Contract
NSP高知スイミングスクール
第1条(定義)
規約によって定める条項は,株式会社日本水泳振興会(略称NSPといい,以下総称として会社という)が運営管理するスイミングスクールに適用されるものとします。
第2条(名称)
本スクールはNSP高知スイミングスクール(以下総称として本スクールという)と称します。
第3条(所在地)
本スクールはxxxxxxxxx000xx 高知学園高知中学高等学校屋内プール内に置きます。
第4条(目的)
本スクールは,水泳に対する関心と正しい理解を高め,併せて心身の健全なる育成とその普及や振興を図ることを目的とします。
第5条(会員)
会社が本スクールの利用を承認した方を会員といいます。なお,会員種類の変更や追加については事前に告知するものとします。
第6条(入会資格)
本スクールの会員は,次の各号の全部に適合する方に限ります。
1.本スクールの目的に同意され,スクール規約やその他の規程・規則を守れる方。
2.心臓に疾患がない方,感染症その他他人に感染する恐れの疾病のない方,てんかん等卒倒性体質のない方,精神病およびこれに類する疾患のない方,意識の喪失などの症状を招く疾病がない方,その他健康状態に異常がなく,医師から水泳を禁止されていない方。
3.本スクールの利用に支障がないと自己責任において申告された方。未xx者の場合は,親権者や保護者が責任をもって確認できたこととします。
4.本スクールに定められた年齢や学年以上の方。
5.未xx者は,親権者や保護者の方の同意を所定の用紙にて得た方。この場合は,親権者や保護者は規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
6.過去に除名となっていない方,過去に会員として在籍して会費や諸料金を滞納していない方。
7.その他本スクールが入会に適さないと判断した以外の方
第7条(入会手続き)
入会手続きについては以下の通りとします。
1.本スクールに入会希望される方は,所定の申込用紙に必要事項を記載し,入会手続きを行い,本スクールが定める入会金・年会費および最初の1ケ月分の会費等を納入していただきます。
2.未xx者の場合,親権者や保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会金)
入会金は本スクールが別途定めた金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金できません。また,本スクールの会員資格を失うまで有効とし,退会時には返金いたしません。
第9条(月会費)
月会費については以下の通りです。
1.月会費は本スクールが別途定めた金額(税込)とします。
2.会員は本スクールが定める方式により月会費をお支払いただき,会員制ですので,ご利用のない月も月会費のお支払は必要となります。
3.一旦支払われた月会費は,理由の如何にかかわらず返金できません。
4.月会費は毎月20日(20日が休業日の場合は翌練習日)までに翌月分を前納します。
5.休会期間中の月会費は,練習回数にかかわらず1,200円(税込)とします。
第10条(年会費)
ご入会月が毎年、年会費の更新月となります。年会費、月会費とも前納制となっておりますので、所定の退会届がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。なお、その際に本スクールが定める年会費を納入していただきます。
第11条(月会費等の怠納)
会員が事前の承認手続きをとる場合のほか,正当な理由がなく月会費等の納入を1回でも怠ったときには,練習指導を停止され同時に会員としての資格を失います。
第12条(利用資格)
次の各号に該当する方は本スクールを利用できません。
1.体調不良等により,正常なスクール利用ができないと本スクールが判断した方。
2.月会費の滞納がある方。
3.その他第6条の各号を満たすことができない方。
第13条(会員証)
本スクールは資格を称するため会員証を発行いたします。
1.会員証を発行された会員は,本スクールの入場に際して会員証を持参して提示するものとします。
2.会員証は他人に貸与,譲渡することはできません。
3.会員は会員証を紛失した場合には,直ちに再発行を申請することとします。
4.会員は第14条により会員資格を喪失した場合,速やかに会員証を本スクールに返還するものとします
第14条(会員資格の喪失)
会員が次号のいずれかに該当した場合には,その資格を失います。
1.退会したとき。
2.死亡したとき。
3.第6条に定める会員資格に適合しなくなったとき。
4.第15条により除名されたとき。
第15条(除名)
本規約に違反する等,本スクール会員としてふさわしくないと認められた者に対して,会員が次号のいずれかに該当する場合,本スクールは会員を除名することができます
1.入会に際して,提出する書類に墟偽の申請をしたとき。
2.本規約,細則その他本クラブの定める規則に違反したとき。
3.本スクールまたは会社の名誉または信用を傷つけたとき。
4.本スクールの設備等を故意に破壊したとき。
5.月会費その他諸支払いを滞納し,本スクールからの支払い督促に応じないとき。
6.入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき。
7.その他,会員としての品位を損なう行為や言動があったと本スクールが認めたとき。
8.上記の理由により除名されたとき,会員は損害賠償の請求を行うことはできません。
第16条(休会)
休会を希望される方は,所定の手続きを完了することにより休会を認めます。
1.休会希望月の前月10日(10日が休業日の場合は翌練習日)までに手続きを完了してください。
2.休会月の月会費は1,200円(税込)とします。
3.休会期間は歴月(1日から末日まで)の1ケ月間として最大6ケ月までとします。
第17条(退会)
会員が退会する場合には,所定の手続きを完了することにより退会を認めます。
1.退会希望月の10日(10日が休業日の場合はその翌練習日)までに所定の手続きを完了してください。
2.退会希望月の末日に退会するものとします。
3.退会希望月の10日(10日が休業日の場合はその翌練習日)までに所定の手続きを完了していない場合は,退会希望月の翌月末日の退会となります。
4.滞納の月会費がある場合は完納をしていただきます。
第18条(コース変更)
会員が受講するコース変更を希望する場合には,所定の手続きを完了することによりコース変更を認めます。
1.コース変更月は,毎月1日よりとなります。月の途中での変更はできません。
2.コース変更希望月の前月10日(10日が休業日の場合はその翌練習日)までに所定の手続きを完了してください。
第19条(諸規則の遵守)
会員は本スクールの利用に際し,本規程や規則ならびに本スクールが別に定める規則に従うものとし,会員のモラルとして次号のことを厳守します。
1.本スクール内では,コーチやスタッフの指示に従い,規則やルールを守るようにします。
2.本スクールの秩序を守り,本スクールの目的にそうよう努力します。
3.本スクールの一員としてチームワークを守り,会員全員がxx快活に水泳練習できるよう楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をとるようにします。
第20条(休校日)
本スクールは次号を休校日といたします。なお,2・3・4・5項については会員に告知するとともに,スクール内に掲示します。
1.月曜日
2.年末年始
3.xx休業
4.設備点検および修理,施設の改装
5.本スクールが別途定める日
第21条(営業時間と受付業務時間)
1.月曜日は.定休日といたします。
2.火曜日から金曜日の営業時間は14:00~21:30までとし
受付業務時間は14:00~19:00までとします。
3.土曜日の営業時間は12:00~19:30までとし
受付業務時間は12:00~16:00までとします。
4.日曜日の営業時間は12:00~18:30までとし
受付業務時間は12:00~15:30までとします。
第22条(会社の免責)
1.会員は本スクールにおいて,自己および自己所有物を自らの責任において管理するものとします。
2.本スクール内で発生した盗難・傷害その他の事故について,本スクールに重大な過失がある場合を除き,一切の賠償責任を負わないものとします
3.会員同士の間に生じたトラブル等についても,本スクールに重大な過失がある場合を除き,一切関与しないものとします。
4.会員が,指導員の指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り,本スクールが加入の賠償保険の受給範囲内にて損害賠償を行うものとします。
第23条(会員の責任)
会員は本施設の利用に関して,本スクールや他の会員および第三者に損害を与えたときは,その賠償をしていただきます。
第24条(諸料金の改定)
本スクールは,入会金・年会費・月会費等を,社会経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
第25条(変更届)
1.会員は,氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には,速やかに本スクールに変更届を提出するものとします。
2.会員に対する通知や連絡等は,届出のあった最新の住所宛に行うことで,通知の効力を有するものとします。
第26条(閉鎖および利用制限)
本スクールは,次の各号により本スクールの営業が不可能または著しく困難になった場合,本スクールの全部または一部を閉鎖し,その利用を制限することができます。この場合,会員はその他名目の如何を問わず,損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。
1.午前6時現在で警報が2つ発令されたとき。
このような場合は学校が休校となります。本スクールは学校施設内ですので,そのような状況時にはスクールが休みとなります。
2.法令の制定・改廃,行政指導,社会情勢,経済状況の著しい変化を受けたとき。
3.天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき。
4.法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがあるとき。
5.本スクールが必要と認めたときやその他やむをえない事由があるとき。
第27条(細則等)
本規程に定めない事項ならびに運営上必要な事項については,別途細則その他の規則に定めます。
第28条(規則の改定)
本スクールは次の各号に基づき,規約の改定を行います。
1.本スクールは,必要に応じて本規約および細則等を改定することができます。
2.本スクールは,前項により規約等を改定するとき,重要な案件については会員に通知するものとします。軽微な案件については施設に提示するものとします。
3.本規約および細則等の改定変更は,その効力を全ての会員に及ぶものとします。
第29条(発効)
本規約は,平成28年4月1日より発効とします。
本規約は,令和元年 10 月1日より一部改定しました。
本規約は,令和3年 4 月1日より一部改定しました。
本規約は,令和4年 4 月1日より一部改定しました。