A 社 代表取締役 ○○ 印
建 設 企 業 の た め の
適正取引
ハ ン ド ブ ッ ク
( 第 2 版 )
取引条件の改善に向けて建設業法違反となる取引上の行為や注意点と目指すべき取引のあり方などをまとめています
1 章 このハンドブックの使い方
はじめに
⃝建設業は、地域のインフラの整備やメンテナンス、災害が発生した際には最前線で応急復旧作業にあたるなど、地域社会の安心・安全の担い手として国民生活を支える大きな使命・役割が求められている産業です。
⃝建設工事は規模などに応じて、多くの建設業者が施工に関わることとなり、適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を促進するうえで、工事に携わる建設業者が適正な請負契約のもとに健全な経営状況であることが重要です。
⃝そのためには、建設工事の請負契約の当事者双方が建設業法や建設業法令遵守ガイドライン等で定められているルールを理解したうえで、契約手続きの各過程でそのルールを守り、適正な取引を推進していく必要があります。
⃝本ハンドブックは、下請負人へのしわ寄せの防止、労働者への適切な賃金水準の確保なども踏まえ、適正な取引環境を構築するうえで、守るべき契約上の主なルールを確認するための手引きとなっていますので、広くご活用ください。
みんなで守る
!
適正取引
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2 章 こんな取引条件に要注意!!
1 不明確な見積条件や見積提出期限が短くありませんか?
⃝見積条件の提示にあたって、元請負人が下請負人に対して具体的内容を提示しない場合や、工期等に影響を及ぼす地盤沈下などの事象が発生するおそれがあると知りつつ、その情報を提供しないまま契約した場合は建設業法違反になるおそれがあります。
⃝元請負人が下請負人の見積りを行うために必要な一定の期間を設けなかった場合は建設業法違反になります。
チェックポイント
要注意
✓□ 工事内容、工事着手及び工事完成の時期、支払時期及び方法等の具体的内容の見積条件が提示されていますか。
✓□ 工事1件の予定価格の金額に応じた見積期間が設けられていますか。
工事内容が よくわからないし、
すぐに見積もりなんて作れないよ・・
細かいことは 後で決めるから
すぐに見積もりを出してよ!
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝具体的な施工条件や業務分担を明確にするため、書面による見積条件の提示と見積内容について十分に協議する期間が取られていることを確認しましょう。
⃝適切な水準の賃金を確保できるような労務費や市場価格を参考にした材料費、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数が明らかになっているかなど、工事内容に応じた適切な見積りとなっていることを確認しましょう。
2
2 口頭契約や契約書交付が着工後になっていませんか?
⃝工事契約は着工前に書面で行う必要があり、口頭契約などの書面を交わさない契約及び工事着工後に契約書面を交付する行為は、建設業法違反になります。
⃝契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要であり、必要事項を満たさない契約書面を交付した場合は、建設業法違反になります。
チェックポイント
✓□ 工事着工前に契約を書面で交わしていますか。
要注意
✓□ 書面で交わされた契約内容は具体的な内容となっていますか。
契約書なんて 交わさないよ。必要なら
後で作るけど。
契約条件が わからないのに工事着工は
請負代金は?
支払日は?
したくないなぁ。
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝建設業法で定められた必要事項も含め、元請負人と下請負人の間で合意された事項を記載した契約書面を工事着工前に交わしましょう。
⃝契約内容を変更する場合、工事内容、工期、請負代金額の精算方法などについて協議し、変更内容を記載した書面を改めて交わしましょう。
3
2 章 こんな取引条件に要注意!!
3 契約工期が通常よりもかなり短い期間になっていませんか?
⃝建設工事の請負契約締結にあたって、通常よりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合は建設業法違反になるおそれがあります。
⃝下請負人の責めに帰すべき理由がなく、当初契約で定めた工期が延長になり、工事費用が増加したにも関わらず、下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を締結しなかった場合は建設業法違反になります。
チェックポイント
要注意
✓□ 通常よりもかなり短い期間を工期とした契約をしていませんか。
□✓工期などの契約内容が変更になった場合に、元請負人と下請負人は、
双方対等な立場において協議を行っていますか。
発注者への引渡しが 迫っているから、 この工期でお願いね!
そんなに短い工期では 現場で働いている人達が長時間の残業に
ポンポン
なってしまうなぁ。
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝工事内容、請負金額などの契約内容を総合的に検討し、適正な工期で請け負うことができるのかを確認してから契約しましょう。
⃝工期の延長や、それに伴う工事費用の増加が発生した際に、元請負人としっかり協議できるよう、当初契約で協議方法などを明確に定めておきましょう。
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4 契約金額が協議なく一方的に決められていませんか?
⃝元請負人が下請負人と十分な協議をせず、又は協議に応じず、一方的に請負代金の額を決定し、契約を締結させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
⃝元請負人が地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負代金で下請負人と契約した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
チェックポイント
要注意
□✓協議することなく一方的に提示された請負代金で契約をしていませんか。
□✓通常必要と認められる原価に満たないような請負代金の契約となっ
ていませんか。
この金額でお願いね!
××,×××円
××,×××円
××,×××円
××,×××円
××,×××円
じゃないと次から契約しないよ。
協議もしないで 一方的に原価割れした契約金額を決められても
困るよ…
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的な請負代金となるように協議のうえ契約しましょう。
⃝建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費や労働災害防止対策に要する経費などが見積書において内訳明示され、それらの経費を尊重した請負代金であることを確認のうえ契約しましょう。
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2 章 こんな取引条件に要注意!!
5 やり直し工事費用を一方的に押しつけられていませんか?
⃝やり直し工事となった責任や費用負担を明確にしないまま、元請負人が下請負人に費用を一方的に負担させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
⃝下請負人の責めに帰すべき理由がないにも関わらず、元請負人が下請負人にやり直し工事の費用を一方的に負担させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
チェックポイント
要注意
□✓やり直し工事が発生した場合の責任や費用負担について、契約書面において明示されていますか。
□✓やり直し工事について、下請負人の責めに帰すべき理由がないに
も関わらず、一方的に費用負担を求められていませんか。
やり直し費用はそっち持ちで お願いね!
元請けの指示通りに施工したのに
一方的に費用負担を 求められても困るなぁ。
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝予めやり直し工事が発生した場合の取り決めについて協議しておき、合意した内容については責任関係を明確にするために契約書面へ記載しましょう。
⃝やり直し工事の責任や発生経緯を整理して、やり直しに必要となる費用について元請負人と下請負人の間で協議したうえで、必要に応じ契約変更をしましょう。
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6 支払期日が守られていますか?
⃝工事目的物が完成引渡し後に、正当な理由がなく、長期間にわたり保留金として工事代金の一部を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
⃝元請負人が注文者から支払いを受けた日から1月以内、又は下請負人の引渡し申出日から50日以内のどちらか早い方で下請代金を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
チェックポイント
要注意
✓□ 工事完成・引渡し後、保留金のない支払いがされていますか。
□✓支払期日は、元請負人が注文者より支払いを受けてから1月以内、
又は引渡し申し出から50日以内となっていますか。
こちらの仕事が 完了するまでは、支払わないよ。
こちらは完成引き渡しが済んでいるから
早く支払いをして欲しいのに・・
請求書
合計×××××円
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝工事完成・引渡し後、請負代金の支払いを留保することなく、建設業法で定められた支払時期内の日付で支払期日が設定されていることを確認しましょう。
⃝請負代金の支払いは、請求書提出締切日から支払日までの期間をできる限り短くし、早い時期に支払われるように協議しましょう。
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2 章 こんな取引条件に要注意!!
7 協議もなく一方的に支払代金を差し引かれていませんか?
⃝見積条件や契約書において差引額に関する事項を明示しなかった場合は建設業法違反になるおそれがあります。
⃝双方の協議・合意がなく、元請負人が一方的に根拠不明確な諸費用を差し引いたり、実費より過大な費用を差し引いた場合は建設業法違反になるおそれがあります。
チェックポイント
要注意
□✓見積条件や契約書面に差引額について明らかになっている ことを確認したうえで、お互いが協議・合意をしていますか。
□✓請負代金から一方的に、根拠が不明確な諸費用を差し引かれたり、
過大な費用が差し引かれたりしていませんか。
支払金から 現場の諸経費を差し引いたよ!
現場の諸経費を差し引くなんて聞いてないよ・
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝工事で生じた残材の処理費、現場の清掃費、安全協力費などの費用負担の分担を明確にし、請負代金から差し引く事項を書面で確認しましょう。
⃝差引額について透明性が確保されるよう、算定根拠や使途等を明らかにして、元請負人と下請負人が合意のうえで請負代金の支払いに反映しましょう。
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8 割引困難な長期手形で支払われていませんか?
⃝手形期間が120日を超える長期手形を交付した場合、割引困難な手形と認められる場合があり、建設業法違反になるおそれがあります。
⃝手形を交付する場合には、現金化にかかる割引料等のコストについて下請負人の負担とすることがないよう、十分な協議が必要です。
チェックポイント
✓□ 手形期間が120日以内となっていますか。
要注意
✓□ 割引料等のコストが下請負人の負担となっていませんか。
代金は150日の約束手形で 支払うから!
150
日
そんな長期手形では割り引くのが 難しいよ…
● ● ● ● こんな取引を目指しませんか?● ● ● ●
⃝手形期間は120日以内で、できる限り短い期間内として、割引料等のコストを下請負人が負担することのないように協議しましょう。
⃝下請代金はできる限り現金払いとし、現金払いと手形払いを併用する場合でも、少なくとも労務費相当分は現金払いとするように協議しましょう。
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3 章 適正取引のためのノウハウ
取引条件を明確にしましょう
建設工事の請負契約締結にあたって事後のトラブルを回避するためには、見積りの段階において、取引条件を当事者間で明確にし、しっかりと協議することが重要です。
見 積 の ル ー ル
見積条件の提示に必要な事項
▶▶見積条件を提示する際は、以下の14 の項目を示す必要があります。
【建設業法第20条第3項】
➊ 工事内容
❷ 着手及び完工の時期
❸ 請負代金支払の時期及び方法
➍ 工事を施工しない日又は時間帯
❺ 当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びそれらの算定方法
➏ 天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
❼ 価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
❽ 第三者損害の賠償金の負担
❾ 貸与資材等の内容及び方法
❿ 工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⓫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⓬ 工事目的物の契約不適合責任または契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⓭ 履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⓮ 契約に関する紛争の解決方法
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わかりました。
内容に不明な点が
あれば質問します。
見積条件の書面を渡すので
内容を確認のうえ
見積りして下さい。
見積りに必要な期間
▶▶工事1件の予定価格に応じた見積期間を設定しなければなりません。
【建設業法施行令第6条】
➊ 500万円未満 中1日以上
❷ 500万円以上5,000万円未満 中10日以上
❸ 5,000万円以上 中15日以上
法定福利費や安全経費を明確に計上
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料のうち建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費や労働災害防止対策に要する経費は「通常必要と認められる原価」に含まれるものであるため、見積書にその経費を明示しておく必要があります。
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3 章 適正取引のためのノウハウ
取引内容を書面に残しましょう
契約当事者の間で合意された取引条件を着実に実行するためには、書面に合意事項を記載し、相互に交付して保存することで、契約内容を確認できるようにしておくことが重要です。
契 約 の ル ー ル
契約に必要な事項
▶▶次の15項目が契約書に必要な項目です。【建設業法第19条第1項】
➊ 工事内容
❷ 請負代金の額
❸ 着手及び完工の時期
➍ 工事を施工しない日又は時間帯
❺ 請負代金支払の時期及び方法
➏ 当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びそれらの算定方法
❼ 天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
❽ 価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
❾ 第三者損害の賠償金の負担
❿ 貸与資材等の内容及び方法
⓫ 工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⓬ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⓭ 工事目的物の契約不適合責任または契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⓮ 履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⓯ 契約に関する紛争の解決方法
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請負契約書
・
1. 工事内容
2. 請負代金の額
3. 工期
A 社 代表取締役 ○○ 印
B 社 代表取締役 ○○ 印
工事着工前に
合意した内容を書面にして お互いに持ち合いましょう。
契約書面の締結方法
契約書の交付の他、注文書及び請書による相互交付も認められますが、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
なお、基本契約書又は、契約約款は左記15項目のうち、❺〜⓯の事項が記載されている必要があります。
○ 基本契約書 + 注文書・請書
基本契約書
A 社 代表取締役 ○○○○印 B 社 代表取締役 ○○○○印
注文書
B 社 殿
A 社 代表取締役 ○○○○印
請書
A 社 殿
B 社 代表取締役 ○○○○印
契約約款
請書
A 社 殿
B 社 代表取締役 ○○○○印
○ 契約約款 + 注文書・請書
契約約款
B 社 殿
注文書
A 社 代表取締役 ○○○○印
13
3 章 適正取引のためのノウハウ
支払期日を把握しましょう
契約内容を履行した対価として、契約において合意された請負代金の支払が確実に実行されるよう、建設業法で定められた支払期日を把握することが重要です。
支 払 の ル ー ル
出来高に応じた支払
【建設業法第24条の3】
元請負人が注文者から出来高払又は竣工払を受けたときは、下請負人に対して、元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、支払いを受けた日から1月 以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。
出来高払又は竣工払
注文者
出来高払又は竣工払
元請負人
下請負人
支払いを 受けた日から
1月以内に支払う
14
よろしく
お願いします。
月×日に
支払いを受けたので
来月×日までに
お支払いします。
○
「特定建設業者の元請負人」と「資本金4,000万円未満の一般建設業者の下請負人」の取引における支払
【建設業法第24条の6】
⃝元請負人は下請負人から工事目的物の引渡しの申出があった日から起算して、50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。
※特定建設業者が注文者から代金を受取っている場合
①か②のどちらか早い方で支払う必要があります
① 注文者から支払を受けた日から1月以内
② 引渡し申出日から50日以内
元 請
特定建設業者
下 請
資本金4,000万円 未満の一般建設業者
⃝下請代金の支払いにおいて手形期間が120日を超える、割引困難であると認められるおそれのある長期手形を交付し
工事目的物の引渡しの申出
引渡し代 金 請 求
引渡しの申出日から
てはいけません。
代金支払
50日以内に支払う
支 払 期 日
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4 章 問い合わせ窓口等
国土交通省では以下の各種相談窓口等を設けております
建設業フォローアップ相談ダイヤル
建設業に関する様々な相談を受け付けます!
TEL 0000-000000
E-mail:xxx-xxxxxxxxxxxx000@xxx.xxxx.xx.xx
【受付時間】10:00 〜 12:00,13:30 〜 17:00
(土日、祝日、閉庁日を除く)
⃝労務単価、品確法の運用指針、社会保険加入対策などの建設業に関する様々な相談を総合的に受け付けます。
検 索
⃝加えて、建設業法令遵守ガイドラインの内容や、取引に関する法令上の規定などを確認したい場合の相談も受け付けます。
建設業フォローアップ相談ダイヤル
駆け込みホットライン
―建設業法違反通報窓口―
TEL 0000-000-000
FAX 0000-000-000
E-mail:xxx-x-xxxxxxxx-xx@xxx.xxxx.xx.xx
【受付時間】10:00 〜 12:00,13:30 〜 17:00
(土日、祝日、閉庁日を除く)
検 索
駆け込みホットライン
⃝「駆け込みホットライン」に寄せられた情報により、法令違反の疑いがある建設業者には、許可行政庁が必要に応じ立入検査などを実施し、違反行為があれば指導監督を行います。
⃝下請負人が、元請負人から不当な資材等の購入強制、正当な理由がない長期の支払保留など、建設業法に違反するおそれがある行為を受けたとして監督行政庁に通報したことを理由に今後の取引を停止するなど、不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
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建設工事をめぐる元請下請xxの請負契約に関するトラブル相談窓口のご案内
検 索
建設業取引適正化センター
建設業取引適正化センター
トラブルを解消して、健全な取引をしよう!
センター
東京
センター
大阪
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
相談料無料
【受付時間】9:30 〜 17:00(土日、祝日及び 12/29 〜 1/3 を除く)
⃝元請・下請xxの取引で「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからない」という方には、その解決に向けての方法をアドバイスし、「どこに相談したら良いかわからない」という方には、相談先である関係行政機関、紛争処理機関等をご紹介します。
その他の建設業法に関するお問い合わせ窓口
建設業法に関するお問い合わせ等は、地方整備局等や都道府県の建設業許可担当部署も併せてご活用下さい
検 索
各許可行政庁の連絡先は国土交通省ホームページでご確認いただけます。
建設業 許可行政庁一覧
建設業法及び各種ガイドラインのご確認は
検 索
国土交通省ホームページでご確認いただけます
建設業法
元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン
検 索
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適正取引
ハ ン ド ブ ッ ク
検 索
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