |
□プロポーザル(正1部、写 部) | |
□見積書(正1部、写1部) | |
□評価結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) |
□機密保持誓約書
□その他(書類名をご記入ください)
(
)
□配布/貸与資料の受領(配布期間:
□受領済み資料の返却
/ ~
/ )
独立行政法人国際協力機構調達部受領印